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合同会社を設立して

 

初年度、なかなか

 

売上がなくても

 

赤字であっても

 

住民税の均等割は

 

かかりますが

 

それ以外にもいろいろ

 

負担する税金が

 

あります。

 

もっともこのコラムでは

 

代表的と思われる

 

税金をあげたので

 

すべての

 

売上のない合同会社

 

がこれらの

 

税金をすべて負担する

 

とは限りません。

 

目次

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

①均等割

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

②源泉所得税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

③固定資産税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

④自動車税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

⑤印紙税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

⑥消費税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

⑦ゴルフ場利用税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

まとめ

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金①均等割

法人住民税は

 

国税である法人税に

 

応じて負担する

 

法人税割と

 

資本金等の額

 

市内の従業者数

 

及び事務所などを

 

有していた

 

月数によって算定する

 

均等割で構成されます。

 

合同会社を

 

設立して

 

初年度で売上が

 

まったくなくても

 

休眠でもしない限り

 

その合同会社は

 

均等割を

 

払うことになります。

 

合同会社の格安設立の落とし穴①均等割

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金②源泉所得税

合同会社を

 

設立し売上が

 

設立後、数か月

 

くらいなしでも

 

自分に

 

給与をはらって

 

いれば

 

源泉所得税を

 

給与から徴収し

 

国に納付する

 

可能性があります。

 

給与があまりに

 

低いと

 

源泉所得税の

 

納税もしなくて

 

いいかもしれませんが

 

その場合

 

どうやって

 

生活をするかを

 

考える必要が

 

あります。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金③固定資産税

合同会社が

 

設立の際に

 

土地、家屋

 

償却資産を

 

所有していれば

 

固定資産税を

 

負担します。

 

合同会社の

 

設立の際に

 

購入した機器等の

 

なかには

 

償却資産税の

 

申告が必要な

 

ものもある

 

かもしれません。

 

償却資産税は

 

申告漏れがあると

 

のちのち

 

お尋ねがくることも

 

あるので

 

その際は

 

税理士等に

 

相談しましょう。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金④自動車税

合同会社の

 

車には

 

・自動車税

 

・軽自動車税

 

・自動車取得税

 

・自動車重量税

等が課されます。

 

会社で車を

 

持つ際は

 

中古にすると

 

耐用年数が

 

短めとなり

 

経費で落ちる割合が

 

高くなります。

 

合同会社で

 

新車を買っても

 

節税には

 

なりにくいので

 

注意が必要です。

 

新車で節税するくらいなら

 

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金⑤印紙税

合同会社で

 

売上なしでも

 

種々の契約の際

 

印紙税が

 

かかることも

 

あります。

 

もっとも

 

税務署が

 

印紙税のチェック

 

をするのは

 

税務調査が

 

入るなど

 

一定の売上の

 

ある会社が

 

ほとんどですが。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金⑥消費税

合同会社を

 

設立して

 

その合同会社が

 

課税事業者では

 

なくとも

 

その合同会社が

 

備品を購入すれば

 

消費税の

 

負担は避けられません。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金⑦ゴルフ場利用税

合同会社を

 

設立して

 

取引先と

 

ゴルフ場に行けば

 

交際費の一部で

 

ゴルフ場利用税を

 

負担する

 

可能性があります。

 

もっとも

 

ゴルフ場利用税は

 

ゴルフに

 

興味のない方は

 

負担する可能性の

 

少ない税金です。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金:まとめ

合同会社で

 

売上がなし

 

といっても

 

合同会社として

 

社会に存在する以上

 

経済活動を

 

する限り

 

何らかの

 

税金は負担します。

 

このコラムでは

 

こうした

 

何らかの形で

 

合同会社が

 

負担する税金

 

について

 

これまでの

 

税理士事務所での

 

勤務経験を

 

もとに

 

まとめてみました。

 

売上がなし

 

なのだから

 

合同会社として

 

これ以上

 

税金を負担したく

 

ないとお考えなら

 

休眠等の

 

検討も必要でしょう。

 

 

合同会社の設立格安をHPなどでうたっていますが

 

税務顧問料が一定以上でないと合同会社の設立費用が

 

格安にならなかったりするのが

 

真実です。

 

目次

 

・合同会社設立はもともと格安

 

・合同会社の設立格安の真実

 

・合同会社の設立格安と創業融資

 

・合同会社設立はもともと格安

合同会社はもともと、株式会社に比べ、設立の費用は格安です。

 

専門家に依頼した場合でも、株式会社の設立が25万円くらい

 

合同会社の設立が、15万円くらいです。

 

合同会社の設立は、もともと、株式会社の設立に比べると格安です。

 

それもあってか、東京商工リサーチの2019年の調査によると

 

新設法人のうち、今や4社に1社は、合同会社となり

 

その数は年3万社を超えます。

 

・合同会社の設立格安の真実

合同会社の設立格安を税理士事務所のHPなどでうたっていますが

 

税務顧問料が一定以上でないと

 

合同会社の設立費用が、格安にならなかったりするのが、真実です。

 

税理士事務所からすると、月々の税務顧問料が

 

最低価格で格安なところに、合同会社を格安で設立する方向けに

 

合同会社の設立手数料を肩代わりしてしまうと

 

採算が合わないのが、実態です。

 

全ての税理士事務所が、そのように考えているわけではありませんが

 

合同会社の設立費用が格安となっている背後には

 

その後の税務顧問料等で回収できる意図が働いていると

 

疑うほうが健全です。

 

当事務所では、合同会社の設立後の

 

顧問契約も強制していません。

 

・合同会社の設立格安と創業融資

合同会社の設立を格安で済ませても

 

会社設立後には

 

・家賃

 

・人件費

 

・光熱費、雑費など

 

さまざまな経費が

 

かかってきます。

 

合同会社の設立の費用は、これらに比べたら

 

ほんのわずかに過ぎません。

 

合同会社の設立の際は、目先の設立費用を

 

格安にすることも大事ですが

 

それ以上に合同会社の設立の先の資金計画などを

 

立ててゆくことのほうが大事です。

 

その際は日本政策金融公庫の創業融資などもあわせて検討し合同会社の運営に

 

支障がないようにしておくことが重要です。

 

当税理士事務所では合同会社の設立を

 

むやみに格安で済ませるプランよりも創業融資と併せて

 

合同会社の運営まで視野に入れ

 

無料相談を行っています。

サラリーマンがマイクロ法人を設立した場合に 

 

税理士に期待できることとしては

 

決算、記帳代行などを割安で依頼できる点かと思います。

 

サラリーマンがマイクロ法人を設立した際

 

役員報酬をとらないことも珍しくありません。

 

その場合、マイクロ法人からの給与は、0となり

 

社会保険の加入の義務もなくなり

 

そのマイクロ法人において

 

年末調整などをする必要もなくなります。

 

こうしたマイクロ法人をサラリーマンが設立した場合

 

税理士に期待できることとして

 

・マイクロ法人の記帳代行(領収書の整理、総勘定元帳の作成など)

 

・マイクロ法人の決算(損益計算書や貸借対照表、法人税申告書の作成、提出など)

 

などがあげられます。

 

もっとも

 

記帳に関しては、簿記の知識のある方や

 

会計ソフトの使い方に慣れた方であれば

 

自分で行えますので

 

その場合、マイクロ法人の決算のみを

 

依頼すれば、よいことになります。

 

サラリーマンで、マイクロ法人を設立したあと

 

税理士と必ず顧問契約をしなければならないと

 

思っている方もいるようですが

 

そんなことは、ありません。

 

自分で、帳簿の作成ができれば

 

決算のみの依頼で済みます。

 

サラリーマンで、副業でマイクロ法人を設立した場合

 

とりわけ、初年度では、売上の規模も大きくなく

 

仕訳入力のボリュームも少ないことが

 

よくあります。

 

その場合、自分で帳簿の作成をしたとしても

 

それほど、事務負担にはならないでしょう。

 

