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会社設立の際の資本金の払込の流れや会計処理

 

融資や税務に関する留意点をまとめました。

 

目次

 

・会社設立の資本金の払込の流れ

 

・会社設立の資本金の払込の会計

 

・会社設立の資本金の払込と融資

 

・会社設立の資本金の払込と税務

 

・会社設立の資本金の払込の流れ

会社設立の際、資本金の払込の流れは、以下のようなものです。

 

・個人口座に資本金の払込

 

   ↓

 

・通帳のコピー 出資金払込証明書

 

   ↓

 

・法人口座に資本金の払込

 

会社設立の段階では、銀行の法人口座が

 

開設されていないため、いったん、出資者の個人の口座に資本金の払込をします。

 

・個人口座に資本金の払込

会社設立の段階では、出資金の払込といいますが

 

会社設立の後、それは、会社の資本金となります。

 

振込先の個人口座は、普段使っている口座でOKです。

 

複数の出資者が、いる場合は、各人の口座に、別々に振り込みます。

 

まとめて、振り込むと、誰が出資したか、不明となるので

 

注意が必要です。

 

資本金の払込は、いつ払込んでもいいわけではなく

 

原則として定款認証後に払込を行い、登記申請までに払込を済ませる

 

必要があります。

 

・通帳のコピー、出資金払込証明書

資本金の払込が、終わったら、通帳の記帳です。

 

その際

・銀行名

 

・支店名

 

・口座番号

 

・通帳の名義

 

・振込人、振込日、金額

 

のわかるページをコピーします。

 

次に、出資金払込証明書を作成します。

 

出資金払込証明書には

 

・設立時株式数

 

(合同会社は不要)

 

・出資金の合計額

 

・日付

 

・会社名

 

・代表者名

 

などを記載します。

 

これらを法務局に提出する際に、出資金払込証明書を表紙にし

 

通帳コピーをホッチキス留めし、ページの継ぎ目に契印を押します。

 

銀行に依頼すれば、株式会社の発起設立を除き

 

払込金保管証明書を作成してくれます。

 

その際に

 

・認証定款の謄本

 

・代表取締役の印鑑証明書

 

・振込金保管証明書

 

発行依頼書

 

などが必要となります。

 

・法人口座に資本金の払込

会社設立後

 

・履歴事項全部証明書

 

・会社の銀行印

 

・免許証等

 

をもって

 

法人口座を開設し、個人口座に預けた資本金の払込をします。

 

この際、資本金の振替をしないで

 

個人の口座で、会社の取引をはじめると

 

会社のお金と個人のお金が混同される

 

おそれがあります。

 

そうなると、何が会社の経費で、何が会社の売上かなどの区別が

 

つかないため

 

法人税の申告で苦労する

 

おそれがあります。

 

・会社設立の資本金の払込の会計

会社設立の際に資本金を払込んだ際の会計処理は

 

現金預金〇資本金〇

 

というのが原則ですが

 

資本金が個人の口座に

 

預かったままのときは

 

預け金〇資本金〇

 

となります。

 

資本金として払込まれた

 

お金は、会社の運転資金や設備資金

 

となります。

 

・会社設立の資本金の払込と融資

会社設立の際に資本金の払込に使う資金は

 

日本政策金融公庫の創業融資の対象となるのか?

 

というご質問をよく受けます。

 

日本政策金融公庫の国民生活事業は

 

事業資金(店舗、機械などの設備資金、人件費や仕入などの運転資金)を

 

融資する機関です。

 

会社設立する場合は、資本金の払込が終わった設立登記後の会社が

 

融資の対象となります。

 

・会社設立の資本金の払込と税務

会社設立の際に、資本金の額によって

 

地方税の均等割や

 

消費税の課税関係が変わってきますが

 

資本金の実際の払込をオーナーが行い

 

資本金の払込の名義が別人だと

 

名義株となります。

 

この場合、オーナーの相続の際に、オーナーを実質的な株の所有者として

 

相続税が課される可能性があります。

会社設立前に資本金はいくらならいいのか?

