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マイクロ法人の場合

 

資本金等が1000万円以下で従業者数が50人以下であることも

 

多いと思います。

 

この場合

 

都内の特別区内に主たる事務所を有するのであれば

 

マイクロ法人の住民税は、赤字であっても

 

70000円の均等割が課されることなります。

 

ただし、そのマイクロ法人が設立した年の場合

 

この法人の住民税である均等割は

 

月数に按分されます。

 

マイクロ法人の設立が6月15日で

 

マイクロ法人の決算月が8月31日だとすると

 

70000円×2÷12=11600(百円未満切り捨て)

 

となります。

 

マイクロ法人であっても

 

法人の住民税は、最低でも70000円ほどかかりますが

 

それは、正確に言えば、設立の2期目からとなります。

 

マイクロ法人の住民税には

 

均等割の他に、法人税額(税額控除前の税額)に

 

一定の税率をかける法人税割がかかりますが

 

法人税割は、黒字のときにかかります。

 

なお、法人税の中間納付をしなければならない法人は

 

法人住民税の中間納付もしなければなりません。

 

均等割は、法人だけではなく、個人にも課されます。

 

東京都の場合

 

個人都民税の税額は1,500 円

 

個人区市町村民税の税額は3,500 円です。

 

均等割だけを個人と法人で比較すると

 

大きな差があるようにも見えますが

 

均等割は、地域社会の会費としての性格は

 

個人も法人も同じです。

 

マイクロ法人の場合

 

経済活動の規模の割に

 

赤字でもかかってくる法人住民税の均等割の負担が

 

気になる方もいると思いますが

 

課税する側からすれば

 

それは、マイクロ法人がその地域社会から

 

受ける行政サービスの会費ということになります。

 

この会費としての値段は

 

民間の他のサービスの会費よりも

 

割安なこともあり

 

それほど、重いものともいえません。

 

マイクロ法人の負担する住民税の負担が

 

重いかどうかは

 

どんなものと比較するかによっても

 

変わってくるのではないでしょうか?

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