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マイクロ法人の場合

 

資本金等が1000万円以下で従業者数が50人以下であることも

 

多いと思います。

 

この場合

 

都内の特別区内に主たる事務所を有するのであれば

 

マイクロ法人の住民税は、赤字であっても

 

70000円の均等割が課されることなります。

 

ただし、そのマイクロ法人が設立した年の場合

 

この法人の住民税である均等割は

 

月数に按分されます。

 

マイクロ法人の設立が6月15日で

 

マイクロ法人の決算月が8月31日だとすると

 

70000円×2÷12=11600(百円未満切り捨て)

 

となります。

 

マイクロ法人であっても

 

法人の住民税は、最低でも70000円ほどかかりますが

 

それは、正確に言えば、設立の2期目からとなります。

 

マイクロ法人の住民税には

 

均等割の他に、法人税額(税額控除前の税額)に

 

一定の税率をかける法人税割がかかりますが

 

法人税割は、黒字のときにかかります。

 

なお、法人税の中間納付をしなければならない法人は

 

法人住民税の中間納付もしなければなりません。

 

均等割は、法人だけではなく、個人にも課されます。

 

東京都の場合

 

個人都民税の税額は1,500 円

 

個人区市町村民税の税額は3,500 円です。

 

均等割だけを個人と法人で比較すると

 

大きな差があるようにも見えますが

 

均等割は、地域社会の会費としての性格は

 

個人も法人も同じです。

 

マイクロ法人の場合

 

経済活動の規模の割に

 

赤字でもかかってくる法人住民税の均等割の負担が

 

気になる方もいると思いますが

 

課税する側からすれば

 

それは、マイクロ法人がその地域社会から

 

受ける行政サービスの会費ということになります。

 

この会費としての値段は

 

民間の他のサービスの会費よりも

 

割安なこともあり

 

それほど、重いものともいえません。

 

マイクロ法人の負担する住民税の負担が

 

重いかどうかは

 

どんなものと比較するかによっても

 

変わってくるのではないでしょうか?

経理のずさんさは、中小企業をピンチにします。

 

目次

 

・経理のずさんさが招く不幸

 

・経理のずさんさを救う3つのポイント

 

・記帳代行であれ丸投げであれ

 

・経理のずさんさが招く不幸

中小企業が経理をずさんにすると、税務調査や融資で

 

痛い目にあうことがあります。

 

短期のアルバイトに支払う給与から

 

源泉所得税を徴収していなかったり

 

売上の計上時期を間違えると

 

税務調査で修正申告を

 

迫られることがあります。

 

あるいは、普通預金や現金の区別をつけずに

 

すべて現金勘定で処理し現金が過大だと

 

融資が降りづらくなります。

 

これらは、経理処理を普通にやれば

 

中小企業と言えど

 

難しいことではありません。

 

しかし、中小企業の場合

 

社長が本業で忙しく、経理の面倒まで

 

見ていられなかったり

 

経理専門のスタッフが

 

いなかったりするためか

 

経理がずさんに

 

なることがしばしばあります。

 

・経理のずさんさを救う3つのポイント

経理のずさんさを救う3つのポイントといっても

 

ごく当たり前のことを書きます。

 

経理のずさんさを救う3つのポイント①プライベートを外す

個人であれ、法人であれ、プライベートな支出は

 

原則、経費となりません。

 

スーパーやコンビニで、生活費として支出したレシートや

 

業務とは無関係なスポーツ用品などは、その典型です。

 

業務に関連する領収書やレシートとプライベートを

 

しっかり区分けすることが、中小企業の経理のずさんさを救うポイントです。

 

経理に一度でもかかわった方からすれば

 

当たり前じゃないか

 

と思われるでしょうが

 

経理は当たり前のことを

 

当たり前にやっていれば

 

ずさんにならないものです。

 

経理のずさんさを救う3つのポイント②収益、経費を管理する

経理上、売上や経費は支払ったときではなく

 

発生したときに計上するのが、原則です。

 

12月に100円売って

 

1月に100円回収したら

 

経理上、売上は12月に

 

計上します。

 

こうした収益や経費を

 

管理する際は

 

エクセル等に、一月後との収益や経費を

 

集計しておくだけでも違います。

 

それだけでも、税務調査の際は、説明に窮しませんし

 

確定申告の際に、税理士とのやりとりも

 

スムーズになります。

 

収益、経費のすべてをエクセル等で管理するのが

 

きつければ、売上帳と賃金台帳を

 

つけるだけでも

 

経理のずさんさは改善されます。

 

経理のずさんさを救う3つのポイント③資産、負債を管理する

経理がずさんな中小企業の場合

 

現金が1000万円近く、計上されていることがあります。

 

この場合、使途不明金が多いと見なされ

 

融資が降りづらくなります。

 

それを防ぐには、現金出納帳が必要です。

 

現金以外の資産として、売掛金や貸付金固定資産については

 

決算書などでしっかり把握しておきましょう。

 

借入金に関しては

 

返済の明細表などをもとに

 

決算時点でいくら残っているか

 

などを把握しておきましょう。

 

・記帳代行であれ丸投げであれ

中小企業の方のなかには、経理は税理士に任せて

 

おけば大丈夫と考えてるかたもいますが

 

記帳代行であれ、丸投げであれ

 

税理士に資料を渡す前提として

 

プライベートなものを外したり

 

自社の収益計上のタイミングを

 

理解していることは

 

必須となります。

 

記帳代行であれ、丸投げであれ

 

こうした経理の前提となる判断に関しては

 

基本、自社で行います。

 

記帳代行であれ、丸投げであれ

 

資料を渡されたあとの処理が正しかったとしても

 

プライベートで使ったハンドバックのレシートが

 

混じっていた場合は

 

自己責任となる可能性があります。

 

そのため、記帳代行であれ、丸投げであれ

 

経理の土台がずさんで

 

ないことが必要となります。

一人社長や一人事務員の一人経理は

 

税理士がいれば、ストレスではありません。

 

一人社長や一人事務員で、一人経理を頑張る方は

 

お気軽に税理士に相談しては、いかがでしょうか?

 

目次

 

・一人経理って?

 

・一人経理とストレス

 

・一人じゃないから

 

・一人経理って?

一人経理にもいろいろ、ありますが、これまでの

 

経験上、中小零細の一人経理は

 

次の3つに分類されるような気がします。

 

一人経理って?①一人事務員で経理専門

中小零細でも、従業員が10人以上いるところなどは

 

一人事務員で、経理専門の方も、いると思います。

 

経理の仕事は、請求書や小口現金の管理や帳簿の作成

 

給与計算に給与の支払い、各種公共料金等の支払い

 

年末調整や税理士事務所とのやりとりなど

 

多岐にわたります。

 

経理専門の事務員の方がいると

 

他の業務との兼ね合いが薄い分

 

これらの経理が、遅滞なく、行われる傾向が

 

あります。

 

一人経理って?②一従業員で経理も担当

中小零細では、一従業員で、他の業務の傍ら

 

経理を担当する方もいます。

 

この場合、他の業務が、忙しくなると

 

経理が疎かになることも、あります。

 

一人経理って?③一人社長で経理も担当

中小零細の場合、一人社長で

 

従業員がいない方もいます。

 

この場合、一人社長で、一人経理となります。

 

従業員がいる場合、一人経理で、あっても

 

従業員によるチェックが働き、一人経理といえ、一定の

 

安全性も保たれますが、一人社長の一人経理だとそうした安全性が確保され

 

づらいと言えます。

 

・一人経理とストレス

一人経理の主なストレスは

 

・正確か不安

 

・めんどうくさい

 

・本業に集中できない

 

といったものがあります。

 

一人経理とストレス・正確か不安

会計データを入力してもこれでいいだろうか?

