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一人社長が

 

決算書を自分で

 

作成する場合の

 

チェックリストです。

 

一人決算がしんどい

 

場合は、迷わず

 

税理士を使ってください。

 

目次

 

一人社長の決算チェック①基本事項

 

一人社長の決算チェック②決算の内容

 

一人社長の決算チェック③消費税

 

一人社長の決算チェック④法人税

 

一人社長の決算チェック⑤地方税

 

一人決算がしんどい場合

 

一人社長の決算チェック①基本事項

一人社長が

 

自分で決算するにしても

 

・納税地

 

・整理番号や法人番号

 

・中間納付

 

・青色申告の有無

 

といったことは

 

確認しましょう。

 

これらの情報は

 

税務署等から

 

申告書の送付があれば

 

書かれています。

 

また

 

法人税の申告には

 

納付書の有無も

 

確認です。

 

決算で事業年度終了後

 

1月くらいで

 

税務署や県税事務所等から

 

納付書が送られます。

 

決算では

 

申告期限と納期限は

 

同じです。

 

一人社長の決算チェック②決算の内容

一人社長が

 

自分で決算する場合

 

決算の内容次第で

 

融資の査定にも

 

響くので注意しましょう。

 

決算の内容としては

 

・収益に重複等がない

 

・経費に不正がない

 

・現金残高が過大でない

 

・預貯金の残高合わせ

 

・売掛金、固定資産の照合

 

・買掛金、未払金の照合

 

・源泉税などの預り金の照合

 

・新設法人は設立費用の計上

 

・注記の作成

 

といったことを

 

チェックしましょう。

 

一人社長で決算を組む場合

 

貸借対照表の作成が

 

ポイントです。

 

損益計算書は

 

収益と経費を合算すれば

 

いいので

 

複式簿記の知識は

 

要りませんが

 

貸借対照表は

 

資産と負債の残高を

 

正確に合わせる必要があり

 

複式簿記による

 

帳簿作成が不可欠です。

 

一人社長とはいえ

 

貸借対照表の作成には

 

預金の残高や

 

減価償却の台帳などと

 

照合してゆく作業は

 

必要です。

 

なお、現金が100万円を

 

超えたり

 

一人社長への貸付が

 

過大だと

 

銀行からの印象が

 

悪くなります。

 

一人社長の決算チェック③消費税

一人社長が

 

自分で決算する場合

 

消費税の申告では

 

・原則課税か簡易課税か

 

・科目ごとの消費税集計

 

・課税売上割合

 

・簡易課税の場合、事業区分

 

・軽減税率

 

・税込経理か税抜き経理か

 

・簡易課税選択届等の検討

 

といったことが

 

必要です。

 

消費税の計算ですが

 

一人社長だと

 

食品の軽減税率を

 

分けるのがしんどいと

 

思われます。

 

簡易課税なら

 

そうでもありませんが

 

原則課税だと

 

コンビニや

 

売店などのレシートごとに

 

食品の軽減税率を

 

チェックする必要があり

 

一人社長の

 

事務負担は以前より

 

増したと思います。

 

一人社長の決算チェック④法人税

一人社長が

 

自分で決算する場合

 

法人税の別表では

 

以下の点の

 

チェックが必要です。

 

・別表1

 

納税地/整理番号/中間納付

 

青色申告の有無/決算確定日

 

事業年度など

 

新設法人の場合

 

登記簿から設立日を

 

事業年度開始の日とし

 

定款から事業年度終了日を

 

別表1に転記します。

 

・別表4

 

損益計算書の利益と

 

別表4の最上段が一致

 

・別表5

 

別表5(1)の繰越損益金と

 

損益計算書の利益が一致

 

・別表7

 

青色欠損金があれば

 

翌期以降、繰越控除

 

・別表10(6)

 

倒産防止共済で使用

 

・別表14

 

損益計算書の寄付金と一致

 

・別表15

 

損益計算書の交際費と一致

 

・別表16

 

減価償却資産や

 

創立費、開業費がある場合使用

 

一人社長の決算チェック⑤地方税

一人社長が

 

自分で決算する場合

 

自治体からの

 

送付物に目を通し

 

中間納付税額などを

 

確認します。

 

自治体によっては

 

ぐんま緑の県民税など

 

独自の税目があるので

 

注意しましょう。

 

一人社長で

 

新設法人の場合

 

均等割の算定月数の

 

チェックは必須です。

 

一人決算がしんどい場合

ここまで

 

あげた決算のチェック項目は

 

まだまだ

 

概要の域を出ません。

 

法人税の決算では

 

所得税の白色申告などと

 

異なり

 

決算書と申告書

 

内訳書、概況書などの

 

数字と数字を

 

照合してゆく

 

という地道な作業が

 

必要です。

 

こうした決算の作業には

 

会計と税法の

 

総合的な知識が求められる

 

だけではなく

 

金融機関が決算書を

 

どう評価するか

 

といった視点も必要です。

 

こうした目線で

 

決算を組むには

 

一人でやるのは

 

しんどいときが

 

あると思います。

 

そんなときは

 

ぜひとも

 

お近くの税理士に

 

ご相談ください。

当税理士事務所の会計ソフトの入力代行のメリット、流れ、必要な資料等、料金

について、簡単にご紹介します。

当税理士事務所は、東京都北区赤羽にありますが、東京以外も対応が可能です。

目次

・会計ソフトの入力代行のメリット

・会計ソフトの入力代行の流れ

・会計ソフトの入力代行の必要な資料等

・会計ソフトの入力代行の料金

・会計ソフトの入力代行のメリット

当税理士事務所の会計ソフト入力代行のメリットとしては、以下のようなものとなります。

・本業に集中できる

・申告期限までに間に合いやすい

・正確な帳簿が作成可能

・本業に集中できる

会計ソフト入力代行ですが、売上が年間、1000万円に満たない小さな会社でも

1年間で、数時間~10時間は、かかることもあります。

1年間で、こうした時間が入力代行により、浮くとしたら

本業に1日~数日の労力をあてることができます。

当税理士事務所では、JDLの会計ソフトを通常業務で使用していますが

クラウド上の会計ソフトの入力代行も請け負っています。

その場合、こちらでログインして、入力代行ができるようにしていただければ

どの会計ソフトでもかまいません。

申告期限までに間に合いやすい

会社によっては、当初、自分で会計ソフトを使ってみたものの

本業にかまけるあまり、ついつい、申告期限、ギリギリになってしまった。

というケースもあります。

こうした場合、会計ソフトの入力を代行させることで

ゆとりをもって、申告期限までに、法人税等の申告をすることが可能となります。

正確な帳簿が作成可能

会社によっては、自社で、会計ソフトを使っているものの

正確な会計処理ができているか、不安に思われる方もいると思います。

こうした場合、税理士事務所に会計ソフトの入力を代行させることで

正確な帳簿が作成可能となり、不安を解消することができます。

税理士事務所が会計ソフト入力代行まで行うと

消費税の課税、不課税、非課税コードなどの入力が正確となり

そのまま、税務調査などの説明材料として使用できるといったメリットがあります。

・会計ソフトの入力代行の流れ

当税理士事務所の会計ソフト入力代行の流れとしましては 

以下のような流れです。

①オンラインまたは、当事務所で、流れや必要な資料等、料金について、打ち合わせ

②会計ソフト入力代行に必要な資料等の用意・丸投げ

③こちらで作成した試算表等の確認、料金のお支払い

会計ソフトの入力代行は、当税理士事務所と顧問契約していただければ

毎月1回~できます。

東京都以外の方の場合、領収書などを毎回、郵送していただいても結構です。

会計ソフトの入力代行といっても、その頻度や、資料のやりとりといったものは

個別のご相談のうえ、最適な方法をご提案したいと思います。

会計ソフトの入力代行の必要な資料等

当税理士事務所の会計ソフト入力代行に必要な資料等としましては

以下のようなものが必要です。

・会社設立したばかりなら、定款、登記簿等

・過去の決算書類があれば、過去の決算書類、試算表、総勘定元帳等

・決算月までの直近の賃金台帳、通帳の写し、レシート、請求書、

売上や経費を自分で集計した手書きのメモ、エクセル等

・オンライン上のクラウド会計ソフトをご使用の場合は、IDやパスワード

その他、銀行からの借入がある場合は、月々の元本と利息を書いた表や

固定資産の購入がある場合は、領収書や契約書などを個別に確認させていただきます。

・会計ソフトの入力代行の料金

当税理士事務所の会計ソフト入力代行の料金ですが

税務・経営顧問サポート料金 最低11,000/月~に含めています。

その他、休眠明けでほとんど稼働していない会社などの

会計ソフト入力代行も受け付けていますが

その場合は、別途、ご相談となります。

相談自体は、無料で30分~1時間くらいです。

お気軽にお問い合わせください。

総勘定元帳の読み方は

 

