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会社設立を自分でやらずに

 

司法書士に依頼した場合の

 

流れや費用等についてまとめてみました。

 

目次

 

・会社設立を司法書士に依頼しても自分でやること

 

・会社設立を司法書士に依頼した場合の流れ

 

・会社設立を司法書士に依頼した場合の費用

 

 

・会社設立を司法書士に依頼しても自分でやること

会社設立時の忙しさから

 

司法書士に丸投げしたいと

 

思っても会社名などはある程度

 

自分で考えなければいけません。

 

以下、株式会社と合同会社の設立の際に

 

司法書士に依頼したとしても

 

一般的に自分で考えるべきことを

 

並べました。

 

詳細はご縁のあった司法書士に

 

おたずねください。

 

司法書士に依頼しても自分で考えること・株式会社の場合

・商号(株式会社の名称)

 

・本店所在地

 

・事業目的

 

・発行株式総数

 

・発起人(出資者)

 

・取締役

 

・代表取締役

 

・決算期

 

・設立希望日

 

司法書士に株式会社設立の依頼しても上記の内容は

 

自分で考える必要があります。

 

なお、司法書士によりこれらの内容以外にも

 

確認される項目がある場合もあります。

 

司法書士に依頼しても自分で考えること・合同会社の場合

・商号(合同会社の名称)

 

・本店所在地

 

・事業目的

 

・業務執行社員

 

・代表社員

 

・決算期

 

・設立希望日

 

司法書士に合同会社設立の依頼しても上記の内容は

 

自分で考える必要があります。

 

なお、司法書士によりこれらの内容以外にも

 

確認される項目がある場合もあります。

 

・会社設立を司法書士に依頼した場合の流れ

司法書士と会社設立の流れ等を確認し

 

依頼する場合は会社概要を

 

上記 のようなチェックシートに記入し

 

司法書士に送ります。

 

 ↓

 

司法書士で定款案文や見積書 の作成します。

 ↓

定款案の確認と印鑑証明や運転免許証等

 

の PDFを司法書士に送るなどします。

 

 ↓

内容が確定次第、司法書士にて

 

書類・御請求書を作成し、送ります。

 

 ↓

司法書士より送った書類に押印いただきます。

 

書類の返送、併せて司法書士への支払いをします。

 ↓

司法書士で登記申請します。

 

この日をもって会社設立となります。

 

10 日~ 2 週間程で

 

法務局の手続きが完了します。

 

司法書士より

 

登記簿謄本を含めた関係書類を送ります。

 

注)

 

上記はあくまで会社設立の際の

 

一般的な司法書士とのやり取りです。

 

司法書士によっては

 

やり方に違いがあることもありますので

 

ご注意ください。

 

・会社設立を司法書士に依頼した場合の費用

会社設立を司法書士に依頼した場合の費用は

 

株式会社の設立の場合 最安25万円~

 

合同会社の設立の場合 最安12万円~

 

が一つの目安ですが

 

司法書士への登記申請費用や

 

定款作成費用、謄本取得実費

 

司法書士との打ち合わせの際の

 

交通費などを含めると

 

これらに数万~数十万上乗せされる

 

ケースもあります。

 

詳細はご縁のあった司法書士に

 

ご確認ください。

 

 

会社設立はしたいけど、よくわからない…

 

と思っているかたへ。

 

わからないのは恥ずかしくありません。

 

むしろ、案ずるより生むが易し。

 

会社設立の要点を

 

おさえたら、専門家に相談するほうが

 

効率的です。

 

以下、会社設立にむけた行動を起こすための

 

コラムです。

 

目次

 

・会社設立がわからないのは恥ずかしくない

 

・会社設立がわからない方向けの要点チェック

 

・会社設立のおおまかな流れと費用と期間

 

・会社設立と専門家について、ざっくりと

 

・会社設立がわからないのは恥ずかしくない

会社設立について

 

まったくわからないことは

 

恥ずかしいことでは、ありません。

 

会社設立の相談を税理士にするときに

 

「こんな初歩的な質問して大丈夫かな?」

 

などと、思う必要もまったくありません。

 

会社設立について

 

わからないと思ったら

 

税理士にいろいろ質問してみるとか

 

ネットでいろいろ調べてみるとかするなかで

 

徐々に、イメージをつかんでゆけば

 

問題ないと思います。

 

要するに

 

会社設立について

 

わからないと感じたら

 

何らかの行動を起こせばいいのです。

 

・会社設立がわからない方向けの要点チェック

会社設立がまったくわからない場合

 

以下の項目をチェックしてみては

 

いかがでしょうか?

 

□会社設立は株式会社か、合同会社か

 

□会社設立の資本金は○○円

 

□会社設立の初年度の役員報酬は○○円

 

□会社設立の初年度の売上は○○円

 

□会社設立の初年度の経費は○○円

 

□会社設立の初年度でつきあう銀行は○○銀行

 

会社設立の際は

 

上記以外に、商号や所在地、目的、役員

 

事業年度などを決めてゆく必要がありますが

 

はじめは、こうした細かいことは

 

わからなくても、大丈夫です。

 

会社設立の際は

 

上記のような大まかな設定が

 

わかっていれば、大丈夫です。

 

細かいことは、専門家に相談すればよく

 

はじめは、何もわからなくても

 

次第に、いろんなことが

 

わかってきます。

 

・会社設立のおおまかな流れと費用と期間

合同会社や株式会社に関しては

 

会社設立のおおまかな流れとして

 

上記のような基本事項を決定のうえ

 

定款を作成し、出資金を払い込み

 

登記申請するというものです。

 

会社設立の費用としては

 

株式会社がおおむね25万円ほど

 

合同会社がおおむね15万円ほどですが

 

依頼する司法書士等により

 

若干、変わってきます。

 

会社設立までの期間は

 

合同会社が2~3週間ほど

 

株式会社が1~2ヶ月ほどです。

 

・会社設立と専門家について、ざっくりと

会社設立について

 

まったく、わからないと思っていても

 

行政書士や司法書士、税理士の

 

いずれかに相談すれば

 

会社設立の準備は進むはずです。

 

これまで

 

会社設立について

 

ざっくりと述べてきましたが

 

会社設立の流れ等については

 

覚える必要はありません。

 

だいたいのイメージをつかんで

 

専門家と相談しながら

 

会社設立するほうが

 

効率的です。

 

ここまで読んできた方は

 

もう、おわかりかと思いますが

 

あとは、行動あるのみです。

決算日は定款で

 

確認できます。

 

会社設立時に

 

定款を作成したものの

 

それっきりと

 

なっていませんか?

