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一人社長であっても、税理士と顧問契約する方は

 

たくさんいますが、必須では、ありません。

 

目次

 

・顧問契約いらず|一人社長の税理士の費用①顧問契約しない場合の税理士の業務内容と費用

 

・顧問契約いらず|一人社長の税理士の費用②顧問契約いらずに向いている方

 

・顧問契約いらず|一人社長の税理士の費用③顧問契約しない場合の条件

 

・おわりに

 

・顧問契約いらず|一人社長の税理士の費用①顧問契約しない場合の税理士の業務内容と費用

顧問契約しない場合の税理士の業務内容(当税理士事務所の場合)

 

としては、基本的に

 

法人の確定申告書類(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税等)の作成と提出の代行となります。

 

もっとも、年間の売上や経費などの取引が100に満たない場合などは、記帳代行も、含みます。

 

この場合、一人社長の税理士の費用としては、年間10万円~15万円前後です。

 

(工数が少ない場合、10万円未満のこともあります。)

 

・顧問契約いらず|一人社長の税理士の費用②顧問契約いらずに向いている方

顧問契約を不要とするのに向いている方は、以下のような方です。

 

□プチ起業で、生活のすき間時間を使って、会社設立した方

 

□自分で会計ソフトの入力までできる方

 

□会社設立したばかりで、売上がほとんどない方

 

□会社設立1年目で、取引の数が年間100にも満たない方

 

□会社設立1年目で税理士と合うか、試したい方

 

・顧問契約いらず|一人社長の税理士の費用③顧問契約しない場合の条件

一人社長で、顧問契約をしない場合の条件としては

 

□法人設立届出書、青色申告の承認申請書、健康保険・厚生年金保険新規適用届出書などの届出等は、自分でやる

 

□会計ソフトの入力も自分でやる(年間取引が100にも満たない場合は、代行可能)

 

□相談や資料のやり取りは、メールやクラウド上のサービスが基本(税理士の訪問はなし)

 

といったものです。

 

・おわりに

顧問契約をしない一人社長の税理士の費用の場合

 

税理士に丸投げしたい方は、向いていません。

 

あくまで、丸投げした場合の税理士の作業を自分でおぎなえることが

 

前提となります。

 

また、こうした料金体系は、税理士事務所によっても、差があるため

 

比較検討のうえ、ご相談ください。

 

 

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