もちろん、ボリュームが少ないとはいえ

 

サラリーマンの仕事が手一杯の場合

 

多少、決算料に料金を上乗せするなどして

 

税理士に記帳代行と決算を丸投げしても

 

いいかと思います。

 

 

一人合同会社の業務執行社員とは、業務執行社員の任期や

 

業務執行社員の節税まで一人合同会社の業務執行社員の基本をまとめました。

 

目次

 

・一人合同会社の業務執行社員とは

 

・一人合同会社の業務執行社員と代表取締役

 

・一人合同会社の業務執行社員の任期

 

・一人合同会社の業務執行社員の定款

 

・一人合同会社の業務執行社員の登記簿

 

・一人合同会社の業務執行社員の給与

 

・一人合同会社の業務執行社員の節税

 

・一人合同会社の業務執行社員とは

業務執行社員とは、合同会社の業務を行う人です。

 

一人合同会社の場合、業務執行社員が、そのまま代表社員となります。

 

業務執行社員は、合同会社の設立の際、登記されます。

 

一人合同会社の場合、業務執行社員は、社長と同じような意味合いとなります。

 

そのため、一人合同会社の業務執行社員は、役員報酬をとることになります。

 

・一人合同会社の業務執行社員と代表取締役

株式会社の代表が、取締役のなかで会社を代表する代表取締役なのに対し

 

一人合同会社の業務執行社員で、会社の代表となる場合代表社員と呼ばれます。

 

株式会社の場合、所有と経営が分離しており、社員(株主)は経営に関わりませんが

 

合同会社の場合、社員が経営を行うことを前提としています。

 

そのため、合同会社の場合、原則として

 

すべての出資者に、業務執行権と代表権があります。

 

一人合同会社の場合、業務執行社員が、代表社員となるため

 

業務執行権のない社員を分ける必要もありません。

 

・一人合同会社の業務執行社員の任期

株式会社の役員の任期が定款で、最長10年にできますが

 

合同会社の業務執行社員には、任期がありません。

 

そのため、合同会社の業務執行社員は、株式会社と異なり

 

役員の重任登記は、必要ありません。

 

合同会社の業務執行社員のこうした自由度からか

 

ランニングコストが、若干、株式会社よりも抑えられます。

 

・一人合同会社の業務執行社員の定款

一人合同会社の業務執行社員の定款の記載例です。

 

第3章 業務の執行、業務執行社員及び代表社員

 

(業務執行社員)

 

第7条 社員○○は、業務執行社員とし当会社の業務を執行するものとする。

 

(代表社員)

 

第8条 代表社員は、業務執行社員○○とする。

 

2 代表社員は、会社を代表する。

 

(業務執行社員及び代表社員の報酬等)

 

第9条 業務執行社員及び代表社員の報酬等は

 

社員の過半数の同意をもって定める。

 

・一人合同会社の業務執行社員の登記簿

一人合同会社の業務執行社員は、登記簿に

 

次のように記載されます。

 

社員に関する事項 業務執行社員○○

 

         業務執行社員の住所

 

         代表社員 ○○

 

業務執行社員○○と

 

代表社員○○には

 

同一人物が入ります。

 

・一人合同会社の業務執行社員の給与

一人合同会社の業務執行社員の給与は

 

役員報酬となり、会社の損金となります。

 

役員報酬からは、一人合同会社の業務執行社員の

 

・源泉所得税

 

・個人住民税

 

・社会保険料

 

を天引きして、差引額を業務執行社員に支払います。

 

・一人合同会社の業務執行社員の節税

一人合同会社の業務執行社員が、法人税を節税したいのなら

 

業務執行社員の役員報酬を増やす。

 

業務執行社員が、所得税を節税したいのなら

 

ふるさと納税をしたり、小規模企業共済に入る。

 

といったことが、ポピュラーです。

 

業務執行社員の役員報酬は、毎年、期首から3ヶ月以内に

 

その増減を決める必要があります。

 

業務執行社員の役員報酬が増えれば

 

法人税の節税になりますが、所得税がその分かかります。

 

一人合同会社の場合、こうした業務執行社員の

 

役員報酬をどうするかは、税理士に相談した

 

ほうがいいでしょう。

一人で会社を作る6つのメリットとして

 

・少額・早い・信用・節税・自由・簡単

 

をあげます。

 

目次

 

一人で会社を作る6つのメリット・少額

 

一人で会社を作る6つのメリット・早い

 

一人で会社を作る6つのメリット・信用

 

一人で会社を作る6つのメリット・節税

 

一人で会社を作る6つのメリット・自由

 

一人で会社を作る6つのメリット・簡単

 

一人で会社を作る6つのメリット:まとめ

 

一人で会社を作る6つのメリット・少額

一人で会社を作るメリットとして

 

専門家に依頼して会社を作る場合に比べて、少額な点があげられます。

 

合同会社を一人で作れば、登録免許税等をあわせ、10万円

 

株式会社を一人で作れば、登録免許税等をあわせ、25万円ほどかかりますが

 

司法書士などの専門家に依頼すれば、これらに加え、専門家の手数料が別途、発生します。

 

また、一人会社の場合、設備投資などがなければ

 

資本金を1万円にしたり、10万円にしたり、することもできます。

 

従業員を雇って、会社を作る場合

 

運転資金の元手となる資本金は、もう少し多いほうが望ましいのに比べたら

 

一人会社の場合、資本金も少額で済むことが多いです。

 

一人で会社を作る6つのメリット・早い

一人で会社を作るメリットとして、早めに会社を作れる点があげられます。

 

会社を作る際の定款の記載事項として

 

商号や、本店所在地、事業目的など、一人で決められる場合

 

誰かと相談しながら決める場合よりも、早く、会社を作ることができます。

 

もっとも、会社を作る際の早さに関しては

 

一般的に合同会社なら、2~3週間、株式会社なら、1~2ヶ月であり

 

会社の形態によっても、変わってきます。

 

あくまで、一人で会社を作るメリットとしての早さとは

 

意思決定の早さと言えます。

 

一人で会社を作る6つのメリット・信用

一人で会社を作るメリットとして

 

一人会社であっても、個人事業主に比べて

 

社会的信用力がある点があげられます。

 

社会的信用力とは、イメージとも言い換えられます。

 

たとえば、取引先などに、名刺を渡す際

 

一人で会社を作っても、○○会社、代表○○

 

と記載できれば、イメージとしては、個人事業主に比べ

 

よいものとなります。

 

一人で会社を作る6つのメリット・節税

一人で会社を作るメリットとして、節税があげられます。

 

青色申告の個人事業主で、売上から経費を引いた利益が、1千万円の場合

 

この1千万円から、青色申告特別控除10万円~65万円、基礎控除48万円が最低限、引けるのに対し

 

一人で会社を作って、会社の売上から役員報酬以外の経費を引いて、役員報酬1千万円の場合

 

この1千万円から、給与所得控除195万円、基礎控除48万円が、最低限、引けます。

 

この場合、同じ1千万円であっても、一人で会社を作れば、最低限、引ける額が個人事業主に比べ、多いため

 

所得が減り、節税となります。

 

節税に関しては、その他にも、赤字の繰越期間が会社のほうが、個人事業主に比べ長い点など

 

さまざま、あります。

 

一人で会社を作る6つのメリット・自由

一人で会社を作るメリットとして、自由な点もあげられます。

 

一人で会社を作る場合、夫婦や家族、個人事業主のときからの従業員等と

 

相談しなくていい分、役員報酬や経営方針を自由に決めやすいと言えます。

 

なかには、事業がうまくいかず、途中で、休眠する会社もありますが

 

その場合も、いつ、復活するかの時期等は、一人で会社を作る場合

 

自由に決められます。

 

一人で会社を作る6つのメリット・簡単

一人で会社を作るメリットとして、簡単な点もあげられます。

 

会社を作る際の定款も、一人で会社を作る場合、必要最小限のものでいいですし

 

会社を作ったあとの、事務も簡単になることが多いです。

 

