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小さな会社で税務調査が怖いのは、こんな会社

□税務調査を経験したことがなく、税務調査という言葉に過敏に反応してしまう会社

 

□プライベートで行った旅行などを会社の経費と区別していない会社

 

□消費税還付が何百万円とある会社

 

□税理士をつけていない会社

 

□社長が本業の傍ら、経理にさく時間がほとんどない会社

 

□社長からの借入金がたくさんある会社

 

□売上や利益が過去3年で小さいなりにも、大きく伸びている会社

 

小さな会社の経営者の方と話していて感じるのは

 

税務調査という言葉に過敏に反応し、必要以上に、税務調査を恐れてしまったり

 

社長一人もしくは、家族経営で、会社の支出に個人の生活費がまぎれこむ・・・

 

といったことです。

 

小さな会社の税務調査のよくある流れ

小さな会社に顧問契約した税理士がいる場合

 

税理士に税務署から、調査の候補日時や場所、必要な書類の準備などについて、連絡があります。

 

そのあと、税理士から社長の都合のいい日時などについて、確認があります。

 

税務調査がきたら、まず、やることは、税務調査の日時について

 

税理士、社長、税務署の3者で、調整をすることです。

 

税務調査では、過去3年の申告書類、元帳、一人別徴収簿、請求書等が求められます。

 

このうち、申告書類、元帳、一人別徴収簿は、税理士のほうで、紙やデータで用意できます。

 

会社としては、実質的に、請求書等の準備のみを行うことになります。

 

税務調査の当日までの期間を使い

 

税理士と社長で、税務調査で、問われそうな項目について、すりわせをすると

 

当日の税務調査がスムーズに進行します。

 

小さな会社の場合、自宅を本店登記し、表札に会社名が出ていないこともあります。

 

その場合、税理士と調査官が、調査当日、時間通り、本店(自宅)に集合できるように

 

本店(自宅)近くのコンビニエンスストアなど、目印になるようなものを

 

事前に税理士に伝えておくのもいいでしょう。

 

税務調査の場合、おおむね1日~2日、時間は、午前10時~16時くらいまで

 

調査官が、調査をします。

 

小さな会社の場合、調査官は、一人か二人くらいです。

 

調査官のうち、ひとりは、ベテラン、もうひとりは、若手という組み合わせもあり

 

その場合、小さな会社の税務調査では、税務署にとって、若手の調査官の育成といった側面もあるようです。

 

税務調査の初日の午前中は、会社の業務内容の概況や、経理の状況の確認が中心となり

 

調査官と社長の会話が中心となります。

 

初日の午後から、総勘定元帳などを中心に、調査官が、本格的な実地調査に乗り出します。

 

実地調査が一通り、終わるころ、今回の調査で、税務署に否認されそうなポイントや

 

今後の流れを確認します。この時点で、調査官から、税務調査による追徴課税など

 

具体的な税額は、教えてもらえません。

 

そして、税務調査から、数か月ほど、時間が経ち

 

税理士と税務署で、修正申告案について、検討し、社長の同意を得たうえで

 

修正申告をし、加算税の通知が来て、税務調査が完了となります。

 

小さな会社で税務調査が怖い方へ

小さな会社で税務調査が怖い方へお伝えしたいことは

 

□税務調査は、国税局の査察と異なり、犯人捜しではない。

 

□経験の浅い調査官の育成といった場面になる可能性もある。

 

ということです。

 

税理士をつけ、日常の経理の段階で、必要経費と個人の生活費を分けたり

 

売上を適正な時期に計上するなどすれば

 

必要以上に、怖がる必要は、ありません。

 

また、税務調査の流れや税務署が目をつけるポイントなどを

 

顧問税理士から教えてもらい、情報を集めておけば

 

必要以上に、税務調査を怖いと感じる想像力を抑制できます。

 

そのため、小さな会社にとっての税務調査の対策の柱は、以下のようにまとめられます。

 

①日常の計理を適正に行う

 

②税務調査について、税理士から情報を集める

 