 

目次

 

・決算日を定款で確認するには

 

・定款の決算日を使用する場面

 

・決算日を定款で確認するには

決算日を定款で

 

確認するには

 

定款の「事業年度」

 

という項目を見ます。

 

定款の「事業年度」には

 

当会社の事業年度は

 

毎年〇月〇日から

 

×月×日までとする。

 

と書かれています。

 

決算日とは

 

この×月×日を言います。

 

会社設立の際に

 

定款のコピーを

 

税理士事務所などに

 

渡してあれば

 

そちらを確認しても

 

いいでしょう。

 

とはいうものの

 

なかには

 

会社設立時の定款を

 

紛失する方もいます。

 

その場合

 

法務局では5年間

 

定款を閲覧できますが

 

5年を過ぎたら

 

会社設立時に

 

登記を依頼した

 

司法書士等に

 

連絡をとるのも

 

いいでしょう。

 

・定款の決算日を使用する場面

定款の決算日を

 

使用する場面として

 

会社設立時の

 

・法人設立届出書

 

・青色申告の承認申請書

 

会社の決算時の

 

法人税の申告書

 

などがあります。

 

もっとも

 

青色申告の承認申請書

 

などは

 

税務署の収受印が

 

押されている場合

 

決算日を記載せずとも

 

受け付けてくれることも

 

ありますが

 

税務申告書では

 

必ず決算日を記載する

 

必要があります。

 

そうしないと

 

設立初年度の

 

地方税の均等割の

 

計算が正確にできない

 

などの不都合が

 

生じるためです。

 

定款の決算日を

 

見て税額の計算などを

 

するのは

 

税理士の仕事ですが

 

決算日は

 

納税者の方にも

 

記憶していただく

 

必要があります。

 

決算日を覚えておかないと

 

決算をむかえても

 

いつ納税の準備をしたら

 

いいか、わかりませんし

 

役員報酬の改定も

 

いつ、行うかわかりません。

 

会社の決算日は

 

個人と異なり

 

自由に設定できます。

 

その分

 

責任をもって

 

決算日を記憶

 

しておかないと

 

思わぬ落とし穴に

 

はまる可能性があります。

 

会社を設立したら

 

定款の決算日は

 

記憶しておきたい

 

ところです。

会社設立してから、最低限、やることを簡単にリスト化しました。

 

会社設立してから、最低限、やることは

 

大きく分けて、銀行口座の開設と、設立届などの税務、社会保険の労務の3つに分類できます。

 

こうした分類のもと、従業員がいる場合やいない場合

 

得意先がインボイスをもとめる場合やもとめない場合など

 

個々の事情に応じて、必要な手続きを選択します。

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:銀行口座の開設

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:法人設立届出書の提出(税務署、都道府県税事務所、市町村役場)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:青色申告承認申請書の提出(税務署)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:給与支払事務所等の開設届出書の提出(税務署)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:適格請求書発行事業者の登録の申請(税務署)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:健康保険・厚生年金保険新規適用届出書(日本年金機構)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届出書(日本年金機構)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:労働保険の保険関係成立届(労働基準監督署)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:労働保険概算保険料申告書(労働基準監督署)

 

□会社設立してから、最低限、やることリスト:適用事業所設置届(ハローワーク)

 

これらの最低限、やることリストは、詳細な内容を書いていません。

 

あくまで、これらの最低限、やることリストをもとに

 

会社設立してから、最低限、何をしたらいいか、整理するための一助としています。

 

そのため、これから、会社設立しようとお考えの方は

 

税理士等の専門家に詳細をご相談ください。

 

 

会社設立は、納税と切り離せないものですが

 

納税をしっかりすることは

 

資金調達では重要です。

 

納税であれ、資金調達であれ

 

いきなり自分でやるのが大変な場合

 

必要に応じサポートを受けると

 

いいでしょう。

 

目次

 

・会社設立と納税サポート

 

・納税と資金調達サポート

 

・会社設立と納税サポート

会社設立をし法人設立届出書や給与支払事務所等の開設届出書等を

 

税務署に提出すると税務署は会社の給与等が支払われることを確認し

 

源泉所得税の納付用紙を

 

会社に郵送してくれます。

 

会社が納める税金は、毎月の給与から天引きする源泉所得税と個人住民税

 

確定申告の際に納付する法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、消費税

 

会社に賦課される固定資産税や自動車税などが主なものです。

 

これらのうち、税理士に計算をサポートしてもらえるのは

 

・源泉所得税

 

・法人税、地方法人税

 

・法人住民税

 

・法人事業税

 

・消費税

 

といったところです。

 

具体的には、源泉所得税の納付書の書き方や

 

源泉所得税の計算の方法

 

年末調整の代行や

 

法定調書の作成

 

会社の事業年度

 

終了から2月以内の

 

法人税の申告等です。

 

もちろん、会社を設立する際の役員報酬に係る源泉所得税と

 

法人税のそれぞれの税率の違いを意識した

 

シュミレーションや

 

会社設立1年目、2年目の

 

消費税の節税なども

 

ご相談できます。

 

なかには税金の納付はどこでするのか?

 

という素朴な疑問を持つ方もいますが

 

会社設立時は

 

こうした素朴な

 

疑問を気軽に

 

ぶつけられる

 

税理士がいいでしょう。

 

 

・納税と資金調達サポート

会社設立をしきちんと納税をすることは

 

きちんと確定申告を

 

することにつながります。

 

会社設立後の確定申告書は

 

日本政策金融公庫や

 

地元の信用組合等の

 

融資の審査だけではなく

 

持続化給付金や

 

家賃支援給付金の申請の際も必要な書類と

 

なります。

 

会社設立以来、無申告だと

 

税務調査のリスクが

 

高まるだけでではなく

 

こうした資金調達のサポートも

 

満足に受けられなくなります。

 

また資金調達に必要だからといって

 

あわてて

 

確定申告をし

 

納税しようとすると

 

確定申告の計算を間違えたり

 

思わぬかたちで高額な税理士費用が

 

発生することもあります。

 

納税と資金調達サポートは一体ではありますが

 

納税は

 

納付すべき期限までに

 

納付することが

 

原則であり

 

資金調達の需要が

 

高まったからといって

 

あわてて

 

確定申告をして

 

納税するのは危険です。

 

会社設立の際は

 

税理士と相談し計画的に

 

納税や資金調達を

 

したほうがいいでしょう。

法人成りの際

 

個人事業主の時の融資を

 

引き継ぐのが一般的かと

 

思いますが

 

その際は、役員報酬の設定に

 

気をつけたいところです。

 

目次

 

・そもそも法人成りとは

 

・法人成りと融資と役員報酬

 

・そもそも法人成りとは

そもそも

 

法人成りとは

 

個人事業を廃止し

 

会社設立(法人設立)

 

をすることを意味します。

 

会社も法人も

 

意味合いは、同じですが

 

これらと

 

個人事業は別物です。

 

イメージとして

 

法人成りは

 

将棋の「歩」が

 

「金」になるような

 

ものとも考えられます。

 

個人事業主が「歩」だとすれば

 

会社(法人)は「金」ともとれる。

 

法人成りすれば

 

その分だけ、価値が上がり

 

対外的な信用力が増し

 

融資も受けやすくなり

 

人材確保も容易になる

 

といったメリットもあります。

 

・法人成りと融資と役員報酬

個人事業主のときに

 

受けた融資は

 

法人成りしたら

 

そのまま引き継がれるのが

 

一般的です。

 

その際

 

気を付けたいのは

 

法人成りの際の

 

役員報酬の設定です。

 