一人で会社を作って、一人で給与を設定すれば、給与計算は、簡単ですし

 

一人で、使う経費を帳簿に記載する場合も、会計処理は、簡単なことが多いです。

 

また、こうした会社設立から、運営にいたるまでの

 

事務が簡単であるということは、途中で、間違ったとしても

 

修正も簡単に行えるというメリットがあります。

 

一人で会社を作る6つのメリット:まとめ

一人で会社を作るメリットをまとめると

 

お金と時間の面で、プラスに作用するということになると思います。

 

少額で会社を作り、節税もできれば、お金が浮きます。

 

会社に信用があれば、売上の増加が期待できます。

 

会社を簡単に、早く作ることができれば、時間が浮きますし

 

一人会社の場合、出勤時間や退勤時間なども、自由にコントロールしやすいです。

 

こうしたお金と時間の面で、プラスに作用することも多い一人会社の設立ですが

 

その一方で、とりわけ、お金に関しては、税理士に相談する方も多いです。

 

一人会社の税金、あるいは、一人会社の融資など

 

一人で抱えているより、誰かに相談したほうが、気が楽になることがあります。

 

これから、一人で会社を作ることをご検討されている場合

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

マイクロ法人と資本金の考え方について

 

簡単に見てゆきます。

 

目次

 

・マイクロ法人と資本金の考え方①おおよその平均

 

・マイクロ法人と資本金の考え方②副業

 

・マイクロ法人と資本金の考え方③許認可

 

・マイクロ法人と資本金の考え方④創業融資

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑤税金対策

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑥心のゆとり

 

・マイクロ法人と資本金の考え方①おおよその平均

少し古いデータですが

 

総務省の平成26年の経済センサス基本調査によると

 

資本金の階級別では

 

300万円~500万円未満が全体の約1/3でした。

 

かつては、有限会社の設立の際の資本金が300万円以上だった

 

名残りもあるかもしれません。

 

日本政策金融公庫の新規開業実態調査を見ても

 

直近5年の自己資金の平均は、300万円弱です。

 

マイクロ法人をこれから設立する際も

 

このあたりの資本金の数字は

 

おおよその平均として、参考になるでしょう。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方②副業

ただし、マイクロ法人の場合

 

サラリーマンの副業で設立する方もいます。

 

その場合、資本金は1円からでも

 

会社設立できます。

 

ただし、資本金1円で会社設立するのも

 

気が引けるのか、資本金1万円くらいは

 

気持ち程度で、出資する方もいます。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方③許認可

マイクロ法人といっても

 

一般建設業の場合、資本金500万円で

 

法人設立する方もいます。

 

許認可が資本金に関係する場合

 

自己資金をコツコツ貯めておくことも

 

重要です。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方④創業融資

日本政策金融公庫の創業融資の場合

 

実質的には、資本金の2倍~3倍の融資までが

 

現実的とも言われています。

 

創業融資による資金調達を希望している場合

 

資本金にゆとりがあるといいでしょう。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑤税金対策

マイクロ法人とよばれる法人の場合

 

資本金が1000万円以上で会社設立するケースは

 

少ないと思います。

 

その場合、初年度から消費税の課税事業者となります。

 

インボイス制度のスタートもあるので

 

今後は、資本金を1000万円未満にしておくことが

 

税金対策にどこまで有効かは

 

検討の余地がありますが

 

税金対策としては

 

資本金は1000万円未満にしておくことが

 

安全だと思います。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑥心のゆとり

マイクロ法人であれ

 

マイクロ法人以外であれ

 

資本金には、ゆとりがあったほうがいいです。

 

会社設立の際の元手が少ないと

 

運転資金がすぐになくなり

 

心にゆとりがなくなることがあります。

 

資本金をどのくらい用意すればいいのかは

 

いろんな判断の基準があります。

 

上記以外にも売上の3ヶ月分とか

 

運転資金の半年分といった基準でもいいかと思います。

 

会社設立の際は

 

こうした様々な基準を検討しつつ

 

心にゆとりがもてるように資本金を設定することが重要です。

資本金1円の会社は、登記はできますが

 

資本金1円では、デメリットのほうが大きいです。

 

目次

 

・そもそもなぜ資本金1円

 

・資本金1円のデメリット①創業融資が無理

 

・資本金1円のデメリット②事務処理の煩雑さ

 

・資本金1円のデメリット③世間からの白い目

 

・資本金1円にする前に

 

・そもそもなぜ資本金1円

日本の開業率は、4~5%で推移し、続けていますが

 

欧米諸国について見ると最も低いドイツでも7%前後

 

最も高い英国においては、14%を超える水準です。

 

政府としては、こうした状況からか、最低資本金制度を撤廃し

 

資本金1円からでも会社を設立できるようにし

 

経済を活性化したいのです。

 

会社法の施行前は、株式会社なら、1000万円という

 

最低資本金が必要でした。

 

しかし、平成18年5月からの会社法の施行により、最低資本金制度がなくなり

 

1円からでも会社設立が、できるようになりました。

 

・資本金1円のデメリット①創業融資が無理

資本金1円だと、日本政策金融公庫の創業融資は無理です。

 

創業融資は、会社に一定の運転資金があるという前提で実行されますが

 

資本金1円だと会社の運転資金がないと判断され、会社設立までに

 

十分な準備ができておらず、かつ、会社の運営後にすぐにつまづくと

 

判断されます。

 

また、創業融資の形式基準でさえ、融資額は、資本金の9倍が限度です。

 

資本金1円の会社が仮に100万円の融資希望額だとしたら、資本金の100倍

 

となってしまうことからも

 

創業融資が無理だとわかります。

 

・資本金1円のデメリット②事務処理の煩雑さ

会社の設立時に、資本金が1円だと社長が会社にお金を貸しているつもりはなくても

 

会社の設立当初から、社長から会社がお金を借りたことになります。

 

たとえば、会社が設立当初に、椅子を1万円で買ったとします。

 

そのお金を社長個人で立て替えたとしても

 

会計処理上は、消耗品(椅子)1万円に対し、社長借入9,999円、資本金1円となります。

 

資本金が1円だと、会社から経費が出る都度、社長が立て替え

 

会社にお金を貸し付けるといった煩雑な処理をする可能性があります。

 

・資本金1円のデメリット③世間からの白い目

資本金1円だと、会社設立後につきあうであろう取引先、税理士

 

金融機関から、白い目で見られることは覚悟しておきましょう。

 

資本金1円だと、会社設立の後、最低限支払う地方税の均等割の金額以下です。

 

均等割は、会社にとっての地域の会費のようなものです。

 

会社の資本金が、その均等割以下だと一部の資産管理会社をのぞき

 

世間から白い目で見られるのも覚悟しておく必要があります。

 

・資本金1円にする前に

最低資本金制度が、撤廃され、資本金1円でも会社を設立できる

 

というのは、会社設立の自由度がUPしたような印象を与えますが

 

実際のところは、そうでもありません。

 

東京商工リサーチの2018年の「全国新設法人動向」調査では

 

新設法人の資本金では、100万円以上500万円未満が

 

最多の構成比44.64%です。

 

新設法人の半分以上は、資本金100万円以上です。

 

そのため、会社設立の際は、資本金1円にする前に

 

こうしたデータらをもとに税理士をはじめとする専門家と

 

よくご相談するといいでしょう。

手計算で合同会社を設立した場合の税金シュミレーションをしてみましょう。

 

目次

 

・合同会社と税金シュミレーション

 

・税金シュミレーションの3つのポイント

 

・税金シュミレーションをした後

 

・合同会社と税金シュミレーション

合同会社を設立する際、税金シュミレーションは

 

したほうがいいでしょう。

 

会社設立と税金は、切っても切り離せないものです。

 

合同会社を設立すれば、登記簿や定款を税務署に送り

 

設立手続きをすることに、なりますし

 

会社設立後、税金を払っていないと銀行から、お金を借りたくても

 

