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2019.12.28
災害と税務

災害と税務

令和元年は大雨や台風といった

災害に見舞われた年でした。

我が国の税法では災害に対し

「災害減免法」と

所得税の「雑損控除」という

二本柱で対応していますが

税理士事務所にいると

災害の際の税務に直面する場面は少なく

これらを軽視しがちです。

そこで改めて

災害に税務はどう向き合ってきたのか

考えてみたいと思います。

目次

・災害と課税庁

・災害を受けた場合の税務

・災害からの復興を支援する場合の税務

・まとめ

・災害と課税庁

災害と課税庁との歴史は古く

明治24年(1891)の濃尾地震に始まります。

このときからすでに

被災地の指定や、税金の延納・減免が始まっています。

税金の減免とは

いったん課税した税金のうち

まだ納期限前の税金を、被災の程度等によって

軽減または免除するというものです。

過去の歴史をひも解くと

濃尾地震、関東大震災、阪神淡路大震災

といった巨大地震が起きたときに

課税庁は減免をする傾向にあるようです。

災害があった際の国税庁の対応は

迅速だと思います。

通常、税法が国会を通るまで

3か月近く要するのに対し

令和元年の台風19号が発生してからは

約3週間ほどで

税制上の措置を講じています。

・災害を受けた場合の税務

災害を受けた場合の税務上の問題点として

・期限内に納税が困難となる

・納税するお金がなくなる

・災害により事務処理が困難となる

といったことがあげられます。

災害減免法などの詳細については

国税庁のHPに譲るとして

こうした問題を解決するため

・申告・納期限の延長

・被災者の雑損控除、災害減免の特例

・消費税の届出に関する特例

といったものが制定されています。

ちなみに災害といっても

台風19号のように甚大な被害をもたらすもの

ばかりではありません。

雑損控除の範囲には

たしかに震災や風水害も含まれますが

害虫や横領も含まれます。

そのため具体的には

シロアリ退治の費用やスズメバチの駆除も

災害と認められます。

ただし

振り込め詐欺や恐喝の場合は

災害と認められず

雑損控除の対象となりません。

・災害からの復興を支援する場合の税務

税務の世界では

災害からの復興支援というとき

経費で認める範囲が

拡大するようです。

その分、復興支援をする側の

税金の負担を軽くし

災害の復興を促進するねらいがあるからです。

被災地への義援金は

法人、個人問わず

経費で認められます。

会社の場合

被災した得意先への売掛金免除も

通常は寄付金や交際費となるところ

災害の場合、寄付金や交際費とならず

損金になります。

・まとめ

日本は自然災害が多いためか

災害における税務と言っても

規定は複雑で膨大ですが

通常の業務では

雑損控除などめったにないため

税理士のなかにも

災害における税務が得意と

言い切れる人は少ないと思います。

とはいうものの

NHKが首都圏直下地震の確率を

今後30年で70%とするなど

油断はできません。

北区でも地震が起きた場合の

危険度を公開しており

赤羽周辺はそれほど

危険度が高くないものの

上中里では建物倒壊危険度がMAXの5と

なっているところもあります。

こうしたいつ起きるかわからない

災害に備え

ときどき災害と税務のことを

考えてみるのもいいかもしれません。

 

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