 

という不安は、一人経理のストレスかもしれません。

 

経理といっても、会計や税法の知識が必要です。

 

経理に不慣れだと、こうした不安は常にあると思います。

 

一人経理とストレス・めんどうくさい

一人経理の場合、日々の会計帳簿の作成や

 

給与計算など、事務処理は、煩雑になりがちです。

 

とりわけ、請求書のない外注費などをエクセル等で

 

管理するのは、なかなか、骨が折れます。

 

一人経理とストレス・本業に集中できない

一人社長であれ、一人事務員であれ

 

本業が他にある場合

 

経理まで担当するのは、本業への集中力の低下をもたらすことがあります。

 

・一人じゃないから

一人経理のこうしたストレスは

 

税理士事務所に丸投げできるものは

 

丸投げするなどすれば、軽減できるものです。

 

自分で帳簿を作成している方は、思い切って、税理士事務所に

 

丸投げするのを検討しても、いいでしょう。

 

経理に不慣れな方は、税理士とこまめに

 

連携をとって、経理をするのもいいでしょう。

 

一人経理のストレスを感じたら、迷わず、税理士に

 

相談しては、いかがでしょうか?

一人法人の内部留保というと

 

なんだか、難しそうな感じもしますが

 

当期、どれだけ、お金を残すか

 

という視点で見ると、そうでもありません。

 

そんな、一人法人の内部留保について

 

いつ、判断するか考えてみます。

 

目次

 

・一人法人の内部留保について簡単に

 

・一人法人の内部留保をいつ判断?

 

・一人法人の内部留保について簡単に

内部留保という言葉は

 

聞きなれないと思います。

 

内部とは、内側、内面のことで

 

留保とは、残すことです。

 

一人法人の内部留保とは

 

一人法人の会社内に残る利益をさします。

 

会社内に残る利益とは

 

利益のうち、会社の外に出てゆく税金を差し引き

 

会社の内部に残るものを言います。

 

会社の外に出てゆくものには

 

税金のほか、役員報酬なども含まれます。

 

そのため

 

一人法人の内部留保というとき

 

一人法人の一年の売上から役員報酬等の経費

 

さらに法人税などの税金をひいた残りのうち

 

会社の内部に残るものと

 

考えてけっこうです。

 

・一人法人の内部留保をいつ判断?

一人法人の内部留保について

 

なぜ、考えるかと言えば

 

会社内に利益としてお金がないと

 

運転資金に困ったり

 

設備投資に回しずらくなるからです。

 

一人法人の内部留保との対義語として

 

役員報酬として会社の外にお金を出す

 

一人法人の節税も想定されますが

 

なまじ、節税にかたよると

 

会社のお金が少なくなる恐れがあります。

 

そこで

 

一人法人の内部留保についても

 

会社の内部にどれだけ、お金を残すかを

 

毎年、決算の際、確認しておく必要があります。

 

その時期ですが

 

決算の数か月前くらいがいいでしょう。

 

そのころであれば

 

一人法人の利益や法人税等の予測も

 

立てやすくなります。

 

そうなれば

 

会社の内部にどれだけ、お金を残せるかの

 

見通しも立てやすくなります。

 

そのためにも

 

決算の数か月前くらいは

 

一度、税理士に試算表を作成してもらうといいでしょう。

 

起業してから

 

会計ソフトで失敗したと思うことは

 

少なからずあります。

 

会計ソフトで失敗したと思ったら

 

どうしたらいいのでしょうか?

 

目次

 

・会計ソフトとは

 

・会計ソフトで失敗するケース

 

・会計ソフトで失敗したと思ったら

 

・会計ソフトとは

会計ソフトとは

 

日付や勘定科目、金額などを入力すれば

 

自動的に仕訳帳や総勘定元帳、試算表、決算書まで

 

作成できるソフトのことです。

 

会計ソフトには、大きく分けて

 

自分で手入力するものと自動入力できるものの

 

二つがあります。

 

会計ソフトには

 

使用する事業者の規模によって

 

無料のものから、有料のもの

 

有料のもののうちでも、安いものから、高いものまで

 

さまざまなものがあります。

 

会計ソフトの使用自体は

 

それほど難しいものではありませんが

 

使用にあたっては

 

簿記の勉強をある程度、しておくと使いやすくなります。

 

会計ソフトを主に使用する人は

 

経営者の方か従業員の方か、会計事務所です。

 

経理を自社で行う場合は、経営者の方か従業員の方が会計ソフトを使用し

 

経理を丸投げする場合は、主に会計事務所が使用することになります。

 

会計ソフトの使用時期は

 

毎月あるいは、任意の月で、経営状況をまとめるタイミングと

 

決算時にまとめるタイミングの二つがあります。

 

タイムリーに自社の利益や財産状態を把握したい場合

 

会計ソフトは、毎月、使用することをおすすめします。

 

決算時に税金の計算だけをしたいのであれば

 

会計ソフトの使用は、年に一回、決算のときのみでも

 

いいでしょう。

 

会計ソフトの使用は、義務ではありません。

 

自社で会計ソフトを使用せず

 

エクセルで帳簿をつけていても

 

税務調査などに十分、対応できます。

 

・会計ソフトで失敗するケース

会計ソフトは、大変、便利なものです。

 

基本的にどの会計ソフトも素晴らしい性能を備えています。

 

ただし、会計ソフトを使用する場合で

 

失敗するケースもあります。

 

会計ソフトの使用で失敗するケースとしては

 

勘定科目の使用をあいまいにしてしまう点です。

 

現金と預金の区別など、あいまいにしておくと

 

決算で苦労することになりかねません。

 

また、会計ソフトの使用で

 

自社の経営状況をタイムリーに把握できるはずが

 

データの連携に時間がかかったり

 

会計事務所からミスを指摘されるなどして

 

ストレスを感じる場合もあります。

 

あるいは、会計ソフトの説明書の読み込みが

 

十分でないために

 

思うように操作ができない点なども

 

失敗したと感じる要因の一つです。

 

・会計ソフトで失敗したと思ったら

会計ソフトで失敗したと思ったら

 

会計事務所に相談するのが一番です。

 

会計事務所では

 

自分たちが、普段、使用する会計ソフト以外にも

 

関与先の方が使用するさまざまな会計ソフトを

 

目にしています。

 

また、関与先の方の数字への関心の程度など

 

個性も把握していますので

 

会計ソフトのうち、その関与先の方がどれを選べばいいのか

 

会計ソフトの使用を会計事務所に丸投げするのがいいのか

 

など、さまざまな選択肢の検討ができます。

 

そのため

 

会計ソフトで失敗したと思ったら

 

まずは、会計事務所に相談されてはいかがでしょうか?

税理士に決算のみを格安で

 

依頼したいと思いませんか?

 

税理士に決算のみを依頼すると

 

たしかにその分

 

自分で入力しなければならないなど

 

責任も生じます。

 

しかし、決算のみの場合

 

税理士報酬は最低限度に抑えられます。

 

税理士との契約は基本的に2種類:決算のみはスポット契約

税理士との契約は基本的に2種類あります。

 

ひとつは、税理士との顧問契約

 

もうひとつは、税理士とのスポット契約です。

 

税理士との顧問契約とは

 

年間を通じ、決算書類の作成だけではなく

 

税務署との折衝や節税のアドバイスなどが含まれます。

 

決算のみ税理士に依頼する場合は

 

税理士とのスポット契約となるかと思います。

 

税理士との顧問契約が1年を通じたものとなるのに対し

 

税理士とのスポット契約は1年に1回

 

もしくは1生に1回となることもあります。

 

税理士に決算のみを格安で依頼するメリット・デメリット

税理士に決算のみを格安で依頼する

 

メリット・デメリットは

 

以下のようなものです。

 

税理士に決算のみを依頼するメリット

・決算のみを依頼し、税理士報酬が安くなる

 

・税理士事務所に日々の入力を丸投げせず

 

自分でやることによって数字の管理が行き届く

 

税理士に決算のみを依頼するデメリット

・決算のみを依頼すると、仕訳入力を自分でやることになる。

 

・税理士に税務署との折衝に応じてもらえないこともある

 

・節税対策のアドバイスなど税理士からもらえないこともある

 

 

 

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由は様々です。

 

①会社を設立したばかりで規模も小さいから

 

税理士に決算のみ依頼したい

 

②日常の経理は自社でできるから

 

税理士に決算のみ依頼したい

 

