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資本金1円の会社は、登記はできますが

 

資本金1円では、デメリットのほうが大きいです。

 

目次

 

・そもそもなぜ資本金1円

 

・資本金1円のデメリット①創業融資が無理

 

・資本金1円のデメリット②事務処理の煩雑さ

 

・資本金1円のデメリット③世間からの白い目

 

・資本金1円にする前に

 

・そもそもなぜ資本金1円

日本の開業率は、4~5%で推移し、続けていますが

 

欧米諸国について見ると最も低いドイツでも7%前後

 

最も高い英国においては、14%を超える水準です。

 

政府としては、こうした状況からか、最低資本金制度を撤廃し

 

資本金1円からでも会社を設立できるようにし

 

経済を活性化したいのです。

 

会社法の施行前は、株式会社なら、1000万円という

 

最低資本金が必要でした。

 

しかし、平成18年5月からの会社法の施行により、最低資本金制度がなくなり

 

1円からでも会社設立が、できるようになりました。

 

・資本金1円のデメリット①創業融資が無理

資本金1円だと、日本政策金融公庫の創業融資は無理です。

 

創業融資は、会社に一定の運転資金があるという前提で実行されますが

 

資本金1円だと会社の運転資金がないと判断され、会社設立までに

 

十分な準備ができておらず、かつ、会社の運営後にすぐにつまづくと

 

判断されます。

 

また、創業融資の形式基準でさえ、融資額は、資本金の9倍が限度です。

 

資本金1円の会社が仮に100万円の融資希望額だとしたら、資本金の100倍

 

となってしまうことからも

 

創業融資が無理だとわかります。

 

・資本金1円のデメリット②事務処理の煩雑さ

会社の設立時に、資本金が1円だと社長が会社にお金を貸しているつもりはなくても

 

会社の設立当初から、社長から会社がお金を借りたことになります。

 

たとえば、会社が設立当初に、椅子を1万円で買ったとします。

 

そのお金を社長個人で立て替えたとしても

 

会計処理上は、消耗品(椅子)1万円に対し、社長借入9,999円、資本金1円となります。

 

資本金が1円だと、会社から経費が出る都度、社長が立て替え

 

会社にお金を貸し付けるといった煩雑な処理をする可能性があります。

 

・資本金1円のデメリット③世間からの白い目

資本金1円だと、会社設立後につきあうであろう取引先、税理士

 

金融機関から、白い目で見られることは覚悟しておきましょう。

 

資本金1円だと、会社設立の後、最低限支払う地方税の均等割の金額以下です。

 

均等割は、会社にとっての地域の会費のようなものです。

 

会社の資本金が、その均等割以下だと一部の資産管理会社をのぞき

 

世間から白い目で見られるのも覚悟しておく必要があります。

 

・資本金1円にする前に

最低資本金制度が、撤廃され、資本金1円でも会社を設立できる

 

というのは、会社設立の自由度がUPしたような印象を与えますが

 

実際のところは、そうでもありません。

 

東京商工リサーチの2018年の「全国新設法人動向」調査では

 

新設法人の資本金では、100万円以上500万円未満が

 

最多の構成比44.64%です。

 

新設法人の半分以上は、資本金100万円以上です。

 

そのため、会社設立の際は、資本金1円にする前に

 

こうしたデータらをもとに税理士をはじめとする専門家と

 

よくご相談するといいでしょう。

手計算で合同会社を設立した場合の税金シュミレーションをしてみましょう。

 

目次

 

・合同会社と税金シュミレーション

 

・税金シュミレーションの3つのポイント

 

・税金シュミレーションをした後

 

・合同会社と税金シュミレーション

合同会社を設立する際、税金シュミレーションは

 

したほうがいいでしょう。

 

会社設立と税金は、切っても切り離せないものです。

 

合同会社を設立すれば、登記簿や定款を税務署に送り

 

設立手続きをすることに、なりますし

 

会社設立後、税金を払っていないと銀行から、お金を借りたくても

 

借りられなくなってしまいます。

 

・税金シュミレーションの3つのポイント

合同会社を設立し、手計算で、税金シュミレーションをする際のポイントを

 

3つあげてみます。

 

税金シュミレーションのポイント①会社と個人を分ける

合同会社を格安で設立し、役員報酬をほとんどとらない

 

という方もいますが、その場合でも、会社には

 

・法人税

 

・地方法人税

 

・法人都民税

 

・法人事業税

 

などがかかります。

 

一方、個人には

 

・源泉所得税

 

・個人住民税

 

がかかります。

 

手計算で、税金シュミレーションをする際は

 

まず、会社にいくら税金がかかるか

 

個人にいくら税金がかかるか

 

を分ける必要があります。

 

税金シュミレーションのポイント②3年分シュミレーション

合同会社を設立後、単年度の税金シュミレーションを

 

しても悪くはないですが

 

設立してから、3年間の税金シュミレーションを

 

するといいでしょう。

 

課税売上次第では、3年目に消費税が

 

かかることもあります。

 

そのため、税金シュミレーションをする際は

 

3年分のシュミレーションを

 

するといいでしょう。

 

税金シュミレーションのポイント③税率をざっくり把握

税金シュミレーションをする際は、あまり細かい点に、こだわらないといいでしょう。

 

資本金等が、1000万円以下

 

従業員が50人以下の会社の場合

 

均等割の最低税率が

 

70,000円です。

 

これに加え、会社の売上から経費を引いた利益に

 

30%の税率をかけるなどして

 

会社の税金シュミレーションをし

 

役員報酬と国税庁の源泉徴収税額表を照合し、源泉所得税の額をおおむね

 

見積ります。

 

役員報酬が月額50万に満たないのであれば

 

報酬額に3~5%程度かけることで、毎月、天引きされる個人住民税の見積が

 

できると思います。

 

消費税に関しては、一般課税か簡易課税で

 

計算が異なるので、税理士のアドバイスが必要です。

 

・税金シュミレーションをした後

上記の要領で、手計算をし、エクセルなどにまとめてゆけば

 

合同会社の税金シュミレーションは、一応、できると思います。

 

もっとも、合同会社を設立しても、その後の社会保険の負担なども考慮すると

 

税金シュミレーションも数字が変わってきます。

 

会社設立の際、自分で、税金シュミレーションをするのもいいですが

 

税金シュミレーションの後は、税理士に相談するなど

 

するといいでしょう。

 

 

合同会社を設立して

 

初年度で儲かったからといって

 

一人社長に賞与を出す・・・

 

これ、基本的にアウトです。

 

目次

 

・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ

 

・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方

合同会社の一人社長の給料は

 

役員報酬になります。

 

一人社長の給料は

 

一人社長によって決められます。

 

そうなると

 

合同会社に利益が出たら

 

全部、一人社長の賞与にしてしまいかねません。

 

(みんなが、みんな、そうとも限りませんが)

 

この一人社長の賞与を、原則、損金と認めてしまうと

 

法人税の節税にあてられてしまい

 

国として、その分の税収が減るおそれがあります。

 

(一人社長の賞与から所得税は、徴収できますが)

 

そうした利益操作を防ぐため

 

合同会社の一人社長の給料であっても

 

毎月定額で、変更は1年に一回とし

 

基本的に、賞与は、認められません。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0

会社設立の当初は

 

なかなか、売上も上がらないこともあります。

 

その場合

 

一人社長の給料は、0であっても

 

いいかと思います。

 

そうした場合

 

社会保険料の加入義務もありません。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料

会社設立をし

 

社長の最初の給料を決める際

 

よく基準となるのが

 

前職の給料です。

 

会社設立をしてからも

 

自宅の住所を本店登記したりすると

 

前職のサラリーマンの時代と

 

生活水準が大きく変わりません。

 

一人社長の給料は

 