(そうかんじょう

 

もとちょう)

 

売掛金の読み方は

 

(うりかけきん)

 

これから

 

はじめて経理する方向けの

 

コラムです。

 

目次

 

・総勘定元帳の読み方

 

・売掛金の読み方

 

・総勘定元帳,売掛金と経理

 

・総勘定元帳の読み方

総勘定元帳の読み方は

 

(そうかんじょう

 

もとちょう)

 

と読みます。

 

一般に

 

総勘定元帳の

 

総勘定を除き

 

元帳

 

(もとちょう)

 

と読んでも

 

意味が通じます。

 

・売掛金の読み方

売掛金の読み方は

 

(うりかけきん)

 

と読みます。

 

飲み屋で

 

つけで飲んで

 

支払いを

 

後にする際は

 

飲み屋にしたら

 

お客さんに

 

売掛金が

 

発生したことに

 

なります。

 

・総勘定元帳,売掛金と経理

経理の流れとして

 

売上や仕入れが

 

発生したら

 

売掛金や買掛金を

 

仕訳帳につけます。

 

その後

 

仕訳帳から

 

勘定科目ごとに

 

総勘定元帳に

 

転記し

 

決算書を作成します。

 

もっとも

 

最近では

 

会計データを

 

クラウドで

 

自動に取り込むと

 

自動的に

 

総勘定元帳が

 

作成されますので

 

総勘定元帳の

 

名前を知らなくても

 

決算書は

 

できてしまいます。

 

あるいは

 

領収書等を

 

税理士に丸投げ

 

しても

 

決算書ができる

 

ころには

 

総勘定元帳は

 

税理士事務所で

 

保管されているのが

 

通常です。

 

もっとも

 

税務調査があると

 

過去3年分の

 

総勘定元帳の

 

チェックや

 

売上の計上漏れが

 

ないか

 

売掛金の

 

発生のタイミング

 

などについて

 

よく質問されます。

 

その際に

 

総勘定元帳の

 

読み方や

 

売掛金の

 

読み方を

 

知らないと

 

調査官を前に

 

少しだけ

 

恥ずかしい思いを

 

する可能性があります。

 

総勘定元帳や

 

売掛金の経理に

 

ついて知らなくても

 

決算書は

 

できてしまいますが

 

総勘定元帳や

 

売掛金の読み方を

 

おさえるのは

 

経理にかかわる方

 

の教養といって

 

いいでしょう。

決算書の

 

コピーが必要な

 

場面を3つほど

 

あげてみます。

 

決算書のコピー

 

はさまざまな

 

場面で使用

 

できるので

 

保管には

 

気をつけたい

 

ところです。

 

目次

 

・決算書のコピー

 

って何?

 

・決算書のコピー

 

①お金を借りる

 

・決算書のコピー

 

②税理士に依頼する

 

・決算書のコピー

 

③税務調査対策

 

・決算書のコピーって何?

決算書のコピー

 

とは

 

狭義には

 

損益計算書や

 

貸借対照表

 

などの財務書類

 

ですが

 

広義には

 

確定申告書等

 

も含みます。

 

決算書のコピー

 

と一口に

 

いっても

 

その意味する

 

範囲は

 

人によって

 

異なることが

 

あります。

 

決算書のコピー

 

を求められたら

 

何をコピーするか

 

具体的な

 

書類を確認

 

する必要が

 

あります。

 

・決算書のコピー①お金を借りる

決算書のコピー

 

が求められる

 

のは

 

金融機関から

 

お金を

 

借りる場合です。

 

日本政策

 

金融公庫の場合

 

決算書のコピー

 

といっても

 

過去2期分

 

ですが

 

地元の

 

信用金庫等では

 

決算書のコピー

 

といったら

 

過去3期分を

 

求められる

 

ことが

 

あります。

 

・決算書のコピー②税理士に依頼する

確定申告や

 

税務顧問など

 

税理士に

 

仕事を依頼

 

する場合も

 

決算書のコピー

 

は必要です。

 

創業したてなら

 

定款や登記簿等

 

で足りることも

 

ありますが

 

過去に決算書を

 

作成したので

 

あれば

 

決算書のコピー

 

は事前に

 

用意したうえで

 

税理士を

 

探したほうが

 

いいでしょう。

 

税務申告は

 

おおむね

 

前年の決算書

 

 

同じような

 

勘定科目や

 

数字をもとに

 

作成されるため

 

決算書の

 

コピーは

 

税理士にとって

 

貴重な

 

情報源と

 

なります。

 

・決算書のコピー③税務調査対策

税務調査が

 

ある場合

 

その対策として

 

決算書の

 

コピーを

 

税理士と

 

共有しても

 

いいでしょう。

 

調査官は

 

決算書のすべてを

 

網羅的に

 

調べることは

 

あまりしません。

 

ある程度

 

的をしぼって

 

給与や外注の

 

違いなどを

 

質問してきます。

 

決算書の

 

コピーがあれば

 

事前に

 

どこが調査の

 

ポイントに

 

なるか

 

予測をつけられる

 

こともあるため

 

税務調査に対し

 

落ち着いて

 

臨めます。

東京・埼玉を中心に、経理のお悩み相談をしばしばうけます。

 

その際に記帳代行のサポートの提案を顧問料金に含め提案しています。

 

記帳代行はAIにとって代わると思っていませんか?

 

AIで記帳代行ができるのは銀行取引です。

 

現金取引はAIによる記帳代行は難しいです。

 

スキャナ保存の技術がすすめばAIでも現金取引の記帳代行はできますが

 

現金取引が多い場合は、手入力による記帳代行は大きな力を発揮します。

 

現金取引が多い方は、ぜひ記帳代行をご検討ください。

 

目次

 

□経理のストレスと記帳代行

 

・本業に専念できない

 

・簿記の知識があいまい

 

・自計化

 

・事務が煩雑

 

・毎月、試算表を作るのが面倒

 

□記帳代行サポートとは

 

□記帳代行に必要な資料

 

□記帳代行の流れ

 

□当事務所の記帳代行サポートを活用するメリット

 

□記帳代行の料金

 

□記帳代行の対応エリア

 

 

 

経理のストレスと記帳代行

東京・埼玉では起業するかたが多い分

 

経理でストレスを感じるかたも多いです。

 

経理のストレス●本業に専念できない

自分で経理する場合、帳票の整理や

 

仕訳入力といった作業が発生します。

 

記帳代行を依頼することでこうした作業は減り

 

本業に専念しやすくなります。

 

経理のストレス●簿記の知識があいまい

経理には簿記の知識が必要です。

 

簿記の知識がないと

 

経費に落として節税できるものかどうかの判断もつきません。

 

記帳代行を依頼すれば

 

こうした判断を専門家に行ってもらえます。

 

経理のストレス・自計化

会計事務所のなかには

 

記帳代行をさけ、自計化をすすめるところもあります。

 

しかし、創業時にいきなり自計化はハードルが高いため

 

記帳代行を依頼することも選択肢の一つでしょう。

 

経理のストレス●事務が煩雑

売上といっても現金主義と発生主義では

 

計上の仕方が違います。

 

給与を支払う際も

 

社会保険料や源泉所得税の計算が必要です。

 

こうした煩雑な事務を記帳代行により解消できます。

 

経理のストレス●毎月、試算表を作るのが面倒

記帳代行を依頼すれば

 

毎月、試算表を送るので、経営成績が確認できます。

 

記帳代行により試算表を作成する時間が省け

 

試算表を読むことに集中できます。

 

記帳代行サポートとは?

