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当税理士事務所に、仕事を依頼する際は、メールでも可能です。

◇税理士にメールで仕事を依頼するメリット

税理士にメールで仕事を依頼するメリットとしては

・税理士事務所に資料を届けに行かずに済むこともある

・深夜や土日、祝日など、自分の都合のよい時間に要件を税理士に伝えられる

・税理士からメールで確定申告書類の控えなどが送られると、紙にくらべて、保管場所をかさばらない

・税理士が留守番電話を設定していない場合、仕事の依頼の痕跡が残らないが

メールの場合、迷惑メールに入っていなければ、仕事の依頼の痕跡が残る

といったところです。

もっとも、メールの場合、内容次第で、メールサーバーに迷惑メールに

振替られることもあります。

こうしたリスクもあるため、当税理士事務所では

業務用のメールは、二種類用意しています。

◇メールで依頼できる当税理士事務所の仕事内容

メールで依頼できる当税理士事務所の仕事内容としましては

・会計ソフトの入力

・自分で入力した会計ソフトのデータのチェック

・個人の確定申告

・法人の決算

・オンラインの税務相談

・年末調整、償却資産税の申告

・創業計画書のチェック

・給与計算

などです。メールで依頼する際に気を付けていただきたいことは

・税理士に何を依頼したいか、結論を先に書く

・1000字以上など、長文にしない

・メールで自分の考えを税理士に伝える際、根拠となる資料を用意する

といったところです。

最近では、メールで仕事を依頼する際、AIによる見解を添えて

自分の考えは、こうだが、税理士としては、どう考えますか?

といった説明を求められることも増えてきました。

税理士として、日々、メールの送受信をするなかで感じるのは

1000字以上の長文のメールをいただくと、何を伝えたいかの整理に

時間をとられ傾向があります。

税理士に限らないことですが、仕事の依頼内容のメールは

伝えたいことを端的に、わかりやすくすることが重要です。

◇当税理士事務所に、メールで仕事を依頼する際の流れ

当税理士事務所に、メールで仕事を依頼する際の流れです。

例えば、法人の決算を依頼する場合、流れとしては、①~⑦のようなものです。

お客様が、ホームページから当税理士事務所にメールでお問い合わせ

法人の決算の内容について、オンラインまたは、対面(東京都北区赤羽)

無料相談で申告時期、過去の決算書類などを確認します。

決算整理につき、必要な資料や確認事項につき、税理士がメールで確認

決算書類につき、申告前に、確認内容のメールを税理士が送信

申告内容がOKであれば、電子申告し、メールで報告

法人の決算の請求書を税理士がメールで送信

法人の決算料の入金後、申告書類の控えをPDFで税理士がメール送信

なお、当税理士事務所と税務顧問契約をしていただける場合も、契約書は、メールで送信しています。

◇おわりに

こうしたメールでのお仕事の依頼は、依頼する方が領収書や、請求書などの

証憑を備えていることが、前提となっています。

とりわけ、会社の登記簿や、不動産の契約書、金融機関からの借入明細書

賃金台帳、事業で使用するクレジットカードの明細、請求書などは

メールに写真やPDFを添付していただいたり、クラウドでこれらのデータを共有させていただくことが

よくあります。

初回相談は、無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

 年商数千万円くらいの小さな会社や個人事業主にとっての

税理士のコストについて、簡単に触れさせていただきます。

このコラムにおける税理士のコストとは、あくまで、当税理士事務所の場合です。

◇税理士ってどんなコスト?

税理士を雇うには、コストがかかります。その際のコストとは、一般的には

見えづらい部分もありますが

 年商数千万円くらいの小さな会社や個人事業主にとっての

税理士のコストについては、以下のようなものです。

・確定申告をするためのコスト

・確定申告をして銀行に決算書類を出すためのコスト

・本業に集中するためのコスト

・税務調査に備えるためのコスト

・会計データの入力や年末調整などを代行してもらうためのコスト

・税務相談や節税をするためのコスト

・税金や融資といったお金の相談相手としてのコスト

 年商数千万円くらいの小さな会社や個人事業主にとっての

税理士のコストという際は、従業員がさほど多くないので、事業承継や経営コンサルなど

の高付加価値のサービスは、含まれないことが多いです。

なお、税理士との契約には

毎月の顧問料を払う顧問契約と法人決算や個人事業主の確定申告のみを依頼するスポット契約

のふたつがあります。

顧問契約・・・コストは少し高いですが、その分、税理士が頻繁に相談にのってくれます。

スポット契約・・・コストは安いですが、その分、税理士と接触する機会は、少ないです。

◇税理士のコストとパフォーマンス

 年商数千万円くらいの小さな会社や個人事業主にとっての

税理士のコストとパフォーマンスに関しては

税理士が期待に応えるパフォーマンスをしていれば

銀行の融資や税務署からのお尋ねなどが

スムーズに処理でき、本業に集中しやすいといったものです。

自分で会社決算や確定申告をしたら

銀行や税務署から、何か言われるのを未然に防ぐため

税理士にお金をはらっている・・・

そうゆうコストです。

ただし、こうしたコストパフォーマンスによって

税理士は、本業に集中しやすい環境をつくっている存在と言えます。

◇小さな会社や個人事業主にとっての当税理士事務所のコストの目安

小さな会社や個人事業主にとっての当税理士事務所のコストの最低目安は

顧問契約の場合

年商1000万円未満で、月額11000円×12+決算料118800円=250800円

スポット契約の場合

年商1000万円未満で、決算料118800円

年末調整などがあれば、別途料金がかかります。

これらの料金は、あくまで、ひとつの目安です。

実際のお見積りは、個別にご相談となります。

お気軽にお問い合わせください。

 