③法人税の申告書等は

 

税理士に依頼するほうが正確だから

 

税理士に決算のみ依頼したい

 

④税理士報酬は安くしたいので

 

税理士に決算のみ依頼したい

 

⑤会社は休眠状態だが

 

税理士に決算のみ依頼し

 

申告してもらいたい

 

といったところが主なようです。

 

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由①会社を設立したばかりで仕訳数が少ない

会社を作ったばかりのかたで 

 

仕訳数も多くないし

 

売上もそれほどでもないから税理士には

 

決算のみ格安でお願いしたいというかたも多くいます。

 

従業員をやとわない一人創業の場合などは

 

レシートの数も少なく

 

税理士に決算のみお願いしたいと考える人が多いようです。

 

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由②日常の経理は自社でできる

会社を設立してある程度たち、

 

会社で仕訳もし、

 

年末調整もするという場合で

 

決算のみ税理士に依頼するという方もいます。

 

こうした会社では経理専門の社員がいたり

 

社長が経理に詳しかったりするので

 

税理士に決算だけ依頼して

 

税務申告を依頼することが多いです。

 

税理士に決算のみ格安で依頼したい理由③法人税の申告書等は税理士に依頼するほうが正確だから

決算は通常の仕訳入力と異なり

 

売掛をひろったり、在庫を集計したり

 

税理士の専門分野である

 

会計、税務の知識を必要とします。

 

決算は通常の仕訳入力のように

 

データを打ち込む作業と異なります。

 

決算はその分、専門性が高まり

 

税理士に決算を依頼するほうが

 

正確といえます。

 

税理士に決算のみ依頼したい理由④税理士報酬は安くしたいので税理士に決算のみ依頼したい

決算のみを税理士に依頼すれば

 

当然、税理士報酬は格安となります。

 

月々の顧問料と決算料を入れると

 

会社によっては大きな負担となります。

 

ただし、決算のみ税理士に依頼すると

 

税務署との折衝がしてもらえなかったり

 

自分で仕訳入力をするといった

 

責任も生じます。

 

税理士に決算のみ依頼したい理由⑤会社は休眠状態だが税理士に決算のみ依頼し申告してもらいたい

会社はほとんど休眠状態だが

 

法人都民税の均等割の申告だけは

 

税理士に決算を組んでもらいたい

 

というかたもいます。

 

決算といっても税金は

 

ほとんど出ず

 

簡単な内容ですが

 

休眠状態でも一定のけじめを

 

つけたいがため

 

税理士に決算のみを依頼するかたもいます。

 

税理士に決算のみの依頼でできること

税理士に決算のみの依頼でできることは

 

・損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書、個別注記表

 

などの財務書類の作成

 

・法人税申告書、消費税申告書、勘定科目内訳明細書、事業概況説明書

 

などの税務書類の作成

 

といったところです。

 

日々の領収書を整理して総勘定元帳を作成したり

 

決算前に納税額を予測して節税対策を打つなど

 

といったことは税理士に決算のみ依頼するだけでは難しいと思います。

 

もちろん、簡単な税務相談くらいは決算のみ依頼する場合でもできますが

 

基本は上記の書類の作成のみと考えてください。

 

当税理士事務所における決算のみの税理士報酬

税理士事務所によっては

 

決算のみの税理士報酬は

 

料金表を定めていないところもありますが

 

当税理士事務所における決算のみの

 

税理士報酬は、

 

年商の規模で料金表に定めています。

 

個人事業主と法人でも

 

決算のみの税理士報酬は

 

基本的に変わりありません。

 

年商1000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 108,000円

 

年商2000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 118,000円

 

年商3000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 128,000円

 

年商5000万円未満の決算

決算のみ税理士報酬 138,000円

 

年商1億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 148,000円

 

年商2億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 158,000円

 

年商3億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 168,000円

 

年商5億円未満の決算

決算のみ税理士報酬 178,000円 

 

決算のご相談は無料です。

一人合同会社の役員報酬の変更を7つのポイントに

 

分けてわかりやすく解説。

 

一人合同会社の役員報酬の変更は節税にもなりますが

 

しかるべき手続きが必要です。

 

一人合同会社でも役員報酬の変更の際は同意書の作成は

 

しておいたほうがいいでしょう。

 

目次

 

・一人合同会社の役員報酬の変更①タイミング

 

・一人合同会社の役員報酬の変更②理由

 

・一人合同会社の役員報酬の変更③同意書の記載例

 

・一人合同会社の役員報酬の変更④金額の適正さ

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑤賞与は払えない

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑥決算期の変更

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑦変更するのにお金はかかる?

 

・一人合同会社の役員報酬の変更①タイミング

合同会社の役員報酬の

 

取り扱いは

 

株式会社と変わりません。

 

合同会社の設立当初の

 

役員報酬をもとに

 

2期目から

 

役員報酬の変更が

 

可能となります。

 

役員報酬は

 

原則、毎月定額で

 

変更は1年に1回です。

 

事業年度の開始から

 

3か月以内に

 

役員報酬の

 

変更ができます。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更②理由

合同会社の役員報酬の

 

変更の理由として

 

会社に利益が

 

出たのかどうか

 

がポイントです。

 

会社に利益が出れば

 

役員報酬を変更し

 

会社の損金を増やすことで

 

法人税の節税ができます。

 

会社に利益が出なければ

 

役員報酬を変更し

 

会社の損金を減らすことで

 

会社にお金を残せます。

 

一人合同会社の場合

 

事務負担も少ないことから

 

事業年度の終了前に

 

おおよそ

 

会社に利益が出るか

 

どうかがわかります。

 

その場合

 

事業年度の終了を待たず

 

来季の役員報酬の

 

変更について

 

税理士と相談するのも

 

いいでしょう。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更③同意書の記載例

一人合同会社の場合

 

役員報酬の変更の際の

 

同意書の記載例です。

 

ちなみに

 

こうした役員報酬の

 

変更の際の同意書は

 

税務署に提出するものでは

 

ありません。

 

ただし

 

役員報酬の変更の場合

 

こうした書類を

 

会社が保管しておくことで

 

税務調査があった際に

 

適正に役員報酬の変更を

 

した旨を伝える際の

 

資料として活用できます。

 

          同意書

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 当社本店において

 

下記のことについて総社員の同意があった。

 

社員総数:1名 出席社員数:1名

 

           記

 

1 業務執行社員〇〇〇〇の報酬を、令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

  より、次のとおりとする。

 

 報酬金額 月額 〇〇万円

 

以上 

 

 上記について、総社員の同意があったことを証するため

 

この同意書を作成し、次のとおり記名押印する。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日

 

    〇〇合同会社

 

      社員 〇〇〇〇印

 

 

 

・一人合同会社の役員報酬の変更④金額の適正さ

一人合同会社の

 

役員報酬の変更の際

 

役員報酬を増額すると

 

役員報酬にかかる

 

所得税、個人住民税

 

社会保険料の負担が

 

重くなります。

 

役員報酬を変更し

 

増額するとよくあるのが

 

会社にお金が

 

足りなくなった際

 

役員から会社にお金を

 

貸し付けることです。

 

この場合

 

のちのち

 

会社が役員にお金を

 

返済する際は

 

借入金の返済となり

 

経費になりません。

 

かといって

 

役員報酬を

 

減額すると

 

法人税の負担が

 

重くなることがあります。

 

その際に

 

過年度の繰越欠損金と

 

相殺できれば

 

法人税の負担も

 

軽減されます。

 

役員報酬を

 

変更する際は

 

税理士とその

 

適正さについて

 

相談するといいでしょう。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑤賞与は払えない

合同会社が

 

役員へ賞与を払うと

 

原則的には

 

全額が損金不算入です。

 

役員報酬の変更は

 

毎月の定額の役員報酬に

 

加えて

 

役員への賞与を

 

加算すると考えるのは

 

利益調整となり

 

危険です。

 

もっとも

 

事前確定届出給与は

 

一般的には

 

役員に対するボーナスと

 

とらえられているようです。

 

新設法人の場合

 

事前確定届出給与に関する届出

 

を設立以後2月を

 

経過する日までに

 

提出することと

 

書かれていますが

 

この制度の利用は

 

慎重になったほうが

 

いいかもしれません。

 

ある税務署OBに

 

聞いたところ

 

この制度は

 

ともすると

 

利益調整になりがちで

 

支払いの際に

 

1円、1日でもずれると

 

経費にならないなど

 

財務官僚が要件を

 

厳しく設定したそうです。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑥決算期の変更

事業年度の終了を

 

またず

 

想定外の利益が

 

出そうな場合

 

決算期を変更し

 

短縮することで

 

新たな事業年度の

 

役員報酬に変更し

 

役員報酬を

 

損金に計上できます。

 

もっとも

 

役員報酬の変更のため

 

決算期まで

 

変える会社は

 

税理士事務所に

 

10年以上勤めていても

 

見たことがありません。

 

また

 

役員報酬の変更のため

 

決算期まで変えたとしても

 

次の決算までの

 

期間が短くなるため

 

通常の場合より

 

税理士事務所に

 

決算料を多めに

 

支払うことになるなど

 

いいことばかりでは

 

ありません。

 

・一人合同会社の役員報酬の変更⑦変更するのにお金はかかる?