ひとまず、前職の給料を基準に

 

多少の増減を加えるといったことで

 

決められる場合があります。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画

合同会社の一人社長の給料を

 

決める際であっても

 

創業計画を作成することは

 

有効です。

 

会社の売上予測や

 

それにかかるコストの見積ります。

 

給料を払った場合

 

社会保険料の見積なども

 

創業計画に反映させてみることで

 

どれだけ、給料が支払えるのか

 

現実的な試算ができます。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万

会社設立した方のなかには

 

今後の売上の見通しが立たない方もいます。

 

その場合、一人社長の給料は

 

とりあえず月額○○万円といったかたちで

 

支給してみます。

 

翌期になって、事業が軌道に乗ったら

 

給料を増額しても

 

いいかと思います。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ

合同会社の一人社長の給料であっても

 

毎月定額で、変更は1年に一回とし

 

基本的に、賞与は、認められません。

 

もちろん、例外的な方法もないわけではありませんが

 

設立初年度で、前年までの実績がない場合

 

給料の決め方は、暫定的なものとなることが多いです。

 

その際、前職の給料など、何らかの基準を設けるのか

 

それとも、何の基準もなく、とりあえず月額〇〇万円とするのか

 

などは、思案のしどころです。

 

そうした際は

 

税理士に相談し

 

適切に給料を見積もっては、いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

個人事業者の場合、赤字なら住民税は、かかりませんが

 

合同会社の場合、赤字でも住民税がかかります。

 

目次

 

・合同会社格安設立と均等割

 

・新設法人の均等割の計算

 

・均等割の申告と納税

 

・合同会社格安設立と均等割

法人住民税とは、会社が地方自治体に事務所または事業所

 

寮・保養所などを有する場合に

 

地方自治体よって

 

会社に課税される税金です。

 

法人住民税は、国税である法人税に

 

応じて負担する法人税割と

 

資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する

 

均等割で構成されます。

 

このうち、会社が赤字だと、法人税割は課税されませんが

 

均等割は課税されます。

 

均等割は資本金等1000万円以下

 

従業員50人以下の場合

 

道府県民税で2万円

 

市町村民税で5万円

 

が一般的です。

 

東京都の特別区のみに

 

事務所等を有し

 

資本金等1000万円以下

 

従業員50人以下の場合

 

道府県と特別区分を

 

あわせて7万円となります。

 

合同会社を格安で

 

設立する際

 

設立日から決算日まで

 

短ければ短いほど

 

均等割は低くなります。

 

しかし、設立日から決算日まで短いと、次の決算が通常の場合より、早く来てしまい

 

その分、税理士事務所への決算報酬などを通常より多めに支払うことに

 

なりかねません。

 

均等割は所得ではなく、資本金や従業者数といった規模に課税されるものです。

 

そのため、均等割の支払いを少なくしたいのであれば

 

均等割の最低ラインである

 

資本金は1000万円以下

 

従業者数は50人以下と

 

するのが一般的です。

 

合同会社の設立で、均等割を抑える場合は、決算日までの期間を短くするより

 

資本金や従業者数をどの程度の規模にするかを

 

検討したほうがいいでしょう。

 

・新設法人の均等割の計算

新設法人の均等割の計算は、事務所等を有していた

 

期間が1年に満たない場合、年額×事務所等を有していた月数÷12の算式により求めます。

 

算出した税額に、100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。

 

月数の算定は、暦にしたがって計算し、一月に満たない端数が生じたときは、切り捨てます。

 

ただし、その期間、全部が一月に満たないときは、一月とします。

 

設立が令和1年10月25日

 

決算日12月31日

 

資本金等の額300万円、従業者数3人の場合、東京都の特別区のみに事務所等があれば

 

70,000円×2ヵ月÷12=11,666円

 

100円未満切捨て 申告額は11,600円

 

となります。

 

・均等割の申告と納税

法人住民税の均等割の申告期限も納期限も法人税や消費税と同じく

 

事業年度終了の日から2月以内です。

 

法人住民税は、個人住民税と異なり、市役所が計算してくれません。

 

法人住民税の計算は、会社側で行い、会社側で申告と納税を済ませます。

 

法人住民税の納税ですが、従来は、法人住民税の申告の際に地方自治体から

 

紙で申告書と納付書を送るのが一般的でしたが、埼玉県では

 

令和2年10月に発送する予定申告からエルタックスで電子申請を

 

行っている法人に対し、納付書・申告書等様式の事前送付

 

を廃止することとなり、今後は、各自治体のHPから納付書をダウンロードするなどして

 

納付書を作成し、納税するのが

 

主流になりつつあります。

 

こうした均等割の計算の手間もあるため

 

個人事業主時代は、税理士をつけなかった方も

 

合同会社の設立を機に税理士をつけるのが、一般的です。

小さな会社を設立してからの起業1年目の事務手続きの流れ

 

まとめてみます。

 

・小さな会社の起業1年目の事務手続きの流れ

 

     会社の設立登記

 

        ↓

 

  銀行口座開設 税務署等へ法人設立届出書等の提出 年金事務所へ社会保険の加入手続き

 

        ↓

 

  役員報酬の設定、税理士との契約

 

        ↓

 

  帳簿の作成、給与計算、源泉所得税や個人住民税の支払 年末調整

 

        ↓

 

  会社の決算、法人税等の申告、納税

 

会社の設立登記

小さな会社で起業する第一歩は、会社の設立登記です。

 

小さな会社で、お金をあまりかけず、会社設立したいのであれば

 

合同会社がおすすめです。

 

合同会社の場合、設立するまで2~3週間と

 

1~2ヶ月かかる株式会社より、スピーディーに設立できるため

 

小さな会社をすぐに立ち上げる際は、有利です。 

 

もっとも、小さな会社とはいえ

 

株式会社にする方も多いです。

 

なかには、一般社団法人を設立する方もいますが

 

小さな会社を設立する場合、合同会社か株式会社の

 

いずれかを選ぶことがほとんどだと思います。

 

銀行口座開設 税務署等へ法人設立届出書等の提出 年金事務所へ社会保険の加入手続き

会社設立したら、銀行口座開設や税務署等へ法人設立届出書等の提出

 

年金事務所へ社会保険の加入手続きが必要となります。

 

実務上、小さな会社を設立したら

 

地方銀行や地元の信用金庫で、口座開設をしている方が

 

多いと感じています。

 

税務署等へ法人設立届出書等の提出は、自分でやる方もいますし

 

税理士に丸投げする方もいます。

 

小さな会社とはいえ、ほとんどの会社が、会社設立の際

 

青色申告の承認申請書を税務署に提出しています。

 

小さな会社の場合、1年目は、役員報酬0となることもありますが

 

その場合、社会保険の加入義務もありません。

 

年金事務所に社会保険の手続きをする際は

 

役員報酬の計算もする必要があります。

 

役員報酬の設定、税理士との契約

小さな会社の場合、1年目は

 

売上があまりなく、役員報酬0となることもありますが

 

それでも、法人税等の申告だけ、税理士に依頼するケースがあります。

 

また、小さな会社の場合

 

帳簿の作成や、給与計算の手間が、あまり、かからない分

 

税理士と契約するのも、会社設立1年目の終わりというのも

 

珍しくありません。

 

できることから、小さな会社とはいえ

 

今後の節税対策や銀行対策もかねて、早めに税理士と

 

契約したほうがいいと思います。

 

帳簿の作成、給与計算、源泉所得税や個人住民税の支払 年末調整

小さな会社であっても

 

青色申告をすることが多いため

 

複式簿記による帳簿の作成は、必要となります。

 

また、給与を払う場合も

 

毎月の給与の総額や、そこから引かれる社会保険料、源泉所得税、住民税

 