借りられなくなってしまいます。

 

・税金シュミレーションの3つのポイント

合同会社を設立し、手計算で、税金シュミレーションをする際のポイントを

 

3つあげてみます。

 

税金シュミレーションのポイント①会社と個人を分ける

合同会社を格安で設立し、役員報酬をほとんどとらない

 

という方もいますが、その場合でも、会社には

 

・法人税

 

・地方法人税

 

・法人都民税

 

・法人事業税

 

などがかかります。

 

一方、個人には

 

・源泉所得税

 

・個人住民税

 

がかかります。

 

手計算で、税金シュミレーションをする際は

 

まず、会社にいくら税金がかかるか

 

個人にいくら税金がかかるか

 

を分ける必要があります。

 

税金シュミレーションのポイント②3年分シュミレーション

合同会社を設立後、単年度の税金シュミレーションを

 

しても悪くはないですが

 

設立してから、3年間の税金シュミレーションを

 

するといいでしょう。

 

課税売上次第では、3年目に消費税が

 

かかることもあります。

 

そのため、税金シュミレーションをする際は

 

3年分のシュミレーションを

 

するといいでしょう。

 

税金シュミレーションのポイント③税率をざっくり把握

税金シュミレーションをする際は、あまり細かい点に、こだわらないといいでしょう。

 

資本金等が、1000万円以下

 

従業員が50人以下の会社の場合

 

均等割の最低税率が

 

70,000円です。

 

これに加え、会社の売上から経費を引いた利益に

 

30%の税率をかけるなどして

 

会社の税金シュミレーションをし

 

役員報酬と国税庁の源泉徴収税額表を照合し、源泉所得税の額をおおむね

 

見積ります。

 

役員報酬が月額50万に満たないのであれば

 

報酬額に3~5%程度かけることで、毎月、天引きされる個人住民税の見積が

 

できると思います。

 

消費税に関しては、一般課税か簡易課税で

 

計算が異なるので、税理士のアドバイスが必要です。

 

・税金シュミレーションをした後

上記の要領で、手計算をし、エクセルなどにまとめてゆけば

 

合同会社の税金シュミレーションは、一応、できると思います。

 

もっとも、合同会社を設立しても、その後の社会保険の負担なども考慮すると

 

税金シュミレーションも数字が変わってきます。

 

会社設立の際、自分で、税金シュミレーションをするのもいいですが

 

税金シュミレーションの後は、税理士に相談するなど

 

するといいでしょう。

 

 

合同会社を設立して

 

初年度で儲かったからといって

 

一人社長に賞与を出す・・・

 

これ、基本的にアウトです。

 

目次

 

・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ

 

・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方

合同会社の一人社長の給料は

 

役員報酬になります。

 

一人社長の給料は

 

一人社長によって決められます。

 

そうなると

 

合同会社に利益が出たら

 

全部、一人社長の賞与にしてしまいかねません。

 

(みんなが、みんな、そうとも限りませんが)

 

この一人社長の賞与を、原則、損金と認めてしまうと

 

法人税の節税にあてられてしまい

 

国として、その分の税収が減るおそれがあります。

 

(一人社長の賞与から所得税は、徴収できますが)

 

そうした利益操作を防ぐため

 

合同会社の一人社長の給料であっても

 

毎月定額で、変更は1年に一回とし

 

基本的に、賞与は、認められません。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0

会社設立の当初は

 

なかなか、売上も上がらないこともあります。

 

その場合

 

一人社長の給料は、0であっても

 

いいかと思います。

 

そうした場合

 

社会保険料の加入義務もありません。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料

会社設立をし

 

社長の最初の給料を決める際

 

よく基準となるのが

 

前職の給料です。

 

会社設立をしてからも

 

自宅の住所を本店登記したりすると

 

前職のサラリーマンの時代と

 

生活水準が大きく変わりません。

 

一人社長の給料は

 

ひとまず、前職の給料を基準に

 

多少の増減を加えるといったことで

 

決められる場合があります。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画

合同会社の一人社長の給料を

 

決める際であっても

 

創業計画を作成することは

 

有効です。

 

会社の売上予測や

 

それにかかるコストの見積ります。

 

給料を払った場合

 

社会保険料の見積なども

 

創業計画に反映させてみることで

 

どれだけ、給料が支払えるのか

 

現実的な試算ができます。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万

会社設立した方のなかには

 

今後の売上の見通しが立たない方もいます。

 

その場合、一人社長の給料は

 

とりあえず月額○○万円といったかたちで

 

支給してみます。

 

翌期になって、事業が軌道に乗ったら

 

給料を増額しても

 

いいかと思います。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ

合同会社の一人社長の給料であっても

 

毎月定額で、変更は1年に一回とし

 

基本的に、賞与は、認められません。

 

もちろん、例外的な方法もないわけではありませんが

 

設立初年度で、前年までの実績がない場合

 

給料の決め方は、暫定的なものとなることが多いです。

 

その際、前職の給料など、何らかの基準を設けるのか

 

それとも、何の基準もなく、とりあえず月額〇〇万円とするのか

 

などは、思案のしどころです。

 

そうした際は

 

税理士に相談し

 

適切に給料を見積もっては、いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

個人事業者の場合、赤字なら住民税は、かかりませんが

 

合同会社の場合、赤字でも住民税がかかります。

 

目次

 

・合同会社格安設立と均等割

 

・新設法人の均等割の計算

 

・均等割の申告と納税

 

・合同会社格安設立と均等割

法人住民税とは、会社が地方自治体に事務所または事業所

 

寮・保養所などを有する場合に

 

地方自治体よって

 

会社に課税される税金です。

 

法人住民税は、国税である法人税に

 

応じて負担する法人税割と

 

資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する

 

均等割で構成されます。

 

このうち、会社が赤字だと、法人税割は課税されませんが

 

均等割は課税されます。

 

均等割は資本金等1000万円以下

 

従業員50人以下の場合

 

道府県民税で2万円

 

市町村民税で5万円

 

が一般的です。

 

東京都の特別区のみに

 

事務所等を有し

 

資本金等1000万円以下

 

従業員50人以下の場合

 

道府県と特別区分を

 

あわせて7万円となります。

 

合同会社を格安で

 

設立する際

 

設立日から決算日まで

 

短ければ短いほど

 

均等割は低くなります。

 

しかし、設立日から決算日まで短いと、次の決算が通常の場合より、早く来てしまい

 

その分、税理士事務所への決算報酬などを通常より多めに支払うことに

 

なりかねません。

 

均等割は所得ではなく、資本金や従業者数といった規模に課税されるものです。

 

そのため、均等割の支払いを少なくしたいのであれば

 

均等割の最低ラインである

 

資本金は1000万円以下

 

従業者数は50人以下と

 

するのが一般的です。

 

合同会社の設立で、均等割を抑える場合は、決算日までの期間を短くするより

 

資本金や従業者数をどの程度の規模にするかを

 

検討したほうがいいでしょう。

 

・新設法人の均等割の計算

新設法人の均等割の計算は、事務所等を有していた

 

期間が1年に満たない場合、年額×事務所等を有していた月数÷12の算式により求めます。

 

算出した税額に、100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。

 

月数の算定は、暦にしたがって計算し、一月に満たない端数が生じたときは、切り捨てます。

 

ただし、その期間、全部が一月に満たないときは、一月とします。

 

設立が令和1年10月25日

 

決算日12月31日

 

資本金等の額300万円、従業者数3人の場合、東京都の特別区のみに事務所等があれば

 

70,000円×2ヵ月÷12=11,666円

 

100円未満切捨て 申告額は11,600円

 

となります。

 

・均等割の申告と納税

法人住民税の均等割の申告期限も納期限も法人税や消費税と同じく

 

事業年度終了の日から2月以内です。

 

法人住民税は、個人住民税と異なり、市役所が計算してくれません。

 

法人住民税の計算は、会社側で行い、会社側で申告と納税を済ませます。

 

