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税理士として、小さな会社向けの節税のアドバイスとして心がけていること

税理士として、小さな会社向けの節税のアドバイスとしいて心がけていることは

 

・節税を一生懸命にやった結果、会社にお金が残らないということは、避ける。

 

・事前確定届出給与など、リスクのある節税手段もなるべく避ける。

 

・節税するしないは、経営者が決めるため、節税のアドバイスが断られても気にしない。

 

・法人決算で節税する際、直前の試算表から、どの節税手段がいいか、検討する。

 

・「中小企業向けの賃上げ税制」の「雇用者給与等支給額」のような専門用語もなるべく避ける。

 

・税理士報酬の安い会社であっても、節税のアドバイスは、する。

 

といったことです。

 

小さな会社向けの税理士の節税のアドバイスの例

小さな会社向けに税理士として、よくするアドバイスの例です。

 

「小規模企業共済を使って、所得税、住民税を節税しては、いかがですか?」

 

「中小企業セーフティー共済や中古車を使って、法人税を節税しては、いかがですか?」

 

簡易課税を使って、消費税を節税しては、いかがですか?」

 

実際にアドバイスをする際は、「中小企業セーフティー共済」は

 

「中小企業が、倒産しないために、国がつくった保険」といった感じで

 

なるべく、専門用語をかみくだいて、アドバイスをしています。

 

また、令和7年から基礎控除が上がり、役員報酬を一定額まで上げると

 

法人税、所得税の両方が節税できるようになりました。

 

節税のアドバイスをする際は、こうした税制改正も注視しています。

 

まとめ

小さな会社に対し、税理士が節税のアドバイスをして効果を発揮するには

 

・税理士がその会社の経理の状況などに関心をもつこと

 

・税理士が毎年の税制改正について勉強し、実務レベルに落とし込めること

 

といったことが、必要となります。

 

当税理士事務所では、小さな会社向けの節税の相談をよく受けています。

 

お気軽にお問い合わせください。

「税理士だから、節税の相談をしたら、何か、いいアイデアを出してくれるだろう・・・」

 

と思っても、決算月ギリギリだったりすると、きびしい場合もあります。

 

小さな会社が税理士に節税の相談をする際も、コツといったものがあります。

 

・むやみに税理士に節税の相談をしても効果がない

むやみに税理士に節税の相談をしても、効果は出ません。

 

中小企業セーフティー共済の加入の相談を

 

決算月のギリギリで税理士にしたとしても

 

掛金をその事業年度の損金とし、節税できるとは、限りません。

 

中小企業セーフティー共済につき、税理士に節税の相談をして、効果を得るには

 

決算月の数か月前くらいをめどとするなど、計画性が必要です。

 

そして、節税に計画性をもたせるには

 

決算の前に試算表を作って、利益の予測をしておいたり

 

といったことも必要です。

 

すなわち、税理士に節税の相談をして効果を出そう思ったら

 

むやみに税理士に節税の相談をするのではなく

 

会社の経営者の方にも、一定の準備が必要です。

 

・小さな会社が税理士に節税の相談をするコツ

□駆け込み相談はひかえる

 

会社には、事業年度がいつから、いつまでと、決まっています。

 

税理士に節税の相談をして効果を出すには、節税の手段を

 

この事業年度内に組み込む必要があります。

 

中小企業セーフティー共済をはじめ、事業年度内に組み込むには

 

決算月のギリギリの駆け込みを相談はひかえ、時間にゆとりをもって相談する必要があります。

 

また、決算月のまえに、事前に試算表をつくっておいて、利益や納税額を予測することも

 

節税には、効果があります。

 

□業務に関連ありそうな資料をかきあつめて税理士にわたす

 

税理士に節税の相談をして効果を出すには

 

会社側で、業務に関連ありそうな資料をかきあつめて税理士にわたすことも有効です。

 

たとえば、夏の建設業の現場で、暑さ対策のため、飲んだ自販機のジュース代などがあります。

 

自販機からは、領収書は、でませんが、社長が出金伝票にジュース代の金額を記載するなどし

 

それらをかきあつめて、税理士に渡せば、経費になり、節税になります。

 

税理士は、節税の相談をされるとき、なんらかの証拠資料がないと

 

脱税のおそれもあり、本気で対応しずらいものです。

 

そのため、とにかく、業務に関連ありそうな証拠資料をかきあつめて

 

税理士に見せるほうが、節税の相談では、効果的です。

□決算を利用する

 

決算は、会社の経営者と税理士がコミュニケーションをとるいい機会です。

 

この機会にできあがった決算書をもとに、税理士に節税の相談をするのも、効果的です。

 

 

 

 

 

 

節税だからといって

 

なんでもやっていいわけではありません。

 

