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休眠明けの一人会社の活動を再開させ、決算もしたいが、税理士と顧問契約まで

する必要あるだろうか?と、考えている方は、お読みください。

当税理士事務所の休眠明けの一人会社への対応をまとめています。

□休眠明けの一人会社の特徴

これまで、休眠明けの一人会社の決算を何度も経験してくるなかで

休眠明けの一人会社の特徴として、以下の点があげられると思います。

・休眠明けの一人会社は、取引の数が少ない。

・休眠明けの一人会社は、個人事業と掛け持ちしていることもある。

・休眠明けの一人会社は、必ずしもお金にゆとりがあるとは言えない。

・休眠明けの一人会社は、休眠明けを機にちゃんと決算をしたいと考えている場合が多い。

休眠明けの一人会社の特徴として、休眠明けの機にちゃんと決算をしたいものの

税理士と顧問契約をするほどの予算感ではないといった傾向があるようです。

当税理士事務所は、休眠明けの一人会社に、顧問契約は、おすすめしていません。

当税理士事務所では、休眠明けの一人会社に、原則、スポットの決算や

スポットの年末調整といった対応をしています。

□休眠明けの一人会社の決算の流れ(当税理士事務所を利用した場合)

・税理士とオンラインなどで面談

事業開始や決算月はいつか?取引の数は、どれくらいか?

などを説明できるようにしておくといいです。

      ↓

・必要な資料を用意

通帳や、給与明細、現金払いのレシート

etaxの利用者識別番号、暗証番号、eltaxのID,暗証番号

自分で会計ソフトの入力をしていれば

仕訳帳、総勘定元帳、試算表、など

      ↓

法人税等の申告、納税 

      ↓

税理士報酬の支払い、決算書類の控えの確認

□休眠明けの一人会社の決算の費用(当税理士事務所の場合)

当税理士事務所では

・自分で会計ソフトの入力をする。あるいは、取引の数が年300もない。

といった休眠明けの一人会社の決算料は、98,000円です。

・取引の数が年1000程度までであれば、こちらで会計ソフトの入力までして

休眠明けの一人会社の決算料は、148,000円です。

上記は、あくまで、一つの目安です。個別の内容につきましては

無料の対面または、オンライン面談でお聞きしています。

当税理士事務所は、東京都北区赤羽にありますが

北区周辺以外の方も、幅広くご利用いただけます。

東京23区はもとより、埼玉県や千葉県の申告実績もあります。

お気軽にお問い合わせください。

 

□税理士の決算が遅いって、どうゆうこと?

税理士の決算とは、中小企業の1年の経営成績や財務状況を決算書にまとめ

税務署等に法人税等の申告をすることです。

税理士の決算が遅いというのは、個人的に見聞きしたなかでは

・納税者が資料を税理士に早めに渡してたにもかかわらず、税理士の決算書の提出が遅い。

・税理士が、決算書は提出したものの、納税者への決算書の控えの返却が遅い。

・税理士の都合で、決算が遅れ、納税者の申告期限に間に合わない。

といったことになるかと思います。

□税理士の決算が遅いと、どうなる?

税理士の決算が遅いと、以下のようになることがあります。

・申告期限ぎりぎりで、多額の納税が出たとき、納税者の資金繰りが苦しくなる。

・決算が遅いことで、納税者にストレスがたまる。

・決算書の控えの提出が遅いことで、納税者の税理士交代が早くすすまない。

・納税者の会社が、銀行の融資の審査などで、支障をきたす。

決算は、時間との戦いです。税理士の決算が遅いと、それは

納税者の時間を奪ってしまい、さまざまなデメリットを生じさせてしまいます。

□当税理士事務所で決算が遅いと言われないために実践していること

当税理士事務所で決算が遅いと言われないために実践していることは

以下のようなことです。

・個人の確定申告、記帳代行、関与先とのオンライン面談、給与計算などさまざまな業務があるなかで

毎月の法人の決算を優先順位のトップに据えている。

・毎月、その月の業務にかかる時間を見積もり、その業務の進捗状況を毎週チェックすることで

優先順位の高い決算に十分な時間を割り当て、スピーディーに対応している。

・当税理士事務所が長年の経験から独自に実践している会計データの入力方法を

もとに、会計帳簿の作成の時間を短縮している。

 もっとも、税理士の決算は、早ければいいというものでも、ありません。

税務調査でよく指摘される売上の計上時期などの確認には、一定の時間を避けつつ

遅くならないように、決算をすすめることが重要です。

 当税理士事務所は、顧問契約が強制では、ありません。

 決算のみの依頼も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

 

□決算期変更とは

決算期とは、会社の事業年度の最終月のことです。

会社の事業年度とは、定款の「計算」という箇所に出てくる

「当社の事業年度は、毎年〇月1日から翌年(同年)△月31日までとする」

といった期間のことです。

決算期とは、この「翌年(同年)△月」といった最終月のことです。

決算期変更とは、この最終月を変更することです。

たとえば、当初、5月を最終月としたものを11月に最終月としたりすることが

決算期の変更ということです。

□決算期変更は、なぜ行われるか?

決算期変更は、なぜ行われるんでしょうか?

いろんな理由が考えられますが

決算期変更は、創業当初、売上がほとんどなかったが

商売が軌道に乗り始めた時期を契機に決算期変更を変更する

であったり

創業当初は、繁忙期が不明確だったものの

しだいに、繁忙期が明確になったため、繁忙期を決算月から、外す

であったり

と、さまざまな理由で、決算期変更は、されています。

□一人社長の会社の決算期変更の手続き

一人社長の会社の決算期変更の手続きは、簡単です。

①株主総会を開いたことにして、株主総会議事録を作成する

②定款で決算期を変更する

(決算月の変更は、登記事項ではないため、法務局への登記は、不要です。)

③税務署や都道府県税事務所、市町村に決算期を変更した異動届を出し

決算期変更後の定款を送る

なお、定款の決算期変更は、司法書士に相談し、税務署などへの異動届は、税理士に相談するといいでしょう。

 

 

日本の税金の種類は、約50種類あるといわれますが

一人社長が実質、自分で計算するのは、そのうちの数種類です。

日本の税金の種類

所得課税 所得税 法人税 地方法人税 特別法人事業税 復興特別所得税 森林環境税 住民税 事業税

資産課税等 相続税・贈与税 登録免許税 印紙税 不動産取得税 固定資産税 特別土地保有税

法定外普通税 事業所税 都市計画税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税  国民健康保険税 法定外目的税

消費課税 消費税 酒税 たばこ税 たばこ特別税 揮発油税 地方揮発油税 石油ガス税 航空機燃料税

石油石炭税 電源開発促進税 自動車重量税 国際観光旅客税 関税 とん税 特別とん税 地方消費税

地方たばこ税 ゴルフ場利用税  軽油引取税  自動車税(環境性能割・種別割) 軽自動車税(環境性能割・種別割)