法人でも個人でも、税金の申告や会社の経営状況を把握するために、

 

帳簿をつけておく必要があります。

 

経理・会計の専門家がお客様に代わって会計ソフトへの入力

 

および帳簿作成を代行するサービスが「記帳代行サポート」です。

 

毎月、領収証、請求書、通帳のコピーなどをお預りして帳簿作成を代行し、

 

結果の報告と資料作成も代行します。

 

記帳代行に必要な資料

記帳代行に必要な資料は

 

・会計日記帳

 

・普通預金の通帳のコピー

 

・給与明細

 

・領収書

 

・現金出納帳

 

などです。

 

記帳代行の流れ

記帳代行の流れは下記のようなものです。

 

毎月~年1回、領収証、請求書、通帳のコピーなどをお預り

 

        ↓

 

経理・会計の専門家がお客様に代わって会計ソフトへの入力         ↓

 

        ↓

 

試算表などで経過報告

 

 

 

当事務所の記帳代行サポートを活用するメリット

経理のお悩み相談をし、記帳代行サポートを活用すると

 

・経理から解放されて、本業へに専念できる

 

・経理の仕方が身につく

 

・毎月、タイムリーに経営成績が確認できる

 

といったメリットがあります。

 

毎月、数字を見る習慣がつくと

 

決算前にさまざまな節税対策等が打てます。

 

相談は無料です。ぜひご検討ください。

 

記帳代行の料金

記帳代行の料金ですが

 

毎月の顧問料に含めています。

 

顧問料の最低価格は月額11,000円~です。

 

東京・埼玉周辺では格安の部類に入ります。

 

詳細は記帳代行の無料相談をご活用ください。

 

記帳代行の対応エリア

 

 

当事務所では東京都北区を中心に

 

埼玉県川口市、埼玉県戸田市、埼玉県蕨市

 

東京都千代田区、東京都中央区、東京都港区

 

東京都新宿区、東京都文京区、東京都台東区

 

東京都墨田区、東京都江東区、東京都品川区

 

東京都目黒区、東京都大田区、東京都世田谷区

 

東京都渋谷区、東京都中野区、東京都杉並区

 

東京都豊島区、東京都荒川区、東京都板橋区

 

東京都練馬区、東京都足立区、東京都葛飾区

 

東京都江戸川区と広範囲に対応しています。

建設業に限らず

 

税務調査でよく問題になるのは

 

売上の計上時期です。

 

また

 

会社設立をして間もない

 

建設業の方からも

 

しばしば相談を受けるのが

 

売上の計上時期です。

 

建設業の売上の計上時期

 

としては

 

工事の引き渡しの日の属する時期が

 

一般的です。

 

2021年4月からは

 

収益認識基準が強制適用となりますが

 

それは

 

一定の要件を満たす

 

大企業のことです。

 

会社設立をしたばかりの

 

小さな会社であれば

 

従来通り

 

建設業の売上の計上時期は

 

工事の引き渡しの日が基本です。

 

この建設業の売上の計上時期における

 

工事の引き渡しの日の判定は

 

・作業終了基準

 

・受入場所搬入基準

 

・検収完了基準

 

・使用収益開始基準

 

等があります。

 

もっとも

 

建設業の売上の計上時期としては

 

工事台帳等をもとに

 

帳簿に反映させればいいので

 

あまり難しく考える必要はありません。

 

工事の引き渡しの日に

 

売掛金〇〇売上〇〇

 

と計上してゆくのが原則です。

 

税務調査などで

 

よく問題になるのは

 

この売上の計上時期が

 

本来当期であるはずなのに

 

来期だった場合です。

 

建設業の場合

 

売上の金額も

 

他の業種よりも大きいことが

 

多いため

 

会社設立の当初から

 

工事台帳の整理や

 

売上の計上時期の確認は

 

必要です。

 

売上の計上時期で悩んでいたら

 

税理士等に

 

相談するといいでしょう。

飲食店等では、起業して1年目に厨房用具等で

 

償却資産の申告が必要となることがありますが

 

申告漏れが起こりがちなので注意が必要です。

 

目次

 

・償却資産とは

 

・飲食店や美容室の償却資産

 

・償却資産の申告漏れ

 

・償却資産とは

償却資産とは固定資産の一部で土地や家屋を除きます。

 

償却資産をもとに市町村が、固定資産税を課します。

 

償却資産の申告は市町村に毎年1月31日までにする必要があります。

 

・飲食店や美容室の償却資産

飲食店や美容室の開業で償却資産の申告が必要となるときがあります。

 

飲食店の償却資産の例としては

 

・テーブル、椅子

 

・厨房用具

 

・冷凍冷蔵庫

 

・カラオケ機器

 

美容室の償却資産の例としては

 

・椅子

 

・洗面設備

 

・消毒殺菌機

 

などがあげられます。

 

なお、業種を問わず共通する償却資産として

 

・パソコン

 

・コピー機

 

・エアコン

 

・応接セット

 

・看板

 

などがあげられます。

 

・償却資産の申告漏れ

飲食店や美容室の開業時に税理士が年末調整等を

 

行っていれば、年末調整の際に償却資産の

 

申告をすることが多く、申告漏れは、あまりありません。

 

仮に、申告漏れがあっても、すぐに対処できます。

 

しかし、自分ではじめて確定申告する場合などは

 

償却資産の申告漏れが生じる可能性があります。

 

その場合のちのち役所から申告のお知らせが届くことがあります。

 

なお償却資産の申告漏れは、最大5年です。

 

飲食店等の起業の際は、確定申告に気をとられ、こうした償却資産の

 

申告漏れが、起こりがちです。

 

その際は、税理士等に、一度、相談しては

 

いかがでしょうか?

マイクロ法人の決算書の作成までの時間について

個人的な見解を述べてみます。

なお、このコラムでは、マイクロ法人の決算書の作成を

当事務所に依頼した場合を想定しており

自社で決算書を作成する場合を除きます。

目次

・マイクロ法人の決算の簡単な流れ

・マイクロ法人の決算を税理士に依頼した場合

・決算書の作成までの時間がさまざまな理由

・マイクロ法人の決算書を当事務所で作成した場合の時間の一つの目安

・まとめ

・マイクロ法人の決算の簡単な流れ

東京23区で、マイクロ法人の決算の簡単な流れとしては

事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に法人税申告書等を税務署や都税事務所などに提出し

納税などをします。その手順を簡単に記載すると以下のようになります。

①定款で決算月を確認する

②レシート、通帳、賃金台帳、税務署からのお知らせ、請求書など、決算に必要な資料を確認する

③会計ソフトに会社の1事業年度の取り引きを入力し、総勘定元帳、仕訳帳、試算表などを作成する

④③をもとに、法人税申告書、勘定科目内訳明細書、事業概況説明書、損益計算書、貸借対照表

株主資本等変動計算書、消費税申告書などを作成する

⑤税務署や都税事務所に申告書を提出し、納税が必要であれば、納税する

・マイクロ法人の決算を税理士に依頼した場合

マイクロ法人の決算を自分でやる場合に比べ

税理士に依頼すると、値段が高いと思われるかたもいますが

それは、一概には、言えません。

税理士に依頼すれば、自分で税務署や都税事務所に行かなくていいです。

申告書類は、税理士事務所で電子申告し、納税もクレジットカードなどで対応ができます。

税理士がマイクロ法人の決算の代行をすることで、決算書類の作成や提出、納税の手間から解放され

経営者は、本業に集中できます。

それを考慮したら、税理士への決算料が高いとは言えません。

・決算書の作成までの時間がさまざまな理由

決算書の作成までの時間は、一概にこうとは言いにくいものです。

会社の決算書の作成の際、会社側で必要な資料を早めに用意し

会計事務所からの確認等にも早めに応えれば、決算書の作成までの時間は、短縮されますし

その逆もあり得ます。

また、会計事務所側でも一人税理士なら、決算書を数日で作成できても一社の決算書の作成までに

複数人のチェックが入る場合などは一人税理士事務所よりも、決算書の作成に

時間がかかることもあります。

そのため、決算書の作成に関して、一概に作成までの時間の目安といったものを

立てるのも、どうかと思われますが

それでも、年間仕訳数1000以下のマイクロ法人の場合などは

ボリュームも少なめで、決算書の内容も標準的になりがちなことから

決算書の作成までの時間に対し

試験的に一つの目安を立てることも可能ではないかと思います。

・マイクロ法人の決算書を当事務所で作成した場合の時間の一つの目安

マイクロ法人の決算書を税理士が一人で作成した場合の

時間の一つの目安について考えてみたいと思います。

あくまで、以下、参考程度としてください。

(この項での前提は、年間仕訳数1000以下のマイクロ法人とし

確定申告などの税理士の繁忙期を除き、当事務所にご依頼いただいた場合としています。)