節税にも

 

イエローカードやレッドカードに相当するものもあります。

 

目次

 

・やってはいけない節税①とにかくお金を使う。

 

・やってはいけない節税②とにかく経費を前倒しする。

 

・やってはいけない節税③売上の除外、経費の水増し

 

・やってはいけなくなる節税

 

・やってはいけない節税①とにかくお金を使う。

節税目的で

 

決算が近くなって

 

とにかくお金を使う場合があります。

 

典型的なのは

 

新車の購入です。

 

新品の機械であれば

 

特別償却や税額控除による

 

節税も検討できますが

 

新車の場合はこうした特典を

 

受けづらいです。

 

また、期の中途で買うと

 

お金がたくさん出てゆくわりに

 

減価償却費の計上額は少なく

 

節税効果が実感できなかったりします。

 

経費は必ずしも

 

お金の支出額とは一致しません。

 

そのため

 

むやみにお金を使っても

 

経費にならず節税できないこともあります。

 

もっとも

 

たまたま新車の買い替えのタイミングが

 

決算近くだった場合など

 

について文句を言うつもりはありません。

 

・やってはいけない節税②とにかく経費を前倒しする。

翌期に支払う予定の経費を

 

今期に計上するのは

 

合法的な節税です。

 

小さな会社の役員や個人事業主の方が

 

小規模共済の掛金を前納すると

 

たしかに当期の税金は減り

 

節税となります。

 

しかし

 

本来、翌期の節税となるところが

 

当期の節税となるということは

 

翌期の税金が増えることを意味します。

 

買掛金や外注費の未払といったものを除き

 

決算の段階で翌期に支払予定の

 

経費のうちどれを当期に入れるかは

 

経営者の裁量によるところが大きいと感じます。

 

この裁量のもと

 

とにかく今期に前倒しできるものを

 

前倒ししまくると今期は節税できます。

 

しかし、翌期の税金は増えます。

 

今期と翌期を通算すると

 

これは節税なのかどうか

 

微妙なところとなります。

 

・やってはいけない節税③売上の除外、経費の水増し

やってはいけない節税として

 

売上の除外や経費の水増しと

 

書きましたが

 

これは節税ではなく脱税です。

 

現金商売なら

 

売上の伝票を抜いてしまうと

 

売上の除外となります。

 

知人から領収書をもらって

 

自分の領収書です。とウソをつくと

 

経費の水増しとなります。

 

節税と脱税では

 

意味がまるで違います。

 

節税は正直に税金の計算をするものですが

 

脱税はうそで税金をごまかすものです。

 

売上の除外や経費の水増しは

 

新車の購入や経費の前倒しとは

 

意味合いが全く異なるので

 

絶対にしないでください。

 

・やってはいけなくなる節税

税制改正が毎年あるため

 

節税の手段も変わってきます。

 

2019年に出された

 

保険通達の改正により

 

今後は過度な節税目的の

 

保険加入は減ってくるでしょう。

 

現在、節税になると

 

考えられているものでも

 

いずれは

 

やってはいけなくなる節税に

 

なるかもしれません。

 

そのため

 

節税について真剣に考えるなら

 

毎年の税制改正について

 

チェックしている

 

税理士と相談するといいでしょう。

印紙税は契約書、手形、領収書など

 

国税庁の「印紙税額一覧表」に

 

掲げる文書に対して課される税金です。

 

印紙税の課税文書は

 

印紙という文字通り、紙です。

 

請負契約書などをPDFにすると

 

紙ではないので印紙税が課されないことになります。

 

目次

 

・印紙税が問題となるとき

 

・印紙税とPDF

 

・印紙税が問題となるとき

印紙税の納付が問題となるのは

 

法人の税務調査です。

 

国税庁の「印紙税額一覧表」には

 

課税文書の種類ごとに

 

印紙税額が細かに規定されているためか

 

印紙の貼付もれが生じる場合があります。

 

法人の税務調査では

 

本来は印紙を貼付すべき文書に

 

印紙を貼付しないと

 

当初必要な印紙税だけではなく

 

過怠税まで徴収されてしまいます。

 

・印紙税とPDFやコピー

業務の効率化のため

 

紙ではなくPDFを使うことは

 

増えてきています。

 

印紙税法に規定する印紙とは

 

紙をさし、PDFは含みません。

 

また印紙税は文書の原本に課されるため

 

コピーも印紙税は課されません。

 

ただし、電子メールで相手にデータを送り

 

別途、文書の原本を持参して

 

相手に交付した場合は

 

印紙税は課されると考えられています。

 

このような

 

印紙税がPDFに課されないことの根拠は

 

国税庁の文書回答事例に求められます。

 

今後、業務の効率化のために

 