といったものを計算し、毎月、賃金台帳を作る必要があり

 

1年の終わりに、年末調整で、精算します。

 

小さな会社の場合、多くは、半年に一回、源泉所得税を納税していますが

 

その納付の漏れが指摘されることが、10社に1社くらいあります。

 

小さな会社とはいえ、こうした細かい事務作業は

 

疎かにできません。

 

そのため、小さな会社の場合

 

これらの業務を税理士に丸投げしていることもよくあります。      

 

会社の決算、法人税等の申告、納税

小さな会社の場合

 

決算月は、会社設立日から、1年後という会社が多いです。

 

会社設立日が、4月8日であれば、決算月は、3月です。

 

その場合、5月末までに、税務署等へ会社の決算書や

 

法人税申告書等を提出し、納税を済ませる必要があります。

 

小さな会社の場合

 

設立1年目から、インボイスの登録をし、消費税の申告をするかどうかは

 

起業2年目以降の資金繰りにも影響を与える可能性があります。

 

こうした資金繰りのめどをたてるためにも

 

顧問契約をして、月額を払わずとも

 

決算だけは、税理士に依頼するといいでしょう。

 

 

 

理論的には資本金1円の合同会社の設立は可能ですが・・・
ときどき「資本金1円で合同会社、つくれますか?」
 
といったようなご質問をいただきます。
 
合同会社を設立するのに
 
お金をかけたくないと考えている人は
 
たくさんいるのではないでしょうか?
 
平成18年(2006年)5月に施行された会社法によって
 
最低資本金制度が廃止されたため
 
資本金1円でも合同会社の設立は可能です。
 
しかし、司法書士や行政書士に設立を依頼する場合
 
設立にかかる手数料がかかるなど
 
資本金を1円にしたところで
 
設立費用はそれなりにかかることは変わりません。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない5つの理由
ここから合同会社の資本金1円設立が現実的ではない
 
5つの理由を簡潔に述べてゆきます。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由①許認可
建設業などは資本金1円で合同会社を設立しても意味がないでしょう。
 
一般建設業の資本金(自己資金)要件は500万円です。
 
許認可のなかでも資本金(自己資金)要件の低いものでも
 
地域限定旅行業が100万円となっています。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由②融資
資本金1円の合同会社では
 
日本政策金融公庫の創業融資も
 
埼玉県の中小企業制度融資も
 
自己資金要件にひっかかり
 
使えないと考えてよいと思います。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由③運転資金・設備資金
合同会社設立時には
 
運転資金として人件費や家賃、広告費など
 
設備資金として店舗の改装費や車両、機械など
 
の支出がたくさん出ます。
 
これらの支出にあてるのが資本金です。
 
それが1ではまずいです。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由④信用力
世の中には資本金が100万円未満だと
 
「小さいな」と感じる人もいます。
 
資本金は決算書にのります。
 
決算書を見せたときに、合同会社の資本金が1円で
 
「小さいな」と思われると
 
信用力に傷がつきます。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由⑤平均
総務省の平成26年経済センサス基礎調査によると
 
資本金階級が300万円未満は6.2%
 
300万円以上500万円未満は34.6%
 
500万円以上1000万円未満は12.9%
 
1000万円以上3000万円未満は33.0%
 
と300万円以上3000万円未満に8割が集中しています。
 
合同会社の資本金1円だと明らかに平均からずれると考えられます。
 
では、1円でないとしたら合同会社の資本金はいくらに?
合同会社をお金をかけずに設立するとしたら
 
設立段階で販売先や仕入先、外注先などが決定しており
 
設立と同時に事業が軌道に乗るくらいでないと
 
厳しいのではないでしょうか?
 
あくまで個々の事情によりますが
 
設立段階で販売先が確保されていないと
 
支出だけがかさんでゆくことから
 
資本金は運転資金の数か月分くらいは
 
あったほうがいいのかもしれません。

とりあえず会社設立

 

ってどうでしょう?

 

そんな感じで

 

気楽に読んでください。

 

目次

 

・とりあえずって?

 

・とりあえず会社設立するには

 

・とりあえずそのメリット

 

・とりあえずそのデメリット

 

・とりあえずその専門家

 

・とりあえずって?

「とりあえず」

 

というとラフな

 

響きを持ちます。

 

「半沢直樹」などを

 

見ていると

 

「経営をなめるなよ。」

 

などといった

 

厳しいセリフを聞くことが

 

ありますが

 

「とりあえず」の辞書的な意味は

 

会社の経営をなめている

 

わけではなさそうです。

 

「とりあえず」

 

・他のことはさしおいて

 

第一に、何はさておき

 

・すぐに

 

そのため

 

とりあえず会社設立

 

というときは

 

他のことはさしおいて

 

すぐに

 

会社を設立するという

 

意味合いで

 

理解してもいいでしょう。

 

・とりあえず会社設立するには

とりあえず会社設立

 

をするには

 

合同会社がいいでしょう。

 

会社設立したからといって

 

上場を目指して

 

頑張る必要もなければ

 

多方面の投資家の期待に

 

応える必要もない。

 

そのようであれば

 

株式会社にこだわる

 

必要もありません。

 

また合同会社であれば

 

株式会社が1~2ヵ月程度で

 

設立できるのに対し

 

2~3週間程度で

 

設立できます。

 

肩肘はらず

 

比較的短い期間で

 

とりあえず会社設立するなら

 

合同会社は

 

おすすめです。

 

・とりあえずそのメリット

とりあえず会社設立

 

そのメリットは

 

・消費税の免税効果

 

・対外信用力の向上

 

・人が採用しやすくなる

 

・所得税や法人税の節税

 

・社会保険による保障

 

・欠損金の10年繰越

 

など、さまざまです。

 

とりあえず会社設立

 

をすると

 

信用力が上がって

 

節税できそう・・・

 

そう思う人は

 

たくさんいますが

 

とりあえず

 

その考えは間違ってません。

 

とりあえず

 

その考えに

 

根拠を与えるのは

 

税理士等専門家の

 

仕事になります。

 

・とりあえずそのデメリット

とりあえず会社設立

 

そのデメリットは

 

・登記が面倒

 

・設立費用がかかる

 

・面倒な複式簿記が必要

 

・議事録作成などが面倒

 

・社会保険の強制加入

 

・税務調査が入りやすい

 

・赤字でも法人住民税がかかる

 

・個人に比べ源泉事務が煩雑

 

とりあえず会社設立すると

 

会計や税務といった

 

手続き面では

 

個人事業に比べ

 

会社は面倒になります。

 

個人事業で白色申告だと

 

簿記の知識は必要なくても

 

確定申告ができるのに対し

 

とりあえず会社設立

 

してしまうと

 

たとえ白色申告であっても

 

貸借対照表の作成は

 

避けられず

 

簿記の知識が必要となり

 

税理士に依頼するのが

 

ほとんどです。

 

・とりあえずその専門家

会社設立の際に

 

専門家と呼ばれる

 

人はたくさんいますが

 

とりあえず会社設立

 

するにあたっては

 

税理士が無難です。

 

税理士であれば

 

会社設立のメリットである

 

節税の相談にも乗れますし

 

会社設立のデメリットである

 

諸々の手続きの

 

代行もできるので

 

とりあえず

 

税理士に相談すると

 

楽です。

 

また税理士のなかには

 

創業融資の

 

サポートもやっている

 

人もいます。

 

とりあえず会社設立をしても

 

運転資金がなくなれば

 

とりあえず

 

融資を受けざるを得ません。

 

そんなことに

 

ならないためにも

 

とりあえず会社設立をするなら

 

とりあえず税理士に

 

相談するといいでしょう。

会社設立の際の資本金を生活費で

使ってしまったら、役員への貸付金でいったん処理します。

 

目次

 

