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合同会社は

 

株式会社と異なり

 

決算の公告義務はありませんが

 

決算をしなくていい

 

わけではありません。

 

目次

 

・そもそも決算とは

 

・合同会社が決算をしない3つのデメリット

 

・自分で決算をしないメリット

 

・そもそも決算とは

そもそも決算とは

 

会社の事業年度終了の

 

翌日から2ヶ月以内に

 

税務署や都道府県、市町村に

 

確定申告書を提出し

 

納税をすませることを

 

言います。

 

決算書とは

 

会社の場合

 

貸借対照表、損益計算書

 

株主資本等変動計算書

 

(合同会社の場合は

 

社員資本等変動計算書)

 

を指します。

 

ただし

 

提出先によっては

 

貸借対照表、損益計算書

 

株主資本等変動計算書

 

(合同会社の場合は

 

社員資本等変動計算書)

 

勘定科目内訳書

 

法人税・消費税

 

都道府県民税・事業税

 

市町村民税の申告書

 

法人事業概況説明書

 

まで含みます。

 

・合同会社が決算をしない3つのデメリット

合同会社は

 

株式会社に比べ

 

設立が簡単で

 

会社の維持に手間が

 

かかりませんが

 

かと言って

 

合同会社と株式会社で

 

税務上の有利不利が

 

あるわけでもありません。

 

合同会社を設立したら

 

決算するのが当たり前です。

 

合同会社が決算をしない3つのデメリット①税務調査

合同会社が

 

お手軽に設立できるから

 

といって

 

決算をしないで

 

10年経ったら

 

突然、税務調査が

 

来るかもしれません。

 

その際

 

過去3年~5年の

 

決算を税務署が行い

 

多額の納税が

 

出る恐れがあります。

 

この場合

 

納税額を分割するのが

 

一般的ですが

 

その弁済は

 

事実上、多額の

 

借金をしたのと

 

同じような感じになります。

 

合同会社が決算をしない3つのデメリット②銀行融資

合同会社が

 

お手軽に設立できるから

 

といって決算をしないと

 

いざというとき

 

銀行からの融資は

 

受けられないでしょう。

 

決算書の作成は

 

会社の営業実態を

 

証明するものです。

 

決算書のない

 

合同会社の場合

 

会社の営業実態が

 

定かでないことから

 

資金繰りに困っても

 

融資は、難しいでしょう。

 

合同会社が決算をしない3つのデメリット③信用低下

決算をしないと

 

無申告となり

 

税務署からも

 

銀行からも

 

信用を失います。

 

決算をすれば

 

税金や税理士等への

 

事務手数料

 

決算の資料を

 

用意する手間など

 

お金を時間、労力は

 

かかりますが

 

その対価として

 

社会的な信用が

 

確保できます。

 

合同会社をお手軽に

 

設立するのは

 

自由ですが

 

決算をしないで

 

省略するのは

 

おすすめできません。

 

・自分で決算をしないメリット

合同会社の決算ですが

 

自分で決算するか

 

税理士に決算を依頼するか

 

二通りが考えられます。

 

多くの方は

 

後者を選択したうえで

 

税理士と顧問契約して

 

記帳代行から決算まで依頼するか

 

自分で記帳して

 

決算のみを税理士に

 

格安で依頼するかの

 

二つに分かれます。

 

自分で決算をしないメリットとして

 

・税務申告が正確にできる

 

・本業に集中できる

 

・決算期を忘れないですむ

 

などといったメリットがあります。

 

決算月は定款に書かれていますが

 

決算月を強く意識するのは

 

会社の経営者というより

 

税理士のほうかと思います。

 

自分で決算すると

 

本業の片手間でしかありませんが

 

税理士にとって

 

決算書の作成は

 

本業中の本業です。

 

そのため

 

合同会社を設立したら

 

決算は、自分でしないで

 

税理士に任せたほうが

 

いいでしょう。

 

