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会社を設立したり

 

個人で事業を始めると

 

経理は避けて通れません。

 

経理の知識は

 

経営に欠かせないものですが

 

経理が好きな経営者はまずいません。

 

起業後の経理のストレスを減らすには

 

どうしたらいいのかまとめてみました。

 

目次

 

・経理の流れ

 

・経理のストレスはどこまで自分でやるか次第

 

・クラウド会計で経理のストレスはなくなるか

 

・経理のストレスをなくすには

 

・経理の流れ

経理の流れは、大まかに三段階あります。

 

①販売、仕入、人件費などの取引の発生

 

②総勘定元帳などの帳簿の作成

 

③決算書・確定申告書の作成

 

個人事業主や会社が経理の仕事というとき

 

一般的には①~②までをさします。

 

③は完全に会計事務所の仕事です。

 

起業したら

 

まずは日々の取引の発生をまとめる作業から

 

経理ははじまります。

 

現金取引は領収書等を月毎にまとめ

 

給与計算し、賃金台帳を作成します。

 

預金残高を毎月確認し

 

収入と支払を管理できれば①はクリアです。

 

起業直後の経理は基本的に

 

入出金の記録と賃金台帳がつけられていれば

 

問題ないと思います。

 

レシート類や通帳のデータ、賃金台帳を

 

税理士事務所に丸投げすれば

 

帳簿や決算書は自分で作る必要はありません。

 

起業後の経理というとき

 

経理の流れのどの段階を押さえればいいのかが

 

わかれば、経理は簡単にできてしまいます。

 

・経理のストレスはどこまで自分でやるか次第

起業時の経理は流れさえ

 

つかめば簡単だと書きましたが

 

それは経理が①の段階にとどまる場合です。

 

経理が②の帳簿の作成の段階にくると

 

経理はストレスのかかるものとなりがちです。

 

経理のストレス①ダメ出し

自分で経理する際、帳簿をつけるには

 

個人事業主であれ会社であれ

 

簿記や税法の知識が必要となります。

 

簿記や税法の知識がないままに

 

帳簿の作成まで行うと

 

税理士にダメ出しをされ

 

ストレスを感じることになりかねません。

 

ダメ出しは創業融資の際などもあり得ます。

 

融資の審査がうまくすすまない場合は

 

ストレスを感じるかたは多いです。

 

経理のストレス②単調

経理のストレスのひとつに

 

単調さがあります。

 

建設業で毎日のように

 

現場へむかうため

 

高速道路を走っていると

 

高速道路のレシートだけで

 

年間数百枚以上たまることがあります。

 

これを帳簿につけると

 

ひたすら旅費交通費という

 

勘定科目が羅列され

 

単調さがストレスとなることがあります。

 

経理のストレス③書類の提出

経理のストレスのひとつに

 

書類の提出があります。

 

起業1年目でも

 

税理士や銀行、税務署といった

 

ところから

 

さまざまな書類の提出を求められることが

 

あります。

 

不思議なもので

 

経理関係の書類の提出は

 

ひまなときにはあまり求められません。

 

忙しいときに限って

 

求められるからストレスです。

 

忙しいときの書類の提出の

 

煩雑さは大きなストレスです。

 

書類の提出に関しては一回で

 

終わることばかりではありません。

 

税理士事務所に

 

決算の際に何度も

 

不足書類を届けるのは

 

ストレスだと思います。

 

経理のストレス④締め切り

経理の仕事には

 

つねに締め切りがつきものです。

 

申告書や源泉税の納期限や

 

公共料金の支払期限などさまざまです。

 

締め切りの存在自体が

 

ストレスですが

 

こうした締め切りを守らないと

 

延滞税がかかったり

 

電話をとめられたりするので

 

さらにストレスがかかります。

 

経理のストレス⑤本業との兼ね合い

経理のストレスとして

 

一人でやっている社長などにとっては

 

本業に集中するのを

 

さまたげるものとなりがちな点があります。

 

経理そのものは

 

利益の計算であり

 

利益を生み出すものではないためか

 

本業との兼ね合いで

 

後回しになりがちです。

 

経理のストレス⑥支払は待ってくれない

起業時は資金繰りが

 

安定しないことも多く

 

支払いが先行しがちです。

 

経理をしていて

 

お金だけが先に出てゆくのを

 

毎月のように確認するのは

 

ストレスです。

 

経理のストレス⑦はじめて見る書類

起業時に経理を担当すると

 

税務署や会計事務所から

 

送られてくる書類は

 

はじめてでよくわからなかったりします。

 

「所得税徴収高計算書」

 

などと書かれていても

 

初見では困るところですが

 

要は税金を納付するための書類です。

 

はじめて見る書類が

 

多いのも起業時の経理のストレスだと思います。

 

・クラウド会計で経理のストレスはなくなるか

クラウド会計は

 

銀行データやカードデータの

 

読み込みができて便利なものです。

 

仕訳入力の時間や

 

帳簿をつける手間を減らしてくれる点では

 

経理のストレスを少なくしてくれるでしょう。

 

しかし

 

経理の仕事は仕訳だけではありません。

 

日々の支払いや

 

金融機関や税務署などの対応も

 

経理の仕事には含まれる以上

 

起業したら

 

会計事務所との連携は必要になってくるでしょう。

 

・経理のストレスをなくすには

経理のストレスは

 

対人関係も大きなウェイトをしめます。

 

本業でお客様から

 

お仕事をたくさんいただいたときは

 

そちらにエネルギーを注ぐ分

 

経理は面倒でストレスのたまるものと

 

なりがちです。

 

税理士から経理のダメ出しをされたら

 

ストレスです。

 

創業融資で金融機関に頭を下げるのも

 

ストレスです。

 

こうした経理のストレスをなくすには

 

税理士に帳簿の作成から

 

融資のサポートまで丸投げするといいかもしれません。

 

起業時の経理のストレスは

 

自分で帳簿までつけるところから

 

スタートするとすれば

 

税理士に丸投げして

 

本業に集中したほうがいいでしょう。

売上なしの法人だから、決算は、必要ないのでは?