・資本金と運転資金

 

・資本金と生活費

 

・役員への貸付金

 

・資本金と運転資金

会社設立の際の資本金は、設備資金や運転資金に使われ

 

生活費には、基本的に使われません。

 

資本金の使われ方は、日本政策金融公庫の創業融資などと合算し

 

設備資金や運転資金に使われることもあります。

 

役員の生活費は、通常は運転資金の中の役員報酬を

 

役員が受け取ることで捻出されます。

 

・資本金と生活費

ところが、会社設立の際に役員報酬を支払うゆとりがないものの

 

たまたま、会社のお金を生活費に一部回してしまった

 

ということであれば、その生活費は、役員への貸付金となります。

 

・役員への貸付金

生活費に回してしまった役員への貸付金は

 

すぐに会社に戻せば、それほど大きな問題にはなりませんが

 

それが長い間、貸付金として残ると、役員への貸付ではなく

 

給与と認定され、源泉税の納税を税務調査等で

 

求められる可能性があります。

 

また、生活費の支出が、役員への貸付として残ると

 

金融機関からの評価も厳しくなります。

 

要するに、生活費を役員への貸付とするのは

 

好ましくないということです。

 

誰でもわかる資本金の使い道

 

法人の確定申告は

 

何もしないと、白色申告

 

青色申告承認申請書を出すと、青色申告です。

 

目次

 

・マイクロ法人と青色申告

 

・マイクロ法人と青色申告のメリット

 

・まとめ

 

・マイクロ法人と青色申告

マイクロ法人であるかマイクロ法人でないかにかかわらず

 

青色申告する法人は、9割を占めます。

 

マイクロ法人が青色申告するためには

 

青色申告承認申請書を期限内に出せば

 

基本的に、青色申告として申告書を出せます。

 

同時に、法定帳簿をつける必要がありますが

 

法定帳簿のつけ方としては

 

自分で会計ソフトなどを使うか

 

税理士に丸投げするかのいずれかです。

 

マイクロ法人の場合、社長一人で

 

帳簿のボリュームが少ないのであれば

 

自分で会計ソフトを使用することも検討していいでしょうし

 

本業に専念するため、帳簿の作成は

 

決算月の近くに税理士に丸投げしてもいいでしょう。

 

ただし、マイクロ法人であるかないかにかかわらず

 

2年連続で期限内に申告しないと

 

青色申告が取り消されます。

 

社長一人で、経理も担当しているマイクロ法人の場合

 

青色申告が取り消されないように

 

申告までのスケジュール管理が大切です。

 

・マイクロ法人と青色申告のメリット

青色申告には、さまざまなメリットがありますが

 

なかでも、欠損金の繰越控除や推計課税のなし

 

といったところは、大きなメリットです。

 

欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除とは、過年度の赤字を

 

当年の黒字から差し引けるものです。

 

会社設立の初年度に赤字が出ても

 

次年度の黒字と相殺し、その分

 

納める税金が少なくなります。

 

推計課税のなし

マイクロ法人であっても

 

税務調査は、来るときには、来ます。

 

その際、白色申告だと

 

調査官が利益を推計して課税することがありますが

 

青色申告の場合、推計課税ができません。

 

直接資料となるデータに基づかず

 

推計課税されると、実際の利益より

 

過大な利益になり、余計な税金を納めることに

 

なりかねません。

 

・まとめ

マイクロ法人であるかないかにかかわらず

 

青色申告する法人が多いのは

 

節税になるからです。

 

ただし、その見返りとして

 

青色申告でありつづけるためにも

 

毎年、期限内に税務署に税金の申告をする必要があります。

 

そのための努力として

 

帳簿の作成や、申告期限を守るためのスケジュール管理が

 

必要となります。

 

こうした努力を一人でやるのが

 

大変だと感じたら

 

ぜひ、一度、税理士とご相談ください。

本店所在地が決まらないため、創業融資をあきらめる方も多いです。

 

会社設立の際の本店所在地の決め方や本店所在地の形態ごとの留意点を

 

まとめてみました。

 

目次

 

・定款と本店所在地

 

・本店所在地決定ポイント

 

・会社設立と本店所在地①持ち家

 

・会社設立と本店所在地②第三者からの賃貸

 

・会社設立と本店所在地③社宅

 

・会社設立と本店所在地④社長からの賃貸

 

・会社設立と本店所在地⑤シェアオフィスなど

 

・本店所在地と創業融資

 

・会社設立と本店所在地:まとめ

 

・定款と本店所在地

定款は、会社のルールブックです。

 

定款には、絶対的記載事項として、会社設立の目的や会社名(商号)などを記載する

 

必要がありますが、そのなかには、会社の本店所在地も含まれます。

 

定款の本店所在地は、町名番地まで、記載する必要はなく

 

東京都北区といった最小行政区画までで、結構です。

 

定款の絶対的記載事項として、本店所在地が入っている以上

 

本店所在地の決定は、会社設立の際に避けて通れません。

 

・本店所在地決定ポイント

請負工事の仕事で、毎朝、自宅から現場に移動する場合などは

 

本店所在地といっても、自宅にしておく方も多く

 

会社を設立するからといって、本店所在地をどこにするか

 

悩む必要はありません。

 

会社設立の際に、本店所在地をどこにするか

 

一番、悩む業種は、飲食業だと思います。

 

広さ、家賃、駅からの距離、駅の一日の乗入数、客層などを調べ

 

収支を見積り、自己資金と創業融資などでまかなえるかなどを

 

本店所在地の決定にあたり、考慮する必要があります。

 

また、本店所在地には、郵便受けを確認しましょう。

 

会社の本店所在地に、郵便受けがないと税務署から

 

書類が送られても、届かないことがあります。

 

・会社設立と本店所在地①持ち家

会社設立の際に、持ち家を本店所在地とし、持ち家の住所で

 

会社の活動ができます。

 

本店所在地を持ち家をする際、住宅ローン控除を

 

受けているのであれば、居住用部分を半分以上とし、その範囲で

 

住宅ローン控除が受けられます。

 

会社の本店所在地を持ち家とする場合

 

住宅ローン控除の割合に注意が必要です。

 

・会社設立と本店所在地②第三者からの賃貸

会社設立の際に、第三者からの賃貸により

 

借りた物件を本店所在地とするのも、ポピュラーです。

 

東京の場合、賃料や更新料等でかなりのコストがかかりますが

 

持ち家や社宅、役員からの賃貸に比べ支払賃料をめぐる課税関係等が

 

面倒ではないのが、利点といえば、利点です。

 

要するに、支払賃料は、まるまる損金です。

 

この形態の場合、会社のランニングコストを考えて、公庫などから

 

創業融資を活用するのも一つの手です。

 

・会社設立と本店所在地③社宅

社宅とは、社長の住まいを会社が借りる形態です。

 

社宅の場合、会社が賃借人として、契約

 

社長に社宅として、利用させますが

 

その際、社長は会社に一部賃料を払うのが原則です。

 

社長が会社に賃料を払わないと

 

給与課税となり、よけいな所得税、個人住民税を払うおそれがあります。

 

本店所在地が、社宅である場合

 

税務上の取扱に、慎重になる必要がありますので

 

税理士等に相談されたほうがいいでしょう。

 

・会社設立と本店所在地④社長からの賃貸

会社が社宅としてではなく、会社が社長から

 

オフィスを借りたことにする場合も注意が必要です。

 

ひとつは家賃です。

 

家賃が、相場より極端に低かったり極端に高いと思わぬ課税関係が

 

生じるおそれがあります。

 

また、この場合、社長が不動産所得として

 

確定申告することにもなります。

 

会社の本店所在地を社長からの賃貸とする場合

 

会社側と社長側の双方での税務上の取り扱いを

 

考える必要があります。

 

