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株式会社や合同会社などの会社設立をする際に

 

資本金が金融機関から借入できたらいいのに・・・

 

会社設立の際に、そんなことを思ったことはありませんか?

 

たしかに会社設立の際に資本金まで

 

借入できれば、自分からお金を出資することなく

 

会社は設立してしまいそうです。

 

しかし、日本政策金融公庫の国民生活事業では

 

会社設立の際に資本金の借入はできません。

 

会社設立の際に資本金の借入ができない理由

会社設立の際に資本金の借入ができない理由は

 

公庫の融資の対象範囲や資本金と借入の性格の違いによります。

 

理由①公庫の融資は会社設立後の事業資金

日本政策金融公庫の国民生活事業で

 

会社設立の際に資本金の借入ができない理由は

 

公庫の融資が、設立登記後の事業資金を対象としたものだからです。

 

会社設立の際に資本金は

 

設立登記前に振込みます。

 

資本金は会社の設立前に振り込むということは

 

設立後の事業資金を対象とした借入はこの時点ではできません。

 

理由②資本金と借入金の性格の違い

会社設立の際の資本金は、返済義務はありません。

 

借入金は、返済義務があります。

 

会社設立の際の資本金を返済義務のある

 

借入金で調達するのは、

 

その性格からして無理があります。

 

会社設立の際の資本金と借入の本来の関係

会社設立の際の資本金と借入の本来の関係は

 

手元資金の確保や自己資金割合といったところです。

 

資本金と借入による手元資金の確保

会社設立の際には運転資金や設備資金で

 

まとまったお金が必要となります。

 

会社設立の際に資本金が多ければいいのですが

 

資本金が少ない場合は

 

多くの方が日本政策金融公庫から借入をします。

 

会社設立の際に手元資金を確保するために

 

資本金と借入が必要なのです。

 

資本金と借入と自己資金割合

会社設立の際に資本金は1円でも大丈夫ですが

 

現実的には厳しいです。

 

日本政策金融公庫の創業融資でも

 

会社設立の際に資本金の9倍が借入の限度としていますが

 

実際の審査では

 

資本金の2倍~3倍が借入の限度とも言われています。

 

つまり

 

会社設立の際に資本金と借入の割合は

 

資本金:1に対し、借入:2~3が目安です。

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