③①②を通じ、税務調査を必要以上に怖がらない

会社を設立して、初めての税務調査が気になる方へ

 

税理士がいる場合の一般的な流れ、準備、税理士の費用について

 

簡単に、確認します。

 

目次

 

初めての税務調査:流れ

 

初めての税務調査:準備

 

初めての税務調査:税理士の費用

 

初めての税務調査:流れ

会社に顧問契約した税理士がいる場合

 

税理士に税務署から、調査の候補日時や場所、準備などについて、連絡があります。

 

そのあと、税理士から社長の都合のいい日時などについて、確認があります。

 

初めての税務調査の場合、おおむね1日~2日、時間は、午前10時~16時くらいまで

 

調査官が、調査をします。

 

税務調査の初日の午前中は、会社の業務内容の概況や、経理の状況の確認が中心となり

 

調査官と社長の会話が中心となります。

 

初日の午後から、総勘定元帳などを中心に、調査官が、本格的な実地調査に乗り出します。

 

実地調査が一通り、終わるころ、今回の調査で、税務署に否認されそうなポイントや

 

今後の流れを確認します。この時点で、調査官から、税務調査による追徴課税など

 

具体的な税額は、教えてもらえません。

 

そして、税務調査から、数か月ほど、時間が経ち

 

税理士と税務署で、修正申告案について、検討し、社長の同意を得たうえで

 

修正申告をし、加算税の通知が来て、税務調査が完了となります。

 

初めての税務調査:準備

税務調査の準備にあたっては

 

・税務調査の論点の整理

 

・経理書類の準備

 

のふたつが必要です。

 

・税務調査の論点の整理

 

売上の計上もれ、消費税の過大還付、役員からの多額の借入金など

 

個々の会社によって、税務調査で、問われるであろうポイントが、必ず、あります。

 

税務調査が来る前に、これらの論点を整理し、社長が自分の言葉で

 

根拠を示して、説明できるようにしておくことが、調査を円滑に乗り切ることにつながります。

 

・経理書類の準備

 

税務調査では、過去3年の申告書類、元帳、一人別徴収簿、請求書等が求められます。

 

このうち、申告書類、元帳、一人別徴収簿は、税理士のほうで、紙やデータで用意できます。

 

会社としては、実質的に、請求書等の準備のみを行うことになります。

 

初めての税務調査:税理士の費用

初めての税務調査で、修正申告が出た場合

 

国税である法人税、地方法人税、消費税だけではなく

 

これらの加算税、法人都道府県民税、市町村税、税務調査に立ち会った税理士の費用など

 

芋づる式に、出費がかさむことになります。

 

このうち、当税理士事務所の場合の税理士の費用の目安は、税込で

 

税務調査の事前シュミレーション 22,000円

 

税務調査の当日の立会 33,000円/日

 

修正申告の作成 55,000円/期

 

となります。

 

事前シュミレーションつきで、調査が2日、修正申告が3期あった場合

 

22,000円+33,000円×2+55,000円×3

 

となります。

 

税務調査により、思わぬ出費がでると、会社の資金繰りは、痛手となります。

 

思わぬ出費を減らすには、毎年1回の税務申告を、事実と法に基づいて

 

適正に行うことが重要です。

 

 

 

税理士をどの時点でつけるかにもよりますが

 

税務調査の前に税理士をつけると、さまざまなメリットがあります。

 

目次

 

税務調査の前に税理士をつけるメリット①日常経理から税務調査を想定できる。

 

税務調査の前に税理士をつけるメリット②税務調査の質問の予想がつきやすくなる。

 

税務調査の前に税理士をつけるメリット③税務調査直前の緊張をやわらげる

 

税務調査の前に税理士をつけるメリット①日常経理から税務調査を想定できる。

一般的な税務調査は、過去3年の申告内容を調べます。

 

税務調査では、この3年間の経理の内容が、事実や税法にもとづいているかどうか

 

申告書や決算書だけではなく、総勘定元帳や、消費税の科目別集計表、請求書、契約書など

 