役員報酬の設定は

 

個人事業主の所得を

 

もとに設定されることが

 

多いと思います。

 

個人事業主のときは

 

売上から経費を引いた所得が

 

自分のポケットや

 

融資の元本の返済に回っていた

 

こととと思いますが

 

法人成りすれば

 

個人事業主のときの所得をもとに

 

役員報酬を支給することで

 

いったん、会社の経費に落とし

 

役員報酬から

 

社会保険料や源泉所得税などを

 

差し引いた残額が

 

自分のポケットに入ってきます。

 

その際

 

役員報酬の設定が過大だと

 

融資の返済に回せなくなります。

 

逆に

 

役員報酬の設定が過少だと

 

融資の返済財源は出ますが

 

自分のポケットには

 

あまり、お金が入ってこないという

 

事態になりかねません。

 

そのため

 

法人成りの際

 

融資を引き継ぐ場合は

 

まず、現状の融資の残りが

 

いくらかを把握します。

 

そのうえで

 

融資の返済額が月々いくらかを確認し

 

役員報酬の適正額を試算します。

 

その際

 

可能なら、会社設立1期目の

 

納税額の見積もりなどもし

 

会社にいくら利益が出れば

 

融資や、役員報酬、納税に

 

支障がないかを

 

シュミレーションすると

 

いいでしょう。

 

こうした

 

シュミレーションは

 

税理士の得意とするところです。

 

これから

 

法人成りを検討している方は

 

融資の相談などと含め

 

税理士と一度

 

話をしてもいいでしょう。

 

 

 

北区を中心に川口市からも
 
会社設立や日本政策金融公庫の創業融資
 
のお問い合わせをいただいております
 
北区創業融資センターこと
 
田口通税理士事務所の税理士の田口です。
 
会社を設立したら
 
役員報酬を決める必要があります。
 
個人事業の場合
 
事業から生じた利益が
 
事業主のふところに入ってきますが、
 
会社を設立したら
 
役員報酬をとらないと
 
基本的にふところには入ってきません。
 
とはいうものの、
 
どうやって役員報酬を決めたらいいか
 
迷っているかたもたくさんいます。
 
役員報酬の決め方としては、
 
役員報酬をどうやって支払うか
 
役員報酬をいくら支払うか
 
の二つに分けて考えるといいかもしれません。
 
役員報酬をどうやって支払うか
国税庁のHPには、
 
役員に対する給与として
 
・定期同額給与
 
・事前確定届出給与
 
・業績連動給与
 
の3つが紹介されています。
 
実務ベースでかいつまんで説明すると、
 
定期同額給与
毎月支払いが同額の給与をさします。
 
ほとんどの中小企業は
 
この定期同額給与であり、
 
もっともポピュラーな支払い方法
 
と言えると思います。
 
事前確定届出給与
一般的には役員に対するボーナスと
 
とらえられているようです。
 
新設法人の場合、
 
事前確定届出給与に関する届出
 
を設立以後2月を経過する日までに
 
提出することと書かれていますが、
 
この制度の利用は、
 
慎重になったほうがいいかもしれません。
 
ある税務署OBに聞いたところ、
 
この制度は支払いの際に
 
1円、1日でもずれると経費にならないなど、
 
財務官僚が要件を厳しく設定したそうです。
 
そうしないと、利益操作につながり、
 
法人税収が上がらないからかもしれませんが、
 
使う際は慎重な検討が必要です。
 
業績連動給与
同族会社に該当しない内国法人が
 
業務執行役員に支払う利益連動給与の
 
流れをくむものであり、
 
同族会社が多くを占める
 
中小企業とは縁の薄いものだと思います。
 
 
 
役員報酬をいくら支払うか
ポイントは
 
・消費税
 
・会社の利益
 
の2つかと思います。
 
消費税
会社設立後の事業年度の開始の日以後6月の期間で
 
売上高、役員報酬を含む給与等の支払額
 
のいずれもが1000万円を超えると
 
設立2期目から消費税を納める必要があります。
 
会社を設立して2年は消費税が免税になるというのは
 
以前ほど説得力のないものとなりました。
 
役員報酬をうかつに高額にしてしまうと、
 
2年目から消費税がかかるおそれがあるので
 
設立後半年の給与等の支払い総額が
 
1000万円を超えるかどうかというのは、
 
役員報酬の金額を決めるうえで
 
ひとつの判断材料となると思います。
 
会社の利益
会社設立の際に
 
公庫からの借入などがなければ、
 
役員報酬をのぞき
 
会社の利益を予想し
 
そのなかから役員報酬をいくらにするか
 
決めてゆくのも一つの方法です。
 
公庫から創業融資を受ける場合は、
 
役員報酬をとったあとの
 
利益+減価償却費が
 
公庫への返済額を上回るように
 
役員報酬の金額を決める必要があります。
 
おわりに
 
役員報酬の決め方をないがしろにすると
 
思わぬところで税金の負担が重くなったり
 
資金繰りが苦しくなる原因をつくったりします。
 
何事もはじめが肝心です。
 
会社設立時こそ
 
役員報酬は慎重に決めるようにしたいものです。
 
 

東京商工リサーチの

 

2019年の調査によると

 

新設法人のうち

 

今や4社に1社は合同会社です。

 

合同会社が創業融資を

 

受けるには

 

何か必要なのでしょうか?

 

目次

 

・合同会社と創業融資

 

・創業融資は合同会社か、個人か

 

・創業融資は合同会社か、株式か

 

・合同会社の資本金と創業融資

 

・合同会社が創業融資を受けるには

 

・合同会社と創業融資

創業融資とは

 

これから事業を始める方

 

に対し

 

創業計画などをもとに

 

公的機関が融資する制度です。

 

創業融資には

 

主に日本政策金融公庫の融資と

 

自治体の制度融資があります。

 

日本政策金融公庫の創業融資は

 

自治体の創業融資に比べ

 

自己資金

 

(会社設立時の資本金)

 

の要件が緩く

 

融資までのスピードが

 

早いので

 

株式会社に比べ

 

安価で早く設立できる

 

合同会社の場合

 

日本政策金融公庫の

 

創業融資に向いているとも

 

考えられます。

 

・創業融資は合同会社か、個人か

日本政策金融公庫によると

 

融資申し込みについて

 

個人と法人に

 

優劣をつけない旨が

 

HPに書かれています。

 

そのため

 

個人事業に代えて

 

合同会社を設立したほうが

 

日本政策金融公庫の

 

創業融資では

 

有利になるとは

 

考えられません。

 

・創業融資は合同会社か、株式か

アップルの日本法人が

 

合同会社であることなどから

 

合同会社のブランド力も

 

向上しつつありますが

 

依然として

 

株式会社に比べたら

 

ブランド力は落ちるようです。

 

しかし

 

日本政策金融公庫の

 

「創業時支援 公庫利用Q&A」では

 

合同会社と株式会社の

 

融資の申し込みに

 

有利不利があることは

 

書かれていないことから

 

創業融資では

 

合同会社と株式会社に

 

有利不利はないと

 

考えられます。

 

・合同会社の資本金と創業融資

日本政策金融公庫は

 

