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インターネットのAIモードで税務相談をした感想としては

 

・税務相談の回答が瞬時に出る。

 

・回答の結論が、わかりやすく表示される。

 

といったことに加え

 

相続時精算課税制度について、質問をすると

 

派生する質問として、暦年課税との併用や、贈与税の申告の仕方などまで

 

出てくるので、便利です。

 

その一方で、結論を得るまでに、税務上の判断を幾重にもわたり

 

積み重ねる必要があるものに関しては、税理士に相談したほうがいいと思いました。

 

例えば、消費税の2割特例の適用の判定が、そうです。

 

2割特例の適用を判定をするには、以下の2割特例の対象とならない以下の課税期間

 

に該当しないように、判断を幾重にもわたり、積み重ねる必要があります。

 

・基準期間における課税売上高または特定期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間

 

・相続があった課税期間

 

・合併又は分割があった課税期間

 

・新設法人又は特定新規設立の特例

 

・調整対象固定資産又は高額特定資産を取得した場合など特例

 

・法人課税信託の特例

 

・課税期間を短縮する特例の適用を受ける課税期間

 

・課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日前から引き続き課税事業者となる課税期間

 

こうした判断を、個々の事業者の消費税の申告で行う際

 

事業者が自分でAIに税務相談をして、結論を得るのは、難しいことです。

 

こうした判断をするには、やはり、消費税の納税義務の全般にわたり、勉強している税理士が必要です。

 

インターネットのAIモードは

 

たしかに、短い時間で、端的に税務相談の結論を得ることには、優れていますが

 

その一方で、こうした2割特例の適用の判定といった

 

時間をかけて、消費税の納税義務の判断全般を問うものに関しては

 

まだまだ、税理士に相談する余地があります。

 

そのため、AIがあれば、税理士は、いらないとお考えの方にも

 

税理士に税務相談をする必要性を感じていただければ、と思います。

2021年の実務ふりかえると

 

・コロナ

 

・インボイス

 

・DX

 

の3つが印象的でした。

 

・コロナ

コロナ禍、2年目の2021年の決算は

 

業績のいい会社とそうでない会社が

 

2極化されつつあるように感じました。

 

2極化された原因は

 

コロナ禍で、業態転換や業務の改善によって

 

変化に対応できなかったことではなく

 

緊急事態宣言等によって

 

人々が行動制限を起こしたことにあると思います。

 

やはり、コロナ禍では

 

自助努力には、限界があります。

 

この2極化を解消するため

 

2022年も事業復活支援金をはじめ

 

日本政策金融公庫の融資など

 

政府からの手厚い支援は

 

引き続き、重要な役割を果たすでしょう。

 

・インボイス

マスコミではあまり取り上げられませんが

 

インボイスの登録も2021年10月からはじまりました。

 

インボイスに関しても

 

2021年の段階では

 

2極化していると感じます。

 

インボイスについて知っている人は

 

どんどん準備を進める一方で

 

インボイスについて知ろうとしない人は

 

その名前すら、ピンとこないといった状況です。

 

課税庁にインボイスのことを確認してみても

 

ひとまず、現在、消費税の課税事業者になっている事業者さんから

 

登録したらいいんじゃないでしょうか?

 

といった回答をいただいたことがあります。

 

もっとも、現在、消費税の課税事業者になっているといっても

 

サラリーマンから販売用の中古マンションを買う場合など

 

インボイスが不要なケースもあり

 

その仕組みは、若干、研究を要します。

 

2023年10月~のインボイス制度のスタートにあたり

 

・インボイスの登録をすべきかどうか

 

・インボイスの交付を受ける必要があるかどうか

 

など、顧問税理士がいれば

 

今のうちに、相談しておくのもいいでしょう。

 

・DX

2021年は、コロナ禍2年目ということもあり

 

それまで訪問していた会社と

 

オンライン会議はじめてから、ちょうど2年目に突入しました。

 

オンライン会議をはじめた当初は

 

それまで10年以上、直に訪問していたのを

 

