合同会社を設立して
初年度で儲かったからといって
一人社長に賞与を出す・・・
これ、基本的にアウトです。
目次
・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方
・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0
・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料
・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画
・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万
・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ
・合同会社、一人社長の給料の基本的な考え方
合同会社の一人社長の給料は
役員報酬になります。
一人社長の給料は
一人社長によって決められます。
そうなると
合同会社に利益が出たら
全部、一人社長の賞与にしてしまいかねません。
(みんなが、みんな、そうとも限りませんが)
この一人社長の賞与を、原則、損金と認めてしまうと
法人税の節税にあてられてしまい
国として、その分の税収が減るおそれがあります。
(一人社長の賞与から所得税は、徴収できますが)
そうした利益操作を防ぐため
合同会社の一人社長の給料であっても
毎月定額で、変更は1年に一回とし
基本的に、賞与は、認められません。
・合同会社、一人社長の給料の決め方①給料は0
会社設立の当初は
なかなか、売上も上がらないこともあります。
その場合
一人社長の給料は、0であっても
いいかと思います。
そうした場合
社会保険料の加入義務もありません。
・合同会社、一人社長の給料の決め方②前職の給料
会社設立をし
社長の最初の給料を決める際
よく基準となるのが
前職の給料です。
会社設立をしてからも
自宅の住所を本店登記したりすると
前職のサラリーマンの時代と
生活水準が大きく変わりません。
一人社長の給料は
ひとまず、前職の給料を基準に
多少の増減を加えるといったことで
決められる場合があります。
・合同会社、一人社長の給料の決め方③創業計画
合同会社の一人社長の給料を
決める際であっても
創業計画を作成することは
有効です。
会社の売上予測や
それにかかるコストの見積ります。
給料を払った場合
社会保険料の見積なども
創業計画に反映させてみることで
どれだけ、給料が支払えるのか
現実的な試算ができます。
・合同会社、一人社長の給料の決め方④とりあえず○○万
会社設立した方のなかには
今後の売上の見通しが立たない方もいます。
その場合、一人社長の給料は
とりあえず月額○○万円といったかたちで
支給してみます。
翌期になって、事業が軌道に乗ったら
給料を増額しても
いいかと思います。
・合同会社、一人社長の給料の決め方について:まとめ
合同会社の一人社長の給料であっても
毎月定額で、変更は1年に一回とし
基本的に、賞与は、認められません。
もちろん、例外的な方法もないわけではありませんが
設立初年度で、前年までの実績がない場合
給料の決め方は、暫定的なものとなることが多いです。
その際、前職の給料など、何らかの基準を設けるのか
それとも、何の基準もなく、とりあえず月額〇〇万円とするのか
などは、思案のしどころです。
そうした際は
税理士に相談し
適切に給料を見積もっては、いかがでしょうか?