 

会社設立後に抑えておくべき

 

経理の基本として、売上計上のタイミングがあります。

 

目次

 

・現金主義と発生主義

 

・売上計上と税務調査

 

・現金主義と発生主義

現金主義とは、文字通り、実際にお金を受け取ったときに

 

売上を計上する方法です。

 

現金主義といっても、現金のほか預金の動きも含みます。

 

これに対し、発生主義で売上を計上するには

 

商品などを引き渡した日が、原則となります。

 

商品などを引き渡した日より、前に入金したら

 

前受金となり、売上計上しません。

 

商品などを引き渡した日より後に入金したら

 

売掛金の入金となります。

 

発生主義をちゃんとやろうと思ったら、毎月の経理が大変です。

 

そのため、決算までは現金主義で経理し決算時に、発生主義で

 

売上を計上する会社もたくさんあります。

 

・売上計上と税務調査

決算時の売上計上のもれは

 

税務調査で、よく指摘されることです。

 

自分で会社を作って、自分で決算をするとすべて現金主義で行いがちです。

 

会社設立の直後は、個人時代の口座に売上が入金され

 

それを申告し忘れるとのちのち、重加算税が課される

 

可能性もあります。

 

こうした事態を防ぐには、会社設立の直後から

 

税理士に経理を丸投げするなどの対策が必要です。

 

税理士に丸投げすると、単に日常の経理が

 

楽になるだけではなく、一定の税務調査対策にもなります。

 

売上の計上のタイミングを誤ると、決算書の信頼性が薄れるだけではなく

 

税務調査でも指摘を受けやすくなります。

 

会社設立後は、売上の計上のタイミングも

 

しっかりと確認しましょう。

あくまで、新設法人や小さな会社の場合ですが

 

端的に言ってしまえば

 

決算は、税金だけ見てもいいのでは

 

ないでしょうか?

 

・端的に決算、どこを見る?~新設法人や小さな会社の決算で感じること~

決算の際、財務分析をし

 

会社の現状や将来性といったものを

 

決算書から把握することは、大切なことだと思います。

 

とはいうものの

 

中小企業の場合

 

自社の売上を把握していない社長もいますし

 

決算が終わったら、決算書の控えが

 

棚に眠っている会社もあります。

 

それが何を意味しているかと言えば

 

決算で、重要なのは、税金の金額であり

 

決算で、税金の金額がわかり

 

期限内に申告と納税を済ませれば

 

たとえ、決算書が棚に眠っていたとしても

 

何も言われずに済むということかと思います。

 

まして

 

小さな会社や新設法人の決算では

 

会社が赤字になって、均等割という税金を申告して

 

納税するケースも多いことから

 

決算では、税金の金額だけ、見るというのも

 

一つの見方ではないでしょうか?

 

会社の規模が小さいと

 

預金口座も一つしかないことも多く

 

日々のお金の流れや財務状況といったものは

 

決算書を見なくても

 

感覚的につかめるはずです。

 

あるいは、自分で会計ソフトにデータを入力して

 

試算表を作成していれば

 

決算まで待たなくても、会社の数字の動きは

 

把握できるはずです。

 

ただし、税金の計算に関しては

 

法人税等の申告書を作成しないと

 

正確な数字がわかりません。

 

法人税等の申告書を作成するには

 

ほとんどの会社が税理士に決算を依頼し

 

税理士から、税金の金額を知らされているのが実情です。

 

まして、今後、インボイスがスタートすれば

 

これまで、消費税の計算の必要がなかった会社も

 

決算で、消費税の申告をすることになるかもしれません。

 

そうなると、新設法人や小さな会社の場合

 

ますます、決算で税金がいくら出るのか

 

気になることになるのでは、ないかと思います。

 

決算書は、本来、見るところがたくさんあります。

 

決算書には、会社のこれまでの業績の積み重ねや

 

今後の会社の業績の姿など

 

