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電子帳簿保存法の保存要件を違反した場合

 

デメリットとして、青色申告の取り消しが、想定されます。

 

なお、このコラムは

 

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和4年6月 国税庁)

 

をもとに作成しています。

 

目次

 

・電子帳簿保存法のメリット、デメリット

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和4年1月1日~令和5年12月31日)

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和6年1月1日~)

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反と青色申告の取り消し

 

・電子帳簿保存法のデメリットの回避

 

・電子帳簿保存法のメリット、デメリット

電子帳簿保存法のメリットとしては

 

書面による大量の帳簿保存のための

 

印刷や保管の労力を削減できることにより

 

事業者の生産性を高められる点等が

 

あげられます。

 

将来的に税務調査のリモート化がすすめば

 

電子取引の要件を満たすことで

 

税務調査の効率化も期待できる点

 

電子帳簿保存法のメリットは

 

今後、拡大してゆくのではないかと考えます。

 

ただし

 

電子帳簿保存法のデメリットとして

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

準備に困難がともなうことや

 

保存要件を違反した場合

 

最終的に青色申告の取り消しの可能性もあることなども

 

あげられます。

 

こうした電子帳簿保存法のデメリットについて

 

検討する際、確認したいのは

 

電子帳簿保存法の保存要件の違反とは

 

どうゆうことか、ということです。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和4年1月1日~令和5年12月31日)

電子帳簿保存法の保存要件が違反になるかどうかには

 

令和4年1月1日~令和5年12月31日までの猶予期間が

 

与えられています。

 

この間は

 

電子取引のシステム等や社内のワークフローの整備等が

 

間に合わないなどにより

 

税務署長がやむを得ない事情があると認め

 

電子データの出力書面等を税務調査の際に提示できれば

 

要件違反には、ならないとされています。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反(令和6年1月1日~)

ところが

 

令和6年1月1日~は

 

上記のような寛大な取り扱いではなくなります。

 

令和6年1月1日~は

 

やむを得ない事情とは、災害等に限定されます。

 

電子帳簿保存法の保存要件を満たすために

 

準備が困難だったから、保存要件を満たせなかった

 

というのは、通用しなくなります。

 

・電子帳簿保存法の保存要件違反と青色申告の取り消し

電子帳簿保存法の保存要件の違反の最終的な結果として

 

「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

 

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

 

により、青色申告の取り消しが想定されます。

 

ただし、それは、あくまで、課税庁の最終的な判断であり

 

電子帳簿保存法の保存要件の違反が即、青色申告の取り消しにまで

 

いたることはありません。

 

事務運営指針にもあるように

 

青色申告の取り消しにいたるには

 

・帳簿書類を提示しない場合

 

・税務署長の指示に従わない場合

 

・隠ぺい、仮装等の場合

 

・無申告又は期限後申告の場合

 

など、悪質な場合を総合勘案し

 

真に青色申告にふさわしくないと判断される場合です。

 

・電子帳簿保存法のデメリットの回避

電子帳簿保存法のデメリットとして

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

準備に困難がともなうことや

 

保存要件を違反した場合

 

最終的に青色申告の取り消しの可能性もあることなどを

 

あげてきましたが

 

こうしたデメリットを回避するには

 

令和4年1月1日~令和5年12月31日までの猶予期間を

 

有効活用し

 

電子取引のシステム等の整備や社内のワークフローの構築など

 

を整備してゆくことが大切です。

 

もっとも、それすら、困難な場合

 

・見読可能装置(パソコン、モニター、プリンターなど)の用意

 

・調査官からのダウンロードの求めに応じること

 

・検索機能(ファイル名に規則性を持たせるなど)の備え付け

 

・国税庁のホームページから事務処理規定をダウロードして加工する

 

といった

 

一般の電子帳簿の保存要件を満たすべく

 

最低限の取り組みを行えば

 

青色申告の取り消しまでは、いかないのではないでしょうか。

 

電子帳簿の保存要件には

 

一般の電子帳簿のワンランク上の優良な電子帳簿がありますが

 

優良な電子帳簿の保存要件は、一般の電子帳簿よりも多いことから

 

保存のコストの増加がデメリットとなるおそれがあります。

 

要するに

 

電子帳簿の保存要件では

 

猶予期間があたえられているうちに

 

一般の電子帳簿の保存要件を守れるようにすることが

 

コストパフォーマンスがあがると思います。

 

 

 

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