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会社設立をする際に

 

運転資金をどうしたら

 

いいんでしょうか?

 

目次

 

・運転資金の具体例

 

・運転資金の一つの目安

 

・運転資金と税務

 

・運転資金の調達方法

 

・運転資金で気をつけること

 

・運転資金のサポート

 

・運転資金の具体例

会社設立後の

 

運転資金の具体例です。

 

・商品仕入れ

 

・材料仕入れ

 

・役員報酬

 

・従業員給料

 

・外注費支払い

 

・地代家賃

 

・広告費

 

・WEB製作費

 

・光熱費

 

・通信費

 

・交通費

 

・生徒募集費用

 

・新人教育費用

 

・消耗品費

 

・雑費

 

会社の運転資金は

 

備品や車両

 

店舗、工場、機械などの

 

設備資金をのぞき

 

会社の本業に

 

関係するものなら

 

なんでも含まれます。

 

会社の本業に

 

関係なく

 

会社の節税目的で

 

リースなどをする場合

 

会社の運転資金と

 

みなされはするものの

 

金融機関の

 

反応は冷たいものと

 

なります。

 

当然のことながら

 

役員がプライベートで

 

行く旅行などは

 

会社の運転資金とは

 

なりません。

 

・運転資金の一つの目安

会社設立後の

 

運転資金の

 

一つの目安は

 

総務省の

 

経済センサスです。

 

平成26年の

 

経済センサスでは

 

資本金階級

 

300万円~500万円未満が

 

最も多く

 

全体の34.6%でした。

 

また

 

日本政策金融公庫の

 

新規開業実態調査などでは

 

創業資金の総額が

 

1400万円ほどで

 

そのうち

 

自己資金は約300万円ほどです。

 

会社設立の際に

 

借入をしないのであれば

 

運転資金の一つの目安は

 

300万円ほどかと

 

推察されます。

 

・運転資金と税務

会社設立の際に

 

運転資金として

 

資本金を設定する際

 

1000万円未満だと

 

税制のメリットは

 

最大となります。

 

・消費税の2期免除

 

・法人住民税均等割の最低額

 

・法人税の軽減税率

 

など

 

運転資金である

 

資本金を

 

会社設立の際に

 

1000万円未満に

 

しておくことで

 

余計な

 

税金がかかって

 

きません。

 

・運転資金の調達方法

会社設立の際の

 

運転資金の

 

主な調達方法は

 

・資本金

 

・借入金

 

の二つです。

 

資本金とは

 

出資したお金で

 

返済不要です。

 

借入金とは

 

返済が必要です。

 

会社設立の際の

 

運転資金は

 

次のような

 

式で表せます。

 

運転資金=資本金

 

運転資金=資本金+借入金

 

資本金はもともと

 

自分のお金です。

 

借入金は

 

親、兄弟、知人、友人等

 

からの借入金と

 

日本政策金融公庫や

 

民間金融機関からの

 

借入金に分けられます。

 

 

 

・運転資金で気をつけること

会社設立の際に

 

運転資金で

 

気をつけることは

 

・収支予測をする

 

・資本金は借入できない

 

・見切り発車しない

 

といったところです。

 

運転資金で気をつけること・収支予測をする

会社設立後に

 

予想外に

 

役員報酬を多く設定した

 

結果、

 

社会保険料を滞納する

 

ケースもあります。

 

会社設立後に

 

運転資金が

 

当初の予想より

 

多くなることは

 

よくあります。

 

そのため

 

収支予測は

 

しっかりし

 

会社設立後の

 

運転資金の

 

見積を出しておきましょう。

 

運転資金で気をつけること・資本金は借入できない

会社設立の際に

 

資本金は

 

借入できません。

 

資本金は

 

自分で出して

 

運転資金等に

 

充てるものであり

 

金融機関から

 

借りるものでは

 

ありません。

 

運転資金で気をつけること・見切り発車しない

運転資金ですが

 

資本金が少なかったり

 

借入のめどが立たない場合

 

急いで

 

会社設立をすると

 

危険です。

 

得意先が確保でき

 

会社設立後の

 

売上のめどが

 

経っていても

 

運転資金にあてる

 

資本金等が

 

少ないと

 

すぐに資金繰りが

 

厳しくなります。

 

 

 

・運転資金のサポート

会社設立の際の

 

運転資金の

 

サポートとしては

 

以下のようなものが

 

あります。

 

運転資金を

 

自己資金だけで

 

まかなえない場合

 

ご検討ください。

会社設立の際に決算期を自由に決められます。

 

決算日とは会社が決算を行う際の

 

会計期末の日を言います。

 

4月1日~翌年3月31日が会計期間であれば

 

翌年3月31日です。

 

会社設立の際の決算日の決め方

①会社設立から約1年後に設定

年の中途で会社を設立した場合

 

だいたいの会社がその約1年後に決算日を設定しています。

 

例えば2月15日に会社を設立したら

 

決算日は、翌年1月31日という具合です。

 

決算日は必ずしも1年後に設定しなければならない

 

というものではありませんが

 

こうすることで

 

決算日から2月後の法人税の申告期限を

 

最大限、長くできるので多くの会社が

 

会社設立の際に1年後に決算日を設定しています。

 

②繁忙期を避ける

会社設立の際に、決算日を決める際には

 

本業の繁忙期を避けるようにしましょう。

 

決算日から2月以内に

 

法人税の申告をしますが

 

繁忙期と重なると

 

会計事務所とのやり取りも頻繁になるので

 

本業にいい影響はでません。

 

会社の決算日は12月31日と1月31日は

 

おすすめしません。

 

個人事業主の決算日が12月31日であり

 

所得税の確定申告に追われる

 

会計事務所側の繁忙期と

 

会社の法人税の申告時期が重なるためです。

 

③創業支援等の特典を活かす

会社設立をする前に

 

北区・足立区・瀧野川信用金庫連携の創業セミナー

 

4回すべて受講することで

 

会社設立時の登録免許税の軽減などの特典があります。

 

セミナーが終わるころを見計らって

 

会社設立をし、決算日を決めるというのも一つの手かもしれません。

 

④消費税の免税期間をのばす

会社設立をすると

 

一定の要件のもと、消費税は2年免除されます。

 

しかし、仮に10月1日に会社設立をし、翌3月31日を

 

決算日としてしまうと

 

免除される期間は1年半しかありませんが

 

決算日を翌9月30日とすると

 

免除される期間が2年となり

 

半年分、消費税の免除期間が長くなります。

 

そうなると、会社設立の際に決算日次第で

 

消費税を支払わなくていい期間が決まってしまいます。

 

株式会社の設立で資本金はいくらに

 

したらいいのでしょうか?

 

会社法の施行前は、株式会社なら

 

1000万円という最低資本金が必要でした。

 

しかし、平成18年5月からの会社法の施行により

 

最低資本金制度がなくなり1円からでも

 

会社設立できるようになりました。

 

その結果

 

資本金10万円の株式会社も珍しくなくなりました。

 

これから株式会社を設立するにあたり

 

資本金の自由度は高い分

 

自己責任の度合いも増してきました。

 

目次

 

・株式会社と合同会社

 

・資本金とは

 

・株式会社の資本金1円以上のメリット、デメリット

 

・資本金の平均

 

・会社設立時の資本金と融資

 

・会社設立時の資本金と税務

 

・会社設立時の資本金と許認可

 

・会社の資本金を決める際のポイント

 

・会社設立時の資本金について誰に相談すべきか

 

・株式会社と合同会社

株式会社か合同会社かで

 

迷う方もいます。

 

株式会社のほうが合同会社に比べて

 

世間の認知度は高いものの

 

設立費用は高くなります。

 

株式会社を選ぶ方は合同会社に比べ

 

ブランド志向が強いと言えます。

 

株式会社ではなく合同会社を選ぶ方は

 

コスト重視と言えます。

 

・資本金とは

会社設立時に資本金を入れますが

 

資本金は借入と違い返済不要です。

 

資本金は自己資金とも呼ばれます。

 

自己資金となった資本金は

 

預金や備品といった会社の資産になります。

 

資本金には階級があり

 

資本金の多い少ないで

 

税金や融資の額が違ってきます。

 

また資本金を払い込んだら株式が発行されます。

 

