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2026.04.28
インターネットのAIモードで税務相談をした感想

インターネットのAIモードで税務相談をした感想としては

税務相談の回答が瞬時に出る。

・回答の結論が、わかりやすく表示される。

といったことに加え

相続時精算課税制度について、質問をすると

派生する質問として、暦年課税との併用や、贈与税の申告の仕方などまで

出てくるので、便利です。

その一方で、結論を得るまでに、税務上の判断を幾重にもわたり

積み重ねる必要があるものに関しては、税理士に相談したほうがいいと思いました。

例えば、消費税の2割特例の適用の判定が、そうです。

2割特例の適用を判定をするには、以下の2割特例の対象とならない以下の課税期間

に該当しないように、判断を幾重にもわたり、積み重ねる必要があります。

・基準期間における課税売上高または特定期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間

・相続があった課税期間

・合併又は分割があった課税期間

・新設法人又は特定新規設立の特例

・調整対象固定資産又は高額特定資産を取得した場合など特例

・法人課税信託の特例

・課税期間を短縮する特例の適用を受ける課税期間

・課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日前から引き続き課税事業者となる課税期間

こうした判断を、個々の事業者の消費税の申告で行う際

事業者が自分でAIに税務相談をして、結論を得るのは、難しいことです。

こうした判断をするには、やはり、消費税の納税義務の全般にわたり、勉強している税理士が必要です。

インターネットのAIモードは

たしかに、短い時間で、端的に税務相談の結論を得ることには、優れていますが

その一方で、こうした2割特例の適用の判定といった

時間をかけて、消費税の納税義務の判断全般を問うものに関しては

まだまだ、税理士に相談する余地があります。

そのため、AIがあれば、税理士は、いらないとお考えの方にも

税理士に税務相談をする必要性を感じていただければ、と思います。

 

 

 

 

 

 

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