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会社設立時に資本金は

 

いくらにしたらいいのでしょうか?

 

資本金は多いほうがいいと

 

感覚でわかっていても

 

資本金が多いメリットを

 

理解している方は少ないようです。

 

目次

 

・会社設立時の資本金のMAX

 

・会社設立時の資本金の多い5つのメリット

 

・会社設立時の資本金のMAX

会社設立時の資本金のMAXと

 

考えられるのは

 

1000万円です。

 

資本金が1000万円を超えると

 

会社設立の初年度から

 

消費税がかかり

 

法人住民税の均等割も最低額

 

ではなくなってしまいます。

 

よほど大きな事業をする場合を除き

 

会社設立時の資本金は

 

税負担の観点から

 

1000万円を下回るように

 

設定するのが無難です。

 

会社設立前に知りたい資本金と税金の関係

 

・会社設立時の資本金の多い5つのメリット

会社設立時の資本金が多い

 

5つのメリットといっても

 

MAX資本金1000万円まで

 

とします。

 

会社設立時には資本金10万円の

 

かたも多いので

 

上限が資本金1000万円でも資本金は

 

多いと考えられます。

 

会社設立時に資本金が多いメリット①許認可

一般建設業では

 

資本金500万円以上といった

 

要件を満たさないと

 

許認可がおりないなど

 

会社設立時に資本金を多めする

 

メリットとして

 

許認可をとるというのがあります。

 

会社設立時に資本金が多いメリット②融資

日本政策金融公庫の

 

創業融資では

 

建前上

 

資本金の9倍の融資ということですが

 

実際は

 

資本金の3倍~4倍が多いです。

 

会社設立時に資本金が

 

多いほど

 

創業融資では有利になります。

 

知っておきたい|会社設立の際の資本金と借入の関係

 

株式会社の設立で資本金は1円以上ならいくらにすべきか

 

自己資金は立証が必要です。

 

創業融資と自己資金割合

 

会社設立の自己資金(資本金)0でいいことはある?

 

会社設立時に資本金が多いメリット③手元資金

会社設立時に資本金が多いと

 

支払いが楽です。

 

事務所家賃の保証金や

 

仕入れ代金など

 

会社設立時は

 

予想外にお金が出てゆきます。

 

資本金はこうした

 

会社設立時の出費をカバーする

 

側面があるので

 

会社設立時は

 

資本金が多いと手元資金にゆとり

 

がうまれます。

 

会社設立時に資本金が多いメリット④信用

会社設立時に

 

資本金が100万円未満だと

 

小さな会社と見られることも

 

多いです。

 

会社設立時は

 

金融機関の評価も資本金に左右されます。

 

会社設立時に資本金が多いメリットは

 

会社設立時の信用力を

 

高めるねらいもあります。

 

会社設立時に資本金が多いメリット⑤リスク管理

会社設立をして

 

よくあるのが

 

予想以上にお金がかかる

 

ということです。

 

予想以上に売上が上がらない場合

 

予想以上にお金が減ってゆきます。

 

こうしたときに

 

日本政策金融公庫の融資を受けたくても

 

資本金が少ないとままなりません。

 

会社設立時は

 

資本金が多いとこうした

 

予想外のリスクに対処できます。

会社立ち上げの際

 

融資を受ける場合の

 

よくある疑問等を

 

20個ほどまとめてみました。

 

目次

 

会社立ち上げ融資

 

①資本金の払込はNG

 

会社立ち上げ融資

 

②法人は優位でもない

 

会社立ち上げ融資

 

③創業予定地未定はNG

 

会社立ち上げ融資

 

④融資の申込はどこ?

 

会社立ち上げ融資

 

⑤融資までの期間は?

 

会社立ち上げ融資

 

⑥資本金の目安は?

 

会社立ち上げ融資

 

⑦税務署に相談はNG

 

会社立ち上げ融資

 

⑧融資の可能性は?

 

会社立ち上げ融資

 

⑩資料は多いほうがいい?

 

会社立ち上げ融資

 

⑪ベストなタイミングは?

 

会社立ち上げ融資

 

⑫債務整理がある場合

 

会社立ち上げ融資

 

⑬見せ金

 

会社立ち上げ融資

 

⑭経験不足

 

会社立ち上げ融資

 

⑮融資希望額が多すぎ

 

会社立ち上げ融資

 

⑯代表者は誰か?

 

会社立ち上げ融資

 

⑰不動産がある場合

 

会社立ち上げ融資

 

⑱一般社団法人、留学生

 

会社立ち上げ融資

 

⑲流れ、面談の服装

 

会社立ち上げ融資

 

⑳転職を繰り返す

 

会社立ち上げ融資①資本金の払込はNG

会社設立時に

 

資本金を

 

払い込みますが

 

資本金を

 

調達するための

 

融資はNGです。

 

会社立ち上げ融資は

 

資本金を払い込んで

 

会社が立ち上がった

 

後のお話です。

 

会社立ち上げ融資②法人は優位でもない

一般的に会社のほうが

 

個人より信用力が

 

ありますが

 

日本政策金融公庫

 

によると

 

会社立ち上げ時は

 

法人だから

 

個人よりも

 

融資が有利に

 

なることはありません。

 

会社立ち上げ融資③創業予定地未定はNG

飲食店などの

 

立ち上げで

 

よくあるのが

 

創業予定地が

 

未定の場合です。

 

この場合も

 

融資はNGです。

 

会社立ち上げ融資④融資の申込はどこ?

会社立ち上げ融資は

 

日本政策金融公庫か

 

地方自治体に

 

申し込みます。

 

公庫であれば

 

本店所在地を

 

管轄する支店

 

自治体であれば

 

本店所在地の市町村が

 

一般的です。

 

会社立ち上げ融資⑤融資までの期間は?

会社立ち上げ融資は

 

どこに申し込むかで

 

期間が変わります。

 

日本政策金融公庫なら

 

3週間~1月程度

 

地方自治体なら

 

数ヶ月程度です。

 

会社立ち上げ融資⑥資本金の目安は?

会社立ち上げ融資は

 

資本金が1/10あれば

 

いいというのは

 

現実的ではありません。

 

日本政策金融公庫でも

 

1/4~1/3程度

 

地方自治体なら

 

1/3~1/2程度は

 

必要と考えるのが

 

現実的です。

 

会社立ち上げ融資⑦税務署に相談はNG

会社立ち上げの際に

 

税務署に

 

法人設立届出書などを

 

出しますが

 

税務署に融資の

 

相談はNGです。

 

税務署は

 

税金を

 

集めるところです。

 

お金を

 

貸してはくれません。

 

会社立ち上げ融資⑧融資の可能性は?

会社立ち上げの

 

融資で一番多いのは

 

融資の可能性が

 

どの程度か

 

という質問です。

 

公庫にこの質問をすると

 

よくある答えが

 

「総合的に判断します。」

 

というものです。

 

融資の実行は

 

事業経験や自己資金など

 

を総合的に判断して

 

決まります。

 

税理士などに

 

相談する際も

 

この総合的な判断のもと

 

おおよその可能性が

 

わかるといった程度です。

 

会社立ち上げ融資⑩資料は多いほうがいい?

会社立ち上げ融資の際

 

よくあるのが

 

商品のカタログなどの

 

パンフレットを

 

もって熱心に

 

その魅力等を語る

 

パターンです。

 

ただ

 

融資の担当者は案外

 

クールです。

 

分厚い商品カタログの

 

すべては見ません。

 

そのため

 

資料が多いほうが

 

いいとは限りません。

 

会社立ち上げ融資⑪ベストなタイミングは?