 

というのは、ちがいます。

 

売上なしの法人でも、決算は、必要です。

 

目次

 

・売上なしでも、決算する法人は、こんな法人

 

・売上なしの法人でも、決算で、負担する税金がある

 

・売上なしの法人が、決算するメリット

 

・売上なしの法人の税理士の選びかた

 

・売上なしでも、決算する法人は、こんな法人

売上なしでも、決算する法人は、こんな法人です。

 

◇創業1年目で、売上がない法人

 

◇解散、清算で、売上がない法人

 

◇休眠明けで、売上がない法人

 

・売上なしの法人でも、決算で、負担する税金がある

売上がなしの法人であれば、決算で、税金は、かからないだろう

 

というのは、ちがいます。

 

売上がなくても、地方税の均等割は、負担する必要があります。

 

均等割は、法人の本店所在月数で按分しますが

 

新設法人の場合、所在月数が1年未満になることも多く

 

注意が必要です。

 

・売上なしの法人が、決算するメリット

売上なしの法人が、決算しても、メリットがないのでは?

 

というのは、ちがいます。

 

売上なしの法人でも、決算するメリットは、以下のようなものです。

 

・売上なしで、赤字でも、青色申告なら、翌期に繰り越せ

 

今期の赤字と翌期の黒字を相殺し、翌期の税金を減らせる。

 

・売上なしでも、インボイス登録などをし、消費税の課税事業者となり

 

設備投資等が過大であれば、消費税の還付が受けられる可能性がある。

 

・売上なしだからといって、無申告のままでいるより、決算をし、税務署に申告をしているほうが

 

突然、税務調査がくるリスクを減らせる可能性がある。

 

・売上なしでも、決算をしているほうが、社会的な信用力がある。

 

・売上なしの法人の税理士の選びかた

売上なしの法人で、税理士をつける場合

 

このさきも、ずっと、売上がない、もしくは、解散、清算を考えている

 

というのであれば、税理士に決算のみを依頼するといいでしょう。

 

逆に、このさき、売上があがってくる見込みがあれば

 

売上なしでも、税理士と顧問契約していいでしょう。

 

税理士に決算のみ依頼すると、顧問契約した場合より

 

税理士報酬が安くなります。

 

税理士報酬が気になるかたは、売上なしの法人の

 

決算のみを依頼できる税理士を選ぶといいでしょう。

 

 

サラリーマンの方などが

 

不動産管理のためのマイクロ法人の

 

ランニングコストを見積もるには

 

ランニングコストの具体例を

 

ある程度、把握しておくといいでしょう。

 

そして、マイクロ法人の税務申告に備え

 

ランニングコストの会計処理を

 

どうするかも検討しおく必要があります。

 

目次

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの具体例

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの会計処理

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの具体例

不動産管理のためのマイクロ法人を設立した場合の

 

ランニングコストの具体例をあげてみると

 

・業務委託料・通信費・水道光熱費

 

・修繕費・消耗品費・租税公課(固定資産税など)

 

・給与賃金・社会保険料・借入金の利子

 

・税理士報酬・旅費交通費・接待交際費

 

・ガソリン代・保険料・会計ソフト使用料・雑費

 

などがあります。

 

東京都の場合

 

特別区内のみに本店があると

 

資本金等の額が1000万円以下で

 

従業員が50人以下の場合

 

赤字であっても年間、均等割7万円が課されます。

 

マイクロ法人のランニングコストのうち

 

税理士報酬に関しては

 

規模が小さいマイクロ法人であれば

 

顧問契約せず、決算のみを依頼するという選択肢もあります。

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの会計処理

不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコスト

 

の会計処理として

 

複式簿記による仕訳をするのが一般的です。

 

簿記の知識がある方の場合

 

自分で会計ソフトを使い、ランニングコストを

 

記帳することで、ランニングコストの管理がしやすくなると思います。

 

会計ソフトですが、どの会計ソフトを選んでも

 

大きな違いは、ありません。

 

自分で会計ソフトを使い、どの勘定科目で処理したらいいか

 

わからなくなった場合、ひとまず、雑費か仮払金などの勘定科目にしておいて

 

のちのち、税理士に確認するというのも一つのやり方です。

 

なお、簿記の知識に不安があったり

 

経理にとらわれず、本業に専念したい方の場合

 

会計処理は、税理士に丸投げすることもおすすめします。

 

あるいは、身内にマイクロ法人の運営を手伝ってくれる方がいれば

 

その方に給与を支払うなどし

 

ランニングコストの支払や会計処理を任せてもいいでしょう。

 

 

会社の決算が終われば

 

紙もしくは、PDFで決算書が

 

税理士事務所から送られてくると思います。

 

その際、並び順というのも

 

あったりします。

 

目次

 

・決算書の並び順

 

・決算書の並び順への配慮

 

・決算書の並び順

決算書の並び順とは

 

法人税申告書、勘定科目内訳明細書、事業概況書

 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

 

などの書類の並び順をさします。

 

税理士事務所で、毎月、決算書を作成していると

 

決算書の控えを製本するにも

 

人間である以上、一定のパターンが生じます。

 

決算書に並び順が生じるのは

 

決算書の控えを紙で印刷し

 

製本していると、法人税申告書が先頭にきて

 

次に、勘定科目内訳明細書が並び、

 

と、いう具合に、並び順が、自然とパターン化するためです。

 