株式のうち議決権の過半数をとると

 

株式会社の場合

 

役員報酬の決定や剰余金の配当などもできます。

 

株式会社の資本金とは

 

会社の資産となると同時に

 

会社の経営権にかかわるものと言えます。

 

・株式会社の資本金1円以上のメリット、デメリット

株式会社の資本金を1円でも登記はできますが

 

資本金1円のメリットはほとんどありません。

 

資本金1円というのは

 

資本金が自由に設定できるための条件のようなもので

 

資本金が自由に設定できるメリットを

 

資本金1円以上になったことのメリットと

 

いうべきかもしれません。

 

資本金が自由に設定できるメリットとしては

 

・株式会社であれ合同会社であれ

 

設立形態にとらわれなくて済む

 

・かつての最低資本金という要件にしばられず

 

自由に資本金を設定できる

 

といったところです。

 

資本金を自由に設定できるデメリットとしては

 

・創業融資の際に資本金が足りないことが発覚する

 

・資本金を低くしてしまい社長借入が絶えない

 

といった資金繰りに関することが主なものです。

 

 

 

・資本金の平均

株式会社の資本金をいくらにするか

 

考える際に資本金の平均をみましょう。

 

・資本金の平均 国税庁の会社標本調査

平成27年の国税庁の会社標本調査では

 

資本金1000万円以下 85.6%

 

資本金1000万円超資本金1億円以下 13.5%

 

資本金1億円超資本金10億円以下 0.6%

 

資本金10億円超 0.2%

 

会社設立時に資本金が1000万円以上出せる人が

 

少ないのもこの結果からわかります。

 

・資本金の平均 総務省の経済センサス

平成26年の経済センサスでは

 

資本金300万円未満 6.2%

 

資本金300万円以上資本金500万円未満 34.6%

 

資本金500万円以上資本金1000万円未満 12.9%

 

資本金1000万円以上資本金3000万円未満 33.0%

 

資本金3000万円以上資本金5000万円未満 4.1%

 

資本金5000万円以上資本金1億円未満 2.7%

 

資本金1億円以上資本金3億円未満 0.9%

 

資本金3億円以上資本金10億円未満 0.5%

 

資本金10億円以上資本金50億円未満 0.2%

 

資本金50億円以上 0.1%

 

資本金1000万円以上に3割も集中するのは

 

経済センサスにまともに回答できる規模が

 

このくらいの会社かと思います。

 

実際は資本金500万未満が過半数を占めると

 

推察されます。

 

・資本金の平均 日本政策金融公庫の新規開業実態調査

日本政策金融公庫の2016年の

 

新規開業実態調査によると

 

創業融資を受けた方の平均の

 

資本金(自己資金)は

 

320万円でした。

 

これは創業融資を受ける場合の資本金なので

 

実際はこれよりも少なくても

 

資本金として問題ないと思います。

 

 

 

・会社設立時の資本金と融資

会社設立時に資本金を払う際

 

融資を受ける気がないなら

 

資本金はなるべく少なくても構いませんが

 

日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合

 

形式基準なら資本金の9倍まで

 

実質基準なら資本金の2倍~3倍がいいところです。

 

融資を受けたいなら

 

資本金は多いほど有利となります。

 

もっとも資本金が多いといっても

 

資本金1000万円以上だと税務上不利になるので

 

ご注意ください。

 

 

 

・会社設立時の資本金と税務

税務上、会社設立時に資本金1000万円未満だと

 

メリットが最大となります。

 

資本金1000万円ちょうどだと

 

会社設立1年目で消費税がかかります。

 

もっとも

 

会社設立時の資本金が1000万円未満でも

 

大きな会社の子会社の場合

 

会社設立1年目で消費税がかかるかもしれません。

 

会社設立時に資本金が1000万前後の場合

 

税理士と相談してほうがいいでしょう。

 

 

 

・会社設立時の資本金と許認可

会社設立時に特定の業種では

 

資本金の額に注意してください。

 

許認可における資本金の例として

 

一般建設業 資本金500万円以上

 

特定建設業 資本金2000万円以上

 

第一種旅行業 資本金3000万円以上

 

第二種旅行業 資本金700万円以上

 

第三種旅行業 資本金300万円以上

 

地域限定旅行業 資本金100万円以上

 

・会社の資本金を決める際のポイント

会社設立の際の資本金を決める際のポイントは

 

・会社設立時の資本金で当面やっていけるか

 

・会社設立時の融資、許認可、税務

 

・会社設立時に資本金を出す目的

 

かと思います。

 

・会社設立時の資本金で当面やっていけるか

会社設立時の資本金は

 

多くの会社で

 

100万円、300万円などきりのいい数字となります。

 

資本金が19,997円の会社は見たことはありません。

 

会社の運転資金としては

 

会社の経費を上回るだけの収入が入るまで

 

資本金だけでもつかどうかを検討しましょう。

 

もたないと思ったら資本金+融資などを検討しましょう。

 

会社設立をしてから

 

どれくらいの収入があるのかを考えると

 

会社設立時の資本金は求めやすいと思います。

 

・会社設立時の融資、許認可、税務

会社設立時の資本金は

 

融資、許認可、税務とも関係します。

 

よくあるのが

 

会社設立後、急にお金が必要となるケースです。

 

この場合

 

会社設立時の資本金が10万円だったりすると

 

資本金が100万円の場合に比べ

 

融資額は少なくなるでしょう。

 

会社設立後は何があるかわかりません。

 

融資以外にも、許認可、税務といったことを

 

視野に入れ、資本金の額を検討しましょう。

 

・会社設立時に資本金を出す目的

会社設立の目的が

 

副業程度のものであれば

 

資本金は少なくてもいいでしょうが

 

本業の場合

 

資本金は100万円以上はあったほうがいいでしょう。

 

本業として会社設立をすると

 

資本金の100万円などあっという間に

 

使い切ってしまいます。

 

会社設立時の資本金の消耗は

 

設立前の予想よりも

 

はるかに速いものです。

 

・会社設立時の資本金について誰に相談すべきか

会社設立時の資本金については

 

当面の資金繰り、融資、税務などを

 

総合的にみられる税理士に相談するといいでしょう。

 

もっとも税理士の中でも得意分野があります。

 

会社設立時の資本金の相談をするなら

 

創業支援を専門とする税理士を検討しましょう。

 

 

 

 

法人化しても、必ずしも

 

仕事が増えるとは、限りません。

 

法人化で後悔しないためにできること

 

について、お伝えします。

 

目次

 

・法人化による後悔

 

・法人化で後悔しないためにできること

 

・法人化による後悔

法人化による後悔として

 

・赤字でも最低7万円の均等割という税金がかかる

 

・社会保険料の負担が増える

 

・税務調査が入りやすい

 

・事務負担が増える

 

・法人化したとしても仕事が増えると限らない

 

などといったことがあげられます。

 

もっとも、何をもって、法人化の後悔と感じるかは

 

個人差がありますが。

 

・法人化による後悔・赤字でも最低7万円の均等割という税金がかかる

法人住民税の均等割は

 

資本金等や従業員数に応じ

 

自治体のHPに表になって、いくら

 

と記載されています。

 

たとえ、法人化後、赤字になっても

 

最低7万円(設立初年度等で事業年度が1年未満の場合は、月数案分により7万円未満)

 

は、かかります。

 

法人化してから

 

あまり、お金がないと

 

この7万円も、ちょっとした

 

後悔のもととなります。

 

・法人化による後悔・社会保険料の負担が増える

法人化による後悔として

 

社会保険料の負担が増えることも

 

あげられます。

 

個人事業の場合、従業員が5人未満なら

 

社会保険の加入義務はありませんが

 

法人化すれば

 

社長一人であっても

 

社会保険の強制加入が原則となります。

 

法人化の際

 

社長の給料を多めに設定すると

 

会社の負担する社会保険料の負担が増え

 

資金繰りが苦しくなり

 

後悔するおそれがあります。

 

・法人化による後悔・税務調査が入りやすい

法人化すると

 

税務調査の確率は、3%くらいです。

 

個人事業主だと

 

税務調査の確率は、1%くらいです。

 

単純に比較すると

 

法人化すると税務調査の確率は3倍になります。

 

ただし

 

税務調査の場合

 