鉱区税  狩猟税 鉱産税 入湯税 

一人社長に関わりのある税金の種類

上記のうち、一人社長に関わりのある税金の種類は、以下の約3割です。

会社の決算 法人税 地方法人税 特別法人事業税 (法人)住民税 (法人)事業税 消費税 地方消費税

納期特例、年末調整 所得税 復興特別所得税 償却資産税の申告 固定資産税 

給与支払報告書の提出 (個人)住民税 森林環境税 契約書の作成など 印紙税

商品の輸入など 関税 会社で事業で車を使っている場合 自動車税、軽自動車税

自社で特別徴収する軽油引取税、入湯税

一人社長が実質、自分で計算する税金の種類

一人社長と関わりのある税金のうち、7~8割は、税理士が計算することが多いため

一人社長が実質、自分で計算する税金の種類は

自分の給与計算の際に源泉徴収する所得税、復興特別所得税と

自社で特別徴収する軽油引取税、入湯税くらいです。

ただし、旅館業や給油所以外の業種の場合、自分で計算する税金の種類は

給与計算の際に源泉徴収する所得税、復興特別所得税の2種類で済むことになります。

まとめ

日本の税金の種類は、約50種類と多いですが、一人社長に関わりのある税金は

そのうちの約3割であり、その一人社長に代わり、税理士が税金を計算すると

一人社長が実質、自分で計算する税金の種類は、数種類と考えられます。

そのため、日本の税金の種類は、多すぎと言えても

一人社長には、税金の種類は、多すぎではないと、言えます。

 

 

会計ソフトの入力に関しては、入力そのものは、どの会計ソフトを誰が使っても

大きく変わりませんが、入力の前後に何をするかで、入力の価値に雲泥の差が出ます。

会計ソフトの入力の流れ

① 会計ソフトの入力の前に資料をわける

② 会計ソフトの入力をする

③ 会計ソフトの入力の後、残高をチェックをする

会計ソフトの入力の前に資料を分ける

会計ソフトの入力の前に、資料をまずは、プライベートでの支出のレシート類を除外します。

つぎに、それらを一月ごとにわけます。そして、初心者の方の場合、現金と預金にわけます。

そして、その月に、実際に入金や出金のあったものだけを会計ソフトに入力してゆきます。

初心者の方の場合、請求書などは、無視していいです。ただし、除外しないでください。

初心者の方で、発生主義(請求書の金額を請求のあった月に売掛金で売上を入力する)

にいきなり対応するのは、むずかしいと思います。

その場合、請求書などの出たタイミングと入出金の日付が

ずれるものは、いったん、無視し、決算の際に税理士に請求書を渡して、数字を反映させてもいいです。

会計ソフトの入力をする

会計ソフトの入力は、以下のようなものです。入力は、左の〇月〇日から入力してゆきます。

      借方    貸方  金額   摘要    消費税コード

○月〇日  現金    売上  100  商品売上     11

上記の例では、一番右の消費税コードの11まで入力すると、会計ソフトの入力が

一つ、終わったことになります。

初心者の方には、摘要をまったく入力しない方もいますが、なるべく

入力するようにしてください。

会計ソフトの入力の後、残高をチェックする

会計ソフトの入力をしたあとは、試算表を出してみましょう。

初心者の方にありがちなのは、試算表のなかの、貸借対照表の残高のうち、現金などでマイナスがつくことです。

現金は、物理的にマイナスには、ならないので、マイナスになっていた場合

現金で支払った経費が実際よりも多かったかどうかなど、もう一度、会計ソフトの入力内容を

見直して、修正することが大切です。

預金は、月末の通帳の残高と合っているか、確認します。

合っていなければ、数字が合うまで、会計ソフトの入力内容を見直して、修正します。

おわりに

初心者の方が会計ソフトの入力をする際、どの会計ソフトがいいか、どうやって入力したらいいか

に関心がゆきがちですが、会計ソフトの入力の前にプライベートの支出をまったく除外せず

そのまま、入力して、経費にしてしまったら、のちのち、税務調査で、バッサリ、否認されることになります。

また、会計ソフトの入力の後、現金がマイナスであるにもかかわらず、放置して

決算書をつくって、銀行にもちこんだら、信憑性が問われ、融資に不利になるおそれがあります。

そのため、初心者の方で会計ソフトの入力をする際は

入力の前の資料の分類や、入力の後の残高のチェックも必ず、行うようにしてください。

 

経理書類をすぐに捨ててしまう方がいます。

会社の決算などが終わると経理書類を毎年保管していると

かさばるためか、経理書類をいつ、処分したらいいか、というご相談を受けることがあります。

経理書類の保管期間は、5年~10年ですが

経理書類は、税務調査が来ると、過去3年分は、確認が求められます。

決算が終わっても、すぐに捨ててはいけません。

会社法で10年、保管するよう定められている書類

総勘定元帳、仕訳帳、貸借対照表、損益計算書など

法人税法で7年、保管するよう定められている書類

総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳

棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など

電子帳簿保存法による電磁的記録の保存等においても、保管期間の年数の考え方は、同じです。

所得税法で7年、保管するよう定められている書類

青色申告の場合

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など

損益計算書、貸借対照表、棚卸表など

領収証、小切手控、預金通帳、借用証など

白色申告の場合

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

所得税法で5年、保管するよう定められている書類

青色申告の場合

請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など

白色申告の場合

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

会社設立などで起業する際、自分で簿記や経理を勉強する必要があるか?

というと、必ずしも、そうでは、ありません。

・会社設立などで起業する際、自分で簿記や経理を勉強する必要性

会社設立などで起業する際、自分で簿記や経理を勉強する必要があるとすれば

以下のようなものです。

◇会社の会計データを自分で入力し、税理士に決算のみ依頼することで税理士報酬が安くなる。

◇会計の会計データを自分で入力し、試算表などを確認することで

現在の会社の業績がリアルタイムで把握できるようになり、経営判断に役立つ。

◇税理士からわたされる決算書をもとに、経営計画や、税金対策がしやすくなる。

・会社設立などで起業する際、自分で簿記や経理を勉強する必要が必ずしもない理由

会社設立などで起業する際、自分で簿記や経理を勉強する必要が必ずしもない理由としては

以下のようなものです。

◇従業員が数人規模の会社などでは、会社の親族からの借入金など、試算表で

チェックをする項目がかぎられている傾向にあるため、税理士に試算表の作成を丸投げし

チェックポイントを数か月に一度、確認すれば、足りてしまう。

◇自分で、簿記や経理を勉強するより、本業に時間を割いたほうが、儲かる可能性が高い。

◇簿記や経理は、毎年の税制改正なども反映されることから、簿記や経理を一度

自分で一通り勉強しても、その後の税制改正などに対しても、キャッチアップしてゆく必要があり

起業してからも、そうした勉強を自分でやり続けることは、想像以上に負担になるおそれがある。

◇自分で、簿記や経理を勉強して、帳簿までつけていると、自分に対し、甘くなる結果

会社の経費に個人の遊興費や、親族の結婚式のお金、友達にプレゼントするゲームソフト

ペットのトリミング代など、業務に関係ないものまで、経費に入れてしまうこともある。

そのため、税理士に簿記や経理を丸投げしたほうが、経理の透明度があがり

税務調査で否認されにくくなる。

まとめ

会社設立などで起業する際、自分で簿記や経理を勉強する必要があるか?