役員報酬の変更の場合

 

登記をするわけでは

 

ないので

 

登録免許税などの

 

お金は特に

 

かかりません。

決算書とは、狭義には、貸借対照表、損益計算書等を指しますが

 

広義には、確定申告書まで、含みます。

 

これらを紛失した場合は、どうすればいいのでしょうか?

 

目次

 

・決算書の範囲

 

・決算書の紛失:その原因

 

・決算書の紛失:その対策

 

・決算書の範囲

決算書とは、境界の定まりづらい言葉の一つです。

 

狭い意味では、文字通り、決算をまとめた財務書類ですが

 

広い意味では、税務申告書類も含みます。

 

また決算書は、複数年度、提出が求められることが

 

よくあります。

 

決算書の提出が、求められたら

 

具体的にどの書類を何年分用意するか確認をとりましょう。

 

・決算書の紛失:その原因

決算書の紛失の原因は、いくつかあります。

 

ひとつは、休眠会社が活動を再開する際に、決算書がどこかへ紛失してしまっている場合です。

 

あるいは、税理士が決算書を送っても本店が移転するなどの理由により、決算書が

 

届いたことに気づかず紛失してしまうケースや

 

青色申告会で決算書の控えをもらっても

 

どこかへ紛失しているケースなどが想定されます。

 

・決算書の紛失:その対策

決算書を紛失したら、まずは、決算書を作成した税理士などに

 

問い合わせるといいでしょう。

 

ただし、時々、税理士のほうでも、決算書のデータが

 

パソコンの入れ替えなどのため紛失していることもあります。

 

その場合、税務署に閲覧請求をすることができます。

 

申告書を閲覧し、自分で申告内容を書き写します。

 

ただし、税務署が閲覧を許可するのは

 

原則的に税務申告のためです。

 

金融機関から、融資を受けるためではありません。

税理士の顧問料に記帳代行が

 

含まれている場合

 

現金主義で試算表が作られることがあります。

 

現金主義では

 

現金が入ったときに収益(売上、雑収入など)を

 

現金が出ていったときに経費(仕入、給与、消耗品など)を

 

計上してゆきます。

 

この記帳代行における現金主義ですが

 

メリットとデメリットがあります。

 

記帳代行における現金主義のメリットとして

 

・発生主義に比べたら、手間がかからず早く試算表ができる。

 

・現金の出た、入ったという感覚と試算表の数字が近い。

 

一方、記帳代行における現金主義のデメリットとして

 

・発生主義に比べたら、数字の実像とずれる。

 

・決算になってみないと、本当の数字がわからない。

 

などといったことがあります。

 

記帳代行の意義は

 

記帳に時間を割くよりも

 

経営者が本業に時間を割くことにつながるという

 

工数削減や

 

代行により記帳の正確さを保つといった

 

ところが大きいです。

 

記帳代行の成果物である

 

その月々の試算表を見て

 

経営成績や財務状況を把握するという

 

経営管理の側面を考慮すれば

 

発生主義によるのがベストですが

 

事業規模が小規模の場合は

 

現金主義であっても

 

試算表をみたときに

 

おおよその売掛残や買掛残などが推計できれば

 

それほど、大きな問題ではありません。

 

税理士の顧問料には

 

税理士によって

 

記帳代行が含まれている場合と

 

記帳代行が含まれていない場合があります。

 

とりわけ

 

個人で事業を始めたばかりですとか

 

会社設立したばかりのときは

 

本業に専念したいものと思います。

 

そのような創業者の場合は

 

経理のスタッフを雇えるまでは

 

税理士に記帳代行も依頼していいかと思います。

 

記帳代行が現金主義か発生主義かというのは

 

やや専門的な議論ですが

 

数字を見る目を養うためにも

 

記帳代行が現金主義か発生主義か?

 

現金主義だとすれば

 

どうやって数字を見るのか?

 

といったことは

 

税理士に確認してもいいでしょう。

はじめて小さな飲食店の経理をする方むけ

 

のコラムです。

 

目次

 

小さな飲食店の経理で必要なもの

 

小さな飲食店の経理の流れ

 

小さな飲食店の経理でやっておくといいこと

 

小さな飲食店で売上が年間1000万円~2000万円くらいの税理士費用の相場

 

小さな飲食店の経理で必要なもの

小さな飲食店の経理で必要なものとして

 

お店の通帳、お店の売上や経費を書いたノート、お店に届く請求書等

 

お店のパソコン、スマホ

 

などがあります。

 

パソコンやスマホがあり、会計・給与計算のソフトを使用していれば

 

エクセルや、会計・給与計算のソフトのデータ(現金払い、アルバイトの給与計算、エクセル)

 

カード決済会社などからの売上データ

 

なども必要です。

 

要するに

 

小さな飲食店の経理で必要なのは

 

売上と経費を記録した書類やデータですが

 

それを書類で保管するのか、データで保管するのかは

 

お店次第です。

 

小さな飲食店の経理の流れ

小さな飲食店の1年の経理の流れとしては

 

日々の売上や経費の書類やデータの保管、通帳の記帳

 

会計帳簿の作成、給与計算、源泉所得税の計算、確定申告

 

といったことが基本です。

 

会計帳簿の作成の際

 

よく使う勘定科目は

 

売上、仕入、租税公課、水道光熱費、通信費、接待交際費

 

消耗品費、地代家賃、支払手数料、広告宣伝費などですが

 

アルバイトを雇う際は、雑給

 

車を買った際は、減価償却費などを使うため

 

少し注意が必要です。

 

また、業務とは、関係ない個人的な飲食や遊興費を

 

交際費などに含めては、いけません。

 

これらのことが煩雑であれば

 

日々の売上や経費の書類やデータの保管、通帳の記帳

 

まで、自分でしておいて

 

会計帳簿の作成、給与計算、源泉所得税の計算、確定申告

 

は、税理士に丸投げしてもいいでしょう。

 

小さな飲食店の経理でやっておくといいこと

小さな飲食店の経理でやっておくといいことは

 

数か月に一度くらいは、売上や経費のデータを

 

試算表にまとめてみることです。

 

会計ソフトを使用しているのであれば

 

誰でも簡単に試算表を打ち出すことができます。

 

試算表にまとめてみることで

 

現在の経営状況や、確定申告での予測納税額などが

 

見えてきます。

 

そうすることで、今後、あと、どれだけ、売り上げが必要で

 

そのために、何をしたらいいか、考えるきっかけともなります。

 

小さな飲食店で売上が年間1000万円~2000万円くらいの税理士費用の相場

小さな飲食店の経理で税理士に経理も確定申告も

 

丸投げした場合の税理士費用の相場は

 

売上が年間1000万円~2000万円で16万円~25万円くらいです。

 

経理は、そこそこに、本業に集中したい

 

小さな飲食店の場合、こうした丸投げサービスも

 

検討されては、いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

社長一人のマイクロ法人の場合

 

財務諸表の作成の知識よりも

 

財務諸表を最低限、読めることが重要です。

 

簿記に興味がある場合

 

日商簿記3級まで学習していれば

 

十分です。

 

目次

 

・マイクロ法人と簿記

 

・マイクロ法人のここだけ押さえたい簿記

 

・まとめ

 

・マイクロ法人と簿記

会社設立をしたからといって

 

簿記の知識は、必須ではありません。

 

というのも

 

夫婦で会社設立をしたら、どちらか一方が

 

簿記の勉強をすればいいわけですし

 

税理士など、簿記の知識を有する専門家に

 

帳簿や財務書類の作成を依頼することは

 

一般的だからです。

 

社長一人のマイクロ法人の場合

 

自分で帳簿の作成等まで行えるにこしたことはありませんが

 

本業が忙しくなってきたら

 

これらの業務は、税理士に丸投げしたほうが

 

時間を効率よく使えることがあります。

 

日商簿記3級に合格するまでの勉強時間が

 

100時間とも言われています。

 

社長一人のマイクロ法人がこれだけの時間を

 

簿記の勉強に使うのか

 

本業に使い、専門家に丸投げするのか

 

よくよく考えてもいいのではないでしょうか?