各会社で文書のPDF化が増えてゆくと

 

印紙税の節税になるだけではなく

 

税務調査の際に

 

印紙税の貼付もれや

 

印紙税の過怠税の徴収も減ってゆくかもしれません。

 

 

小さな事業者でも

 

節税対策として、今日からできることを

 

3つほど、あげてみます。

 

ちなみに、このコラムは、具体的な節税の手段や方法というより

 

節税対策の基本的な考え方に的をあてています。

 

目次

 

・節税対策として今日からできること①脱税と節税の違いを理解する。

 

・節税対策として今日からできること②経費書類の分類、保管をする。

 

・節税対策として今日からできること③税理士に相談する。

 

・節税対策として今日からできること:まとめ

 

・節税対策として今日からできること①脱税と節税の違いを理解する。

節税とは、むやみに納税額を減らすことではありません。

 

むやみに納税額を減らすと

 

売上を除外したり、経費を水増ししたりすることであり

 

脱税となります。

 

節税には、一定のルールあります。

 

脱税は、そのルールから逸脱するものです。

 

そのため、節税の前提として

 

一定のルールを守っているかどうかを

 

確認する必要があります。

 

・節税対策として今日からできること②経費書類の分類、保管をする。

小さな事業者が節税対策として

 

今日からできることととして

 

経費書類の分類、保管があります。

 

経費書類が公私混同していると

 

税務調査で、私的部分が否認され

 

よけいな税金を支払うリスクが高まり

 

節税とならないことがあります。

 

また、経費書類の保管ですが

 

たくさん経費書類があると、つい

 

保管がおろそかになり、経費の漏れが生じ

 

節税となりません。

 

・節税対策として今日からできること③税理士に相談する。

節税対策として今日からできることとして

 

税理士に相談することもあげられます。

 

小さな事業者の場合

 

税理士と相談するのは、年に一回、決算のときだけ

 

という方も珍しくありませんが

 

節税対策として、できることを探している場合

 

決算を待たず、税理士に積極的に相談してもいいでしょう。

 

・節税対策として今日からできること:まとめ

節税対策といっても

 

その手段は、たくさんありますが

 

節税ができるかどうかは

 

納税者がマメであるかどうかにかかっています。

 

マメにルールを確認すれば、おのずと脱税との違いは

 

認識できるはずですし

 

経費書類の分類や、保管もできるはずです。

 

そのうえで、税理士とマメに相談すれば

 

具体的な節税対策も見つかるはずです。

 

これから、節税対策としてマメになろうとするのであれば

 

ひとまず、今日、使った経費書類の保管をすることが

 

第一歩です。

 

起業時の節税には二種類ある

個人事業を始めるにしろ

 

会社を設立するにしろ

 

多くの方は起業に際し、節税に関心を持っています。

 

節税とは

 

法に定める範囲で税額の負担を抑えることを言いますが

 

大きく二つに分かれると思います。

 

一つは

 

会社設立による青色申告や生命保険の活用といった制度的な部分です。

 

もう一つは

 

レシートの保管などの事業主の方の努力による部分です。

 

 

 

 

 

会社設立による節税 1~10

会社設立による節税は下記のように10個ほどあります。

 

①株の損失も相殺して節税

個人では、株の運用で損失が出たら、

 

本業の利益と相殺できませんが、

 

起業したら法人では相殺して節税できます。

 

②青色欠損金の10年間の繰越しで節税

起業したら青色申告すれば赤字を繰り越して節税できます。

 

個人事業では純損失の繰り越しは3年しかできませんが、

 

法人では青色欠損金を10年間繰り越して節税できます。

 

③出張手当で節税

起業したら出張手当を検討してはいかがでしょうか?

 

経営者が出張に行ったら、出張手当で節税できます。

 

出張手当は法人では損金となり、受け取った個人では非課税となります。

 

④社宅家賃で節税

起業したら社宅も検討しましょう。

 

社長の住まいを会社の名義で借りて節税します。

 

もっとも、社長は一定額以上の家賃を会社に支払う必要があるので、

 

ご注意ください。

 

⑤給与所得控除で節税

個人で所得税の確定申告をすると、

 

所得が700万円あった場合

 

974,000円の所得税を納めることになります。

 

会社を設立し、会社の利益700万円から自分の給与をとったとすると、

 

給与収入からさらに給与所得控除がひけ

 

592,500円の所得税を納めることになります。

 

会社設立後は役員報酬を取ることで所得税の節税ができます。

 

⑥保険の活用で節税

所得税の場合、平成24年1月1日の契約から

 

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え

 

「介護医療保険料控除」が新設され

 

最大12万円までしか所得から引けません。

 

しかし、法人の場合、掛け捨て部分に関しては

 

こうしたしばりはありません。

 