さまざまな書類をもとに、総合的に検討されます。

 

そのため、日常の経理から、税務調査を意識し、事実や税法にのっとった処理をすることが

 

税務調査対策となります。

 

たとえば、売上の計上もれです。

 

3月決算の会社で、3月締め、4月入金の売上は、3月に売掛金として計上しないと

 

税務調査で指摘を受けます。

 

税理士をつけない会社だと、売上は、すべて、入金の時点で計上しかねませんが

 

税理士をつけると、税務調査を意識し、売上は、商品やサービスを引き渡した時点で、計上するよう

 

アドバイスがあります。

 

税務調査が来る前に、税理士をつけておけば、こうした税務調査を想定した経理が可能となります。

 

税務調査の前に税理士をつけるメリット②税務調査の質問の予想がつきやすくなる。

税務調査の前に税理士をつけるメリットとして

 

税務調査の質問の予想がつきやすくなる点も挙げられます。

 

税務調査は、会社によっては、一生に一度あるかないかの出来事なので

 

どんな質問がくるか、予想がつきにくいものですが

 

税理士にとっては、何度も経験をするものなので、どんな質問がくるかは

 

会社の経理状況を一通り把握すれば、ある程度は、予測がつきます。

 

税務調査の質問に予測をつけることで、税務調査当日に調査官が求める資料を

 

スムーズに提示できるようになるなど、調査が円滑に進むことにつながります。

 

税務調査の前に税理士をつけるメリット③税務調査直前の緊張をやわらげる

税務調査の前に税理士をつけるメリットとして

 

税務調査直前の緊張がやわらぐことがあります。

 

税務調査は、会社の経理状況を洗いざらい調べられることや

 

調査官からときに耳の痛い質問がくること、調査後に修正申告で多額の納税が発生するときもあることなどから

 

緊張をともなうものです。

 

ただし、税務調査の前に、税理士をつけ、信頼関係を築いておくことで

 

日常の経理や調査直前の打ち合わせなどで、税務調査対策をきっちりしておけば

 

そうした緊張感もやわらぎます。

 

税務調査の効率化の観点から

 

令和2年7月から大規模法人を対象に

 

リモート調査が開始されいます。

 

今後、中小企業にもリモート調査がやってきたら

 

手始めに何ができるのでしょうか?

 

目次

 

・リモート調査とは

 

・リモート調査と中小企業

 

・リモート調査とは

「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」

 

~税務行政の将来像2.0~(令和3年6月11日 国税庁)

 

には、税務調査の効率化を図る観点から

 

大規模法人を対象にWEB会議システム等を活用した

 

リモート調査を令和2年7月から実施している旨が記載されています。

 

リモート調査では

 

国税局等のPCと調査法人のネットワーク回線を通じ

 

WEB会議や資料の収受等が行われます。

 

これまでの税務調査といえば

 

調査法人が過去3年分の総勘定元帳等を紙で用意し

 

調査法人の事務室等で

 

調査官と調査法人の担当者、税理士が同席するのが

 

定番でしたが

 

リモート調査の拡大により

 

そうした風景も徐々に様変わりしてゆくことが予想されます。

 

・リモート調査と中小企業

ただし、それは、大規模法人から

 

中小企業に徐々に拡大してゆくということであり

 

中小企業には、リモート調査のための

 

準備期間があると考えられます。

 

(令和4年8月6日時点)

 

総務省の令和3年版の情報通信白書にも

 

中小企業のリモートワークの実施率は

 

大企業のリモートワークの実施率よりも低いことからも

 

リモート調査を進めるあたり

 

大規模法人が優先されていると言えます。

 

こうしたなかで

 

今後、もし

 

中小企業にリモート調査の波が押し寄せてきたら

 

対策として、手始めに何ができるのでしょうか?