 

・マイクロ法人のここだけ押さえたい簿記

マイクロ法人にとって

 

簿記は、必須ではないと書きましたが

 

9割の法人が青色申告している以上

 

貸借対照表や損益計算書、試算表等の内容が

 

最低限、わかるくらいの理解は、必要だと思います。

 

貸借対照表とは、端的に言ってしまえば

 

会社にいくらお金が残っているかがわかる書類です。

 

会社には、現金や預金などのお金が残っています。

 

あるいは、売掛金など、将来のお金も残っています。

 

創業融資を受けたのであれば、借金も残っています。

 

損益計算書とは、端的に言ってしまえば

 

会社が、1年営業して、損したか、得したかがわかる書類です。

 

売上から役員報酬などの経費を引いてマイナスであれば、損です。

 

その逆にプラスであれば、得です。

 

簿記検定の試験では、これらの書類を作成することを目的としていますが

 

社長一人のマイクロ法人の場合

 

自分で会計ソフトを使っていたとしても

 

貸借対照表や損益計算書は、税理士に作成を依頼することが多く

 

最低限、押さえたい簿記の知識は

 

これらの書類が、何を意味するかがわかることかと思います。

 

これらの書類の意味がわかるだけでも

 

・借金は、あと何年くらいで返済できそうか

 

・当期の利益から、税金は、どれだけ出そうか

 

・来年の役員報酬は、どれだけ、アップできそうか

 

など、会社の経営上、必要な情報を読み取ることができます。

 

・まとめ

社長一人のマイクロ法人の場合

 

・簿記の勉強をする時間と

 

本業にあてる時間のどちらを優先するか

 

・簿記の知識を活かし

 

自分で財務諸表の作成までするのか

 

・簿記の知識は、最低限、財務諸表を読めるだけとするのか

 

など、時間の使いかたが変わってくるのではないでしょうか?

 

個人的には、会社設立の際

 

簿記の知識は、必須ではないと思いつつ

 

貸借対照表や損益計算書、試算表等

 

自分の会社の財務諸表が何を意味しているのかは

 

一定の理解があっていいと感じています。

 

貸借対照表や損益計算書は、決算書の一部です。

 

これらの書類について理解を深めたい方は

 

税理士と相談しては、いかがでしょうか?

見出し

税務調査でもない限り

 

一人社長が給料なしでも

 

税務署が何か言ってくることは

 

ないと思いますが

 

一人社長の給料なしの経理上

 

留意すべき点は、たしかにあります。

 

目次

 

・一人社長の給料なしと経理の関係

 

・一人社長の給料なしと税務署

 

・一人社長の給料なしと経理の関係

一人社長で、給料なしという

 

方は、珍しくありません。

 

ただ、「一人社長の給料なし」

 

という、状況は、解釈次第で、異なってきます。

 

「一人社長の給料なし」という状況には

 

以下の二つが想定されるからです。

 

①一人社長で給料に相当する勘定科目もなし

 

でかつ、福利厚生費や、事務用品費、備品、雑費など

 

といった勘定科目に、一人社長の個人的な支出が

 

ふくまれていない場合

 

②一人社長で給料に相当する勘定科目もなし

 

だが、福利厚生費や、事務用品費、備品、雑費など

 

といった勘定科目に、一人社長の個人的な支出が

 

ふくまれている場合

 

「一人社長の給料なし」というとき

 

①の場合であれば、完全にセーフですが

 

②の場合であれば、たしかに給料は出ていないと言えるものの

 

税務署から見れば、他の勘定科目に一人社長の給与に相当する

 

個人的な支出が含まれているから、その個人的な支出はアウト

 

という解釈が成り立ちます。

 

このように

 

「一人社長の給料なし」といっても

 

福利厚生費や、事務用品費、備品、雑費などに

 

一人社長の個人的な支出が経理上、含まれているかどうかにより

 

その解釈は、変わってくるのです。

 

・一人社長の給料なしと税務署

もっとも

 

「一人社長の給料なし」という状況の解釈が

 

問題となるとは、税務調査のときです。

 

税務調査が来ない間は

 

「一人社長の給料なし」という状況をどうとらえるかは

 

一人社長やそれに関与する税理士次第といったところとなります。

 

税務調査が来ない間

 

「一人社長の給料なし」という状況を逆手にとって

 

福利厚生費や、事務用品費、備品、雑費などに

 

個人的な支出をつけるのかどうか

 

それは、一人社長の給料の支払能力の問題というより

 

一人社長のモラルの問題となります。

 

個人的には

 

「一人社長の給料なし」というときは

 

一人社長で給料に相当する勘定科目もなし

 

でかつ、福利厚生費や、事務用品費、備品、雑費など

 

といった勘定科目に、一人社長の個人的な支出が

 

ふくまれていない場合を目指してほしいと

 

思います。

 

「一人社長の給料なし」というとき

 

その経理上の解釈には、ご留意ください。

会社を設立したり

 

個人で事業を始めると

 

経理は避けて通れません。

 

経理の知識は

 

経営に欠かせないものですが

 

経理が好きな経営者はまずいません。

 

起業後の経理のストレスを減らすには

 

どうしたらいいのかまとめてみました。

 

目次

 

・経理の流れ

 

・経理のストレスはどこまで自分でやるか次第

 

・クラウド会計で経理のストレスはなくなるか

 

・経理のストレスをなくすには

 

・経理の流れ

経理の流れは、大まかに三段階あります。

 

①販売、仕入、人件費などの取引の発生

 

②総勘定元帳などの帳簿の作成

 

③決算書・確定申告書の作成

 

個人事業主や会社が経理の仕事というとき

 

一般的には①~②までをさします。

 

③は完全に会計事務所の仕事です。

 

起業したら

 

まずは日々の取引の発生をまとめる作業から

 

経理ははじまります。

 

現金取引は領収書等を月毎にまとめ

 

給与計算し、賃金台帳を作成します。

 

預金残高を毎月確認し

 

収入と支払を管理できれば①はクリアです。

 

起業直後の経理は基本的に

 

入出金の記録と賃金台帳がつけられていれば

 

問題ないと思います。

 

レシート類や通帳のデータ、賃金台帳を

 

税理士事務所に丸投げすれば

 

帳簿や決算書は自分で作る必要はありません。

 

起業後の経理というとき

 

経理の流れのどの段階を押さえればいいのかが

 

わかれば、経理は簡単にできてしまいます。

 

・経理のストレスはどこまで自分でやるか次第

起業時の経理は流れさえ

 

つかめば簡単だと書きましたが

 

それは経理が①の段階にとどまる場合です。

 

経理が②の帳簿の作成の段階にくると

 

経理はストレスのかかるものとなりがちです。

 

経理のストレス①ダメ出し

自分で経理する際、帳簿をつけるには

 

個人事業主であれ会社であれ

 

簿記や税法の知識が必要となります。

 

簿記や税法の知識がないままに

 

