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マイクロ法人が赤字になったときの対処法について

 

簡単に見てゆきます。

 

目次

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:前提となる青色申告

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法①赤字の繰越による節税

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法②赤字の繰り戻しによる還付

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法③役員報酬等の見直し

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:まとめ

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:前提となる青色申告

マイクロ法人が赤字になったときの前提として

 

マイクロ法人であっても、青色申告をしている必要があります。

 

青色申告にすれば

 

赤字(青色欠損金)の繰越による節税ができるだけではなく

 

赤字(青色欠損金)の繰り戻しによる法人税の還付もできます。

 

法人税では、9割が青色申告をしていることもあり

 

ほとんどのマイクロ法人も青色申告をしていると思いますが

 

なかには、無申告のまま、白色のままのマイクロ法人もあります。

 

白色のままだと、赤字を有効活用できません。

 

そのため、マイクロ法人が赤字になったときの前提として

 

青色申告をしていることをあげさせていただきます。 

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法①赤字の繰越による節税

平成30年4月1日以後開始事業年度より

 

法人では、赤字(青色欠損金)を10年繰り越すことができます。

 

赤字を繰り越せるということは

 

その間、マイクロ法人に利益が出たとしても

 

赤字と相殺し、納税額が減ることになり

 

節税となります。

 

赤字が出るというと、イメージは、悪いかもしれませんが

 

赤字は、使い方次第で、節税となりえます。

 

そのため

 

マイクロ法人に赤字が出た場合

 

青色申告をしているのであれば

 

青色欠損金を繰り越すかどうか

 

検討したいところです。

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法②赤字の繰り戻しによる還付

マイクロ法人の場合

 

ほとんどが、(赤字)欠損金の繰戻還付の対象となる

 

中小企業者等に該当すると思います。

 

その場合

 

一定の要件を満たせば、前期の法人税の還付が

 

行われることになります。

 

前期に法人税をたくさん納付している場合

 

マイクロ法人であっても

 

こうした手続きの検討をしてもいいでしょう。

 

ただし、欠損金の繰戻還付を税務署に請求する場合

 

税務調査を受ける可能性もありますので

 

慎重に対応しましょう。

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法③役員報酬等の見直し

マイクロ法人が赤字になったときの対処法として

 

税務上、どのように赤字を処理するかという以外に

 

そもそも赤字の原因は、何だったのかを

 

見直す必要もあります。

 

役員報酬が過大で赤字になったのであれば

 

役員報酬を減らすなどの対処が必要です。

 

あるいは、商売が軌道に乗るまで

 

赤字は、やむなしとするのかどうかなど

 

マイクロ法人の赤字をどう評価してゆくかは

 

マイクロ法人の決算のつど

 

税理士等とともに、検討したいところです。

 

・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:まとめ

マイクロ法人が赤字になったとき

 

社長一人であれば、相談相手として

 

税理士に相談されてもいいでしょう。

 

赤字は、青色欠損金の場合

 

税務とも密接にかかってきますし

 

赤字の活用次第で

 

マイクロ法人の場合、資金繰りにも

 

影響を与えかねません。

 

マイクロ法人に限らず

 

法人が、赤字になった場合

 

その赤字をどう評価し、どう活用するのか

 

といった視点が必要です。

 

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