いきなり、オンラインにすることで

 

はたして、関与先の信頼を得られるか、不安でしたが

 

やってみると、意外とそうでもありませんでした。

 

オンラインといえば

 

月次支援金などもオンライン申請であり

 

なれない方は、それなりに苦労したと思います。

 

こうした

 

DX化の流れに

 

自身が対応できるかどうか

 

対応しきれない方がいれば

 

どうサポートするか

 

今後も課題となるでしょう。

 

まとめ

2021年を一言でふりかえると

 

2極化というものにつきあたってしまいました。

 

コロナ禍で業績の伸びた人、落ちた人

 

インボイスの準備を進めた人、進めなかった人

 

DXの流れに対応できた人、できなかった人・・・

 

電子帳簿の保存要件に関しては

 

2021年の税制大綱に手のひら返しのような

 

要件の緩和もあり

 

まだまだ、研究を要するところですが

 

こうした2極化というものにたいし

 

資金調達やインボイスの登録の相談などを通じ

 

税理士として

 

どう対処できるのか

 

ひとつの、課題が浮かび上がったと感じています。

 

 

 

令和元年は大雨や台風といった

 

災害に見舞われた年でした。

 

我が国の税法では災害に対し

 

「災害減免法」と

 

所得税の「雑損控除」という

 

二本柱で対応していますが

 

税理士事務所にいると

 

災害の際の税務に直面する場面は少なく

 

これらを軽視しがちです。

 

そこで改めて

 

災害に税務はどう向き合ってきたのか

 

考えてみたいと思います。

 

目次

 

・災害と課税庁

 

・災害を受けた場合の税務

 

・災害からの復興を支援する場合の税務

 

・まとめ

 

・災害と課税庁

災害と課税庁との歴史は古く

 

明治24年(1891)の濃尾地震に始まります。

 

このときからすでに

 

被災地の指定や、税金の延納・減免が始まっています。

 

税金の減免とは

 

いったん課税した税金のうち

 

まだ納期限前の税金を、被災の程度等によって

 

軽減または免除するというものです。

 

過去の歴史をひも解くと

 

濃尾地震、関東大震災、阪神淡路大震災

 

といった巨大地震が起きたときに

 

課税庁は減免をする傾向にあるようです。

 

災害があった際の国税庁の対応は

 

迅速だと思います。

 

通常、税法が国会を通るまで

 

3か月近く要するのに対し

 

令和元年の台風19号が発生してからは

 

約3週間ほどで

 

税制上の措置を講じています。

 

・災害を受けた場合の税務

災害を受けた場合の税務上の問題点として

 

・期限内に納税が困難となる

 

・納税するお金がなくなる

 

・災害により事務処理が困難となる

 

といったことがあげられます。

 

災害減免法などの詳細については

 

国税庁のHPに譲るとして

 

こうした問題を解決するため

 

・申告・納期限の延長

 

・被災者の雑損控除、災害減免の特例

 

・消費税の届出に関する特例

 

といったものが制定されています。

 

ちなみに災害といっても

 

台風19号のように甚大な被害をもたらすもの

 

ばかりではありません。

 

雑損控除の範囲には

 

たしかに震災や風水害も含まれますが

 

害虫や横領も含まれます。

 

そのため具体的には

 

シロアリ退治の費用やスズメバチの駆除も

 

災害と認められます。

 

ただし

 

振り込め詐欺や恐喝の場合は

 

災害と認められず

 

雑損控除の対象となりません。

 

・災害からの復興を支援する場合の税務

税務の世界では

 

災害からの復興支援というとき

 

経費で認める範囲が

 

拡大するようです。

 

その分、復興支援をする側の

 

税金の負担を軽くし

 

災害の復興を促進するねらいがあるからです。

 

被災地への義援金は

 

法人、個人問わず

 

経費で認められます。

 

会社の場合

 

被災した得意先への売掛金免除も

 

通常は寄付金や交際費となるところ

 

災害の場合、寄付金や交際費とならず

 

損金になります。

 

・まとめ

日本は自然災害が多いためか

 