決算書の作成の時間の一つの目安:マイクロ法人が自計化している場合

マイクロ法人が自計化していれば

最短、数時間でできることもあります。

この場合、資料の提出から、決算書類の作成、チェック

申告書の提出までが土日祝日などをはさまず、平日で、滞りなくできた場合

数日で済むことも可能です。

とりわけ、マイクロ法人が赤字で消費税がかからない場合

税額計算は、地方税の均等割の計算がメインとなり

決算書の内容も標準的になりがちな点が作成までの時間が短めな理由です。

また、マイクロ法人が自計化しておらず税理士に仕訳入力も丸投げする場合

資料収集がスムーズで年間仕訳数が1000以下だと

仕訳入力も含め、おおむね20時間以内、

最短一週間で決算書の資料のやり取りから

会社の申告、納税まで済むことも可能です。

・まとめ

決算書の作成時間について

「最短○○」と作成時間の早さを売りにするかのような

書き方をしてきましたが

決算書の作成時間は、早ければいいというものでもありません。

経験値の高い会計事務所の職員などは

一つの決算書の作成までに、実に多くの点をチェックします。

その結果、経験値の浅い職員よりも

決算書の内容について、丁寧な確認をし

結果的に、時間がかかってしまうこともあります。

当税理士事務所では、マイクロ法人の決算を手短に処理しつつも

事務所独自のチェックリストを備え、チェックには、時間をとるので

自分でマイクロ法人の決算をするより、正確です。

なお、このコラムでは、マイクロ法人の決算の料金については、明記していないので

その点は、個別にお問い合わせください。

 

 

学習塾の開業の際の主な経理のポイントは

 

・収益計上のタイミング

 

・在庫管理の資産計上

 

・講師報酬の源泉徴収

 

かと思います。

 

 

 

・収益計上のタイミング

授業料は授業が行われた月に売上に計上します。

 

授業が行われる前の月に入金しても

 

前受金となり、売上には該当しません。

 

前受金ですが、授業が行われた月に

 

売上に振替えます。

 

授業が行われた後に入金する場合

 

売掛金として売上に計上します。

 

入金したら売掛金と相殺します。

 

・在庫管理の資産計上

教材を買った場合は、経費になります。

 

しかし、決算期末に未使用となっている教材は

 

在庫として資産計上し、経費となりません。

 

期末に未使用の教材は

 

エクセルなどで数量や単価を把握するといいでしょう。

 

・講師報酬の源泉徴収

講師に支払う報酬は

 

原則的に外注扱いとなりません。

 

原則的には、講師の給料となります。

 

給料を支払う際は、源泉徴収税額や

 

社会保険の計算も必要となります。

 

詳細は税理士や社会保険労務士に相談しましょう。

 

まとめ

上記の内容は、学習塾のみならず

 

他の業種でも通じるものです。

 

税務署からのお尋ねなどにも

 

適切に対応できるように開業時から

 

きちんと帳簿をつけておくようにしましょう。

記帳指導とは

 

帳簿のつけ方を

 

教えてくれるものです。

 

記帳指導は

 

税理士・税務署・商工会

 

法人会、青色申告会などで

 

行われています。

 

記帳指導でベストなのは

 

一体、どこなのでしょうか?

 

目次

 

・税務署の記帳指導

 

・商工会の記帳指導

 

・法人会の記帳指導

 

・青色申告会の記帳指導

 

・税理士の記帳指導

 

・記帳指導のベスト

 

・税務署の記帳指導

税務署では無料の

 

記帳指導を行っています。

 

パソコンによる記帳指導と

 

税理士による記帳指導です。

 

パソコンをお持ちでない方は

 

税理士による記帳指導を進めています。

 

税務署から記帳指導を受けるには

 

アンケート兼申込書の記載が必要です。

 

帳簿の保存は

 

売上や必要経費に関するものは7年

 

決算書は5年とされており

 

複式簿記による帳簿と

 

簡易な帳簿の作成などについて

 

記帳指導が受けられます。

 

税務署の作成した

 

記帳練習帳には

 

帳簿をつける意義や

 

勘定科目の一覧

 

収入や経費をつける際の留意点

 

消費税の軽減税率の区分

 

などが網羅されているので

 

はじめて記帳する方の

 

参考になるでしょう。

 

・商工会の記帳指導

東京商工会議所の

 

記帳指導は

 

パソコン会計の記帳相談の他

 

青色申告の特典や

 

年末調整、決算、申告手続き

 

まで踏み込んで

 

無料で記帳指導を行っています。

 

青色申告の特典を受けるにあたり

 

正しく記帳をするのが

 

大切という考えは

 

基本的にどこも同じです。

 

・法人会の記帳指導

法人会の記帳指導は

 

税理士が担当し

 

帳簿の作成の仕方から

 

伝票のつけ方

 

税務上の疑問など

 

幅広く相談できます。

 

・青色申告会の記帳指導

青色申告会の記帳指導では

 

・パソコン入力

 

・複式簿記の手書き帳簿

 

・簡易簿記の手書き帳簿

 

といった分類がなされ

 

それぞれ

 

取引の記帳や入力

 

   ↓

 

記帳や入力内容の点検

 

   ↓

 

決算書・申告書の作成

 

と一通り指導してくれます。

 

ただし、試算表の作成は

 

パソコン会計の場合は不要です。

 

 

 

・税理士の記帳指導

記帳指導について

 

一通りながめてくるなかで

 

その特徴を整理すると

 

・記帳指導は、基本、無料

 

・記帳指導は、青色申告が前提

 

・記帳指導は、税金と結びつく

 

といったところがあるようです。

 

記帳指導というとき

 

税理士が担当することも

 

多いのですが

 

税理士事務所で

 

記帳指導というときには

 

・銀行融資に強い決算書かどうか

 

・経営分析ができるかどうか

 

といった点も含まれます。

 

貸借対照表の現金が過大でも

 

税務上は正しい帳簿は作成できますが

 

銀行融資には弱い決算書となります。

 

記帳を年に一回まとめて

 

やっても税金は正しく計算できますが

 

毎月、試算表を出さないと

 

経営分析ができません。

 

税理士による記帳指導というとき

 

それは

 

正しく税金を計算するだけではなく

 

経営者に役立つものだと思います。

 

簿記知識0|現代版:試算表の作り方・読み方

 

・記帳指導のベスト

記帳指導でベストは

 

事業者によって異なります。

 

事業規模が小さく

 

年に一回、帳簿を整理する場合は

 

税務署や商工会が

 

記帳指導としては

 

ベストと言えるでしょうし

 

事業規模を大きくするため

 

毎月、試算表を見たい場合は

 

税理士による記帳指導がベストと

 

言えるでしょう。

 

記帳指導のベストは

 

事業規模やそれぞれの

 

記帳指導の特性によると言えるでしょう。

 

 

合同会社の家賃を経費に手段として

 

・第三者からの賃貸

 

・社長からの賃貸

 

・社宅

 

などがあります。

 

創業融資の面談で、求められる資料としては

 

・家賃の領収書

 

・賃貸借契約書

 

などがあります。

 

目次

 

・合同会社の家賃と本店所在地

 

・合同会社の家賃と創業融資

 

・合同会社の家賃:まとめ

 

・合同会社の家賃と本店所在地

合同会社の設立の際、本店所在地を第三者からの賃貸で、家賃を支払う場合

 

家賃はまるまる経費となります。

 

合同会社の本店所在地を社宅とする場合は

 

社長の住まいを会社が借りる形態です。

 

社宅の場合、会社が、賃借人として契約し

 

社長に社宅として、利用させますが

 

その際、社長は会社に一部賃料を払うのが原則です。

 

合同会社のランニングコストをけずり会計事務所へ

 

記帳代行を依頼しないで、自分で入力する場合

 

会社に一部賃料を払う処理を失念するケースがあるので、ご注意ください。

 

合同会社が社宅としてではなく、合同会社が社長からオフィスを

 

借りたことにする場合も、注意が必要です。

 

この場合、社長が不動産所得として所得税の確定申告をすることになりますので

 

ご注意ください。

 

合同会社の家賃を経費にするには、本店所在地をどこにするかを税理士と相談のうえ

 

どんな課税関係が生じるかを合同会社の設立の際、あらかじめ検討しておく

 

必要があるでしょう。

 

・合同会社の家賃と創業融資

合同会社の設立の際、家賃の支払いを自己資金だけでなく

 

日本政策金融公庫の創業融資で、カバーしようと考えるかたもいるでしょう。

 

創業計画書の「8事業の見通し」には、家賃を記載する欄が、あるからです。

 

創業融資の面談で、求められる資料としては

 

・家賃の領収書

 

・賃貸借契約書

 

といったところが、主なものとなります。

 

ところが、事務所の賃貸借契約が未了で、これらの書類が

 

創業融資の面談まで、間に合わなかったとしても

 

・不動産屋のチラシ

 

・その他物件の所在地

 

賃料、保証金等がわかる書類などで代替できることがあります。

 

家賃に関する資料で、どんなものが、代替できるかは

 

日本政策金融公庫の担当者にも

 

確認する必要があります。

 

・合同会社の家賃:まとめ

近年の傾向として、資本金100万円以下で

 

小さく合同会社を始めようとする方が

 

女性や若者を中心に、増えているようです。

 

ただし、小さい合同会社でも家賃は、それなりに重たい支出となります。

 

そのため、合同会社の設立の際、家賃を支払うのであれば

 

本店所在地をどこにするか?