起業したら保険を活用して節税しましょう。

 

⑦消費税の免除で節税

会社設立の相談を受けていて、

 

設立1期目、2期目は消費税がかからないと

 

思っているかたは多いです。

 

一定の要件に該当すると

 

思わぬ落とし穴にはまる可能性がありますが

 

多くの会社は消費税免除で節税になります。

 

⑧中古車の購入で節税

乗用車の耐用年数は新車の場合、6年です。

 

一方、4年落ちの中古者の場合、2年です。

 

新車を買ったら6年に分けて経費に計上しなければならないため、

 

2年に分ける中古車よりも1年あたりの経費が少なくなります。

 

そのため、4年落ちの中古車の場合、1年あたりの経費の計上額が

 

新車よりも多くなるため、節税が可能となります。

 

起業したら車両が経費に落ちて節税できるかどうか

 

検討しましょう。

 

⑨30万円未満の備品で節税

青色申告している中小企業が30万円未満の備品などを買った場合

 

合計300万円までは一度に損金となり節税となります。

 

適用要件は、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書

 

(別表16(7))を添付して申告するだけなので、難しいものではありません。

 

⑩小規模企業共済で節税

小規模企業共済とは、

 

掛け金が社長の所得税・住民税の節税となり、

 

将来の退職金や年金の財源となるものです。

 

節税しながら、貯蓄もできるようなイメージです。

 

設立したばかりの小さな会社であれば、概ね当てはまると思います。

 

個人事業主として起業した場合の節税対策にもなります。

 

詳しくは、中小機構にお問い合わせください。

 

 

 

事業主のかたの努力による節税 11~13

起業と同時に会計事務所と

 

契約する方もいると思いますが

 

決算が近くなって書類をどっさり持って行っても

 

会計事務所側としては節税の提案よりも

 

税務申告をどうにか切り抜けることが優先されます。

 

そのため

 

会計事務所を使って節税するには

 

日常的に以下のような習慣を身に着けるといいと思います。

 

⑪レシートを月ごとに保管しておく。

起業してから税金がたくさん出るかたの多くは

 

レシートの保管がルーズなために

 

本来は経費になる支出が帳簿に反映されないケースが目立ちます。

 

経験上、レシートの保管を

 

1年分まとめて管理する会社より

 

1月ごとにまとめて管理する会社のほうが

 

余計な税金を払っていません。

 

2019年4月に開業する場合であれば

 

クリアファイルを使い

 

4月分は4月分とファイルごとに保管しておくだけでも違います。

 

毎月、クリアファイルに保管して

 

決算期に会計事務所に渡せばOKです。

 

レシートのもれをなくすだけでも節税となります。

 

 

 

⑫通帳に支払先をメモする。

会計事務所に仕事を依頼すると

 

通帳のコピーなどを渡すことがあるかと思いますが

 

その際は支払記録に支払先をメモしましょう。

 

通帳のコピーが会計事務所の職員に渡る際

 

支払記録を見て、職員が思い浮かべるのは

 

経費になる支出かどうかです。

 

支払先に何も記載がないと

 

仮払金などで処理され経費にならないことがあります。

 

良心的な会計事務所なら

 

経費かどうかを事業主の方に逐一確認してくれますが

 

そうでない場合

 

いったん仮払金で処理されて何年も繰越すこともあります。

 

職員に誤解がないように

 

どういった内容の支出なのか

 

支払先くらいはメモしたほうが節税になる可能性が高いです。

 

 

 

⑬定期的に試算表をチェックする。

起業してから

 

予想外に利益が出そうな場合など

 

会計事務所に試算表を定期的に作成してもらうことで

 

決算までに様々な節税対策を打つことができます。

 

起業時の節税:まとめ

起業時に節税するには

 

様々な制度の適用と同時に

 

納税する側の自助努力も必要です。

 

起業時の節税が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

 

起業相談、節税相談は一切、無料です。

 

起業してからの税金対策とは

 

節税対策のみをさしません。

 

個人事業主になってから

 

会社設立してから

 

それぞれの税金対策と

 

個人、法人の共通の税金対策について

 

ポピュラーなものをご紹介します。

 

目次

 

・そもそも税金対策って?

 

・個人事業主になってからのポピュラーな税金対策

 

・会社設立してからのポピュラーな税金対策

 

・個人、法人に共通のポピュラーな税金対策

 

・そもそも税金対策って?