当税理士事務所における償却資産の費用は

年末調整や法人税や所得税の申告をご依頼いただいた方むけの

オプションサービスとしての費用となっています。

◇償却資産の申告とは

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で

その減価償却費が、法人税や所得税の申告書で経費に算入されるものを言います。

償却資産は、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具器具及び備品

からなりますが、償却資産の具体例をあげると

会社で取得した建設機械、太陽光発電設備、家具、パソコン、エアコン、携帯電話、や

個人でお店を開いた際の内装工事、厨房設備、などが該当します。

実務上、小規模な事業者を主に担当していると

償却資産に該当するのは、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品が

多いといった印象です。

ただし、少額の減価償却資産については、償却資産の申告の対象になるもの

ならないものの判定が少し複雑です。

◇償却資産の申告が必要なのは、こんな方

償却資産の申告が必要なのは、その年の1月1日現在、償却資産を所有している方です。

厳密に言うと、償却資産を他に賃貸している方、所有権移転外リースの場合

償却資産を所有している貸主の方など、その要件は、複雑ですが

実務上は、もう少しシンプルに、貸借対照表を作った際

償却資産が計上されているかどうかといった視点で

償却資産の申告の要否を検討しています。

実務上、償却資産の申告でよくあるのが、以下のようなケースです。

・法人で太陽光設備を所有している方

・美容室や、飲食店など、個人でお店を経営している方

・建設業や製造業で機械を稼働している方

・事業用の備品をたくさん購入されている方

◇当税理士事務所に償却資産の申告を依頼した場合の流れや費用

償却資産の申告を単発で、税理士事務所に依頼する場合は

レアケースです。

償却資産の申告期限は、毎年1月末なので

年末調整や法定調書の作成と同時に進行するため

年末調整のご依頼を受けたら、オプションで、償却資産の申告も追加するといった

流れになることが多いです。

当税理士事務所の償却資産の申告の費用は

5000円/1市町村ですが

償却資産は、固定資産台帳に減価償却資産として登録し

法人税や所得税の申告で経費にするため

減価償却資産として登録する際の取得価額、耐用年数などの確認作業は

法人税や所得税の申告料金に含まれています。

そのため、当税理士事務所における償却資産の費用は

年末調整や法人税や所得税の申告をご依頼いただいた方むけの

オプションサービスとしての費用となっています。

 

 

税理士との顧問契約は、必須では、ありません。

顧問契約に代えて、年一決算という方法もあります。

◇年一決算とは

年一決算とは、1年に一回の会社の決算のことです。

会社の決算とは、決算月から2カ月以内に、法人税の申告書や決算書を作成し

税務署などに提出し、納税があれば、納税などをすることです。

◇年一決算を税理士に依頼するメリット、デメリット

年一決算は、自分でやる方もいますが

年一決算を税理士に依頼するメリットは

・年一決算の内容が、正確になる

・年一決算を税理士が管理することで、申告期限に間に合う可能性が高まる

・年一決算を税理士に依頼することで、税務調査や銀行の融資にも耐えられる決算となる

・年一決算を税理士に依頼することで、会社の業務に集中できる

・年一決算を税理士に依頼することで、会計や税務の勉強に時間を多くさかなくてもよくなる

年一決算を税理士に依頼するデメリットは

・税理士への報酬が発生する

・税理士との相性が悪いと、経営者がストレスを感じることもある

・税理士と顧問契約をしないため、決算直前の節税対策などができないこともある

◇年一決算に向いているのは、こんな方

・自分で会計ソフトの入力ができる

・会社の規模が小さい

・会社で使っている経費が少ない

・過去に税務調査が来たことがない

・税理士と顧問契約までするだけのお金のゆとりがない

・税理士に決算のみを依頼したい

・会社を設立したばかり、休眠明けしたばかりで、取引が少ない

・不動産業で、あつかっている物件が数個しかない

◇当税理士事務所で年一決算を依頼する場合の流れや費用

当税理士事務所で年一決算を依頼する場合の流れは

・ホームページからの電話またはメールでお問い合わせ

     ↓

・オンラインミーティングまたは、当税理士事務所で、無料相談、見積もり

     ↓

・年一決算に必要な資料をお預かり

となります。

当税理士事務所では

年一決算は、年商1000万円未満の場合 118,800円~

となります。

なお、年末調整などをご希望の場合、別料金となります。

当税理士事務所の年一決算の料金は、安いとよく言われますが

当税理士事務所では、年一決算を毎月のようにこなしているため

その仕組みへの理解やノウハウが蓄積されており

スピーディーに仕上がるため、この料金設定となっています。

年一決算であっても、税務ソフトは、最新のバージョンを使用していますし

電子申告が基本で、電子納税などのサポートもしています。

当税理士事務所は、東京都北区赤羽にありますが

東京都以外からのご依頼も受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

太陽光発電をしている法人の場合

太陽光発電の取得の際に多額の消費税の還付が受けられる一方

太陽光発電の設備に償却資産税がかかったり

赤字でも売電収入に法人事業税がかかったりするなど、税務上、注意が必要です。

このコラムでは、太陽光発電をしている法人の税務のポイントを

税目ごとに簡単にまとめます。

◇太陽光発電をしている法人の税務のポイント①法人税

太陽光発電をしている法人の税務のポイントとして

売電収入には、法人税が課税されるという点があります。

太陽光発電の場合、発電設備の減価償却費を正確に計算して

損金に入れることもポイントとなります。

◇太陽光発電をしている法人の税務のポイント②法人事業税

太陽光発電をしている法人の税務のポイントとして

法人事業税の計算があります。

法人事業税とは、道府県民税が法人に課する税金の一つです。

一般的な事業と売電事業の二つがある法人の場合

法人の経費をそれぞれの事業ごとに按分して、法人事業税を計算するなどの

計算が必要となることがあります。

◇太陽光発電をしている法人の税務のポイント③消費税

太陽光発電をしている法人の税務のポイントとして

消費税の還付があります。

消費税の還付が多額の場合

税務署に太陽光設備の購入に関する資料などを提出し

消費税還付の正当性を示すことも必要です。

◇太陽光発電をしている法人の税務のポイント④償却資産税

太陽光設備をしている法人の税務のポイントとして

償却資産税の申告があります。

法人の事業の用に供している太陽光設備の場合

売電の有無にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。

◇おわりに

太陽光発電をしている法人の場合

太陽光発電の取得の際に多額の消費税の還付が受けられることに目がいきがちですが

太陽光設備の取得ののちの法人事業税や償却資産税の計算といったことも、疎かにできません。

それだけに、こうした太陽光設備の法人の決算などを税理士に依頼する場合

税理士の専門性が問われることになります。

 