会社の、過去、現在、未来が映し出されています。

 

とはいうものの

 

新設法人や小さな会社の場合

 

そこまで、いろんな姿を決算書から

 

垣間見ず、税金の金額だけ、見ていれば

 

事足りてしまうのも、実情です。

 

こうした実情をふまえて

 

決算でどこを見たらいいか、迷ったら

 

税金だけ見てもいいかと思います。

見出し

害虫駆除の勘定科目は

 

雑費

 

修繕費などで

 

足りると思います。

 

害虫駆除は、個人の確定申告で雑損控除となることもあります。

 

目次

 

・害虫駆除と雑損控除

 

・害虫駆除の勘定科目

 

・勘定科目と税理士

 

・害虫駆除と雑損控除

害虫駆除には、

 

ゴキブリ駆除

 

ダニ駆除

 

ハチ駆除

 

クロアリ駆除

 

毛虫駆除

 

シバンムシ駆除

 

ゲジ・ムカデ駆除

 

など

 

さまざまな種類がありますが、個人事業主が事業で使用していない自宅の

 

害虫駆除をした場合、慎重な判断が必要です。

 

国税庁のHPには、居住用の家屋が、シロアリによって

 

被害を受けたら、雑損控除を受けられるとしていますが

 

この場合、シロアリの被害を予防するための害虫駆除は

 

雑損控除としていません。

 

つまり、害虫駆除に関しては、被害を受けた後が対象となり

 

被害を受ける前の予防は、対象にならないと考えられます。

 

・害虫駆除の勘定科目

害虫駆除の勘定科目ですが、害虫駆除は、サービス業なので

 

害虫駆除を依頼する側の勘定科目では、経費となり

 

資産や負債といった勘定科目となりません。

 

逆に、害虫駆除を受注する側の勘定科目は、売上や雑収入といった

 

収益の勘定科目で処理します。

 

雑損控除では、害虫駆除の取り扱いは、やや厳しいですが

 

個人事業主の事業用として、事務所付近にハチの巣ができ

 

業務に支障をきたすような場合

 

雑費や修繕費で、認められると思います。

 

害虫駆除に対し、雑損控除が厳しいのは

 

それが、事業用の支出では、ないからです。

 

・勘定科目と税理士

勘定科目で迷うということは

 

自分で経理しているということでしょう。

 

この場合、税理士に決算のみ依頼していれば

 

決算時に、まとめて勘定科目について

 

聞いてもいいでしょう。

 

あるいは、税理士と顧問契約している場合

 

勘定科目で、迷ったら、その都度、税理士に

 

確認してもいいでしょう。

見出し

電子帳簿保存法の保存要件を違反した場合

 

デメリットとして、青色申告の取り消しが、想定されます。

 

なお、このコラムは

 

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月 国税庁)

 

をもとに作成しています。

 

目次

 

・電子帳簿保存法のメリット、デメリット

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和4年1月1日~令和5年12月31日)

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和6年1月1日~)

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反と青色申告の取り消し

 

・電子帳簿保存法のデメリットの回避

 

・電子帳簿保存法のメリット、デメリット

電子帳簿保存法のメリットとしては

 

書面による大量の帳簿保存のための

 

印刷や保管の労力を削減できることにより

 

事業者の生産性を高められる点等が

 

あげられます。

 

将来的に税務調査のリモート化がすすめば

 

電子取引の要件を満たすことで

 

税務調査の効率化も期待できる点

 

電子帳簿保存法のメリットは

 

今後、拡大してゆくのではないかと考えます。

 

ただし

 

電子帳簿保存法のデメリットとして

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

準備に困難がともなうことや

 

保存要件を違反した場合

 

最終的に青色申告の取り消しの可能性もあることなども

 

あげられます。

 

こうした電子帳簿保存法のデメリットについて

 

検討する際、確認したいのは

 

電子帳簿保存法の保存要件の違反とは

 