税金対策=節税対策と

 

とらえられる向きもあるようですが

 

税金対策は、節税対策のみでは

 

ありません。

 

税金対策を広義にとれば

 

税務調査対策もふくまれますし

 

納税資金をどう確保するか

 

いかに申告や納税をスマートにするか

 

といったところも含まれると思います。

 

これら広義の税金対策を

 

起業してからコツコツやっていれば

 

・よけいな税金を払わずに済む

 

・税務署からのお尋ねにも対応しやすい

 

・確定申告や納税にかかる労力を少なくできる

 

といったメリットが生まれ

 

結果として

 

起業してからの本業に集中するための

 

お金と時間を浮かせることができます。

 

ただし

 

これらの税金対策を実行するには

 

やはり、一人では、厳しいと思います。

 

起業してからの税金対策には

 

税制改正の理解や

 

複数年にわたる継続的な取り組みが必要です。

 

そのため

 

起業してから

 

本気で税金対策をしようと思ったら

 

税理士に相談するといいでしょう。

 

・個人事業主になってからのポピュラーな税金対策

個人事業主のポピュラーな税金対策として

 

まずは、電子申告を行うことをお勧めします。

 

令和2年から

 

所得税の確定申告では

 

電子申告をしないと青色申告特別控除65万円が

 

受けられなくなりました。

 

電子申告をすれば

 

税務署に行かなくても

 

申告書を提出することができ

 

その分の移動の時間も節約できます。

 

また、電子申告と同時に

 

振替納税を利用することもお勧めします。

 

振替納税により

 

納税を口座から引き落とすようにすれば

 

金融機関や税務署の窓口まで行って

 

納税しなくても済みます。

 

個人事業主になったら

 

お金にゆとりがあれば

 

小規模共済に入るなどの税金対策も有効ですが

 

お金にゆとりがない場合は

 

携帯電話代や、ガソリン代、書籍代、光熱費など

 

事業に関連すす経費性のある領収書類を

 

コツコツ保管することが重要です。

 

個人事業主になってからの

 

ポピュラーな税金対策としては

 

青色申告になるのが最適ですが

 

それは、別途、改めてふれさせていただきます。

 

・会社設立してからのポピュラーな税金対策

会社設立してからの

 

ポピュラーな税金対策としては

 

役員報酬を

 

法人税が少なくなり

 

かつ、所得税もそこそこの負担になるように

 

設定します。

 

この役員報酬の設定には

 

役員報酬を月々、A万円、B万円、C万円

 

と3パターンくらいに分けて支給したら

 

法人税と所得税のバランスがどうなるか

 

などを、税理士事務所に

 

シュミレーションしてもらったうえで

 

決めてゆくのがいいと思います。

 

会社設立してからの

 

税金対策ですが

 

むやみに個人で立て替えた領収書を

 

経費にするのは、お勧めしません。

 

公私混同してしまうと

 

会社の本来の納税額が

 

あやふやになってしまうからです。

 

また

 

一般的に個人より法人のほうが

 

税務調査が入りやすいとも言われています。

 

税務調査対策の基本としては

 

・売上の計上時期を明確にする。

 

・現金管理や在庫管理を徹底する。

 

といったことが必要です。

 

・個人、法人に共通のポピュラーな税金対策

個人、法人に共通の

 

ポピュラーな税金対策としては

 

青色申告が筆頭にくると思います。

 

青色申告にすれば

 

赤字が繰り越せ、節税できるなど

 

基本的な税金対策ができます。

 

ただし

 

青色申告にする以外にも

 

税金対策として

 

・期限内に申告と納税を済ませる。

 

・納税資金を確保しておく。

 

といった基本的なことを

 

しっかり行うことが重要です。

 

あるいは

 

税金対策として

 

時間にゆとりがあれば

 

・決算の準備にゆとりをもつ

 

・事前に納税予測をする

 

といったことも重要です。

 

とりわけ、起業してから1年目で

 

たくさん、税金を支払った場合

 

2年目以降の予定納税や

 

個人住民税なども重くなります。

 

こうした直近の将来の納税予測もしておくと

 

起業してからの資金繰りの予定も

 

立てやすくなります。

 

起業してからの税金対策として

 

税金の細かいシュミレーションまでは

 

必要ないと思います。

 

それ以上に重要なのは

 

・節税は青色申告などのポピュラーなものにとどめる

 

・節税対策以外の納税対策、税務調査対策なども考慮する

 

といったところだと思います。

 

オーソドックスなことを

 

コツコツ、総合的に行うのが

 

起業してからの税金対策の要ではないでしょうか?