会社立ち上げ融資の

 

ベストなタイミングは

 

会社立ち上げの直後です。

 

よくあるのが

 

このタイミングを逃し

 

会社の経営が苦しくなって

 

融資を

 

申し込むパターンです。

 

このような時は

 

会社が

 

赤字だったりするので

 

融資はあまり

 

おすすめできません。

 

そのため

 

ベストなタイミングは

 

赤字の出ていない

 

会社立ち上げ直後だと

 

思います。

 

会社立ち上げ融資⑫債務整理がある場合

過去に債務整理があって

 

5年経っていない場合

 

会社立ち上げ融資は

 

ほぼ、失敗します。

 

ただ、5年というのも

 

あやしいもので

 

10年近く経って

 

会社を立ち上げても

 

融資が否決される

 

こともあります。

 

会社立ち上げ融資⑬見せ金

見せ金とは

 

会社立ち上げ時

 

資本金を水増しして

 

あとで引き出すものです。

 

会社立ち上げ融資は

 

資本金が多さに

 

融資額が比例する

 

傾向があるため

 

ついつい、見せ金に

 

手を染める方もいます。

 

しかし

 

見せ金は

 

資本金の水増しであり

 

金融機関を欺く行為です。

 

NGです。

 

会社立ち上げ融資⑭経験不足

会社立ち上げの際

 

それまで

 

タクシー会社だったのに

 

飲食業を始めたり

 

する方もいます。

 

その際

 

いくら優秀は料理人を

 

連れても

 

経営者に

 

飲食店での

 

経験がない場合

 

融資は降りないことが

 

多いです。

 

また

 

事業経験が1~2年で

 

もの凄い修行をしてきた

 

といっても

 

なかなか通用しません。

 

会社立ち上げの際

 

の融資を受けるなら

 

最低でも

 

4~5年くらいの

 

同一事業での

 

経験は必要です。

 

会社立ち上げ融資⑮融資希望額が多すぎ

会社立ち上げの融資で

 

よくあるのが

 

融資希望額が

 

多すぎる点です。

 

資本金の20倍の融資や

 

月商の10倍の融資は

 

現実的ではありません。

 

また

 

会社立ち上げ時に

 

1000万円以上の

 

融資もなかなか

 

降りないのが

 

実情です。

 

会社立ち上げ融資⑯代表者は誰か?

会社立ち上げの際

 

奥さんを代表者に

 

する方もよくいます。

 

会社立ち上げの際

 

代表者に

 

奥さんを

 

据える場合などは

 

奥さんに事業経験が

 

豊富等であれば

 

問題ありませんが

 

まったく事業に

 

関連がないと

 

厳しいでしょう。

 

 

 

会社立ち上げ融資⑰不動産がある場合

会社立ち上げの際

 

日本政策金融公庫は

 

不動産の賃貸物件の

 

融資には消極的です。

 

購入物件や

 

アパート経営のための

 

運転資金では

 

融資が降りづらいです。

 

また不動産売買では

 

代表者に宅建などの

 

資格があるかどうかも

 

重要となります。

 

会社立ち上げ融資⑱一般社団法人、留学生

会社立ち上げの際

 

株式会社や

 

合同会社だけではなく

 

一般社団法人も

 

融資の対象となります。

 

また

 

留学生

 

が融資を受ける場合は

 

日本での

 

住民登録と在留資格

 

として

 

事業経営をしてよい旨が

 

書かれていることが

 

要件となります。

 

会社立ち上げ融資⑲流れ、面談の服装

会社立ち上げの際

 

融資の流れは

 

融資申し込みをし

 

面談、振込となります。

 

面談の際は

 

必ずしも

 

スーツでなくても

 

大丈夫です。

 

会社立ち上げ融資⑳転職を繰り返す

会社立ち上げの際

 

転職を繰り返したのち

 

会社を立ち上げ

 

融資を受けようと

 

思っても

 

なかなか厳しいのが

 

実情です。

 

ここまで

 

会社立ち上げの際

 

の融資の⑳のあるある

 

を書いてきましたが

 

個別の事案に

 

関しては

 

無料相談を

 

受けつけています。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社や合同会社などの会社設立をする際に

 

資本金が金融機関から借入できたらいいのに・・・

 

会社設立の際に、そんなことを思ったことはありませんか?

 

たしかに会社設立の際に資本金まで

 

借入できれば、自分からお金を出資することなく

 

会社は設立してしまいそうです。

 

しかし、日本政策金融公庫の国民生活事業では

 

会社設立の際に資本金の借入はできません。

 

会社設立の際に資本金の借入ができない理由

会社設立の際に資本金の借入ができない理由は

 

公庫の融資の対象範囲や資本金と借入の性格の違いによります。

 

理由①公庫の融資は会社設立後の事業資金

日本政策金融公庫の国民生活事業で

 

会社設立の際に資本金の借入ができない理由は

 

公庫の融資が、設立登記後の事業資金を対象としたものだからです。

 

会社設立の際に資本金は

 

設立登記前に振込みます。

 

資本金は会社の設立前に振り込むということは

 

設立後の事業資金を対象とした借入はこの時点ではできません。

 

理由②資本金と借入金の性格の違い

会社設立の際の資本金は、返済義務はありません。

 

借入金は、返済義務があります。

 

会社設立の際の資本金を返済義務のある

 

借入金で調達するのは、

 

その性格からして無理があります。

 

会社設立の際の資本金と借入の本来の関係

会社設立の際の資本金と借入の本来の関係は

 

手元資金の確保や自己資金割合といったところです。

 

資本金と借入による手元資金の確保

会社設立の際には運転資金や設備資金で

 

まとまったお金が必要となります。

 

会社設立の際に資本金が多ければいいのですが

 

資本金が少ない場合は

 

多くの方が日本政策金融公庫から借入をします。

 

会社設立の際に手元資金を確保するために

 

資本金と借入が必要なのです。

 

資本金と借入と自己資金割合

会社設立の際に資本金は1円でも大丈夫ですが

 

現実的には厳しいです。

 

日本政策金融公庫の創業融資でも

 

会社設立の際に資本金の9倍が借入の限度としていますが

 

実際の審査では

 

資本金の2倍~3倍が借入の限度とも言われています。

 

つまり

 

会社設立の際に資本金と借入の割合は

 

資本金:1に対し、借入:2~3が目安です。

マイクロ法人とは言え、会社設立をしたら

 

デメリットとと呼べるものは、ありますが

 

あくまで、それは、会社設立の際

 

最低限、生じる手間や費用の負担をデメリットと呼ぶだけであって

 

実質的には、マイクロなデメリットといった程度です。

 

目次

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット①マイクロな手間

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット②マイクロな費用

 

・マイクロなデメリットより、大切なもの

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット①マイクロな手間

マイクロ法人とは言え

 

会社設立に際し、登記は必要ですし

 

法人税等の申告や帳簿書類の作成も必要となります。

 

もっとも、こうした法人の維持管理にともなう手続きは

 

多くの法人が、当たり前のようにやっていることであり

 

それは、デメリットとと呼べるほどのものではありません。

 

とりわけ、設立初年度のマイクロ法人で

 

売上の規模も小さい場合

 

1年分の帳簿書類の作成といっても

 

税理士が行えば、数時間で終わることもあります。

 

たしかに、これらの手続きをすべて自分でやると

 

デメリットとと呼べるかもしれませんが

 

登記は、司法書士、帳簿書類や申告書類の作成は、税理士に

 

それぞれ、依頼すれば

 

それほどの事務負担では、ないと思います。

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット②マイクロな費用

マイクロ法人といっても

 

赤字になれば、年間7万円の住民税の均等割がかかります。

 

総務省によると

 

この均等割は、法人が行政サービスを受ける際の

 

地域社会の会費であり

 

赤字でも払わなければならないとされています。

 

個人事業主の場合、税理士をつけなくても

 

会社設立すれば

 

多くの方が、税理士は必要と考えます。

 

マイクロ法人の場合、税理士の報酬も

 

通常の顧問契約ではなく、決算のみに限定といった

 

最低限のものとなることも多いです。

 

マイクロ法人のデメリットとして

 

たしかに、個人事業主の場合にくらべ

 

均等割や税理士の費用が増えますが

 

それは、地域社会の行政サービスの対価や

 

決算のみの税理士報酬といった

 

最低限のものとなることが多いです。

 

・マイクロなデメリットより、大切なもの

マイクロ法人のデメリットと呼べるものを

 

簡単に見てきましたが

 

このコラムでは、こうしたデメリットの解説というより

 

こうしたデメリットが、いかにささやかなものか

 

感じていただければと思っています。

 

こうしたマイクロなデメリットより、大切なものとして

 

マイクロ法人を設立した際の動機や目的、

 

マイクロ法人の運営に関わる人々との信頼関係といったものが

 

あげられます。

 

マイクロ法人の運営に関しては

 

 

お気軽にお問い合わせください。

会社設立して売上ゼロでも

 

経費が出ていれば

 

基本的に申告は必要です。

 

目次

 

・会社設立して売上ゼロの場合って?

