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65万円の青色申告特別控除は

 

青色申告者の特典ですが

 

税理士に丸投げすることで

 

受けやすい特典でもあります。

 

目次

 

・65万円の青色申告特別控除って?

 

・65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ

 

・65万円の青色申告特別控除って?

青色申告の目的は、帳簿書類を備え付け

 

正確な税額計算をすることです。

 

帳簿書類がずさんだと

 

脱税の温床となります。

 

それを防ぐために、きちんと帳簿書類を備え付けた

 

納税者には、一定の特典がもうけられました。

 

その一つが65万円の青色申告特別控除です。

 

この65万円の青色申告特別控除は、実際に65万円のお金を

 

どこかに支払っていなくても

 

一定の要件を満たせば

 

所得から差し引かれるものです。

 

・65万円の青色申告特別控除と税理士丸投げ

65万円の青色申告特別控除の要件は

 

以下のようなものです。

 

・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること

 

・複式簿記で記帳していること

 

・貸借対照表と損益計算書の添付

 

・期限内に確定申告すること

 

・e-Taxまたは、電子帳簿保存を行っていること

 

税理士に丸投げすると

 

会計ソフトで複式簿記の帳簿作成の代行がなされます。

 

税理士に丸投げすると

 

貸借対照表と損益計算書の添付や

 

期限内のe-Taxによる確定申告の代行までなされます。

 

税理士に丸投げすると費用はかかります。

 

ただし

 

所得税率が20%の場合

 

65万円の青色申告特別控除を受ければ

 

13万円のキャッシュが浮く計算になります。

 

それに加え、税理士に丸投げすると

 

その分、帳簿作成等の時間も浮き

 

本業に専念できます。

 

これらの点をふまえると

 

税理士に丸投げすることで

 

65万円の青色申告特別控除が受けられれば

 

決して、高くないとも考えられます。

 

青色申告特別控除の趣旨をふまえつつも

 

65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり

 

税理士に丸投げするかどうかは

 

所得税率等とも相談する余地がありそうです。

 

 

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