法人住民税の納税ですが、従来は、法人住民税の申告の際に地方自治体から

 

紙で申告書と納付書を送るのが一般的でしたが、埼玉県では

 

令和2年10月に発送する予定申告からエルタックスで電子申請を

 

行っている法人に対し、納付書・申告書等様式の事前送付

 

を廃止することとなり、今後は、各自治体のHPから納付書をダウンロードするなどして

 

納付書を作成し、納税するのが

 

主流になりつつあります。

 

こうした均等割の計算の手間もあるため

 

個人事業主時代は、税理士をつけなかった方も

 

合同会社の設立を機に税理士をつけるのが、一般的です。

小さな会社を設立してからの起業1年目の事務手続きの流れ

 

まとめてみます。

 

・小さな会社の起業1年目の事務手続きの流れ

 

     会社の設立登記

 

        ↓

 

  銀行口座開設 税務署等へ法人設立届出書等の提出 年金事務所へ社会保険の加入手続き

 

        ↓

 

  役員報酬の設定、税理士との契約

 

        ↓

 

  帳簿の作成、給与計算、源泉所得税や個人住民税の支払 年末調整

 

        ↓

 

  会社の決算、法人税等の申告、納税

 

会社の設立登記

小さな会社で起業する第一歩は、会社の設立登記です。

 

小さな会社で、お金をあまりかけず、会社設立したいのであれば

 

合同会社がおすすめです。

 

合同会社の場合、設立するまで2~3週間と

 

1~2ヶ月かかる株式会社より、スピーディーに設立できるため

 

小さな会社をすぐに立ち上げる際は、有利です。 

 

もっとも、小さな会社とはいえ

 

株式会社にする方も多いです。

 

なかには、一般社団法人を設立する方もいますが

 

小さな会社を設立する場合、合同会社か株式会社の

 

いずれかを選ぶことがほとんどだと思います。

 

銀行口座開設 税務署等へ法人設立届出書等の提出 年金事務所へ社会保険の加入手続き

会社設立したら、銀行口座開設や税務署等へ法人設立届出書等の提出

 

年金事務所へ社会保険の加入手続きが必要となります。

 

実務上、小さな会社を設立したら

 

地方銀行や地元の信用金庫で、口座開設をしている方が

 

多いと感じています。

 

税務署等へ法人設立届出書等の提出は、自分でやる方もいますし

 

税理士に丸投げする方もいます。

 

小さな会社とはいえ、ほとんどの会社が、会社設立の際

 

青色申告の承認申請書を税務署に提出しています。

 

小さな会社の場合、1年目は、役員報酬0となることもありますが

 

その場合、社会保険の加入義務もありません。

 

年金事務所に社会保険の手続きをする際は

 

役員報酬の計算もする必要があります。

 

役員報酬の設定、税理士との契約

小さな会社の場合、1年目は

 

売上があまりなく、役員報酬0となることもありますが

 

それでも、法人税等の申告だけ、税理士に依頼するケースがあります。

 

また、小さな会社の場合

 

帳簿の作成や、給与計算の手間が、あまり、かからない分

 

税理士と契約するのも、会社設立1年目の終わりというのも

 

珍しくありません。

 

できることから、小さな会社とはいえ

 

今後の節税対策や銀行対策もかねて、早めに税理士と

 

契約したほうがいいと思います。

 

帳簿の作成、給与計算、源泉所得税や個人住民税の支払 年末調整

小さな会社であっても

 

青色申告をすることが多いため

 

複式簿記による帳簿の作成は、必要となります。

 

また、給与を払う場合も

 

毎月の給与の総額や、そこから引かれる社会保険料、源泉所得税、住民税

 

といったものを計算し、毎月、賃金台帳を作る必要があり

 

1年の終わりに、年末調整で、精算します。

 

小さな会社の場合、多くは、半年に一回、源泉所得税を納税していますが

 

その納付の漏れが指摘されることが、10社に1社くらいあります。

 

小さな会社とはいえ、こうした細かい事務作業は

 

疎かにできません。

 

そのため、小さな会社の場合

 

これらの業務を税理士に丸投げしていることもよくあります。      

 

会社の決算、法人税等の申告、納税

小さな会社の場合

 

決算月は、会社設立日から、1年後という会社が多いです。

 

会社設立日が、4月8日であれば、決算月は、3月です。

 

その場合、5月末までに、税務署等へ会社の決算書や

 

法人税申告書等を提出し、納税を済ませる必要があります。

 

小さな会社の場合

 

設立1年目から、インボイスの登録をし、消費税の申告をするかどうかは

 

起業2年目以降の資金繰りにも影響を与える可能性があります。

 

こうした資金繰りのめどをたてるためにも

 

顧問契約をして、月額を払わずとも

 

決算だけは、税理士に依頼するといいでしょう。

 

 

 

理論的には資本金1円の合同会社の設立は可能ですが・・・
ときどき「資本金1円で合同会社、つくれますか?」
 
といったようなご質問をいただきます。
 
合同会社を設立するのに
 
お金をかけたくないと考えている人は
 
たくさんいるのではないでしょうか?
 
平成18年(2006年)5月に施行された会社法によって
 
最低資本金制度が廃止されたため
 
資本金1円でも合同会社の設立は可能です。
 
しかし、司法書士や行政書士に設立を依頼する場合
 
設立にかかる手数料がかかるなど
 
資本金を1円にしたところで
 
設立費用はそれなりにかかることは変わりません。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない5つの理由
ここから合同会社の資本金1円設立が現実的ではない
 
5つの理由を簡潔に述べてゆきます。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由①許認可
建設業などは資本金1円で合同会社を設立しても意味がないでしょう。
 
一般建設業の資本金(自己資金)要件は500万円です。
 
許認可のなかでも資本金(自己資金)要件の低いものでも
 
地域限定旅行業が100万円となっています。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由②融資
資本金1円の合同会社では
 
日本政策金融公庫の創業融資も
 
埼玉県の中小企業制度融資も
 
自己資金要件にひっかかり
 
使えないと考えてよいと思います。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由③運転資金・設備資金
合同会社設立時には
 
運転資金として人件費や家賃、広告費など
 
設備資金として店舗の改装費や車両、機械など
 
の支出がたくさん出ます。
 
これらの支出にあてるのが資本金です。
 
それが1ではまずいです。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由④信用力
世の中には資本金が100万円未満だと
 
「小さいな」と感じる人もいます。
 
資本金は決算書にのります。
 
決算書を見せたときに、合同会社の資本金が1円で
 
「小さいな」と思われると
 
信用力に傷がつきます。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由⑤平均
総務省の平成26年経済センサス基礎調査によると
 
資本金階級が300万円未満は6.2%
 
300万円以上500万円未満は34.6%
 
500万円以上1000万円未満は12.9%
 
1000万円以上3000万円未満は33.0%
 
と300万円以上3000万円未満に8割が集中しています。
 
合同会社の資本金1円だと明らかに平均からずれると考えられます。
 
では、1円でないとしたら合同会社の資本金はいくらに?
合同会社をお金をかけずに設立するとしたら
 
設立段階で販売先や仕入先、外注先などが決定しており
 
設立と同時に事業が軌道に乗るくらいでないと
 
厳しいのではないでしょうか?
 
あくまで個々の事情によりますが
 
設立段階で販売先が確保されていないと
 
支出だけがかさんでゆくことから
 
資本金は運転資金の数か月分くらいは
 
あったほうがいいのかもしれません。

とりあえず会社設立

 

ってどうでしょう?

 

そんな感じで

 

気楽に読んでください。

 

目次

 

・とりあえずって?

 

・とりあえず会社設立するには

 

・とりあえずそのメリット

 

・とりあえずそのデメリット

 

・とりあえずその専門家

 

・とりあえずって?