サラリーマンで、副業で所得税の確定申告をしたり

マイクロ法人を設立したりする場合

税理士の必要性を感じる方もいると思います。

◇サラリーマンが税理士を必要する場合

サラリーマンは、年末調整で所得税の精算がされるので

1年間の所得が、会社からの給与だけなら、税理士は、必要ありません。

ただし、サラリーマンであっても、副業の雑所得が20万円を超え、所得税の申告が必要になったり

マイクロ法人を設立して、法人税等の申告が必要になると

所得税や法人税等の税金を計算し、税務署に申告する必要が出てきます。

こうした税務署への申告書類の作成のプロと言われているのが、税理士です。

税理士の仕事は、税務相談にはじまり、申告書類の作成の代行、提出、さらには

納税が出た場合の電子納税などのサポートまで及びます。

要するに、税理士に依頼した場合、サラリーマンではじめて税務署に確定申告をする方の

税務のはじめから、おわりまで丸投げすることが可能です。

◇サラリーマンが税理士を利用するメリット

サラリーマンが税理士を利用するメリットとして

・税務を正確にやってくれる

・税務署から来た書類にも対応してくれる

・税務を税理士が分担することで、サラリーマンとしての仕事に集中できる

・副業を勤務先に秘密にしたい場合にも一定の配慮をしてくれる

(所得税の申告書二表の給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法の

「自分で納付」の欄にチェックを入れてくれるなど)

いったことがあげられます。

サラリーマンの方で、確定申告や法人決算の税理士の報酬が高いと感じる方もいるかもしれませんが

当税理士事務所では、そのあたりの個別の事情にも配慮して見積りを出しています。

初回相談と見積りは、無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

当税理士事務所では、初回相談の一回のみは、無料です。

◇初回一回の相談の流れ

初回一回の相談の流れとしましては

・お電話または、メールでご予約

      ↓

・オンラインまたは、対面(東京都北区赤羽の当税理士事務所内)でご相談

といった流れです。平日にご予約いただければ、土日祝日も対応が可能です。

お時間は、30分~1時間くらいです。

◇初回一回の相談について

初回一回の相談で、相談できることは

・創業融資や、個人事業の開業、会社設立の流れ

・個人の確定申告や法人決算の税理士の費用の確認

・その他、節税や、消費税のインボイス、年末調整についてのご相談

といったところになりますが

税理士にはじめて接する方には、創業計画書や、倒産防止共済などについて

ネット上から、情報を拾いきれていない方も一定数、いらっしゃるため

起業や税務に関するこの初回一回の相談では

ネットでは拾いきれないリアルな内容となります。

◇おわりに

起業や税務といったものについて、ネット上で、さまざまな情報があふれていますが

そうしたさまざまな情報に加え、税理士と一回の相談で、リアルな情報を得たほうが

正確な対処が可能となります。

当税理士事務所では、こうしたリアルな情報を初回一回の相談で

お伝えできますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

税理士事務所にはじめて、足を踏み入れ、相談する際

どんな服装ならいいのか?

という素朴な疑問に対する回答コラムです。

◇税理士との相談の服装は、基本的に自由

税理士事務所に行き相談する際の服装は、自由だと思います。

これまで、3つの税理士事務所に勤務しましたが

お客様の服装が、社会通念上、問題ない範囲であれば、自由でした。

スーツでもかまいませんし、夏なら、Tシャツと短パンでもかまいません。

お客様の服装で多いと思うのは、普段着や作業着です。

建設業の方などは、税理士事務所に寄ったら、すぐに現場に入ることもあるので

現場の作業着のまま、来所し、相談することもあります。

また、オンラインミーティングの普及により

相談中は、お客様の上半身しかパソコンの画面から見えないことも多く

これまでよりいっそう、服装の自由度が増しつつあるとも言えます。

はじめて、税理士事務所に足を踏み入れ、相談する際は、服装よりも

税理士事務所にもってゆく資料のほうを気にしてください。

・税理士交代の相談であれば、過去の決算書類

・会社設立して初めての決算の相談であれば、登記簿、定款、設立関連の書類

など、税理士の業務に関連する資料が自分なりにそろっているかどうか

といったことのほうが、重要です。

当税理士事務所では、初めて税理士というものに、関わりを持つ方むけに

こうした情報発信を継続的に行っています。

初回相談は、無料なので、お気軽にお問い合わせください。

 

当税理士事務所の電話相談についてのお知らせです。

◇当税理士事務所で、電話相談できる方

当税理士事務所で、電話相談できる方は

税務顧問契約や、個人の確定申告や法人決算、創業融資のサポートを

ご依頼いただいた方になります。

はじめて、当税理士事務所に電話される方で

創業融資のサポート料金や、個人の確定申告や法人決算の料金について

お聞きになる方もいますが、これらの料金の見積もりは

お電話ではなく、対面または、オンラインの初回無料の

個別相談でお願いしています。

また、初回の方からの個別の税務上のご質問なども、原則、お電話では、お答えしていません。

◇当税理士事務所の電話相談の受付時間

当税理士事務所の電話相談の受付時間は、平日9時~17時です。

土日、祝日などをご希望の場合は、電話相談ではなく

東京都北区赤羽にある当税理士事務所で、対面または

オンラインでのミーティングとなります。

電話相談の場合、平日限定なので

その週のうちに、相談内容について、税理士からのアクションがほしい場合

金曜日だと、土日をはさんで、月曜日にずれこむ可能性もあるため

木曜日までに、電話するといいです。

◇当税理士事務所の電話相談でよく聞かれること

当税理士事務所の電話相談でよく聞かれることは

決算書類の控えや源泉徴収票など

当税理士事務所がすでにデータで送った資料が

再発行できないかといった相談です。

個別の税務相談などは

主に、対面やオンラインミーティング、メールなどで

行うことが多いですが

電話の場合、今すぐに欲しい税務上の資料を求める方が多いです。

こうした資料の再発行をその週のうちに求める場合

やはり、木曜日までに電話するといいです。

 