災害における税務と言っても

 

規定は複雑で膨大ですが

 

通常の業務では

 

雑損控除などめったにないため

 

税理士のなかにも

 

災害における税務が得意と

 

言い切れる人は少ないと思います。

 

とはいうものの

 

NHKが首都圏直下地震の確率を

 

今後30年で70%とするなど

 

油断はできません。

 

北区でも地震が起きた場合の

 

危険度を公開しており

 

赤羽周辺はそれほど

 

危険度が高くないものの

 

上中里では建物倒壊危険度がMAXの5と

 

なっているところもあります。

 

こうしたいつ起きるかわからない

 

災害に備え

 

ときどき災害と税務のことを

 

考えてみるのもいいかもしれません。

 

 

一人親方のデメリットとして

 

収入が減るリスクや

 

確定申告の煩雑さ

 

融資の受けにくさなどが

 

あげれますが、これらの

 

デメリットについて

 

本当のところどうなのかを

 

考えてみます。

 

目次

 

・一人親方のデメリットの本当の真実①収入が減るリスク

 

・一人親方のデメリットの本当の真実②確定申告が煩雑

 

・一人親方のデメリットの本当の真実③融資の受けにくさ

 

・一人親方のデメリットの本当の真実:まとめ

 

・一人親方のデメリットの本当の真実①収入が減るリスク

一人親方のデメリットとして

 

収入が減るリスクは

 

たしかにあります。

 

コロナ禍だと

 

現場に人手制限があり

 

仕事が長期化するため

 

効率よく仕事ができず

 

収入が減るなどといった

 

お話をよく聞きます。

 

しかし

 

一人親方の場合

 

ヨコのつながりがあることが多く

 

困ったときでも

 

ある程度は

 

仕事が融通してもらえることがあります。

 

そのため

 

たしかに一人親方のデメリットとして

 

収入が減るリスクはありますが

 

収入が極端に減ることは

 

考えづらいと思います。

 

・一人親方のデメリットの本当の真実②確定申告が煩雑

一人親方のデメリットとして

 

確定申告が煩雑と

 

思われる方もいるかもしれません。

 

しかし

 

確定申告は

 

税理士に丸投げすれば

 

そんなに煩雑ではありません。

 

たしかに

 

確定申告の丸投げのため

 

余計な費用がかかるのは

 

一人親方のデメリットかもしれません。

 

しかし

 

確定申告は

 

融資や協力金等を受けるためにも

 

必要であり

 

多少のコストをかけて

 

税理士に丸投げしたとしても

 

それほど、大きな痛手にはなりません。

 

また

 

確定申告に時間をとられることが

 

本業にとって

 

デメリットだとしても

 

税理士に丸投げすれば

 

本業の時間をとられるという

 

デメリットは、回避できます。

 

・一人親方のデメリットの本当の真実③融資の受けにくさ

個人事業主である一人親方は

 

融資が受けづらいと

 

思われることは

 

一人親方のデメリットとして

 

とらえられているかもしれませんが

 

日本政策金融公庫の創業融資では

 

融資申込について

 

個人と法人とで大きな違いは特にない

 

こととされています。

 

創業融資を受けるうえで

 

個人と法人のどちらが

 

有利ということはありませんので

 

一人親方だからといって

 

融資制度上

 

必ずしもデメリットばかりとは

 

限りません。

 

・一人親方のデメリットの本当の真実:まとめ

一人親方のデメリットについて

 

あげつつ、その本当のところについて

 

少し、立ち止まって、考えてみました。

 

ここにあげたのは

 

一人親方のデメリットのごく一部ですし

 

そのデメリットの本当のところというのも

 

ヒトによって、解釈の仕方は、異なるので

 

一概に、こうだとは、言い切れません。

 

ただ、このコラムで考えてみたいのは

 

こうした一人親方のデメリットについて

 

不安を払拭してゆくことで

 

勇気をもって、起業してゆく

 

きっかけになれば、いいのでは?