「とりあえず」

 

というとラフな

 

響きを持ちます。

 

「半沢直樹」などを

 

見ていると

 

「経営をなめるなよ。」

 

などといった

 

厳しいセリフを聞くことが

 

ありますが

 

「とりあえず」の辞書的な意味は

 

会社の経営をなめている

 

わけではなさそうです。

 

「とりあえず」

 

・他のことはさしおいて

 

第一に、何はさておき

 

・すぐに

 

そのため

 

とりあえず会社設立

 

というときは

 

他のことはさしおいて

 

すぐに

 

会社を設立するという

 

意味合いで

 

理解してもいいでしょう。

 

・とりあえず会社設立するには

とりあえず会社設立

 

をするには

 

合同会社がいいでしょう。

 

会社設立したからといって

 

上場を目指して

 

頑張る必要もなければ

 

多方面の投資家の期待に

 

応える必要もない。

 

そのようであれば

 

株式会社にこだわる

 

必要もありません。

 

また合同会社であれば

 

株式会社が1~2ヵ月程度で

 

設立できるのに対し

 

2~3週間程度で

 

設立できます。

 

肩肘はらず

 

比較的短い期間で

 

とりあえず会社設立するなら

 

合同会社は

 

おすすめです。

 

・とりあえずそのメリット

とりあえず会社設立

 

そのメリットは

 

・消費税の免税効果

 

・対外信用力の向上

 

・人が採用しやすくなる

 

・所得税や法人税の節税

 

・社会保険による保障

 

・欠損金の10年繰越

 

など、さまざまです。

 

とりあえず会社設立

 

をすると

 

信用力が上がって

 

節税できそう・・・

 

そう思う人は

 

たくさんいますが

 

とりあえず

 

その考えは間違ってません。

 

とりあえず

 

その考えに

 

根拠を与えるのは

 

税理士等専門家の

 

仕事になります。

 

・とりあえずそのデメリット

とりあえず会社設立

 

そのデメリットは

 

・登記が面倒

 

・設立費用がかかる

 

・面倒な複式簿記が必要

 

・議事録作成などが面倒

 

・社会保険の強制加入

 

・税務調査が入りやすい

 

・赤字でも法人住民税がかかる

 

・個人に比べ源泉事務が煩雑

 

とりあえず会社設立すると

 

会計や税務といった

 

手続き面では

 

個人事業に比べ

 

会社は面倒になります。

 

個人事業で白色申告だと

 

簿記の知識は必要なくても

 

確定申告ができるのに対し

 

とりあえず会社設立

 

してしまうと

 

たとえ白色申告であっても

 

貸借対照表の作成は

 

避けられず

 

簿記の知識が必要となり

 

税理士に依頼するのが

 

ほとんどです。

 

・とりあえずその専門家

会社設立の際に

 

専門家と呼ばれる

 

人はたくさんいますが

 

とりあえず会社設立

 

するにあたっては

 

税理士が無難です。

 

税理士であれば

 

会社設立のメリットである

 

節税の相談にも乗れますし

 

会社設立のデメリットである

 

諸々の手続きの

 

代行もできるので

 

とりあえず

 

税理士に相談すると

 

楽です。

 

また税理士のなかには

 

創業融資の

 

サポートもやっている

 

人もいます。

 

とりあえず会社設立をしても

 

運転資金がなくなれば

 

とりあえず

 

融資を受けざるを得ません。

 

そんなことに

 

ならないためにも

 

とりあえず会社設立をするなら

 

とりあえず税理士に

 

相談するといいでしょう。

会社設立の際の資本金を生活費で

使ってしまったら、役員への貸付金でいったん処理します。

 

目次

 

・資本金と運転資金

 

・資本金と生活費

 

・役員への貸付金

 

・資本金と運転資金

会社設立の際の資本金は、設備資金や運転資金に使われ

 

生活費には、基本的に使われません。

 

資本金の使われ方は、日本政策金融公庫の創業融資などと合算し

 

設備資金や運転資金に使われることもあります。

 

役員の生活費は、通常は運転資金の中の役員報酬を

 

役員が受け取ることで捻出されます。

 

・資本金と生活費

ところが、会社設立の際に役員報酬を支払うゆとりがないものの

 

たまたま、会社のお金を生活費に一部回してしまった

 

ということであれば、その生活費は、役員への貸付金となります。

 

・役員への貸付金

生活費に回してしまった役員への貸付金は

 

すぐに会社に戻せば、それほど大きな問題にはなりませんが

 

それが長い間、貸付金として残ると、役員への貸付ではなく

 

給与と認定され、源泉税の納税を税務調査等で

 

求められる可能性があります。

 

また、生活費の支出が、役員への貸付として残ると

 

金融機関からの評価も厳しくなります。

 

要するに、生活費を役員への貸付とするのは

 

好ましくないということです。

 

誰でもわかる資本金の使い道

 

法人の確定申告は

 

何もしないと、白色申告

 

青色申告承認申請書を出すと、青色申告です。

 

目次

 

・マイクロ法人と青色申告

 

・マイクロ法人と青色申告のメリット

 

・まとめ

 

・マイクロ法人と青色申告

マイクロ法人であるかマイクロ法人でないかにかかわらず

 

青色申告する法人は、9割を占めます。

 

マイクロ法人が青色申告するためには

 

青色申告承認申請書を期限内に出せば

 

基本的に、青色申告として申告書を出せます。

 

同時に、法定帳簿をつける必要がありますが

 

法定帳簿のつけ方としては

 

自分で会計ソフトなどを使うか

 

税理士に丸投げするかのいずれかです。

 

マイクロ法人の場合、社長一人で

 

帳簿のボリュームが少ないのであれば

 

自分で会計ソフトを使用することも検討していいでしょうし

 

本業に専念するため、帳簿の作成は

 

決算月の近くに税理士に丸投げしてもいいでしょう。

 

ただし、マイクロ法人であるかないかにかかわらず

 

2年連続で期限内に申告しないと

 

青色申告が取り消されます。

 

社長一人で、経理も担当しているマイクロ法人の場合

 

青色申告が取り消されないように

 

申告までのスケジュール管理が大切です。

 

・マイクロ法人と青色申告のメリット

青色申告には、さまざまなメリットがありますが

 

なかでも、欠損金の繰越控除や推計課税のなし

 

といったところは、大きなメリットです。

 

欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除とは、過年度の赤字を

 

当年の黒字から差し引けるものです。

 

会社設立の初年度に赤字が出ても

 

次年度の黒字と相殺し、その分

 

納める税金が少なくなります。

 

推計課税のなし

マイクロ法人であっても

 

税務調査は、来るときには、来ます。

 

その際、白色申告だと

 

調査官が利益を推計して課税することがありますが

 

青色申告の場合、推計課税ができません。

 

直接資料となるデータに基づかず

 

推計課税されると、実際の利益より

 

過大な利益になり、余計な税金を納めることに

 

なりかねません。

 

・まとめ

マイクロ法人であるかないかにかかわらず

 

青色申告する法人が多いのは

 

節税になるからです。

 

ただし、その見返りとして

 

青色申告でありつづけるためにも

 

毎年、期限内に税務署に税金の申告をする必要があります。

 

そのための努力として

 

帳簿の作成や、申告期限を守るためのスケジュール管理が

 

必要となります。

 

こうした努力を一人でやるのが

 

大変だと感じたら

 

ぜひ、一度、税理士とご相談ください。

本店所在地が決まらないため、創業融資をあきらめる方も多いです。

 

会社設立の際の本店所在地の決め方や本店所在地の形態ごとの留意点を

 

まとめてみました。

 

目次

 

・定款と本店所在地

 

・本店所在地決定ポイント

 

・会社設立と本店所在地①持ち家

 

・会社設立と本店所在地②第三者からの賃貸

 

・会社設立と本店所在地③社宅

 

・会社設立と本店所在地④社長からの賃貸

 

・会社設立と本店所在地⑤シェアオフィスなど

 

・本店所在地と創業融資

 

・会社設立と本店所在地:まとめ

 

・定款と本店所在地

定款は、会社のルールブックです。

 

定款には、絶対的記載事項として、会社設立の目的や会社名(商号)などを記載する

 

