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2018.10.21
北区で会社設立|3分で確認|はじめての役員の賃金台帳の書き方

北区で会社設立|3分で確認|はじめての役員の賃金台帳の書き方

会社を設立したら

役員報酬をいくらにするかを決める必要があります。

会社設立後に日本政策金融公庫の創業融資のご相談をよく受けますが

それと並行して役員報酬をいくらにして

どうやって源泉所得税を徴収していったらいいのか

といったご相談もよく受けます。

そこで、会社設立をしたばかりの方には

賃金台帳のサンプルを送り

書き方も一通り説明するようにしています。

今回は、年の中途まで個人事業を営んでいた方が

新たに会社設立をし

はじめて役員報酬を支給する場合を想定しています。

基本給

記載の方法ですが、基本給のところに給与の総額を書き、
その後、各種手当を書いてゆきます。

社会保険料

健康保険、厚生年金の欄を使用します。

従業員がいる場合、 一定以上の労働条件で働いている人は

賃金台帳にも雇用保険の金額を書く必要があります。

源泉徴収する所得税

国税庁の源泉徴収税額表のうち、月額表を使用します。

その月の社会保険料等を引いたあとの給与の金額を月額表に

当てはめて源泉徴収する所得税を求めます。

詳細は国税庁のHPにも掲載されていますし

税務署からも源泉徴収税額表は送られてきますので

そちらに目を通してください。

住民税

年の中途で個人事業を廃止し

かつ、新たに会社設立し役員報酬をとる場合

今年、納付している分は、給与から天引きしないため

この賃金台帳へは記載しなくて大丈夫です。

ただし、今年の確定申告書の第二表

「住民税・事業税に関する事項」の一番右端のところに

「給与から天引き」「自分で納付」と選択できるところがあります。

「給与から天引き」を選択した場合

給与所得と事業所得を合算した住民税を

来年の6月から毎月、賃金台帳に住民税を記載し天引きします。

「自分で納付」を選択した場合

今年と同様、事業所得分は

4回に分けて住民税を納付することになります。

この場合は、賃金台帳に自分で納付する分の住民税を書かず

給与所得にかかる住民税を書いてゆきます。

差引支給額

給与から社会保険料、住民税の総額を引いた金額を

差引支給額に記載してゆきます。

年末調整や勤怠管理に

この賃金台帳は、年末調整や勤怠管理に使用します。

助成金の受給の際には、就業規則などと併せ

備え付けておく必要のあるものなので

エクセルのテンプレートなどを活用し

毎月、記入するようにしましょう。

当事務所では、会社設立後の日本政策金融公庫の創業融資他

こうした賃金台帳の書き方まで

細やかにアドバイスをするように心がけています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

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