・会社設立と本店所在地⑤シェアオフィスなど

会社設立の際の本店所在地が、シェアオフィスやバーチャルオフィスの場合

 

一般の賃貸オフィスに比べ、賃料は安くなることがありますが

 

社会保険等の加入や許認可や銀行口座の開設等で

 

支障をきたすおそれがあります。

 

安いからといって、安易な考えで

 

これらを会社の本店所在地とするのは、危険でしょう。

 

・本店所在地と創業融資

日本政策金融公庫の創業融資では、法人で創業される方は本店所在地の近くの支店

 

が窓口となります。

 

本店所在地が遠方の場合、お住まいの近くの支店にご相談となります。

 

本店所在地が、賃貸物件の場合は、創業融資の面談で物件の賃貸借契約書の持参が

 

求められます。

 

なお、事務所の賃貸契約が未了の場合、不動産屋のチラシなど物件の

 

所在や賃料、保証金等がわかる資料を持ってゆくこともあります。

 

・会社設立と本店所在地:まとめ

会社設立の際、本店所在地の決定は、商号らとともに真っ先にやることですが

 

会社の本店所在地をどこにするかで、その後の業績や融資に、影響が出ますし

 

会社の本店所在地の形態をどうするかで、税務上の取扱や

 

社会保険の加入等にも影響が出てきます。

 

多くの方は、本店所在地を迷いなく決めているようですが

 

のちのち、思わぬ事態にならないためにも

 

会社設立の際に本店所在地の決定は、慎重になった

 

ほうがいいでしょう

会社設立の際に、

 

必ず考えなければならないことの一つに

 

資本金をいくらにするかということがあります。

 

お金があまりないので、

 

合同会社を資本金10万円~20万円で

 

設立してしまおうというかたもいますが、

 

こうした場合は、

 

すでに得意先が確保されていることが

 

重要となります。

 

得意先が確保され、

 

設立後すぐにまとまった売上が立つことで

 

資本金が少なくてもやっていけるのです。

 

会社設立直後に

 

得意先が開拓されていない場合、

 

資本金が少ないと、危険だと思います。

 

人件費や家賃、広告費などで

 

すぐにお金がなくってしまうからです。

 

それでは、いくら資本金があるといいのでしょうか?

 

資本金の平均値

国税庁の平成28年度の会社標本調査

資本金が500万円以下の会社は

 

約6割になります。

 

このことからも

 

過半数の会社は、資本金は500万円以下と言えるため、

 

500万円というのは、

 

ひとつの参考になると考えられます。

 

日本政策金融公庫の2018年の新規開業実態調査

創業融資をうけたかたの

 

自己資金の平均は約300万円です。

 

かつての有限会社の最低資本金が

 

300万円だったことも思い起こすと、

 

300万円で資本金を設定するのも

 

いいかもしれません。

 

資本金と消費税、融資

資本金をいくらにするか考えるうえで

 

こうした平均値を参考としつつ、

 

消費税や公庫の融資のことも

 

検討したいところです。

 

資本金と消費税

新たに設立した法人の場合、

 

資本金が1000万円以上だと、

 

消費税の納税義務が発生します。

 

資本金が1000万円未満なら

 

一定の要件に該当する場合を除き、

 

消費税の納税義務は免除されることから、

 

資本金の額を設定する際は、

 

1000万円を上限と考えていいでしょう。

 

資本金と融資

また日本政策金融公庫の創業融資を受ける際は、

 

資本金はある程度、あったほうがいいです。

 

建前上、創業資金総額の1/10以上と言ってますが、

 

現実的には1/3~1/4くらいあったほうが

 

よいと思います。

 

資本金が少ないと、

 

公庫担当者の印象はよくないと感じます。

 

すぐに資金ショートして

 

お金を返せなくなると判断されるおそれがあるので、

 

できるかぎり資本金を確保して

 

300万円の融資を希望するなら

 

300万円の資本金を用意してもいいかもしれません。

 

おわりに

 

これまで会社設立に関与したなかで

 

もっとも多いのは、資本金300万円でした。

 

設立時に1000万円の資本金のある会社は、

 

ほとんど見たことがありません。

 

資本金が少なくても問題なさそうなのは、

 

得意先がすでに確保されており、

 

かつ、公庫からの融資などを受けなくても

 

やりくりできるといったケースかと思います。

 

こうしたケースに該当しない限り、

 

資本金は数百万円程度はあったほうが、

 

その後の運転資金等を考慮した場合、

 

安全と言えそうです。

 

 

一人社長の給料を決める際の

 

チェックリストです。

 

これから、会社設立する方などの

 

参考になれば、幸いです。

 

目次

 

□一人社長の給料チェックリスト①給料0かどうか?

 

□一人社長の給料チェックリスト②総額か?手取りか?

 

□一人社長の給料チェックリスト③会社の予想利益は?

 

一人社長の給料チェックリスト:まとめ

 

□一人社長の給料チェックリスト①給料0かどうか?

一人社長の給料について検討する際

 

会社設立の当初は

 

給料がなかなか支払えないため

 

給料を0にすることもありえます。

 

一人社長の給料を0にすれば

 

社会保険料の加入義務も必要ありません。

 

社会保険料の負担額なども

 

一人社長の給料をいくらにするか

 

決める際は、重要です。

 

□一人社長の給料チェックリスト②総額か?手取りか?

一人社長の給料について検討する際

 

総額と手取りのどちらを重視するかも

 

確認する必要があります。

 

例えば、一月の給料の総額30万の給与であっても

 

そこから税金や社会保険料を差し引くと

 

手取りは、24万円台になることがあります。

 

総額に対し、手取りとは

 

実際に手元に入ってくるお金のことであり

 

実額とも言えます。

 

一人社長の給料を決める際は

 

この総額と手取り(実額)のどちらを

 

重要視するか、検討する必要があります。

 

□一人社長の給料チェックリスト③会社の予想利益は?

一人社長の給料について検討する際

 

会社の予想利益を

 

把握しておく必要があります。

 

利益とは、売上から経費を引いたものです。

 

一人社長の給料の給料を引く前の

 

売上から経費を引いた金額が

 

一人社長の給料の限度額と仮定します。

 

たとえば

 

年間売上が700万円で

 

一人社長の給料を引く前の経費が100万円であれば

 

一人社長の給料の限度額は

 

700万円-100万円=600万円となります。

 

この場合の給料は、手取りではなく、総額のほうが

 

わかりやすいです。

 

年間総額600万円の給料だと仮定すると

 

そこから、税金や社会保険料を引いたものが

 

一人社長の給料の年間の手取り額となります。

 

一人社長の給料チェックリスト:まとめ

以上、簡単ではありますが

 

一人社長の給料を決める際の

 

チェック項目として

 

3点ほど、紹介してきました。

 

上記の内容は

 

会社設立の際に

 

税理士と契約すると

 

自然と話題にのぼってくることでもあります。

 

実際、これらの話題からはじまり

 

一人社長の給与計算、年末調整や確定申告と

 

進んでゆき

 

会社決算の都度、一人社長の給料の見直しをしてゆく

 

というのが、オーソドックスな流れです。

 

これから、給料を決め

 

そのあと、どうしたらいいか

 

お悩みのかたは、税理士と相談するといいでしょう。

サラリーマンをしていても

 

副業を起業して個人で確定申告している方もいます。

 

サラリーマンの傍ら

 

副業として少額の所得を

 

ごく簡単に確定申告する分なら

 

個人のままでいいのかもしれませんが

 

副業で起業する際に合同会社を

 

立ち上げるのも選択肢の一つかもしれません。

 

目次

 

・副業起業の際の合同会社のメリット

 

・副業起業の際の合同会社のデメリット

 

・副業起業の際の合同会社のメリット

サラリーマンをしながら

 