日ごろから、毎月、帳簿をつける習慣がついていたり

 

税務申告の際、正直に税理士に資料を渡し

 

数字にごまかしがなければ

 

税務調査が来て、後悔するところまでは

 

いかないと思います。

 

・法人化による後悔・事務負担が増える

法人化すれば

 

一人社長であっても

 

給与計算は必要ですし

 

会計ソフトを入れて

 

複式簿記で帳簿を作成するのが

 

基本です。

 

昨今は、改正電子帳簿保存法による

 

電子取引の保存要件なども

 

確認する必要が出てきていますし

 

インボイスの登録や発行といった

 

新たな事務負担の可能性も生じています。

 

これらの事務負担が増えると

 

法人化して、ちょっと

 

後悔すると思います。

 

・法人化による後悔・法人化したとしても仕事が増えると限らない

個人的には

 

法人化による最大の後悔は

 

法人化したとしても

 

仕事が増えないことかと思います。

 

法人化してからの

 

税金や税務調査、事務負担といったことは

 

税理士と相談しながら

 

なんとか、切り抜けられますが

 

法人化してから

 

仕事が増えないことに関しては

 

自分の問題として、何とかしなければなりません。

 

・法人化で後悔しないためにできること

法人化で後悔しないためにできることとして

 

・得意先との信頼の確保

 

・家族の理解

 

・自己資金

 

・事業計画

 

・税理士

 

などがあげられます。

 

・法人化で後悔しないためにできること・得意先との信頼の確保

法人化してからも

 

仕事が安定して受注できるためにも

 

得意先との信頼の確保が必要です。

 

・法人化で後悔しないためにできること・家族の理解

法人化の際、家族に反対されることもあります。

 

家族の反対を押し切ってまで

 

法人化すると、後悔することになりかねません。

 

・法人化で後悔しないためにできること・自己資金

法人化の際、見せ金により

 

会社設立するケースがあります。

 

その場合、お金が会社に残らず

 

スタートするため

 

運転資金が苦しくなるおそれがあります。

 

法人化で、後悔しないためにも

 

自己資金は、確保しておきましょう。

 

・法人化で後悔しないためにできること・事業計画

法人化で社会保険料の負担が増えて

 

後悔しないためにも

 

事業計画を立て、役員報酬や社会保険料の

 

見積を行うといいでしょう。

 

・法人化で後悔しないためにできること・税理士

法人化の際

 

さまざまな事務負担が増えてきます。

 

その際、税理士をつけて

 

きちんと対処しないと

 

のちのち、税務調査等で

 

後悔するおそれがあります。

 

個人事業主のときは

 

一人で走るランナーだったかたも

 

法人化したら

 

税理士を伴走者としてもいいかと思います。

 

法人化で後悔しないためにできることとして

 

そうした伴走者を探し

 

一緒に走ってみてもいいのではないでしょうか?

合同会社設立の際に

 

定款などが作成できたら

 

法務局に登記申請します。

 

目次

 

・合同会社設立と法務局

 

・合同会社設立で法務局に

 

行く際、必要な書類

 

・合同会社設立で法務局に

 

自分でゆくべきか

 

・合同会社設立で法務局には

 

専門家にいってもらうか

 

・合同会社設立と法務局

合同会社設立の際は

 

合同会社の

 

本店を管轄する法務局

 

に登記申請します。

 

合同会社設立の日とは

 

法務局に

 

合同会社設立関係の書類を

 

提出する日です。

 

法務局は役所であり

 

土日は会社設立関係の

 

書類を受付けていない

 

ことから

 

合同会社設立の日は

 

土日となりません。

 

なお

 

合同会社の設立の際

 

法務局には

 

登記申請以外に

 

定款の記載内容の

 

チェックなども

 

してもらえます。

 

会社設立の相談は土日できます。

 

・合同会社設立で法務局に行く際、必要な書類

合同会社の設立で

 

定款と

 

出資金払込証明書が

 

できたら

 

法務局に登記申請します。

 

その際に

 

法務局のHPから

 

登記申請書の記入例や

 

申請書様式を

 

入手できます。

 

インターネットが

 

使用できない場合

 

最寄りの法務局に行って

 

申請書の書き方を

 

教えてもらうこともできます。

 

東京都北区の場合

 

東京法務局 北出張所

 

が該当します。

 

法務局で

 

合同会社の設立に

 

必要な書類は

 

・設立登記申請書

 

・CD-R

 

(登記事項を含む)

 

・定款

 

・出資金払込証明書

 

・出資者全員の印鑑証明書

 

・印鑑届出

 

などです。

 

印鑑証明書は

 

出資者が登録してある

 

市役所などから

 

入手できます。

 

・合同会社設立で法務局に自分でゆくべきか

合同会社の設立で

 

法務局に自分でゆくのは

 

大変です。

 

会社設立の際は

 

法務局に自分でゆく

 

時間があるのであれば

 

日本政策金融公庫の

 

創業融資に必要な

 

創業計画や

 

得意先の開拓などに

 

時間を割いたほうが

 

いいでしょう。

 

・合同会社設立で法務局には専門家にいってもらうか

合同会社の設立で

 

法務局への

 

登記申請を代理できるのは

 

司法書士です。

 

合同会社の設立が

 

株式会社よりも

 

簡単とはいっても

 

合同会社の商号や

 

事業目的など

 

自分で決めるのは

 

大変ですし

 

合同会社の

 

定款の作成なども

 

専門家と

 

相談しながら

 

すすめるほうが

 

無難です。

 

会社設立したのち

 

事業規模が小さいうちは

 

スポット決算であれば

 

税理士の費用を格安に

 

抑えられますが

 

会社が成長すれば

 

それも限界に達するでしょう。

 

目次

 

・会社設立とスポット決算

 

・スポット決算の限界

 

・会社設立とスポット決算

スポットとは

 

地理的な場所や地点を

 

表しますが

 

このスポットという言葉が

 

税理士業界で使用する際は

 

スポット決算などといった

 

かたちで

 

年に一回きりの決算の

 

お手伝いとなります。

 

会社は休眠や解散をしない限り

 

毎年一回は

 

決算をし、税務申告書を

 

税務署や地方自治体に

 

提出することになります。

 

会社の場合

 

青色申告の普及率は

 

98%とも言われ

 

帳簿の作成が

 

不可欠なことから

 

税理士が関与する割合は

 

個人事業主よりも多いです。

 

スポット決算では

 

仕訳帳や総勘定元帳などの

 

帳簿書類は

 

会社が自ら行って

 

いただくのが原則です。

 

税理士は

 

それらをもとに

 

決算書や税務申告書類を

 

作成します。

 

・スポット決算の限界

こうした

 

スポット決算を

 

利用する方の多くは

 

・事業規模が小さく

 

税理士報酬もままならない。

 

・経理に精通している。

 

といった方です。

 

ただし

 

スポット決算には

 

限界があります。

 

スポット決算では

 

納税地の異動届などの

 

届出は自分で行うか

 

税理士に依頼する場合は

 

別途料金がかかります。

 

また

 

スポット決算では

 

1年を通じて

 

継続的に税理士が

 

関与するわけではないので

 

節税の提案や

 

銀行対応といった

 

ところまでは

 

税理士の目が行き届かない

 

可能性があります。

 

スポット決算は

 

飲食店でいうところの

 

セルフサービスに

 

似ています。

 

会社が

 

自社でできるところは

 

できる限り

 

自社で行い

 

会社が自社でできない

 

法人税の申告書の作成などを

 

年に1回、税理士に

 

依頼するといった

 

イメージです。

 

その分

 

スポット決算では

 

自社の責任能力が

 

問われることとなります。

 

会社は

 

税務署や金融機関など

 

様々な利害関係者と

 

接点があります。

 

税理士との

 

顧問契約は

 

これらの利害関係者と

 

うまくつきあってゆくために

 

必要なもののひとつです。

 

スポット決算では

 

税務署から

 

決算書以外の書類を

 

求められるつど

 

自分で対処するか

 

税理士に有料で

 

対処してもらうかを

 

考えなければなりませんし

 

金融機関から

 

「科目明細書」と言われても

 

どんな書類を出せばいいか

 

税理士に

 

無料で相談しずらいと

 

思います。

 

