合同会社の家賃を経費に手段として
・第三者からの賃貸
・社長からの賃貸
・社宅
などがあります。
創業融資の面談で、求められる資料としては
・家賃の領収書
・賃貸借契約書
などがあります。
目次
・合同会社の家賃と本店所在地
・合同会社の家賃と創業融資
・合同会社の家賃:まとめ
・合同会社の家賃と本店所在地
合同会社の設立の際、本店所在地を第三者からの賃貸で、家賃を支払う場合
家賃はまるまる経費となります。
合同会社の本店所在地を社宅とする場合は
社長の住まいを会社が借りる形態です。
社宅の場合、会社が、賃借人として契約し
社長に社宅として、利用させますが
その際、社長は会社に一部賃料を払うのが原則です。
合同会社のランニングコストをけずり会計事務所へ
記帳代行を依頼しないで、自分で入力する場合
会社に一部賃料を払う処理を失念するケースがあるので、ご注意ください。
合同会社が社宅としてではなく、合同会社が社長からオフィスを
借りたことにする場合も、注意が必要です。
この場合、社長が不動産所得として所得税の確定申告をすることになりますので
ご注意ください。
合同会社の家賃を経費にするには、本店所在地をどこにするかを税理士と相談のうえ
どんな課税関係が生じるかを合同会社の設立の際、あらかじめ検討しておく
必要があるでしょう。
・合同会社の家賃と創業融資
合同会社の設立の際、家賃の支払いを自己資金だけでなく
日本政策金融公庫の創業融資で、カバーしようと考えるかたもいるでしょう。
創業計画書の「8事業の見通し」には、家賃を記載する欄が、あるからです。
創業融資の面談で、求められる資料としては
・家賃の領収書
・賃貸借契約書
といったところが、主なものとなります。
ところが、事務所の賃貸借契約が未了で、これらの書類が
創業融資の面談まで、間に合わなかったとしても
・不動産屋のチラシ
・その他物件の所在地
賃料、保証金等がわかる書類などで代替できることがあります。
家賃に関する資料で、どんなものが、代替できるかは
日本政策金融公庫の担当者にも
確認する必要があります。
・合同会社の家賃:まとめ
近年の傾向として、資本金100万円以下で
小さく合同会社を始めようとする方が
女性や若者を中心に、増えているようです。
ただし、小さい合同会社でも家賃は、それなりに重たい支出となります。
そのため、合同会社の設立の際、家賃を支払うのであれば
本店所在地をどこにするか?
創業融資の対象とするか?など
会社設立の前に、専門家と相談するなどし、計画的に
支出するようにしましょう。