税務署といえど、税金の相談なら、なんでもできるかと言えば、そうでもありません。
税務署に相談できる主な税金は、法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税などの国税であり
地方税である住民税の相談には、対応していません。
住民税は、大きく分けて、個人住民税と法人住民税があります。
そして、個人住民税と、法人住民税のそれぞれで、申告書の提出の仕方やその後の取り扱いが異なります。
税務署と個人住民税
東京都北区の場合、北区を管轄する税務署は、王子税務署です。
北区の個人住民税を管轄するのは、北区区役所の税務課です。
所得税の確定申告書を税務署に提出すると、確定申告書がお住まいの各市町村の役所と連携されるため
個人住民税の確定申告は、不要となります。
個人住民税の場合、確定申告後、普通徴収から特別徴収への切替の相談などは
確定申告書を提出した税務署ではなく、各市町村の税務課ですので、注意が必要です。
税務署と法人住民税
東京都北区の場合、北区を管轄する税務署は、王子税務署です。
北区の法人住民税を管轄するのは、荒川都税事務所です。
法人税の確定申告書を税務署に提出する際、法人住民税の申告書も同時に都税事務所などに提出するのが
一般的です。法人住民税の申告書の提出先は、東京23区に法人の本店があれば、各都税事務所へ
東京23区以外(たとえば、埼玉県川口市)であれば、法人県民税の申告書を川口県税事務所へ
法人市民税の申告書を川口市に提出する必要があります。
法人住民税の場合、確定申告後、法人税の中間納付書は、電子申告している法人には、税務署が
紙で送りませんが、都税事務所からは、紙で中間納付書が送られてきます。
まとめ
日本の税金には、国税と地方税があり、それぞれ、管轄が異なります。
そして、地方税の住民税にも、個人住民税と法人住民税があり、その管轄がまた異なります。
それゆえ、それぞれの税目ごとに、その取扱いを整理してゆくことで
納める税金に対し、適切な対処が可能となります。
今回のコラムでは、会計事務所で、よく扱う内容について、取り上げました。
今後も、機会があれば、こうした複雑な日本の税金のしくみについて、取り上げさせていただきます。