こうした

 

利害関係者との

 

付き合いを

 

会社の自己責任で

 

切り抜けられる方も

 

いますが

 

会社が成長するにつれ

 

いつまでも

 

自己責任で乗り切るには

 

精神的にも

 

肉体的にもつらくなってくると

 

思います。

 

スポット決算の限界は

 

こうした

 

会社の成長における

 

自己責任の限界とも

 

考えられます。

 

そのため

 

現在は

 

スポット決算に

 

限界を感じないとしても

 

ゆくゆくは

 

会社を成長させたいと

 

お考えの方は

 

税理士との

 

顧問契約を検討しても

 

いいでしょう。

株式会社に比べ

 

安価に設立できる

 

合同会社ですが

 

合同会社の設立後の

 

運営は

 

株式会社と同様

 

困難を伴うことも

 

あります。

 

合同会社で

 

役員報酬が払えない原因

 

や対策について

 

考えてみます。

 

合同会社で役員報酬が払えない原因①業績悪化

コロナ禍で

 

業績が悪化し

 

役員報酬が払えない

 

会社も

 

増えています。

 

業績の悪化は

 

天災と人災の

 

両方があります。

 

役員報酬が

 

払えないのは

 

やむを得ない

 

としても

 

合同会社の

 

設立と同時に

 

創業融資を

 

受けておくというのも

 

ひとつの手です。

 

合同会社で役員報酬が払えない原因②経費多い

合同会社の

 

設立の際

 

高めに役員報酬を

 

設定すると

 

のちのち

 

社会保険料の負担で

 

苦しむことが

 

あります。

 

会社設立をすると

 

社会保険料や

 

役員報酬以外にも

 

様々な

 

経費がかかります。

 

こうした

 

経費が

 

思ったより

 

多かったことが

 

役員報酬が

 

支払えないこと

 

につながります。

 

合同会社で役員報酬が払えない原因③見通しの甘さ

役員報酬が

 

払えない原因の

 

ひとつに

 

見通しの甘さが

 

あげられます。

 

意外かもしれませんが

 

会社設立を

 

する方の多くは

 

設立1年目の

 

経営計画を

 

作成しません。

 

そのため

 

役員報酬が

 

少なすぎることや

 

多すぎることが

 

けっこうあります。

 

合同会社で役員報酬が払えない場合の対策①創業融資

役員報酬が

 

払えない場合に

 

そなえて

 

合同会社の設立の際

 

創業融資を

 

借りておくのも

 

いいかもしれません。

 

創業融資は

 

不要という

 

方もいますが

 

借りておいて

 

損はないという

 

考え方もあります。

 

お金が豊富なら

 

いざというとき

 

役員報酬が

 

払えないという

 

リスクは

 

減ります。

 

合同会社で役員報酬が払えない場合の対策②多めの資本金

合同会社を

 

資本金10万円で

 

始める方も

 

いますが

 

その場合は

 

自己資金が

 

少なく

 

役員報酬が

 

払えない可能性が

 

高まります。

 

いざというときに

 

そなえ

 

資本金は

 

節税対策も意識しつつ

 

多めに

 

設定すると

 

いいでしょう。

 

合同会社で役員報酬が払えない場合の対策③経営計画作成

会社設立の際は

 

経営計画を

 

作成することを

 

おすすめします。

 

創業融資を受けるため

 

創業計画を作成する

 

方は多いですが

 

経営計画を作成する

 

方は少ないです。

 

いざ

 

経営計画を作成すると

 

思ったより

 

役員報酬を

 

低めに設定したほうが

 

よかった。

 

というケースも

 

あります。

 

合同会社の

 

設立の際は

 

役員報酬が

 

払えないという

 

事態を回避するためにも

 

税理士に

 

相談して

 

経営計画を

 

作成すると

 

いいでしょう。

 

 

 

会社設立の際、定款に記載する目的とは別に

 

節税や融資を目的とする方も多くいます。

 

目次

 

・節税志向の会社設立

 

・融資志向の会社設立

 

・まとめ

 

・節税志向の会社設立

節税を目的とし、会社設立をする場合

 

会社の利益を役員報酬の支給を通じて、自分や親族へ所得分散させるのが

 

一般的です。

 

こうすることで、法人税の節税と所得税、住民税の節税につながるだけではなく

 

特定の人に、役員報酬が支給されるのを防ぐことで、将来的な相続税の対策にも

 

つながります。

 

また、会社設立をし、一定の要件を満たせば

 

消費税の納税義務も免除されることがあります。

 

こうした節税志向の会社設立の場合

 

会社に利益をあまり残さず

 

計画的に所得分散をしてゆけるかが

 

ポイントです。

 

・融資志向の会社設立

会社設立と同時に創業融資を受け

 

会社の運手資金の不安をなくし

 

事業を拡大したいと考える方もいます。

 

この場合、節税目的で会社を作るのに比べたら

 

あまり税金の知識は必要ありませんが

 

事業計画をその分しっかりと作成する

 

必要があります。

 

この場合、ポイントは、いかに会社の返済能力を

 

高めるかです。

 

日本政策金融公庫の創業融資を受ける場合等は

 

利益が着実に出ることはもとより

 

いかに早く軌道に乗せるかもポイントとなります。

 

少なくとも、半年から1年くらいで月々の借入の

 

返済のめどが立つように創業計画書を作成する必要が

 

あります。

 

・まとめ

会社設立の際は、定款に記載する目的とは別の目的として

 

節税志向や融資志向がある

 

と思います。

 

こうした会社設立の際の目的を実現させるには

 

税理士等と相談のうえ

 

さまざまな検討が

 

必要です。

会社設立の際に

 

妻を役員にする

 

メリットや

 

デメリットを

 

ごく簡単に

 

書いてみます。

 

目次

 

・会社設立の際、妻を

 

役員にするメリット

 

・会社設立の際、妻を

 

役員にするデメリット

 

・会社設立の際、妻を役員にするメリット

会社設立の際

 

妻を役員にする

 

メリットとして

 

所得分散が

 

考えられます。

 

妻に役員報酬を

 

払えば

 

夫一人に

 

役員報酬を

 

払うよりも

 

所得税や

 

住民税が

 

節税できる

 

可能性が高まります。

 

また

 

会社設立の

 

ときから

 

妻に役員報酬を

 

支払続け

 

夫の所得分散が

 

大きくなると

 

相続税の負担の

 

軽減につながる

 

こともあります。

 

・会社設立の際、妻を役員にするデメリット

役員報酬の

 

多くは

 

定期同額給与です。

 

定期同額給与の

 

デメリットは

 

安易な

 

調整がきかない

 

点です。

 

会社設立の後

 

利益が

 

出そうだから

 

妻の役員報酬に

 

賞与を加えよう

 

としても

 

賞与は

 

損金になりません。

 

夫婦で

 

会社設立する場合

 

多くの会社で

 

妻を役員に

 

するかと思いますが

 

妻を役員にする際は

 

税理士等と

 

よく相談すると

 

いいでしょう。

合同会社とは

 

2006年5月に施行された会社法により

 

新たに規定された会社形態です。

 

10年以上たった今では

 

合同会社の数は右肩上がりです。

 

合同会社は

 

社長一人だけの会社から

 

大企業に至るまで

 

幅広く対応しています。

 

合同会社のメリットは巷では

 

コスパがいいからと考えられがちですが

 

調べてみると

 

コスパ以外以外にも様々なメリットがあるものです。

 

目次

 

・合同会社とは

 

・合同会社7つのメリット

 

・合同会社メリットまとめ

 

・合同会社とは

合同会社とはLLC

 

(Limited Liability Companyの略)

 

と英語で表記され

 

1977年にアメリカのワイオミング州

 

で生まれたものです。

 

株式会社と組合組織の中間的な位置づけとして

 

誕生し、日本では有限会社に代わるものとして

 

輸入されたのが合同会社です。

 

日本では有限会社もまだまだ多いことから

 

合同会社は昔の有限会社に相当するものと

 

言い換えると昭和生まれにはわかりやすい

 

かもしれません。

 

2006年の会社法施行により

 

有限会社が作れなくなってからというもの

 

合同会社の設立が増え

 

現在では年間3万件も合同会社は

 

設立されるようになりました。 

 