 

創業融資の対象とするか?など

 

会社設立の前に、専門家と相談するなどし、計画的に

 

支出するようにしましょう。

法人事業概況説明書は

 

税務調査のための資料です。

 

法人事業概況説明書は

 

会社の決算の際、事業年度の終了の日の翌日から

 

2ヶ月以内に、法人税の申告書等とともに

 

税務署に提出するものです。

 

目次

 

・法人事業概況説明書って?

 

・法人事業概況説明書は、どこにある?

 

・法人事業概況説明書は、いつ作成?

 

・法人事業概況説明書よりも

 

・法人事業概況説明書って?

法人事業概況説明書は

 

税務署が会社のことを理解し、税務調査に役立てるため

 

法人税申告書等と一緒に作成します。

 

とはいうものの

 

申告書と異なり、法人事業概況説明書は

 

記入間違いがあったから、すぐに税務署からその間違いを

 

指摘されるようなものでもありません。

 

・法人事業概況説明書は、どこにある?

法人事業概況説明書は

 

国税庁のHPから、PDFで印刷できます。

 

もっとも、多くの会社は

 

税理士が関与しているため

 

法人事業概況説明書は

 

会社が税理士からもらう決算書書類の控えのなかに

 

ついていることが多いです。

 

税理士事務所によっては

 

決算書類の並び順として

 

法人税申告書⇒勘定科目内訳書⇒決算書⇒法人事業概況説明書

 

といった感じで、決算書類の並び順を事務所全体で

 

統一するところもありますが

 

法人事業概況説明書は、税理士事務所の

 

決算書類の控えのなかでも、最後のほうについていることが

 

多いです。

 

・法人事業概況説明書は、いつ作成?

法人事業概況説明書は

 

会社の決算の際、事業年度の終了の日の翌日から

 

2ヶ月以内に、法人税の申告書等とともに作成されます。

 

法人事業概況説明書は

 

決算書の内容を要約したかのような

 

つくりになっているため

 

通常、決算書の作成が終った段階で作成されます。

 

決算書の内容が固まっていない段階で

 

法人事業概況説明書を作成してしまうと

 

決算書の内容に訂正を加える都度

 

法人事業概況説明書も作成しなおさなくてはならないなど

 

実務上、相当の手間がかかり

 

決算書類の作成までに、相当の時間がかかるおそれがあります。

 

・法人事業概況説明書よりも

法人事業概況説明書は

 

たしかに一定の役割をもつ書類ですが

 

それ以上に

 

決算書をきちんと作成することが重要です。

 

売上や経費に拾い漏れやごまかしはないか

 

資産や負債の残高は、合っているかなど

 

基本的なことを正確に処理している決算書の作成が

 

できれば、法人事業概況説明書もおのずと正確なものとなります。

 

 

 

マイクロ法人が赤字になったときの対処法について

 

簡単に見てゆきます。

 

目次

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:前提となる青色申告

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法①赤字の繰越による節税

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法②赤字の繰り戻しによる還付

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法③役員報酬等の見直し

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:まとめ

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:前提となる青色申告

マイクロ法人が赤字になったときの前提として

 

マイクロ法人であっても、青色申告をしている必要があります。

 

青色申告にすれば

 

赤字(青色欠損金)の繰越による節税ができるだけではなく

 

赤字(青色欠損金)の繰り戻しによる法人税の還付もできます。

 

法人税では、9割が青色申告をしていることもあり

 

ほとんどのマイクロ法人も青色申告をしていると思いますが

 

なかには、無申告のまま、白色のままのマイクロ法人もあります。

 

白色のままだと、赤字を有効活用できません。

 

そのため、マイクロ法人が赤字になったときの前提として

 

青色申告をしていることをあげさせていただきます。 

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法①赤字の繰越による節税

平成30年4月1日以後開始事業年度より

 

法人では、赤字(青色欠損金)を10年繰り越すことができます。

 

赤字を繰り越せるということは

 

その間、マイクロ法人に利益が出たとしても

 

赤字と相殺し、納税額が減ることになり

 

節税となります。

 

赤字が出るというと、イメージは、悪いかもしれませんが

 

赤字は、使い方次第で、節税となりえます。

 

そのため

 

マイクロ法人に赤字が出た場合

 

青色申告をしているのであれば

 

青色欠損金を繰り越すかどうか

 

検討したいところです。

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法②赤字の繰り戻しによる還付

マイクロ法人の場合

 

ほとんどが、(赤字)欠損金の繰戻還付の対象となる

 

中小企業者等に該当すると思います。

 

その場合

 

一定の要件を満たせば、前期の法人税の還付が

 

行われることになります。

 

前期に法人税をたくさん納付している場合

 

マイクロ法人であっても

 

こうした手続きの検討をしてもいいでしょう。

 

ただし、欠損金の繰戻還付を税務署に請求する場合

 

税務調査を受ける可能性もありますので

 

慎重に対応しましょう。

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法③役員報酬等の見直し

マイクロ法人が赤字になったときの対処法として

 

税務上、どのように赤字を処理するかという以外に

 

そもそも赤字の原因は、何だったのかを

 

見直す必要もあります。

 

役員報酬が過大で赤字になったのであれば

 

役員報酬を減らすなどの対処が必要です。

 

あるいは、商売が軌道に乗るまで

 

赤字は、やむなしとするのかどうかなど

 

マイクロ法人の赤字をどう評価してゆくかは

 

マイクロ法人の決算のつど

 

税理士等とともに、検討したいところです。

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:まとめ

マイクロ法人が赤字になったとき

 

社長一人であれば、相談相手として

 

税理士に相談されてもいいでしょう。

 

赤字は、青色欠損金の場合

 

税務とも密接にかかってきますし

 

赤字の活用次第で

 

マイクロ法人の場合、資金繰りにも

 

影響を与えかねません。

 

マイクロ法人に限らず

 

法人が、赤字になった場合

 

その赤字をどう評価し、どう活用するのか

 

といった視点が必要です。

 

マイクロ法人の場合

 

資本金等が1000万円以下で従業者数が50人以下であることも

 

多いと思います。

 

この場合

 

都内の特別区内に主たる事務所を有するのであれば

 

マイクロ法人の住民税は、赤字であっても

 

70000円の均等割が課されることなります。

 

ただし、そのマイクロ法人が設立した年の場合

 

この法人の住民税である均等割は

 

月数に按分されます。

 

マイクロ法人の設立が6月15日で

 

マイクロ法人の決算月が8月31日だとすると

 

70000円×2÷12=11600(百円未満切り捨て)

 

となります。

 

マイクロ法人であっても

 

法人の住民税は、最低でも70000円ほどかかりますが

 

それは、正確に言えば、設立の2期目からとなります。

 

マイクロ法人の住民税には

 

均等割の他に、法人税額(税額控除前の税額)に

 

一定の税率をかける法人税割がかかりますが

 

法人税割は、黒字のときにかかります。

 

なお、法人税の中間納付をしなければならない法人は

 

法人住民税の中間納付もしなければなりません。

 

均等割は、法人だけではなく、個人にも課されます。

 

東京都の場合

 

個人都民税の税額は1,500 円

 

個人区市町村民税の税額は3,500 円です。

 

均等割だけを個人と法人で比較すると

 

大きな差があるようにも見えますが

 

均等割は、地域社会の会費としての性格は

 

個人も法人も同じです。

 

マイクロ法人の場合

 

経済活動の規模の割に

 

赤字でもかかってくる法人住民税の均等割の負担が

 

気になる方もいると思いますが

 

課税する側からすれば

 

それは、マイクロ法人がその地域社会から

 

受ける行政サービスの会費ということになります。

 

この会費としての値段は

 

民間の他のサービスの会費よりも

 

割安なこともあり

 

それほど、重いものともいえません。

 

マイクロ法人の負担する住民税の負担が

 

重いかどうかは

 

どんなものと比較するかによっても

 

変わってくるのではないでしょうか?