 

 

事業を始めると、

 

節税したいという思いがみなさん強いようです。

 

そんなかたに

 

おすすめするのが小規模企業共済です。

 

小規模企業共済とは

節税としては非常にポピュラーなもので

 

平成28年3月末では

 

全国の在籍件数が約165.7万件にもなりました。

 

これは、従業員が一定の数以下の個人事業主または会社の役員等が

 

加入できるものです。

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構

 

が運営するもので

 

会社で加入するのではなく、個人で加入します。

 

掛け金は月額1000円~7万円まで、

 

500円単位で自由に範囲を決められます。

 

年間最大84万円の所得控除を受けられ、

 

所得税・住民税を抑えることができます。

 

払い込んだ掛け金は、

 

退職や廃業時に受け取りが可能となり、

 

一括で受け取る場合、退職金扱い

 

分割で受け取る場合、公的年金等の雑所得扱いとなります。

 

退職金扱いとなると、

 

場合によっては、高額の退職所得控除を受けられ、

 

税金がかからないケースもあります。

 

お金を貯めておくらいなら、

 

掛け金を払いこんで節税し、

 

将来の備えをしておくのもいいかもしれません。

会社設立後、仕事の関係で

 

東京と地方を行き来する…

 

そんな場合は出張旅費規程を作成して

 

節税するといいかもしれません。

 

目次

 

・出張旅費規程と節税の3つのメリット

 

・出張旅費規程の内容

 

・出張旅費規程と節税の3つのメリット

出張に行けば

 

電車やタクシーの交通費や

 

ホテルの宿泊費など様々な経費が発生し

 

節税になります。

 

これらの出張関係の経費は

 

消費税の控除も受けられるため

 

法人税、消費税の両方の節税となります。

 

これら出張の経費は、原則実費ですが

 

出張の旅費規程が作成されていれば

 

実費ではなく、定額を経費に入れることもできます。

 

例えば、出張の際の宿泊費を出張旅費規程で

 

2万円設定し、実際の宿泊代が1万5千円だった場合

 

2万円が経費となり5千円分、多く節税できます。

 

また出張の際に日当を払う場合

 

会社で消費税の控除ができ

 

個人で所得課税されません。

 

出張の際の日当は

 

給与ではないため所得税がかからず

 

社会保険料の負担も増えません。

 

出張旅費規程と節税の3つのメリットまとめ

 

・出張経費は消費税の節税ができる

 

・実費以外の定額部分も経費にできる

 

・日当は所得税や社会保険の負担とならない

 

もっとも、日当の目的は

 

出張にかかる少額な経費を出張の都度精算するのが

 

煩雑なため、定額支給を認めたもので

 

もともと節税目的で支給されるものではありません。

 

また、消費税でも簡易課税を選択すると

 

出張旅費は節税とならないため

 

注意が必要です。

 

 

 

・出張旅費規程の内容

出張旅費規程のテンプレートは

 

インターネットで

 

「出張旅費規程 サンプル」

 

「出張旅費規程 ひな形」

 

と検索すれば、たくさん出てきます。

 

このコラムでは

 

出張旅費規程の内容について

 

簡単に確認します。

 

出張旅費規程

①出張旅費規程の目的

 

会社の業務遂行目的の出張旅費に関する

 

規定である旨を書きます。

 

②適用範囲

 

全社員が対象ですが

 

役員やパートが別規定の場合はその旨を書きます。

 

③出張の定義

 

出張の定義を、会社からの移動距離が

 

○○キロメートル以上などとします。

 

出張の際の移動距離により

 

遠出張、近出張、日帰り出張、宿泊出張など

 

さまざまに定義づけすることが可能です。

 

④出張旅費の種類と金額

 

交通費、宿泊費、日当などの

 

金額をそれぞれ定めてゆきます。

 

⑤手続き方法

 

出張旅費明細書や出張申請書

 

出張報告書等の提出に関する方法などを定めます。

 

出張旅費明細書の提出期限として

 

当月出張、翌月半ばとする会社もあります。

 

 

一人社長の節税をシンプルにしたコラムです。

 

一人社長の節税は

 

設立3ヶ月が勝負です。

 

会社設立から3ヵ月以内に役員報酬を決めないと

 

否認されますし、会社設立2年目も期首から3ヶ月以内に

 

役員報酬の増減を決める必要があるからです。

 

要するに一人社長の節税は、毎年、3ヵ月以内が勝負です。

 

目次

 

・一人社長の節税をシンプルに

 

・一人社長の節税のカギ

 

・一人社長の節税と役員報酬→所得税、法人税

 

・一人社長の節税の相談相手

・一人社長の節税をシンプルに

一人社長の節税というとき

 

一人社長が使う会社の経費を増やし、法人税を節税する。

 

一人社長の所得控除を使い、所得税を節税する。

 

要するに、お金を支出することです。

 

こうしたシンプルな考えは、会社の経営上問題があるとしても

 

一人社長が法人税を節税したいのなら

 

一人社長の役員報酬を増やす。

 

一人社長が所得税を節税したいのなら

 

ふるさと納税をしたり、小規模企業共済に入る。

 

といった具合に、一人社長の選択肢を広げます。

 