帳簿の作成まで行うと

 

税理士にダメ出しをされ

 

ストレスを感じることになりかねません。

 

ダメ出しは創業融資の際などもあり得ます。

 

融資の審査がうまくすすまない場合は

 

ストレスを感じるかたは多いです。

 

経理のストレス②単調

経理のストレスのひとつに

 

単調さがあります。

 

建設業で毎日のように

 

現場へむかうため

 

高速道路を走っていると

 

高速道路のレシートだけで

 

年間数百枚以上たまることがあります。

 

これを帳簿につけると

 

ひたすら旅費交通費という

 

勘定科目が羅列され

 

単調さがストレスとなることがあります。

 

経理のストレス③書類の提出

経理のストレスのひとつに

 

書類の提出があります。

 

起業1年目でも

 

税理士や銀行、税務署といった

 

ところから

 

さまざまな書類の提出を求められることが

 

あります。

 

不思議なもので

 

経理関係の書類の提出は

 

ひまなときにはあまり求められません。

 

忙しいときに限って

 

求められるからストレスです。

 

忙しいときの書類の提出の

 

煩雑さは大きなストレスです。

 

書類の提出に関しては一回で

 

終わることばかりではありません。

 

税理士事務所に

 

決算の際に何度も

 

不足書類を届けるのは

 

ストレスだと思います。

 

経理のストレス④締め切り

経理の仕事には

 

つねに締め切りがつきものです。

 

申告書や源泉税の納期限や

 

公共料金の支払期限などさまざまです。

 

締め切りの存在自体が

 

ストレスですが

 

こうした締め切りを守らないと

 

延滞税がかかったり

 

電話をとめられたりするので

 

さらにストレスがかかります。

 

経理のストレス⑤本業との兼ね合い

経理のストレスとして

 

一人でやっている社長などにとっては

 

本業に集中するのを

 

さまたげるものとなりがちな点があります。

 

経理そのものは

 

利益の計算であり

 

利益を生み出すものではないためか

 

本業との兼ね合いで

 

後回しになりがちです。

 

経理のストレス⑥支払は待ってくれない

起業時は資金繰りが

 

安定しないことも多く

 

支払いが先行しがちです。

 

経理をしていて

 

お金だけが先に出てゆくのを

 

毎月のように確認するのは

 

ストレスです。

 

経理のストレス⑦はじめて見る書類

起業時に経理を担当すると

 

税務署や会計事務所から

 

送られてくる書類は

 

はじめてでよくわからなかったりします。

 

「所得税徴収高計算書」

 

などと書かれていても

 

初見では困るところですが

 

要は税金を納付するための書類です。

 

はじめて見る書類が

 

多いのも起業時の経理のストレスだと思います。

 

・クラウド会計で経理のストレスはなくなるか

クラウド会計は

 

銀行データやカードデータの

 

読み込みができて便利なものです。

 

仕訳入力の時間や

 

帳簿をつける手間を減らしてくれる点では

 

経理のストレスを少なくしてくれるでしょう。

 

しかし

 

経理の仕事は仕訳だけではありません。

 

日々の支払いや

 

金融機関や税務署などの対応も

 

経理の仕事には含まれる以上

 

起業したら

 

会計事務所との連携は必要になってくるでしょう。

 

・経理のストレスをなくすには

経理のストレスは

 

対人関係も大きなウェイトをしめます。

 

本業でお客様から

 

お仕事をたくさんいただいたときは

 

そちらにエネルギーを注ぐ分

 

経理は面倒でストレスのたまるものと

 

なりがちです。

 

税理士から経理のダメ出しをされたら

 

ストレスです。

 

創業融資で金融機関に頭を下げるのも

 

ストレスです。

 

こうした経理のストレスをなくすには

 

税理士に帳簿の作成から

 

融資のサポートまで丸投げするといいかもしれません。

 

起業時の経理のストレスは

 

自分で帳簿までつけるところから

 

スタートするとすれば

 

税理士に丸投げして

 

本業に集中したほうがいいでしょう。

売上なしの法人だから、決算は、必要ないのでは?

 

というのは、ちがいます。

 

売上なしの法人でも、決算は、必要です。

 

目次

 

・売上なしでも、決算する法人は、こんな法人

 

・売上なしの法人でも、決算で、負担する税金がある

 

・売上なしの法人が、決算するメリット

 

・売上なしの法人の税理士の選びかた

 

・売上なしでも、決算する法人は、こんな法人

売上なしでも、決算する法人は、こんな法人です。

 

◇創業1年目で、売上がない法人

 

◇解散、清算で、売上がない法人

 

◇休眠明けで、売上がない法人

 

・売上なしの法人でも、決算で、負担する税金がある

売上がなしの法人であれば、決算で、税金は、かからないだろう

 

というのは、ちがいます。

 

売上がなくても、地方税の均等割は、負担する必要があります。

 

均等割は、法人の本店所在月数で按分しますが

 

新設法人の場合、所在月数が1年未満になることも多く

 

注意が必要です。

 

・売上なしの法人が、決算するメリット

売上なしの法人が、決算しても、メリットがないのでは?

 

というのは、ちがいます。

 

売上なしの法人でも、決算するメリットは、以下のようなものです。

 

・売上なしで、赤字でも、青色申告なら、翌期に繰り越せ

 

今期の赤字と翌期の黒字を相殺し、翌期の税金を減らせる。

 

・売上なしでも、インボイス登録などをし、消費税の課税事業者となり

 

設備投資等が過大であれば、消費税の還付が受けられる可能性がある。

 

・売上なしだからといって、無申告のままでいるより、決算をし、税務署に申告をしているほうが

 

突然、税務調査がくるリスクを減らせる可能性がある。

 

・売上なしでも、決算をしているほうが、社会的な信用力がある。

 

・売上なしの法人の税理士の選びかた

売上なしの法人で、税理士をつける場合

 

このさきも、ずっと、売上がない、もしくは、解散、清算を考えている

 

というのであれば、税理士に決算のみを依頼するといいでしょう。

 

逆に、このさき、売上があがってくる見込みがあれば

 

売上なしでも、税理士と顧問契約していいでしょう。

 

税理士に決算のみ依頼すると、顧問契約した場合より

 

税理士報酬が安くなります。

 

税理士報酬が気になるかたは、売上なしの法人の

 

決算のみを依頼できる税理士を選ぶといいでしょう。

 

 

サラリーマンの方などが

 

不動産管理のためのマイクロ法人の

 

ランニングコストを見積もるには

 

ランニングコストの具体例を

 

ある程度、把握しておくといいでしょう。

 

そして、マイクロ法人の税務申告に備え

 

ランニングコストの会計処理を

 

どうするかも検討しおく必要があります。

 

目次

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの具体例

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの会計処理

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの具体例

不動産管理のためのマイクロ法人を設立した場合の

 

ランニングコストの具体例をあげてみると

 

・業務委託料・通信費・水道光熱費

 

・修繕費・消耗品費・租税公課(固定資産税など)

 

・給与賃金・社会保険料・借入金の利子

 

・税理士報酬・旅費交通費・接待交際費

 

・ガソリン代・保険料・会計ソフト使用料・雑費

 

などがあります。

 

東京都の場合

 

特別区内のみに本店があると

 

資本金等の額が1000万円以下で

 

従業員が50人以下の場合

 

赤字であっても年間、均等割7万円が課されます。

 

マイクロ法人のランニングコストのうち

 

税理士報酬に関しては

 

規模が小さいマイクロ法人であれば

 

顧問契約せず、決算のみを依頼するという選択肢もあります。

 

・不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコストの会計処理

不動産管理のためのマイクロ法人のランニングコスト

 

の会計処理として

 

複式簿記による仕訳をするのが一般的です。

 

簿記の知識がある方の場合

 

自分で会計ソフトを使い、ランニングコストを

 

記帳することで、ランニングコストの管理がしやすくなると思います。

 

会計ソフトですが、どの会計ソフトを選んでも

 

大きな違いは、ありません。

 

自分で会計ソフトを使い、どの勘定科目で処理したらいいか

 