運転資金や設備資金など

 

事業資金に充てるための

 

融資を行うため

 

合同会社が資本金の

 

払い込みに充てるための

 

資金は融資の対象外

 

となります。

 

合同会社が創業融資を

 

受けるには

 

合同会社の設立登記後が

 

原則です。

 

・合同会社が創業融資を受けるには

合同会社が創業融資を

 

受ける際の

 

ひとつのポイントは

 

スピード感かと思います。

 

創業融資を受ける際の

 

基本的な要件として

 

・事業経験

 

・創業場所の確保

 

・セールスポイント

 

・自己資金

 

・利益計画の妥当性

 

などは

 

合同会社も個人事業主も

 

株式会社も同様ですが

 

合同会社の特徴として

 

個人事業主に比べたら

 

会社を設立して創業するのに

 

時間がかかり

 

株式会社に比べたら

 

創業するのに

 

時間がかからないという

 

微妙なスピード感があります。

 

こうしたスピード感に

 

合わせるのであれば

 

創業融資は

 

日本政策金融公庫を選び

 

会社設立前から

 

創業計画を

 

専門家等と相談し

 

しっかり作っておく

 

必要があります。

 

合同会社が創業融資を

 

受けるには

 

会社設立手続きと

 

創業融資の手続きを

 

専門家等と相談し

 

同時に進める

 

必要があります。

会社設立をしたものの

 

業績がうまくいかず

 

途中で役員給与を0とすると

 

どうなるのでしょうか?

 

目次

 

・役員給与は基本定額

 

・年の中途で役員給与を0とすると

 

・役員給与にゆとりをもたせる創業融資

 

・役員給与は基本定額

会社設立をしたら

 

役員給与を払うのが一般的です。

 

一般的と書いたのは

 

会社設立当初から

 

資金繰りが厳しく役員給与を0とする

 

会社もあるからです。

 

役員給与を払う場合

 

多くの会社が1年間定額にします。

 

「定期同額給与」といい

 

税務上の損金に算入できるからです。

 

「定期同額給与」は

 

事業年度開始から3ヶ月以内に限り

 

変更できます。

 

そのため、会社設立1年目は

 

会社設立2年目の開始から

 

3ヶ月以内に役員報酬を変更できます。

 

 

 

・年の中途で役員給与を0とすると

ところが

 

なかには年の中途で

 

業績が悪化し

 

役員給与を払えない会社も出てきます。

 

この業績が悪化した場合ですが

 

一時的な資金繰りの悪化や

 

業績目標値に達しなかった場合は

 

「定期同額給与」とはならず

 

減額部分が損金となりません。

 

ただし

 

国税庁の役員給与に関するQ&Aには

 

会社が倒産の危機や

 

株主、債権者、取引先といった

 

第三者との利害関係上

 

減額せざるを得ない場合は

 

業績悪化改定事由に

 

該当するものと考えられています。

 

業績悪化により

 

役員給与を改定する際は

 

慎重な判断が必要です。

 

役員報酬0のメリット・デメリット

 

・役員給与にゆとりをもたせる創業融資

会社設立1年目は

 

何が起きるか予測がつきません。

 

予想外の支出が重なり

 

役員給与を払えないと

 

資金繰りは苦しくなります。

 

そのため

 

資本金が潤沢にないのであれば

 

資金にゆとりをもたせるために

 

日本政策金融公庫の

 

創業融資を検討するといいでしょう。

国際通貨基金(IMF)

 

の世界経済見通し(WEO)

 

によると

 

新型コロナウィルス感染症の影響で

 

2020年の世界経済はマイナス3%

 

と縮小するとの見解が

 

出されています。

 

経済的な悪影響を拡大しないため

 

日本でも積極的な財政出動がなされた。

 

としつつも

 

世界経済見通し(WEO)では

 

2021年の実質GDPの増加率は

 

アメリカやヨーロッパが

 

4%台なのに

 

日本は3%とされています。

 

2020年の日本の実質GDPは

 

-5.2%

 

アメリカやヨーロッパが

 

-6%~-7%台と予測されていることから

 

日本は欧米に比べたら

 

コロナの悪影響もその後の成長率も

 

低めとされています。

 

この世界経済見通し(WEO)は

 

リーマンショック後の

 

新設法人の数の推移とよく似ています。

 

リーマンショックの翌年2009年の

 

新設法人の数は

 

東京商工リサーチによると

 

前年比-4.3%でしたが

 

翌年2010年には

 

プラス3.1%に転じています。

 

新設法人の数そのものでは

 

2009年に10万社を

 

やや下回っているものの

 

2010年には10万社ちょうどくらいに

 

なっています。

 

リーマンショック後の日本の成長率が

 

-5.4%だったことをふまえると

 

コロナショック後の

 

日本の新設法人の数も

 

前年比-5%台くらいとなり

 

2021年には数%ほど

 

新設法人の数が増えると予想されます。

 

新設法人は

 

原則、2年間、消費税もかからず

 

昔に比べ最低資本金制度も

 

撤廃されたため

 

作りやすいです。

 

法人なら個人では

 

持続化給付金の対象外である

 

配当所得や不動産収入も

 

事業として認められ

 

持続化給付金の申請もしやすいです。

 

こうした事情から

 

コロナの第二波に備え

 

新設法人を設立する動きもあることを

 

考慮すると

 

コロナ流行後の新設法人の数は

 

一時的に減少しても

 

リーマンショック後に比べ

 

大幅に減少はしないと考えられます。

 

会社設立をご希望の方は

 

お気軽にご相談ください。

会社設立をしたら、税金のことが気になる方は多いですが

 

実務経験上、新設法人で法人税がたくさん出る

 

会社は、少ないと感じます。

 

このコラムでは、新設法人で法人税があまり出ない理由

 

について4つほどあげてみます。

 

新設法人で法人税があまり出ない理由①商売が軌道にのっていない。

新設法人で法人税があまり出ない理由として

 

そもそも商売が軌道にのらず、売上が上がっていない点が考えられます。

 

個人事業主から、法人成りする場合

 

新設法人とはいえ、まとまった売上が上がることは、よくありますが

 

脱サラして

 

新設法人を設立する場合など、商売が軌道にのっていないため

 

売上が上がらず法人税もかからないことが

 

よくあります。

 

新設法人で法人税があまり出ない理由②事業年度が1年に満たないこともある。

新設法人の場合、決算月を任意で決められます。

 

その場合、通常、1年の事業年度が会社設立の1期目のみ

 

半年になったりすることが、あります。

 

事業年度が通常より短い場合の

 

新設法人の利益は、1年まるまる費やした場合にくらべ

 

利益が少な目に計上されることもあり

 

法人税が出にくいとも考えられます。

 

新設法人で法人税があまり出ない理由③思ったより経費がかかることもある。

新設法人で、法人税があまり出ない理由として

 

役員報酬の設定等が、過大になった結果

 

思ったより経費が出る点も

 

考えられます。

 

商売が軌道にのっていたとしても

 

新設法人の設立段階で

 

収支予測が甘めだったりすると

 