 

中小企業が手始めにできるリモート調査の対策としては

 

・税理士とWEB会議を始めてみること

 

・税理士と税務調査の周期を見越し相談してみること

 

かと思います。

 

中小企業のなかにも

 

コロナ禍で税理士の訪問が難しいなか

 

WEB会議を始めているところも増えています。

 

まだ、WEB会議をはじめたことのない中小企業であっても

 

今後のリモート調査にそなえ

 

試験的に税理士とWEB会議を始めていいでしょう。

 

とりわけ

 

過去に税務調査を受けた中小企業の場合

 

今後のリモート調査も想定し

 

3年~10年といった周期を見越して

 

リモート調査への対策を税理士と相談することも

 

有効かと思います。

 

課税サイドも

 

リモート調査に必要なシステムの高度化や

 

人材育成を進めていることからも

 

今後は、中小企業においても

 

税務調査の際、リモート調査への備えは

 

必要になってくるのではないでしょうか?

社長一人のマイクロ法人の場合

 

無申告のままでいることも少なくありませんが

 

税務調査のことなども想定すると

 

やはり、申告は、したほうがいいです。

 

目次

 

・マイクロ法人の無申告

 

・マイクロ法人の無申告と税務調査

 

・マイクロ法人の無申告

確定申告を期限内にしないと、無申告となります。

 

社長が一人のマイクロ法人の場合

 

決算を税理士に依頼するゆとりがなかったり

 

小さい会社だから、税務調査は来ないと思いこんでいたり

 

赤字であっても、毎年7万円の均等割を払うことが苦痛だったりと

 

さまざまな事情で、つい、無申告になってしまうことも

 

あるかと思います。

 

とはいうものの、マイクロ法人であるか

 

マイクロ法人でないかにかかわらず

 

無申告のまま、何年も過ごすのは

 

危険です。

 

・マイクロ法人の無申告と税務調査

マイクロ法人の社長のなかには

 

無申告ですごしていることに

 

どこか、不安を感じている方もいます。

 

いつ、税務調査が来るか、わからないからです。

 

実際、マイクロ法人であっても

 

無申告のまま、何年がすぎて

 

税務調査が来てしまい

 

税金の支払いに苦しむことは、ありえます。

 

また、無申告だと、税務調査以外に

 

金融機関から融資を受けられないなど

 

さまざまなペナルティも加算されてしまいます。

 

マイクロ法人の場合

 

資金繰りにゆとりのない会社も多いと思います。

 

その場合、税理士と顧問契約までせず

 

自分で帳簿をつけながら、決算や確定申告のみを

 

税理士に依頼し、費用を抑えるのも

 

一つの手です。

 

マイクロ法人が無申告を避けるためには

 

税理士をどう活用するかも

 

ひとつのポイントとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

税務調査でよく論点となるのが

 

外注費か給与かという点です。

 

よくあるのは

 

外注費として処理されたものが

 

調査官の指摘で給与となるケースです。

 

会社にとっては

 

外注費で処理できると

 

消費税の控除が受けられ

 

源泉徴収事務も発生しません。

 

ところが

 

調査官の指摘で

 

外注費が給与となると

 

消費税の控除が受けられず

 

消費税は追徴され

 

源泉徴収も発生し

 

源泉所得税も追徴されます。

 

つまり

 

税務調査で外注費が給与になると

 

会社には失点

 

調査官には得点が入り

 

税務調査のポイントとなるのです。

 

外注費と給与の分かれ目

外注費か給与か

 

その分かれ目は

 

非常に悩ましいため

 

過去に何度も裁判が起きています。

 

分かれ目として考えられるのは以下のような点です。

 

・会社の監督下にあるか

たとえば、作業時間が

 

午前8時~午後5時まで

 

会社に拘束されており

 

会社から労働の対価として

 

お金をもらっていた場合

 

会社としては

 

給与を支払ったこととなるという

 

判例もあります。

 

しかし

 

建設業などでは

 

一つの現場の会社の監督下のもと

 

元請と下請が一体となることもあり

 

誰と誰が監督下にあるか判然としない場合

 

これだけでもって

 

給与とも言いづらい側面もあります。

 

・用具等の支給を受けているか

会社の現場代理人の

 