わからなくなった場合、ひとまず、雑費か仮払金などの勘定科目にしておいて

 

のちのち、税理士に確認するというのも一つのやり方です。

 

なお、簿記の知識に不安があったり

 

経理にとらわれず、本業に専念したい方の場合

 

会計処理は、税理士に丸投げすることもおすすめします。

 

あるいは、身内にマイクロ法人の運営を手伝ってくれる方がいれば

 

その方に給与を支払うなどし

 

ランニングコストの支払や会計処理を任せてもいいでしょう。

 

 

会社の決算が終われば

 

紙もしくは、PDFで決算書が

 

税理士事務所から送られてくると思います。

 

その際、並び順というのも

 

あったりします。

 

目次

 

・決算書の並び順

 

・決算書の並び順への配慮

 

・決算書の並び順

決算書の並び順とは

 

法人税申告書、勘定科目内訳明細書、事業概況書

 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

 

などの書類の並び順をさします。

 

税理士事務所で、毎月、決算書を作成していると

 

決算書の控えを製本するにも

 

人間である以上、一定のパターンが生じます。

 

決算書に並び順が生じるのは

 

決算書の控えを紙で印刷し

 

製本していると、法人税申告書が先頭にきて

 

次に、勘定科目内訳明細書が並び、

 

と、いう具合に、並び順が、自然とパターン化するためです。

 

もっとも、オンライン化により

 

PDFで決算書のデータを送る場合

 

決算書が一覧できますので

 

並び順は、生じません。

 

・決算書の並び順への配慮

決算書の並び順は

 

税理士事務所の関与先には

 

ほとんど、意識されないことですが

 

決算書の並び順を整えるメリットもあると思います。

 

仮に、関与先ごとに決算書の並び順がバラバラだと

 

業務の標準化ができません。

 

そうなると、こうした小さなことがほころびとなり

 

関与先ごとに、会計処理や、決算書のチェックが

 

バラバラとなり

 

税理士事務所の仕事の品質が、担保されなくなるおそれが出てきます。

 

つまり、決算書の並び順を整えるメリットとしては

 

税理士事務所の業務を標準化し、仕事の品質を一定のレベルに保てる点が

 

あげられます。

 

こうした決算書の並び順まで、こだわる税理士事務所と

 

関与すれば、関与先にとっても、安心材料となる可能性もあります。

 

決算書のデータ送信により

 

こうした決算書の並び順といったものも

 

今後、形がい化するかもしませんが

 

決算書の並び順には

 

世間からは見えづらい税理士事務所の

 

隠れた配慮があることも事実です。

法人決算を自分でやる

 

メリットは、数字に強くなること

 

であったり、税理士費用がうくこと

 

であったりしますが

 

デメリットとして

 

自分でやると時間がかかる点が

 

想定されます。

 

目次

 

・法人決算を自分でやる2つのメリット

 

・法人決算を自分でやる7つのデメリット

 

・法人決算を自分でやるかどうか

 

・法人決算を自分でやる2つのメリット

法人決算を自分でやる

 

メリットとしては

 

・数字に強くなる。

 

・税理士費用がうく

 

この二つが考えられます。

 

・法人決算を自分でやるメリット①数字に強くなる。

法人決算を自分でやるメリットとして

 

経営者が数字に強くなる点が

 

あげられます。

 

法人決算を自分でやるためには

 

複式簿記の知識や

 

源泉徴収への理解

 

消費税の納税義務の判定など

 

総合的な知識が必要とされます。

 

これらの知識があれば

 

毎月の試算表を自社で

 

作成することは容易ですし

 

納税予測も立てることもできます。

 

法人決算を自分でやるための努力は

 

経営成績のリアルタイムでの把握や

 

銀行借入に強くなることにも

 

つながります。

 

そのため

 

数字に強くなりたいのなら

 

法人決算を自分でやってみるのも

 

いいかもしれません。

 

・法人決算を自分でやるメリット②税理士費用がうく。

会社設立をしたばかりで

 

税理士費用をうかせたい場合も

 

法人決算を自分でやると

 

いいかもしれません。

 

会社設立の後

 

税理士費用をうかせるには

 

毎月の仕訳入力を

 

自分でやって

 

決算のみ税理士に依頼するのも

 

一般的ですが

 

決算までも自分でやってしまえば

 

さらにうくことに

 

なるかもしれません。

 

・法人決算を自分でやる7つのデメリット

とは、いうものの

 

法人決算を自分でやる

 

デメリットが大きいのも

 

事実です。

 

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

・会計税務の複合的な知識が大変

 

・仕訳入力が大変

 

・税制改正についてゆくのが大変

 

・手書きの申告が大変

 

・税務ソフトになれるまで大変

 

・正確にやるのが大変

 

・本業に集中できず大変

 

といったことが

 

考えられます。

 

法人決算を自分でやるデメリット①会計税務の複合的な知識が大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

会計や税務の知識の

 

習得にけっこうな

 

時間がかかることがあげられます。

 

あまり参考にならない数字ですが

 

法人決算に必要な

 

知識を習得するための時間として

 

税理士試験の試験科目の合格に

 

必要な時間を紹介します。

 

簿記論…450時間

 

財務諸表論…450時間

 

法人税法…600時間

 

消費税法…300時間

 

もっとも

 

税理士試験は

 

あらゆるケースを想定し

 

網羅的に知識を取得するため

 

実務で法人決算をやる場合

 

もっと少ない勉強時間で

 

すむと思います。

 

ただそうであっても

 

法人決算を

 

自分でやるには

 

100時間くらいは

 

勉強する必要はあるかと

 

思います。

 

これだけの勉強をしても

 

法人決算は

 

年に一回です。

 

毎月、決算があるなら

 

勉強意欲もわくかもしれませんが

 

年に一回の自社の決算のために

 

けっこうな時間を使うことが

 

効率的かどうかは

 

検討が必要です。

 

法人決算を自分でやるデメリット②仕訳入力が大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

仕訳入力が大変な点があります。

 

どんなに小さな法人であっても

 

取引を複式簿記で

 

処理するには

 

会計ソフトで

 

年間数百件以上の仕訳入力を

 

する可能性が高いです。

 

法人決算を自分でやるデメリット③税制改正についてゆくのが大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして税制改正に

 

ついてゆくのが

 

大変な点があげられます。

 

税制改正は

 

毎年行われます。

 

とりわけ近年は

 

法人決算の際に納付する

 

地方税の税率が

 

複雑になっています。

 

どの時期にどの税目に

 

どんな税率が適用されるのかなど

 

改正のたびに

 

法人決算で自分でチェックするのは

 

大変です。

 

法人決算を自分でやるデメリット④手書きの申告が大変

法人決算を自分でやる際

 

手書きの申告書にするか

 

電子申告するかという

 

選択肢もあります。

 

もっとも

 

手書きの申告の場合

 

数字の転記が大変な作業となり

 

修正も容易ではありません。

 

法人決算の場合

 

決算書を修正すれば

 

法人税申告書

 

勘定科目内訳明細書

 

事業概況説明書

 

なども修正しなければならず

 

手書きでこれらの

 

修正項目を処理していたら

 

それだけで

 

半日かかることも

 

珍しくありません。

 

法人決算を自分でやるデメリット⑤税務ソフトになれるまで大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

税務ソフトを使ったとしても

 

それに慣れるまでは

 

数年はかかるでしょう。

 

毎月、法人決算をやる

 

税理士ですが

 

新しい税務ソフトに

 

なれるまでは

 

1年~2年くらいかかります。

 

税務ソフトといっても

 

ときどき

 

不具合を起こすこともあり

 

その都度

 

それらを解消するのも

 

大変です。

 

法人決算を自分でやるデメリット⑥正確にやるのが大変

法人決算を自分でやる

 

デメリットとして

 

正確にやるのが

 

大変な点があげられます。

 

法人決算は

 

銀行融資や

 

各種協力金など

 

多数の利害関係者の目にとまり

 

自分でやると

 

その都度

 

法人決算の不備を指摘されかねません。

 

法人決算を自分でやるデメリット⑦本業に集中できず大変

法人決算を

 

自分でやるデメリットとして

 

本業に集中できなくなる

 

おそれがあります。

 

会社設立の当初であれば

 

経営者の一番の仕事は

 

売上をつくることです。

 

法人決算の目的は

 

税務の申告であり

 

売上をつくることでは

 

ありません。

 

そのため

 

法人決算を自分でやる

 

くらいなら

 

税理士に任せて

 

経営者は

 

売上をつくることに

 

専念しても

 

いいのではないでしょうか?