もっとも、オンライン化により

 

PDFで決算書のデータを送る場合

 

決算書が一覧できますので

 

並び順は、生じません。

 

・決算書の並び順への配慮

決算書の並び順は

 

税理士事務所の関与先には

 

ほとんど、意識されないことですが

 

決算書の並び順を整えるメリットもあると思います。

 

仮に、関与先ごとに決算書の並び順がバラバラだと

 

業務の標準化ができません。

 

そうなると、こうした小さなことがほころびとなり

 

関与先ごとに、会計処理や、決算書のチェックが

 

バラバラとなり

 

税理士事務所の仕事の品質が、担保されなくなるおそれが出てきます。

 

つまり、決算書の並び順を整えるメリットとしては

 

税理士事務所の業務を標準化し、仕事の品質を一定のレベルに保てる点が

 

あげられます。

 

こうした決算書の並び順まで、こだわる税理士事務所と

 

関与すれば、関与先にとっても、安心材料となる可能性もあります。

 

決算書のデータ送信により

 

こうした決算書の並び順といったものも

 

今後、形がい化するかもしませんが

 

決算書の並び順には

 

世間からは見えづらい税理士事務所の

 

隠れた配慮があることも事実です。

法人決算を自分でやる

 

メリットは、数字に強くなること

 

であったり、税理士費用がうくこと

 

であったりしますが

 

デメリットとして

 

自分でやると時間がかかる点が

 

想定されます。

 

目次

 

・法人決算を自分でやる2つのメリット

 

・法人決算を自分でやる7つのデメリット

 

・法人決算を自分でやるかどうか

 

・法人決算を自分でやる2つのメリット

法人決算を自分でやる

 

メリットとしては

 

・数字に強くなる。

 

・税理士費用がうく

 

この二つが考えられます。

 

・法人決算を自分でやるメリット①数字に強くなる。

法人決算を自分でやるメリットとして

 

経営者が数字に強くなる点が

 

あげられます。

 

法人決算を自分でやるためには

 

複式簿記の知識や

 

源泉徴収への理解

 

消費税の納税義務の判定など

 

総合的な知識が必要とされます。

 

これらの知識があれば

 

毎月の試算表を自社で

 

作成することは容易ですし

 

納税予測も立てることもできます。

 

法人決算を自分でやるための努力は

 

経営成績のリアルタイムでの把握や

 

銀行借入に強くなることにも

 

つながります。

 

そのため

 

数字に強くなりたいのなら

 

法人決算を自分でやってみるのも

 

いいかもしれません。

 

・法人決算を自分でやるメリット②税理士費用がうく。

会社設立をしたばかりで

 

税理士費用をうかせたい場合も

 

法人決算を自分でやると

 

いいかもしれません。

 

会社設立の後

 

税理士費用をうかせるには

 

毎月の仕訳入力を

 

自分でやって

 

決算のみ税理士に依頼するのも

 

一般的ですが

 

決算までも自分でやってしまえば

 

さらにうくことに

 

なるかもしれません。

 

・法人決算を自分でやる7つのデメリット

とは、いうものの

 

法人決算を自分でやる

 

デメリットが大きいのも

 

事実です。

 

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

・会計税務の複合的な知識が大変

 

・仕訳入力が大変

 

・税制改正についてゆくのが大変

 

・手書きの申告が大変

 

・税務ソフトになれるまで大変

 

・正確にやるのが大変

 

・本業に集中できず大変

 

といったことが

 

考えられます。

 

法人決算を自分でやるデメリット①会計税務の複合的な知識が大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

会計や税務の知識の

 

習得にけっこうな

 

時間がかかることがあげられます。

 

あまり参考にならない数字ですが

 

法人決算に必要な

 

知識を習得するための時間として

 

税理士試験の試験科目の合格に

 

必要な時間を紹介します。

 

簿記論…450時間

 

財務諸表論…450時間

 

法人税法…600時間

 

消費税法…300時間

 

もっとも

 

税理士試験は

 

あらゆるケースを想定し

 

網羅的に知識を取得するため

 

実務で法人決算をやる場合

 

もっと少ない勉強時間で

 

すむと思います。

 

ただそうであっても

 

法人決算を

 

自分でやるには

 

100時間くらいは

 

勉強する必要はあるかと

 

思います。

 

これだけの勉強をしても

 

法人決算は

 

年に一回です。

 

毎月、決算があるなら

 

勉強意欲もわくかもしれませんが

 

年に一回の自社の決算のために

 

けっこうな時間を使うことが

 

効率的かどうかは

 

検討が必要です。

 

法人決算を自分でやるデメリット②仕訳入力が大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

仕訳入力が大変な点があります。

 

どんなに小さな法人であっても

 

取引を複式簿記で

 

処理するには

 

会計ソフトで

 

年間数百件以上の仕訳入力を

 

する可能性が高いです。

 

法人決算を自分でやるデメリット③税制改正についてゆくのが大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして税制改正に

 

ついてゆくのが

 

大変な点があげられます。

 

税制改正は

 

毎年行われます。

 

とりわけ近年は

 

法人決算の際に納付する

 

地方税の税率が

 

複雑になっています。

 

どの時期にどの税目に

 

どんな税率が適用されるのかなど

 

改正のたびに

 

法人決算で自分でチェックするのは

 

大変です。

 

法人決算を自分でやるデメリット④手書きの申告が大変

法人決算を自分でやる際

 

手書きの申告書にするか

 

電子申告するかという

 

選択肢もあります。

 

もっとも

 

手書きの申告の場合

 

数字の転記が大変な作業となり

 

修正も容易ではありません。

 

法人決算の場合

 

決算書を修正すれば

 

法人税申告書

 