税理士事務所は、何時から営業しているか

ということが気になる方のためのコラムです。

◇税理士事務所の営業時間は、基本形はあるものの、税理士事務所次第

これまで、税理士事務所に3つ勤務しましたが

出勤時間は、おおむね平日の午前8時から午前9時

退勤時間は、おおむね平日の午後5時~午後6時

これらに所得税の確定申告の時期などの繁忙期で、土日や祝日の出勤や残業

が加わるといった感じです。

税理士事務所は、税務署に申告書類などを提出するのが、主な仕事であり

税務署の開庁時間ともかぶる部分が多いです。

ちなみに、税務署の開庁時間は、平日午前8時半から午後5時までです。

一部の税務署では、3月1日(日)に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行っています。

税理士事務所の営業時間の基本形は、上記のようなものですが

税理士事務所で、法人決算などをたくさん担当していると

平日の残業時間が増えたりしますし

独立して、個人の税理士事務所を営んでいると

起業を予定している会社員の方と、土日、祝日の午前10時~

オンラインでミーティングすることもあるため

税理士事務所が何時から、営業しているかというと

それは、やはり、その税理士事務所次第ということになります。

◇当税理士事務所の場合

当税理士事務所の場合

営業時間は、平日の午前9時~午後5時までが原則です。

定休日は、土日祝日ですが、平日にご予約いただければ

当税理士事務所のご利用が初めての方むけの土日祝日の無料相談などを

行っています。

また、当税理士事務所のホームページでは、365日、24時間、メールフォームから

お問い合わせを受け付けています。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

東京都北区赤羽の税理士事務所の税理士の田口です。

休眠明けの一人会社、代表者一人または、少数のマイクロ法人が無申告だった場合の

当税理士事務所の料金等について、ご紹介します。

◇法人の無申告とは

税金の申告とは、1年間の利益や売上、経費などを計算し、申告書にまとめ

税務署や自治体に報告することです。

法人の確定申告であれば、定款に定められた事業年度の終了の日の翌日から、2カ月以内となります。

法人の無申告とは、法人税等の確定申告を、こうした申告期限までに税務署等に

しなければならないにもかかわらず、申告期限までに、申告と納税を行わないことをさします。

◇法人の無申告のリスクとは

法人が無申告だと

・無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるおそれがある。

・青色申告の承認の取り消しにより繰越欠損金が使えなくなる。

・銀行からの融資が受けづらくなる。

・無申告が続くと、いつ、税務調査がくるかわからないという不安を抱える。

・税務調査の反面調査で、無申告が得意先に判明したら、得意先を失うこともある。

など、無申告のリスクは、さまざまです。

無申告のままだと、会社として、社会から信用を失うことになるため

得意先との人間関係が悪化したり、税務調査後の税金の支払に苦しんだりすることになります。

これらは、真面目に申告していれば、避けられる事態です。

無申告は、なるべく早めに解消するようにしましょう。

◇休眠明けの一人会社やマイクロ法人が無申告になる場合

休眠明けの一人会社やマイクロ法人が無申告になる場合としては

以下の場合があります。

・会社が休眠していると、自分で思っており、申告の必要を感じていなかった。

・申告をしようと思っていたが、税務の知識が自分にないうえ、業績が悪く

お金にゆとりがないことから、税理士に申告の代行を依頼できなかった。

・無申告のリスクをじゅうぶんに認識していなかった。

・利益が出てないから、申告しなくても、税務署は、目をつけないだろうと、勝手に

思いこんでいた。

・申告を税理士に依頼しようと思って、税理士から見積もりをとったが、税理士の料金が高いと感じてしまった。

・複数の会社をもつなどで、忙しく、つい、無申告となってしまった。

休眠明けの一人会社やマイクロ法人が無申告になる場合としては、上記以外にも

さまざまな理由がありますが、無申告を解消しようとする方の印象としては

社会的な信用を取り戻そうという気持ちを強く感じます。

◇休眠明けの一人会社やマイクロ法人の無申告の当税理士事務所の対応の流れ

 HPから電話やメールフォームからお問い合わせ

           ↓

 対面または、オンラインで無料相談

           ↓

 資料のお預かり、論点の整理

           ↓

     申告、納税など

           ↓

税理士の料金のお支払い、申告書類の控え、資料の返却など

当税理士事務所は、東京都北区赤羽にありますが、法人税等申告は、電子申告をしていますし

税理士の料金の見積もりは、オンライン面談などで対応しているため

東京都北区以外の東京23区、千葉県、神奈川県、埼玉県など、東京都以外のエリアにも対応しています。

対応の時期ですが、例年2月~3月の所得税の確定申告の時期や

5月のゴールデンウイーク明けの3月決算の時期を除けば、ただちに対応が可能です。

料金は、後払いが基本です。分割払いにも対応しています。

◇休眠明けの一人会社やマイクロ法人の無申告の当税理士事務所の料金

休眠明けの一人会社やマイクロ法人の無申告の当税理士事務所の料金ですが

・会社で会計データの入力をし、総勘定元帳、仕訳帳、試算表が出力できる状態であり

法人税等の申告書類のみを当税理士事務所で代行した場合

1期につき、98,000円~

(ただし、休眠明けでデータ入力が年間200に満たない場合などは、こちらで会計データの入力も代行します。)

・当税理士事務所で、会計データの入力をし、法人税等の書類まで代行した場合

1期につき、148,000円~

これらは、最低価格となります。「1期につき」なので、3期あれば

98,000円×3、148,000円×3といった計算になります。

また、年末調整や、税務調査のための打ち合わせ、税務調査の立会

青色申告の承認申請書の提出などの節税対策、会計データの処理件数が多い場合などは

個別にお見積りをし、上記の料金に加算させていだきます。

なお、無申告になった理由が、脱税その他、社会通念上、認められないと判断した場合

依頼をお断りすることもあるので、ご注意ください。

こうした条件を了承される方は、お気軽にお問い合わせください。

 