副業で起業して合同会社を設立するメリットは

 

・所得分散

 

・設立コスト

 

・資金調達

 

といったところがあげられます。

 

会社設立のメリット①所得分散

個人事業の場合

 

所得が高ければ高いほど

 

税率も高くなります。

 

個人で不動産収入がある場合は

 

所得が高いと所得税も高くつきますが

 

会社設立により

 

家族らに給与を支払うと

 

所得分散され税金が抑えられる

 

可能性があります。

 

会社設立のメリット②設立コスト

合同会社の場合

 

株式会社に比べて

 

定款認証が不要で

 

設立まで数週間と短く

 

設立費用の相場も10数万と割安です。

 

サラリーマンの副業を起業する際

 

株式会社を設立される方もいますが

 

設立までの時間や

 

設立費用を比較したときに

 

手軽に起業できる

 

合同会社はおすすめです。

 

会社設立のメリット③資金調達

会社設立をすると資金調達の幅も広がります。

 

公的融資や補助金、助成金

 

信用保証制度、利子補給など

 

一定の条件に見合えば

 

会社設立をすることで

 

資金調達の幅が広がります。

 

なお、資金調達の際に

 

合同会社と株式会社で

 

どちらが有利ということは

 

基本的にありません。

 

・副業起業の際の合同会社のデメリット

サラリーマンをしながら

 

副業で起業して合同会社を設立するデメリットは

 

・均等割の負担がある

 

・資本金が少ないと融資が厳しい

 

・個人より管理が難しい

 

といったところがあげられます。

 

会社設立のデメリット①均等割の負担がある

個人事業者の場合

 

赤字であれば所得税、住民税、事業税は

 

ほとんど、かかりませんが

 

会社を設立したら

 

赤字でも法人住民税の均等割がかかります。

 

東京都の場合

 

主たる事務所等が特別区にある場合

 

資本金等が1000万円以下で

 

従業員が50人以下の会社では

 

年間70,000円かかります。

 

年の中途で会社設立した場合は

 

月数按分するものの

 

年間70,000円の均等割は

 

サラリーマンの副業では

 

痛手になる可能性もあります。

 

会社設立のデメリット②資本金が少ないと融資が厳しい

2006年の会社法の施行後

 

最低資本金制度が撤廃され

 

資本金1円でも会社を設立できるように

 

なりましたが

 

副業起業ということで

 

資本金を少なくすると融資が降りづらいです。

 

日本政策金融公庫の新規開業実態調査などでは

 

自己資金300万円くらいで

 

創業融資が降りていることからも

 

会社設立の際に

 

資本金が10万円や20万円だと

 

まとまった融資が降りづらい傾向にあります。

 

会社設立のデメリット③個人より管理が難しい

副業で起業して

 

会社設立をする場合でも

 

会社の口座をつくり

 

会社の収入や支出を管理する必要がありますし

 

法人税の申告書の作成などもあります。

 

個人で副業をする場合

 

必ずしも新たに口座をつくる

 

必要はないですし

 

本業と副業をまとめて確定申告できるため

 

比較的、管理がしやすいと言えます。

 

所得税の確定申告書に比べて

 

法人税の申告書では

 

別表の枚数も多く

 

法人税の計算と合わせ

 

法人住民税や法人事業税の計算もするなど

 

煩雑なのが特徴です。

 

 

無職でも会社設立することは、可能です。

 

無職でも会社設立することは、悪くありません。

 

ただし、無職で会社設立するにしても

 

虚栄心を満たすだけのペーパーカンパニーではなく、実態のある会社を設立すべきです。

 

目次

 

・無職で会社設立~ペーパーカンパニーの場合~

 

・無職で会社設立~実態のある会社の場合~

 

・無職で会社設立~ペーパーカンパニーの場合~

無職で会社設立することは、悪くないですが

 

営業を休止したまま放置されているようなペーパーカンパニーを設立することには

 

抵抗感を感じます。

 

こうしたペーパーカンパニーを設立しても、名刺に会社名などは、入れられるため

 

虚栄心をくすぐることは、できますが、むなしいものです。

 

設立される多くの会社は、営業の実態があるものです。

 

なかには、社長の給与が0もしくは、少ない会社もあり

 

社長としての、虚栄心を満足させるものではないかもしれませんが

 

それでも、実態があれば、銀行も、一定の程度、評価してくれ

 

融資なども、ちゃんと受けられます。

 

・無職で会社設立~実態のある会社の場合~

会社設立の際、前職の会社を退職するなどして

 

一時的に無職となることもあります。

 

その際は、前職の経験を活かし

 

税理士などの専門家に相談するなど

 

営業の実態のある会社を設立すべきです。

 

実際、会社設立する方のなかには、会社設立を機に

 

経理も税金の管理も、きちんとしたいと考えている方が

 

一定数います。

 

そのため、無職であっても、会社設立の際は

 

税理士などの専門家に相談し、会社設立から、運営までの流れを

 

きちんと、整理しておくといいでしょう。

会社を設立したら提出する書類は

 

一般的には、下記のようにたくさんあります。

 

税務署への届出 (北区:王子税務署 川口市:川口税務署、西川口税務署)

提出書類

提出期限

 

法人設立届出書 設立の日以後2か月以内 (添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等

青色申告の承認申請書

以下のいずれか早い日の前日

 

・設立日以後3か月を経過した日

 

・設立事業年度終了日

 

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 納期の特例を受ける月の初日の前日まで  

給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設日から1か月以内  

棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の確定申告期限 (仮決算による中間申告を行う場合 には当該申告期限) 届出がない場合最終仕入原価法により評価

減価償却資産の償却方法の届出書 届出がない場合法定減価償却法で償却

有価証券の評価方法の届出書 届出がない場合移動平均ほうで評価

申告期限延長特例申請書 事業年度終了の日まで 決算が確定しない場合

事前確定届出給与に関する届出書 設立日から2か月以内  

都道府県、市町村への届出 (北区:荒川都税事務所 川口市:川口県税事務所、川口市)

設立届出書 東京都:事業を開始した日から15日以内埼玉県:原則、設立等の日から1月以内とあるものの随時受付 

 

川口市:随時

 

(添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等

申告書の提出期限の延長の承認申請書 事業年度終了の日まで 事業税等(第13号の2様式)の提出に加 え

住民税(第12号様式)の提出が必要

とはいうものの

 

役員や社員の合計人数が常に10人未満である場合

 

税務署には、

 

・法人設立届出書

 

・給与支払事務所等の開設届出書

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

・青色申告の承認申請書

 

都道府県、市町村には、

 

・法人設立届出書

 

をそれぞれ登記簿と定款のコピーをそえて

 

提出すれば問題ないかと思います。

 

設立時に提出する税務署類は、

 

実務的には、それほど多くないのが実状です。

 

自分でこれらの書類を税務署に

 

紙で提出すると、時間がかかります。

 

ちなみに

 

西川口税務署は西川口駅から徒歩8分

 

川口税務署は川口駅から徒歩20分

 

王子税務署は王子駅から徒歩13分

 

の距離にあり、

 

交通のアクセスを考慮すると、

 

税務署に行って帰るまでは、

 

ある程度の時間がかかってしまいます。

 

会計事務所のほうで

 

電子申告の開始届を出し、

 

これらの書類を送信すれば、

 

時間がいくらか省略できます。

 

創業時は時間に追われている

 

かたも多いと思いますので

 

電子申告も検討していいかもしれません。

起業1年目で

 

利益は出すべきか、出さないべきか

 

これから起業をお考えの方は

 

利益について

 

立ち止まって考えては

 

いかがでしょうか?