勘定科目内訳明細書

 

事業概況説明書

 

なども修正しなければならず

 

手書きでこれらの

 

修正項目を処理していたら

 

それだけで

 

半日かかることも

 

珍しくありません。

 

法人決算を自分でやるデメリット⑤税務ソフトになれるまで大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

税務ソフトを使ったとしても

 

それに慣れるまでは

 

数年はかかるでしょう。

 

毎月、法人決算をやる

 

税理士ですが

 

新しい税務ソフトに

 

なれるまでは

 

1年~2年くらいかかります。

 

税務ソフトといっても

 

ときどき

 

不具合を起こすこともあり

 

その都度

 

それらを解消するのも

 

大変です。

 

法人決算を自分でやるデメリット⑥正確にやるのが大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

正確にやるのが

 

大変な点があげられます。

 

法人決算は

 

銀行融資や

 

各種協力金など

 

多数の利害関係者の目にとまり

 

自分でやると

 

その都度

 

法人決算の不備を指摘されかねません。

 

法人決算を自分でやるデメリット⑦本業に集中できず大変

法人決算を

 

自分でやるデメリットとして

 

本業に集中できなくなる

 

おそれがあります。

 

会社設立の当初であれば

 

経営者の一番の仕事は

 

売上をつくることです。

 

法人決算の目的は

 

税務の申告であり

 

売上をつくることでは

 

ありません。

 

そのため

 

法人決算を自分でやる

 

くらいなら

 

税理士に任せて

 

経営者は

 

売上をつくることに

 

専念しても

 

いいのではないでしょうか?

 

・法人決算を自分でやるかどうか

もともと

 

税理士が生まれた背景には

 

自分で決算すると

 

間違いを指摘され

 

やり直しをさせられることが

 

多かった点があります。

 

もっとも

 

自分で正確に

 

法人決算を自分でやれるなら

 

問題ないのですが

 

法人決算を自分でやるかどうかを

 

検討する場合

 

正確にできるかどうかが

 

重要なのは

 

これからも変わらないでしょう。

税務署や銀行から、決算書を出してください。

 

と言われても、どれを何期分、出したらいいかわからない・・・

 

そんなことないですか?

 

目次

 

・決算書とはどこまで?①個人の場合

 

・決算書とはどこまで?②会社の場合

 

・決算書とはどこまで?③提出年分はどこまで?

 

・決算書とはどこまで?①個人の場合

決算書とは、個人の場合

 

白色申告なら

 

収支内訳書

 

青色申告なら

 

青色申告決算書

 

のことをいいます。

 

ただし、一口に決算書といっても、相手によっては

 

これらに加え、所得税の確定申告書や消費税の申告書を

 

求めることがあります。

 

また、決算書一式と言わず、確定申告書一式と言っても、決算書が含まれ

 

意味合いは、同じです。

 

迷ったら、担当者か顧問税理士に相談しましょう。

 

・決算書とはどこまで?②会社の場合

決算書とは、会社の場合

 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(合同会社の場合は、社員資本等変動計算書)

 

を指します。

 

ただし、提出先によっては

 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(合同会社の場合は、社員資本等変動計算書)

 

勘定科目内訳書、法人税・消費税・都道府県民税・事業税・市町村民税の申告書、法人事業概況説明書

 

まで含みます。

 

また、個人同様に、決算書一式と言わず、確定申告書一式と言っても

 

決算書が含まれ、意味合いは、同じです。

 

・決算書とはどこまで?③提出年分はどこまで?

決算書の提出年分は、通常、3年分ですが

 

日本政策金融公庫の場合、決算書は過去2期分が原則です。

 

ただし、税務申告が1期しか完了していない方は

 

1期分の確定申告書の一式で事足ります。

 

事業をはじめて間もない方で

 

税務申告未了の場合は、確定申告書の一式の

 

提出の必要はありません。

決算の整理をしていると

 

・売掛金の数字がエクセルと決算書で合わない。

 

・預金の残高が帳簿と通帳で合わない。

 

など、さまざまなズレが生じます。

 

目次

 

・決算で数字が合わない場合

 

・決算で数字が合わない場合、どうするか

 

・決算で数字が合わない場合

決算の数字が合わないことで

 

税理士と議論したことがある方も

 

いると思います。

 

決算で数字が合わない場合を

 

いくつかあげてみます。

 

・会計ソフトの試算表の「現金」がマイナスとなり、実態と合わない。

 

・売掛金の数字がエクセルと決算書で合わない。

 

・預金の残高が帳簿と通帳で合わない。

 

・役員からの借入金や役員への貸付金が実感と合わない。

 

・減価償却資産の帳簿残高が、減価償却資産の台帳と合わない。

 

・預り金の帳簿残高が、賃金台帳の集計と合わない。

 

・法人税等の中間納付の支払の記録が帳簿から漏れ、メッセージボックスの数字と合わない。

 

・税理士の試算表に出た利益が経営者の実感と合わない。

 

などなど、決算で数字が合わない場合は

 

さまざまです。

 

決算で数字が合わない場合というとき

 

その数字が、経営者の実感と合わない場合と

 

通帳などの証票と合わない場合が多いと感じます。

 

決算の数字が経営者の実感と合わない場合

 

経営者が税理士に経費書類などをすべて渡し切れていないことや

 

税理士事務所の側の数字の確認漏れなど

 

数字を作る側と経営者のコミュニケーション不足であることが

 

多いです。

 

決算の数字が証票と合わない場合

 

会計ソフトの試算表を出力する際の操作ミスや仕訳ミスなど

 

証票の出力の仕方や、会計処理のミスであることが

 

多いです。

 

・決算で数字が合わない場合、どうするか

決算で数字が合わない場合といっても

 