経理のずさんさは、中小企業をピンチにします。

 

目次

 

・経理のずさんさが招く不幸

 

・経理のずさんさを救う3つのポイント

 

・記帳代行であれ丸投げであれ

 

・経理のずさんさが招く不幸

中小企業が経理をずさんにすると、税務調査や融資で

 

痛い目にあうことがあります。

 

短期のアルバイトに支払う給与から

 

源泉所得税を徴収していなかったり

 

売上の計上時期を間違えると

 

税務調査で修正申告を

 

迫られることがあります。

 

あるいは、普通預金や現金の区別をつけずに

 

すべて現金勘定で処理し現金が過大だと

 

融資が降りづらくなります。

 

これらは、経理処理を普通にやれば

 

中小企業と言えど

 

難しいことではありません。

 

しかし、中小企業の場合

 

社長が本業で忙しく、経理の面倒まで

 

見ていられなかったり

 

経理専門のスタッフが

 

いなかったりするためか

 

経理がずさんに

 

なることがしばしばあります。

 

・経理のずさんさを救う3つのポイント

経理のずさんさを救う3つのポイントといっても

 

ごく当たり前のことを書きます。

 

経理のずさんさを救う3つのポイント①プライベートを外す

個人であれ、法人であれ、プライベートな支出は

 

原則、経費となりません。

 

スーパーやコンビニで、生活費として支出したレシートや

 

業務とは無関係なスポーツ用品などは、その典型です。

 

業務に関連する領収書やレシートとプライベートを

 

しっかり区分けすることが、中小企業の経理のずさんさを救うポイントです。

 

経理に一度でもかかわった方からすれば

 

当たり前じゃないか

 

と思われるでしょうが

 

経理は当たり前のことを

 

当たり前にやっていれば

 

ずさんにならないものです。

 

経理のずさんさを救う3つのポイント②収益、経費を管理する

経理上、売上や経費は支払ったときではなく

 

発生したときに計上するのが、原則です。

 

12月に100円売って

 

1月に100円回収したら

 

経理上、売上は12月に

 

計上します。

 

こうした収益や経費を

 

管理する際は

 

エクセル等に、一月後との収益や経費を

 

集計しておくだけでも違います。

 

それだけでも、税務調査の際は、説明に窮しませんし

 

確定申告の際に、税理士とのやりとりも

 

スムーズになります。

 

収益、経費のすべてをエクセル等で管理するのが

 

きつければ、売上帳と賃金台帳を

 

つけるだけでも

 

経理のずさんさは改善されます。

 

経理のずさんさを救う3つのポイント③資産、負債を管理する

経理がずさんな中小企業の場合

 

現金が1000万円近く、計上されていることがあります。

 

この場合、使途不明金が多いと見なされ

 

融資が降りづらくなります。

 

それを防ぐには、現金出納帳が必要です。

 

現金以外の資産として、売掛金や貸付金固定資産については

 

決算書などでしっかり把握しておきましょう。

 

借入金に関しては

 

返済の明細表などをもとに

 

決算時点でいくら残っているか

 

などを把握しておきましょう。

 

・記帳代行であれ丸投げであれ

中小企業の方のなかには、経理は税理士に任せて

 

おけば大丈夫と考えてるかたもいますが

 

記帳代行であれ、丸投げであれ

 

税理士に資料を渡す前提として

 

プライベートなものを外したり

 

自社の収益計上のタイミングを

 

理解していることは

 

必須となります。

 

記帳代行であれ、丸投げであれ

 

こうした経理の前提となる判断に関しては

 

基本、自社で行います。

 

記帳代行であれ、丸投げであれ

 

資料を渡されたあとの処理が正しかったとしても

 

プライベートで使ったハンドバックのレシートが

 

混じっていた場合は

 

自己責任となる可能性があります。

 

そのため、記帳代行であれ、丸投げであれ

 

経理の土台がずさんで

 

ないことが必要となります。

一人社長や一人事務員の一人経理は

 

税理士がいれば、ストレスではありません。

 

一人社長や一人事務員で、一人経理を頑張る方は

 

お気軽に税理士に相談しては、いかがでしょうか?

 

目次

 

・一人経理って?

 

・一人経理とストレス

 

・一人じゃないから

 

・一人経理って?

一人経理にもいろいろ、ありますが、これまでの

 

経験上、中小零細の一人経理は

 

次の3つに分類されるような気がします。

 

一人経理って?①一人事務員で経理専門

中小零細でも、従業員が10人以上いるところなどは

 

一人事務員で、経理専門の方も、いると思います。

 

経理の仕事は、請求書や小口現金の管理や帳簿の作成

 

給与計算に給与の支払い、各種公共料金等の支払い

 

年末調整や税理士事務所とのやりとりなど

 

多岐にわたります。

 

経理専門の事務員の方がいると

 

他の業務との兼ね合いが薄い分

 

これらの経理が、遅滞なく、行われる傾向が

 

あります。

 

一人経理って?②一従業員で経理も担当

中小零細では、一従業員で、他の業務の傍ら

 

経理を担当する方もいます。

 

この場合、他の業務が、忙しくなると

 

経理が疎かになることも、あります。

 

一人経理って?③一人社長で経理も担当

中小零細の場合、一人社長で

 

従業員がいない方もいます。

 

この場合、一人社長で、一人経理となります。

 

従業員がいる場合、一人経理で、あっても

 

従業員によるチェックが働き、一人経理といえ、一定の

 

安全性も保たれますが、一人社長の一人経理だとそうした安全性が確保され

 

づらいと言えます。

 

・一人経理とストレス

一人経理の主なストレスは

 

・正確か不安

 

・めんどうくさい

 

・本業に集中できない

 

といったものがあります。

 

一人経理とストレス・正確か不安

会計データを入力してもこれでいいだろうか?

 

という不安は、一人経理のストレスかもしれません。

 

経理といっても、会計や税法の知識が必要です。

 

経理に不慣れだと、こうした不安は常にあると思います。

 

一人経理とストレス・めんどうくさい

一人経理の場合、日々の会計帳簿の作成や

 

給与計算など、事務処理は、煩雑になりがちです。

 

とりわけ、請求書のない外注費などをエクセル等で

 

管理するのは、なかなか、骨が折れます。

 

一人経理とストレス・本業に集中できない

一人社長であれ、一人事務員であれ

 

本業が他にある場合

 

経理まで担当するのは、本業への集中力の低下をもたらすことがあります。

 

・一人じゃないから

一人経理のこうしたストレスは

 

税理士事務所に丸投げできるものは

 

丸投げするなどすれば、軽減できるものです。

 

自分で帳簿を作成している方は、思い切って、税理士事務所に

 

丸投げするのを検討しても、いいでしょう。

 

経理に不慣れな方は、税理士とこまめに

 

連携をとって、経理をするのもいいでしょう。

 

一人経理のストレスを感じたら、迷わず、税理士に

 

相談しては、いかがでしょうか?

一人法人の内部留保というと

 

なんだか、難しそうな感じもしますが

 

当期、どれだけ、お金を残すか

 

という視点で見ると、そうでもありません。

 

そんな、一人法人の内部留保について

 

いつ、判断するか考えてみます。

 

目次

 

・一人法人の内部留保について簡単に

 

・一人法人の内部留保をいつ判断?

 

・一人法人の内部留保について簡単に

内部留保という言葉は

 

聞きなれないと思います。

 

内部とは、内側、内面のことで

 

留保とは、残すことです。

 

一人法人の内部留保とは

 

一人法人の会社内に残る利益をさします。

 

会社内に残る利益とは

 

利益のうち、会社の外に出てゆく税金を差し引き

 

会社の内部に残るものを言います。

 

会社の外に出てゆくものには

 

税金のほか、役員報酬なども含まれます。

 

そのため

 

一人法人の内部留保というとき

 

一人法人の一年の売上から役員報酬等の経費

 

さらに法人税などの税金をひいた残りのうち

 

会社の内部に残るものと

 

考えてけっこうです。

 

・一人法人の内部留保をいつ判断?