・合同会社7つのメリット

合同会社にはさまざまなメリットがあります。

 

合同会社のメリットのとらえかたは

 

人それぞれですが

 

ひとまず7つほどあげてみます。

 

合同会社のメリットがコスパにあるのは

 

もちろんですが

 

最後までお読みいただければ幸いです。

 

合同会社のメリット①用途の広さ

合同会社のメリットは

 

会社の作りやすさと

 

よく言われますが

 

合同会社という設立形態で

 

会社を作りやすいということは

 

会社の活用の用途が広がるということです。

 

会社を設立する用途しては

 

様々な用途があります。

 

・サラリーマンの副業起業

 

・新規創業

 

・個人からの法人成り

 

・資産管理

 

・子会社設立

 

・シニア起業、女性起業

 

・合弁事業

 

・夫婦や親子、一人起業

 

様々な用途で会社を設立する際に

 

合同会社は使い勝手がいいものです。

 

合同会社の設立のメリットとして

 

こうした用途の広さをあげてもいいでしょう。

 

合同会社のメリット②株式会社に比べ設立が簡単

合同会社のメリットとしては

 

株式会社に比べ設立が簡単な点です。

 

株式会社では

 

定款認証が必要なのに対し

 

合同会社では定款認証は不要です。

 

定款の認証は

 

公証役場で行われ

 

定款の誤字脱字がないかといった

 

チェックを受けることになります。

 

こうした定款認証の手間をはぶくと

 

チェックがなされないことへの

 

不安も生じますが

 

司法書士等に依頼して

 

定款の作成をすれば

 

合同会社の定款に大きな記載ミス等は

 

生じることはありません。

 

こうした定款認証の不要をはじめ

 

合同会社は株式会社に比べ

 

設立手続きが簡単なのは

 

合同会社のメリットのひとつです。

 

合同会社のメリット③株式会社に比べ時間がかからない

会社の設立形態には

 

合同会社や株式会社以外にも

 

一般社団法人、一般財団法人

 

NPO法人、有限責任事業組合

 

など様々ありますが

 

合同会社のメリットとして

 

有限責任事業組合と並び

 

これらの設立形態のうち

 

最短で設立が可能です。

 

一般的な設立形態別の設立までの時間は

 

下記のようなものです。

 

・合同会社、有限責任事業組合 2~3週間

 

・株式会社 1~2ヵ月

 

・一般社団法人、一般財団法人 2~3ヵ月

 

・NPO法人 6ヵ月以上

 

合同会社の設立期間が株式会社等に比べ

 

短いのは、会社の基本事項の設定や

 

設立手順が株式会社に比べ

 

簡便的だからです。

 

合同会社のメリット④株式会社に比べ設立費用がかからない

会社の設立形態には

 

合同会社や株式会社以外にも

 

一般社団法人、一般財団法人

 

NPO法人、有限責任事業組合

 

など様々ありますが

 

合同会社のメリットとして

 

株式会社に比べ設立費用が

 

かからない点です。

 

NPO法人では

 

設立費用は0円ですが

 

一般に新規で会社設立する方の

 

多くは株式会社と合同会社の2択となります。

 

株式会社の設立費用が

 

約25万円前後なのに対し

 

合同会社の設立費用は

 

約10万円+αです。

 

合同会社のメリット⑤自由度が高い

株式会社なら一人で設立しても

 

株主総会が必要ですが

 

合同会社の場合

 

会社機関の設計は自由ですし

 

利益分配の比率も自由です。

 

株式会社の機関設計の原則として

 

株主総会と取締役会を設置することが

 

条件ですが

 

合同会社のメリットとして

 

こうした機関設計の柔軟化が図られ

 

同族会社でも運営がしやすいのが

 

特徴です。

 

合同会社のメリット⑥イメージも株式会社と変わらない

株式会社は合同会社に比べて

 

イメージがよいと言われていたのは

 

会社法の施行前に

 

株式会社は最低資本金1000万円

 

有限会社(現在の合同会社に相当)

 

の最低資本金は300万円とされ

 

株式会社のほうが

 

合同会社に比べて格上感があったことに

 

その一因があります。

 

しかし、今では最低資本金制度もなくなり

 

株式会社といえど資本金1万円で

 

設立できるようになったためか

 

こうしたブランドイメージの違いは

 

合同会社と株式会社では解消へ向かっています。

 

大企業でも合同会社を設立しますし

 

日本政策金融公庫の創業融資でも

 

株式会社と合同会社では審査に違いはありません。

 

同じ会社設立なら

 

少ない時間と費用でブランドイメージに

 

差がなくなりつつある合同会社を選択するのも

 

合同会社設立のメリットと言えます。

 

合同会社のメリット⑦役員の任期が定められていない

株式会社の役員の任期は

 

定款に定めがなければ2年です。

 

役人には任期がくれば

 

登記が必要であり

 

登記にあたっては

 

時間と費用がかかります。

 

合同会社の場合

 

役員の任期が定められていません。

 

これは決算の公告義務がないことと

 

同様の合同会社の管理の

 

メリットのひとつです。

 

・合同会社メリットまとめ

合同会社のメリットは

 

株式会社と比較したときに

 

実感できます。

 

それはもともとアメリカで

 

LLCとして誕生したときに

 

株式会社と組合組織の中間に

 

位置づけられたことに起因すると思います。

 

合同会社のメリットを活かし

 

会社設立する場合は

 

株式会社との比較は必須です。

合同会社(LLC)を設立したら

 

社会保険の加入手続きをする必要があります。

 

社会保険の加入手続きは

 

添付書類等もあるので

 

会社設立前に年金事務所に相談したほうがいいでしょう。

 

目次

 

・社長一人でも社会保険の加入義務あり

 

・会社設立後の社会保険の加入手続きは年金事務所へ

 

・社長一人でも社会保険の加入義務あり

合同会社(LLC)を設立したら

 

会社の規模や従業者の数にかかわらず

 

社会保険への加入が義務付けられています。

 

個人事業の場合

 

従業員が5人未満であれば

 

社会保険の加入は任意ですが

 

会社の場合

 

社長一人だけであっても社会保険は強制加入です。

 

会社で社会保険に加入すると

 

社長の給与や従業員の数が多いほど

 

社会保険料の負担が大きくなります。

 

もっとも、会社負担分の社会保険料は

 

会社の経費となり一定の節税効果はあります。

 

会社立後の社会保険の加入手続きは年金事務所へ

会社設立後の社会保険の加入手続きは

 

社会保険労務士に依頼するか

 

自分で年金事務所に相談するか

 

の二通りがありますが

 

社会保険の加入手続きを社会保険労務士に依頼するより

 

自分で年金事務所に行ったほうが

 

コストは抑えられます。

 

会社設立の際に

 

社長一人といった小規模で役員報酬を支払う場合は

 

自分で年金事務所に行ったほうがいいでしょう。

 

年金事務所に提出する社会保険関係の書類

会社設立日から5日以内に

 

管轄の年金事務所に

 

・健康保険、厚生年金保険新規適用届

 

・健康保険、厚生年金被保険者資格取得届

 

を提出します。

 

健康保険、厚生年金保険新規適用届

 

は会社設立をしたら

 

健康保険、厚生年金被保険者資格取得届

 

は会社設立時または新たに従業員を雇うときに

 

年金事務所に提出する必要があります。

 

健康保険、厚生年金保険新規適用届の添付書類は

 

・登記事項証明書の原本

 

・出勤簿またはタイムカードのコピー

 

・年金手帳

 

・賃金台帳または役員報酬についての株主総会議事録

 

・賃貸借契約書の写し

 

・法人設立届出書

 

・給与支払事業所等の開設届出書

 

などですが、詳細は年金事務所に確認してください。

 

健康保険、厚生年金被保険者資格取得届の添付書類は

 

被扶養者となる者がいる場合

 

健康保険被扶養者(異動)届ですが

 

必要に応じて年金事務所から

 

書類の提出を求められる場合があります。

 

これら社会保険の加入手続きは

 

税務署に提出する法人設立届出書が

 

会社設立後2月以内なのに対し

 

会社設立後5日以内と短くなっています。

 

添付書類の用意もふまえると

 

社会保険の加入手続きは

 

会社設立前から計画的かつゆとりを

 