いきなり決算で数字を合わせようとするから

 

数字が合わなくなりがちです。

 

マイクロ法人が年に一回、決算だけ

 

税理士に依頼する場合

 

法人の規模が小さければ

 

いきなり決算で数字を合わせることにも無理はありませんが

 

決算で数字を合わせるには

 

毎月、一回、試算表を作成し、証票と帳簿の数字をチェックする

 

といったことを地道に繰り返すのが確実です。

 

決算で数字が合わず

 

当初の実感よりも利益が出た場合

 

税金の負担が重くなることもあります。

 

決算で数字を合わせるためにも

 

税理士に定期的に試算表をチェックしてもらうなどの

 

対策が必要です。

 

 

 

 

 

会社を設立したら

 

役員報酬をいくらにするかを決める必要があります。

 

会社設立後に日本政策金融公庫の創業融資のご相談をよく受けますが

 

それと並行して役員報酬をいくらにして

 

どうやって源泉所得税を徴収していったらいいのか

 

といったご相談もよく受けます。

 

そこで、会社設立をしたばかりの方には

 

賃金台帳のサンプルを送り

 

書き方も一通り説明するようにしています。

 

今回は、年の中途まで個人事業を営んでいた方が

 

新たに会社設立をし

 

はじめて役員報酬を支給する場合を想定しています。

 

基本給

記載の方法ですが、基本給のところに給与の総額を書き、

その後、各種手当を書いてゆきます。

 

社会保険料

健康保険、厚生年金の欄を使用します。

 

従業員がいる場合、 一定以上の労働条件で働いている人は

 

賃金台帳にも雇用保険の金額を書く必要があります。

 

源泉徴収する所得税

国税庁の源泉徴収税額表のうち、月額表を使用します。

 

その月の社会保険料等を引いたあとの給与の金額を月額表に

 

当てはめて源泉徴収する所得税を求めます。

 

詳細は国税庁のHPにも掲載されていますし

 

税務署からも源泉徴収税額表は送られてきますので

 

そちらに目を通してください。

 

住民税

年の中途で個人事業を廃止し

 

かつ、新たに会社設立し役員報酬をとる場合

 

今年、納付している分は、給与から天引きしないため

 

この賃金台帳へは記載しなくて大丈夫です。

 

ただし、今年の確定申告書の第二表

 

「住民税・事業税に関する事項」の一番右端のところに

 

「給与から天引き」「自分で納付」と選択できるところがあります。

 

「給与から天引き」を選択した場合

給与所得と事業所得を合算した住民税を

 

来年の6月から毎月、賃金台帳に住民税を記載し天引きします。

 

「自分で納付」を選択した場合

今年と同様、事業所得分は

 

4回に分けて住民税を納付することになります。

 

この場合は、賃金台帳に自分で納付する分の住民税を書かず

 

給与所得にかかる住民税を書いてゆきます。

 

差引支給額

給与から社会保険料、住民税の総額を引いた金額を

 

差引支給額に記載してゆきます。

 

年末調整や勤怠管理に

この賃金台帳は、年末調整や勤怠管理に使用します。

 

助成金の受給の際には、就業規則などと併せ

 

備え付けておく必要のあるものなので

 

エクセルのテンプレートなどを活用し

 

毎月、記入するようにしましょう。

 

当事務所では、会社設立後の日本政策金融公庫の創業融資他

 

こうした賃金台帳の書き方まで

 

細やかにアドバイスをするように心がけています。

 

ぜひ、お気軽にご相談ください。

見出し

合同会社は

 

株式会社と異なり

 

決算の公告義務はありませんが

 

決算をしなくていい

 

わけではありません。

 

目次

 

・そもそも決算とは

 

・合同会社が決算をしない3つのデメリット

 

・自分で決算をしないメリット

 

・そもそも決算とは

そもそも決算とは

 

会社の事業年度終了の

 

翌日から2ヶ月以内に

 

税務署や都道府県、市町村に

 

確定申告書を提出し

 

納税をすませることを

 

言います。

 

決算書とは

 

会社の場合

 

貸借対照表、損益計算書

 

株主資本等変動計算書

 

(合同会社の場合は

 

社員資本等変動計算書)

 

を指します。

 

ただし

 

提出先によっては

 

貸借対照表、損益計算書

 

株主資本等変動計算書

 

(合同会社の場合は

 

社員資本等変動計算書)

 

勘定科目内訳書

 

法人税・消費税

 

都道府県民税・事業税

 

市町村民税の申告書

 

法人事業概況説明書

 

まで含みます。

 

・合同会社が決算をしない3つのデメリット

合同会社は

 

株式会社に比べ

 

設立が簡単で

 

会社の維持に手間が

 

かかりませんが

 

かと言って

 

合同会社と株式会社で

 

税務上の有利不利が

 

あるわけでもありません。

 

合同会社を設立したら

 

決算するのが当たり前です。

 

合同会社が決算をしない3つのデメリット①税務調査

合同会社が

 

お手軽に設立できるから

 

といって

 

決算をしないで

 

10年経ったら

 

突然、税務調査が

 

来るかもしれません。

 

その際

 

過去3年~5年の

 

決算を税務署が行い

 

多額の納税が

 

出る恐れがあります。

 

この場合

 

納税額を分割するのが

 

一般的ですが

 

その弁済は

 

事実上、多額の

 

借金をしたのと

 

同じような感じになります。

 

合同会社が決算をしない3つのデメリット②銀行融資

合同会社が

 

お手軽に設立できるから

 

といって決算をしないと

 

いざというとき

 

銀行からの融資は

 

受けられないでしょう。

 

決算書の作成は

 

会社の営業実態を

 

証明するものです。

 

決算書のない

 

合同会社の場合

 