 

ということです。

 

この一人親方のデメリットについての

 

コラムが、多少は、お役に立てば幸いです。

一人社長の年収は

 

売上で見るべきか

 

役員報酬で見るべきかは

 

一人社長の会社への貢献度が

 

ものを言うのではないでしょうか?

 

目次

 

・一人社長の年収と売上と役員報酬

 

・一人社長の年収と一人社長の貢献度

 

・一人社長の年収と売上と役員報酬

一人社長の年収というときは

 

・一人社長の設立した会社の一年間の売上

 

(以下、売上とします。)

 

・一人社長の設立した会社から一人社長へ支払われる一年間の役員報酬

 

(以下、役員報酬とします。)

 

の二つがあげられると思います。

 

一般的には、売上があがれば、あがるほど

 

役員報酬もあがると思われがちですが

 

必ずしも、そうではありません。

 

例えば、売上が5000万円の一人社長の会社と

 

2000万円の一人社長の会社があったとします。

 

この場合、売上が5000万円の一人社長の会社のほうが

 

2000万円の一人社長の会社より

 

役員報酬が多いと思われがちです。

 

ただし、その売上5000万円の一人社長の会社の

 

外注費等で社長以外の人を使う割合が

 

2000万円の一人社長の会社の場合よりも多いと

 

人を使う分だけ、一人社長の役員報酬が削られることになり

 

その結果、売上5000万円の一人社長の会社の役員報酬より

 

売上2000万円の一人社長の会社の役員報酬のほうが

 

多くなっていたりします。

 

つまり、一人社長の会社の売上と役員報酬は

 

必ずしも、売上が多いほど、役員報酬が多いとは

 

限らないのです。

 

・一人社長の年収と一人社長の貢献度

一人社長の会社の売上と役員報酬は

 

必ずしも、売上が多いほど、役員報酬が多いとは

 

限らないとしたら

 

一人社長の会社の売上も役員報酬も増やすには

 

どうしたらいいのでしょうか?

 

その答えとして

 

一人社長の会社への貢献度を上げることが

 

考えられます。

 

外注費等で人を使う機会を減らし

 

一人社長が自らできることを増やしてゆくなど

 

会社への貢献度を上げてゆけば

 

外注費等を減らした分は

 

役員報酬の増加につなげられます。

 

会社への貢献度を上げるには

 

一人社長として、研修に出たり

 

業務を効率よく進める方法を考えたりするなど

 

努力が必要となります。

 

一人社長の売上や役員報酬は

 

決算書を見れば、数字に出ますが

 

それらを下支えする一人社長の貢献度といったものは

 

数字には、表れないだけに

 

一人社長の年収について考える際

 

頭の片隅においておいてもいいのかもしれません。

 

 

確定申告をすると

 

税務署から還付金が戻ってくるためか

 

年末調整をしても

 

税務署から還付金が戻ってくると

 

考えるかたもいるようです。

 

年末調整の還付金は税務署ではなく給与支払者が還付する

国税庁の令和元年分

 

「年末調整のしかた」の66ページには

 

年末調整で生じた

 

過納額の還付について

 

税務署ではなく

 

給与の支払者が還付することが

 

はっきり書かれています。

 

過納額とは

 

1年を通じて給与から引かれた源泉所得税のうち

 

年末調整で計算した源泉所得税よりも

 

多い部分です。

 

もしもこの過納額がそのまま

 

税務署に納められてしまっていたとしたら

 

税務署は年末調整の還付金を

 

会社の口座等に振り込んでくれるかもしれませんが

 

過納額は年末調整において

 

精算され年末調整後の源泉所得税が

 

税務署に納付されるため

 

税務署は年末調整の還付金を戻さなくてもいいのです。

 

確定申告で税務署から

 

還付が生じるのは

 

年税額の確定の報告は

 

税務署に提出する申告書によってなされるからです。

 

年末調整では

 

個々の給与所得者の年税額の確定の報告は

 

給与支払者に対してなされます。

 

給与所得者の場合

 

給与支払者に扶養や保険料の報告をすれば

 

給与支払者のほうで

 

年間の給与、源泉所得税、社会保険料を

 

把握しているため

 

給与所得者の年税額を確定することができます。

 

そうなると

 

税務署を介さずとも

 

給与支払者のほうで

 

直に給与所得者に源泉所得税を還付して

 

還付した残りを税務署に納めれば

 

こと足りてしまいます。

 

年末調整廃止論?