もって行うことをおすすめします。

個人事業を法人化してからの

 

流れを簡単にまとめてみます。

 

目次

 

・法人成り直後の流れ

 

・法人成りしてしばらくたってからの流れ

 

・おわりに

 

・法人成り直後の流れ

法人成りする際

 

真っ先に考えるべきは

 

いつ、会社設立の登記をするかです。

 

それにともない

 

以下の検討が必要です。

 

・個人事業の廃業届等の提出

 

・会社から支払う給与の計算

 

・税務署等へ法人設立届などの提出

 

・日本年金機構等への社会保険料関係の手続き

 

・インボイスの登録

 

・会社の銀行口座の開設手続き

 

・個人事業から会社への資産等の引き継ぎ

 

・業種によっては、許認可関係の手続き

 

これらの手続きに関し

 

自分ですべて行うのが難しい場合

 

税理士等へ相談することを

 

おすすめします。

 

・法人成りしてしばらくたってからの流れ

法人成りするタイミングにもよりますが

 

法人成りしてしばらくたってからは

 

以下の検討が必要です。

 

・給与の源泉所得税の納付(7月、1月)

 

・給与の年末調整

 

・会社の帳簿の作成

 

・会社の決算

 

・会社の給与と個人事業等の確定申告

 

・おわりに

法人成りの際は

 

会社名、資本金、本店所在地

 

役員報酬などの初期設定が煩雑なようですが

 

その後の会社の運営に大きな影響を与えることもあります。

 

日本政策金融公庫の創業融資を受ける受けないにかかわらず

 

こうした初期設定をしたうえで

 

一度、簡単な創業計画書を立てて

 

法人成り後の収支を予測することも大切です。

株式会社は出資者と経営者は

 

別々と定められていますが

 

合同会社では

 

出資者でないと経営者になれません。

 

出資者とは資本金を出す人のことです。

 

株式会社の場合は株主とも言い換えられます。

 

経営者とは会社を経営する人です。

 

株式会社の場合は

 

出資者から信任されれば

 

出資しない人でも社長となり経営者になれますが

 

合同会社の場合

 

出資していない人は経営者になれません。

 

小さな会社設立の場合

 

旦那さんが100%出資し

 

奥さんも役員になることもありますが

 

株式会社の場合

 

この場合でも奥さんは経営に口をはさめますが

 

合同会社の場合

 

奥さんは出資していないため

 

経営に口をはさむことはできません。

 

合同会社は株式会社に比べ

 

設立が簡単で登記費用も割安なことから

 

複数の出資者を募ってまで

 

設立する必要が薄いのかもしれませんが

 

会社設立時に役員を複数要する場合は

 

株式会社のほうがいいかもしれません。

 

合同会社の場合は

 

旦那さんが100%出資して

 

奥さんは経営に口を挟まないといった形が

 

向いているのかもしれません。

 

なお、合同会社の出資の際に

 

資本金が少ない場合で

 

のちのち運転資金が必要になった場合は

 

日本政策金融公庫の創業融資などを

 

受けることが可能です。

 

合同会社の設立の際は

 

出資者を誰とするかと同時に

 

出資したあとの運転資金が

 

十分かどうかを検討することが大切です。

 

 

会社設立の際の融資サポート

40代若手税理士ということもあって

 

会社を設立するかたと年齢も近いことから

 

・会社設立と創業融資の流れやスケジュールの確認

 

・創業融資でいくら借りられるかの無料診断

 

・創業計画書の作成の代行

 

といった融資サポートを完全成功報酬で行っています。

 

40代若手税理士ということもあり

 

フットワークのよさには自信があります。

 

これまで様々な業種の創業計画書を見てきた経験を活かし

 

会社設立の際の融資サポートに力を入れています。

 

会社設立時には

日本政策金融公庫の創業融資サポートをおすすめします。

理由①「実績不問」

 

事業開始後に融資を受けようと思っても

 

試算表の実績が悪いと融資は断られてしまいます。

 

会社設立時であれば

 

試算表の提出は要りません。

 

理由②「創業計画」

 

実績ではなく

 

将来の計画(創業計画)に融資をしてくれるのは

 

当然のことながら会社設立時などの創業期だけです。

 

融資サポートにより代行しますので

 

ご安心ください。

 

理由③「倒産回避」

 

創業時にギリギリの自己資金だけで乗り切れるのは

 

取引先がしっかりしており

 

創業後の売上が安定している場合などです。

 

創業後に新たに顧客を開拓する場合などは

 

自己資金だけでは倒産する可能性があることから

 

創業融資は倒産のリスクを回避する手段と言えます。

 

融資サポートにより

 

すこしでも、こうしたリスクを回避できる

 

お手伝いができればと思います。

合同会社を設立して

 

初年度、なかなか

 

売上がなくても

 

赤字であっても

 

住民税の均等割は

 

かかりますが

 

それ以外にもいろいろ

 

負担する税金が

 

あります。

 

もっともこのコラムでは

 

代表的と思われる

 

税金をあげたので

 

すべての

 

売上のない合同会社

 

がこれらの

 

税金をすべて負担する

 

とは限りません。

 

目次

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

①均等割

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

②源泉所得税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

③固定資産税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

④自動車税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

⑤印紙税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

⑥消費税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

⑦ゴルフ場利用税

 

・合同会社|売上なしでも

 

負担する7つの税金

 

まとめ

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金①均等割

法人住民税は

 

国税である法人税に

 

応じて負担する

 

法人税割と

 

資本金等の額

 

市内の従業者数

 

及び事務所などを

 

有していた

 

月数によって算定する

 

均等割で構成されます。

 

合同会社を

 

設立して

 

初年度で売上が

 

まったくなくても

 

休眠でもしない限り

 

その合同会社は

 

均等割を

 

払うことになります。

 

合同会社の格安設立の落とし穴①均等割

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金②源泉所得税

合同会社を

 

設立し売上が

 

設立後、数か月

 

くらいなしでも

 

自分に

 

給与をはらって

 

いれば

 

源泉所得税を

 

給与から徴収し

 

国に納付する

 

可能性があります。

 

給与があまりに

 

低いと

 

源泉所得税の

 

納税もしなくて

 

いいかもしれませんが

 

その場合

 

どうやって

 

生活をするかを

 

考える必要が

 

あります。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金③固定資産税

合同会社が

 

設立の際に

 

土地、家屋

 

償却資産を

 

所有していれば

 

固定資産税を

 

負担します。

 

合同会社の

 

設立の際に

 

購入した機器等の

 

なかには

 

償却資産税の

 

申告が必要な

 

ものもある

 

かもしれません。

 

償却資産税は

 

申告漏れがあると

 

のちのち

 

お尋ねがくることも

 

あるので

 

その際は

 

税理士等に

 

相談しましょう。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金④自動車税

合同会社の

 

車には

 

・自動車税

 

・軽自動車税

 

・自動車取得税

 

・自動車重量税

等が課されます。

 

会社で車を

 

持つ際は

 

中古にすると

 

耐用年数が

 

短めとなり

 

経費で落ちる割合が

 

高くなります。

 

合同会社で

 

新車を買っても

 

節税には

 

なりにくいので

 

注意が必要です。

 

新車で節税するくらいなら

 

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金⑤印紙税

合同会社で

 

売上なしでも

 

種々の契約の際

 

印紙税が

 

かかることも

 

あります。

 

もっとも

 

税務署が

 

印紙税のチェック

 

をするのは

 

税務調査が

 

入るなど

 

一定の売上の

 

ある会社が

 

ほとんどですが。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金⑥消費税

合同会社を

 

設立して

 

その合同会社が

 

課税事業者では

 

なくとも

 

その合同会社が

 

備品を購入すれば

 

消費税の

 

負担は避けられません。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金⑦ゴルフ場利用税

合同会社を

 

設立して

 

取引先と

 

ゴルフ場に行けば

 

交際費の一部で

 

ゴルフ場利用税を

 

負担する

 

可能性があります。

 

もっとも

 

ゴルフ場利用税は

 

ゴルフに

 

興味のない方は

 

負担する可能性の

 

少ない税金です。

 

・合同会社|売上なしでも負担する7つの税金:まとめ

合同会社で

 

売上がなし

 

といっても

 

合同会社として

 