思ったより経費が出ることがあります。

 

新設法人の設立の際は

 

収支予測が大切と

 

言えるでしょう。

 

新設法人で法人税があまり出ない理由④繰延資産の任意償却

新設法人で

 

法人税があまり出ない理由として

 

開業費や創立費等の

 

繰延資産の任意償却も

 

考えられます。

 

これらを償却しなければ

 

黒字となり

 

法人税の出る法人でも

 

設立1期目の節税を考慮し

 

任意償却により赤字を出し

 

法人税のかからない

 

新設法人もあります。

 

まとめ:新設法人と法人税以外の税金、社会保険料

新設法人が

 

法人税のあまり出ない理由として

 

4つほど、あげてきました。

 

新設法人の場合

 

法人税があまり出ない代わりに

 

法人住民税の均等割や

 

役員報酬の源泉所得税

 

などのほうが

 

負担が重くなる傾向があると

 

思います。

 

また

 

社会保険料なども同様です。

 

そのため

 

新設法人の場合

 

法人税があまり出ないから

 

といって

 

数字に無頓着であっては

 

いけないと思います。

 

数字の管理をしっかり

 

行おうと思ったら

 

身近な税理士に

 

相談するといいでしょう。

 

 

一人株式会社、一人合同会社といった

 

一人社長は、珍しくありません。

 

一人社長のメリット、デメリットについて

 

簡潔にまとめました。

 

目次

 

・一人社長になる人とは

 

・一人社長に向いている合同会社

 

・一人社長のメリット

 

・一人社長のデメリット

 

・一人社長をサポートする税理士の役割

 

・一人社長になる人とは

一人社長に該当するのは

 

会社の代表取締役や代表社員として登記されており

 

従業員を有しない方です。

 

一人社長の多くは

 

会社設立の際、出資も自分で行っていますが

 

出資が別の人でも

 

会社の代表取締役や代表社員として登記されており

 

従業員を有しなければ、一人社長と言えます。

 

一人社長になるルートとしては

 

サラリーマンをやめて、一人で会社設立をする場合や

 

個人事業主が法人成りして、一人で会社設立する場合

 

あるいは、個人事業主が法人成りすることなく

 

マイクロ法人を新たに設立する場合など、様々です。

 

・一人社長に向いている合同会社

一人社長で、株式会社を作る方もいますが

 

一人社長に向いていると感じるのは、合同会社です。

 

というのも、合同会社の場合、株式会社に比べ

 

設立費用も安く、設立手続き等も簡便なため

 

一人社長が手軽に会社設立できるからです。

 

・一人社長のメリット

一人社長のメリットとしては、以下のようなものがあげられます。

 

・失敗のリスクが抑えられる

 

・役員報酬が設定しやすい

 

・自分で経営方針を決めやすい

 

・時間を自由に使いやすい

 

・小さく起業しやすい

 

・一人社長とはいえ、個人事業主より信用力がある

 

一人社長のメリット・失敗のリスクが抑えられる

一人社長のメリットとして

 

失敗のリスクが抑えられる点があります。

 

家族や仲間を従業員として会社設立する場合に比べ

 

一人社長の場合、失敗しても

 

その責任は、自分一人の範囲でとどめられます。

 

一人社長のメリット・役員報酬が設定しやすい

一人社長のメリットとして

 

役員報酬が設定しやすい点があります。

 

一人社長の場合、従業員の給与と自分の給与を比較せずとも

 

自分の独断で、利益を見ながら、役員報酬を設定しやすいです。

 

一人社長のメリット・自分で経営方針を決めやすい

一人社長のメリットとして

 

経営方針を決めやすい点があります。

 

親子や兄弟で会社経営する場合など、経営方針を巡って

 

対立することもありますが

 

一人社長の場合、自分の経営方針がそのまま通るので

 

経営方針が決めやすいと言えます。

 

一人社長のメリット・時間を自由に使いやすい

一人社長のメリットとして

 

時間を自由に使いやすい点があります。

 

一人社長の場合、従業員の都合を聞くことなく

 

仕事の出勤日や、休みの日を決められます。

 

一人社長のメリット・小さく起業しやすい

一人社長のメリットとして

 

小さく起業しやすい点があります。

 

一人社長の場合、資本金が1万円という少額からでも

 

起業できます。

 

また、役員報酬が0でも、会社設立ができます。

 

一人社長のメリット・一人社長とはいえ、個人事業主より信用力がある

一人社長のメリットとして

 

個人事業主より信用力がある点もあります。

 

建設業の一人親方などでは

 

個人事業主として何年か、経験を積んで

 

法人成りして、一人社長となるケースがよくあります。

 

法人成りする理由として

 

個人事業主より、一人社長のほうが

 

信用力があると感じている方は、多いです。

 

・一人社長のデメリット

一人社長のデメリットとしては、以下のようなものがあげられます。

 

・均等割や社会保険料の負担が発生する

 

・財務、税務に手が回らないことが多い

 

一人社長のデメリット・均等割や社会保険料の負担が発生する

一人社長のデメリットとして

 

法人住民税の均等割や社会保険料の負担が発生する点があります。

 

東京都の場合、一人社長として

 

あまり、稼働していない会社であっても

 

特別区内に本店があり、資本金等の金額が1千万円以下であれば

 

年間7万円の均等割が発生します。

 

また、個人事業主の場合、従業員が5人未満であれば

 

社会保険の加入義務は、ありませんが

 

法人の場合、一人社長であっても、社会保険は、強制加入です。

 

一人社長のデメリット・財務、税務に手が回らないことが多い

一人社長のデメリットとして

 

財務、税務に手が回らないことが多い点があります。

 

一人社長の特徴として

 

本業のスペシャリストという点がありますが

 

財務、税務といった専門的な分野まで

 

カバーしているゼネラリストは、少ないです。

 

その分、資金調達や、法人税の申告といった

 

財務、税務では、税理士を活用することが多いです。

 

・一人社長をサポートする税理士の役割

一人社長のデメリットとして

 

税金や、社会保険料の負担増や

 

財務、税務に手が回らないことが多いと書きましたが

 

こうしたデメリットをサポートするのが、税理士です。

 

税理士は、また、一人社長の相談相手とともなり

 

一人社長のメンタルを支える存在でもあります。

 

これから、一人社長になろうとお考えの方は

 

一度、税理士に相談するといいでしょう。

 

 

会社設立の日はだいたい大安ですが

 

それはかりそめの縁起の場合も

 

よくあります。

 

目次

 

・会社設立と縁起

 

・会社設立とかりそめの縁起

 

・会社設立と縁起

履歴事項全部証明書

 

の会社設立の年月日を見ていると

 

だいたいの会社の設立日が、縁起をかついで

 

大安です。

 

大安では、結婚式もよく行われ、縁起がいいと

 

されています。

 

会社設立に起のよしあしは関係ないと思う方でも

 

専門家に会社設立を依頼した場合

 

縁起のよい大安で、会社設立日が決まることも

 

あります。

 

・会社設立とかりそめの縁起

もっとも、会社設立日を縁起のいい日にしても

 

