税理士は、顧問契約すると、10年、20年と関与が続くことも
珍しくありませんが、税理士との顧問契約は、強制ではないため
税理士は、一回だけの利用も可能です。
税理士を一回だけ利用するケースとしては、以下のようなケースがよくあります。
□開業前の無料相談で一回だけ税理士を利用
□法人設立届、青色申告承認申請書の作成と提出などで一回だけ税理士を利用
□法人決算で一回だけ税理士を利用
□譲渡所得の確定申告で一回だけ税理士を利用
□確定申告書のチェックで一回だけ税理士を利用
□相続税や贈与税の申告で一回だけ税理士を利用
税理士を一回だけ利用するメリットとしては、以下のようなものです。
□税理士を一回だけ利用し、自分で法人決算などをやることで、税理士に支払う費用が浮く。
□自分で作った確定申告書のチェックで、一回だけ税理士を利用することで、確定申告書の正確さを確保する。
□相続税や贈与税の申告で一回だけ税理士を利用することで、申告書の作成にさく時間が浮く。
その一方、税理士を一回だけ利用するデメリットもあります。
法人決算で、税理士を毎年のように変更する方もいますが
税務調査が来て過去3年間の書類を調べるとき、3年前の書類と直近2年の書類で税理士が異なると
税務調査の対応にあたる税理士が、調査官の説明に窮することもあります。
また、法人決算や個人事業主の確定申告では、それぞれの事業者の会計処理の癖といったものもあるため
税理士が継続して関与しないと、こうした癖が見抜けず、あやまって経費を過大計上してしまい
税務調査で、ばっさり否認されることもあります。
譲渡所得の確定申告などで、一回だけ申告すれば、税理士は一回だけの関与で済むことが多いですが
法人決算や個人事業主の確定申告で、何期にもわたって、継続して申告する場合
税理士をコロコロ変更して、一回だけの関与とするには、リスクが伴います。
そのため、税理士を一回だけ、利用する際は、ご自身の申告状況について
確認する必要があります。