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合同会社を設立して

 

初年度で儲かったからといって

 

一人社長に賞与を出す・・・

 

これ、基本的にアウトです。

 

目次

 

・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ

 

・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方

合同会社の一人社長の給料は

 

役員報酬になります。

 

一人社長の給料は

 

一人社長によって決められます。

 

そうなると

 

合同会社に利益が出たら

 

全部、一人社長の賞与にしてしまいかねません。

 

(みんなが、みんな、そうとも限りませんが)

 

この一人社長の賞与を、原則、損金と認めてしまうと

 

法人税の節税にあてられてしまい

 

国として、その分の税収が減るおそれがあります。

 

(一人社長の賞与から所得税は、徴収できますが)

 

そうした利益操作を防ぐため

 

合同会社の一人社長の給料であっても

 

毎月定額で、変更は1年に一回とし

 

基本的に、賞与は、認められません。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0

会社設立の当初は

 

なかなか、売上も上がらないこともあります。

 

その場合

 

一人社長の給料は、0であっても

 

いいかと思います。

 

そうした場合

 

社会保険料の加入義務もありません。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料

会社設立をし

 

社長の最初の給料を決める際

 

よく基準となるのが

 

前職の給料です。

 

会社設立をしてからも

 

自宅の住所を本店登記したりすると

 

前職のサラリーマンの時代と

 

生活水準が大きく変わりません。

 

一人社長の給料は

 

ひとまず、前職の給料を基準に

 

多少の増減を加えるといったことで

 

決められる場合があります。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画

合同会社の一人社長の給料を

 

決める際であっても

 

創業計画を作成することは

 

有効です。

 

会社の売上予測や

 

それにかかるコストの見積ります。

 

給料を払った場合

 

社会保険料の見積なども

 

創業計画に反映させてみることで

 

どれだけ、給料が支払えるのか

 

現実的な試算ができます。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万

会社設立した方のなかには

 

今後の売上の見通しが立たない方もいます。

 

その場合、一人社長の給料は

 

とりあえず月額○○万円といったかたちで

 

支給してみます。

 

翌期になって、事業が軌道に乗ったら

 

給料を増額しても

 

いいかと思います。

 

・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ

合同会社の一人社長の給料であっても

 

毎月定額で、変更は1年に一回とし

 

基本的に、賞与は、認められません。

 

もちろん、例外的な方法もないわけではありませんが

 

設立初年度で、前年までの実績がない場合

 

給料の決め方は、暫定的なものとなることが多いです。

 

その際、前職の給料など、何らかの基準を設けるのか

 

それとも、何の基準もなく、とりあえず月額〇〇万円とするのか

 

などは、思案のしどころです。

 

そうした際は

 

税理士に相談し

 

適切に給料を見積もっては、いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

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