会社の営業実態が

 

定かでないことから

 

資金繰りに困っても

 

融資は、難しいでしょう。

 

合同会社が決算をしない3つのデメリット③信用低下

決算をしないと

 

無申告となり

 

税務署からも

 

銀行からも

 

信用を失います。

 

決算をすれば

 

税金や税理士等への

 

事務手数料

 

決算の資料を

 

用意する手間など

 

お金を時間、労力は

 

かかりますが

 

その対価として

 

社会的な信用が

 

確保できます。

 

合同会社をお手軽に

 

設立するのは

 

自由ですが

 

決算をしないで

 

省略するのは

 

おすすめできません。

 

・自分で決算をしないメリット

合同会社の決算ですが

 

自分で決算するか

 

税理士に決算を依頼するか

 

二通りが考えられます。

 

多くの方は

 

後者を選択したうえで

 

税理士と顧問契約して

 

記帳代行から決算まで依頼するか

 

自分で記帳して

 

決算のみを税理士に

 

格安で依頼するかの

 

二つに分かれます。

 

自分で決算をしないメリットとして

 

・税務申告が正確にできる

 

・本業に集中できる

 

・決算期を忘れないですむ

 

などといったメリットがあります。

 

決算月は定款に書かれていますが

 

決算月を強く意識するのは

 

会社の経営者というより

 

税理士のほうかと思います。

 

自分で決算すると

 

本業の片手間でしかありませんが

 

税理士にとって

 

決算書の作成は

 

本業中の本業です。

 

そのため

 

合同会社を設立したら

 

決算は、自分でしないで

 

税理士に任せたほうが

 

いいでしょう。

 

 

会社設立後に抑えておくべき

 

経理の基本として、売上計上のタイミングがあります。

 

目次

 

・現金主義と発生主義

 

・売上計上と税務調査

 

・現金主義と発生主義

現金主義とは、文字通り、実際にお金を受け取ったときに

 

売上を計上する方法です。

 

現金主義といっても、現金のほか預金の動きも含みます。

 

これに対し、発生主義で売上を計上するには

 

商品などを引き渡した日が、原則となります。

 

商品などを引き渡した日より、前に入金したら

 

前受金となり、売上計上しません。

 

商品などを引き渡した日より後に入金したら

 

売掛金の入金となります。

 

発生主義をちゃんとやろうと思ったら、毎月の経理が大変です。

 

そのため、決算までは現金主義で経理し決算時に、発生主義で

 

売上を計上する会社もたくさんあります。

 

・売上計上と税務調査

決算時の売上計上のもれは

 

税務調査で、よく指摘されることです。

 

自分で会社を作って、自分で決算をするとすべて現金主義で行いがちです。

 

会社設立の直後は、個人時代の口座に売上が入金され

 

それを申告し忘れるとのちのち、重加算税が課される

 

可能性もあります。

 

こうした事態を防ぐには、会社設立の直後から

 

税理士に経理を丸投げするなどの対策が必要です。

 

税理士に丸投げすると、単に日常の経理が

 

楽になるだけではなく、一定の税務調査対策にもなります。

 

売上の計上のタイミングを誤ると、決算書の信頼性が薄れるだけではなく

 

税務調査でも指摘を受けやすくなります。

 

会社設立後は、売上の計上のタイミングも

 

しっかりと確認しましょう。

あくまで、新設法人や小さな会社の場合ですが

 

端的に言ってしまえば

 

決算は、税金だけ見てもいいのでは

 

ないでしょうか?

 

・端的に決算、どこを見る?~新設法人や小さな会社の決算で感じること~

決算の際、財務分析をし

 

会社の現状や将来性といったものを

 

決算書から把握することは、大切なことだと思います。

 

とはいうものの

 

中小企業の場合

 

自社の売上を把握していない社長もいますし

 

決算が終わったら、決算書の控えが

 

棚に眠っている会社もあります。

 

それが何を意味しているかと言えば

 

決算で、重要なのは、税金の金額であり

 

決算で、税金の金額がわかり

 

期限内に申告と納税を済ませれば

 

たとえ、決算書が棚に眠っていたとしても

 

何も言われずに済むということかと思います。

 

まして

 

小さな会社や新設法人の決算では

 

会社が赤字になって、均等割という税金を申告して

 

納税するケースも多いことから

 

決算では、税金の金額だけ、見るというのも

 

一つの見方ではないでしょうか?

 

会社の規模が小さいと

 

預金口座も一つしかないことも多く

 

日々のお金の流れや財務状況といったものは

 

決算書を見なくても

 

感覚的につかめるはずです。

 

あるいは、自分で会計ソフトにデータを入力して

 

試算表を作成していれば

 

決算まで待たなくても、会社の数字の動きは

 

把握できるはずです。

 

ただし、税金の計算に関しては

 

法人税等の申告書を作成しないと

 

正確な数字がわかりません。

 

法人税等の申告書を作成するには

 

ほとんどの会社が税理士に決算を依頼し

 

税理士から、税金の金額を知らされているのが実情です。

 

まして、今後、インボイスがスタートすれば

 

これまで、消費税の計算の必要がなかった会社も

 

決算で、消費税の申告をすることになるかもしれません。

 

そうなると、新設法人や小さな会社の場合

 

ますます、決算で税金がいくら出るのか

 

気になることになるのでは、ないかと思います。

 

決算書は、本来、見るところがたくさんあります。

 

決算書には、会社のこれまでの業績の積み重ねや

 

今後の会社の業績の姿など

 

会社の、過去、現在、未来が映し出されています。

 

とはいうものの

 

新設法人や小さな会社の場合

 

そこまで、いろんな姿を決算書から

 

垣間見ず、税金の金額だけ、見ていれば

 