というと、税理士報酬の値下げや、節税、事業計画などの経営判断をタイムリーに行う分には

自分で簿記や経理を勉強しても、損は、ありませんが

その一方、簿記や経理を勉強する際にかかる時間や税務調査のことなどを考えると

自分で簿記や経理を勉強するより、税理士に丸投げしたほうが、得と言えます。

当税理士事務所は、自分で簿記や経理を勉強している方にも、していない方にも

対応できます。お気軽にお問い合わせください。

 

法人の決算費用の相場としては、法人の規模によりますが

おおむね10万円~20万円以下と考えられます。

これまでにもコラムでいろいろと

税理士業務の相場について

個人的な見解を述べてきましたが

今回は、インボイス制度の導入もふまえ

これからの決算費用の相場について

考えてゆきたいと思います。

・税理士業界全体としての法人の決算費用の相場

・当税理士事務所の法人の決算費用の相場

・税理士業界全体としての法人の決算費用の相場

法人の決算費用の相場と一言で言っても流動的だと思います。

平成14年に廃止された税理士報酬規程の限度額を現在の決算費用の相場にあてはめると

額な感じもしますが

平成26年の第6回税理士実態調査では

法人の決算報酬として20万円以下が42.5%を占めるなど

低価格化が続いています。

その背景には、税理士の登録者数の増加のペースに対し

新設法人がそれほど増えていないことから、供給過多になり

決算料の相場も減少傾向にあることが考えられます。

とはいうものの、令和5年10月1日からのインボイス制度の導入にともない

決算料の相場も若干増加傾向になるのではないかと思います。

その理由は、二つあります。

ひとつは、インボイス制度の導入により消費税の申告件数が増えれば

決算料に消費税の申告が加算されるケースが増えること。

もうひとつは、インボイス制度の導入により、消費税の計算が複雑になれば

その分の事務手数料が決算料に加算されること。

あくまで個人的な見解ですが

インボイス制度の導入により

法人の決算費用の相場が数万円~5万円は

上がるのではないかと思っています。

・当税理士事務所の法人の決算費用の相場

当税理士事務所の法人の決算費用の相場は

10万円~15万円くらいです。

法人の決算費用の決まり方としては

・月額顧問料に5ヶ月分を乗じる。

あるいは

・スポットの決算費用として料金表に合わせる。

といったところで、決めています。

当税理士事務所の特徴として、創業期のお金にゆとりのない関与先が多くいるため

このような法人の決算費用の相場となっています。

ちなみに、当税理士事務所の設立2期以内の法人の決算費用の料金表は、以下のようなものです。

お気軽にお問い合わせください。

 

税理士事務所による経理のサポート・記帳代行、試算表の作成

税理士事務所による経理のサポートとして

 

領収書や通帳などを会計データに入力する記帳代行と試算表の作成があります。

 

記帳代行のサポートのメリットは、経理が一定の水準に保たれる点と

 

依頼者が自分で記帳する手間や時間を省ける点です。

 

試算表の作成は、毎月、1回依頼すれば、リアルタイムで、利益の推移を確認でき

 

節税対策などが、スムーズになるというメリットがあります。

 

税理士事務所による経理のサポート・会計データのチェック

税理士事務所による経理のサポートとして

 

自社で作成した会計データのチェックもあります。

 

会計データのこまめなチェックは、売上の計上漏れや

 

経費の過大計上を防ぎ、税務調査対策になるというメリットがあります。

 

税理士事務所による経理のサポート・給与計算、年末調整

税理士事務所による経理のサポートとして

 

給与計算や、年末調整もあります。

 

これらを税理士事務所に依頼するメリットは

 

給与計算の手間や年末調整の際の集計の時間を省けるという点です。

 

税理士事務所による経理のサポート・経費精算の金額のお知らせ

税理士事務所による経理のサポートとして

 

経費精算の金額のお知らせもあります。

 

社長が個人で立て替えた交際費や交通費を後日、会社が精算する際

 

いくら、会社の口座からお金を出したらいいかが、わかります。

 

税理士事務所による経理のサポート・決算書の作成

税理士事務所による経理のサポートとして

 

決算書の作成があります。

 

決算書とは、損益計算書や貸借対照表などのことですが

 

税務調査を意識した決算書では

 

期末に売掛金や棚卸資産の計上、役員への貸付金の有無、といった点に

 

配慮する必要もあります。

 

税理士事務所による経理のサポート・税務申告、納税

税理士事務所による経理のサポートとして

 

税務申告や納税があります。

 

これらは、今後、さらにデジタル化が進む傾向にあります。

 

税理士事務所による経理のサポートは

 

経理のデジタル化を推進するためにも必要です。

 

税理士事務所による経理のサポート・まとめ

税理士事務所による経理のサポートのメリットとしては

 

□依頼者の経理にさく時間を省略する

 

□経理が正確になる

 

□依頼者が会社の利益や経費精算の金額などの情報をリアルタイムで得られる

 

□経理のデジタル化が推進できる

 

といったところです。

法人決算を乗り切るとは

法人決算を乗り切るとは、人によって、答えは、ちがうかと思いますが

 

個人的には、3つの時点があると考えています。

 

①法人決算を乗り切るとは、その期の法人決算を終わらせる時点。

 

②法人決算を乗り切るとは、銀行融資まで乗り切る時点。

 

③法人決算を乗り切るとは、税務調査まで乗り切る時点。

 

なお、このコラムでは、法人の解散、清算は、除いています。

 

法人決算、税理士なしでどう乗り切るか・法人決算の流れ

法人決算の流れは

 

新設法人と、すでに1期目の法人決算を終えた法人で、少し異なります。

 

以下、法人決算のはじまりがどこからで、おわりがどこまで

 

というのは、明確な定義は、ありませんので、個人的な見解となります。

 

新設法人の決算の流れ

①1期目特有の書類を用意します。

 

新設法人の場合、まずは、登記簿、定款、青色申告承認申請書、税務署や都道府県税事務所

 