 

・会社設立して売上ゼロの申告

 

・会社設立して売上ゼロの場合って?

会社設立したといっても

 

すべての会社で売上があるという

 

わけではありません。

 

会社設立しても

 

さまざまな事情で

 

売上がゼロとなることがあります。

 

会社設立して

 

1年目は、売上ゼロでも

 

2年目で売上があがる場合や

 

会社設立はしたものの

 

途中で休眠するすることになり

 

売上がゼロになる場合など

 

会社設立して

 

売上ゼロになる場合は

 

さまざまです。

 

・会社設立して売上ゼロの申告

会社設立して

 

売上がゼロになる場合は

 

さまざまですが

 

売上がゼロでも

 

販売費及び一般管理費として

 

経費が出ており

 

事業の実態がある場合

 

基本的に均等割の申告と納税が

 

必要です。

 

東京都の特別区内のみに

 

事務所等を有する法人の場合

 

均等割は、最低7万円は

 

かかりますが

 

売上がゼロで年の中途で

 

休眠届を出す場合

 

均等割がいくらか

 

おさえられることもあります。

 

あるいは

 

会社設立の1年目で

 

売上がゼロでも

 

青色申告していれば

 

欠損金(赤字)を翌期以降に

 

繰り越すこともできます。

 

会社設立して売上ゼロであっても

 

均等割の計算の仕方や

 

欠損金の繰り越しといったものは

 

申告して、納税する際に

 

確認しておきたいところです。

合同会社で

 

資本金300万円未満に

 

向いている会社について

 

考えてみました。

 

目次

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

設備投資のない合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

一人社長の合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

得意先の確保できた合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

簡素な合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満:設備投資のない合同会社

資本金300万円未満

 

というのは

 

資本金が多い会社では

 

ありません。

 

工場や

 

美容室など

 

設備投資の必要な

 

合同会社が

 

資本金300万円未満だと

 

日本政策金融公庫の

 

創業融資を合わせても

 

少し、きついと思います。

 

資本金300万円未満だと

 

従業員が数名でも

 

数か月で

 

運転資金がつきて

 

しまうことも多いです。

 

そのため

 

設備投資をするなら

 

合同会社の設立の際

 

もっと

 

資本金を増やした

 

ほうがいいでしょう。

 

・合同会社、資本金300万円未満:一人社長の合同会社

資本金300万円未満だと

 

一人社長の

 

合同会社が

 

向いていると思います。

 

合同会社は

 

株式会社に比べ

 

設立費用も安く

 

設立期間も短いことから

 

一人社長で

 

気軽に会社設立したい場合

 

合同会社は

 

選択肢の一つです。

 

合同会社の場合

 

設立も簡単だけではなく

 

取締役の任期が

 

自由であるなど

 

設立後の運営も

 

簡素です。

 

一人社長で

 

本業に専念したい場合

 

資本金300万円未満

 

で合同会社の

 

設立を検討しても

 

いいでしょう。

 

・合同会社、資本金300万円未満:得意先の確保できた合同会社

合同会社の

 

資本金300万円未満でも

 

会社を設立した

 

当月から

 

まとまった売上が

 

確保できるのであれば

 

問題ないでしょう。

 

個人事業主で

 

まとまった所得があり

 

法人成りした場合

 

資本金はさほどなくとも

 

当面の生活には

 

困らないことがあります。

 

・合同会社、資本金300万円未満:簡素な合同会社

合同会社では

 

・定款の認証が不要

 

・取締役の任期が自由

 

・決算公告の義務なし

 

など

 

自由度が高く

 

めんどくさがりな方には

 

向いていると

 

考えられます。

 

会社設立にあたり

 

資本金をためるのも

 

長い期間を

 

要することもありますが

 

資本金300万円未満だと

 

業種や年齢など

 

人によりますが

 

それほどの

 

年月は要しないと

 

思います。

 

時間をかけず

 

簡素に会社を

 

設立し、運営したい方は

 

資本金300万円未満の

 

合同会社が

 

向いています。

会社設立をする際に

 

運転資金をどうしたら

 

いいんでしょうか?

 

目次

 

・運転資金の具体例

 

・運転資金の一つの目安

 

・運転資金と税務

 

・運転資金の調達方法

 

・運転資金で気をつけること

 

・運転資金のサポート

 

・運転資金の具体例

会社設立後の

 

運転資金の具体例です。

 

・商品仕入れ

 

・材料仕入れ

 

・役員報酬

 

・従業員給料

 

・外注費支払い

 

・地代家賃

 

・広告費

 

・WEB製作費

 

・光熱費

 

・通信費

 

・交通費

 

・生徒募集費用

 

・新人教育費用

 

・消耗品費

 

・雑費

 

会社の運転資金は

 

備品や車両

 

店舗、工場、機械などの

 

設備資金をのぞき

 

会社の本業に

 

関係するものなら

 

なんでも含まれます。

 

会社の本業に

 

関係なく

 

会社の節税目的で

 

リースなどをする場合

 

会社の運転資金と

 

みなされはするものの

 

金融機関の

 

反応は冷たいものと

 

なります。

 

当然のことながら

 

役員がプライベートで

 

行く旅行などは

 

会社の運転資金とは

 

なりません。

 

・運転資金の一つの目安

会社設立後の

 

運転資金の

 

一つの目安は

 

総務省の

 

経済センサスです。

 

平成26年の

 

経済センサスでは

 

資本金階級

 

300万円~500万円未満が

 

最も多く

 

全体の34.6%でした。

 

また

 

日本政策金融公庫の

 

新規開業実態調査などでは

 

創業資金の総額が

 

1400万円ほどで

 

そのうち

 

自己資金は約300万円ほどです。

 

会社設立の際に

 

借入をしないのであれば

 

運転資金の一つの目安は

 

300万円ほどかと

 

推察されます。

 

・運転資金と税務

会社設立の際に

 

運転資金として

 

資本金を設定する際

 

1000万円未満だと

 

税制のメリットは

 

最大となります。

 

・消費税の2期免除

 

・法人住民税均等割の最低額

 

・法人税の軽減税率

 

など

 

運転資金である

 

資本金を

 

会社設立の際に

 

1000万円未満に

 

しておくことで

 

余計な

 

税金がかかって

 

きません。

 

・運転資金の調達方法

会社設立の際の

 

運転資金の

 

主な調達方法は

 

・資本金

 

・借入金

 

の二つです。

 

資本金とは

 

出資したお金で

 

返済不要です。

 

借入金とは

 

返済が必要です。

 

会社設立の際の

 

運転資金は

 

次のような

 

式で表せます。

 

運転資金=資本金

 

運転資金=資本金+借入金

 

資本金はもともと

 

自分のお金です。

 

借入金は

 

親、兄弟、知人、友人等

 

からの借入金と

 

日本政策金融公庫や

 

民間金融機関からの

 

借入金に分けられます。

 

 

 

・運転資金で気をつけること

会社設立の際に

 

運転資金で

 

気をつけることは

 

・収支予測をする

 

・資本金は借入できない

 

・見切り発車しない

 

といったところです。

 

運転資金で気をつけること・収支予測をする

会社設立後に

 

予想外に

 

役員報酬を多く設定した

 

結果、

 

社会保険料を滞納する

 

ケースもあります。

 

会社設立後に

 

運転資金が

 

当初の予想より

 

多くなることは

 

よくあります。

 

そのため

 

収支予測は

 

しっかりし

 

会社設立後の

 

運転資金の

 

見積を出しておきましょう。

 

運転資金で気をつけること・資本金は借入できない

会社設立の際に

 

資本金は

 

借入できません。

 

資本金は

 

自分で出して

 

運転資金等に

 

充てるものであり

 

金融機関から

 

借りるものでは

 

ありません。

 

運転資金で気をつけること・見切り発車しない

運転資金ですが

 

資本金が少なかったり

 

借入のめどが立たない場合

 

急いで

 

会社設立をすると

 

危険です。

 

得意先が確保でき

 

会社設立後の

 

売上のめどが

 

経っていても

 

運転資金にあてる

 

資本金等が

 

少ないと

 

すぐに資金繰りが

 

厳しくなります。

 