必要がありますが、そのなかには、会社の本店所在地も含まれます。

 

定款の本店所在地は、町名番地まで、記載する必要はなく

 

東京都北区といった最小行政区画までで、結構です。

 

定款の絶対的記載事項として、本店所在地が入っている以上

 

本店所在地の決定は、会社設立の際に避けて通れません。

 

・本店所在地決定ポイント

請負工事の仕事で、毎朝、自宅から現場に移動する場合などは

 

本店所在地といっても、自宅にしておく方も多く

 

会社を設立するからといって、本店所在地をどこにするか

 

悩む必要はありません。

 

会社設立の際に、本店所在地をどこにするか

 

一番、悩む業種は、飲食業だと思います。

 

広さ、家賃、駅からの距離、駅の一日の乗入数、客層などを調べ

 

収支を見積り、自己資金と創業融資などでまかなえるかなどを

 

本店所在地の決定にあたり、考慮する必要があります。

 

また、本店所在地には、郵便受けを確認しましょう。

 

会社の本店所在地に、郵便受けがないと税務署から

 

書類が送られても、届かないことがあります。

 

・会社設立と本店所在地①持ち家

会社設立の際に、持ち家を本店所在地とし、持ち家の住所で

 

会社の活動ができます。

 

本店所在地を持ち家をする際、住宅ローン控除を

 

受けているのであれば、居住用部分を半分以上とし、その範囲で

 

住宅ローン控除が受けられます。

 

会社の本店所在地を持ち家とする場合

 

住宅ローン控除の割合に注意が必要です。

 

・会社設立と本店所在地②第三者からの賃貸

会社設立の際に、第三者からの賃貸により

 

借りた物件を本店所在地とするのも、ポピュラーです。

 

東京の場合、賃料や更新料等でかなりのコストがかかりますが

 

持ち家や社宅、役員からの賃貸に比べ支払賃料をめぐる課税関係等が

 

面倒ではないのが、利点といえば、利点です。

 

要するに、支払賃料は、まるまる損金です。

 

この形態の場合、会社のランニングコストを考えて、公庫などから

 

創業融資を活用するのも一つの手です。

 

・会社設立と本店所在地③社宅

社宅とは、社長の住まいを会社が借りる形態です。

 

社宅の場合、会社が賃借人として、契約

 

社長に社宅として、利用させますが

 

その際、社長は会社に一部賃料を払うのが原則です。

 

社長が会社に賃料を払わないと

 

給与課税となり、よけいな所得税、個人住民税を払うおそれがあります。

 

本店所在地が、社宅である場合

 

税務上の取扱に、慎重になる必要がありますので

 

税理士等に相談されたほうがいいでしょう。

 

・会社設立と本店所在地④社長からの賃貸

会社が社宅としてではなく、会社が社長から

 

オフィスを借りたことにする場合も注意が必要です。

 

ひとつは家賃です。

 

家賃が、相場より極端に低かったり極端に高いと思わぬ課税関係が

 

生じるおそれがあります。

 

また、この場合、社長が不動産所得として

 

確定申告することにもなります。

 

会社の本店所在地を社長からの賃貸とする場合

 

会社側と社長側の双方での税務上の取り扱いを

 

考える必要があります。

 

・会社設立と本店所在地⑤シェアオフィスなど

会社設立の際の本店所在地が、シェアオフィスやバーチャルオフィスの場合

 

一般の賃貸オフィスに比べ、賃料は安くなることがありますが

 

社会保険等の加入や許認可や銀行口座の開設等で

 

支障をきたすおそれがあります。

 

安いからといって、安易な考えで

 

これらを会社の本店所在地とするのは、危険でしょう。

 

・本店所在地と創業融資

日本政策金融公庫の創業融資では、法人で創業される方は本店所在地の近くの支店

 

が窓口となります。

 

本店所在地が遠方の場合、お住まいの近くの支店にご相談となります。

 

本店所在地が、賃貸物件の場合は、創業融資の面談で物件の賃貸借契約書の持参が

 

求められます。

 

なお、事務所の賃貸契約が未了の場合、不動産屋のチラシなど物件の

 

所在や賃料、保証金等がわかる資料を持ってゆくこともあります。

 

・会社設立と本店所在地:まとめ

会社設立の際、本店所在地の決定は、商号らとともに真っ先にやることですが

 

会社の本店所在地をどこにするかで、その後の業績や融資に、影響が出ますし

 

会社の本店所在地の形態をどうするかで、税務上の取扱や

 

社会保険の加入等にも影響が出てきます。

 

多くの方は、本店所在地を迷いなく決めているようですが

 

のちのち、思わぬ事態にならないためにも

 

会社設立の際に本店所在地の決定は、慎重になった

 

ほうがいいでしょう

会社設立の際に、

 

必ず考えなければならないことの一つに

 

資本金をいくらにするかということがあります。

 

お金があまりないので、

 

合同会社を資本金10万円~20万円で

 

設立してしまおうというかたもいますが、

 

こうした場合は、

 

すでに得意先が確保されていることが

 

重要となります。

 

得意先が確保され、

 

設立後すぐにまとまった売上が立つことで

 

資本金が少なくてもやっていけるのです。

 

会社設立直後に

 

得意先が開拓されていない場合、

 

資本金が少ないと、危険だと思います。

 

人件費や家賃、広告費などで

 

すぐにお金がなくってしまうからです。

 

それでは、いくら資本金があるといいのでしょうか?

 

資本金の平均値

国税庁の平成28年度の会社標本調査

資本金が500万円以下の会社は

 

約6割になります。

 

このことからも

 

過半数の会社は、資本金は500万円以下と言えるため、

 

500万円というのは、

 

ひとつの参考になると考えられます。

 

日本政策金融公庫の2018年の新規開業実態調査

創業融資をうけたかたの

 

自己資金の平均は約300万円です。

 

かつての有限会社の最低資本金が

 

300万円だったことも思い起こすと、

 

300万円で資本金を設定するのも

 

いいかもしれません。

 

資本金と消費税、融資

資本金をいくらにするか考えるうえで

 

こうした平均値を参考としつつ、

 

消費税や公庫の融資のことも

 

検討したいところです。

 

資本金と消費税

新たに設立した法人の場合、

 

資本金が1000万円以上だと、

 

消費税の納税義務が発生します。

 

資本金が1000万円未満なら

 

一定の要件に該当する場合を除き、

 

消費税の納税義務は免除されることから、

 

資本金の額を設定する際は、

 

1000万円を上限と考えていいでしょう。

 

資本金と融資

また日本政策金融公庫の創業融資を受ける際は、

 

資本金はある程度、あったほうがいいです。

 

建前上、創業資金総額の1/10以上と言ってますが、

 

現実的には1/3~1/4くらいあったほうが

 

よいと思います。

 

資本金が少ないと、

 

公庫担当者の印象はよくないと感じます。

 

すぐに資金ショートして

 

お金を返せなくなると判断されるおそれがあるので、

 

できるかぎり資本金を確保して

 

300万円の融資を希望するなら

 

300万円の資本金を用意してもいいかもしれません。

 

おわりに

 

これまで会社設立に関与したなかで

 

もっとも多いのは、資本金300万円でした。

 

設立時に1000万円の資本金のある会社は、

 

ほとんど見たことがありません。

 

資本金が少なくても問題なさそうなのは、

 

得意先がすでに確保されており、

 

かつ、公庫からの融資などを受けなくても

 

やりくりできるといったケースかと思います。

 

こうしたケースに該当しない限り、

 

資本金は数百万円程度はあったほうが、

 

その後の運転資金等を考慮した場合、

 

安全と言えそうです。

 

 

一人社長の給料を決める際の

 

チェックリストです。

 

これから、会社設立する方などの

 

参考になれば、幸いです。

 

目次

 

□一人社長の給料チェックリスト①給料0かどうか?

 

□一人社長の給料チェックリスト②総額か?手取りか?