東京都北区赤羽の40代の税理士です。

税理士変更のご相談も受け付けています。

相談は、30分~1時間ほどで、初回相談は、無料です。

形式は、オンラインまたは、対面となります。

◇税理士変更のメリット、デメリット

・税理士変更のメリット

①税理士変更により、税理士報酬を下げられることがある。

②税理士変更により、税理士からの連絡が早くなることがある。

③税理士変更により、申告書類の提出が早くなることがある

当税理士事務所の特徴として、創業者や小規模事業者が多いことから

当税理士事務所に変更することで

高度な経営コンサルティングなどが受けられることは、ありませんが

税理士報酬を下げたり、申告書類の早期提出などは、可能となることが

多いです。

・税理士変更のデメリット

①税理士変更により、税理士への資料の引継ぎなどの事務が発生する。

②税理士変更により、新しい税理士に自社のことを理解させる努力も必要となる。

③税理士変更のタイミングで税務調査が来た際、新しい税理士が説明に苦労することがある。

税理士は5年、10年と関与先の決算を担当することも、珍しくありません。

税理士を変更すると、こうした長年にわたる自分の事業の内情を、新しい税理士にきちんと

引き継ぐ手間がかかるおそれがあります。

◇税理士変更の相談に向いているのは、こんな方

あくまで、当税理士事務所の場合を想定してのことになりますが

税理士変更に向いているのは、こんな方です。

・税理士報酬が高過ぎると感じている方

・税理士の顧問料なしで、確定申告や決算、年末調整のみを税理士に依頼したい方

・税務をオンラインで完結させたい方

・土日祝日にも税理士と相談したい方

・法人決算をスピーディーに仕上げたい方

・レスポンスのよい税理士を探している方

・法人決算で節税などの提案がほしい方

ちなみに、当税理士事務所の場合、組織再編や相続や贈与の専門ではないので

M&Aや事業承継などを考えている方には、合わないと思います。

◇税理士変更の相談の際の留意点

税理士変更の相談では、あまり、他の税理士の批判などは

しないほうがいいです。

税理士変更の相談では

・自分の事業に、必要な税理士のサービスがどんなものか?

・それをどれくらいの納期で、どれくらいの費用で、その税理士が請け負えるのか?

・その税理士と話が合いそうか?

といったことを事前に箇条書きにするなどして

整理しておくといいです。

税理士変更の相談は、こうした点をチェックする場と考えてもいいでしょう。

◇おわりに

 当税理士事務所よりも、レベルの高い税理士事務所は、たくさんあるので

税理士変更をむやみにおすすめするつもりもありませんが

当税理士事務所のように、創業者や小規模事業者に特化したかたちで

リーズナブルな価格でフットワークのよい業務をお求めの場合

お気軽にお問い合わせください。

オンライン面談であれば、東京都以外でも対応可能です。

 

 

税理士に扶養の相談をする場合、扶養親族の所得計算など

個別の相談となることが多く、まずは、その税理士と個別に契約をしたほうが

いいと思います。

◇税理士に扶養の相談をするのにむいているのは、こんな方

税理士に扶養の相談をするのに、むいているのは

・家族経営の個人事業主

・家族経営の会社経営者

といった方々かと思います。

扶養の相談では

世帯主の所得や、扶養される人の所得などをヒアリングしつつ

税制改正などの影響もふまえながら、扶養におさまるかどうかなど

税理士が、試算してゆくことが、中心になるかと思います。

◇税理士に扶養の相談をするとよい場合

・妻を自分の配偶者控除としていた個人事業主が

妻にパートや正社員で働いてもらったほうがいいかどうか、税理士に相談したい場合

・家族経営の会社で、親族に支払う給与が、いくらまでなら、社長の扶養におさまる額か

税理士に試算してもらいたい場合

・扶養親族に関する税制改正の影響などを税理士に確認したい場合

◇当税理士事務所の扶養に関する相談体制について

当税理士事務所では、創業者や小規模の事業者向けに

オンラインまたは、対面で、初回30分ほどの無料相談を受け付けていますが

扶養に関する相談は、原則、スポットの確定申告のご依頼や、法人決算のみのご依頼

あるいは、顧問契約をしていただいたうえでの対応となります。

初回、30分ほどの無料相談の場合は

お客様の事業の概況のヒアリングや、当税理士事務所のサービスの流れ

料金などを一通り、確認することで、精一杯となることが多く

扶養親族の所得計算などの個別的なところまで、カバーできないからです。

家族経営の個人事業主や会社経営者の方で

こうした方針に理解を示していただけるのであれば

お気軽にお問い合わせください。

 

税理士の顧問料が毎月、いくらになるかが気になる方もいると思います。

税理士の顧問料が毎月、いくらになるかは、事業者の売上である程度、決まりますが

売上以外にも、税理士の毎月の作業時間がモノを言う場合もあります。

□税理士の顧問料が毎月、いくらになるか:事業者の売上

当税理士事務所では、毎月の顧問料が

事業者の売上が年間1000万円未満の場合、面談年1回で、11,000円です。

年間2000万円未満の場合、面談年1回で、13,200円です。

年間3000万円未満の場合、面談年1回で、15,400円です。

年間5000万円未満の場合、面談年1回で、16,500円です。

税理士の毎月の顧問料には、税務相談や、会計データのチェック、記帳代行

節税対策、融資や経営の相談など、事業者のニーズに応じて

さまざまなものがふくまれていますが

事業者の売上が上がれば、上がるほど、税理士の処理業務も増えるため

税理士の毎月の顧問料も、上がってゆきます。

事業者の売上が年間数億円を超え、税理士が毎月、試算表を作り

毎月、オンライン面談をして、会計、税務、経営までチェックをすると

毎月、いくらになるかは、巷でよく言われるように、3万3千円くらいからとなります。

当税理士事務所の場合は、創業者や、小規模な事業者が多いので

税理士の顧問料が毎月、いくらになるかといった点では

相場より、低めの設定となっています。

□税理士の顧問料は、事業者の売上だけでは、決まらない?

税理士の顧問料が毎月、いくらになるかは

事業者の売上の規模で、ある程度、決まりますが

事業者の売上がすべてでは、ありません。

例えば、大口の取り引きを行っている一人会社があるとします。

その会社の売上は、大口の取り引きなので

一人会社であっても、数億円になることも、珍しくありません。

ところが、数億円の売上に達するまでに

売ったモノやサービスは、10件ほどだったとします。

その場合、取引の数は、それほど、多くありません。

会社の経費としても、役員報酬や社会保険料

商談の打ち合わせに必要な交際費や、通信費、旅費交通費くらいだったとすると

その会社の年間の売上は、数億円であっても

取引の数をすべて、帳簿にまとめた場合の件数は

年間の売上が数千万の他の事業者と大きく変わらないことになります。

こうしたケースでは

売上が年間数億円だから、税理士の毎月の顧問料が3万3千円ということには

必ずしもなりません。

売上が年間数億円であっても、その事業者に対する税理士の作業量が

年間数千万円の事業者と変わらない場合は、当税理士事務所の場合

原則、年間数千万円の事業者と、毎月の顧問料は、同じです。

□税理士の顧問料が毎月、いくらになるか:税理士の作業量

当税理士事務所では、決算料を別にすると

作業時間で見た場合、毎月の税理士の顧問料は、以下のようになります。

・作業時間 月0時間 毎月0円(決算料のみ)