 

 

・運転資金のサポート

会社設立の際の

 

運転資金の

 

サポートとしては

 

以下のようなものが

 

あります。

 

運転資金を

 

自己資金だけで

 

まかなえない場合

 

ご検討ください。

会社設立の際に決算期を自由に決められます。

 

決算日とは会社が決算を行う際の

 

会計期末の日を言います。

 

4月1日~翌年3月31日が会計期間であれば

 

翌年3月31日です。

 

会社設立の際の決算日の決め方

①会社設立から約1年後に設定

年の中途で会社を設立した場合

 

だいたいの会社がその約1年後に決算日を設定しています。

 

例えば2月15日に会社を設立したら

 

決算日は、翌年1月31日という具合です。

 

決算日は必ずしも1年後に設定しなければならない

 

というものではありませんが

 

こうすることで

 

決算日から2月後の法人税の申告期限を

 

最大限、長くできるので多くの会社が

 

会社設立の際に1年後に決算日を設定しています。

 

②繁忙期を避ける

会社設立の際に、決算日を決める際には

 

本業の繁忙期を避けるようにしましょう。

 

決算日から2月以内に

 

法人税の申告をしますが

 

繁忙期と重なると

 

会計事務所とのやり取りも頻繁になるので

 

本業にいい影響はでません。

 

会社の決算日は12月31日と1月31日は

 

おすすめしません。

 

個人事業主の決算日が12月31日であり

 

所得税の確定申告に追われる

 

会計事務所側の繁忙期と

 

会社の法人税の申告時期が重なるためです。

 

③創業支援等の特典を活かす

会社設立をする前に

 

北区・足立区・瀧野川信用金庫連携の創業セミナー

 

4回すべて受講することで

 

会社設立時の登録免許税の軽減などの特典があります。

 

セミナーが終わるころを見計らって

 

会社設立をし、決算日を決めるというのも一つの手かもしれません。

 

④消費税の免税期間をのばす

会社設立をすると

 

一定の要件のもと、消費税は2年免除されます。

 

しかし、仮に10月1日に会社設立をし、翌3月31日を

 

決算日としてしまうと

 

免除される期間は1年半しかありませんが

 

決算日を翌9月30日とすると

 

免除される期間が2年となり

 

半年分、消費税の免除期間が長くなります。

 

そうなると、会社設立の際に決算日次第で

 

消費税を支払わなくていい期間が決まってしまいます。

 

株式会社の設立で資本金はいくらに

 

したらいいのでしょうか?

 

会社法の施行前は、株式会社なら

 

1000万円という最低資本金が必要でした。

 

しかし、平成18年5月からの会社法の施行により

 

最低資本金制度がなくなり1円からでも

 

会社設立できるようになりました。

 

その結果

 

資本金10万円の株式会社も珍しくなくなりました。

 

これから株式会社を設立するにあたり

 

資本金の自由度は高い分

 

自己責任の度合いも増してきました。

 

目次

 

・株式会社と合同会社

 

・資本金とは

 

・株式会社の資本金1円以上のメリット、デメリット

 

・資本金の平均

 

・会社設立時の資本金と融資

 

・会社設立時の資本金と税務

 

・会社設立時の資本金と許認可

 

・会社の資本金を決める際のポイント

 

・会社設立時の資本金について誰に相談すべきか

 

・株式会社と合同会社

株式会社か合同会社かで

 

迷う方もいます。

 

株式会社のほうが合同会社に比べて

 

世間の認知度は高いものの

 

設立費用は高くなります。

 

株式会社を選ぶ方は合同会社に比べ

 

ブランド志向が強いと言えます。

 

株式会社ではなく合同会社を選ぶ方は

 

コスト重視と言えます。

 

・資本金とは

会社設立時に資本金を入れますが

 

資本金は借入と違い返済不要です。

 

資本金は自己資金とも呼ばれます。

 

自己資金となった資本金は

 

預金や備品といった会社の資産になります。

 

資本金には階級があり

 

資本金の多い少ないで

 

税金や融資の額が違ってきます。

 

また資本金を払い込んだら株式が発行されます。

 

株式のうち議決権の過半数をとると

 

株式会社の場合

 

役員報酬の決定や剰余金の配当などもできます。

 

株式会社の資本金とは

 

会社の資産となると同時に

 

会社の経営権にかかわるものと言えます。

 

・株式会社の資本金1円以上のメリット、デメリット

株式会社の資本金を1円でも登記はできますが

 

資本金1円のメリットはほとんどありません。

 

資本金1円というのは

 

資本金が自由に設定できるための条件のようなもので

 

資本金が自由に設定できるメリットを

 

資本金1円以上になったことのメリットと

 

いうべきかもしれません。

 

資本金が自由に設定できるメリットとしては

 

・株式会社であれ合同会社であれ

 

設立形態にとらわれなくて済む

 

・かつての最低資本金という要件にしばられず

 

自由に資本金を設定できる

 

といったところです。

 

資本金を自由に設定できるデメリットとしては

 

・創業融資の際に資本金が足りないことが発覚する

 

・資本金を低くしてしまい社長借入が絶えない

 

といった資金繰りに関することが主なものです。

 

 

 

・資本金の平均

株式会社の資本金をいくらにするか

 

考える際に資本金の平均をみましょう。

 

・資本金の平均 国税庁の会社標本調査

平成27年の国税庁の会社標本調査では

 

資本金1000万円以下 85.6%

 

資本金1000万円超資本金1億円以下 13.5%

 

資本金1億円超資本金10億円以下 0.6%

 

資本金10億円超 0.2%

 

会社設立時に資本金が1000万円以上出せる人が

 

少ないのもこの結果からわかります。

 

・資本金の平均 総務省の経済センサス

平成26年の経済センサスでは

 

資本金300万円未満 6.2%

 

資本金300万円以上資本金500万円未満 34.6%

 

資本金500万円以上資本金1000万円未満 12.9%

 

資本金1000万円以上資本金3000万円未満 33.0%

 

資本金3000万円以上資本金5000万円未満 4.1%

 

資本金5000万円以上資本金1億円未満 2.7%

 

資本金1億円以上資本金3億円未満 0.9%

 

資本金3億円以上資本金10億円未満 0.5%

 

資本金10億円以上資本金50億円未満 0.2%

 

資本金50億円以上 0.1%

 

資本金1000万円以上に3割も集中するのは

 

経済センサスにまともに回答できる規模が

 

このくらいの会社かと思います。

 

実際は資本金500万未満が過半数を占めると

 

推察されます。

 

・資本金の平均 日本政策金融公庫の新規開業実態調査

日本政策金融公庫の2016年の

 

新規開業実態調査によると

 

創業融資を受けた方の平均の

 

資本金(自己資金)は

 

320万円でした。

 

これは創業融資を受ける場合の資本金なので

 

実際はこれよりも少なくても

 

資本金として問題ないと思います。

 

 

 

・会社設立時の資本金と融資

会社設立時に資本金を払う際

 

融資を受ける気がないなら

 

資本金はなるべく少なくても構いませんが

 

日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合

 

形式基準なら資本金の9倍まで

 

実質基準なら資本金の2倍~3倍がいいところです。

 

融資を受けたいなら

 

資本金は多いほど有利となります。

 

もっとも資本金が多いといっても

 

資本金1000万円以上だと税務上不利になるので

 

ご注意ください。

 

 

 

・会社設立時の資本金と税務

税務上、会社設立時に資本金1000万円未満だと

 

メリットが最大となります。

 

資本金1000万円ちょうどだと

 

会社設立1年目で消費税がかかります。

 

もっとも

 

会社設立時の資本金が1000万円未満でも

 

大きな会社の子会社の場合

 

会社設立1年目で消費税がかかるかもしれません。

 

会社設立時に資本金が1000万前後の場合

 

税理士と相談してほうがいいでしょう。

 

 

 

・会社設立時の資本金と許認可

会社設立時に特定の業種では

 

資本金の額に注意してください。

 

許認可における資本金の例として

 

一般建設業 資本金500万円以上

 

特定建設業 資本金2000万円以上

 

第一種旅行業 資本金3000万円以上

 

第二種旅行業 資本金700万円以上

 

第三種旅行業 資本金300万円以上

 

地域限定旅行業 資本金100万円以上

 

