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2019.04.27
2分でわかる|会社設立の際の決算日の決め方4つの視点

2分でわかる|会社設立の際の決算日の決め方4つの視点

会社設立の際に決算期を自由に決められます。

決算日とは会社が決算を行う際の

会計期末の日を言います。

4月1日~翌年3月31日が会計期間であれば

翌年3月31日です。

会社設立の際の決算日の決め方

①会社設立から約1年後に設定

年の中途で会社を設立した場合

だいたいの会社がその約1年後に決算日を設定しています。

例えば2月15日に会社を設立したら

決算日は、翌年1月31日という具合です。

決算日は必ずしも1年後に設定しなければならない

というものではありませんが

こうすることで

決算日から2月後の法人税の申告期限を

最大限、長くできるので多くの会社が

会社設立の際に1年後に決算日を設定しています。

②繁忙期を避ける

会社設立の際に、決算日を決める際には

本業の繁忙期を避けるようにしましょう。

決算日から2月以内に

法人税の申告をしますが

繁忙期と重なると

会計事務所とのやり取りも頻繁になるので

本業にいい影響はでません。

会社の決算日は12月31日と1月31日は

おすすめしません。

個人事業主の決算日が12月31日であり

所得税の確定申告に追われる

会計事務所側の繁忙期と

会社の法人税の申告時期が重なるためです。

③創業支援等の特典を活かす

会社設立をする前に

北区・足立区・瀧野川信用金庫連携の創業セミナー

4回すべて受講することで

会社設立時の登録免許税の軽減などの特典があります。

セミナーが終わるころを見計らって

会社設立をし、決算日を決めるというのも一つの手かもしれません。

④消費税の免税期間をのばす

会社設立をすると

一定の要件のもと、消費税は2年免除されます。

しかし、仮に10月1日に会社設立をし、翌3月31日を

決算日としてしまうと

免除される期間は1年半しかありませんが

決算日を翌9月30日とすると

免除される期間が2年となり

半年分、消費税の免除期間が長くなります。

そうなると、会社設立の際に決算日次第で

消費税を支払わなくていい期間が決まってしまいます。

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