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マイクロ法人とは言え、会社設立をしたら

 

デメリットとと呼べるものは、ありますが

 

あくまで、それは、会社設立の際

 

最低限、生じる手間や費用の負担をデメリットと呼ぶだけであって

 

実質的には、マイクロなデメリットといった程度です。

 

目次

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット①マイクロな手間

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット②マイクロな費用

 

・マイクロなデメリットより、大切なもの

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット①マイクロな手間

マイクロ法人とは言え

 

会社設立に際し、登記は必要ですし

 

法人税等の申告や帳簿書類の作成も必要となります。

 

もっとも、こうした法人の維持管理にともなう手続きは

 

多くの法人が、当たり前のようにやっていることであり

 

それは、デメリットとと呼べるほどのものではありません。

 

とりわけ、設立初年度のマイクロ法人で

 

売上の規模も小さい場合

 

1年分の帳簿書類の作成といっても

 

税理士が行えば、数時間で終わることもあります。

 

たしかに、これらの手続きをすべて自分でやると

 

デメリットとと呼べるかもしれませんが

 

登記は、司法書士、帳簿書類や申告書類の作成は、税理士に

 

それぞれ、依頼すれば

 

それほどの事務負担では、ないと思います。

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット②マイクロな費用

マイクロ法人といっても

 

赤字になれば、年間7万円の住民税の均等割がかかります。

 

総務省によると

 

この均等割は、法人が行政サービスを受ける際の

 

地域社会の会費であり

 

赤字でも払わなければならないとされています。

 

個人事業主の場合、税理士をつけなくても

 

会社設立すれば

 

多くの方が、税理士は必要と考えます。

 

マイクロ法人の場合、税理士の報酬も

 

通常の顧問契約ではなく、決算のみに限定といった

 

最低限のものとなることも多いです。

 

マイクロ法人のデメリットとして

 

たしかに、個人事業主の場合にくらべ

 

均等割や税理士の費用が増えますが

 

それは、地域社会の行政サービスの対価や

 

決算のみの税理士報酬といった

 

最低限のものとなることが多いです。

 

・マイクロなデメリットより、大切なもの

マイクロ法人のデメリットと呼べるものを

 

簡単に見てきましたが

 

このコラムでは、こうしたデメリットの解説というより

 

こうしたデメリットが、いかにささやかなものか

 

感じていただければと思っています。

 

こうしたマイクロなデメリットより、大切なものとして

 

マイクロ法人を設立した際の動機や目的、

 

マイクロ法人の運営に関わる人々との信頼関係といったものが

 

あげられます。

 

マイクロ法人の運営に関しては

 

 

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