・会社の資本金を決める際のポイント

会社設立の際の資本金を決める際のポイントは

 

・会社設立時の資本金で当面やっていけるか

 

・会社設立時の融資、許認可、税務

 

・会社設立時に資本金を出す目的

 

かと思います。

 

・会社設立時の資本金で当面やっていけるか

会社設立時の資本金は

 

多くの会社で

 

100万円、300万円などきりのいい数字となります。

 

資本金が19,997円の会社は見たことはありません。

 

会社の運転資金としては

 

会社の経費を上回るだけの収入が入るまで

 

資本金だけでもつかどうかを検討しましょう。

 

もたないと思ったら資本金+融資などを検討しましょう。

 

会社設立をしてから

 

どれくらいの収入があるのかを考えると

 

会社設立時の資本金は求めやすいと思います。

 

・会社設立時の融資、許認可、税務

会社設立時の資本金は

 

融資、許認可、税務とも関係します。

 

よくあるのが

 

会社設立後、急にお金が必要となるケースです。

 

この場合

 

会社設立時の資本金が10万円だったりすると

 

資本金が100万円の場合に比べ

 

融資額は少なくなるでしょう。

 

会社設立後は何があるかわかりません。

 

融資以外にも、許認可、税務といったことを

 

視野に入れ、資本金の額を検討しましょう。

 

・会社設立時に資本金を出す目的

会社設立の目的が

 

副業程度のものであれば

 

資本金は少なくてもいいでしょうが

 

本業の場合

 

資本金は100万円以上はあったほうがいいでしょう。

 

本業として会社設立をすると

 

資本金の100万円などあっという間に

 

使い切ってしまいます。

 

会社設立時の資本金の消耗は

 

設立前の予想よりも

 

はるかに速いものです。

 

・会社設立時の資本金について誰に相談すべきか

会社設立時の資本金については

 

当面の資金繰り、融資、税務などを

 

総合的にみられる税理士に相談するといいでしょう。

 

もっとも税理士の中でも得意分野があります。

 

会社設立時の資本金の相談をするなら

 

創業支援を専門とする税理士を検討しましょう。

 

 

 

 

法人化しても、必ずしも

 

仕事が増えるとは、限りません。

 

法人化で後悔しないためにできること

 

について、お伝えします。

 

目次

 

・法人化による後悔

 

・法人化で後悔しないためにできること

 

・法人化による後悔

法人化による後悔として

 

・赤字でも最低7万円の均等割という税金がかかる

 

・社会保険料の負担が増える

 

・税務調査が入りやすい

 

・事務負担が増える

 

・法人化したとしても仕事が増えると限らない

 

などといったことがあげられます。

 

もっとも、何をもって、法人化の後悔と感じるかは

 

個人差がありますが。

 

・法人化による後悔・赤字でも最低7万円の均等割という税金がかかる

法人住民税の均等割は

 

資本金等や従業員数に応じ

 

自治体のHPに表になって、いくら

 

と記載されています。

 

たとえ、法人化後、赤字になっても

 

最低7万円(設立初年度等で事業年度が1年未満の場合は、月数案分により7万円未満)

 

は、かかります。

 

法人化してから

 

あまり、お金がないと

 

この7万円も、ちょっとした

 

後悔のもととなります。

 

・法人化による後悔・社会保険料の負担が増える

法人化による後悔として

 

社会保険料の負担が増えることも

 

あげられます。

 

個人事業の場合、従業員が5人未満なら

 

社会保険の加入義務はありませんが

 

法人化すれば

 

社長一人であっても

 

社会保険の強制加入が原則となります。

 

法人化の際

 

社長の給料を多めに設定すると

 

会社の負担する社会保険料の負担が増え

 

資金繰りが苦しくなり

 

後悔するおそれがあります。

 

・法人化による後悔・税務調査が入りやすい

法人化すると

 

税務調査の確率は、3%くらいです。

 

個人事業主だと

 

税務調査の確率は、1%くらいです。

 

単純に比較すると

 

法人化すると税務調査の確率は3倍になります。

 

ただし

 

税務調査の場合

 

日ごろから、毎月、帳簿をつける習慣がついていたり

 

税務申告の際、正直に税理士に資料を渡し

 

数字にごまかしがなければ

 

税務調査が来て、後悔するところまでは

 

いかないと思います。

 

・法人化による後悔・事務負担が増える

法人化すれば

 

一人社長であっても

 

給与計算は必要ですし

 

会計ソフトを入れて

 

複式簿記で帳簿を作成するのが

 

基本です。

 

昨今は、改正電子帳簿保存法による

 

電子取引の保存要件なども

 

確認する必要が出てきていますし

 

インボイスの登録や発行といった

 

新たな事務負担の可能性も生じています。

 

これらの事務負担が増えると

 

法人化して、ちょっと

 

後悔すると思います。

 

・法人化による後悔・法人化したとしても仕事が増えると限らない

個人的には

 

法人化による最大の後悔は

 

法人化したとしても

 

仕事が増えないことかと思います。

 

法人化してからの

 

税金や税務調査、事務負担といったことは

 

税理士と相談しながら

 

なんとか、切り抜けられますが

 

法人化してから

 

仕事が増えないことに関しては

 

自分の問題として、何とかしなければなりません。

 

・法人化で後悔しないためにできること

法人化で後悔しないためにできることとして

 

・得意先との信頼の確保

 

・家族の理解

 

・自己資金

 

・事業計画

 

・税理士

 

などがあげられます。

 

・法人化で後悔しないためにできること・得意先との信頼の確保

法人化してからも

 

仕事が安定して受注できるためにも

 

得意先との信頼の確保が必要です。

 

・法人化で後悔しないためにできること・家族の理解

法人化の際、家族に反対されることもあります。

 

家族の反対を押し切ってまで

 

法人化すると、後悔することになりかねません。

 

・法人化で後悔しないためにできること・自己資金

法人化の際、見せ金により

 

会社設立するケースがあります。

 

その場合、お金が会社に残らず

 

スタートするため

 

運転資金が苦しくなるおそれがあります。

 

法人化で、後悔しないためにも

 

自己資金は、確保しておきましょう。

 

・法人化で後悔しないためにできること・事業計画

法人化で社会保険料の負担が増えて

 

後悔しないためにも

 

事業計画を立て、役員報酬や社会保険料の

 

見積を行うといいでしょう。

 

・法人化で後悔しないためにできること・税理士

法人化の際

 

さまざまな事務負担が増えてきます。

 

その際、税理士をつけて

 

きちんと対処しないと

 

のちのち、税務調査等で

 

後悔するおそれがあります。

 

個人事業主のときは

 

一人で走るランナーだったかたも

 

法人化したら

 

税理士を伴走者としてもいいかと思います。

 

法人化で後悔しないためにできることとして

 

そうした伴走者を探し

 

一緒に走ってみてもいいのではないでしょうか?

合同会社設立の際に

 

定款などが作成できたら

 

法務局に登記申請します。

 

目次

 

・合同会社設立と法務局

 

・合同会社設立で法務局に

 

行く際、必要な書類

 

・合同会社設立で法務局に

 

自分でゆくべきか

 

・合同会社設立で法務局には

 

専門家にいってもらうか

 

・合同会社設立と法務局

合同会社設立の際は

 

合同会社の

 

本店を管轄する法務局

 

に登記申請します。

 

合同会社設立の日とは

 

法務局に

 

合同会社設立関係の書類を

 

提出する日です。

 

法務局は役所であり

 

土日は会社設立関係の

 

書類を受付けていない

 

ことから

 

合同会社設立の日は

 

土日となりません。

 

なお

 

合同会社の設立の際

 

法務局には

 

登記申請以外に

 

定款の記載内容の

 

チェックなども

 

してもらえます。

 

会社設立の相談は土日できます。

 

・合同会社設立で法務局に行く際、必要な書類

合同会社の設立で

 

定款と

 

出資金払込証明書が

 

できたら

 

法務局に登記申請します。

 

その際に

 

法務局のHPから

 

登記申請書の記入例や

 

申請書様式を

 

入手できます。

 

インターネットが

 

使用できない場合

 

最寄りの法務局に行って

 

申請書の書き方を

 

教えてもらうこともできます。

 

東京都北区の場合

 

東京法務局 北出張所

 

