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会社設立したのち

 

事業規模が小さいうちは

 

スポット決算であれば

 

税理士の費用を格安に

 

抑えられますが

 

会社が成長すれば

 

それも限界に達するでしょう。

 

目次

 

・会社設立とスポット決算

 

・スポット決算の限界

 

・会社設立とスポット決算

スポットとは

 

地理的な場所や地点を

 

表しますが

 

このスポットという言葉が

 

税理士業界で使用する際は

 

スポット決算などといった

 

かたちで

 

年に一回きりの決算の

 

お手伝いとなります。

 

会社は休眠や解散をしない限り

 

毎年一回は

 

決算をし、税務申告書を

 

税務署や地方自治体に

 

提出することになります。

 

会社の場合

 

青色申告の普及率は

 

98%とも言われ

 

帳簿の作成が

 

不可欠なことから

 

税理士が関与する割合は

 

個人事業主よりも多いです。

 

スポット決算では

 

仕訳帳や総勘定元帳などの

 

帳簿書類は

 

会社が自ら行って

 

いただくのが原則です。

 

税理士は

 

それらをもとに

 

決算書や税務申告書類を

 

作成します。

 

・スポット決算の限界

こうした

 

スポット決算を

 

利用する方の多くは

 

・事業規模が小さく

 

税理士報酬もままならない。

 

・経理に精通している。

 

といった方です。

 

ただし

 

スポット決算には

 

限界があります。

 

スポット決算では

 

納税地の異動届などの

 

届出は自分で行うか

 

税理士に依頼する場合は

 

別途料金がかかります。

 

また

 

スポット決算では

 

1年を通じて

 

継続的に税理士が

 

関与するわけではないので

 

節税の提案や

 

銀行対応といった

 

ところまでは

 

税理士の目が行き届かない

 

可能性があります。

 

スポット決算は

 

飲食店でいうところの

 

セルフサービスに

 

似ています。

 

会社が

 

自社でできるところは

 

できる限り

 

自社で行い

 

会社が自社でできない

 

法人税の申告書の作成などを

 

年に1回、税理士に

 

依頼するといった

 

イメージです。

 

その分

 

スポット決算では

 

自社の責任能力が

 

問われることとなります。

 

会社は

 

税務署や金融機関など

 

様々な利害関係者と

 

接点があります。

 

税理士との

 

顧問契約は

 

これらの利害関係者と

 

うまくつきあってゆくために

 

必要なもののひとつです。

 

スポット決算では

 

税務署から

 

決算書以外の書類を

 

求められるつど

 

自分で対処するか

 

税理士に有料で

 

対処してもらうかを

 

考えなければなりませんし

 

金融機関から

 

「科目明細書」と言われても

 

どんな書類を出せばいいか

 

税理士に

 

無料で相談しずらいと

 

思います。

 

こうした

 

利害関係者との

 

付き合いを

 

会社の自己責任で

 

切り抜けられる方も

 

いますが

 

会社が成長するにつれ

 

いつまでも

 

自己責任で乗り切るには

 

精神的にも

 

肉体的にもつらくなってくると

 

思います。

 

スポット決算の限界は

 

こうした

 

会社の成長における

 

自己責任の限界とも

 

考えられます。

 

そのため

 

現在は

 

スポット決算に

 

限界を感じないとしても

 

ゆくゆくは

 

会社を成長させたいと

 

お考えの方は

 

税理士との

 

顧問契約を検討しても

 

いいでしょう。

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