その後、実際に会社が稼働するまで

 

半年~1年くらいかかる会社も珍しくありません。

 

会社設立日は、あくまで形式的なものであり

 

実際に、売上が上がり、役員報酬を支払えるようになって

 

はじめて、会社がスタートしたと実感できる場合もあります。

 

その場合、本当に縁起のいい日というのは、会社が本格的に始動した日とも考えられ

 

会社設立日における縁起のいい日というのは

 

かりそめの縁起のいい日とも

 

言えそうです。

 

会社は、設立さえすればいいものではありません。

 

本格稼働してこそ、会社設立の意味があります。

 

会社設立の際は、本格稼働するのが

 

いつなのかしっかり見極める必要が

 

あります。

会社を設立したら

 

合同会社であれ

 

株式会社であれ

 

役員報酬を支給しなければなりません。

 

このコラムでは

 

会社設立の際の

 

役員報酬設定のポイントについて

 

簡単にふれてみたいと思います。

 

会社設立の際の役員報酬設定のポイント①年末調整

会社設立の際に役員報酬の設定をし

 

12月までの給与の支払い額が確定したら

 

多くの方が年末調整をすることとなります。

 

年末調整とは

 

役員報酬から徴収される源泉所得税の

 

精算手続きです。

 

源泉所得税の額は国税庁の

 

源泉所得税の税額表に基づき徴収しますが

 

この税額表通り徴収すると

 

だいたい多めに徴収されます。

 

この税額表には

 

個々人の生命保険料控除や

 

住宅ローン控除などは反映されていないからです。

 

年末調整ではこうした各種控除を

 

年末に行い

 

源泉所得税の清算をする手続きです。

 

役員報酬の設定と

 

源泉所得税の徴収・清算はワンセットなので

 

会社設立の際は年末調整も

 

スケジュールに組み込んでおきましょう。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント②確定申告

会社設立の際に役員報酬の設定をしたら

 

確定申告の有無の確認が必要です。

 

基本的に

 

個人事業主が法人成りした際には

 

事業所得と役員報酬の給与所得の

 

確定申告が必要となります。

 

また

 

会社に不動産を貸し付け

 

収入がある場合も

 

不動産所得と役員報酬の給与所得の

 

確定申告が必要となります。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント③社会保険料

会社設立の際に役員報酬の設定をする場合

 

源泉所得税の徴収とほぼ同時に

 

社会保険料の徴収と納付もはじまります。

 

社会保険料の負担は

 

会社設立の際に軽いものではありません。

 

会社設立の際に役員報酬の設定をする場合

 

役員報酬の金額と社会保険料の金額は

 

概算でもいいので見積もっておくといいでしょう。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント④借入

会社設立の際に役員報酬を設定する際

 

気をつけたいのは

 

創業融資などの借入がある場合です。

 

会社設立の際の借入は

 

会社が役員から借りたものと

 

会社が日本政策金融公庫などから借りたものの

 

二つに大別されることが多いです。

 

これら借入の返済財源となるのが

 

役員報酬や減価償却費を引く前の利益です。

 

利益から役員報酬を目いっぱいとると

 

借入の返済財源がなくなるのでご注意ください。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑤法人税

会社設立の際に役員報酬を設定する際

 

まず会社の予想利益を見積もるといいでしょう。

 

予想利益を見積もる際は

 

社会保険料や借入があった場合の返済額なども

 

考慮します。

 

それらをふまえ役員報酬を目いっぱいとると

 

法人税の負担は極力抑えられます。

 

ただし、役員報酬が多いと

 

法人税の負担が抑えられる代わりに

 

所得税の負担が増えるのでご注意ください。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑥役員賞与

会社設立の際に役員報酬を設定する場合

 

基本的に一年間は定額です。

 

一年間は定額というのには

 

理由があります。

 

役員賞与は基本的に

 

会社の経費にならないからです。

 

役員は自分で自分の給与を決められます。

 

役員賞与が安易に経費となると

 

簡単に利益調整ができるため

 

会社設立の際の役員報酬には

 

夏のボーナスや決算賞与といった

 

発想は持ち込まないほうが無難です。

 

会社設立の際の役員報酬の設定のポイント⑦各種届出

会社設立の際に役員報酬を支給する場合

 

給与支払事務所の開設の届出を

 

税務署に提出することなります。

 

給与の支給人員が10人未満であった場合は

 

源泉所得税の納期の特例承認申請書を

 

税務署に提出することもあります。

 

会社設立の際に役員報酬を設定する際は

 

こうした各種届出も必要となるので

 

ご注意ください。

 

会社設立の際に役員報酬を支給しないとどうなる?

これまでは

 

会社設立の際に役員報酬を設定する際の

 

留意点について書いてきましたが

 

会社設立の際に役員報酬を設定しない場合は

 

どうなるのでしょうか?

 

役員報酬を設定しない場合でも

 

会社からはお金は引き出せます。

 

代表的なのは

 

会社が役員へお金を貸し付けたかたちにすることです。

 

ただし、この場合

 

貸付金は資産であり

 

会社の経費とならないため

 

法人税がその分だけ出る可能性があります。

 

また

 

会社の経費とならない分

 

利益は水増しされたかたちとなり

 

見方によっては粉飾決算ととらえられ

 

金融機関の印象は悪くなります。

 

まとめ:役員報酬の設定は事業年度終了後に見直しを

会社設立の際に役員報酬を支給する場合

 

設定前に会社の予想利益や

 

社会保険料の金額などの見積

 

設定後の各種手続きなどを経たほうが

 

よいと思いますが

 

必要以上に考えすぎても仕方ありません。

 

想定外が起きるのは当たり前なので

 

ある程度、考えたら

 

役員報酬の支給を開始し

 

事業年度終了後3月以内に見直しましょう。

 

役員報酬の適正額は

 

設定から1年経てば自ずと見えてきます。

 

会社設立の際の役員報酬の設定では

 

必要以上に考え込まないことも大切です。

 

 

会社設立時に役員を決めます。

 

役員とは会社の経営に関する

 

事項をきめる人のことです。

 

目次

 

・株式会社の役員の決め方

 

・合同会社の役員の決め方

 

・会社役員の決め方次第でもめることも

 

・株式会社の役員の決め方

株式会社の役員には

 

取締役、監査役、会計参与がありますが

 

会社設立時の段階では

 

役員は、取締役だけで足ります。

 

取締役が1名だけだと

 

その人がそのまま代表取締役になりますが

 

取締役が複数いると

 

その中の1名が代表取締役となります。

 

夫婦で役員登記する場合

 

夫が代表取締役となることが多いです。

 

株式会社の役員は

 

いずれも登記が必要です。

 

役員登記の際は、役員の任期を

 

定款で最長10年とすることができます。

 

株式会社の役員は合同会社の役員と異なり

 

任期が定まっているため

 

役員の任期を10年と定めたら

 

任期満了後にも役員の登記が必要です。

 

こうした役員登記の煩雑さを避けたい場合

 

株式会社の役員を決める際は

 

誰を役員にするかと同時に

 

役員の任期をいつまでとするかも

 