が該当します。

 

法務局で

 

合同会社の設立に

 

必要な書類は

 

・設立登記申請書

 

・CD-R

 

(登記事項を含む)

 

・定款

 

・出資金払込証明書

 

・出資者全員の印鑑証明書

 

・印鑑届出

 

などです。

 

印鑑証明書は

 

出資者が登録してある

 

市役所などから

 

入手できます。

 

・合同会社設立で法務局に自分でゆくべきか

合同会社の設立で

 

法務局に自分でゆくのは

 

大変です。

 

会社設立の際は

 

法務局に自分でゆく

 

時間があるのであれば

 

日本政策金融公庫の

 

創業融資に必要な

 

創業計画や

 

得意先の開拓などに

 

時間を割いたほうが

 

いいでしょう。

 

・合同会社設立で法務局には専門家にいってもらうか

合同会社の設立で

 

法務局への

 

登記申請を代理できるのは

 

司法書士です。

 

合同会社の設立が

 

株式会社よりも

 

簡単とはいっても

 

合同会社の商号や

 

事業目的など

 

自分で決めるのは

 

大変ですし

 

合同会社の

 

定款の作成なども

 

専門家と

 

相談しながら

 

すすめるほうが

 

無難です。

 

会社設立したのち

 

事業規模が小さいうちは

 

スポット決算であれば

 

税理士の費用を格安に

 

抑えられますが

 

会社が成長すれば

 

それも限界に達するでしょう。

 

目次

 

・会社設立とスポット決算

 

・スポット決算の限界

 

・会社設立とスポット決算

スポットとは

 

地理的な場所や地点を

 

表しますが

 

このスポットという言葉が

 

税理士業界で使用する際は

 

スポット決算などといった

 

かたちで

 

年に一回きりの決算の

 

お手伝いとなります。

 

会社は休眠や解散をしない限り

 

毎年一回は

 

決算をし、税務申告書を

 

税務署や地方自治体に

 

提出することになります。

 

会社の場合

 

青色申告の普及率は

 

98%とも言われ

 

帳簿の作成が

 

不可欠なことから

 

税理士が関与する割合は

 

個人事業主よりも多いです。

 

スポット決算では

 

仕訳帳や総勘定元帳などの

 

帳簿書類は

 

会社が自ら行って

 

いただくのが原則です。

 

税理士は

 

それらをもとに

 

決算書や税務申告書類を

 

作成します。

 

・スポット決算の限界

こうした

 

スポット決算を

 

利用する方の多くは

 

・事業規模が小さく

 

税理士報酬もままならない。

 

・経理に精通している。

 

といった方です。

 

ただし

 

スポット決算には

 

限界があります。

 

スポット決算では

 

納税地の異動届などの

 

届出は自分で行うか

 

税理士に依頼する場合は

 

別途料金がかかります。

 

また

 

スポット決算では

 

1年を通じて

 

継続的に税理士が

 

関与するわけではないので

 

節税の提案や

 

銀行対応といった

 

ところまでは

 

税理士の目が行き届かない

 

可能性があります。

 

スポット決算は

 

飲食店でいうところの

 

セルフサービスに

 

似ています。

 

会社が

 

自社でできるところは

 

できる限り

 

自社で行い

 

会社が自社でできない

 

法人税の申告書の作成などを

 

年に1回、税理士に

 

依頼するといった

 

イメージです。

 

その分

 

スポット決算では

 

自社の責任能力が

 

問われることとなります。

 

会社は

 

税務署や金融機関など

 

様々な利害関係者と

 

接点があります。

 

税理士との

 

顧問契約は

 

これらの利害関係者と

 

うまくつきあってゆくために

 

必要なもののひとつです。

 

スポット決算では

 

税務署から

 

決算書以外の書類を

 

求められるつど

 

自分で対処するか

 

税理士に有料で

 

対処してもらうかを

 

考えなければなりませんし

 

金融機関から

 

「科目明細書」と言われても

 

どんな書類を出せばいいか

 

税理士に

 

無料で相談しずらいと

 

思います。

 

こうした

 

利害関係者との

 

付き合いを

 

会社の自己責任で

 

切り抜けられる方も

 

いますが

 

会社が成長するにつれ

 

いつまでも

 

自己責任で乗り切るには

 

精神的にも

 

肉体的にもつらくなってくると

 

思います。

 

スポット決算の限界は

 

こうした

 

会社の成長における

 

自己責任の限界とも

 

考えられます。

 

そのため

 

現在は

 

スポット決算に

 

限界を感じないとしても

 

ゆくゆくは

 

会社を成長させたいと

 

お考えの方は

 

税理士との

 

顧問契約を検討しても

 

いいでしょう。

株式会社に比べ

 

安価に設立できる

 

合同会社ですが

 

合同会社の設立後の

 

運営は

 

株式会社と同様

 

困難を伴うことも

 

あります。

 

合同会社で

 

役員報酬が払えない原因

 

や対策について

 

考えてみます。

 

合同会社で役員報酬が払えない原因①業績悪化

コロナ禍で

 

業績が悪化し

 

役員報酬が払えない

 

会社も

 

増えています。

 

業績の悪化は

 

天災と人災の

 

両方があります。

 

役員報酬が

 

払えないのは

 

やむを得ない

 

としても

 

合同会社の

 

設立と同時に

 

創業融資を

 

受けておくというのも

 

ひとつの手です。

 

合同会社で役員報酬が払えない原因②経費多い

合同会社の

 

設立の際

 

高めに役員報酬を

 

設定すると

 

のちのち

 

社会保険料の負担で

 

苦しむことが

 

あります。

 

会社設立をすると

 

社会保険料や

 

役員報酬以外にも

 

様々な

 

経費がかかります。

 

こうした

 

経費が

 

思ったより

 

多かったことが

 

役員報酬が

 

支払えないこと

 

につながります。

 

合同会社で役員報酬が払えない原因③見通しの甘さ

役員報酬が

 

払えない原因の

 

ひとつに

 

見通しの甘さが

 

あげられます。

 

意外かもしれませんが

 

会社設立を

 

する方の多くは

 

設立1年目の

 

経営計画を

 

作成しません。

 

そのため

 

役員報酬が

 

少なすぎることや

 

多すぎることが

 

けっこうあります。

 

合同会社で役員報酬が払えない場合の対策①創業融資

役員報酬が

 

払えない場合に

 

そなえて

 

合同会社の設立の際

 

創業融資を

 

借りておくのも

 

いいかもしれません。

 

創業融資は

 

不要という

 

方もいますが

 

借りておいて

 

損はないという

 

考え方もあります。

 

お金が豊富なら

 

いざというとき

 

役員報酬が

 

払えないという

 

リスクは

 

減ります。

 

合同会社で役員報酬が払えない場合の対策②多めの資本金

合同会社を

 

資本金10万円で

 

始める方も

 

いますが

 

その場合は

 

自己資金が

 

少なく

 

役員報酬が

 

払えない可能性が

 

高まります。

 

いざというときに

 

そなえ

 

資本金は

 

節税対策も意識しつつ

 

多めに

 

設定すると

 

いいでしょう。

 

合同会社で役員報酬が払えない場合の対策③経営計画作成

会社設立の際は

 

経営計画を

 

作成することを

 

おすすめします。

 

創業融資を受けるため

 

創業計画を作成する

 

方は多いですが

 

経営計画を作成する

 

方は少ないです。

 

いざ

 

経営計画を作成すると

 

思ったより

 

役員報酬を

 

低めに設定したほうが

 

よかった。

 

というケースも

 

あります。

 

合同会社の

 

設立の際は

 

役員報酬が

 

払えないという

 

事態を回避するためにも

 

税理士に

 

相談して

 

経営計画を

 

作成すると

 

いいでしょう。

 

 

 

会社設立の際、定款に記載する目的とは別に

 

節税や融資を目的とする方も多くいます。

 

目次

 

・節税志向の会社設立

 

・融資志向の会社設立

 

・まとめ

 

・節税志向の会社設立

節税を目的とし、会社設立をする場合

 

会社の利益を役員報酬の支給を通じて、自分や親族へ所得分散させるのが

 

一般的です。

 

こうすることで、法人税の節税と所得税、住民税の節税につながるだけではなく

 