細かいことは、税理士に聞けば、答えてくれます。

 

一人社長の節税をシンプルにとらえると

 

お金を出す。

 

どこにいくら出すか、税理士に相談する。

 

これで、一人社長の節税はほぼ解決します。

 

・一人社長の節税のカギ

一人社長の節税のカギは、自身の役員報酬です。

 

役員報酬の設定は、法人税や所得税、消費税や

 

社会保険料、はたまた、創業融資や税務調査と

 

あらゆる項目に、かかってきます。

 

役員報酬の設定は、毎年、見直せるだけに

 

一人社長の税金を左右します。

 

税金のことで、あまりごちゃごちゃ考えたくない

 

一人社長の場合、毎年一回、自分の役員報酬を見直すだけでも

 

節税について、考えることに

 

つながります。

 

・一人社長の節税と役員報酬→所得税、法人税

一人社長の役員報酬を増やすと

 

法人税は、節税となり

 

所得税は、増えます。

 

一人社長の役員報酬を減らすと

 

法人税は増え、所得税は、節税となります。

 

会社の場合、繰越欠損金もあり

 

一人社長の役員報酬を減らして

 

単年度の法人の所得が出ても

 

相殺すると

 

法人税が0になることもあるので

 

ここまで、単純化するのは問題ですが

 

一人社長の節税について、考えるとき

 

こうした法人税と所得税の綱引きを常に念頭に置くと

 

いいでしょう。

 

・一人社長の節税の相談相手

一人社長の節税では、上記以外に消費税の特定期間

 

社会保険料の未払計上などなど

 

様々なやり方が、ありますが、これらのすべてを検証するのが

 

このコラムの目的ではありません。

 

一人社長の節税というとき

 

ネット等からさまざまな節税手段に関する情報を

 

入手できたとしても

 

それが本当に健全な節税手段かどうかは

 

専門家である税理士と相談したほうが

 

いいでしょう。

 

一人社長が節税できるかどうかは

 