監督下で午前8時~午後5時まで

 

作業に従事し

 

会社から用具等の支給を受けている場合

 

給与とされた判例もあります。

 

用具等の支給に関連して

 

会社が作業員の健康診断費用を負担したり

 

作業着を無償で提供するなどすると

 

作業員が独立しているとは言えず

 

給与としての性格が強まると考えられます。

 

雇用契約書がなければ外注となるか

国税不服審判所の採決事例などには

 

雇用契約書がなくても

 

給与と解されるケースもあります。

 

雇用契約書がないから

 

外注です。

 

という主張は通りづらいと思います。

 

雇用契約書がなくても

 

その実質が

 

会社から基本的な作業時間を指定され

 

作業場所も指定され

 

用具などの支給も受けており

 

会社から独立していると

 

認められない場合

 

給与となる可能性が高いです。

 

まとめ

給与か外注か

 

という論点は

 

人間社会が続く限り

 

永遠に不滅かと思います。

 

どちらでとるかは

 

実質で判断しますが

 

その実質についての採点は

 

多くの会社では甘めにとり

 

たいていの税務調査官は厳しめにとるからです。

 

採点が甘いと外注にかたむき

 

採点が厳しいと給与にかたむくためか

 

税務調査ではポイントとなりやすいのです。

 

会社側の税務調査対策としては

 

過去の判例等にもとづき

 

専門家と相談しながら

 

事実にもとづき適正な経理をするに

 

つきるのかもしれません。

 

うちは、従業員も少ないし、社長一人の小さい会社だから

 

税務調査は、来ないだろう・・・

 

そう思うかたは、このコラムをご一読ください。

 

目次

 

・このコラムで言うところの小さい会社と税務調査

 

・小さい会社に税務調査は、来ない?

 

・小さい会社の税務調査の概要

 

・小さい会社の税務調査の基本的な対策

 

・このコラムで言うところの小さい会社と税務調査

小さい会社といっても

 

千差万別ですが

 

このコラムで言うところの小さい会社とは

 

売上や利益の大きい、小さいではなく

 

・社長一人でやっている会社

 

・社長もふくめ、全従業員5人以下の会社

 

といった具合に

 

働いている人の少なさを基準に

 

小さい会社というものを、想定しています。

 

あくまで、ざっくりした想定なので

 

社長もふくめ、全従業員が6人の会社でも

 

このコラムでは、小さい会社と想定しています。

 

また、このコラムで言うところの税務調査とは

 

税務署による税務調査を想定しており

 

マルサは、想定していません。

 

・小さい会社に税務調査は、来ない?

こうした小さい会社では

 

直近3年で利益がほとんど出ていなかったり

 

税務調査が来るとしても、10年に一回くらいの頻度だったりで

 

税務調査は、あまり、こないと思われているようです。

 

しかし、税務申告の内容次第では

 

設立したばかりの小さい会社であっても

 

設立から3年経過して税務調査が来ることもあり

 

税務調査の頻度の目安は、一概には、言えません。

 

もっとも、税務調査といっても

 

これまでの経験上、ちいさな会社に

 

マルサまで来ることはと考えなくていいと思います。

 

・小さい会社の税務調査の概要

こうした小さい会社の税務調査の概要としては

 

以下のようなものです。

 

・税務調査の日数:1日~2日程度

 

・税務調査に必要な資料:過去3年の申告書類、源泉書類、元帳、請求書等

 

・税務調査で指摘される項目:売上や棚卸資産の計上漏れ、個人的経費の否認等

 

・税務調査の流れ:日程調整→調査→申告是認、修正申告、更正等

 

・小さい会社の税務調査の基本的な対策

こうした小さい会社の税務調査の基本的な対策としては

 

特別なことをする必要はありません。

 

・日常的に帳簿書類の整備をする

 

・毎年、確定申告を行う

 

といったことが税務調査の基本的な対策となります。

 

帳簿書類の整備の具体例としては

 

今月、請求書を出し、来月、入金する売上を今月の帳簿に記載するといった

 