市町村から送られて来る申告のお知らせといった1期目特有の書類を用意します。

 

なぜ、これらの書類を用意するかというと、法人決算における税額計算に必要だからです。

 

登記簿には、商号、本店所在地、会社の設立年月日、代表者名、資本金など書かれています。

 

会社の設立年月日と資本金は、法人都道府県税や法人市町村民税の均等割を計算する際、必要な情報です。

 

税務署からのお知らせには、その法人が青色申告であれば、「青色申告用」と明記されており

 

法人税の申告書の種類が確認できます。

 

②総勘定元帳、仕訳帳、試算表を作成します。

 

総勘定元帳とは、現金、預金、売上などの各科目の1年分の取引が記載されたもの

 

仕訳帳とは、現金100売上100などの複式簿記による仕訳が1年分記載されたもの

 

試算表とは、1年分の資産、負債の記載された貸借対照表、収入、経費の記載された損益計算書をあわせたもの

 

これらをつくるには、通帳の取引記録、現金払いのレシート、クレジットカード明細、賃金台帳

 

請求書などをもとに

 

自分で会計ソフトをつかって入力するか、税理士に会計ソフトの入力を代行してもらうか

 

いずれかが、選択できます。

 

なお、固定資産の購入や、新規の借入があった場合や社宅にする場合、代表者への貸付を行う場合など

 

不動産契約書や借入金返済表、金銭消費貸借契約書などの整備も必要です。

 

③損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳書、法人税、地方法人税の確定申告書

 

事業概況書、法人都道府県民税、市町村税の申告書、インボイス登録をしていれば、消費税の申告書

 

などを作成します。

 

総勘定元帳、仕訳帳、試算表を先につくるのは、上記の損益計算書から、消費税の申告書まで

 

総勘定元帳、仕訳帳、試算表といった会計帳簿をもとに、つくるからです。

 

また、これらの税務署類をつくるには、①の1期目特有の書類も必要です。

 

法人決算とは、二階建ての家のようなものです。

 

2階:法人税、地方法人税の確定申告書、法人都道府県民税、市町村税の申告書、消費税の申告書といった税務署類

 

1階:登記簿、定款、税務署や都道府県税事務所、市町村から送られて来る申告のお知らせ

 

総勘定元帳、仕訳帳、試算表といった会計帳簿など

 

④これらの書類を税務署、都道府県税事務所、市町村に提出し、税金を納めます。

 

書類の提出は、電子申告が定番です。電子申告をすれば、税務署まで行く必要は、ありません。

 

納税も電子申告をしたあとに、インターネットバンキング納税などができます。

 

⑤法人決算で各所に提出した控えを保存し、会計ソフトの次期繰り越しをします。

 

法人決算の控えは、のちのち、税務調査や銀行の融資などで使用します。

 

税理士がいれば、直近3年の控えが紛失することは、ほとんど、ありえませんが

 

税理士なしだと、この点、軽視しがちな方もいますので、注意が必要です。

 

また、会計ソフトで、つくった貸借対照表の残高は、うなぎや焼き鳥の継ぎ足しのタレのように

 

毎年、新しいデータを継ぎ足し、繰越してゆくものです。

 

法人決算は、決算書類と税務署類をつくって、提出して、納税まですれば、たしかに、その期は、終了ですが

 

法人が次の期もつづく場合、こうした控えの保存や会計ソフトの次期繰り越しも

 

重要な手続きと言えます。

 

2期目以降の法人決算の流れ

①1期目の法人決算書類、電子申告をしていれば、メッセージボックスに格納されているお知らせを確認します。

 

すでに1期目の法人決算を終えた法人の場合、青色欠損金があれば

 

2期目でもそれを引き継ぐため、1期目の法人決算書類は、必要です。

 

また、2期目で、法人税や消費税の中間納付があれば、メッセージボックスに記載されているので

 

2期目以降の申告書類に記載します。

 

②総勘定元帳、仕訳帳、試算表を作成します。

 

③損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳書、法人税、地方法人税の確定申告書

 

事業概況書、法人都道府県民税、市町村税の申告書、インボイス登録をしていれば、消費税の申告書

 

などを作成します。

 

④これらの書類を税務署、都道府県税事務所、市町村に提出し、税金を納めます。

 

⑤法人決算で各所に提出した控えを保存し、会計ソフトの次期繰り越しをします。

 

法人決算、税理士なしでどう乗り切るか・法人決算、税理士なしでよくおきるミス

法人決算、税理士なしでよくおきるミスは、以下のようなものです。

 

□会社の口座で取引があるにもかかわらず、すべて現金で処理している

 

□借入金の返済の際、元本と利息をわけずに、仕訳をきっている

 

□役員報酬を総額ではなく、源泉所得税や社会保険料を引いたあとの金額で計上している

 

□売上の計上時期がずれている

 

□役員の医療費など、法人の経費にならないものまで、経費になっている

 

□申告期限が守られていない

 

法人決算、税理士なしでどう乗り切るか             

法人決算を税理士なしで乗り切るポイントは

 

□法人決算の流れを理解する

 

□必要な資料をあつめ、書類を作成、提出する

 

□書類提出後の納税、控えの保存など、アフターケアをする

 

といった3点になります。

 

法人決算を乗り切るというとき、冒頭の

 

法人決算を乗り切るとは、その期の法人決算を終わらせる時点。

 

までなら、税理士なしで、乗り切る方もいるかと思いますが

 

銀行融資や税務調査まで乗り切るには、税理士なしだときついと思います。

 

法人決算を税理士なしで乗り切ろうと思っている方は

 

今一度、法人決算で何を乗り切ろうとしているのか?

 

お考えになっていただきたいです。

 

 

法人の確定申告を自分でやろうと思っている方は、ご一読ください。

 

目次

 

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由・白色申告でも貸借対照表が求められる。

 

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由・法人税申告書の別表の種類が多い。

 

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由・数字の修正が大変。

 

まとめ

 

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由・白色申告でも貸借対照表が求められる。

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由として

 

白色申告でも貸借対照表の作成が求められる点があります。

 

貸借対照表とは、資産(現金、預金、売掛金、車など)、負債(借入金、買掛金など)、純資産(資本金など)

 

を記載した書類です。

 

売上と経費を集計すれば、簿記の知識がなくても作成できる損益計算書と異なり

 

貸借対照表の作成では、借方や貸方といった簿記の知識が必要となるため

 

白色申告で、損益計算のみ作成すればよい個人の確定申告に比べたら

 

法人の確定申告は、難易度が上がります。

 

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由・法人税申告書の別表の種類が多い。

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由として

 

法人税申告書の別表の種類が多い点もあげられます。

 

