会社設立の際に決算期を自由に決められます。
決算日とは会社が決算を行う際の
会計期末の日を言います。
4月1日~翌年3月31日が会計期間であれば
翌年3月31日です。
会社設立の際の決算日の決め方
①会社設立から約1年後に設定
年の中途で会社を設立した場合
だいたいの会社がその約1年後に決算日を設定しています。
例えば2月15日に会社を設立したら
決算日は、翌年1月31日という具合です。
決算日は必ずしも1年後に設定しなければならない
というものではありませんが
こうすることで
決算日から2月後の法人税の申告期限を
最大限、長くできるので多くの会社が
会社設立の際に1年後に決算日を設定しています。
②繁忙期を避ける
会社設立の際に、決算日を決める際には
本業の繁忙期を避けるようにしましょう。
決算日から2月以内に
法人税の申告をしますが
繁忙期と重なると
会計事務所とのやり取りも頻繁になるので
本業にいい影響はでません。
会社の決算日は12月31日と1月31日は
おすすめしません。
個人事業主の決算日が12月31日であり
所得税の確定申告に追われる
会計事務所側の繁忙期と
会社の法人税の申告時期が重なるためです。
③創業支援等の特典を活かす
会社設立をする前に
北区・足立区・瀧野川信用金庫連携の創業セミナー
4回すべて受講することで
会社設立時の登録免許税の軽減などの特典があります。
セミナーが終わるころを見計らって
会社設立をし、決算日を決めるというのも一つの手かもしれません。
④消費税の免税期間をのばす
会社設立をすると
一定の要件のもと、消費税は2年免除されます。
しかし、仮に10月1日に会社設立をし、翌3月31日を
決算日としてしまうと
免除される期間は1年半しかありませんが
決算日を翌9月30日とすると
免除される期間が2年となり
半年分、消費税の免除期間が長くなります。
そうなると、会社設立の際に決算日次第で
消費税を支払わなくていい期間が決まってしまいます。