事足りてしまうのも、実情です。

 

こうした実情をふまえて

 

決算でどこを見たらいいか、迷ったら

 

税金だけ見てもいいかと思います。

見出し

害虫駆除の勘定科目は

 

雑費

 

修繕費などで

 

足りると思います。

 

害虫駆除は、個人の確定申告で雑損控除となることもあります。

 

目次

 

・害虫駆除と雑損控除

 

・害虫駆除の勘定科目

 

・勘定科目と税理士

 

・害虫駆除と雑損控除

害虫駆除には、

 

ゴキブリ駆除

 

ダニ駆除

 

ハチ駆除

 

クロアリ駆除

 

毛虫駆除

 

シバンムシ駆除

 

ゲジ・ムカデ駆除

 

など

 

さまざまな種類がありますが、個人事業主が事業で使用していない自宅の

 

害虫駆除をした場合、慎重な判断が必要です。

 

国税庁のHPには、居住用の家屋が、シロアリによって

 

被害を受けたら、雑損控除を受けられるとしていますが

 

この場合、シロアリの被害を予防するための害虫駆除は

 

雑損控除としていません。

 

つまり、害虫駆除に関しては、被害を受けた後が対象となり

 

被害を受ける前の予防は、対象にならないと考えられます。

 

・害虫駆除の勘定科目

害虫駆除の勘定科目ですが、害虫駆除は、サービス業なので

 

害虫駆除を依頼する側の勘定科目では、経費となり

 

資産や負債といった勘定科目となりません。

 

逆に、害虫駆除を受注する側の勘定科目は、売上や雑収入といった

 

収益の勘定科目で処理します。

 

雑損控除では、害虫駆除の取り扱いは、やや厳しいですが

 

個人事業主の事業用として、事務所付近にハチの巣ができ

 

業務に支障をきたすような場合

 

雑費や修繕費で、認められると思います。

 

害虫駆除に対し、雑損控除が厳しいのは

 

それが、事業用の支出では、ないからです。

 

・勘定科目と税理士

勘定科目で迷うということは

 

自分で経理しているということでしょう。

 

この場合、税理士に決算のみ依頼していれば

 

決算時に、まとめて勘定科目について

 

聞いてもいいでしょう。

 

あるいは、税理士と顧問契約している場合

 

勘定科目で、迷ったら、その都度、税理士に

 

確認してもいいでしょう。

見出し

電子帳簿保存法の保存要件を違反した場合

 

デメリットとして、青色申告の取り消しが、想定されます。

 

なお、このコラムは

 

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月 国税庁)

 

をもとに作成しています。

 

目次

 

・電子帳簿保存法のメリット、デメリット

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和4年1月1日~令和5年12月31日)

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和6年1月1日~)

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反と青色申告の取り消し

 

・電子帳簿保存法のデメリットの回避

 

・電子帳簿保存法のメリット、デメリット

電子帳簿保存法のメリットとしては

 

書面による大量の帳簿保存のための

 

印刷や保管の労力を削減できることにより

 

事業者の生産性を高められる点等が

 

あげられます。

 

将来的に税務調査のリモート化がすすめば

 

電子取引の要件を満たすことで

 

税務調査の効率化も期待できる点

 

電子帳簿保存法のメリットは

 

今後、拡大してゆくのではないかと考えます。

 

ただし

 

電子帳簿保存法のデメリットとして

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

準備に困難がともなうことや

 

保存要件を違反した場合

 

最終的に青色申告の取り消しの可能性もあることなども

 

あげられます。

 

こうした電子帳簿保存法のデメリットについて

 

検討する際、確認したいのは

 

電子帳簿保存法の保存要件の違反とは

 

どうゆうことか、ということです。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和4年1月1日~令和5年12月31日)

電子帳簿保存法の保存要件が違反になるかどうかには

 

令和4年1月1日~令和5年12月31日までの猶予期間が

 

与えられています。

 

この間は

 

電子取引のシステム等や社内のワークフローの整備等が

 

間に合わないなどにより

 

税務署長がやむを得ない事情があると認め

 

電子データの出力書面等を税務調査の際に提示できれば

 

要件違反には、ならないとされています。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和6年1月1日~)

ところが

 

令和6年1月1日~は

 

上記のような寛大な取り扱いではなくなります。

 

令和6年1月1日~は

 

やむを得ない事情とは、災害等に限定されます。

 

電子帳簿保存法の保存要件を満たすために

 

準備が困難だったから、保存要件を満たせなかった

 

というのは、通用しなくなります。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反と青色申告の取り消し

電子帳簿保存法の保存要件の違反の最終的な結果として

 

「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

 

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

 

により、青色申告の取り消しが想定されます。

 

ただし、それは、あくまで、課税庁の最終的な判断であり

 

電子帳簿保存法の保存要件の違反が即、青色申告の取り消しにまで

 

いたることはありません。

 

事務運営指針にもあるように

 

青色申告の取り消しにいたるには

 

・帳簿書類を提示しない場合

 

・税務署長の指示に従わない場合

 

・隠ぺい、仮装等の場合

 

・無申告又は期限後申告の場合

 

など、悪質な場合を総合勘案し

 

真に青色申告にふさわしくないと判断される場合です。

 

・電子帳簿保存法のデメリットの回避

電子帳簿保存法のデメリットとして

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

準備に困難がともなうことや

 

保存要件を違反した場合

 

最終的に青色申告の取り消しの可能性もあることなどを

 

あげてきましたが

 

こうしたデメリットを回避するには

 

令和4年1月1日~令和5年12月31日までの猶予期間を

 

有効活用し

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

を整備してゆくことが大切です。

 

もっとも、それすら、困難な場合

 

