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インボイスの登録を機に

 

2割特例の適用を検討する方もいると思います。

 

2割特例の適用の際、確認したい点について

 

個人的に思うところをあげてみます。

 

目次

 

・2割特例の適用の際、確認したい点①適用期間

 

・2割特例の適用の際、確認したい点②手続き

 

・おわりに

 

・2割特例の適用の際、確認したい点①適用期間

2割特例の適用の際、確認したい点は

 

2割特例の適用できる課税期間というより

 

2割特例の適用できない課税期間だと思います。

 

2割特例の適用できない課税期間とは、以下のようなものです。

 

・基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間

 

・課税事業者届出書の提出により令和5年10月1日以前から引き続き課税事業者となる課税期間

 

・相続、合併または分割等の特例の適用を受ける課税期間

 

これらの課税期間は、インボイスの登録と関わりなく、課税事業者となるという点で

 

共通しています。

 

2割特例の適用できる課税期間の判定にあたっては

 

インボイスの登録日とともに

 

これらの2割特例の適用できない課税期間を

 

ひとつ、ひとつ、消去してゆくといった作業が必要です。

 

・2割特例の適用の際、確認したい点②手続き

2割特例の適⽤の際の手続きとしては

 

事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に

 

2割特例の適⽤を受ける旨を付記すると書かれていますが

 

消費税の確定申告書には

 

「〇税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」

 

といった表記をする必要があります。

 

こうした付記の仕方は、文字による説明だけではわかりにくいため

 

国税庁の「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き」などで

 

記載例を確認する必要があります。

 

おわりに

2割特例の計算方法は、いたってシンプルですが

 

2割特例の適用にあたっては

 

2割特例の適用できない課税期間の確認や

 

2割特例を適用した場合の消費税の確定申告書の書き方以外にも

 

さまざま点に留意する必要があります。

 

2割特例は、もともと3年間の経過措置という点もあり

 

2割特例の適用にあたっては

 

専門的できめの細かい判断が必要になると考えられます。

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