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2022.09.23
不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコスト

サラリーマンの方などが

不動産管理のためのマイクロ法人の

ランニングコストを見積もるには

ランニングコストの具体例を

ある程度、把握しておくといいでしょう。

そして、マイクロ法人の税務申告に備え

ランニングコストの会計処理を

どうするかも検討しおく必要があります。

目次

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの具体例

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの会計処理

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの具体例

不動産管理のためのマイクロ法人を設立した場合の

ランニングコストの具体例をあげてみると

・業務委託料・通信費・水道光熱費

・修繕費・消耗品費・租税公課(固定資産税など)

・給与賃金・社会保険料・借入金の利子

・税理士報酬・旅費交通費・接待交際費

・ガソリン代・保険料・会計ソフト使用料・雑費

などがあります。

東京都の場合

特別区内のみに本店があると

資本金等の額が1000万円以下で

従業員が50人以下の場合

赤字であっても年間、均等割7万円が課されます。

マイクロ法人のランニングコストのうち

税理士報酬に関しては

規模が小さいマイクロ法人であれば

顧問契約せず、決算のみを依頼するという選択肢もあります。

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの会計処理

不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコスト

の会計処理として

複式簿記による仕訳をするのが一般的です。

簿記の知識がある方の場合

自分で会計ソフトを使い、ランニングコストを

記帳することで、ランニングコストの管理がしやすくなると思います。

会計ソフトですが、どの会計ソフトを選んでも

大きな違いは、ありません。

自分で会計ソフトを使い、どの勘定科目で処理したらいいか

わからなくなった場合、ひとまず、雑費か仮払金などの勘定科目にしておいて

のちのち、税理士に確認するというのも一つのやり方です。

なお、簿記の知識に不安があったり

経理にとらわれず、本業に専念したい方の場合

会計処理は、税理士に丸投げすることもおすすめします。

あるいは、身内にマイクロ法人の運営を手伝ってくれる方がいれば

その方に給与を支払うなどし

ランニングコストの支払や会計処理を任せてもいいでしょう。

 

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