所得税の確定申告書で、最低限、必要なのは、第一表、第二表なのに対し

 

法人税申告書の別表で、最低限、必要なのは、別表ー(-)、別表二、別表四、別表五の一、別表五の二、です。

 

所得税の確定申告書の場合、申告分離課税の第三表をのぞき、第一表、第二表を使いまわすことが多いですが

 

法人の確定申告の場合、最低限、必要な別表に加え、別表六(一)、別表七(一)、別表10(八)、別表15

 

別表16(一)、別表16(二)、別表16(七)など、そのときどきの申告状況により

 

さまざまな種類の別表を使いこなす必要があり、難易度が高いです。

 

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由・数字の修正が大変。

法人の確定申告の難易度が個人より高い理由として

 

数字の修正が大変な点もあげられます。

 

たとえば、消費税の免税事業者が、損益計算書に、未払の外注費を入れるのを忘れてしまったとします。

 

個人の白色申告であれば

 

損益計算書の外注費の金額と所得税の確定申告書の第一表の所得金額を修正するなどで、足りますが

 

法人の場合、修正する書類は、損益計算書、貸借対照表、勘定科目内訳書、法人税の別表ー(-)、別表四、別表五の一

 

別表七(一)(青色で赤字の場合)、事業概況書、法人都道府県民税、市町村税の申告書などの修正が、必要です。

 

これらの数字の修正にあたっては

 

法人のこの多岐にわたる提出書類の数字のどれとどれが

 

関連するかといった体系的な理解が必要であり、個人の確定申告よりも、難易度を上げています。

 

まとめ

法人の確定申告が、個人の確定申告より、難易度が上がるのは

 

提出書類が多いうえ、それらの取捨選択をし、かつ、それらの数字の関連性の理解まで求められるからです。

 

これを自分でやるのは、大変です。

 

ましてや、法人は、個人より、税務調査の確率が高く

 

下手な申告は、できません。

 

そのため、法人の確定申告を自分でやろうと思う方は、税理士に相談するといいでしょう。

 

 

 

注 上記の料金表は、すべて、消費税申告書は、別途、ご相談
 
格安決算には、裏があるのではないかと思う方もいると思いますが
 
以下では、設立2期以内限定で、格安決算にしている正直な理由について書き記しています。
 
◇設立2期以内限定~その理由
 
 インボイスの登録をしない限り、多くの会社は、設立2期以内だと、消費税の申告はありません。
 
その分、税理士は、工数が減るので、格安決算が実現できます。
 
 設立2期以内だと、売上も少なく、工数が少ない傾向にあることも、格安決算の理由です。
 
◇法人決算:申告書作成サポート49800円~その理由
 
 このプランの場合、経理担当者が簿記1級をもっていたり、長年、会計事務所などに勤務し、決算書が自分で作れる
 
といったことが、前提となっています。お客様のセルフサービスの度合いが、高く、税理士の工数が少ない分
 
料金が格安になっています。
 
 この場合、税理士が作成するのは、法人税、地方法人税、法人都道府県県民税、市民税の申告書、勘定科目内訳書
 
事業概況説明書、税務代理権限証書です。
 
 サービス内容は、上記の書類を作成し、電子申告し、納付書の作成など、納税のサポートまでです。
 
◇法人決算:申告サポート98000円~その理由
 
 このプランの場合、経理担当者は、簿記1級をもっていたり、長年、会計事務所などに勤務している必要は
 
ありませんが、会計データの入力は、一通りできるレベルに到達している必要があります。
 
 会計データの入力が一通りできるレベルとは、複式簿記で、仕訳日記帳、総勘定元帳、損益計算書
 
貸借対照表が作成でき、預金通帳の照合や固定資産、売掛金、買掛金の管理までできるといったレベルです。
 
 このレベルに到達するには、複式簿記の基本的な知識を身につけ、会計ソフトのあつかいを一通り
 
マスターしていることや、帳簿と証憑書類をひもづける習慣まで、あることが必要です。
 
 法人決算:申告書作成サポート49800円~ほど、お客様のセルフサービスの度合いが、高くはありませんが
 
お客様に自ら、会計データの入力まで行っていただく点で、税理士の工数が少ない分、料金が格安になっています。
 
 この場合、税理士が作成するのは、決算書、法人税、地方法人税、法人都道府県県民税、市民税の申告書
 
勘定科目内訳書、事業概況説明書、税務代理権限証書です。
 
 サービス内容は、上記の書類を作成し、電子申告し、納付書の作成など、納税のサポートまでです。
 
法人決算:丸投げサポート148000円~その理由
 
 このプランの場合、お客様には、簿記の知識は、必要ありません。読んで字のごとく、丸投げなので
 
税理士の工数は、高くなり、料金も高くなります。とはいえ、丸投げであっても
 
設立2期以内だと、売上も少なく、工数が少ない傾向にあり、格安決算にすることができます。
 
 この場合、税理士が作成するのは、仕訳日記帳、総勘定元帳、決算書、法人税、地方法人税、法人都道府県県民税
 
市民税の申告書、勘定科目内訳書、事業概況説明書、税務代理権限証書です。
 
 サービス内容は、上記の書類を作成し、電子申告し、納付書の作成など、納税のサポートまでです。
 
 注)丸投げの場合、会計データの入力があまりに多い(年間2000仕訳以上など)の場合、別途、見積もりをします。
 
 

スポット決算について

 

ご用意いただきたい資料

 

スポット決算のメリット

 

スポット決算でよく確認すること

 

スポット決算における税理士との関係性など

 

独り言を述べてみます。

 

目次

 

・スポット決算って?

 

・スポット決算でご用意いただきたい資料

 

・スポット決算のメリット

 

・スポット決算でよく確認すること

 

・スポット決算における税理士との関係性

 

・スポット決算って?