一人法人の内部留保について

 

なぜ、考えるかと言えば

 

会社内に利益としてお金がないと

 

運転資金に困ったり

 

設備投資に回しずらくなるからです。

 

一人法人の内部留保との対義語として

 

役員報酬として会社の外にお金を出す

 

一人法人の節税も想定されますが

 

なまじ、節税にかたよると

 

会社のお金が少なくなる恐れがあります。

 

そこで

 

一人法人の内部留保についても

 

会社の内部にどれだけ、お金を残すかを

 

毎年、決算の際、確認しておく必要があります。

 

その時期ですが

 

決算の数か月前くらいがいいでしょう。

 

そのころであれば

 

一人法人の利益や法人税等の予測も

 

立てやすくなります。

 

そうなれば

 

会社の内部にどれだけ、お金を残せるかの

 

見通しも立てやすくなります。

 

そのためにも

 

決算の数か月前くらいは

 

一度、税理士に試算表を作成してもらうといいでしょう。

 

起業してから

 

会計ソフトで失敗したと思うことは

 

少なからずあります。

 

会計ソフトで失敗したと思ったら

 

どうしたらいいのでしょうか?

 

目次

 

・会計ソフトとは

 

・会計ソフトで失敗するケース

 

・会計ソフトで失敗したと思ったら

 

・会計ソフトとは

会計ソフトとは

 

日付や勘定科目、金額などを入力すれば

 

自動的に仕訳帳や総勘定元帳、試算表、決算書まで

 

作成できるソフトのことです。

 

会計ソフトには、大きく分けて

 

自分で手入力するものと自動入力できるものの

 

二つがあります。

 

会計ソフトには

 

使用する事業者の規模によって

 

無料のものから、有料のもの

 

有料のもののうちでも、安いものから、高いものまで

 

さまざまなものがあります。

 

会計ソフトの使用自体は

 

それほど難しいものではありませんが

 

使用にあたっては

 

簿記の勉強をある程度、しておくと使いやすくなります。

 

会計ソフトを主に使用する人は

 

経営者の方か従業員の方か、会計事務所です。

 

経理を自社で行う場合は、経営者の方か従業員の方が会計ソフトを使用し

 

経理を丸投げする場合は、主に会計事務所が使用することになります。

 

会計ソフトの使用時期は

 

毎月あるいは、任意の月で、経営状況をまとめるタイミングと

 

決算時にまとめるタイミングの二つがあります。

 

タイムリーに自社の利益や財産状態を把握したい場合

 

会計ソフトは、毎月、使用することをおすすめします。

 

決算時に税金の計算だけをしたいのであれば

 

会計ソフトの使用は、年に一回、決算のときのみでも

 

いいでしょう。

 

会計ソフトの使用は、義務ではありません。

 

自社で会計ソフトを使用せず

 

エクセルで帳簿をつけていても

 

税務調査などに十分、対応できます。

 

・会計ソフトで失敗するケース

会計ソフトは、大変、便利なものです。

 

基本的にどの会計ソフトも素晴らしい性能を備えています。

 

ただし、会計ソフトを使用する場合で

 

失敗するケースもあります。

 

会計ソフトの使用で失敗するケースとしては

 

勘定科目の使用をあいまいにしてしまう点です。

 

現金と預金の区別など、あいまいにしておくと

 

決算で苦労することになりかねません。

 

また、会計ソフトの使用で

 

自社の経営状況をタイムリーに把握できるはずが

 

データの連携に時間がかかったり

 

会計事務所からミスを指摘されるなどして

 

ストレスを感じる場合もあります。

 

あるいは、会計ソフトの説明書の読み込みが

 

十分でないために

 

思うように操作ができない点なども

 

失敗したと感じる要因の一つです。

 

・会計ソフトで失敗したと思ったら

会計ソフトで失敗したと思ったら

 

会計事務所に相談するのが一番です。

 

会計事務所では

 

自分たちが、普段、使用する会計ソフト以外にも

 

関与先の方が使用するさまざまな会計ソフトを

 

目にしています。

 

また、関与先の方の数字への関心の程度など

 

個性も把握していますので

 

会計ソフトのうち、その関与先の方がどれを選べばいいのか

 

会計ソフトの使用を会計事務所に丸投げするのがいいのか

 

など、さまざまな選択肢の検討ができます。

 

そのため

 

会計ソフトで失敗したと思ったら

 

まずは、会計事務所に相談されてはいかがでしょうか?

東京都北区赤羽の税理士です。

税理士に決算のみを格安で依頼したいと思いませんか?

税理士に決算のみを依頼するとたしかにその分

自分で入力しなければならないなど責任も生じます。

しかし、決算のみの場合、税理士報酬は最低限度に抑えられます。

税理士との契約は基本的に2種類:決算のみはスポット契約

税理士との契約は基本的に2種類あります。

ひとつは、税理士との顧問契約

もうひとつは、税理士とのスポット契約です。

税理士との顧問契約とは、年間を通じ、決算書類の作成だけではなく

税務署との折衝や節税のアドバイスなどが含まれます。

決算のみ税理士に依頼する場合は

税理士とのスポット契約となるかと思います。

税理士との顧問契約が1年を通じたものとなるのに対し

税理士とのスポット契約は1年に1回

もしくは1生に1回となることもあります。

税理士に決算のみを格安で依頼するメリット・デメリット

税理士に決算のみを格安で依頼するメリット・デメリットは

以下のようなものです。

税理士に決算のみを依頼するメリット

・決算のみを依頼するため、税理士に毎月、顧問料を支払う必要がなく、税理士報酬が安くなる

・決算のみといっても、自分でやると時間がかかるたため、税理士に依頼することで、本業に集中できる

・税理士事務所に日々の入力を丸投げせず、自分でやることによって数字の管理が行き届く

・決算のみであっても、税務の申告書類や決算書類は、一定の品質に仕上がる

・決算のみであっても、一定の品質であれば、税務調査から銀行融資まで、対応はできる

・初回の契約で、決算のみとすれば、その後、オプションで、年末調整、税務調査立会など

そのつど、必要なサービスに限定して、税理士と付き合うため、税理士報酬と、税理士のサービスの対応が

明確になり、納得感が得られる

税理士に決算のみを依頼するデメリット

・決算のみを依頼すると、会計ソフトの仕訳入力を自分でやることになる

・税理士に税務署との折衝に応じてもらえないこともある

・節税対策のアドバイスなど税理士からもらえないこともある

・決算のみだと、税理士に毎月、相談できるとは限らないため、会計処理にミスが出がちとなる

・決算のみで、毎月、顧問料を税理士に払っていないと、決算時以外で、税理士に相談することに

心理的なハードルが上がってしまう

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由は様々です。

①会社を設立したばかりで規模も小さいから税理士に決算のみ依頼したい

②日常の経理は自社でできるから税理士に決算のみ依頼したい

③法人税の申告書等は、税理士に依頼するほうが正確だから、税理士に決算のみ依頼したい

④税理士報酬は安くしたいので、税理士に決算のみ依頼したい

⑤会社は休眠状態だが、税理士に決算のみ依頼し申告してもらいたい

といったところが主なようです。

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由①会社を設立したばかりで仕訳数が少ない

会社を作ったばかりのかたで、仕訳数も多くないし、売上もそれほどでもないから税理士には

決算のみ格安でお願いしたいというかたも多くいます。

従業員をやとわない一人創業の場合や家族経営のマイクロ法人などは、レシートの数も少なく

税理士に決算のみお願いしたいと考える人が多いようです。

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由②日常の経理は自社でできる

会社を設立してある程度たち、会社で仕訳もし、年末調整もするという場合で

決算のみ税理士に依頼するという方もいます。

こうした会社では経理専門の社員がいたり、社長が経理に詳しかったりするので

税理士に決算だけ依頼して、税務申告を依頼することが多いです。

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由③法人税の申告書等は税理士に依頼するほうが正確だから

決算は通常の仕訳入力と異なり、売掛をひろったり、在庫を集計したり

税理士の専門分野である会計、税務の知識を必要とします。

決算は通常の仕訳入力のように、データを打ち込む作業と異なります。

また、毎年、税制改正もあるため、その年の決算では、税制改正に対応するため

税務のソフトをバージョンアップしておく必要もあります。

そのため、こうした決算における専門性の高まりから、税理士に決算を依頼するほうが、正確といえます。

税理士に決算のみ依頼したい理由④税理士報酬は安くしたいので税理士に決算のみ依頼したい

決算のみを税理士に依頼すれば、当然、税理士報酬は格安となります。

月々の顧問料と決算料を入れると、会社によっては大きな負担となります。

ただし、決算のみ税理士に依頼すると、税務署との折衝がしてもらえなかったり

自分で仕訳入力をするといった責任も生じます。

税理士に決算のみ依頼したい理由⑤会社は休眠状態だが税理士に決算のみ依頼し申告してもらいたい

会社はほとんど休眠状態だが、法人都民税の均等割の申告だけは税理士に決算を組んでもらいたい

というかたもいます。

決算といっても税金は、ほとんど出ず、簡単な内容ですが

休眠状態でも一定のけじめをつけたいがため

税理士に決算のみを依頼するかたもいます。

格安決算は、品質が低いか?