 

税金は資本金によって変わります。

 

会社設立前こそ

 

資本金と税金の関係を確認しておきましょう。

 

資本金と税金の関係①消費税

会社設立の際に

 

資本金と税金の関係を考えたら

 

消費税がかからないためにも

 

資本金は1000万円未満がいいでしょう。

 

資本金が1000万円未満なら

 

会社設立1期目、2期目ともに

 

原則として消費税として納付する税金は0となります。

 

しかし資本金が1000万円以上なら

 

会社設立1期目、2期目ともに

 

消費税を納めなければならず、税金の負担が増えます。

 

資本金と税金の関係②法人住民税

法人住民税の均等割は

 

資本金等の額、従業員数の多さに比例する税金です。

 

会社設立の際

 

多くの会社は資本金等の額1000万円以下であり

 

均等割として納付する税金も7万円以下です。

 

東京23区の均等割

資本金等の額1000万円以下

 

従業員数50人以下…税金70,000円

 

従業員数50人超…税金140,000円

 

資本金等の額1000万円超1億円以下

 

従業員数50人以下…税金180,000円

 

従業員数50人超…税金200,000円

 

資本金等の額1億円超10億円以下

 

従業員数50人以下…税金290,000円

 

従業員数50人超…税金530,000円

 

資本金等の額10億円超50億円以下

 

従業員数50人以下…税金950,000円

 

従業員数50人超…税金2,290,000円

 

資本金等の額50億円超

 

従業員数50人以下…税金1,210,000円

 

従業員数50人超…税金3,800,000円

 

資本金と税金の関係③法人税

資本金が1億円以下だと

 

法人税率に軽減税率が適用され

 

税金が軽減されます。

 

中小法人(資本金が1億円以下の法人)に対する法人税率

平成30年4月1日以後開始事業年度

 

年800万円以下の所得金額19%(15%)

 

年800万円超の所得金額23.2%

 

( )内の税率は平成31年3月31日までに開始される事業年度で適用

 

中小法人以外の法人に対する法人税率

平成30年4月1日以後開始事業年度

 

23.2%

 

 

 

資本金と税金の関係④繰越欠損金

会社設立の際は青色申告にしましょう。

 

青色申告にすると

 

資本金の額が1億円以下だと

 

繰越欠損金という赤字の繰越割合が100%であり

 

大きな会社に比べ、税金が少なくなる可能性があります。

 

中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)

100%控除

 

中小法人以外の法人

平成30年4月1日~50%控除

 

 

 

資本金と税金の関係⑤欠損金の繰戻しによる税金の還付

会社設立の際に青色申告にしましょう。

 

前年黒字ではらった税金(法人税)を

 

翌年の赤字と相殺して税金を還付できます。

 

中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)

適用あり

 

中小法人以外の法人

適用なし

 

 

 

資本金と税金の関係⑥少額減価償却資産

会社設立の際に青色申告にしましょう。

 

取得価額30万円未満の減価償却資産(器具、備品など)

 

が全額経費となり、税金が安くなります。

 

この制度も資本金が1億円以下の法人に限られます。

 

資本金と税金の関係⑦中小企業投資促進税制

青色申告の法人は

 

新品の機械装置で160万円以上のものなどを買うと

 

税金が安くなります。

 

中小法人(資本金3000万円以下)

特別償却30%または税額控除7%

 

中小法人(資本金3000万円超1億円以下)

特別償却30%

 

中小法人以外の法人

適用なし

 

 

 

資本金と税金の関係:余談

資本金と税金の関係というとき

 

上記以外ですと

 

資本金が1億円以下かどうかで取り扱いが変わるものには

 

・交際費

 

・外形標準課税

 

などがありますが

 

会社設立をした法人とはあまり縁がないので割愛しました。

 

資本金と税金との関係では

 

資本金1000万円未満なら

 

税金の特典はほとんど受けられると考えていいでしょう。

 

もっとも税金の特典といっても

 

・繰越欠損金

 

・欠損金の繰戻しによる税金の還付

 

・少額減価償却資産

 

・中小企業投資促進税制

 

といったところは資本金の額が1億円以下のメリットというより

 

青色申告にすることのメリットとよべそうです。

 

会社設立の際に

 

資本金と税金の関係を考えるキーワードは

 

1000万円です。

法人の設立登記が終わったら次に何をするか?