社会に存在する以上

 

経済活動を

 

する限り

 

何らかの

 

税金は負担します。

 

このコラムでは

 

こうした

 

何らかの形で

 

合同会社が

 

負担する税金

 

について

 

これまでの

 

税理士事務所での

 

勤務経験を

 

もとに

 

まとめてみました。

 

売上がなし

 

なのだから

 

合同会社として

 

これ以上

 

税金を負担したく

 

ないとお考えなら

 

休眠等の

 

検討も必要でしょう。

 

 

合同会社の設立格安をHPなどでうたっていますが

 

税務顧問料が一定以上でないと合同会社の設立費用が

 

格安にならなかったりするのが

 

真実です。

 

目次

 

・合同会社設立はもともと格安

 

・合同会社の設立格安の真実

 

・合同会社の設立格安と創業融資

 

・合同会社設立はもともと格安

合同会社はもともと、株式会社に比べ、設立の費用は格安です。

 

専門家に依頼した場合でも、株式会社の設立が25万円くらい

 

合同会社の設立が、15万円くらいです。

 

合同会社の設立は、もともと、株式会社の設立に比べると格安です。

 

それもあってか、東京商工リサーチの2019年の調査によると

 

新設法人のうち、今や4社に1社は、合同会社となり

 

その数は年3万社を超えます。

 

・合同会社の設立格安の真実

合同会社の設立格安を税理士事務所のHPなどでうたっていますが

 

税務顧問料が一定以上でないと

 

合同会社の設立費用が、格安にならなかったりするのが、真実です。

 

税理士事務所からすると、月々の税務顧問料が

 

最低価格で格安なところに、合同会社を格安で設立する方向けに

 

合同会社の設立手数料を肩代わりしてしまうと

 

採算が合わないのが、実態です。

 

全ての税理士事務所が、そのように考えているわけではありませんが

 

合同会社の設立費用が格安となっている背後には

 

その後の税務顧問料等で回収できる意図が働いていると

 

疑うほうが健全です。

 

当事務所では、合同会社の設立後の

 

顧問契約も強制していません。

 

・合同会社の設立格安と創業融資

合同会社の設立を格安で済ませても

 

会社設立後には

 

・家賃

 

・人件費

 

・光熱費、雑費など

 

さまざまな経費が

 

かかってきます。

 

合同会社の設立の費用は、これらに比べたら

 

ほんのわずかに過ぎません。

 

合同会社の設立の際は、目先の設立費用を

 

格安にすることも大事ですが

 

それ以上に合同会社の設立の先の資金計画などを

 

立ててゆくことのほうが大事です。

 

その際は日本政策金融公庫の創業融資などもあわせて検討し合同会社の運営に

 

支障がないようにしておくことが重要です。

 

当税理士事務所では合同会社の設立を

 

むやみに格安で済ませるプランよりも創業融資と併せて

 

合同会社の運営まで視野に入れ

 

無料相談を行っています。

サラリーマンがマイクロ法人を設立した場合に 

 

税理士に期待できることとしては

 

決算、記帳代行などを割安で依頼できる点かと思います。

 

サラリーマンがマイクロ法人を設立した際

 

役員報酬をとらないことも珍しくありません。

 

その場合、マイクロ法人からの給与は、0となり

 

社会保険の加入の義務もなくなり

 

そのマイクロ法人において

 

年末調整などをする必要もなくなります。

 

こうしたマイクロ法人をサラリーマンが設立した場合

 

税理士に期待できることとして

 

・マイクロ法人の記帳代行(領収書の整理、総勘定元帳の作成など)

 

・マイクロ法人の決算(損益計算書や貸借対照表、法人税申告書の作成、提出など)

 

などがあげられます。

 

もっとも

 

記帳に関しては、簿記の知識のある方や

 

会計ソフトの使い方に慣れた方であれば

 

自分で行えますので

 

その場合、マイクロ法人の決算のみを

 

依頼すれば、よいことになります。

 

サラリーマンで、マイクロ法人を設立したあと

 

税理士と必ず顧問契約をしなければならないと

 

思っている方もいるようですが

 

そんなことは、ありません。

 

自分で、帳簿の作成ができれば

 

決算のみの依頼で済みます。

 

サラリーマンで、副業でマイクロ法人を設立した場合

 

とりわけ、初年度では、売上の規模も大きくなく

 

仕訳入力のボリュームも少ないことが

 

よくあります。

 

その場合、自分で帳簿の作成をしたとしても

 

それほど、事務負担にはならないでしょう。

 

もちろん、ボリュームが少ないとはいえ

 

サラリーマンの仕事が手一杯の場合

 

多少、決算料に料金を上乗せするなどして

 

税理士に記帳代行と決算を丸投げしても

 

いいかと思います。

 

 

一人合同会社の業務執行社員とは、業務執行社員の任期や

 

業務執行社員の節税まで一人合同会社の業務執行社員の基本をまとめました。

 

目次

 

・一人合同会社の業務執行社員とは

 

・一人合同会社の業務執行社員と代表取締役

 

・一人合同会社の業務執行社員の任期

 

・一人合同会社の業務執行社員の定款

 

・一人合同会社の業務執行社員の登記簿

 

・一人合同会社の業務執行社員の給与

 

・一人合同会社の業務執行社員の節税

 

・一人合同会社の業務執行社員とは

業務執行社員とは、合同会社の業務を行う人です。

 

一人合同会社の場合、業務執行社員が、そのまま代表社員となります。

 

業務執行社員は、合同会社の設立の際、登記されます。

 

一人合同会社の場合、業務執行社員は、社長と同じような意味合いとなります。

 

そのため、一人合同会社の業務執行社員は、役員報酬をとることになります。

 

・一人合同会社の業務執行社員と代表取締役

株式会社の代表が、取締役のなかで会社を代表する代表取締役なのに対し

 

一人合同会社の業務執行社員で、会社の代表となる場合代表社員と呼ばれます。

 

株式会社の場合、所有と経営が分離しており、社員(株主)は経営に関わりませんが

 

合同会社の場合、社員が経営を行うことを前提としています。

 

そのため、合同会社の場合、原則として

 

すべての出資者に、業務執行権と代表権があります。

 

一人合同会社の場合、業務執行社員が、代表社員となるため

 

業務執行権のない社員を分ける必要もありません。

 

・一人合同会社の業務執行社員の任期

株式会社の役員の任期が定款で、最長10年にできますが

 

合同会社の業務執行社員には、任期がありません。

 

そのため、合同会社の業務執行社員は、株式会社と異なり

 

役員の重任登記は、必要ありません。

 

合同会社の業務執行社員のこうした自由度からか

 

ランニングコストが、若干、株式会社よりも抑えられます。

 

・一人合同会社の業務執行社員の定款

一人合同会社の業務執行社員の定款の記載例です。

 

第3章 業務の執行、業務執行社員及び代表社員

 

(業務執行社員)

 

第7条 社員○○は、業務執行社員とし当会社の業務を執行するものとする。

 

(代表社員)

 

第8条 代表社員は、業務執行社員○○とする。

 

2 代表社員は、会社を代表する。

 

(業務執行社員及び代表社員の報酬等)

 

第9条 業務執行社員及び代表社員の報酬等は

 

社員の過半数の同意をもって定める。

 

・一人合同会社の業務執行社員の登記簿

一人合同会社の業務執行社員は、登記簿に

 

次のように記載されます。

 

社員に関する事項 業務執行社員○○

 

         業務執行社員の住所

 

         代表社員 ○○

 

業務執行社員○○と

 

代表社員○○には

 

同一人物が入ります。

 

・一人合同会社の業務執行社員の給与

一人合同会社の業務執行社員の給与は

 

役員報酬となり、会社の損金となります。

 

役員報酬からは、一人合同会社の業務執行社員の

 

・源泉所得税

 

・個人住民税

 

・社会保険料

 

を天引きして、差引額を業務執行社員に支払います。

 

・一人合同会社の業務執行社員の節税

一人合同会社の業務執行社員が、法人税を節税したいのなら

 

業務執行社員の役員報酬を増やす。

 

業務執行社員が、所得税を節税したいのなら

 

ふるさと納税をしたり、小規模企業共済に入る。

 

といったことが、ポピュラーです。

 