 

・法人決算を自分でやるかどうか

もともと

 

税理士が生まれた背景には

 

自分で決算すると

 

間違いを指摘され

 

やり直しをさせられることが

 

多かった点があります。

 

もっとも

 

自分で正確に

 

法人決算を自分でやれるなら

 

問題ないのですが

 

法人決算を自分でやるかどうかを

 

検討する場合

 

正確にできるかどうかが

 

重要なのは

 

これからも変わらないでしょう。

税務署や銀行から、決算書を出してください。

 

と言われても、どれを何期分、出したらいいかわからない・・・

 

そんなことないですか?

 

目次

 

・決算書とはどこまで?①個人の場合

 

・決算書とはどこまで?②会社の場合

 

・決算書とはどこまで?③提出年分はどこまで?

 

・決算書とはどこまで?①個人の場合

決算書とは、個人の場合

 

白色申告なら

 

収支内訳書

 

青色申告なら

 

青色申告決算書

 

のことをいいます。

 

ただし、一口に決算書といっても、相手によっては

 

これらに加え、所得税の確定申告書や消費税の申告書を

 

求めることがあります。

 

また、決算書一式と言わず、確定申告書一式と言っても、決算書が含まれ

 

意味合いは、同じです。

 

迷ったら、担当者か顧問税理士に相談しましょう。

 

・決算書とはどこまで?②会社の場合

決算書とは、会社の場合

 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(合同会社の場合は、社員資本等変動計算書)

 

を指します。

 

ただし、提出先によっては

 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(合同会社の場合は、社員資本等変動計算書)

 

勘定科目内訳書、法人税・消費税・都道府県民税・事業税・市町村民税の申告書、法人事業概況説明書

 

まで含みます。

 

また、個人同様に、決算書一式と言わず、確定申告書一式と言っても

 

決算書が含まれ、意味合いは、同じです。

 

・決算書とはどこまで?③提出年分はどこまで?

決算書の提出年分は、通常、3年分ですが

 

日本政策金融公庫の場合、決算書は過去2期分が原則です。

 

ただし、税務申告が1期しか完了していない方は

 

1期分の確定申告書の一式で事足ります。

 

事業をはじめて間もない方で

 

税務申告未了の場合は、確定申告書の一式の

 

提出の必要はありません。

決算の整理をしていると

 

・売掛金の数字がエクセルと決算書で合わない。

 

・預金の残高が帳簿と通帳で合わない。

 

など、さまざまなズレが生じます。

 

目次

 

・決算で数字が合わない場合

 

・決算で数字が合わない場合、どうするか

 

・決算で数字が合わない場合

決算の数字が合わないことで

 

税理士と議論したことがある方も

 

いると思います。

 

決算で数字が合わない場合を

 

いくつかあげてみます。

 

・会計ソフトの試算表の「現金」がマイナスとなり、実態と合わない。

 

・売掛金の数字がエクセルと決算書で合わない。

 

・預金の残高が帳簿と通帳で合わない。

 

・役員からの借入金や役員への貸付金が実感と合わない。

 

・減価償却資産の帳簿残高が、減価償却資産の台帳と合わない。

 

・預り金の帳簿残高が、賃金台帳の集計と合わない。

 

・法人税等の中間納付の支払の記録が帳簿から漏れ、メッセージボックスの数字と合わない。

 

・税理士の試算表に出た利益が経営者の実感と合わない。

 

などなど、決算で数字が合わない場合は

 

さまざまです。

 

決算で数字が合わない場合というとき

 

その数字が、経営者の実感と合わない場合と

 

通帳などの証票と合わない場合が多いと感じます。

 

決算の数字が経営者の実感と合わない場合

 

経営者が税理士に経費書類などをすべて渡し切れていないことや

 

税理士事務所の側の数字の確認漏れなど

 

数字を作る側と経営者のコミュニケーション不足であることが

 

多いです。

 

決算の数字が証票と合わない場合

 

会計ソフトの試算表を出力する際の操作ミスや仕訳ミスなど

 

証票の出力の仕方や、会計処理のミスであることが

 

多いです。

 

・決算で数字が合わない場合、どうするか

決算で数字が合わない場合といっても

 

いきなり決算で数字を合わせようとするから

 

数字が合わなくなりがちです。

 

マイクロ法人が年に一回、決算だけ

 

税理士に依頼する場合

 

法人の規模が小さければ

 

いきなり決算で数字を合わせることにも無理はありませんが

 

決算で数字を合わせるには

 

毎月、一回、試算表を作成し、証票と帳簿の数字をチェックする

 

といったことを地道に繰り返すのが確実です。

 

決算で数字が合わず

 

当初の実感よりも利益が出た場合

 

税金の負担が重くなることもあります。

 

決算で数字を合わせるためにも

 

税理士に定期的に試算表をチェックしてもらうなどの

 

対策が必要です。

 

 

 

 

 

会社を設立したら

 

役員報酬をいくらにするかを決める必要があります。

 

会社設立後に日本政策金融公庫の創業融資のご相談をよく受けますが

 

それと並行して役員報酬をいくらにして

 

どうやって源泉所得税を徴収していったらいいのか

 

といったご相談もよく受けます。

 

そこで、会社設立をしたばかりの方には

 

賃金台帳のサンプルを送り

 

書き方も一通り説明するようにしています。

 

今回は、年の中途まで個人事業を営んでいた方が

 

新たに会社設立をし

 

はじめて役員報酬を支給する場合を想定しています。

 

基本給

記載の方法ですが、基本給のところに給与の総額を書き、

その後、各種手当を書いてゆきます。

 

社会保険料

健康保険、厚生年金の欄を使用します。

 

従業員がいる場合、 一定以上の労働条件で働いている人は

 

賃金台帳にも雇用保険の金額を書く必要があります。

 

源泉徴収する所得税

国税庁の源泉徴収税額表のうち、月額表を使用します。

 

その月の社会保険料等を引いたあとの給与の金額を月額表に

 

当てはめて源泉徴収する所得税を求めます。

 

詳細は国税庁のHPにも掲載されていますし

 

税務署からも源泉徴収税額表は送られてきますので

 

そちらに目を通してください。

 

住民税

年の中途で個人事業を廃止し

 

かつ、新たに会社設立し役員報酬をとる場合

 

今年、納付している分は、給与から天引きしないため

 

この賃金台帳へは記載しなくて大丈夫です。

 

ただし、今年の確定申告書の第二表

 

「住民税・事業税に関する事項」の一番右端のところに

 

「給与から天引き」「自分で納付」と選択できるところがあります。

 

「給与から天引き」を選択した場合

給与所得と事業所得を合算した住民税を

 

来年の6月から毎月、賃金台帳に住民税を記載し天引きします。

 

「自分で納付」を選択した場合

今年と同様、事業所得分は

 

4回に分けて住民税を納付することになります。

 

この場合は、賃金台帳に自分で納付する分の住民税を書かず

 

給与所得にかかる住民税を書いてゆきます。

 

差引支給額

給与から社会保険料、住民税の総額を引いた金額を

 

差引支給額に記載してゆきます。

 

年末調整や勤怠管理に

この賃金台帳は、年末調整や勤怠管理に使用します。

 

助成金の受給の際には、就業規則などと併せ

 

備え付けておく必要のあるものなので

 

エクセルのテンプレートなどを活用し

 

毎月、記入するようにしましょう。

 

当事務所では、会社設立後の日本政策金融公庫の創業融資他

 

こうした賃金台帳の書き方まで

 

細やかにアドバイスをするように心がけています。

 

ぜひ、お気軽にご相談ください。

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