 

といえば銀行口座の開設ですが

 

法人の銀行口座開設は設立登記さえ終われば開設できるとは

 

限らないため意外と難しいです。

 

目次

 

・法人銀行口座の開設が必要な理由

 

・法人銀行口座の開設が難しい理由

 

・法人銀行口座の開設が必要な理由

法人を設立しても銀行口座は、個人のものを使えばいいと考えるかたもいますが

 

取引相手はそう考えないことがあります。

 

取引相手からすれば、法人銀行口座をもたないで社長個人の

 

銀行口座に振込をすると横取りではないかと疑念をもつでしょう。

 

また、日本政策金融公庫の創業融資も法人銀行口座に振り込まれますし

 

返済も法人銀行口座からの口座振替が原則です。

 

口座振替がきくのは、社会保険料も同様です。

 

法人銀行口座は、会社のお金を管理するうえで必要不可欠なものです。

 

・法人銀行口座の開設が難しい理由

とはいうものの、法人銀行口座を開設するのは意外と難しかったりします。

 

たとえば、ジャパンネット銀行で法人銀行口座を開設する場合

 

業務内容確認資料として、具体的な業務内容が確認できるホームページがない場合

 

法人名が書かれた、法人設立届出書(控)青色申告承認申請書(控)確定申告書(控)

 

国税又は地方税の領収書または納税証明書(原本またはコピー)

 

主たる事務所の賃貸借契約書(コピー)のうちから1点

 

会社案内パンフレットなどのうちから1点

 

法人で用意する必要がありますし

 

法人のホームページをもっていても

 

法人設立後半年を経過しない場合

 

法人名が書かれた法人設立届出書(控)

 

青色申告承認申請書(控)

 

確定申告書(控)

 

国税又は地方税の

 

領収書または納税証明書(原本またはコピー)

 

主たる事務所の賃貸借契約書(コピー)

 

のうちから1点ホームページと併せて確認されます。

 

要するに法人銀行口座の開設の際は

 

法人の登記さえ済ませればよいというものではなく

 

法人設立の際の税務上の手続き等を

 

済ませておく必要もあるということです。

 

法人設立の際に多くの方は、そつなく

 

ホームページを作成し、税務署に

 

設立届等を出しています。

 

そのため、法人銀行口座の開設もそつなく

 

済むかと思いますが、法人設立をあせると

 

法人銀行口座の開設も難しく

 

感じるかもしれません。

会社名のことを

 

商号といいます。

 

商号の決め方には

 

会社法や

 

商業登記法に

 

さまざまな制限があります。

 

合同会社の商号では

 

必ず会社名に

 

「合同会社」を

 

入れる必要があります。

 

目次

 

・会社名に「合同会社」入れる。

 

・商号の調査

 

・商号に使用できる文字等

 

・商号には流行が反映

 

・会社名に「合同会社」入れる。

会社法の第六条には

 

「会社は、その名称を

 

商号とする。」

 

と書かれ

 

会社名が商号である

 

旨がわかります。

 

会社法の第六条には

 

「会社は、株式会社

 

合名会社、合資会社

 

又は合同会社の種類に従い

 

それぞれその商号中に

 

株式会社、合名会社

 

合資会社又は合同会社

 

という文字を

 

用いなければならない。」

 

と規定され

 

それぞれの会社の種類に

 

したがって

 

会社の種類を表す

 

文字を入れる必要が

 

あることから

 

株式会社なのに

 

××合同会社と

 

名乗ることは

 

できません。

 

なお、会社の種類を

 

表示する文字は

 

合同会社○○

 

○○合同会社

 

のように

 

会社名の前後

 

どちらにも

 

表示することが

 

できます。

 

 

 

・商号の調査

商業登記法の第二十七条には

 

「商号の登記は、その商号が

 

他人の既に登記した

 

商号と同一であり

 

かつ、その営業所

 

(会社にあつては、本店。

 