請求書と帳簿の照合など、があげられます。

 

税務調査でつつかれるのは、こうした請求書と帳簿の数字がずれている場合です。

 

また、そもそも、毎年、確定申告をする必要があるにもかかわらず

 

確定申告をしていないと、無申告となり、税務調査のリスクが高まります。

 

小さい会社であっても、税務調査は、いつ来るかわからないので

 

こうした基本的な対策を

 

日ごろから、ぬかりなく、やっておく必要はあります。

 

今後は、小さい会社であっても

 

インボイスや電子帳簿保存法への対応は

 

税務調査対策として、確認しておく必要があります。

 

そのため、こうした税務調査への対策を

 

こころがけるなら、小さい会社であっても

 

税理士に相談してもいいでしょう。

法人の税務調査の確率は5%に満たない

起業してからすぐに

 

税務調査なんてこないと思っているかたは

 

多いかもしれません。

 

事実、昭和43年以降、

 

納税者からの申告件数の増加や

 

調査以外の業務量の増加、

 

取引の国際化等による調査の困難化、

 

税務調査を行う人員の減少等を背景に

 

税務職員の業務には大きな負担がかかり

 

法人の税務調査の実調率は5%満たないのが

 

実状ですから、そう思うのも無理はありません。

 

税務調査はいつ来るかわからない

とはいうものの、

 

無申告でも起業3年目に調査に来たかたもいます。

 

また、源泉所得税の納期が遅れると

 

会社設立後1年目で税務調査が来ることもあり得ます。

 

税務職員の業務が大変だからと言って

 

税務調査はいつ来るかはわかりません。

 

そのためにも日ごろから

 

お金の流れを明確にしておく必要があります。

 

税務調査で不正発見の高い業種

国税庁の平成29事務年度

 

法人税等の調査事績の概要によると

 

不正発見の高い10業種として

 

順位 業種目

1 バー・クラブ

2 外国料理

3 大衆酒場、小料理

4 その他の飲食

5 土木工事

6 その他の道路貨物運送

7 パチンコ

8 職別土木建築工事

9 自動車修理

10 一般土木建築工事

となっています。

 

総務省の日本標準産業分類によると、

 

このうち、バー・クラブ、外国料理、

 

大衆酒場、小料理、その他の飲食は、

 

「大分類 M 宿泊業,飲食サービス業」に該当し、

 

土木工事、職別土木建築工事、

 

一般土木建築工事は、

 

「大分類 D 建設業」に該当することから

 

飲食サービス業と建設業は、

 

税務署から目をつけられやすい業種と言えそうです。

 

飲食サービス業であれば、

 

キャッシュレスが進んでいるとはいえ、

 

現金での売上も多い点が調査のポイントとなります。

 

オーナーしかレジを打っていない場合など、

 

現金の管理が甘くなり、

 

売上の計上漏れなどがあるためです。

 

建設業の場合、

 

売上が他の業種よりも高いことが多く、

 

数年に一回の割合で税務調査が来ることがあります。

 

不正を働くつもりはなくとも

 

期末仕掛工事の計上を疎かにしたりすると、

 

売上原価の一部が否認され、

 

多額の追徴税額をはらうことから

 

とりわけ産業に乏しい田舎だと

 

しばしば税務調査の対象となります。

 

税務調査の情報源

こうした調査の対象ですが、

 

KSK(KOKUZEI SOGOU KANRI)

 

・・・国税総合管理システム

 

のもと、全国500以上の税務署が

 

一元的なコンピュータのネットワークで

 

結ばれていることに加え、

 

平成21年度から28年度にかけて

 

毎年のように法定資料の創設・拡充を続けるなど

 

調査の端緒となる情報収集が進んでいることから

 

選定されると考えられます。

 

こうした資料情報以外にも

 

・従業員、取引先からの通報

 

・事業所の外観調査

 

・店に調査官が客として入る内偵調査

 

などさまざまなルートから

 

調査官は情報を集めています。

 

昭和43年度に法人の実調率は15%でしたが、

 

平成25年に3%まで減ったのは、

 

こうした情報収集の強化のもと、

 

納税者の自主的な申告を促す動きが

 

出てきたためでもあり、

 

実調率が減ってきたといっても

 

課税庁には情報がいっそう集まるようになったことから

 

税務調査にはいっそう気をつかったほうがよいと

 

言えます。

 

税務調査の対象となりそうな決算書とは

次に調査の対象となりそうな決算書とは

 

どうゆうものでしょうか?