 

目次

 

・起業1年目のあるある|利益と売上の違い

 

・起業1年目で利益は出すべきか

 

・起業1年目で利益は出さないべきか

 

・起業1年目のあるある|利益と売上の違い

起業1年目のあるあるとして

 

ごっちゃになりやすい

 

用語がいくつかあります。

 

たとえば

 

所得税の収入金額と所得金額の違い

 

確定申告と年末調整の違い

 

税理士と司法書士の違い

 

試算表と決算書の違い

 

相続と贈与の違い

 

などなどです。

 

利益と売上は

 

これらと同様

 

起業1年目の段階では

 

ごっちゃになりやすいかも

 

しれません。

 

起業1年目では

 

こうした

 

利益と売上の違いといった

 

基本的な用語の整理を

 

少しずつしてゆくことが

 

必要です。

 

起業したら

 

売上とは、基本的に

 

1事業年度中の収益のことを

 

さします。

 

利益とは収益から費用を

 

差し引いたものをさします。

 

起業1年目で

 

なぜ、売上と利益を

 

区別する必要があるかと

 

いえば

 

それぞれの役割が

 

異なるからです。

 

売上の役割は

 

費用や生活費を賄う

 

財源であるのに対し

 

利益の役割は

 

創業融資の返済や

 

税金の支払いの財源となります。

 

売上と利益といえば

 

起業前までは

 

似たようなものと映ったかも

 

しれませんが

 

起業すると

 

まったく別物といった

 

印象を受けるのでは

 

ないでしょうか?

 

・起業1年目で利益は出すべきか

起業1年目で

 

利益は出したほうが

 

いいと思います。

 

起業1年目から

 

利益が出ていれば

 

会社であれば

 

内部留保がたまり

 

いざというとき

 

借入もしやすくなります。

 

たしかに

 

起業1年目から利益が出れば

 

税金もかかりますが

 

その際は

 

決算が近くなった段階で

 

節税対策などを打てば

 

済む話です。

 

・起業1年目で利益は出さないべきか

一方

 

起業1年目で利益は

 

出さないという考え方もあります。

 

起業1年目は

 

種まきと考えます。

 

設備投資や広告宣伝費にお金をかけ

 

まとまった売上があがるまで

 

利益を出さず

 

起業2年目~起業3年目で

 

利益を出してゆくという

 

考え方もあります。

 

起業1年目で利益が出る場合

 

というのは

 

顧客を引き継いだり

 

新規開拓が順調だったりした影響で

 

売上のめどが

 

立っているケースが多いです。

 

そうした売上のめどが

 

起業1年目で立たない場合は

 

起業1年目で種をまき

 

起業2年目、起業3年目で

 

花を咲かせるような

 

イメージをもち

 

起業1年目は

 

あえて利益を出すことに

 

こだわらなくてもいいでしょう。

10万円で社長になって続けるのに、必要なことは

 

アイデアでも運でもガッツでも経営の知識でもありません。

 

以下、あくまで個人的な見解ですが

 

10万円で社長を続けるのに

 

必要な3つの要素とは

 

・会社設立時からの得意先確保

 

・豊富な事業経験

 

・いざというときの融資

 

だと思います。

 

目次

 

・そもそも社長とは

 

・10万円で社長になるには

 

・10万円で社長を続ける3つの要素

 

・まとめ

 

・そもそも社長とは

そもそも社長とは、必ずしも従業員に給料を払う人のこと

 

ではありません。

 

一般的には、株式会社や合同会社の設立に際し

 

代表として登記される人を

 

社長と言います。

 

そのため、いくら従業員がたくさんいても、個人事業主だと

 

一般的には、社長と呼ばれません。

 

逆に

 

従業員が一人もいなくても

 

代表社員として登記してある合同会社では、

 

社長と呼ばれます。

 

・10万円で社長になるには

10万円で社長になるには、会社設立の際に

 

資本金を10万円にします。

 

もっとも、資本金が10万円でも、会社の運転資金として

 

・家賃

 

・仕入代金

 

・人件費

 

・光熱費

 

・消耗品費

 

などが出てゆくため

 

実際に会社の経営をするには

 

資本金10万円だと

 

すぐにお金がなくなってしまい

 

大変、厳しいことが

 

予想されます。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素

10万円で社長を続けるのに

 

必要な3つの要素とは

 

・会社設立時からの得意先確保

 

・豊富な事業経験

 

・いざというときの融資

 

だと思います。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素:得意先確保

10万円で社長を続けるには、安定した収益を上げられる

 

得意先の確保が会社設立時から、求められます。

 

10万円で社長になっても、0から得意先の確保するには

 

時間もお金も足りないことが多いです。

 

10万円で社長になる場合、会社設立前に得意先の確保に

 

つとめるといいでしょう。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素:事業経験

10万円で社長を続けるには、過去に会社経営の経験があるなど

 

豊富な事業経験も必要です。

 

事業経験は、得意先の確保や仕事がないときなどの

 

ピンチの際の切り抜け方などに

 

大きな影響を与えます。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素:融資

10万円で社長になると、元手が少なく

 

信用力に欠けるため、創業融資は

 

厳しくなりますが、それでも

 

真面目に税金の申告や納税などを行っていると

 

お金が借りられることがあります。

 

いざというときの融資ができるように

 

10万円で社長になったら真面目に

 

確定申告することが大切です。

 

・まとめ

10万円で社長になることは、簡単ですが

 

10万円で社長を続けるには、元手の少なさを補う要素が必要です。

 

上記の3つ以外にも税理士に

 

経理の補完をしてもらう。

 

資格や技術を習得する。

 

など、さまざまな

 

ことが考えられます。

 

10万円で社長を続けるには

 

少ない元手をどう補うか、

 

税理士らと相談しながら会社経営をすると

 

いいでしょう。

会社設立の際に、お金があまりない

 

かたはたくさんいます。

 

資本金少ない会社を設立するメリットとは。

 

目次

 

資本金少ない会社って?

 

資本金少ない会社メリット①時間がかからない

 

資本金少ない会社メリット②創業融資がある

 

資本金少ない会社メリット③税金も少ない

 

資本金少ない会社メリット④お金がかからない

 

資本金少ない会社メリット⑤資産管理や節税

 

資本金少ない会社メリット:まとめ

 

資本金少ない会社って?

一口に、資本金少ない会社といっても

 

そのとらえ方は、さまざまです。

 

税務では、会社の資本金が

 

1000万円未満だと、消費税の納税義務の設立2期免除など

 

税制のメリットが、最大に活かされ、十分に資本金少ない会社

 

と言えますが、会社法の施行以前は、有限会社なら最低資本金が300万円

 

だったことから、資本金が300万円なら、普通の会社と

 

思う方もいます。

 

会社の資本金が、少ない会社というのも、とらえかた次第ですが

 

一般的には、会社の資本金が、100万円以下なら、資本金が少ない会社と言えると

 

思います。

 

資本金少ない会社メリット①時間がかからない

会社法の施行以前は、有限会社なら最低資本金が300万円

 

株式会社なら最低資本金が1000万円でしたが

 

平成18年5月の会社法の施行から

 

最低資本金制度がなくなり

 

1円からでも、会社を設立できるようになりました。

 

昔のように300万円や1000万円の会社の資本金を貯めるのは

 

時間がかかりますが

 

現在のように、資本金が、10万円でも社を設立できると

 

資本金が、たまるまでの時間を節約できます。

 

資本金少ない会社メリット②創業融資がある

もっとも、会社の資本金が、少ないと、その分

 

運転資金に、すぐに行き詰まります。

 

それを回避するのが、創業融資です。

 

創業融資は、日本政策金融公庫の創業融資が、ポピュラーです。

 

会社の資本金が少なくても

 

その3倍~4倍の運転資金を創業融資でカバーすれば

 

会社の資本金の少なさを補うことが、できます。

 