業務執行社員の役員報酬は、毎年、期首から3ヶ月以内に

 

その増減を決める必要があります。

 

業務執行社員の役員報酬が増えれば

 

法人税の節税になりますが、所得税がその分かかります。

 

一人合同会社の場合、こうした業務執行社員の

 

役員報酬をどうするかは、税理士に相談した

 

ほうがいいでしょう。

一人で会社を作る6つのメリットとして

 

・少額・早い・信用・節税・自由・簡単

 

をあげます。

 

目次

 

一人で会社を作る6つのメリット・少額

 

一人で会社を作る6つのメリット・早い

 

一人で会社を作る6つのメリット・信用

 

一人で会社を作る6つのメリット・節税

 

一人で会社を作る6つのメリット・自由

 

一人で会社を作る6つのメリット・簡単

 

一人で会社を作る6つのメリット:まとめ

 

一人で会社を作る6つのメリット・少額

一人で会社を作るメリットとして

 

専門家に依頼して会社を作る場合に比べて、少額な点があげられます。

 

合同会社を一人で作れば、登録免許税等をあわせ、10万円

 

株式会社を一人で作れば、登録免許税等をあわせ、25万円ほどかかりますが

 

司法書士などの専門家に依頼すれば、これらに加え、専門家の手数料が別途、発生します。

 

また、一人会社の場合、設備投資などがなければ

 

資本金を1万円にしたり、10万円にしたり、することもできます。

 

従業員を雇って、会社を作る場合

 

運転資金の元手となる資本金は、もう少し多いほうが望ましいのに比べたら

 

一人会社の場合、資本金も少額で済むことが多いです。

 

一人で会社を作る6つのメリット・早い

一人で会社を作るメリットとして、早めに会社を作れる点があげられます。

 

会社を作る際の定款の記載事項として

 

商号や、本店所在地、事業目的など、一人で決められる場合

 

誰かと相談しながら決める場合よりも、早く、会社を作ることができます。

 

もっとも、会社を作る際の早さに関しては

 

一般的に合同会社なら、2~3週間、株式会社なら、1~2ヶ月であり

 

会社の形態によっても、変わってきます。

 

あくまで、一人で会社を作るメリットとしての早さとは

 

意思決定の早さと言えます。

 

一人で会社を作る6つのメリット・信用

一人で会社を作るメリットとして

 

一人会社であっても、個人事業主に比べて

 

社会的信用力がある点があげられます。

 

社会的信用力とは、イメージとも言い換えられます。

 

たとえば、取引先などに、名刺を渡す際

 

一人で会社を作っても、○○会社、代表○○

 

と記載できれば、イメージとしては、個人事業主に比べ

 

よいものとなります。

 

一人で会社を作る6つのメリット・節税

一人で会社を作るメリットとして、節税があげられます。

 

青色申告の個人事業主で、売上から経費を引いた利益が、1千万円の場合

 

この1千万円から、青色申告特別控除10万円~65万円、基礎控除48万円が最低限、引けるのに対し

 

一人で会社を作って、会社の売上から役員報酬以外の経費を引いて、役員報酬1千万円の場合

 

この1千万円から、給与所得控除195万円、基礎控除48万円が、最低限、引けます。

 

この場合、同じ1千万円であっても、一人で会社を作れば、最低限、引ける額が個人事業主に比べ、多いため

 

所得が減り、節税となります。

 

節税に関しては、その他にも、赤字の繰越期間が会社のほうが、個人事業主に比べ長い点など

 

さまざま、あります。

 

一人で会社を作る6つのメリット・自由

一人で会社を作るメリットとして、自由な点もあげられます。

 

一人で会社を作る場合、夫婦や家族、個人事業主のときからの従業員等と

 

相談しなくていい分、役員報酬や経営方針を自由に決めやすいと言えます。

 

なかには、事業がうまくいかず、途中で、休眠する会社もありますが

 

その場合も、いつ、復活するかの時期等は、一人で会社を作る場合

 

自由に決められます。

 

一人で会社を作る6つのメリット・簡単

一人で会社を作るメリットとして、簡単な点もあげられます。

 

会社を作る際の定款も、一人で会社を作る場合、必要最小限のものでいいですし

 

会社を作ったあとの、事務も簡単になることが多いです。

 

一人で会社を作って、一人で給与を設定すれば、給与計算は、簡単ですし

 

一人で、使う経費を帳簿に記載する場合も、会計処理は、簡単なことが多いです。

 

また、こうした会社設立から、運営にいたるまでの

 

事務が簡単であるということは、途中で、間違ったとしても

 

修正も簡単に行えるというメリットがあります。

 

一人で会社を作る6つのメリット:まとめ

一人で会社を作るメリットをまとめると

 

お金と時間の面で、プラスに作用するということになると思います。

 

少額で会社を作り、節税もできれば、お金が浮きます。

 

会社に信用があれば、売上の増加が期待できます。

 

会社を簡単に、早く作ることができれば、時間が浮きますし

 

一人会社の場合、出勤時間や退勤時間なども、自由にコントロールしやすいです。

 

こうしたお金と時間の面で、プラスに作用することも多い一人会社の設立ですが

 

その一方で、とりわけ、お金に関しては、税理士に相談する方も多いです。

 

一人会社の税金、あるいは、一人会社の融資など

 

一人で抱えているより、誰かに相談したほうが、気が楽になることがあります。

 

これから、一人で会社を作ることをご検討されている場合

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

マイクロ法人と資本金の考え方について

 

簡単に見てゆきます。

 

目次

 

・マイクロ法人と資本金の考え方①おおよその平均

 

・マイクロ法人と資本金の考え方②副業

 

・マイクロ法人と資本金の考え方③許認可

 

・マイクロ法人と資本金の考え方④創業融資

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑤税金対策

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑥心のゆとり

 

・マイクロ法人と資本金の考え方①おおよその平均

少し古いデータですが

 

総務省の平成26年の経済センサス基本調査によると

 

資本金の階級別では

 

300万円~500万円未満が全体の約1/3でした。

 

かつては、有限会社の設立の際の資本金が300万円以上だった

 

名残りもあるかもしれません。

 

日本政策金融公庫の新規開業実態調査を見ても

 

直近5年の自己資金の平均は、300万円弱です。

 

マイクロ法人をこれから設立する際も

 

このあたりの資本金の数字は

 

おおよその平均として、参考になるでしょう。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方②副業

ただし、マイクロ法人の場合

 

サラリーマンの副業で設立する方もいます。

 

その場合、資本金は1円からでも

 

会社設立できます。

 

ただし、資本金1円で会社設立するのも

 

気が引けるのか、資本金1万円くらいは

 

気持ち程度で、出資する方もいます。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方③許認可

マイクロ法人といっても

 

一般建設業の場合、資本金500万円で

 

法人設立する方もいます。

 

許認可が資本金に関係する場合

 

自己資金をコツコツ貯めておくことも

 

重要です。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方④創業融資

日本政策金融公庫の創業融資の場合

 

実質的には、資本金の2倍~3倍の融資までが

 

現実的とも言われています。

 

創業融資による資金調達を希望している場合

 

資本金にゆとりがあるといいでしょう。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑤税金対策

マイクロ法人とよばれる法人の場合

 

資本金が1000万円以上で会社設立するケースは

 

少ないと思います。

 

その場合、初年度から消費税の課税事業者となります。

 

インボイス制度のスタートもあるので

 

今後は、資本金を1000万円未満にしておくことが

 

税金対策にどこまで有効かは

 

検討の余地がありますが

 

税金対策としては

 

資本金は1000万円未満にしておくことが

 

安全だと思います。

 

・マイクロ法人と資本金の考え方⑥心のゆとり

マイクロ法人であれ

 

マイクロ法人以外であれ

 

資本金には、ゆとりがあったほうがいいです。

 

会社設立の際の元手が少ないと

 

運転資金がすぐになくなり

 

心にゆとりがなくなることがあります。

 

資本金をどのくらい用意すればいいのかは

 

いろんな判断の基準があります。

 

上記以外にも売上の3ヶ月分とか

 

運転資金の半年分といった基準でもいいかと思います。

 

会社設立の際は

 

こうした様々な基準を検討しつつ

 

心にゆとりがもてるように資本金を設定することが重要です。

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