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2024.01.19
小さな会社や個人事業主が税理士とオンラインのみだとどうなる?

小さな会社や個人事業主が税理士と

オンラインのみだとどうなるのか?

個人的な結論としましては

電子メールでのやりとりが中心になると思います。

目次

・税理士とオンラインのみは、電子メール中心

・電子メールで税理士とやりとりする際の留意点

まとめ

・税理士とオンラインのみは、電子メール中心

平成の中ごろ

関与先とのやりとりは、電話や対面が中心でしたが

令和になってからは、それらに変わり、オンラインが中心となっています。

小さな会社や個人事業主が、これまで通り

税務相談や、記帳代行、会社決算や、個人の確定申告を

税理士に依頼する場合、オンラインは、とても便利です。

電子メールを使えば、時間を選ばず、確定申告の資料を税理士に送れますし

オンライン相談を使えば、お互いに会社の本店所在地や税理士事務所に行き来せずとも

税務相談が可能だからです。

もっとも、小さな会社や個人事業主の場合

毎月、税理士とオンラインの税務相談をするような

必要性にせまられないと思います。

小さな会社や個人事業主で

税理士とオンラインのみのやりとりをする場合

簡単な税務相談や顧問契約の見積もりなども

基本的に電子メールでできてしまうため

いきおい、電子メール中心と言ってもいいような気がします。

・電子メールで税理士とやりとりする際の留意点

とは、言うものの、電子メールも万能ではありません。

電子メールで税理士とやりとりする際の留意点としては

・お互いにメールのチェックをこまめに行う。

・具体的な表現にする。

・税理士からの請求書の保存要件を確認する。

といったことも必要です。

・お互いにメールのチェックをこまめに行う。

電子メールでやりとりする場合

関与先も税理士も互いにメールをこまめにチェックすることが

必要です。

電子メールの場合、迷惑メールもたくさん送られてくることから

それらに互いのメールが紛れてしまいがちです。

できれば、一日一回は、メールのチェックをするといいでしょう。

・具体的な表現にする。

電子メールの場合

具体的な表現にすることが重要です。

決算書を税理士にメール添付するよう書いたとしても

いつの決算書なのか、過去何期分か、決算書のうち

必要なのは、どの書類とどの書類か

など、具体的に書くと税理士は、わかりやすいです。

・税理士からの請求書の保存要件を確認する。

電子メールの場合

税理士からメール添付で送られた請求書は

電子取引データとなります。

そのため

電子帳簿保存法の保存要件を確認することも必要です。

まとめ

このコラムでは

小さな会社や個人事業主が

税務相談や、記帳代行、会社決算や、個人の確定申告を

オンラインのみで税理士に依頼する場合を想定しています。

実際、オンラインのみでのやりとりが開始し

それが何年もたつと、実際に税理士と会うこともないまま

何年も確定申告が続いている・・・

といったことも珍しくありません。

こうしたなかで、実際に会うことがないからこそ

あらためて、オンライン上でこそ

税理士と関与先の信頼関係が重要なのだと思ったりします。

 

 

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