年末調整で税務署からの還付金がない

 

ということは

 

給与所得者が直に

 

税務署に確定申告しなくても

 

税額が確定できることの裏返しとも言えます。

 

こうして

 

給与所得者が年末調整より

 

確定申告しなくても済むということは

 

税務署からしたら

 

事務処理が増えなくていいのかもしれませんが

 

その一方で

 

自ら確定申告しなくてもいい分

 

納税意識が希薄になるのではないか?

 

という疑問もあります。

 

学者の中には年末調整廃止論を

 

唱えるひともいるくらいです。

 

もっとも

 

国税庁の「年末調整のしかた」など

 

は112ページもあり

 

ほとんどの会社で読まれないためか

 

年末調整でさえ煩雑なのに

 

サラリーマンに確定申告を押し付けて

 

納税意識が高まるのか

 

という疑念も生じたりします。

 

とにかく

 

年末調整の還付金は税務署ではなく

 

給与支払者が還付します。

 

そこにひそむ問題点を

 

議論するのは

 

学者の仕事だと思います。

国税庁によると

 

令和2年から年末調整の電子化が

 

本格的になるようです。

 

目次

 

・そもそも年末調整とは

 

・スマート税務行政と年末調整電子化

 

・年末調整電子化のスケジュール

 

・電子化前の年末調整

 

・電子化後の年末調整

 

・年末調整電子化のメリット

 

・年末調整電子化の影響

 

・そもそも年末調整とは

そもそも年末調整とは

 

1年間の給与総額が確定する年末に

 

その年に納めるべき税額を正しく計算し

 

それまでに徴収した税額との過不足額を求め

 

その差額を徴収又は還付し精算する手続です。

 

要するにサラリーマンが

 

年末に還付金をもらえたりするあの制度です。

 

年末調整と確定申告を

 

同じようなものだと思う方がいますが

 

年末調整は給与所得者を対象としているのに対し

 

確定申告はすべての所得を対象としている点は違います。

 

 

 

・スマート税務行政と年末調整電子化

年末調整の電子化といっても

 

他の多くの施策と連動しています。

 

国税庁が平成29年6月に発表した

 

「税務行政の将来像~スマート化をめざして~」

 

の2本柱のうち

 

「スムーズ・スピーディー化」のひとつとして

 

年末調整の電子化も行われる予定です。

 

年末調整の電子化は紙を使わない分

 

書類を手書きする時間を短縮します。

 

この流れのもとでは

 

税務相談もAIが行い

 

適切な回答を提供し相談時間の短縮が期待されるなど

 

効率よく税務を執行しようとする

 

課税庁の意図が強く感じられます。

 

・年末調整電子化のスケジュール

年末調整の電子化は

 

令和2年10月に国税庁から無料提供される

 

年末調整控除申告書作成ソフトウェアを

 

ダウンロードしてからとなります。

 

令和2年10月以前にできることとして

 

年末調整の電子化にあたり

 

従業員等への周知が必要となります。

 

・電子化前の年末調整

電子化前の年末調整は

 

①給与等の支払を受ける方が

 

保険会社等から、控除証明書等をハガキ等で受け取り

 

その記載内容を保険料控除申告書等に転記の上

 

控除額を計算する。

 

②配偶者控除等申告書など

 

年末調整の際に作成する各種申告書を作成する。

 

③①②を勤務先において集計し、年税額を計算

 

という流れで進められていました。

 

もっとも

 

実際、この通りできる会社もある一方

 

会計事務所側で

 

年末調整に必要な書類一覧というお知らせを作成し

 

控除証明書等の有無を丁寧に確認することで

 