特定の人に、役員報酬が支給されるのを防ぐことで、将来的な相続税の対策にも

 

つながります。

 

また、会社設立をし、一定の要件を満たせば

 

消費税の納税義務も免除されることがあります。

 

こうした節税志向の会社設立の場合

 

会社に利益をあまり残さず

 

計画的に所得分散をしてゆけるかが

 

ポイントです。

 

・融資志向の会社設立

会社設立と同時に創業融資を受け

 

会社の運手資金の不安をなくし

 

事業を拡大したいと考える方もいます。

 

この場合、節税目的で会社を作るのに比べたら

 

あまり税金の知識は必要ありませんが

 

事業計画をその分しっかりと作成する

 

必要があります。

 

この場合、ポイントは、いかに会社の返済能力を

 

高めるかです。

 

日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合等は

 

利益が着実に出ることはもとより

 

いかに早く軌道に乗せるかもポイントとなります。

 

少なくとも、半年から1年くらいで月々の借入の

 

返済のめどが立つように創業計画書を作成する必要が

 

あります。

 

・まとめ

会社設立の際は、定款に記載する目的とは別の目的として

 

節税志向や融資志向がある

 

と思います。

 

こうした会社設立の際の目的を実現させるには

 

税理士等と相談のうえ

 

さまざまな検討が

 

必要です。

会社設立の際に妻を役員にするメリットやデメリットを

 

ごく簡単に書いてみます。

 

目次

 

・会社設立の際、妻を役員にするメリット

 

・会社設立の際、妻を役員にするデメリット

 

・会社設立の際、妻を役員にするメリット

会社設立の際、妻を役員にするメリットとして

 

所得分散が、考えられます。

 

妻に役員報酬を払えば、夫一人に役員報酬を払うよりも

 

所得税や住民税が節税できる可能性が高まります。

 

また会社設立のときから妻に役員報酬を支払続け、夫の所得分散が大きくなると

 

相続税の負担の軽減につながることもあります。

 

・会社設立の際、妻を役員にするデメリット

役員報酬の多くは定期同額給与です。

 

定期同額給与のデメリットは、安易な調整がきかない点です。

 

会社設立の後、利益が出そうだから

 

妻の役員報酬に賞与を加えようとしても

 

賞与は損金になりません。

 

夫婦で会社設立する場合、多くの会社で妻を役員にするかと思いますが

 

妻を役員にする際は税理士等とよく相談するといいでしょう。

合同会社とは

 

2006年5月に施行された会社法により

 

新たに規定された会社形態です。

 

10年以上たった今では

 

合同会社の数は右肩上がりです。

 

合同会社は

 

社長一人だけの会社から

 

大企業に至るまで

 

幅広く対応しています。

 

合同会社のメリットは巷では

 

コスパがいいからと考えられがちですが

 

調べてみると

 

コスパ以外以外にも様々なメリットがあるものです。

 

目次

 

・合同会社とは

 

・合同会社7つのメリット

 

・合同会社メリットまとめ

 

・合同会社とは

合同会社とはLLC

 

(Limited Liability Companyの略)

 

と英語で表記され

 

1977年にアメリカのワイオミング州

 

で生まれたものです。

 

株式会社と組合組織の中間的な位置づけとして

 

誕生し、日本では有限会社に代わるものとして

 

輸入されたのが合同会社です。

 

日本では有限会社もまだまだ多いことから

 

合同会社は昔の有限会社に相当するものと

 

言い換えると昭和生まれにはわかりやすい

 

かもしれません。

 

2006年の会社法施行により

 

有限会社が作れなくなってからというもの

 

合同会社の設立が増え

 

現在では年間3万件も合同会社は

 

設立されるようになりました。 

 

・合同会社7つのメリット

合同会社にはさまざまなメリットがあります。

 

合同会社のメリットのとらえかたは

 

人それぞれですが

 

ひとまず7つほどあげてみます。

 

合同会社のメリットがコスパにあるのは

 

もちろんですが

 

最後までお読みいただければ幸いです。

 

合同会社のメリット①用途の広さ

合同会社のメリットは

 

会社の作りやすさと

 

よく言われますが

 

合同会社という設立形態で

 

会社を作りやすいということは

 

会社の活用の用途が広がるということです。

 

会社を設立する用途しては

 

様々な用途があります。

 

・サラリーマンの副業起業

 

・新規創業

 

・個人からの法人成り

 

・資産管理

 

・子会社設立

 

・シニア起業、女性起業

 

・合弁事業

 

・夫婦や親子、一人起業

 

様々な用途で会社を設立する際に

 

合同会社は使い勝手がいいものです。

 

合同会社の設立のメリットとして

 

こうした用途の広さをあげてもいいでしょう。

 

合同会社のメリット②株式会社に比べ設立が簡単

合同会社のメリットとしては

 

株式会社に比べ設立が簡単な点です。

 

株式会社では

 

定款認証が必要なのに対し

 

合同会社では定款認証は不要です。

 

定款の認証は

 

公証役場で行われ

 

定款の誤字脱字がないかといった

 

チェックを受けることになります。

 

こうした定款認証の手間をはぶくと

 

チェックがなされないことへの

 

不安も生じますが

 

司法書士等に依頼して

 

定款の作成をすれば

 

合同会社の定款に大きな記載ミス等は

 

生じることはありません。

 

こうした定款認証の不要をはじめ

 

合同会社は株式会社に比べ

 

設立手続きが簡単なのは

 

合同会社のメリットのひとつです。

 

合同会社のメリット③株式会社に比べ時間がかからない

会社の設立形態には

 

合同会社や株式会社以外にも

 

一般社団法人、一般財団法人

 

NPO法人、有限責任事業組合

 

など様々ありますが

 

合同会社のメリットとして

 

有限責任事業組合と並び

 

これらの設立形態のうち

 

最短で設立が可能です。

 

一般的な設立形態別の設立までの時間は

 

下記のようなものです。

 

・合同会社、有限責任事業組合 2~3週間

 

・株式会社 1~2ヵ月

 

・一般社団法人、一般財団法人 2~3ヵ月

 

・NPO法人 6ヵ月以上

 

合同会社の設立期間が株式会社等に比べ

 

短いのは、会社の基本事項の設定や

 

設立手順が株式会社に比べ

 

簡便的だからです。

 

合同会社のメリット④株式会社に比べ設立費用がかからない

会社の設立形態には

 

合同会社や株式会社以外にも

 

一般社団法人、一般財団法人

 

NPO法人、有限責任事業組合

 

など様々ありますが

 

合同会社のメリットとして

 

株式会社に比べ設立費用が

 

かからない点です。

 

NPO法人では

 

設立費用は0円ですが

 

一般に新規で会社設立する方の

 

多くは株式会社と合同会社の2択となります。

 

株式会社の設立費用が

 

約25万円前後なのに対し

 

合同会社の設立費用は

 

約10万円+αです。

 

合同会社のメリット⑤自由度が高い

株式会社なら一人で設立しても

 

株主総会が必要ですが

 

合同会社の場合

 

会社機関の設計は自由ですし

 

利益分配の比率も自由です。

 

株式会社の機関設計の原則として

 

株主総会と取締役会を設置することが

 

条件ですが

 

合同会社のメリットとして

 

こうした機関設計の柔軟化が図られ

 

同族会社でも運営がしやすいのが

 

特徴です。

 

合同会社のメリット⑥イメージも株式会社と変わらない

株式会社は合同会社に比べて

 

イメージがよいと言われていたのは

 

会社法の施行前に

 

株式会社は最低資本金1000万円

 

有限会社(現在の合同会社に相当)

 

の最低資本金は300万円とされ

 

株式会社のほうが

 

合同会社に比べて格上感があったことに

 

その一因があります。

 

しかし、今では最低資本金制度もなくなり

 

株式会社といえど資本金1万円で

 

設立できるようになったためか

 

こうしたブランドイメージの違いは

 

合同会社と株式会社では解消へ向かっています。

 

大企業でも合同会社を設立しますし

 

日本政策金融公庫の創業融資でも

 

株式会社と合同会社では審査に違いはありません。

 

同じ会社設立なら

 

少ない時間と費用でブランドイメージに

 

差がなくなりつつある合同会社を選択するのも

 

合同会社設立のメリットと言えます。

 