会社の資本金が、少ないと思う方は

 

創業融資の申請に向け、会社の設立前から準備に

 

かかるといいでしょう。

 

資本金少ない会社メリット③税金も少ない

会社の資本金が少ないということは

 

会社にかかる税金も少ないということです。

 

会社の資本金が、1000万円未満だと

 

消費税の納税義務の設立2期免除など、税制のメリットは

 

最大限にいかされます。

 

資本金少ない会社メリット④お金がかからない

会社設立というと、設立費用に目が行きがちですが

 

資本金のほうが設立費用の何倍もします。

 

会社の資本金が、少ないということは

 

会社への初期投資が、少ないということ

 

でもあります。

 

会社の資本金は、すぐに会社の運転資金に変わります。

 

会社の運転資金が少額であれば

 

会社の資本金も少なめでいいでしょう。

 

資本金少ない会社メリット⑤資産管理や節税

個人で、不動産収入がある方が、会社を設立し

 

会社から自分や親族に役員報酬を払うと

 

所得が分散され、所得税の節税に

 

なることがあります。

 

この場合、会社の資本金が少ないといっても

 

節税効果があれば、問題ないと言えます。

 

会社設立の直後、それなりの収入が見込める場合

 

会社の資本金は、少ないほうが

 

むしろ、よけいなお金が出て、ゆかずいいかもしれません。

 

資本金少ない会社メリット:まとめ

会社の資本金は、車の燃料のようなものです。

 

車の燃料が、多いと長時間運転できますが

 

少ないと、短い時間しか運転できません。

 

会社を長く存続させるなら、資本金は

 

多いほうがいいです。

 

ただ、そこまで、資本金がたまるまで

 

会社を設立できないと

 

ビジネスチャンスを逃すおそれなどもあることから

 

資本金が少なくても会社を設立する方はいます。

 

会社の資本金を少なめで

 

始める場合は、創業融資等で資本金の

 

少なさを補うなど、計画的に、始めることが、重要です。

夫婦で会社設立する場合の短いガイダンスです。

 

以下、個人的な見解なので

 

会社設立の際、詳細は、専門家等にご確認お願い致します。

 

目次

 

・夫婦で会社設立する際の形態

 

・会社設立一年目の流れ

 

・夫婦で会社設立してからの円満経営

 

・夫婦で会社設立する場合の短いガイダンス:おわりに

 

・夫婦で会社設立する際の形態

夫婦で会社設立する際の形態として

 

一般的には、合同会社か株式会社の二つのうち

 

いずれかを選ぶことになります。

 

合同会社は、株式会社に比べ

 

設立が簡単で、会社の維持費用や手間もかからないという

 

メリットは、ありますが

 

それほど、大きな差は、ありません。

 

夫婦で会社設立する際の形態としては

 

夫婦で共同出資し、二人とも役員になるか

 

夫婦のいずれかが出資し、片方が役員になり

 

もう片方が、従業員となるか

 

という選択肢もあります。

 

・会社設立一年目の流れ

会社設立一年目の流れとしては

 

会社の設立、登記にはじまります。

 

その後、本業に集中しつつ

 

法人設立届出書など、各種税務、労務の手続きをすれば

 

会社設立の手続きは、終了です。

 

それから

 

給与計算、帳簿作成、年末調整など、バックオフィス業務をこなしつつ

 

事業年度終了の日の翌日から2月以内に

 

決算をし、法人税申告書等を提出し

 

二期目以降の事業戦略等の見直しをするといったことで

 

次のサイクルに入ります。

 

会社設立する際

 

これらの流れの詳細を確認するには

 

税理士などの専門家に無料相談するのが

 

もっとも、効率的です。

 

・夫婦で会社設立してからの円満経営

夫婦で会社設立する場合

 

独身者で会社設立する場合と異なり

 

それぞれの役割分担と情報共有が

 

円満経営に必要だと思います。

 

独身者で一人会社を設立する場合

 

営業も経理も施工もすべて一人で行うこととなりますが

 

夫婦で会社設立する場合

 

どちらか、一方が、会計や人事などのバックオフィス業務に

 

回ることが多いです。

 

夫婦で会社設立する場合、事前にこうした役割分担を決めつつ

 

お互いに隠し事をせず、情報共有することが

 

会社設立してからの円満経営につながります。

 

とりわけ、情報共有のなかでも

 

お金にまつわることは、重要です。

 

会社のお金と個人のお金の流れを分けて

 

お互いに整理、管理しておくことなどは

 

基本的なことですが、重要なことです。

 

・夫婦で会社設立する場合の短いガイダンス:おわりに

以上、夫婦で会社設立する場合の短いガイダンスでした。

 

上記は、税理士として夫婦で会社設立する場合

 

最低限、必要な情報を整理したものです。

 

会社設立する際の個々の具体的な疑問といったものは

 

対面またはオンラインなどにより

 

直にご相談いただければと思います。

 

 

 

これから会社設立をし

 

一人社長になる方むけに

 

一人社長と会社のお金について

 

簡単にご紹介します。

 

目次

 

・一人社長の会社のお金って?

 

・一人社長の会社のお金の使い道

 

・一人社長の会社のお金を使う際の留意点

 

・一人社長の会社のお金って?

一人社長の会社のお金とは

 

会社名義の銀行口座のことと

 

言ってよいと思います。

 

会社のお金には

 

会社名義の銀行口座に

 

直接、振り込まれる売上などは、もとより

 

一人社長が、個人で現金払いの消耗品などを立て替えて

 

会社負担で精算する場合もふくまれます。

 

会社名義の銀行口座の開設にあたっては

 

定款、登記簿謄本、印鑑証明書、会社の実印、銀行印

 

代表者の身分証明書などが、必要です。

 

・一人社長の会社のお金の使い道

一人社長の会社のお金の使い道としては

 

・役員報酬や、家賃などの会社の経費や会社の税金の支払

 

・一人社長への会社からの貸付

 

・会社の借入金の返済

 

・会社の資産の購入

 

などがあげられます。

 

一人社長の方でも

 

法人カードを作るかたは、多いです。

 

・一人社長の会社のお金を使う際の留意点

一人社長の会社のお金を使う際の留意点としては

 

・役員報酬の設定をちゃんとする

 

・私用と会社のお金を混同しない

 

・こまめにチェックする

 

といったところです。

 

一人社長の会社のお金を使う際の留意点・役員報酬の設定をちゃんとする

一人社長の会社のお金を使う際の留意点として

 

役員報酬の設定をちゃんとすることが大切です。

 

役員報酬の設定をちゃんとするとは

 

役員報酬をほどよく支給するということです。

 

役員報酬が過大だと、社会保険料も過大となり

 

金額によっては、所得税などの負担も過大となります。

 

逆に役員報酬が過少だと、会社の経費が減る分

 

法人税などの負担が過大となることもあります。

 

一人社長の会社のお金を使う際の留意点・私用と会社のお金を混同しない

一人社長の会社のお金を使う際の留意点として

 

私用と会社のお金を混同しないことも大切です。

 

一人社長であっても

 

税務調査が入る際、この点は、確認されることがあります。

 

せっかく、個人のお金と区別するため

 

会社名義の銀行口座を開設したとしても

 

私物を会社のお金で買っては

 

会社の経費となりません。

 

一人社長の会社のお金を使う際の留意点・こまめにチェックする

一人社長の会社のお金を使う際の留意点として

 

毎月、一回は、会社名義の銀行口座の動きを

 

確認するなど、こまめにチェックすることも大切です。

 

銀行残高が不足していて

 

借入の返済などが遅れると

 

会社の信用力が落ちるもととなります。

 

可能であれば、一人社長であっても

 

定期的に銀行口座の動きを試算表などに

 

反映させるといいでしょう。

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