併せて検討したいところです。

 

・合同会社の役員の決め方

合同会社の場合

 

株式会社と異なり

 

原則としてすべての出資者に

 

役員となる権利があります。

 

もっとも

 

合同会社は昔の有限会社に相当し

 

株式会社に比べて

 

資本金の少ない会社も多く

 

出資額は全額、社長のポケットマネー

 

だったりするので

 

役員が複数いるケースは

 

株式会社に比べて少ないと思われます。

 

もっとも出資者が全員役員になれるからといって

 

代表が決められないわけではありません。

 

定款に定めることで

 

株式会社の代表取締役に相当する役員や

 

取締役に相当する役員を選ぶことができます。

 

合同会社の役員を決める際は

 

役員の任期が株式会社と異なり

 

定められていないので

 

会社設立の段階では

 

役員の任期は気にせず

 

誰を役員にするかにのみ焦点を絞れます。

 

・会社役員の決め方次第でもめることも

会社の役員は

 

一人創業の場合などは

 

役員は一人にしかならないので

 

その決め方はあまり問題になりません。

 

税理士事務所に勤務していると

 

兄弟が役員になっている場合が

 

一番もめるようです。

 

兄弟で役員登記し

 

兄が代表取締役で弟が取締役の

 

株式会社の場合

 

兄と弟の方針が食い違うことがあります。

 

弟が退職するとき

 

長年の勤続評価をもとに退職金を

 

会社に求めることがありますが

 

兄は長年、役員報酬を弟にたくさん

 

払ったから退職金は必要ないと考えていたりします。

 

兄弟で会社をつくり

 

兄弟で役員登記してしまうと

 

会社が大きくなって弟が会社を辞めるときに

 

もめることがあります。

 

会社が大きくならなければ

 

もめることはないのかもしれませんが

 

成長性がある会社の場合は

 

設立段階から将来を見据えて

 

役員を決めることも重要かもしれません。

 

 

会社設立の際、役員報酬が無報酬なら社会保険の加入義務は

 

ありませんが公庫の新規開業実態調査などを見ると

 

会社設立は、お金の問題だけではありません。

 

目次

 

・役員報酬が無報酬メリット

 

・役員報酬が無報酬デメリット

 

・公庫の新規開業実態調査とお金にかえられない価値

 

・役員報酬が無報酬のメリット

会社の社長の給与は、役員報酬です。

 

会社設立の際は、役員報酬をもらうと社会保険の加入が義務ですが

 

役員報酬が0だと社会保険の加入義務はないことになります。

 

社会保険の加入義務がないと、会社が負担する保険料もないので

 

会社はその分、お金にゆとりがもてます。

 

また、役員報酬が0だと源泉所得税や特別徴収する個人住民税もありません。

 

会社設立の当初は、お金にゆとりがない事も多いです。

 

そのため、会社設立の1年目は、役員報酬を0にして

 

収益が上がるのを待ち、会社設立の2年目から、役員報酬をとって

 

ゆくというのも一つの判断です。

 

前向きにとらえると、会社設立の際に役員報酬を無報酬とすることは

 

会社が軌道にのるまでの資金にゆとりをもたせること

 

とも考えらえます。

 

・役員報酬が無報酬のデメリット

もっとも、役員報酬が無報酬だと

 

いいことばかりではありません。

 

役員報酬が無報酬の間、その役員は生活資金をどう捻出するかを

 

考えなければなりませんし、役員報酬が無報酬だと会社の経費が少なくなる分

 

会社の利益が増え、法人税の負担が増す可能性もあります。

 

また、日本政策金融公庫の創業融資の際は

 

役員報酬が無報酬だと融資の返済にあてる

 

利益が水増しされ、粉飾に近い印象をあたえ

 

創業計画に修正を加えること

 

もあります。

 

・公庫の新規開業実態調査から見るお金にかえられない価値

会社の社長にとって、自分で報酬を管理できる

 

役員報酬は魅力です。

 

役員報酬が、上がることは、仕事への

 

モチベーションアップにつながるからです。

 

実際に、日本政策金融公庫の新規開業実態調査

 

(2019)でも開業動機のうち、収入を増やしたかった

 

というのは、3番目に高いものです。

 

しかし、開業動機のうち

 

1番目は

 

自由に仕事がしたかった

 

2番目は

 

仕事の経験・知識や

 

資格を生かしたかった

 

となっています。

 

かの有名な

 

マズローの欲求5段階説では

 

人間の欲求のうちもっとも高度なのは

 

自分の能力を生かす自己実現欲求です。

 

公庫の新規開業実態調査

 

の開業動機などからは

 

会社を設立しようとする方は

 

まさに

 

この自己実現欲求を普通の人より

 

強くもっていると

 

言えます。

 

役員報酬は高額な場合は自己実現欲求を満たしますが

 

そうでもない場合

 

マズローの欲求5段階説では

 

下層の生理的欲求

 

安全欲求といった

 

生きていくうえで最低限の

 

欲求を満たすものとなります。

 

そのため、会社設立の際に、役員報酬が無報酬だと

 

こうした生きていくうえでの

 

最低限の欲求より、会社を設立し

 

自由に仕事するといった自己実現欲求を

 

優先しているとも、考えられます。

 

会社設立の際に、役員報酬が無報酬それでも

 

会社を設立するのには、こうしたお金にかえられない

 

価値があるのなら、その自己実現欲求を

 

満たすためにも、税理士などの専門家を利用しても

 

いいでしょう。

年内に会社設立をし、新会社から給与支払う際は

 

年末調整で前職の給与所得の源泉徴収票が、必要となります。

 

給与所得の源泉徴収票には

 

前職の

 

・給与の支払額

 

・社会保険料控除

 

・源泉所得税

 

といった情報が記載されています。

 

会社設立後のはじめての年末調整で

 

新会社の給与前職の給与所得の源泉徴収票を合算し

 

各種控除を引くと、年末調整で税金が還付されることがあります。

 

ただし、年末調整で税金が還付されるといっても

 

税務署から還付されるわけではありません。

 

会社設立後は、新会社のほうで還付することになります。

 

会社設立をしはじめての年末調整では、わからないことも多いと思います。

 

年末調整で、税金が税務署から還付されないのはなぜか?

 

という疑問を持つ方もたくさんいます。

 

会社設立の後、こうした不明な点は、顧問税理士などとじっくり

 

膝を突き合わせ談されるといいでしょう。

会社設立の準備は、いつからすると

 

いいんでしょうか?

