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・税理士は、一回だけの利用も可能

税理士は、顧問契約すると、10年、20年と関与が続くことも

 

珍しくありませんが、税理士との顧問契約は、強制ではないため

 

税理士は、一回だけの利用も可能です。

 

・税理士を一回だけ利用するケース

税理士を一回だけ利用するケースとしては、以下のようなケースがよくあります。

 

□開業前の無料相談で一回だけ税理士を利用

 

□法人設立届、青色申告承認申請書の作成と提出などで一回だけ税理士を利用

 

□法人決算で一回だけ税理士を利用

 

□譲渡所得の確定申告で一回だけ税理士を利用

 

□確定申告書のチェックで一回だけ税理士を利用

 

□相続税や贈与税の申告で一回だけ税理士を利用

 

・税理士を一回だけ利用するメリット、デメリット

税理士を一回だけ利用するメリットとしては、以下のようなものです。

 

□税理士を一回だけ利用し、自分で法人決算などをやることで、税理士に支払う費用が浮く。

 

□自分で作った確定申告書のチェックで、一回だけ税理士を利用することで、確定申告書の正確さを確保する。

 

□相続税や贈与税の申告で一回だけ税理士を利用することで、申告書の作成にさく時間が浮く。

 

その一方、税理士を一回だけ利用するデメリットもあります。

 

法人決算で、税理士を毎年のように変更する方もいますが

 

税務調査が来て過去3年間の書類を調べるとき、3年前の書類と直近2年の書類で税理士が異なると

 

税務調査の対応にあたる税理士が、調査官の説明に窮することもあります。

 

また、法人決算や個人事業主の確定申告では、それぞれの事業者の会計処理の癖といったものもあるため

 

税理士が継続して関与しないと、こうした癖が見抜けず、あやまって経費を過大計上してしまい

 

税務調査で、ばっさり否認されることもあります。

 

譲渡所得の確定申告などで、一回だけ申告すれば、税理士は一回だけの関与で済むことが多いですが

 

法人決算や個人事業主の確定申告で、何期にもわたって、継続して申告する場合

 

税理士をコロコロ変更して、一回だけの関与とするには、リスクが伴います。

 

そのため、税理士を一回だけ、利用する際は、ご自身の申告状況について

 

確認する必要があります。

 

 

 

 

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