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2022.12.16
会社設立と法人税(概要、節税、税理士)

会社設立したら、法人税のことが

気になるかたもいると思います。

目次

・会社設立と法人税①法人税の概要

・会社設立と法人税②法人税の節税

・会社設立と法人税③法人税と税理士

・会社設立と法人税①法人税の概要

法人税は、株式会社などの法人の所得に対し、課される税金です。

法人税は、定款等によって定められた事業年度を基準とし

単一税率を乗じて計算します。

法人税の申告は、事業年度終了の日の翌日から二か月以内ですが

会社設立の際は、設立の以後3か月を経過した日までに

青色申告の承認申請書を提出する方も多いです。

法人税を納付する際は

法人税の計算をもとに、法人住民税や法人事業税なども

納付する必要があります。

前期の法人税の年税額が20万円を超えると

翌期に法人税の中間納付も生じます。

会社設立の初年度は、前期の実績がないため

中間納付は、生じませんが、会社設立の2年目からは

注意が必要です。

とはいうものの、会社設立の初年度は

赤字になる会社も多く、その場合、法人税の納付も

翌期の中間納付もありません。

青色申告をしていれば

地方税の均等割を納付したうえで

赤字を翌期以降に繰り越してゆき

利益が出たら、相殺することになります。

・会社設立と法人税②法人税の節税

会社設立したら

法人税は節税したいと考えて当然です。

会社設立して、法人税を節税するには

さまざまな手段があります。

会社設立の際のポピュラーな節税手段として

役員報酬や倒産防止共済の加入

中古車や少額減価資産の購入による減価償却

など、会社の実情に応じて

損金に落とし、節税することが可能です。

法人の場合、過去の赤字である青色欠損金の控除期間も

個人に比べ、長いため、節税効果があると言えます。

・会社設立と法人税③法人税と税理士

法人税の手続きは、期限内に、法人税申告書等を作成し

税務署等に提出のうえ、納税をして、一区切りつきます。

法人税申告書等には

法人税の申告書、法人都民税の申告書

貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書

勘定科目内訳明細書、事業概況書等が含まれ

会社設立の初年度であっても

それなりのボリューム感があります。

こうしたさまざまな書類を毎年、作成することが基本となるうえ

申告内容によっては、税務署や金融機関などに対し

説明が求められることもがあります。

そこで、会社設立してから、本業に専念するため

これらの書類の作成業務等を税理士に丸投げする方は、多いです。

税理士に丸投げする際は

記帳代行や源泉徴収事務、経営相談なども含めた顧問契約か

法人税の申告書の作成、提出等にのみ特化した決算のみのスポット契約か

二通りが考えられます。

どちらが、いいかは

会社設立の際のそれぞれの実情に応じて

検討されていいでしょう。

 

 

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