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2018.11.08
創業の基礎知識|自営業で妻がパートに出ると税金はどうなる?

創業の基礎知識|自営業で妻がパートに出ると税金はどうなる?

日本政策金融公庫の融資サポートをしています。

創業融資に特化したHPからお問い合わせをいただくなか、

個人で事業を開始した方からよくいただく質問があります。

それは、

自営業で妻がパートに出ると税金はどうなるか?

というものです。

パートに出ても給与の収入が年間103万円以下であれば、

所得税はかかりませんが、

個人事業主が奥さんに給与を支払う場合は、

慎重になったほうがいいでしょう。

青色事業専従者で経費に

青色申告の承認申請をすると、

その特典のひとつとして、

青色事業専従者給与が経費になります。

所得税法56条では、

家族内で所得が分散し、課税逃れを防ぐ観点から、

奧さんをはじめ、家族に支払う給与を必要経費にしないこととしていますが、

特例として、青色申告者には、

青色事業専従者給与というかたちで経費の参入を認めています。

青色事業専従者給与として家族に給与を支払う場合、

配偶者控除や扶養控除よりも節税効果が高くなることもあり、

多くの個人事業主が、専従者給与を支払っています。

ポイントは専従性

ただし、専従者給与の要件である

専従性(専らその個人事業主の事業に従事すること)は、

あまり深く認識されていないようです。

奧さんに青色事業専従者給与を支払い、

かつ、他でパートで働く場合、

パートでの勤務時間や、勤務日数が長時間にわたると、

あとあと、税務調査等で奥さんに支払った給与が

否認されるおそれがあります。

原則として青色事業専従者は、

パートなどにつくと、他に職業を有する者とされ、

経費になりません。

ただし、その職業に従事する時間が短い者や、

その他当該事業に専ら従事することが妨げられない者は、

のぞくとされます。

つまり、青色事業専従者に該当したら、

原則的には、他にパートにつかないほうがいいけれど、

パートの時間が短い場合など、

例外的に専従者として認めましょうということになります。

自営業の方の場合、

奧さんに給与を払って専従者として自分の経費にし、

その奥さんが他でパートをすれば、

節税もできるし、家計も助かると考えがちですが、

奧さんを専従者にし、かつ、他でパートをするとなると、

専従者の要件にひっかかるおそれがあります。

節税もできて、家計も助かればいいのですが、

安易に他でのパートを認めるのはさけましょう。

それでは、パートの時間が短い場合とは、

どのような場合でしょうか?

過去の判決によると、

週に2,3日のアルバイトとして勤務するくらいなら、

専従性は問題とならないようです。

判決はあくまで個別の事案について出されたもので、

すべての事例に当てはまるわけではありませんが、

「時間が短い場合」をどうとられるかは、

専門家ともよく相談したほうがいいかと思います。

自営業で妻がパートに出ると税金はどうなるかという質問は、

奧さん本人の税金がどうなるかという点と、

奧さんに給与を支払う場合、旦那さんの経費になるかどうかという点の

二つに分けて整理する必要があるかと思います。

特に奥さんを専従者としている場合、

パートでの勤務時間等を総合的に検討し、

法令にのっとって適切な対応が求められます。

創業の基礎知識として、

創業計画書の書き方などとともに、

こうしたことも専門家と相談し、

事業をスタートさせるとよいでしょう。

 

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