合同会社のメリット⑦役員の任期が定められていない

株式会社の役員の任期は

 

定款に定めがなければ2年です。

 

役人には任期がくれば

 

登記が必要であり

 

登記にあたっては

 

時間と費用がかかります。

 

合同会社の場合

 

役員の任期が定められていません。

 

これは決算の公告義務がないことと

 

同様の合同会社の管理の

 

メリットのひとつです。

 

・合同会社メリットまとめ

合同会社のメリットは

 

株式会社と比較したときに

 

実感できます。

 

それはもともとアメリカで

 

LLCとして誕生したときに

 

株式会社と組合組織の中間に

 

位置づけられたことに起因すると思います。

 

合同会社のメリットを活かし

 

会社設立する場合は

 

株式会社との比較は必須です。

合同会社(LLC)を設立したら

 

社会保険の加入手続きをする必要があります。

 

社会保険の加入手続きは

 

添付書類等もあるので

 

会社設立前に年金事務所に相談したほうがいいでしょう。

 

目次

 

・社長一人でも社会保険の加入義務あり

 

・会社設立後の社会保険の加入手続きは年金事務所へ

 

・社長一人でも社会保険の加入義務あり

合同会社(LLC)を設立したら

 

会社の規模や従業者の数にかかわらず

 

社会保険への加入が義務付けられています。

 

個人事業の場合

 

従業員が5人未満であれば

 

社会保険の加入は任意ですが

 

会社の場合

 

社長一人だけであっても社会保険は強制加入です。

 

会社で社会保険に加入すると

 

社長の給与や従業員の数が多いほど

 

社会保険料の負担が大きくなります。

 

もっとも、会社負担分の社会保険料は

 

会社の経費となり一定の節税効果はあります。

 

会社立後の社会保険の加入手続きは年金事務所へ

会社設立後の社会保険の加入手続きは

 

社会保険労務士に依頼するか

 

自分で年金事務所に相談するか

 

の二通りがありますが

 

社会保険の加入手続きを社会保険労務士に依頼するより

 

自分で年金事務所に行ったほうが

 

コストは抑えられます。

 

会社設立の際に

 

社長一人といった小規模で役員報酬を支払う場合は

 

自分で年金事務所に行ったほうがいいでしょう。

 

年金事務所に提出する社会保険関係の書類

会社設立日から5日以内に

 

管轄の年金事務所に

 

・健康保険、厚生年金保険新規適用届

 

・健康保険、厚生年金被保険者資格取得届

 

を提出します。

 

健康保険、厚生年金保険新規適用届

 

は会社設立をしたら

 

健康保険、厚生年金被保険者資格取得届

 

は会社設立時または新たに従業員を雇うときに

 

年金事務所に提出する必要があります。

 

健康保険、厚生年金保険新規適用届の添付書類は

 

・登記事項証明書の原本

 

・出勤簿またはタイムカードのコピー

 

・年金手帳

 

・賃金台帳または役員報酬についての株主総会議事録

 

・賃貸借契約書の写し

 

・法人設立届出書

 

・給与支払事業所等の開設届出書

 

などですが、詳細は年金事務所に確認してください。

 

健康保険、厚生年金被保険者資格取得届の添付書類は

 

被扶養者となる者がいる場合

 

健康保険被扶養者(異動)届ですが

 

必要に応じて年金事務所から

 

書類の提出を求められる場合があります。

 

これら社会保険の加入手続きは

 

税務署に提出する法人設立届出書が

 

会社設立後2月以内なのに対し

 

会社設立後5日以内と短くなっています。

 

添付書類の用意もふまえると

 

社会保険の加入手続きは

 

会社設立前から計画的かつゆとりを

 

もって行うことをおすすめします。

個人事業を法人化してからの

 

流れを簡単にまとめてみます。

 

目次

 

・法人成り直後の流れ

 

・法人成りしてしばらくたってからの流れ

 

・おわりに

 

・法人成り直後の流れ

法人成りする際

 

真っ先に考えるべきは

 

いつ、会社設立の登記をするかです。

 

それにともない

 

以下の検討が必要です。

 

・個人事業の廃業届等の提出

 

・会社から支払う給与の計算

 

・税務署等へ法人設立届などの提出

 

・日本年金機構等への社会保険料関係の手続き

 

・インボイスの登録

 

・会社の銀行口座の開設手続き

 

・個人事業から会社への資産等の引き継ぎ

 

・業種によっては、許認可関係の手続き

 

これらの手続きに関し

 

自分ですべて行うのが難しい場合

 

税理士等へ相談することを

 

おすすめします。

 

・法人成りしてしばらくたってからの流れ

法人成りするタイミングにもよりますが

 

法人成りしてしばらくたってからは

 

以下の検討が必要です。

 

・給与の源泉所得税の納付(7月、1月)

 

・給与の年末調整

 

・会社の帳簿の作成

 

・会社の決算

 

・会社の給与と個人事業等の確定申告

 

・おわりに

法人成りの際は

 

会社名、資本金、本店所在地

 

役員報酬などの初期設定が煩雑なようですが

 

その後の会社の運営に大きな影響を与えることもあります。

 

日本政策金融公庫の創業融資を受ける受けないにかかわらず

 

こうした初期設定をしたうえで

 

一度、簡単な創業計画書を立てて

 

法人成り後の収支を予測することも大切です。

株式会社は出資者と経営者は

 

別々と定められていますが

 

合同会社では

 

出資者でないと経営者になれません。

 

出資者とは資本金を出す人のことです。

 

株式会社の場合は株主とも言い換えられます。

 

経営者とは会社を経営する人です。

 

株式会社の場合は

 

出資者から信任されれば

 

出資しない人でも社長となり経営者になれますが

 

合同会社の場合

 

出資していない人は経営者になれません。

 

小さな会社設立の場合

 

旦那さんが100%出資し

 

奥さんも役員になることもありますが

 

株式会社の場合

 

この場合でも奥さんは経営に口をはさめますが

 

合同会社の場合

 

奥さんは出資していないため

 

経営に口をはさむことはできません。

 

合同会社は株式会社に比べ

 

設立が簡単で登記費用も割安なことから

 

複数の出資者を募ってまで

 

設立する必要が薄いのかもしれませんが

 

会社設立時に役員を複数要する場合は

 

株式会社のほうがいいかもしれません。

 

合同会社の場合は

 

旦那さんが100%出資して

 

奥さんは経営に口を挟まないといった形が

 

向いているのかもしれません。

 

なお、合同会社の出資の際に

 

資本金が少ない場合で

 

のちのち運転資金が必要になった場合は

 

日本政策金融公庫の創業融資などを

 

受けることが可能です。

 

合同会社の設立の際は

 

出資者を誰とするかと同時に

 

出資したあとの運転資金が

 

十分かどうかを検討することが大切です。

 

 

会社設立の際の融資サポート

40代若手税理士ということもあって

 

会社を設立するかたと年齢も近いことから

 

・会社設立と創業融資の流れやスケジュールの確認

 

・創業融資でいくら借りられるかの無料診断

 

・創業計画書の作成の代行

 

といった融資サポートを完全成功報酬で行っています。

 

40代若手税理士ということもあり

 

フットワークのよさには自信があります。

 

これまで様々な業種の創業計画書を見てきた経験を活かし

 

会社設立の際の融資サポートに力を入れています。

 

会社設立時には

日本政策金融公庫の創業融資サポートをおすすめします。

理由①「実績不問」

 

事業開始後に融資を受けようと思っても

 

試算表の実績が悪いと融資は断られてしまいます。

 

会社設立時であれば

 

試算表の提出は要りません。

 

理由②「創業計画」

 

実績ではなく

 

将来の計画(創業計画)に融資をしてくれるのは

 

当然のことながら会社設立時などの創業期だけです。

 

融資サポートにより代行しますので

 

ご安心ください。

 

理由③「倒産回避」

 

創業時にギリギリの自己資金だけで乗り切れるのは

 

取引先がしっかりしており

 

創業後の売上が安定している場合などです。

 

創業後に新たに顧客を開拓する場合などは

 

自己資金だけでは倒産する可能性があることから

 

創業融資は倒産のリスクを回避する手段と言えます。

 

融資サポートにより

 

すこしでも、こうしたリスクを回避できる

 

お手伝いができればと思います。

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