小さな会社が修正申告した場合の当税理士事務所の費用等について簡単にご紹介します。
◇修正申告とは
税金の修正には、修正申告と更正の請求があります。
修正申告・・・法定申告期限後に、すでに提出した確定申告の税額などが
実際より少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合、正しい額に訂正する申告
更正の請求・・・納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合を正すための請求
これらの効果をシンプルに整理すると、以下のようになります。
修正申告・・・正しい税額にするため、納税が増える。還付が減る。
更正の請求・・・正しい税額にするため、納税が減る。還付が増える。
すでに行った確定申告を直し、正しい税額にするという点で
納税者、税理士、税務署の認識は、一致するものの
納税者としては、修正申告と更正の請求の違いがあいまいになりがちですが
税理士や税務署からすると、修正申告と更正の請求では、その意味合いが180度違います。
このコラムでは、あくまで、税金の修正というとき、更正の請求ではなく
修正申告をさすこととします。
◇修正申告が必要な場合
修正申告が必要な場合とは、法定申告期限後に、すでに提出した確定申告の税額などが
実際より少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合です。
これらをもう少し具体的にあらわすと
・税務調査が入って、法人税や消費税で当初申告していた税額が実際より少なかった場合
・税務調査が入らなくても、自主的に税金の誤りに気づき、法人税等を修正申告する場合
小さな会社で修正申告な場合の多くは、税務調査が入ったときです。
税務調査が入ると、売上の計上漏れや、経費の計上しすぎ、といった点が指摘され
修正申告で、売上を計上し、経費を削除し、過去3年分の修正申告をして
納税をすませるといったことが多いです。
要するに、小さな会社の修正申告は、税務調査との関連が強いと言えます。
会社に税務調査の入る確率は、数%とも言われており、税務調査が入る確率は
低いと思われるかもしれませんが、国税庁では、近年
・国税総合管理KSK2システムの配備
・デジタル化に対応するための理工系の人材の採用
といったことを通じ、AIによる調査対象法人の監視の強化も進めているため
小さな会社だかといって、税務調査や修正申告とは、無縁と言い切れなくなっています。
◇修正申告は、自分でできる?
修正申告は、自分でもできます。
ただし、会社の修正申告を自分で行うには
・修正箇所がどこかを確認する
・法人税の別表だけではなく、東京23区なら、法人都民税の申告も修正する
・追徴税額を計算する
といった工程を踏む必要があります。
たしかに修正申告そのものは、小さな会社の場合、修正箇所も少ないことが多いですが
こうした工程は、税務の専門家ではないと、複雑で、思ったより、時間がかかります。
修正申告のやり方などは、ネットにもたくさんでていますが
税理士の場合、税務調査を通じて、税務署から修正申告の原案などをもとに
修正申告している分、正確です。
小さな会社の経営者の方のなかには、本業で忙しく
税理士が法人税等の確定申告をしたあとの電子納税でつまづく方もいます。
そのため、修正申告だから、時間がかからないだろうと思って
安易に、自分で、修正申告をせず
税理士に相談することをおすすめします。
◇税務調査後の小さな会社の修正申告でよく指摘される項目
税務調査後の小さな会社の修正申告でよく指摘される項目としては以下のようなものです。
・売上の計上漏れ
・社宅家賃の計上もれ
・給与と外注の混同
・役員の私的支出と会社経費の混同
・領収書や請求書がない経費の否認
・建物を取得した際の消費税還付の根拠
こうした指摘は、会社の経理と税理士のチェックを毎年の確定申告で
きちんと行うことで、ある程度は、防ぐことができます。
小さな会社の経営者のなかには、売上は、入金時にすべて計上するものと
考えている方もいますが、その場合、会社の請求書を確認する必要があります。
請求書の日付と入金日が同じ月なら、そうした考えで正しいですが
請求書の日付の翌月に入金がある場合などは、そうした考えだと、売上の計上時期を
間違っている可能性があります。売上の計上時期を間違っていて
そのまま、法人税等の申告を何年もしてしまっていると、税務調査が入ったとき
3年分、修正申告をすることになります。
修正申告をしないためには、こうした売上の計上時期などを
1年に1回の法人税等の申告の際に確認し、適正な申告を行う必要があります。
また、役員の私的支出と会社経費の混同といったことも同様です。
会社のカードで、社長の趣味のゲームソフトを購入したり
会社の口座からお金を引き出して、持病の通品費を支払ったりすると
役員の私的支出として、会社の経費とならず、修正申告をする必要があります。
こうしたことで、修正申告にならないようにするためには
会社のカード明細のうち、社長の個人的な支出がどの部分かなどを
税理士に連絡をする必要があります。
税務調査が入った際の修正申告でよく指摘される項目というのは
実は、毎年1回の法人税等の確定申告で
会社の経理と税理士のチェックがこまめに行われていれば
ある程度は、防止できる類のものです。
そのため、税務調査による修正申告を未然に防ぎたいのであれば
税理士と顧問契約し、こまめに帳簿書類の整備を行うことが重要です。
◇修正申告における当税理士事務所の費用
当税理士事務所の修正申告の費用は
法人税、地方法人税、消費税、法人都民税(県民税)、法人市民税の修正申告1期で55000円です。
税務調査で、調査の日にちが2日で、事前に打ち合わせをし、修正申告が3期の場合
事前打ち合わせ 22000円 調査立会 1日33000円×2日=66000円
修正申告3期分 55000円×3期=165000円 合計 253000円
となります。
税務調査が来る前の自主的修正申告を1期の場合は、55000円となります。
修正申告の税理士の費用は、実際に修正申告をした際に発生するものですが
むやみに修正申告をしないためにも、税理士と契約して
1年に1回は、帳簿書類のチェックをしたほうがいいです。
修正申告を抑えるためには、税理士と顧問契約して、毎月1回は、帳簿書類のチェックを
するのが理想ですが、税理士と顧問契約をするゆとりのないかたで
決算のみを税理士に依頼し、法人税等の申告書を提出してもらう場合でも
最低限、売上の計上時期の確認は、税理士とともにしたほうがいいです。
こうした観点からは、税理士の顧問料や決算料には、修正申告を未然に防ぐための
費用も含まれていると考えられます。
修正申告をさけるためにも、日ごろの経理を税理士とともに、しっかりと行ってゆくこと
が重要です。