スポット決算とは

 

簡単に言えば

 

個人の事業所得や会社の法人税等の申告の際の

 

税務署等に提出する書類の作成の代行のみを請け負うこと

 

と言えます。

 

そのため

 

過年度の修正申告や

 

1年を通じての税務相談や、

 

試算表の作成、給付金の要件の確認

 

給与計算、年末調整、節税対策などは

 

スポット決算の業務の範囲外となります。

 

スポット決算を請け負うのは

 

税理士が基本だと思います。

 

スポット決算は、一般的な税務顧問契約とは

 

異なります。

 

そのため、スポット決算の前提は

 

事業者の方が自ら試算表や会計帳簿をご用意いただくことです。

 

・スポット決算でご用意いただきたい資料

スポット決算でご用意いただきたい資料は

 

・総勘定元帳・試算表・仕訳帳

 

・税務署等からの申告のお知らせ・納付書

 

といったところが基本です。

 

もっとも

 

会社設立したばかりのころは

 

これらに加え

 

登記簿や定款、青色申告の承認申請書なども

 

ご用意いただきたい資料です。

 

・スポット決算のメリット

スポット決算のメリットは

 

税理士に支払う手数料を抑えられる点です。

 

スポット決算の特徴として

 

決算書類の作成に業務がしぼられる結果

 

税理士の工数が通常の顧問契約に比べて

 

少なくなるからです。

 

・スポット決算でよく確認すること

スポット決算でよく確認することは

 

事業者の方のおつくりいただいた

 

預金の残高が通帳の残高と照合するかどうか

 

など

 

試算表の数字と会社等で保管している書類の照合です。

 

借入金があれば

 

借入金の残高のわかる明細を確認させていただき

 

固定資産の購入があれば

 

固定資産の購入の際の契約書などを確認させていただきます。

 

・スポット決算における税理士との関係性

スポット決算の場合

 

税理士と会うの基本的に年1回です。

 

ただ、それが何年も続くと

 

その事業年度を税理士と会うたびに

 

振り返る機会になったりします。

 

税理士と年1回出会うことがなければ

 

思い出すことのないことも

 

スポット決算を通じて

 

思い出すこともあるかもしれません。

 

スポット決算を重ねてゆくうちに

 

その事業年度ごとの思い出も

 

雪のように降り積もってゆくこともあります。

 

個人的には

 

スポット決算を通じて

 

そうした積り話を聞けるのは

 

楽しいことと感じています。

2020年12月10日に

 

自民党と

 

公明党から

 

令和3年度の

 

税制大綱が

 

発表されました。

 

固定資産税の

 

上昇価格の

 

据え置きや

 

住宅ローン減税や

 

エコカー減税の延長

 

研究開発投資に対する

 

税額控除の上限の引き上げや

 

繰越欠損金制度の拡充

 

中小企業を対象にした

 

所得拡大促進税制の延長

 

など

 

コロナで

 

苦しくなった

 

家計や企業の

 

負担を軽くしよう

 

という

 

配慮が感じられます。

 

また

 

環境やDXに配慮した

 

設備投資を行えば

 

法人税額を軽減すること

 

など

 

今後の社会課題の解決に

 

向けた

 

改正も行われます。

 

要するに

 

今回の改正の

 

ポイントは

 

・コロナ禍での減税

 

・環境やDXの投資促進

 

といった

 

点にあるのではないか

 

と思います。

 

税理士として

 

とりわけ

 

会社設立をしたばかり

 

の新設法人や

 

個人事業主と

 

接する機会が

 

多いと

 

今回の改正は

 

実務では

 

あまり大きな

 

影響を与えない

 

と思います。

 

ただ

 

気がかりなのは

 

今回の税制大綱で

 

電子帳簿制度の

 

見直しを図る中

 

政府与党も

 

クラウド会計による

 

記帳水準の向上を

 

意識している点です。

 

実務上

 

自分で会計ソフトを

 

使用する方も

 

いますが

 

いざ決算となると

 

修正項目が

 

多いと感じます。

 

電子帳簿制度の

 

見直しは

 

進めるべきですが

 

その一方で

 

紙ベースの

 

帳簿書類の保存や

 

記帳慣行の定着が

 

根付いているのか

 

どうかは

 

気になるところです。

 

時代は

 

DXやクラウドと

 

言いますが

 

それに

 

対応するためにも

 

記帳慣行を

 

うながすには

 

どうしたらいいか

 

考えることも

 

大切かも

 

しれないと思います。

 

 

 

 

 

 

 

会社を設立して

 

しばらくすると税務署から書類が送られてきて

 

困った顔をする方がいます。

 

税務署からの書類が

 

源泉所得税の納付用紙だった場合、

 

それは、設立の際の

 

給与支払事務所等の開設届出書を提出したことによるものです。

 

納付用紙は、

 

役員報酬や従業員への給与を支払う際に

 

源泉所得税を会社で徴収し、

 

それを原則として

 

支給日の翌月10日までに納付するため使用するものです。

 

ただし、

 

給与の支給人員が10人未満であれば、

 

1月~6月の給与支払分は、7月10日まで

 

7月~12月の給与支払分は、翌年1月20日までに

 

納付していただくこととなります。

 

会社を設立する前は、

 

税務署から書類を送られてくるという

 

経験はあまりしたことがないため、

 

こうして納付用紙が届くと

 

びっくりするかたもいますが、ご安心ください。

 

納付用紙が届くのは、

 

給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出し、

 

給与等の支払いを開始し、

 

源泉所得税を納付することを知らせているためです。

 

なお、給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、

 

給与支払事務所等の開設から1か月以内ですが、

 

自分の手により書面で出しても大丈夫ですし、

 

会計事務所から電子申告しても大丈夫です。

 

 

 

 

確定申告をむかえる一人親方の

 

基本的な税金対策として

 

「経費」を掘ってみます。

 

目次

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の基本」

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の具体例」

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の按分」

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の管理」

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の相談」

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の基本」

一人親方の基本的な税金対策として

 

そもそも、経費とは、何かを明らかにする必要があります。

 

ここでいう経費については

 

国税庁のタックスアンサーNo.2210「やさしい必要経費の知識」

 

を参考としています。

 

その内容を、平たくすれば

 

一人親方の経費とは

 

その年で仕事上、必要なお金とも言えます。

 

仕事上、必要なお金なので

 

仕事に関係のない家族旅行などは、経費になりません。

 

また、所得税、住民税、罰金なども経費になりません。

 

一人親方の税金対策として

 

なぜ、こうした経費をひろう必要があるかといえば

 

税金が安くなるからです。

 

一人親方の税金の計算は

 

事業所得が基本です。

 

事業所得が少ないほど

 

税率は低いため、納める税金も少なくなります。

 

事業所得は、以下の引き算で計算します。

 

事業所得=総収入金額(売上)ー必要経費

 

一人親方の税金対策の基本は、この引き算のマイナスを

 

不正を行わずに

 

いかに多く計上するかです。

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の具体例」

一人親方の税金対策の基本として

 

経費をその年で仕事上、必要なお金

 

としてみましたが、具体的には

 

以下のようなものが、あげられます。

 

・租税公課・荷造運賃・水道光熱費

 

・旅費交通費・通信費・広告宣伝費

 

・接待交際費・損害保険料・修繕費

 

・消耗品費・減価償却費・福利厚生費

 

・給料賃金・外注工賃・利子割引料・地代家賃

 

・貸倒金・燃料費・支払手数料・新聞図書費

 

・諸会費・雑費

 

上記は、所得税の青色申告決算書(一般用)

 

からです。

 

税金対策をするうえでは

 

こうした国がつくった書類にしっかり目を通すことも

 

重要です。

 