・見読可能装置(パソコン、モニター、プリンターなど)の用意

 

・調査官からのダウンロードの求めに応じること

 

・検索機能(ファイル名に規則性を持たせるなど)の備え付け

 

・国税庁のホームページから事務処理規定をダウロードして加工する

 

といった

 

一般の電子帳簿の保存要件を満たすべく

 

最低限の取り組みを行えば

 

青色申告の取り消しまでは、いかないのではないでしょうか。

 

電子帳簿の保存要件には

 

一般の電子帳簿のワンランク上の優良な電子帳簿がありますが

 

優良な電子帳簿の保存要件は、一般の電子帳簿よりも多いことから

 

保存のコストの増加がデメリットとなるおそれがあります。

 

要するに

 

電子帳簿の保存要件では

 

猶予期間があたえられているうちに

 

一般の電子帳簿の保存要件を守れるようにすることが

 

コストパフォーマンスがあがると思います。

 

 

 

見出し

記帳代行の依頼は、年商1000万円未満であれば

 

月額1万1千円~請け負います。

 

料金表は、上記の税務・経営顧問サポートに示すものとなります。

 

記帳代行とは

記帳代行とは、帳簿の作成の代行です。

 

記帳代行にあたり、会計ソフトにデータの入力をします。

 

その際、取引の年月日、借方と貸方の勘定科目

 

金額、消費税の区分、摘要を入力し

 

現金や預金の残高などに

 

間違いがないかを確認するため

 

記帳には、簿記や税法の知識が必要です。

 

記帳代行と税務・経営顧問サポート

記帳代行は、当税理士事務所では

 

上記の税務・経営顧問サポートの料金表のなかに入っています。

 

年商1000万円未満の会社で、記帳代行を依頼していただいた場合

 

月額11,000円×12+決算報酬118,800円=250,800円で

 

記帳代行、税務相談、法人税等申告書の作成と提出が可能です。

 

また、オプションでプラス数万円程度で、年末調整などの源泉徴収事務のご依頼も可能です。

 

 

 

記帳代行の依頼に向いているのは、こんな方

記帳代行の依頼は、下記のような方におすすめです。

 

・自分で帳簿をつけるのが面倒くさい。

 

・会計ソフトの操作の仕方を覚えるのに負担を感じている。

 

・自分で記帳して、あとから、税務署から、お尋ねがあると不安になる。

 

・税理士が記帳代行をしてくれない。

 

記帳代行を依頼するメリット

当事務所に、記帳代行を依頼するメリットとしては

 

以下のようなものがあげられます。

 

・自分で会計ソフトの入力をする時間を本業にあてられる。

 

・会計ソフトの使い方を覚えなくても、帳簿が作成できる。

 

・税務上、自分で作るより正確な帳簿が作成できる。

 

・税務顧問と記帳代行がセットなため、割安である。

 

 

 

・記帳代行の依頼の流れ

当事務所の記帳代行の依頼の流れは、以下の4つのステップです。

 

①資料を預ける。

 

    ↓

 

②仕訳入力。

 

    ↓

 

③試算表等を出力する。

 

    ↓

 

④資料を返却する。

 

記帳代行を依頼する場合

 

記帳代行は毎月やるのが理想ですが

 

半年に一回あるいは年に一回でも結構です。

 

記帳代行は確定申告のための帳簿づくりなので

 

最低でも年に一回は行う必要があります。

 

記帳代行を毎月やる場合

 

数字をすぐに確認したいのであれば

 

月初に資料を預けてもいいでしょう。

 

記帳代行の流れ①資料を預ける。    

記帳代行の際は

 

領収書やレシート、通帳、賃金台帳が

 

あれば大丈夫です。

 

現金出納帳を自社で作成している場合は

 

記帳代行の際に領収書やレシートに代えて

 

現金出納帳を渡しても大丈夫です。

 

通帳のデータですが

 

通帳そのものを渡すか

 

通帳のコピーかPDF、ネットとの連携など

 

で渡しても結構です。

 

賃金台帳ですが、自社で作成するか

 

社労士に作成してもらうかで判断が分かれますが

 

少ない人数なら自社で作成したほうが

 

コストは浮きます。

 

これら以外にも

 

記帳代行の際に

 

預ける可能性のある資料は

 

・請求書

 

・工事台帳

 

・車の売買契約書

 

・借入明細

 

・登記簿

 

などです。

 

記帳代行の流れ②仕訳入力。    

記帳代行では、預かった資料を

 

会計ソフトに仕訳入力します。

 

仕訳入力とは

 

取引の年月日、借方と貸方の勘定科目

 

金額、消費税の区分、摘要を

 

入力することです。

 

記帳代行の流れ③試算表等を出力する。    

記帳代行の流れの中には

 

記帳代行によって

 

作成した試算表の出力も含まれます。

 

試算表を作成することで

 

納税予測や

 

経営計画の進捗状況の

 

確認などができます。

 

記帳代行の流れ④資料を返却する。

記帳代行の終わりは

 

資料の返却です。

 

PDFや現金出納帳などを

 

税理士事務所等に渡せば

 

そのまま資料の

 

返却も不要にできます。

 

記帳代行の納期ですが

 

年商1000万円未満で、月額1万1千円の場合

 

資料がすべてそろえば、3営業日以内の試算表提出が可能です。

 

記帳代行の依頼の対応エリア

記帳代行の依頼の対応エリアですが

 

事務所が、東京都の北区の赤羽に所在するため

 

東京都の北区や板橋区、埼玉県の川口市といったエリアが中心です。

 

もっとも、メールのやり取りや、オンライン上のクラウドサービスで、資料のやり取りができれば

 

上記以外のエリアでも、対応可能です。

 

 

お気軽にお問合せください

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