 

目次

 

・会社設立の準備はいつから?~節税を意識した場合

 

・会社設立の準備はいつから?~創業融資を受ける場合

 

・会社設立の準備はいつから?~その考え方

 

・会社設立の準備はいつから?~節税を意識した場合

会社設立の準備は、節税を意識した場合

 

親族に支払う役員報酬の所得分散による効果などをふまえるといいでしょう。

 

その場合、税理士に試算してもらうなどの時間を考慮すると

 

会社設立まで、数ヶ月から半年程度の時間が必要かと思います。

 

・会社設立の準備はいつから?~創業融資を受ける場合

会社設立に伴い、日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合

 

自己資金が、十分なら、会社設立までの準備は

 

それほどの時間は要しないと思いますが

 

自己資金が少ない場合は希望する創業融資の額にもよりますが

 

会社設立までの準備期間は数年かかる

 

こともあります。

 

・会社設立の準備はいつから?~その考え方

会社設立の際にすでに知り合いに税理士等がいれば

 

準備期間についても相談できるかと思いますが

 

会社設立の際、知り合いに税理士等がいない場合

 

会社設立の目的について考えるといいでしょう。

 

会社設立が節税目的なら節税のめどがたつまでの期間を

 

会社設立の準備期間とし

 

会社設立と同時に創業融資を受けるなら

 

創業融資の条件を満たすまでを準備期間とするなどといったことが

 

考えられます。

 

ただ単に収益のめどが立ったから会社設立をするのは

 

リスクが高いです。

 

会社設立の際はそれぞれの目的に応じ

 

必要な準備期間を設定すると

 

よいと思います。

 

 

マイクロ法人を最低、いくらからはじめるかを

 

考えてみます。

 

目次

 

・マイクロ法人を最低、いくらで設立するか

 

・マイクロ法人を最低、いくらで運営するか

 

・マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか:まとめ

 

・マイクロ法人を最低、いくらで設立するか

まず、マイクロ法人を設立する際に

 

最低、いくらかかるかです。

 

マイクロ法人の設立費用を抑えるために

 

株式会社ではなく、合同会社を設立するとします。

 

合同会社の設立に際し

 

手数料のそれほど、高額ではない司法書士に依頼した場合

 

登録免許税などを含め、2週間ほどで

 

約15万円くらいかかることがあります。

 

もっとも、こうしたマイクロ法人の合同会社設立といっても

 

定款を電子定款にするかどうかや

 

どの司法書士に依頼するかなどにより

 

いくらではじめられるかは、変わってきます。

 

あくまで、一つの参考事例と考えてください。

 

マイクロ法人の設立の際

 

最低、いくらかかるかというとき

 

設立費用以外に、資本金をいくらにするかも

 

考える必要があります。

 

資本金は、マイクロ法人の設立の際の元手ですが

 

資本金は、1円からでもOKです。

 

もっとも、それじゃいくらなんでも少なすぎるという場合

 

1万円でも10万円でもOKです。

 

これまでの流れをいったん、整理すると

 

マイクロ法人の設立の際、最低、いくらかかるかといえば

 

合同会社の設立費用で15万円

 

資本金で1円~10万として

 

おおむね15万円~25万円くらいになると思います。

 

・マイクロ法人を最低、いくらで運営するか

マイクロ法人を最低、いくらで運営するかですが

 

資本金が1000万円以下のマイクロ法人の場合

 

最低でも、年間7万円の均等割という税金は

 

かかってきます。

 

また、マイクロ法人の場合であっても

 

税理士に決算を依頼した場合は

 

最低でも、均等割より少し高めの手数料が

 

かかってきます。

 

その他、マイクロ法人の運営にあたり

 

必要最低限の経費というものは

 

マイクロ法人ごとに異なるため

 

ここでは、割愛させていただきます。

 

・マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか:まとめ

このコラムでは

 

マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか

 

考えるにあたり、余計なことは

 

書かないようにしています。

 

そのため、説明不足な点もあるのは承知のうえで

 

マイクロ法人を最低、いくらではじめるかといえば

 

下記のようになるかと思います。

 

・マイクロ法人の合同会社の設立費用で15万円

 

・マイクロ法人の資本金で1円~10万円

 

・マイクロ法人の均等割で年間7万円

 

これらに、マイクロ法人の決算にかかる税理士費用や

 

マイクロ法人の最低限の運営コストを加えた金額

 

こうした見積もりが

 

これから、マイクロ法人を設立する方の

 

参考に多少ともなれば、幸いです。

なんの会社を作るか、検討されている方にとって 

 

実務経験にもとづき、4つの切り口をご紹介します。

 

目次

 

・なんの会社を作るか①株式会社か合同会社か

 

・なんの会社を作るか②一人会社かどうか

 

・なんの会社を作るか③大きくしたいかどうか

 

・なんの会社を作るか④本業か副業か

 

・なんの会社を作るか:まとめ

 

・なんの会社を作るか①株式会社か合同会社か

なんの会社を作るか?

 

会社を作る方の多くは

 

株式会社か合同会社かを選択します。

 

合同会社と株式会社の違いは

 

合同会社のほうが株式会社に比べ

 

設立費用も安く、設立までの期間も短く

 

手軽に運営できるという点の違いはあります。

 

ただし、実務上、こうした点で

 

株式会社を敬遠する方というのは

 

それほど、いないと感じます。

 

実際、合同会社も株式会社も作ってみれば

 

それほど、大きな違いは、感じません。

 

なんの会社を作るかを検討する際

 

両社を比較することは大切ですが

 

あまり、深く考えすぎなくても

 

いいのではないでしょうか?

 

・なんの会社を作るか②一人会社かどうか

なんの会社を作るか

 

というとき

 

一人会社なのか

 

夫婦や親子で会社設立するのか

 

なども検討する必要があります。

 

夫婦の場合

 

片方が一人会社を設立して

 

片方がどこかで働くのか

 

両方が会社の運営にあたるのか

 

などは、よくよく

 

相談したほうがいいでしょう。

 

・なんの会社を作るか③大きくしたいかどうか

なんの会社を作るか

 

というとき

 

会社を大きくしたいかどうか

 

も検討すべきです。

 

会社を大きくしたいのであれば

 

資本金も多めに入れておいたほうが

 

のちのちの資金調達で

 

活躍します。

 

なんの会社を作るか

 

というとき

 

大きくしたいという気持ちがあるほど

 

会社の運営のモチベーションアップにも

 

つながります。

 

なんの会社を作るか

 

というとき

 

自分は会社を大きくしたいかどうか

 

といった問いかけは

 

会社設立の際の準備や

 

その後の運営にも影響を与えます。

 

・なんの会社を作るか④本業か副業か

なんの会社を作るか

 

というとき

 

本業か、副業かという選択肢があります。

 

個人事業主から法人化する場合などは

 

本業で会社を作ることがほとんどですが

 

サラリーマンや他の事業をしながら

 

不動産の管理会社を作る場合は

 

副業で、会社を作ることになります。

 

とりわけ、副業で会社を作る場合

 

その会社の管理は

 

自分で行うのか、親族に手伝ってもらうのか

 

といったことも決める必要があります。

 

・なんの会社を作るか:まとめ

なんの会社を作るか

 

というとき

 

上記以外であれば

 

儲かる会社を作る。

 

節税できる会社を作る。

 

夢を実現する会社を作る。

 

など、さまざまな回答があって

 

いいと思います。

 

ただし、いずれにせよ

 

なんの会社を作るか

 

というとき

 

会社設立まで一定の手続きがあるのも

 

事実です。

 

これから、なんの会社を作るか

 

決めかねているかたは

 

会社設立までの手続き等について

 

税理士等と相談されるといいでしょう。

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