物価高の昨今、税金が高い、このままだと、生活ができない、どうすればいいですか?
というご相談を最近、よく受けます。
そこで、東京都北区で一人暮らしの月収20万円の40歳(単身者、障害などもない)
という限られた条件設定ですが、この条件で、税金が高くて生活できないかを
検証してみます。
(なお、このコラムでは、給与所得控除の額などは、令和8年とし、税制改正法案が確定した場合を想定しています。
また、概算となっていますので、あくまで、参考程度という扱いとさせていただきます。)
登場人物 東京都北区で一人暮らしの中年男性(年齢40歳、単身者、障害などもない。)
長年のサラリーマン生活にも飽きがではじめ、そろそろ、起業して商売を始めたいと考えている。
現在の収入 会社からの給与のみ 月収20万円 年収240万円
現在の給与収入をもとにした所得税、個人住民税の試算
給与所得 月額20万円×12=年収240万円 240万円―給与所得控除80万=給与所得160万円
所得控除 給与から引かれる社会保険料月3万円×12=年額36万円 基礎控除104万円 合計140万円
課税給与所得 給与所得160万円ー所得控除140万円=20万円
課税給与所得から算出される税額 所得税1万円 個人住民税8万円
本年の手取り額 年収240万円―社会保険料36万円―所得税1万円―個人住民税8万円=195万円
登場人物をモデルとした場合の最低生活費認定額(厚生労働省)月額13万円×12=年額156万円
このケースでは、税金や社会保険料を引いた1年間の手取りが195万円なのにたいし
最低生活費は、156万円なので、ただちに、税金が高くて、生活ができないというわけではなさそうです。
令和8年の税制改正は、物価が高くて、生活ができない方のため、基礎控除や、給与所得控除の引き上げを
行っています。そのため、贅沢を言わなければ、税金が高くて、生活ができないということは
ないと思います。
もっとも、税金が高くて、生活ができない場合というのは、こうした限られたケースにとどまりません。
・税務調査による追徴税額が高くて、生活ができない。
・病気がちで、仕事の収入が減っているにもかかわらず、税金の支払があり、税金が高く感じ、生活ができない。
・売上が減っているにもかかわらず、昨年の所得の予定納税が高額で、生活ができない。
など、さまざまです。
こうした、個別の事情により、税金が高い。生活ができない。場合は
顧問税理士がいなければ、税務署や市町村の役場
顧問税理士がいれば、顧問税理士などに相談するのが一般的です。
税金が高くて、生活に支障を感じているかたは、顧問税理士がいるかいないかを
確認のうえ、誰かに相談するのがいいでしょう。