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会社員や個人事業主が小さなアパート経営で確定申告する場合

 

不動産所得として申告します。

 

小さなアパート経営で確定申告する場合とは

 

アパート経営が事業的規模に該当しない場合を想定しています。

 

(この場合、青色事業申告特別控除は、最高10万円となります。)

 

目次

 

・「アパート経営の不動産所得について」

 

・「会社員や個人事業主がアパート経営の確定申告で必要な資料について」

 

・「小さなアパート経営の確定申告する場合、自分で確定申告するか、税理士に代行してもらうか」

 

・「アパート経営の不動産所得について」

 アパート経営は、不動産所得に分類されます。

 

アパート経営の不動産所得は、総収入金額から必要経費を引いて計算します。

 

 アパート経営の不動産所得の総収入金額は主に家賃ですが

 

敷金などは、アパート経営の不動産所得の総収入金額になりません。

 

 アパート経営の不動産所得の必要経費になるものとしては

 

損害保険料、建物等の減価償却費、修繕費、固定資産税、借入金利子、不動産管理会社への管理手数料や

 

確定申告の際の税理士費用などですが、アパートの借入金の元金などは

 

アパート経営の不動産所得の必要経費になりません。

 

 ここから、専門的な話になります。

 

不動産所得が赤字になったときは、会社員の給与所得や個人事業主の事業所得など

 

他の所得から赤字を引いて所得税を計算しますが、不動産所得の赤字のうち

 

土地購入のための、借入金の利子は、会社員の給与所得や個人事業主の事業所得など

 

他の所得から引けません。

 

 また、修繕費といっても、通常の維持管理にとどまる支出なら、支出した年に全額経費になりますが

 

資産の価値を増加させる場合、支出した年から複数年にわたり、減価償却して、経費にします。

 

 こうしたアパート経営の不動産所得の計算について、難しいと感じた場合

 

税理士に確定申告を依頼することも検討しても、いいでしょう。

 

・「会社員や個人事業主がアパート経営の確定申告で必要な資料について」

 会社員は、給与所得の源泉徴収票、個人事業主は、事業所得の収入、経費をまとめた帳簿書類や医療費

 

ふるさと納税などの所得控除に関する書類等に加え、アパート経営の不動産所得を申告するために

 

以下のような書類が必要となります。

 

・アパート経営の不動産所得の総収入金額のわかるもの

 

不動産管理会社や自分で作成したアパート経営の家賃収入等が記載されたもの

 

・アパート経営の不動産所得の必要経費のわかるもの

 

損害保険料、修繕費、固定資産税、借入金利子、不動産管理会社への管理手数料や

 

確定申告の際の税理士費用などの必要経費がわかる書類

 

・その他 新たに物件を購入した場合、物件の売買契約書等

 

・「小さなアパート経営の確定申告する場合、自分で確定申告するか、税理士に代行してもらうか」

 自分で確定申告する場合 税理士の費用が抑えられますが、減価償却がある場合や

 

土地購入のための借入金利子の損益通算がある場合、計算がやや煩雑になります。

 

 税理士に確定申告を依頼する場合、税理士の費用はかかりますが、減価償却がある場合や

 

土地購入のための借入金利子の損益通算がある場合の計算をはじめ、確定申告そのものの代行してもらえます。

 

 また、自分で、不動産管理会社を設立した場合など、個人と法人の税務を両方

 

適切に処理したい場合も、税理士に相談するのが、おすすめです。

 

 

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