マイクロ法人が赤字になったときの対処法について
簡単に見てゆきます。
目次
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:前提となる青色申告
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法①赤字の繰越による節税
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法②赤字の繰り戻しによる還付
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法③役員報酬等の見直し
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:まとめ
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:前提となる青色申告
マイクロ法人が赤字になったときの前提として
マイクロ法人であっても、青色申告をしている必要があります。
青色申告にすれば
赤字(青色欠損金)の繰越による節税ができるだけではなく
赤字(青色欠損金)の繰り戻しによる法人税の還付もできます。
法人税では、9割が青色申告をしていることもあり
ほとんどのマイクロ法人も青色申告をしていると思いますが
なかには、無申告のまま、白色のままのマイクロ法人もあります。
白色のままだと、赤字を有効活用できません。
そのため、マイクロ法人が赤字になったときの前提として
青色申告をしていることをあげさせていただきます。
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法①赤字の繰越による節税
平成30年4月1日以後開始事業年度より
法人では、赤字(青色欠損金)を10年繰り越すことができます。
赤字を繰り越せるということは
その間、マイクロ法人に利益が出たとしても
赤字と相殺し、納税額が減ることになり
節税となります。
赤字が出るというと、イメージは、悪いかもしれませんが
赤字は、使い方次第で、節税となりえます。
そのため
マイクロ法人に赤字が出た場合
青色申告をしているのであれば
青色欠損金を繰り越すかどうか
検討したいところです。
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法②赤字の繰り戻しによる還付
マイクロ法人の場合
ほとんどが、(赤字)欠損金の繰戻還付の対象となる
中小企業者等に該当すると思います。
その場合
一定の要件を満たせば、前期の法人税の還付が
行われることになります。
前期に法人税をたくさん納付している場合
マイクロ法人であっても
こうした手続きの検討をしてもいいでしょう。
ただし、欠損金の繰戻還付を税務署に請求する場合
税務調査を受ける可能性もありますので
慎重に対応しましょう。
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法③役員報酬等の見直し
マイクロ法人が赤字になったときの対処法として
税務上、どのように赤字を処理するかという以外に
そもそも赤字の原因は、何だったのかを
見直す必要もあります。
役員報酬が過大で赤字になったのであれば
役員報酬を減らすなどの対処が必要です。
あるいは、商売が軌道に乗るまで
赤字は、やむなしとするのかどうかなど
マイクロ法人の赤字をどう評価してゆくかは
マイクロ法人の決算のつど
税理士等とともに、検討したいところです。
・マイクロ法人が赤字になったときの対処法:まとめ
マイクロ法人が赤字になったとき
社長一人であれば、相談相手として
税理士に相談されてもいいでしょう。
赤字は、青色欠損金の場合
税務とも密接にかかってきますし
赤字の活用次第で
マイクロ法人の場合、資金繰りにも
影響を与えかねません。
マイクロ法人に限らず
法人が、赤字になった場合
その赤字をどう評価し、どう活用するのか
といった視点が必要です。