 

そのためには、

 

過去3年分の決算書があるといいでしょう。

 

損益計算書

 

・過去3年間で売上は伸びているが

 

利益は減少傾向にある場合、

 

経費の中に不正に水増しされたものがあると

 

疑われることがあります。

 

・在庫が少ないと売上原価が過大であり、

 

期末の在庫管理が疎かだと疑われることがあります。

 

貸借対照表

 

・仮払金が過大。後日経費精算をする際、

 

根拠が不明なままだと否認されるおそれがあります。

 

・役員借入が過大。借入と称して

 

売上を振り替えている場合、

 

過少申告だと疑われるおそれがあります。

 

新設法人の場合、

 

経理を担当する従業員がいないことも多く

 

現金の管理が疎かとなりがちで

 

仮払金以外にも現金の残高が増えがちです。

 

現金の残高が多いと

 

・他にもっと売上があるのではないか

 

・実査と異なる場合、役員賞与ではないか

 

などと疑われることもあります。

 

税務調査の対策

こうした状態を防ぐためには、

 

・預金の支払いの際に通帳に支払い先をメモする。

 

・毎月、エクセルなどで現金出納帳をつける。

 

といったことが有効です。

 

会計事務所側で通帳のコピーを預かる際に

 

支払先が不明なままだと

 

仮払金で処理しがちですが、

 

支払先の名前があると

 

誤解を防ぐことができます。

 

毎月、エクセルなどでこまめに

 

現金の残高をチェックすると、

 

どこに不明な支出があったのかなど

 

検証がしやすくなるため、

 

お金のながれを整理しやすくなります。

 

税務調査への対策は、

 

創業時こそ大切かもしれません。

 

創業時に経理が疎かだと

 

仮払金や役員借入、現金残高は、

 

膨らむ一方となります。

 

課税庁が情報収集に力を入れている昨今、

 

新設法人と言えど、

 

日常の経理は疎かにできないと思います。

 

 

見出し

税務調査における事前通知は

 

主に国税通則法74条の9第1項に

 

記載されています。

 

事前通知は、電話で行われ

 

調査予定日までに十分なゆとりを

 

持たせることを原則としています。

 

平成26年7月1日以後に行う事前通知については

 

納税者の方の事前の同意がある場合には

 

税務代理権限証書を提出している税理士等

 

に行えば足りることとされました。

 

この場合

 

事前通知は税務署から納税者に行かず

 

税理士が税務署から事前通知を受け

 

納税者に伝えることとなります。

 

この事前通知の段階では

 

調査官が具体的に何を調べたいかは

 

明らかになりません。

 

とはいうものの

 

事前通知を受けた段階で

 

税務調査対策として

 

準備できることは少なからずあります。

 

事前通知事項

国税通則法74条の9第1項には

 

事前通知事項として

 

下記の7項目が列挙されています。

 

一 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時

二 調査を行う場所

三 調査の目的

四 調査の対象となる税目

五 調査の対象となる期間

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 

一 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時

調査を行う日時です。

 

税務署のほうからいくつか候補日が出てきます。

 

その候補日のうち

 

納税者、税務署、税理士の

 

3方の都合のよい日時で調整します。

 

二 調査を行う場所

調査を行う場所ですが

 

基本的に納税者の事務所所在地が多いと思います。

 

調査の進展次第で

 

事務所から倉庫に場所が移動することもあったり

 

しますが、その場合

 

事前通知には含まれないので

 

臨機応変に対応することとなります。

 

三 調査の目的

調査の目的は

 