休眠明けの一人会社やマイクロ法人などで、決算のみを依頼していただく場合

毎月の作業時間は、0時間になるため、毎月の顧問料は、0円です。

ただし、決算料は、別に請求しています。

・作業時間 月1時間 毎月1万1千円~

年間の売上が1億円ある会社であっても

会社の経理担当者の方が会計データを入力して

当税理士事務所で会計データのチェックだけをして、毎月

メール等にコメントする場合、税理士の毎月の顧問料は、1万1千円~

となります。

・作業時間 月2時間 毎月2万2千円~

毎月の取引の数が150~200程度で

数か月に一回、税理士と簡単な打ち合わせをするような場合

税理士の毎月の顧問料は、2万2千円~となります。

この作業時間による税理士の毎月の顧問料は

当税理士事務所の料金表をもとにしつつ

個々の事業者ごとの作業量を総合的に検討して、決まってゆくため

取引の数や税理士へ依頼したい業務内容を

明確に示していただく必要があります。

□おわりに

税理士の顧問料が毎月、いくらになるかは、税理士の作業量や仕事の品質によって決まるものの

一般の事業者が、それらの妥当性を見抜くのは、困難です。

こうしたわかりづらさを解消するため、一般の事業者向けに

税理士事務所によっては、売上に比例した税理士の顧問料の料金表が、設けられています。

ところが、売上だけを基準に、その事業者に税理士の毎月の顧問料を杓子定規に当てはめると

その事業者にとって、必ずしも、適正価格とは、ならないケースもあります。

そこで、当税理士事務所では、売上に比例した料金表をもとにしつつも

丁寧なヒアリングによって、適正な作業時間を見積もる中で

税理士の毎月の顧問料を決めることがあります。

こうした税理士の毎月の顧問料の算定の仕方にご興味のあるかたは

お気軽にお問い合わせください。

 

税理士ってどんな人?

税理士は、あなたに代わり、確定申告や税務調査など

税務のお手伝いをする人です。

日本には、たくさん税金の種類があり

それぞれの税金には、複雑なルールがあります。

また、スキマバイトや暗号資産など、いろんな稼ぎ方が登場する昨今

それらの税金の計算も多様化しています。

税理士は、こうした複雑で、多様化する税金について

正確な知識をもち、課税する人と、納税する人の

橋渡しをする人とも言えます。

税理士と付き合いのある人って?

税理士と付き合いのある人は

・これから会社設立や創業融資を受けようと考えている会社員

・フリーランスや土地や建物を売った所得などで、所得税の確定申告をする人

・法人税や消費税の税務申告が必要な会社の経営者

・将来、相続税の発生するであろうお金持ち

・税務職員

・金融機関の人

など、さまざまですが、このコラムでは

税理士と顧問契約をする人を前提に以下で

税理士との付き合い方について

「こうであればいいな」と思うことを解説します。

税理士との付き合い方・証拠を出す

税理士との付き合い方としては、証拠を出すといいです。

確定申告で税理士が申告書を出す前に

「今年は、これくらいの税金になりそうです。」というと

「税金、高すぎ」という方もいますが

その場合、税金を安くするための証拠(経費のレシートなど)を

出せば、結果が変わる可能性があります。

証拠に関しては、経費に限らず

「節税に関して、AIはこう言っているんだけど、どう思う?」

といったものでもいいです。

税理士との付き合い方・毎年、税理士を変えない

人によっては、毎年のように、コロコロ、税理士を変えている人もいますが

それは、おすすめしません。

税理士は、関与先と何年も付き合うことで、少しずつ

会社の経理の癖などについて、理解を深めてゆくことができます。

毎年、税理士を、コロコロ、代えてしまうと

税理士の目が、あなたのかゆいところに手が届かず

損をしてしまう可能性が出てきます。

税理士との付き合い方・税理士報酬をきちんと払う

税理士報酬は、正当なものであれば、きちんと払ったほうがいいです。

税理士報酬を払わない会社は、他の支払いも滞っていることが多いです。

会社の帳簿を見ている税理士は、自分の税理士報酬が支払われているかどうか

だけではなく、税金や給与、借入など、他の支払いが支払われているかどうかも

チェックしています。これらの支払いが、きちんと行われていると

信頼のある関与先と税理士は、評価し、税理士との付き合いが

長く続くことになります。

税理士との付き合い方・税理士報酬が妥当か、10年に一回は、チェックする

税理士報酬は、一度、設定したら、10年以上、変わらないことも

珍しくありません。ただ、その間も、税理士の関与先の経営状況などは

変わっていることもあります。

売上が10年前にくらべ、半減していても、税理士報酬が

10年前とくらべ、変わらない場合などは、その妥当性を見直すいい機会です。

税理士報酬は、10年に一回は、チェックしたほうがいいでしょう。

税理士との付き合い方・いろいろ疑問をぶつけてみる

税理士に、いろいろ疑問をぶつけてみるのも、いいです。

最近、多いのは、youtubeで知った節税の情報の疑問を

顧問税理士にぶつけてみるといったことです。

税理士としても、関与先から、いろいろ疑問をぶつけられたら

それに、極力、答えようとしますので、勉強にもなります。

税理士との付き合い方・税理士に年2回以上は、相談してみる

税理士と付き合いが長くなると、だんだん、税理士に

相談する機会が少なくなる方もいますが

会社の決算などで年に1回だけ、相談するよりは

年2回以上、相談されたほうが、節税や銀行対策などで

税理士としても、打てる手が、増えます。

税理士との付き合い方・税理士に相談する前にAIに相談してみる

税理士に相談する前に、AIに相談するのもいいでしょう。

AIは、聞き方次第で、いろんな回答がかえってきますが

それをもとに、人間である税理士に、相談を投げかけることで

納税者の方にとっても、税理士にとっても、理解が深まります。

税理士との付き合い方・何か事が起こる前に税理士に相談する

よく駆け込みで、倒産防止共済などを申し込んで節税しようとする方もいますが

こうした何か事が起こる前に、ゆとりをもって

税理士に相談するほうが、効果的な節税ができます。

まとめ

税理士と付き合って、得をするのは

計画的で、マメな人です。

何か事が起こる前に税理士と相談したり

税理士に年2回以上は相談したり、ときどき税理士の顧問料を見直したりする方が

コスパよく、税理士と付き合うことができます。

 