所得税の青色申告決算書(一般用)に目を通すだけでも

 

その年で仕事上、必要なお金

 

のイメージは、つくと思います。

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の按分」

一人親方の税金対策として

 

基本とは、いうものの、この項は

 

やや応用的です。

 

インターネットの使用料金が

 

仕事用とそれ以外で

 

一緒に支払われることもよくあります。

 

その場合、インターネットの使用時間を

 

仕事用で5割、それ以外で5割

 

といった具合に分ける必要があります。

 

仮にインターネットの使用料が、月額1万円だとすると

 

この按分では、1万円×50/100=5000円

 

となり、その月の経費で落とせる

 

インターネットの料金は、5000円ということになります。

 

一人親方で、自宅兼事務所の場合

 

経費の按分によって

 

いかに、事務所使用分をひろってゆけるかが

 

税金対策となります。

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の管理」

一人親方の基本的な税金対策として

 

「経費の管理」といっても

 

この項では、会計ソフトや複式簿記について、ふれません。

 

この項における「経費の管理」とは、以下のようなものです。

 

・書類を捨てないこと

 

・書類を控えておくこと

 

・書類を保管しておくこと

 

税金対策・書類を捨てないこと

取引先の接待や、贈答品の領収書などは

 

捨てないことが、税金対策の基本です。

 

経費の書類では、ありませんが

 

税務署などから送られてくる書類も捨てないことが

 

税金対策の基本です。

 

税金対策・書類を控えておくこと

細かい出費かもしれませんが

 

自販機のジュースなど、レシートが出ないものは

 

出金伝票などの書類を控えておくことも

 

税金対策となります。

 

税金対策・書類を保管しておくこと

仕事上、タクシーにのったときの

 

レシートなどは、保管状況によっては

 

印字がぼやけることがあります。

 

のった月日が、いつなのか、印字がぼやけると

 

いつの経費にしたらいいか、わかりません。

 

そのため、税金対策の基本として

 

経費書類を乱雑に保管することは

 

さけたほうがいいです。

 

・一人親方の基本的な税金対策「経費の相談」

上記のような基本的な税金対策であっても

 

文章を読んでいるだけでは

 

何が経費で、何が税金対策なのか

 

イメージができないことがあっても、当然です。

 

その場合

 

税理士に相談することもおすすめします。

 

事業所得=総収入金額(売上)ー必要経費

 

の必要経費のマイナスは

 

書類を保管したり、経費を按分したりする以外に

 

税理士に税金対策の相談をする際の

 

言葉のキャッチボールのなかから

 

生まれてくることもあります。

 

それは、決して、経費を水増ししようとするものではなく

 

自分が経費と思って見ていなかったものが

 

税理士と話していると、実は

 

合法的に経費にできるといったたぐいの気づきです。

 

一人親方の税金対策として

 

こうした気づきによる、経費の確認は

 

心強いものとなると思います。

 

会社の決算で計算した利益のわりに

 

思ったより法人税がたくさん出たという

 

経験のある方もいると思います。

 

会社の決算の利益と

 

税務の課税所得は、似て非なるものです。

 

法人税法上の課税所得は、基本的には

 

会社の1年の決算の利益に相当しますが

 

決算の利益がそのまま

 

税務の課税所得となることは、まれです。

 

というのも

 

会社の決算で確定する利益とは

 

会社の財政状態や経営成績を正しく認識するために

 

計算したものであるのにたいし

 

法人税法上の課税所得は

 

課税の公平性や産業政策上の目的等を取り入れて

 

計算しているためです。

 

そのため、法人税法では

 

会社の決算の利益に調整を加え

 

税務の課税所得を算出するようにしています。

 

税務の調整とは会社の決算の利益に

 

減算したり、加算したりします。

 

こうした税務の調整に基づく計算を

 

納税者の代理として行っているのが

 

税理士です。

 

会計ソフトの普及によって

 

会社を設立したら

 

誰でもある程度の決算の利益を

 

計算しやすくなりました。

 

とりわけ、社長一人のマイクロ法人の場合

 

決算にいたるまで

 

会計帳簿を作るボリュームが少ないことなどから

 

決算の利益は、簡単に出せるはずです。

 

ところが

 

税務の利益は、決算の利益と計算の趣旨が異なることから

 

その計算にあたり、税務に対し、一定の理解が必要です。

 

法人の税理士の関与割合が約9割といわれているのも

 

こうした計算の趣旨に違いがあり

 

税務の利益の計算にあたり

 

専門的な知識が必要とされているからだと思われます。

 

これから会社設立する方あるいは

 

税務調査を受けたが、税理士が関与していない方などは

 

こうした計算の趣旨の違いもふまえ

 

税理士を探してみては

 

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

小さな会社が電子帳簿保存法に対応する場面があるとすれば

 

税務調査を見据えてのことになると思います。

 

目次

 

・小さな会社と電子帳簿保存法と税務調査

 

・小さな会社の電子帳簿保存法と税務調査への対策

 

・おわりに

 

・小さな会社と電子帳簿保存法と税務調査

小さな会社が電子帳簿保存法に対応する場面があるとすれば

 

税務調査を想定してのことかと思います。

 

というのも、税務調査がくれば、電子帳簿保存法に違反しているかどうかを確認し

 

なんらかのペナルティのあるケースも想定されるからです。

 

小さな会社で請求書や領収書の授受が行われた場合

 

紙取引か、電子取引かに分類されますが

 

電子取引の保存要件につき、電子帳簿保存法にしたがっているかどうか

 

といったことは、税務調査が入るまでは

 

基本的に会社の経理担当者が、確認することになります。

 

そのため、小さな会社が電子帳簿保存法に対応するには、税務調査を見据え

 

会社の経理担当者が、電子取引の保存要件につき、電子帳簿保存法にしたがっているかどうか

 

どの程度、理解しているかにかかっていると言えます。

 

・小さな会社の電子帳簿保存法と税務調査への対策

小さな会社が税務調査を見据え、電子帳簿保存法に対応する必要があるといっても

 

それほど、大きな負荷がかかるとは考えにくいです。

 

というのも

 

小さな会社の場合、そもそも、紙取引が中心で、電子取引が少ないことや

 

2期課税年度前の売上高が5000万円以下の場合、電子データの保存方法として

 

ダウンロードの求めに応じることができれば、検索要件の充足は、不要になるなど

 

電子取引の件数が少なかったり

 

電子取引の保存要件が簡便であったりするためです。

 

そのため、小さな会社の場合、税務調査への対策しては

 

従来通り、売上計上時期を間違えないようにしたり

 

取引の証拠書類を整理したりすることが重要です。

 

また、令和5年10月~は、インボイスの保存の有無なども

 

確認する必要があります。

 

小さな会社の場合が税務調査を見据え、電子帳簿保存法に対応する場合

 

こうした従来通りの税務調査対策を補完するかたちで

 

モニター・操作説明書等を備え付けたり

 

電子取引データのダウンロードの状況を確認したりする等といった対策が必要です。

 

・おわりに

電子帳簿保存法というとき

 

経理のDX化や、電子取引の保存要件といったことにつき

 

さまざまな解説がされていますが

 

電子帳簿保存法の保存要件が問題になりそうな場面や

 

そうした場面を想定して、どういった対策をとればいいのか

 

税務調査を想定して、考えてみてもいいのではないかと思い

 

このコラムを書きました。

 

小さな会社が電子帳簿保存法に対応する場合

 

経理のDX化や、電子取引の保存要件といった各論に進む前に

 

どういう場面で保存要件が問題になるのかを確認してもいいかと思います。

 

 

 

 

皆さんは、「決算」という言葉を目にしたとき

 

どんなことを思い浮かべるでしょうか?

