株式会社や合同会社などの会社設立をする際に
資本金が金融機関から借入できたらいいのに・・・
会社設立の際に、そんなことを思ったことはありませんか?
たしかに会社設立の際に資本金まで
借入できれば、自分からお金を出資することなく
会社は設立してしまいそうです。
しかし、日本政策金融公庫の国民生活事業では
会社設立の際に資本金の借入はできません。
会社設立の際に資本金の借入ができない理由
会社設立の際に資本金の借入ができない理由は
公庫の融資の対象範囲や資本金と借入の性格の違いによります。
理由①公庫の融資は会社設立後の事業資金
日本政策金融公庫の国民生活事業で
会社設立の際に資本金の借入ができない理由は
公庫の融資が、設立登記後の事業資金を対象としたものだからです。
会社設立の際に資本金は
設立登記前に振込みます。
資本金は会社の設立前に振り込むということは
設立後の事業資金を対象とした借入はこの時点ではできません。
理由②資本金と借入金の性格の違い
会社設立の際の資本金は、返済義務はありません。
借入金は、返済義務があります。
会社設立の際の資本金を返済義務のある
借入金で調達するのは、
その性格からして無理があります。
会社設立の際の資本金と借入の本来の関係
会社設立の際の資本金と借入の本来の関係は
手元資金の確保や自己資金割合といったところです。
資本金と借入による手元資金の確保
会社設立の際には運転資金や設備資金で
まとまったお金が必要となります。
会社設立の際に資本金が多ければいいのですが
資本金が少ない場合は
多くの方が日本政策金融公庫から借入をします。
会社設立の際に手元資金を確保するために
資本金と借入が必要なのです。
資本金と借入と自己資金割合
会社設立の際に資本金は1円でも大丈夫ですが
現実的には厳しいです。
日本政策金融公庫の創業融資でも
会社設立の際に資本金の9倍が借入の限度としていますが
実際の審査では
資本金の2倍~3倍が借入の限度とも言われています。
つまり
会社設立の際に資本金と借入の割合は
資本金:1に対し、借入:2~3が目安です。