赤羽駅近くの税理士です。24時間365日、ホームページのお問い合わせフォームから

税理士による初回無料相談を受け付けています。

無料相談は、初回のみです。

24時間365日、ホームページから受け付けている無料相談は、初回のみ対応しています。

初回の無料相談の流れとしましては

ホームページのフリーダイヤルまたはお問い合わせフォームから

予約をしていただき、税理士と無料相談の日時を調整し

対面または、Zoomで30分ほど、ご相談となります。

当税理士事務所では、起業する方、小規模の事業者(会社経営者、個人事業主、フリーランス)

赤羽駅近くにお住まいの方が、この初回無料相談をご利用されることが多いです。

初回無料相談の主な内容は、創業融資や会社設立、法人決算や個人確定申告の流れ

そして、それらにかかる税理士費用の見積が、中心です。

2回目以降のご相談は、顧問契約または、スポットの法人決算や個人確定申告などを

ご依頼いただいた場合のみ、対応しています。

なお、当税理士事務所では、初回無料相談であっても

脱税や、粉飾決算のスキームなど、違法性のある行為のご相談は、お断りしています。

24時間365日は、受付です。無料のサービスでは、ありません。

当事務所で24時間365日、無料相談の受付をしていますが

それは、無制限に、税理士と何度でも無料でご相談できるサービスでは、ありません。

24時間365日、無料相談の受付をホームページのお問い合わせフォームから受付をし

平日月曜日から木曜日に受付が確認できれば、当日または、翌日に返信をします。

平日金曜日、土日祝日に受付が確認できれば、月曜日または、祝日の翌日に返信をします。

24時間365日、無料相談して、回答が得られる国税庁のチャットボットふたばが

AIによる一般的な税務相談への回答であるのに対し

当事務所は、あくまで、平日9時~17時に勤務する有人の税理士による個別的な初回無料相談となります。

24時間365日、無料相談の予約ができるメリット

24時間365日、無料相談の予約ができるメリットとして

自分の好きな時間帯に、どこからでも、予約がとれやすく

税理士への相談のハードルが下がる点があげられます。

当事務所は、東京都北区赤羽にありますが、オンラインでの初回無料相談に対応しているため

東京都であれば、北区以外のエリアも対応できますし

東京都以外のエリアも対応が可能です。

お気軽にお問い合わせください。

税金と社会保険料は、似たようなものと感じる方もいます。

そこで、税理士なら、個人の確定申告の際、その年の税金と社会保険料の合計を教えてくれても

いいんじゃないか?

という疑問を持たれても不思議では、ありません。

・税金と社会保険料は、似たようなもの?

税理士が関与する会社の役員や一般の従業員の場合、税金と社会保険料は、毎月の給与から天引きされ

源泉所得税は、税務署へ、特別徴収される個人住民税は、市区町村

厚生年金は、日本年金機構へ、それぞれ納められます。

税理士が関与する個人事業主の場合、確定申告で納付する所得税や、消費税は、税務署

普通徴収する個人住民税は、市区町村へ、個人事業税は、東京23区内であれば

東京都へ、国民健康保険税は、市区町村へ、国民年金は、日本年金機構へ、納めます。

 この国民健康保険税は、地方税のひとつであり、税金ですが、社会保険料控除として

所得税の確定申告で、控除できます。

 税金と社会保険料は、公けに徴収されるお金という点や、給与計算の際、同じタイミングで引かれる点

国民健康保険税のように、税金でありながらも、社会保険料控除となるものがある点

などを総合的に見ると、似たようなものと言えます。

 そして、税理士は、税金の計算のプロなのだから、社会保険料の計算もできるだろう。

と考える方がいても、不思議では、ありません。

・税理士にとって、税金と社会保険料は必ずしも、似たようなものでもない。

ところが、税理士にとって、税金と社会保険料は、必ずしも似たようなものでは、ありません。

給与計算の際は、税理士も社会保険料を源泉所得税と同じように計算することもありますが

個人の確定申告で控除する国民年金保険料や国民健康保険税は、税理士が計算するわけではありません。

税理士が計算するのは、主に、所得税や、法人税、消費税、法人住民税、といった税金であり

社会保険料の計算は、税金の計算のオプションとしての位置づけであることが多いです。 

そのため、税理士の関与先にとって、税金と社会保険料は、似たようなものと映っても

税理士にとっては、本業が税金の計算であり、社会保険料の計算は、オプションなため

税理士と関与先の間に、認識のギャップが生じてしまいがちなのです。

・税金と社会保険料の合計がわかるとよい場合

給与計算の際は、毎月一回、税金と社会保険料が給与明細で同じタイミングで、天引きされているので

税金と社会保険料は、可視化されていますが、個人事業主が確定申告を2月半ばから3月半ばの間にしたあと

国民健康保険税は、6月中頃~くるため、税金と社会保険料の計算の時期にズレがあり、可視化されづらいです。

税理士の関与先のなかには、こうした確定申告の際の社会保険料まで

税理士が教えてくれば、税金、社会保険料の1年分の負担のめどがつき

安心する人もいると思いますが、確定申告の時期は、税理士も繁忙期であり

社会保険料の計算の見通しまでは、きついです。

・おわりに

税金と社会保険料は、似たようなものと思われる方も多いですが

税理士にとっては、必ずしもそうではないため、常に、税金と社会保険料をセットで計算しているわけでは

ありません。

ただし、関与先の方なかに、税金と社会保険料の計算の概算だけでもしてほしいと強く望む方がいれば

当税理士事務所では、できるかぎりのことは、します。

 

 

税理士というと、所得税の確定申告の時期(毎年、2月~3月)は

忙しいというイメージが多くの人にあるようですが

それが以外の時期は、何をしていて、忙しいのか

イメージがわかない人もいるようです。

・税理士が所得税の確定申告の時期で忙しい理由

所得税の確定申告は、年間2300万件とも言われています。

所得税の確定申告の確定申告は、1/1~12/31であり

それだけの数の申告が、翌年、2月~3月に全国の税務署に

集中するため、税理士は、忙しくなります。

この時期は、税理士会の確定申告無料相談会などにも

出席する税理士も多いため、本業の確定申告に

輪をかけて、税理士は、忙しくなります。

・税理士が所得税の確定申告以外で、何をしていて、忙しいか?