年末調整を行う会社もあるのも事実です。

 

・電子化後の年末調整

年末調整の電子化後は

 

①給与等の支払いを受ける方が

 

保険会社等から控除証明書等を電子データで受領

 

②電子データを年末調整控除申告書作成用ソフトウェアにインポート

 

控除額が自動計算された年末調整申告書データを勤務先に提供

 

③勤務先において、のデータを給与システム等にインポートして年税額を計算

 

という流れとなります。

 

要するにハガキ等の紙が

 

電子データに置き換えられるということです。

 

・年末調整電子化のメリット

国税庁のHPから年末調整電子化のメリットを要約すると

 

従業員

 

・書類を手書きする手間が省ける

 

・電子だと証明書の再発行の手間が省ける

 

勤務先

 

・控除額の検算などが不要になる

 

・書類の保管の手間が省ける

 

と、いろんな手間が省けるようです。

 

・年末調整電子化の影響

年末調整の電子化ですが

 

従業員が少ないところでは

 

従来通り、紙で処理していたとしても

 

とくに変わりないでしょう。

 

最近では小さな会社でも

 

給与計算でクラウドソフトを使うことを

 

検討するところもあるようですが

 

電子化のメリットは

 

手間を省くことである以上

 

省くだけの手間が存在することが、前提です。

 

もっとも、将来的には電子化の流れは

 

規模の大小を問わず、進んでゆくものと思われます。

 

とりあえず紙でよしとするか

 

現在の手間を考えて電子化に切り替えるか

 

将来的に徐々に電子化に切り替えるか

 

令和2年からの年末調整電子化では

 

様々な思惑が交錯することでしょう。

 

 

税務の書籍は、ネットの記事と異なり

 

編集者がいたり、著名な税理士が執筆していたりする分

 

一定の信頼性があります。

 

ただ、税務の書籍といっても

 

たくさんあります。

 

このコラムでは、小さな会社の税務の書籍のメリットや選び方の

 

簡単なポイントをまとめてみます。

 

目次

 

・「小さな会社の税務の書籍のメリット」

 

・「小さな会社の税務の書籍の選び方」

 

・「小さな会社の税務の書籍のメリット」

普段、税理士の業務で使う税務の書籍

 

は、以下のようなものです。

 

・税理士試験のときに使ったテキスト

 

・税務の月刊誌

 

・税務の一般的な知識が確認できるもの(消費税入門など)

 

・税務の専門的な知識が確認できるもの(解散・清算、公益法人の税務など)

 

小さな会社が使用する税務の書籍と言えば

 

税務の一般的な知識が確認できるものがあれば

 

十分だと思います。

 

例えば、毎年、消費税の申告をしている小さな会社が

 

自社で会計ソフトを使い、仕訳入力している場合などは

 

消費税の可否判定が確認できるような書籍があれば

 

正確さが増します。

 

こうした正確さを確保してゆくことは

 

経理の正確さや会社のお金の管理の健全さにも

 

いい影響を及ぼします。

 

小さな会社の税務の書籍のメリットとしては

 

こうした経営管理の下支えの一つになる点かと思います。

 

「小さな会社の税務の書籍の選び方」

小さな会社の税務の書籍の選び方ですが

 

本屋が減少している昨今

 

書籍を選ぶ際は、オンラインが中心となると思います。

 

オンラインで税務の書籍を探す際は

 

入門書を中心に、出版年度は、なるべく新しいものがいいでしょう。

 

(税務の書籍は、古典のような普遍性は、基本的になく

 

毎年の税制改正を反映させる必要があるからです。)

 

また、ページ数は、200ページ前後とそれほど多くなく

 

図解もついているほうが、コンパクトで使いやすいです。

 

税務の書籍の場合

 

類似のテーマでどれがいいかわからない場合

 

関与している税理士がいれば、相談してもいいでしょう。

 

税理士から見たら

 

その書籍の出版社や著者に見覚えがあることもあります。

 

それだけに、定評のある書籍かどうかの判断も

 

つくことがあるからです。

 

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