休眠明けの一人会社やサラリーマンの副業で設立した会社
創業当初の会社、一人親方が法人成りした直後など
社長一人のマイクロ法人の場合
税理士の費用も気になるところかと思います。
マイクロ法人の場合、税理士は、社外の番頭のようなものです。
そう考えると、税理士の費用は、高いものではありません。
目次
・マイクロ法人にそもそも税理士は、必要か?
・マイクロ法人と税理士の費用の相場について
・マイクロ法人と税理士の費用①顧問契約する場合
・マイクロ法人と税理士の費用②決算のみの場合
・マイクロ法人と税理士の費用:まとめ
・マイクロ法人にそもそも税理士は、必要か?
マイクロ法人の場合、そもそも論として、税理士が必要か
という議論があります。
マイクロ法人の場合、売上の規模や、従業員の数が少なく
法人税申告などを出すにしても、赤字になることもよくあることから
税理士は、必要ないと考える方は、珍しくありません。
また、マイクロ法人のなかには、税理士に依頼したら、顧問契約を強制され
高額な料金を請求されることをおそれるあまり、自力で、決算をしようとする方もいます。
しかし、マイクロ法人であっても、多額の消費税還付を受けた直後などは
税務署から目をつけられ、税務調査に入られることもあります。
また、マイクロ法人であっても、不動産物件を購入する法人で、銀行からの
借入を予定している場合、銀行からも決算書は、チェックされます。
こうした税務署や、銀行への対策として、一定の水準の決算書類を作成するには
マイクロ法人であっても、税理士は、必要と言えます。
マイクロ法人の場合、税理士に依頼するといっても年間10万円~30万円で
済むことも多いです。これだけの費用を払って、税務署や、銀行への対策ができ
かつ、自分で決算書類を作る手間も省けるのであれば
マイクロ法人の場合、税理士をつけるコスパは、よいと言えます。
・マイクロ法人と税理士の費用の相場について
マイクロ法人とよばれる一人社長の法人の申告を担当した経験からすると
税理士の費用の相場は、おおむね10万円~30万円になるかと思います。
マイクロ法人が税理士に依頼することは
①法人の決算書の作成や、確定申告
②税務相談
③記帳代行や給与計算、年末調整、異動届などの提出
といったところが中心です。
マイクロ法人が①のみを税理士に依頼すれば
税理士の費用は、安くなり、相場は、10万円~20万円といった感じです。
この場合、マイクロ法人が自社で 会計ソフトの入力し、総勘定元帳などを作成し、数
字を管理する必要があります。
一方、 マイクロ法人が①②③をすべて、税理士に丸投げしたい場合
税理士と顧問契約を結ぶことになり
税理士の費用の相場は、20万円~30万円といった感じです。
年末調整などの業務は、別途料金が必要になることもあります。
マイクロ法人の場合、従業員の管理などに時間が割かれず
大きな設備投資なども少ないことから、税理士に経営相談をするといったニーズは
ほぼないため、税理士は、コンサルティング業務をする必要は、ありません。
そして、毎年、同じような会計処理を繰り返すことも多く
一度、税理士事務所で、仕訳パターンを記憶すれば、あとは、その繰り返しに
なることから、熟練度があがりやすくなります。
そのため、税理士事務所としては、帳簿作成の代行にかかる時間が
パターン化され、工数を減らすことが可能であり、税理士費用は
格安に設定しやすいです。
もっとも、税理士の費用といっても
マイクロ法人の規模や、税理士の仕事内容の評価など
さまざまな要因で決まるため
実際は、個々の税理士に確認しないとわかりませんが
あくまで、当税理士事務所の場合、マイクロ法人の税理士の費用の相場感としては
税理士に決算のみを依頼すれば、税理士費用は、10万円~20万円
税理士と顧問契約をしたら、税理士費用は、20万円~30万円といった感じです。
・マイクロ法人と税理士の費用①顧問契約する場合
マイクロ法人が税理士に丸投げしたい場合
税理士と顧問契約をするのが一般的です。
マイクロ法人が税理士と顧問契約するメリットは
・毎月の顧問料を払うことで、税理士と相談しやすくなる
・記帳代行から、給与計算まで、丸投げすることで、本業に集中できる
・決算のみ依頼する場合より税理士と頻繁に接触できるため
節税の提案など、自社に有利な展開が期待できる
・マイクロ法人のうちから、顧問契約をすることで、会社を大きくしたら
より、きめの細かいサービスが期待できる
マイクロ法人が税理士と顧問契約するデメリットは
・マイクロ法人の売上規模にあわないと、顧問料が割高になる
・マイクロ法人で赤字がでると、顧問料を払えないおそれもある
例えば、当税理士事務所で、マイクロ法人が顧問契約をすると、年間で
年商1000万円未満の場合 面談年1回 11,000円×12+決算報酬118,800円=250,800円となります。
・マイクロ法人と税理士の費用②決算のみの場合
マイクロ法人が決算のみを税理士に依頼するメリットは
・税理士に顧問料を払わなくていい
・自社で帳簿をつくることで、経営管理に役立てられる
マイクロ法人が決算のみを税理士に依頼するデメリットは
・自社で帳簿の作成等をすることになり 労力がかかる
・顧問契約をしない分、税理士に相談しにくくなる
例えば、当税理士事務所で、マイクロ法人が決算のみを依頼すると、年間で
年商1000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 118,800円
年商2000万円未満の決算:決算のみ税理士報酬 129,800円
となります。
・マイクロ法人と税理士の費用の相場:まとめ
社長一人のマイクロ法人にとって
税理士は、税務の代行者という以外に
よき相談相手となることが多いと感じます。
会社の規模が大きくなれば社内に番頭さん等がいて
社長の相談相手に事欠かなくなりますが
マイクロ法人の場合 、お金の相談相手となるのは、税理士です。
マイクロ法人の場合
社外に税理士という番頭を一人、雇うようなものと考えると
税理士の費用は、高いものではありません。
ぜひ、お気軽に近くの税理士に相談されては
いかがでしょうか?
ちなみに、当税理士事務所では、マイクロ法人の顧問契約や決算のご依頼の場合
初回相談は、無料です。平日にご予約いただければ、土日祝日も対応が可能です。
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