この所得税の確定申告以外で、税理士が何をしていて忙しいかは

税理士によります。

会計ソフトの入力は、税理士の顧問先がするようになり

税金の計算も、税務ソフトが、自動で行い

税務の相談も、AIが答えてくれるのだから

税理士は、確定申告以外では、それほど、忙しくないだろう・・・

というのも一つの見方ですが

確定申告以外で、税理士が忙しい場合は、以下のような場合です。

・あちこちにいる関与先の訪問などで、忙しい。

・法人決算や税務調査などが、立て込んで、忙しい。

・SEOやリスティング広告などに力を入れ、営業活動で、忙しい。

・税理士事務所内のルールの整備や、職員の教育などで、忙しい。

・税理士の研修や、勉強会などと仕事の両立で、忙しい。

など、確定申告以外でも、忙しい場合は、いろいろ、あります。

それに、会計ソフトの入力は、顧問先がする場合であっても

会計ソフトの入力が正しいかどうかをチェックする場合

税理士として、一定の時間をとられますし

税金の計算も、税務ソフトが、自動で行うといっても

税金の計算が、正しいかどうかを検証するのには

一定の手間と労力がかかります。

そのため、税理士の実情を知るものにとっては

世間でイメージされているよりは

税理士は、忙しいと言えます。

・おわりに

当税理士事務所は、創業者向けの税理士事務所です。

税理士と初めて付き合う方が多いため

こうした、税理士は、何をしていて、忙しい?

という素朴な疑問を持たれる方も多いです。

そして、こうした税理士に対する素朴な疑問にも

ていねいに答えてきました。

これから、税理士をはじめて探すかたは

お気軽にお問い合わせください。

 

税理士によっては、初回から有料相談となる場合もあるようですが

当税理士事務所では、初回は、基本、無料相談のため、有料相談とは、なりません。

有料相談となるのは、スポットもしくは、顧問で業務をご依頼いただいてからとなります。

当税理士事務所の有料相談が発生するタイミング:スポット契約後

当税理士事務所では、スポットで、法人決算や個人の所得税の確定申告のご依頼をいただいたら

税務申告後、一括で、相談料込みの料金を請求しています。

ただし、毎年、スポットの法人決算のご依頼をいただく方であっても

税務調査があれば、税務調査対策としての事前相談として、有料相談がオプションで発生することもあります。

当税理士事務所の有料相談が発生するタイミング:顧問契約後

当税理士事務所では、税務顧問契約を結んでいただければ、毎月の顧問料に

記帳代行などと一緒に、相談料も含まれます。

有料相談の手段としては、対面、電話、メール、Zoom、LINEなどに対応しています。

税務調査があれば、税務調査対策としての事前相談として、有料相談がオプションで発生することもあります。

当税理士事務所における有料相談の価値

当税理士事務所における有料相談の価値は、1時間あたり1万円ほどです。

これは、裏返せば、無料相談にしたら、1万円ほど、お得ということになります。

とりわけ、会社設立や、起業、創業融資などで、30分から1時間ほど

無料相談をご利用いただければ、おおむね、白紙の状態から、事業開始までの流れがつかめるため

お得ということになります。

これから、創業しようとする方は、お気軽にお問い合わせください。

 

私が、この業界に入った20年前の平成では、オンラインミーティングも、ほとんど、普及しておらず

税理士が関与先を訪問するのは、当たり前でしたが、令和になった今では

その訪問の頻度について、一概に、こうだ。とは、語りづらくなっています。

それでも、一応の訪問の頻度の目安について、当事務所の場合をご紹介します。

税理士の訪問の頻度の目安:年商1億円未満 訪問の頻度 0回~数回

税理士の訪問の頻度は、年間の売上(年商)によって、ある程度、決まってきます。

年商が1億円未満の会社や個人事業主の場合

税理士へのニーズは、記帳代行や年末調整、個人の確定申告や法人決算が、中心です。

これらの業務は、年に一回、まとめて、処理することができるため

税理士へのニーズとして、毎月、訪問してもらって、何か、相談するほどでもないことが多いです。

税理士が訪問するにしても、年末調整や確定申告の資料を預かりに行って

世間話をして、おしまいになることもあります。

そのため、訪問の頻度は、少ないと言えます。

税理士の訪問の頻度の目安:年商1億円~ 訪問の頻度 0回~12回

年商が1億円を超える会社の場合

税理士が記帳代行を年に一回、まとめて行うにも、ボリュームが多く

それを何回かに分ける必要や

税務調査や数百万円以上の固定資産の買い替え、数千万円の銀行からの借入など

お金が動く機会も増えることなどから、税理士と関わる機会が増えてきます。

こうした税理士と関わる機会に対処するのが、税理士の関与先への訪問です。

こうして売上が増え、お金の動きが活発になるタイミングが

税理士の訪問の増える時期とも考えられます。

おわりに:訪問の頻度は、交通事情、オンライン化などによっても変わる

上記の訪問の目安は、あくまで、当事務所が、交通事情を考慮せず

オフラインで関与した場合を前提としています。

税理士の訪問の頻度は、交通事情やオンライン化などによっても、変わってきます。

当事務所のように、東京都北区赤羽駅のすぐ近くの事務所では

京浜東北線からのアクセスがいいため、税理士が関与先に訪問するより

関与先が税理士事務所に来所しやすく、訪問の頻度は、減る傾向にあります。

また、税理士との資料のやりとりから、決算の報告、税務相談まで、オンライン化すれば

365日、24時間、好きなときに、好きな場所から、税理士と連絡がとれるため

年商が1億円を超える会社であっても、税理士の訪問なしで、不自由することもありません。

当事務所では、オフラインの訪問もしていますが、オンラインミーティングも、毎月、対応可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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