格安決算は、品質が低いと思われる方もいますが

一概にそうとも言えません。

年商1000万円未満のマイクロ法人で、赤字で法人都民税の均等割しかない場合などは

決算の工程が誰がやっても似通ってしまい、品質に大きな差がつかないからです。

そのため、格安=品質が低いとも言えません。

税理士に決算のみの依頼でできること

税理士に決算のみの依頼でできることは

・損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、個別注記表などの財務書類の作成

・法人税申告書、消費税申告書、勘定科目内訳明細書、事業概況説明書などの税務書類の作成

・これらの書類の電子申告、電子納税のサポート

といったところです。

日々の領収書を整理して総勘定元帳を作成したり

決算前に納税額を予測して節税対策を打つなど

といったことは税理士に決算のみ依頼するだけでは難しいと思います。

もちろん、簡単な税務相談くらいは決算のみ依頼する場合でもできますが

基本は上記の書類の作成と提出、納税のサポートのみと考えてください。

当税理士事務所における決算のみの税理士報酬

税理士事務所によっては、決算のみの税理士報酬は

料金表を定めていないところもありますが

当税理士事務所における決算のみの税理士報酬は

年商の規模で料金表に定めています。

個人事業主と法人でも、決算のみの税理士報酬は、基本的に変わりありません。

年商1000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 118,800円

年商2000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 129,800円

年商3000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 140,800円

年商5000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 151,800円

年商1億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 162,800円

年商2億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 173,800円

年商3億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 184,800円

年商5億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 195,800円 

決算のみ依頼する場合の流れ

①ホームページからお電話、メールでお問い合わせ

②オンラインまたは、東京都北区赤羽の当税理士事務所で対面での無料相談、無料見積

③過去の決算書類、総勘定元帳、仕訳帳、試算表、税務署からのお知らせなど、資料のご提示

④決算書類の作成、確認、申告、納税

⑤決算料金のお支払い、決算書類の控えや資料の返却

対応エリアとしましては、東京23区以外に埼玉県、千葉県、神奈川県など

幅広く対応しています。平日にご連絡いただければ、土日祝日も対応が可能です。

また、申告期限がせまっている方むけのスピード対応も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

一人合同会社の役員報酬の変更を7つのポイントに

 

分けてわかりやすく解説。

 

一人合同会社の役員報酬の変更は節税にもなりますが

 

しかるべき手続きが必要です。

 

一人合同会社でも役員報酬の変更の際は同意書の作成は

 

しておいたほうがいいでしょう。

 

目次

 

・一人合同会社の役員報酬の変更①タイミング

 

・一人合同会社の役員報酬の変更②理由

 

・一人合同会社の役員報酬の変更③同意書の記載例

 

・一人合同会社の役員報酬の変更④金額の適正さ

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑤賞与は払えない

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑥決算期の変更

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑦変更するのにお金はかかる?

 

・一人合同会社の役員報酬の変更①タイミング

合同会社の役員報酬の

 

取り扱いは

 

株式会社と変わりません。

 

合同会社の設立当初の

 

役員報酬をもとに

 

2期目から

 

役員報酬の変更が

 

可能となります。

 

役員報酬は

 

原則、毎月定額で

 

変更は1年に1回です。

 

事業年度の開始から

 

3か月以内に

 

役員報酬の

 

変更ができます。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更②理由

合同会社の役員報酬の

 

変更の理由として

 

会社に利益が

 

出たのかどうか

 

がポイントです。

 

会社に利益が出れば

 

役員報酬を変更し

 

会社の損金を増やすことで

 

法人税の節税ができます。

 

会社に利益が出なければ

 

役員報酬を変更し

 

会社の損金を減らすことで

 

会社にお金を残せます。

 

一人合同会社の場合

 

事務負担も少ないことから

 

事業年度の終了前に

 

おおよそ

 

会社に利益が出るか

 

どうかがわかります。

 

その場合

 

事業年度の終了を待たず

 

来季の役員報酬の

 

変更について

 

税理士と相談するのも

 

いいでしょう。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更③同意書の記載例

一人合同会社の場合

 

役員報酬の変更の際の

 

同意書の記載例です。

 

ちなみに

 

こうした役員報酬の

 

変更の際の同意書は

 

税務署に提出するものでは

 

ありません。

 

ただし

 

役員報酬の変更の場合

 

こうした書類を

 

会社が保管しておくことで

 

税務調査があった際に

 

適正に役員報酬の変更を

 

した旨を伝える際の

 

資料として活用できます。

 

          同意書

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 当社本店において

 

下記のことについて総社員の同意があった。

 

社員総数:1名 出席社員数:1名

 

           記

 

1 業務執行社員〇〇〇〇の報酬を、令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

  より、次のとおりとする。

 

 報酬金額 月額 〇〇万円

 

以上 

 

 上記について、総社員の同意があったことを証するため

 

この同意書を作成し、次のとおり記名押印する。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

    〇〇合同会社

 

      社員 〇〇〇〇印

 

 

 

・一人合同会社の役員報酬の変更④金額の適正さ

一人合同会社の

 

役員報酬の変更の際

 

役員報酬を増額すると

 

役員報酬にかかる

 

所得税、個人住民税

 

社会保険料の負担が

 

重くなります。

 

役員報酬を変更し

 

増額するとよくあるのが

 

会社にお金が

 

足りなくなった際

 

役員から会社にお金を

 

貸し付けることです。

 

この場合

 

のちのち

 

会社が役員にお金を

 

返済する際は

 

借入金の返済となり

 

経費になりません。

 

かといって

 

役員報酬を

 

減額すると

 

法人税の負担が

 

重くなることがあります。

 

その際に

 

過年度の繰越欠損金と

 

相殺できれば

 

法人税の負担も

 

軽減されます。

 

役員報酬を

 

変更する際は

 

税理士とその

 

適正さについて

 

相談するといいでしょう。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑤賞与は払えない

合同会社が

 

役員へ賞与を払うと

 

原則的には

 

全額が損金不算入です。

 

役員報酬の変更は

 

毎月の定額の役員報酬に

 

加えて

 

役員への賞与を

 

加算すると考えるのは

 

利益調整となり

 

危険です。

 

もっとも

 

事前確定届出給与は

 

一般的には

 

役員に対するボーナスと

 

とらえられているようです。

 

新設法人の場合

 

事前確定届出給与に関する届出

 

を設立以後2月を

 

経過する日までに

 

提出することと

 

書かれていますが

 

この制度の利用は

 

慎重になったほうが

 

いいかもしれません。

 

ある税務署OBに

 

聞いたところ

 

この制度は

 

ともすると

 

利益調整になりがちで

 

支払いの際に

 

1円、1日でもずれると

 

経費にならないなど

 

財務官僚が要件を

 

厳しく設定したそうです。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑥決算期の変更

事業年度の終了を

 

またず

 

想定外の利益が

 

出そうな場合

 

決算期を変更し

 

短縮することで

 

新たな事業年度の

 

役員報酬に変更し

 

役員報酬を

 

損金に計上できます。

 

もっとも

 

役員報酬の変更のため

 

決算期まで

 

変える会社は

 

税理士事務所に

 

10年以上勤めていても

 

見たことがありません。

 

また

 

役員報酬の変更のため

 

決算期まで変えたとしても

 

次の決算までの

 

期間が短くなるため

 

通常の場合より

 

税理士事務所に

 

決算料を多めに

 

支払うことになるなど

 

いいことばかりでは

 

ありません。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑦変更するのにお金はかかる?

役員報酬の変更の場合

 

登記をするわけでは

 

ないので

 

登録免許税などの

 

お金は特に

 

かかりません。

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