経理書類をすぐに捨ててしまう方がいます。
会社の決算などが終わると経理書類を毎年保管していると
かさばるためか、経理書類をいつ、処分したらいいか、というご相談を受けることがあります。
経理書類の保管期間は、5年~10年ですが
経理書類は、税務調査が来ると、過去3年分は、確認が求められます。
決算が終わっても、すぐに捨ててはいけません。
会社法で10年、保管するよう定められている書類
総勘定元帳、仕訳帳、貸借対照表、損益計算書など
法人税法で7年、保管するよう定められている書類
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳
棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書など
電子帳簿保存法による電磁的記録の保存等においても、保管期間の年数の考え方は、同じです。
所得税法で7年、保管するよう定められている書類
青色申告の場合
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
損益計算書、貸借対照表、棚卸表など
領収証、小切手控、預金通帳、借用証など
白色申告の場合
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
所得税法で5年、保管するよう定められている書類
青色申告の場合
請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など
白色申告の場合
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
決算に関して作成した棚卸表その他の書類
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類