国税通則法施行令30条の4第2項に

 

・納税申告書の記載内容の確認

 

・納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認

 

・その他これらに類するもの

 

と規定されています。

 

要するにちゃんと税金の申告をしているかどうか

 

を確認するのが目的かと思います。

 

・その他これらに類するもの

 

のなかには

 

源泉所得税の納付が適正に行われているかどうか

 

などが含まれるのではないかと思います。

 

四 調査の対象となる税目

一般的な中小企業の場合

 

調査の対象となる税目は

 

法人税、地方法人税、消費税、源泉所得税

 

が主なものとなります。

 

法人税、地方法人税、消費税は

 

確定申告して税額が確定する税金です。

 

源泉所得税は

 

給与の支払い等の際に確定する税金です。

 

五 調査の対象となる期間

調査の対象となる期間とは

 

国税通則法2条で定義される課税期間と言います。

 

おおむね直近3年分~5年分と

 

考えていいでしょう。

 

六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

調査の対象となる帳簿書類その他の物件には

 

過去の申告書や決算書

 

源泉所得税関連の書類や総勘定元帳

 

請求書や領収書等以外にも

 

物件とあるため

 

倉庫や置き場も含まれます。

 

事前通知事項を確認したうえでの税務調査対策

事前通知を確認したうえでの

 

税務調査対策としては

 

・資料を用意し、取引内容を説明できるようにしておく

 

・過去に調査を受けたことがあれば

 

過去の指摘が改善されたか確認する

 

・一般的に税務調査で指摘されやすい項目

 

について情報を集め、整理しておく

 

・直近の決算の内容等について再度、確認しておく

 

といったところかと思います。

 

税務調査官は納税者の敵ではありませんので

 

敵意をもつのではなく

 

事前通知から調査にいたるまでの時間

 

納税者として説明責任を果たせるように

 

準備しておくことが税務調査対策となると思います。

 

 

 

 

 

見出し

税務調査では、決算の際、売上や経費の計上漏れが

 

よく指摘されます。

 

目次

 

・決算の計上漏れとは

 

・決算の計上漏れの原因

 

・決算の計上漏れの対策

 

・決算の計上漏れとは

決算では、売上や経費を

 

決算書にくまなく計上する必要がありますが

 

当期に計上するはずの売上や経費が

 

しばしば翌期に計上されることがあります。

 

あるいは、売上の除外や

 

集計漏れ、仕訳のミスなどにより

 

計上漏れとなることもあります。

 

決算における計上漏れとは

 

こうした当期に計上されるはずの数字が

 

計上されないことをいいます。

 

・決算の計上漏れの原因

決算の計上漏れには、さまざまな原因があります。

 

・社長個人でつけていた売上を集計していなかった。

 

・法人成り直後に、個人時代の口座に売上を入れ、法人の売上が漏れていた。

 

・当期の経費を翌期の経費としていた。

 

・税理士に売上や経費の書類の一部を渡しそびれ、計上漏れとなっていた。

 

など、様々な原因が考えられます。

 

・決算の計上漏れの対策

決算の計上漏れの対策としては

 

売上や経費の発生する際の領収書や請求書等を

 

整理、保管しておき、それをいつ、帳簿に計上するか

 

明確にしておくことが大切です。

 

また、決算を税理士に丸投げする場合であっても

 

領収書や請求書等を各月別にまとめて整理、保管することが必要です。

 

もっとも

 

決算の計上漏れは

 

人間である以上、100パーセント防ぐことは難しいと思います。

 

事実、こうしたことをしっかりとやっていても

 

決算の数字のまとまったあとに

 

経費の書類が出てきたり

 

税務調査で、思わぬかたちで

 

売上や経費の計上漏れを指摘されることは、あります。

 

もちろん、意図的に売上を除外することなど

 

あっては、いけないのですが

 

可能な限り、計上漏れを防ぐために

 

領収書や請求書の管理や帳簿作成までの流れを整理しておくことが

 

大切です。

 

 

 

 

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