 

「決算」という言葉は

 

会計用語であり

 

やや耳慣れないものですが

 

ときどき、家電量販店などに行くと

 

「決算○○セール」という広告が出されたりしています。

 

この決算とは

 

一般的には、財務諸表を作成し

 

税務申告を行うことを意味します。

 

「決算○○セール」という広告を出して

 

商品の大売り出しをすることにも

 

財務諸表や税務申告が関係しています。

 

商品を売ると

 

仕入れた商品の在庫が減ります。

 

そして、仕入れた商品と在庫の差額は

 

売上原価として、損益計算書に計上され

 

残った在庫は、貸借対照表に翌期以降も計上され

 

その期の最終的な財務諸表が完成します。

 

この財務諸表をもとに

 

会社は、税務申告をします。

 

要するに

 

日常生活でときどき目にする

 

「決算○○セール」という宣伝コピーにも

 

財務諸表や税務申告といったものが

 

関係しているのです。

 

この「決算」ですが

 

ときどき、「忙しい」という

 

イメージがもたれるようです。

 

「決算」は、なぜ「忙しい」のか?

 

理由は、ふたつ、あると思います。

 

ひとつは

 

会社側の事情。

 

もう一つは

 

会計事務所側の事情。

 

「決算」と「忙しい」:会社側の事情。

個人的な感覚ですが

 

「決算」で「忙しい」という

 

会社は、従業員が50名を超えるような

 

地元のちょっとした大きな会社かと思います。

 

そのような会社だと

 

在庫の集計や

 

経費書類の整理などで

 

決算だけで一月以上の時間がとられることは

 

ざらだと思います。

 

会社設立したばかりで

 

在庫もほとんどないような会社の場合

 

毎月の通帳のデータの保管や

 

給与明細や売上台帳の整理等ができていれば

 

「決算」で「忙しい」ということは

 

ほとんどないと感じます。

 

「決算」と「忙しい」:会計事務所側の事情。

「決算」で「忙しい」のは

 

むしろ、会計事務所側のほうだと思います。

 

多くの会社は

 

「決算」の際、通帳などを会計事務所に預け

 

会計事務所とやり取りをしています。

 

この会計事務所側では

 

会社ごとに決算期が自由に選べるので

 

毎月、会社の決算を処理しています。

 

そうなると

 

多い月には、一人の担当者で

 

決算を5件、6件と掛け持ちすることもあります。

 

また

 

所得税の確定申告や

 

年末調整、創業融資のサポートなどと

 

掛け持ちしながら

 

ひとつの会社の決算を処理することもあるため

 

ひとつひとつの会社の決算の規模が小さくても

 

「決算」は、「忙しい」ということになります。

 

「決算」と「忙しい」:まとめ

「決算」という言葉は

 

なんとなく耳にしたことがあっても

 

実際に、財務諸表や税務申告を行わないと

 

今一つ、ピンとこないものだと思います。

 

そして

 

「決算」がなぜ「忙しい」のかも

 

実際に、決算の際に

 

商品の在庫を数えたり

 

複数の仕事を掛け持ちしないと、実感できません。

 

このコラムが

 

そうした「決算」の裏側への

 

ささやかなご理解につながれば、幸いです。

 

確定申告も近くなってくると

 

たまったレシートを会計ソフトに入力する作業が

 

必要となることがあります。

 

毎年、レシートの入力代行を依頼されるなかで

 

意外と大変かもしれないと思われる点をまとめてみます。

 

目次

 

・意外と大変なレシートの入力代行①消えた数字

 

・意外と大変なレシートの入力代行②少額減価償却資産

 

・意外と大変なレシートの入力代行③消費税の税率区分

 

・意外と大変なレシートの入力代行:まとめ

 

・意外と大変なレシートの入力代行①消えた数字

駐車場の利用料金のレシートなどで

 

半年ほど、経過したもののなかには

 

ときどき、利用日や利用料金を示す数字の印字が

 

薄れてしまっていることがあります。

 

この場合、必要経費としてレシートの入力をしようとしても

 

数字が消えてしまっているため、入力ができません。

 

レシートといっても、意外とデリケートなものです。

 

クリアファイルに保管するなど

 

保管の仕方には、一定の配慮が必要です。

 

・意外と大変なレシートの入力代行②少額減価償却資産

青色申告者が30万円未満の

 

少額の減価償却資産(パソコン等)を購入した場合

 

即時償却の要件や適用期限を満たすかどうか等を

 

確認したうえで、レシートの入力をする必要があります。

 

法人税の申告では、別表16(7)を添付することも

 

必要な手続きとなっていることから

 

レシートの入力とは別に

 

減価償却資産として登録し、別表を作成する段取りを

 

整えておく必要も出てきます。

 

少額減価償却資産と思われるレシートが出てきた場合

 

意外と確認することは、多いと思います。

 

・意外と大変なレシートの入力代行③消費税の税率区分

レシートの入力代行をしていて

 

意外と大変なのは、コンビニのレシートです。

 

コンビニのレシートには

 

標準税率(10%)と軽減税率(8%)の両方が

 

混じっていることが、よくあります。

 

消費税の免税事業者や簡易課税を選択している事業者の場合

 

この点は、気になりませんが、一般課税の事業者の場合

 

税率ごとにレシートの入力をする必要があることから

 

意外と大変です。

 

・意外と大変なレシートの入力代行:まとめ

確定申告の際

 

レシートの入力は、それほど難しいものではありません。

 

ただ、上記以外にも

 

プライベートな支出と事業に必要な経費を分けたり

 

個人住民税の領収証書を経費から除外したり

 

と、入力の際は、いろいろと心がけることがあります。

 

これから確定申告される方は

 

こうした点もふまえ、レシートを自分で入力するか

 

入力代行を依頼するか、ご検討されてもいいかと思います。

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