 

□一人社長の給料チェックリスト③会社の予想利益は?

 

一人社長の給料チェックリスト:まとめ

 

□一人社長の給料チェックリスト①給料0かどうか?

一人社長の給料について検討する際

 

会社設立の当初は

 

給料がなかなか支払えないため

 

給料を0にすることもありえます。

 

一人社長の給料を0にすれば

 

社会保険料の加入義務も必要ありません。

 

社会保険料の負担額なども

 

一人社長の給料をいくらにするか

 

決める際は、重要です。

 

□一人社長の給料チェックリスト②総額か?手取りか?

一人社長の給料について検討する際

 

総額と手取りのどちらを重視するかも

 

確認する必要があります。

 

例えば、一月の給料の総額30万の給与であっても

 

そこから税金や社会保険料を差し引くと

 

手取りは、24万円台になることがあります。

 

総額に対し、手取りとは

 

実際に手元に入ってくるお金のことであり

 

実額とも言えます。

 

一人社長の給料を決める際は

 

この総額と手取り(実額)のどちらを

 

重要視するか、検討する必要があります。

 

□一人社長の給料チェックリスト③会社の予想利益は?

一人社長の給料について検討する際

 

会社の予想利益を

 

把握しておく必要があります。

 

利益とは、売上から経費を引いたものです。

 

一人社長の給料の給料を引く前の

 

売上から経費を引いた金額が

 

一人社長の給料の限度額と仮定します。

 

たとえば

 

年間売上が700万円で

 

一人社長の給料を引く前の経費が100万円であれば

 

一人社長の給料の限度額は

 

700万円-100万円=600万円となります。

 

この場合の給料は、手取りではなく、総額のほうが

 

わかりやすいです。

 

年間総額600万円の給料だと仮定すると

 

そこから、税金や社会保険料を引いたものが

 

一人社長の給料の年間の手取り額となります。

 

一人社長の給料チェックリスト:まとめ

以上、簡単ではありますが

 

一人社長の給料を決める際の

 

チェック項目として

 

3点ほど、紹介してきました。

 

上記の内容は

 

会社設立の際に

 

税理士と契約すると

 

自然と話題にのぼってくることでもあります。

 

実際、これらの話題からはじまり

 

一人社長の給与計算、年末調整や確定申告と

 

進んでゆき

 

会社決算の都度、一人社長の給料の見直しをしてゆく

 

というのが、オーソドックスな流れです。

 

これから、給料を決め

 

そのあと、どうしたらいいか

 

お悩みのかたは、税理士と相談するといいでしょう。

サラリーマンをしていても

 

副業を起業して個人で確定申告している方もいます。

 

サラリーマンの傍ら

 

副業として少額の所得を

 

ごく簡単に確定申告する分なら

 

個人のままでいいのかもしれませんが

 

副業で起業する際に合同会社を

 

立ち上げるのも選択肢の一つかもしれません。

 

目次

 

・副業起業の際の合同会社のメリット

 

・副業起業の際の合同会社のデメリット

 

・副業起業の際の合同会社のメリット

サラリーマンをしながら

 

副業で起業して合同会社を設立するメリットは

 

・所得分散

 

・設立コスト

 

・資金調達

 

といったところがあげられます。

 

会社設立のメリット①所得分散

個人事業の場合

 

所得が高ければ高いほど

 

税率も高くなります。

 

個人で不動産収入がある場合は

 

所得が高いと所得税も高くつきますが

 

会社設立により

 

家族らに給与を支払うと

 

所得分散され税金が抑えられる

 

可能性があります。

 

会社設立のメリット②設立コスト

合同会社の場合

 

株式会社に比べて

 

定款認証が不要で

 

設立まで数週間と短く

 

設立費用の相場も10数万と割安です。

 

サラリーマンの副業を起業する際

 

株式会社を設立される方もいますが

 

設立までの時間や

 

設立費用を比較したときに

 

手軽に起業できる

 

合同会社はおすすめです。

 

会社設立のメリット③資金調達

会社設立をすると資金調達の幅も広がります。

 

公的融資や補助金、助成金

 

信用保証制度、利子補給など

 

一定の条件に見合えば

 

会社設立をすることで

 

資金調達の幅が広がります。

 

なお、資金調達の際に

 

合同会社と株式会社で

 

どちらが有利ということは

 

基本的にありません。

 

・副業起業の際の合同会社のデメリット

サラリーマンをしながら

 

副業で起業して合同会社を設立するデメリットは

 

・均等割の負担がある

 

・資本金が少ないと融資が厳しい

 

・個人より管理が難しい

 

といったところがあげられます。

 

会社設立のデメリット①均等割の負担がある

個人事業者の場合

 

赤字であれば所得税、住民税、事業税は

 

ほとんど、かかりませんが

 

会社を設立したら

 

赤字でも法人住民税の均等割がかかります。

 

東京都の場合

 

主たる事務所等が特別区にある場合

 

資本金等が1000万円以下で

 

従業員が50人以下の会社では

 

年間70,000円かかります。

 

年の中途で会社設立した場合は

 

月数按分するものの

 

年間70,000円の均等割は

 

サラリーマンの副業では

 

痛手になる可能性もあります。

 

会社設立のデメリット②資本金が少ないと融資が厳しい

2006年の会社法の施行後

 

最低資本金制度が撤廃され

 

資本金1円でも会社を設立できるように

 

なりましたが

 

副業起業ということで

 

資本金を少なくすると融資が降りづらいです。

 

日本政策金融公庫の新規開業実態調査などでは

 

自己資金300万円くらいで

 

創業融資が降りていることからも

 

会社設立の際に

 

資本金が10万円や20万円だと

 

まとまった融資が降りづらい傾向にあります。

 

会社設立のデメリット③個人より管理が難しい

副業で起業して

 

会社設立をする場合でも

 

会社の口座をつくり

 

会社の収入や支出を管理する必要がありますし

 

法人税の申告書の作成などもあります。

 

個人で副業をする場合

 

必ずしも新たに口座をつくる

 

必要はないですし

 

本業と副業をまとめて確定申告できるため

 

比較的、管理がしやすいと言えます。

 

所得税の確定申告書に比べて

 

法人税の申告書では

 

別表の枚数も多く

 

法人税の計算と合わせ

 

法人住民税や法人事業税の計算もするなど

 

煩雑なのが特徴です。

 

 

無職でも会社設立することは、可能です。

 

無職でも会社設立することは、悪くありません。

 

ただし、無職で会社設立するにしても

 

虚栄心を満たすだけのペーパーカンパニーではなく、実態のある会社を設立すべきです。

 

目次

 

・無職で会社設立~ペーパーカンパニーの場合~

 

・無職で会社設立~実態のある会社の場合~

 

・無職で会社設立~ペーパーカンパニーの場合~

無職で会社設立することは、悪くないですが

 

営業を休止したまま放置されているようなペーパーカンパニーを設立することには

 

抵抗感を感じます。

 

こうしたペーパーカンパニーを設立しても、名刺に会社名などは、入れられるため

 

虚栄心をくすぐることは、できますが、むなしいものです。

 

設立される多くの会社は、営業の実態があるものです。

 

なかには、社長の給与が0もしくは、少ない会社もあり

 

社長としての、虚栄心を満足させるものではないかもしれませんが

 

それでも、実態があれば、銀行も、一定の程度、評価してくれ

 

融資なども、ちゃんと受けられます。

 

・無職で会社設立~実態のある会社の場合~

会社設立の際、前職の会社を退職するなどして

 

一時的に無職となることもあります。

 

その際は、前職の経験を活かし

 

税理士などの専門家に相談するなど

 

営業の実態のある会社を設立すべきです。

 

実際、会社設立する方のなかには、会社設立を機に

 

経理も税金の管理も、きちんとしたいと考えている方が

 

一定数います。

 

そのため、無職であっても、会社設立の際は

 

税理士などの専門家に相談し、会社設立から、運営までの流れを

 

きちんと、整理しておくといいでしょう。

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