どうゆうことか、ということです。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和4年1月1日~令和5年12月31日)

電子帳簿保存法の保存要件が違反になるかどうかには

 

令和4年1月1日~令和5年12月31日までの猶予期間が

 

与えられています。

 

この間は

 

電子取引のシステム等や社内のワークフローの整備等が

 

間に合わないなどにより

 

税務署長がやむを得ない事情があると認め

 

電子データの出力書面等を税務調査の際に提示できれば

 

要件違反には、ならないとされています。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和6年1月1日~)

ところが

 

令和6年1月1日~は

 

上記のような寛大な取り扱いではなくなります。

 

令和6年1月1日~は

 

やむを得ない事情とは、災害等に限定されます。

 

電子帳簿保存法の保存要件を満たすために

 

準備が困難だったから、保存要件を満たせなかった

 

というのは、通用しなくなります。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反と青色申告の取り消し

電子帳簿保存法の保存要件の違反の最終的な結果として

 

「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

 

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

 

により、青色申告の取り消しが想定されます。

 

ただし、それは、あくまで、課税庁の最終的な判断であり

 

電子帳簿保存法の保存要件の違反が即、青色申告の取り消しにまで

 

いたることはありません。

 

事務運営指針にもあるように

 

青色申告の取り消しにいたるには

 

・帳簿書類を提示しない場合

 

・税務署長の指示に従わない場合

 

・隠ぺい、仮装等の場合

 

・無申告又は期限後申告の場合

 

など、悪質な場合を総合勘案し

 

真に青色申告にふさわしくないと判断される場合です。

 

・電子帳簿保存法のデメリットの回避

電子帳簿保存法のデメリットとして

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

準備に困難がともなうことや

 

保存要件を違反した場合

 

最終的に青色申告の取り消しの可能性もあることなどを

 

あげてきましたが

 

こうしたデメリットを回避するには

 

令和4年1月1日~令和5年12月31日までの猶予期間を

 

有効活用し

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

を整備してゆくことが大切です。

 

もっとも、それすら、困難な場合

 

・見読可能装置(パソコン、モニター、プリンターなど)の用意

 

・調査官からのダウンロードの求めに応じること

 

・検索機能(ファイル名に規則性を持たせるなど)の備え付け

 

・国税庁のホームページから事務処理規定をダウロードして加工する

 

といった

 

一般の電子帳簿の保存要件を満たすべく

 

最低限の取り組みを行えば

 

青色申告の取り消しまでは、いかないのではないでしょうか。

 

電子帳簿の保存要件には

 

一般の電子帳簿のワンランク上の優良な電子帳簿がありますが

 

優良な電子帳簿の保存要件は、一般の電子帳簿よりも多いことから

 

保存のコストの増加がデメリットとなるおそれがあります。

 

要するに

 

電子帳簿の保存要件では

 

猶予期間があたえられているうちに

 

一般の電子帳簿の保存要件を守れるようにすることが

 

コストパフォーマンスがあがると思います。

 

 

 

見出し

記帳代行の依頼は、年商1000万円未満であれば

 

月額1万1千円~請け負います。

 

料金表は、上記の税務・経営顧問サポートに示すものとなります。

 

記帳代行とは

記帳代行とは、帳簿の作成の代行です。

 

記帳代行にあたり、会計ソフトにデータの入力をします。

 

その際、取引の年月日、借方と貸方の勘定科目

 

金額、消費税の区分、摘要を入力し

 

現金や預金の残高などに

 

間違いがないかを確認するため

 

記帳には、簿記や税法の知識が必要です。

 

記帳代行と税務・経営顧問サポート

記帳代行は、当税理士事務所では

 

上記の税務・経営顧問サポートの料金表のなかに入っています。

 

年商1000万円未満の会社で、記帳代行を依頼していただいた場合

 

月額11,000円×12+決算報酬118,800円=250,800円で

 