一人で悩まないことも重要です。

確定申告や年末調整で
 
生命保険料控除は
 
契約者本人の生命保険料に
 
限られているわけではありません。
 
目次
 
・生命保険料控除とは
 
・生命保険料控除は妻名義でもOK
 
・生命保険料控除のあいまいな点
 
・生命保険料控除は自分で計算しない
 
・生命保険料控除とは
確定申告や年末調整の際に
 
生命保険料を払っていれば
 
節税できるというものです。
 
生命保険料控除がなぜあるのか
 
といえば
 
納税者が生命保険料を払って
 
医療費のたしにすることで
 
国からの給付を少なくしているため
 
あえて課税しないでおこう。
 
といったところです。
 
生命保険料控除は
 
生命保険の種類と
 
契約時期で区分されます。
 
生命保険の種類としては
 
・一般の生命保険料
 
・介護医療保険料
 
・個人年金保険料
 
と三つに区分されます。
 
契約時期は
 
平成24年1月1日以後に
 
契約したものを新契約
 
平成23年12月31日以前に
 
契約したものを旧契約
 
とします。
 
生命保険料控除は
 
控除限度額を12万円とし
 
支払った保険料の区分ごとに
 
控除額を出し合計します。
 
新生命保険料、介護医療保険料
 
又は新個人年金保険料を払った場合
 
の控除額は
 
20,000円以下
 
:支払った保険料の全額
 
20,001円から40,000円まで
 
:支払った保険料の合計額×1/2+10,000円
 
40,001円から80,000円まで
 
:支払った保険料の合計額×1/4+20,000円
 
80,001円以上
 
:一律に40,000円
 
旧生命保険料又は
 
旧個人年金保険料を支払った場合
 
の控除額は
 
25,000円以下
 
:支払った保険料の全額
 
25,001円から50,000円まで
 
:支払った保険料の合計額×1/2+12,500円
 
50,001円から100,000円まで
 
:支払った保険料の合計額×1/4+25,000円
 
100,001円以上
 
:一律に50,000円
 
・生命保険料控除は妻名義でもOK
生命保険料控除は、契約者本人の
 
生命保険料に限られている
 
と思うかたもいますが
 
そうではありません。
 
国税庁の文書回答事例にも
 
夫が妻名義の生命保険料を支払ったことを
 
明らかにした場合には
 
たとえ妻名義の生命保険料控除の証明書でも
 
夫の生命保険料控除としてよい旨が
 
書かれています。
 
妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
 
もっともこうした
 
生命保険料控除の可否について
 
自分で判断せずに
 
税理士に相談する方もいます。
 
国税庁の文書回答事例を調べるのは
 
税理士の仕事と割り切り
 
生命保険料控除の取扱に迷ったら
 
税理士に相談するといいでしょう。
 
・生命保険料控除のあいまいな点
たとえ妻名義でも
 
夫が生命保険料を払ったことを
 
明らかにすれば
 
生命保険料控除は受けられるとの
 
ことですが
 
本当に妻ではなく
 
夫が払ったかを
 
確認することは
 
税務調査では
 
ほとんどないでしょう。
 
会社に税務調査が入って
 
給与所得者の源泉の漏れがないか
 
確認する際も
 
妻名義の生命保険料控除が
 
夫につけられており
 
妻が支払っていたことが発覚し
 
生命保険料控除が過大だから
 
年末調整をやり直ししてください。
 
といった指摘は
 
まず受けることはないと思います。
 
扶養親族を間違ってつけていた
 
場合などは
 
後日、扶養是正という形で
 
修正申告を求められることは
 
ありますが
 
課税庁が生命保険料控除の
 
対象である生命保険料が
 
誰から支払われているか
 
まで把握できるようになるのは
 
今後の動向に注目です。
 
・生命保険料控除は自分で計算しない
生命保険料控除の計算といっても
 
自分ですると少し労力が要ります。
 
生命保険料控除の
 
計算を自分でする方もいますが
 
年末調整や確定申告で
 
税理士に依頼する場合は
 
生命保険料控除の証明書を
 
丸投げするだけで足ります。
 
奥さんに生命保険料控除の証明書が
 
来ている場合など
 
生命保険料控除の取扱で
 
迷ったら税理士に相談するといいでしょう。

経営者のなかには

 

お金に余裕ができると

 

新車で節税しようとするかたが

 

一定の数、います。

 

とはいうものの

 

新車で節税するくらいなら

 

他の節税手段を検討したほうがいいかもしれません。

 

目次

 

 

・新車を買いたくなる気持ち

 

 

・新車より中古車

 

 

・新車と特別償却

 

 

・新車と事業割合

 

 

・新車と月数案分

 

 

・新車で節税するくらいなら

 

・新車を買いたくなる気持ち

決算の直前で

 

新車を買う経営者の方がいます。

 

会社の場合、利益が出ていても

 

役員賞与を出せば節税にならないためか

 

会社で新車を買って

 

がんばった自分へのご褒美をあげたく

 

なるのかもしれません。

 

会社で新車を買うとき

 

本来の業務に必要だから買うケースが

 

ほとんどだと思いますが

 

新車を買う際には

 

こうした気持ちも一部

 

入っているのではないでしょうか?

 

・新車より中古車

新車は中古車よりも

 

購入価格が大きいので

 

節税になると考えられがちですが

 

一般に減価償却の耐用年数は

 

新車が6年なのにたいし

 

4年落ちの中古車は2年となります。

 

新車は耐用年数が中古車より長いため

 

1年あたり減価償却は少なくなりがちです。

 

要するに

 

新車は中古車に比べたら

 

節税はしにくいのです。

 

 

 

・新車と特別償却

新車と特別償却の兼ね合いは

 

どうでしょうか?

 

特別償却とは

 

中小企業投資促進税制のもと

 

通常の減価償却より

 

多めに経費にできるというものです。

 

特別償却の場合

 

中古資産はふくまれず、新品のみが対象です。

 

新車にも適用できそうな感じもします。

 

ただし

 

車両の場合、重量が3.5トン以上とされており

 

一般に軽自動車が1トン

 

であることなどを考慮すると

 

新車で特別償却をして節税する際は

 

検討を要すると思われます。

 

・新車と事業割合

個人事業主の場合

 

新車を買っても

 

プライベートと事業でつかっていれば

 

プライベート部分は節税できません。

 

新車を買って減価償却する際は

 

事業部分が節税の対象となります。

 

事業割合を減価償却にかけると

 

節税効果は薄れることもあります。

 

個人事業主の方で

 

節税のために新車を購入の場合は

 

事業割合にも留意しましょう。

 

・新車と月数案分

新車を買って節税しようとしても

 

事業年度終了の数か月前などでは

 

ほとんど節税効果は期待できません。

 

減価償却は耐用年数の他

 

事業年度内で使用した月数も加味します。

 

使用した月数が短いと

 

新車とはいえ

 

経費で落ちる額が少なく

 

節税効果が期待できないのです。

 

・新車で節税するくらいなら

ここまでお読みの方は

 

新車を買ってもそれほど節税にならないな

 

と思ったかもしれません。

 

新車で節税するくらいなら

 

・中古車や新しい機械等を買う

 

・小規模共済等に入ってみる

 

・ふるさと納税を利用する

 

・会社を設立する

 

といったことのほうが

 

節税効果は高いと思います。

 

決算が近く

 

新車を購入予定の方は

 

よくよくお考えください。

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