記帳代行、税務相談、法人税等申告書の作成と提出が可能です。

 

また、オプションでプラス数万円程度で、年末調整などの源泉徴収事務のご依頼も可能です。

 

 

 

記帳代行の依頼に向いているのは、こんな方

記帳代行の依頼は、下記のような方におすすめです。

 

・自分で帳簿をつけるのが面倒くさい。

 

・会計ソフトの操作の仕方を覚えるのに負担を感じている。

 

・自分で記帳して、あとから、税務署から、お尋ねがあると不安になる。

 

・税理士が記帳代行をしてくれない。

 

記帳代行を依頼するメリット

当事務所に、記帳代行を依頼するメリットとしては

 

以下のようなものがあげられます。

 

・自分で会計ソフトの入力をする時間を本業にあてられる。

 

・会計ソフトの使い方を覚えなくても、帳簿が作成できる。

 

・税務上、自分で作るより正確な帳簿が作成できる。

 

・税務顧問と記帳代行がセットなため、割安である。

 

 

 

・記帳代行の依頼の流れ

当事務所の記帳代行の依頼の流れは、以下の4つのステップです。

 

①資料を預ける。

 

    ↓

 

②仕訳入力。

 

    ↓

 

③試算表等を出力する。

 

    ↓

 

④資料を返却する。

 

記帳代行を依頼する場合

 

記帳代行は毎月やるのが理想ですが

 

半年に一回あるいは年に一回でも結構です。

 

記帳代行は確定申告のための帳簿づくりなので

 

最低でも年に一回は行う必要があります。

 

記帳代行を毎月やる場合

 

数字をすぐに確認したいのであれば

 

月初に資料を預けてもいいでしょう。

 

記帳代行の流れ①資料を預ける。    

記帳代行の際は

 

領収書やレシート、通帳、賃金台帳が

 

あれば大丈夫です。

 

現金出納帳を自社で作成している場合は

 

記帳代行の際に領収書やレシートに代えて

 

現金出納帳を渡しても大丈夫です。

 

通帳のデータですが

 

通帳そのものを渡すか

 

通帳のコピーかPDF、ネットとの連携など

 

で渡しても結構です。

 

賃金台帳ですが、自社で作成するか

 

社労士に作成してもらうかで判断が分かれますが

 

少ない人数なら自社で作成したほうが

 

コストは浮きます。

 

これら以外にも

 

記帳代行の際に

 

預ける可能性のある資料は

 

・請求書

 

・工事台帳

 

・車の売買契約書

 

・借入明細

 

・登記簿

 

などです。

 

記帳代行の流れ②仕訳入力。    

記帳代行では、預かった資料を

 

会計ソフトに仕訳入力します。

 

仕訳入力とは

 

取引の年月日、借方と貸方の勘定科目

 

金額、消費税の区分、摘要を

 

入力することです。

 

記帳代行の流れ③試算表等を出力する。    

記帳代行の流れの中には

 

記帳代行によって

 

作成した試算表の出力も含まれます。

 

試算表を作成することで

 

納税予測や

 

経営計画の進捗状況の

 

確認などができます。

 

記帳代行の流れ④資料を返却する。

記帳代行の終わりは

 

資料の返却です。

 

PDFや現金出納帳などを

 

税理士事務所等に渡せば

 

そのまま資料の

 

返却も不要にできます。

 

記帳代行の納期ですが

 

年商1000万円未満で、月額1万1千円の場合

 

資料がすべてそろえば、3営業日以内の試算表提出が可能です。

 

記帳代行の依頼の対応エリア

記帳代行の依頼の対応エリアですが

 

事務所が、東京都の北区の赤羽に所在するため

 

東京都の北区や板橋区、埼玉県の川口市といったエリアが中心です。

 

もっとも、メールのやり取りや、オンライン上のクラウドサービスで、資料のやり取りができれば

 

上記以外のエリアでも、対応可能です。

 

 

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