以下この条において同じ。)

 

の所在場所が当該他人の

 

商号の登記に係る営業所

 

の所在場所と同一であるときは

 

することができない。」

 

と書かれ

 

同一の所在場所における

 

同一の商号の登記が禁止

 

されています。

 

こうした

 

制約もあることから

 

商号の決定には

 

法務局で

 

調査する必要があります。

 

法務局で登記簿を

 

閲覧すれば

 

近所に似たような

 

名前の会社が

 

ないか調べることができます。

 

インターネット上では

 

国税庁の

 

法人番号公表サイトから

 

商号とエリアを

 

入力すれば

 

同じ名前がないかを

 

調べることができます。

 

 

・商号に使用できる文字等

法務省によると

 

平成14年の商業登記規則等

 

の改正により

 

商号の登記について

 

それまでできなかった

 

ローマ字その他の符号を

 

用いることができる

 

ようになりました。

 

商号に使用できる文字は

 

・漢字

 

・ひらがな

 

・カタカナ

 

・ローマ字

 

・アラビア数字

 

商号に使える符号は

 

・&(アンド)

 

・’(アポストロフィ)

 

・,(コンマ)

 

・‐(ハイフン)

 

・.(ピリオド)

 

・・(中点)

 

このため商号には

 

♡や★

 

ハングル文字などは

 

使用できません。

 

ちなみに

 

「株式会社」を「K.K.」

 

「Company

 

Incorporated」

 

会社法第6条に

 

照らし

 

株式会社

 

合同会社等の

 

文字を用いなければ

 

ならないと

 

いうことから

 

禁止されています。

 

 

 

・商号には流行が反映

商号には

 

世相というか

 

流行も反映します。

 

東京商工リサーチの

 

「全国新設法人動向」調査

 

によると

 

2019年の新設法人で

 

最も多かった商号は

 

「令和」の54社(前年ゼロ)

 

でした。

 

改元に関する商号は

 

トップ10のうち

 

「REIWA」(2位)

 

「れいわ」(5位)

 

「令和商事」(6位)

 

と4つも

 

ランクインしています。

 

商号には

 

「みらい」や

 

「ライズ」など

 

明るいものが

 

多いです。

 

商号の決定には

 

こうした

 

最新の動向なども

 

参考にしていいでしょう。

行政書士や

 

司法書士に

 

会社設立の

 

相談をすると

 

仏滅に会社設立を

 

するのは

 

避けたほうが

 

いいと

 

提案されるかたも

 

いるようです。

 

目次

 

・仏滅って?

 

・会社設立で仏滅を

 

避けるケース①経営者

 

・会社設立で仏滅を

 

避けるケース②専門家

 

・仏滅って?

広辞苑では

 

仏滅について

 

勝負なしの日

 

俗信で

 

万事に凶である

 

悪日とし

 

婚礼などを忌む

 

とされている

 

ようです。

 

会社設立の日は

 

会社の誕生であり

 

めでたい日と

 

考えられます。

 

そのため

 

仏滅を

 

避けたい

 

というのは

 

人情かも

 

しれません。

 

ちなみに

 

会社設立を

 

専門家に

 

依頼しても

 

仏滅だったら

 

30%割引など

 

といったことは

 

さすがに

 

結婚式と

 

違うので

 

ないと思います。

 

・会社設立で仏滅を避けるケース①経営者

会社設立で

 

仏滅を避ける

 

ケースとして

 

経営者が

 

少しでも

 

縁起のいい日を

 

望む場合が

 

あります。

 

もっとも

 

会社設立の場合

 

結婚式のように

 

会社設立日に

 

多くの関係者を

 

招待するわけでは

 

ないため

 

仏滅だの

 

大安だの

 

必要以上に

 

日づけに

 

こだわる必要は

 

ないと思います。

 

・会社設立で仏滅を避けるケース②専門家

過去に

 

専門家に依頼し

 

会社設立を

 

した方の

 

設立日を見ると

 

仏滅が

 

回避されている

 

ことがあります。

 

会社設立の

 

専門家によっては

 

気をきかせて

 

仏滅を回避し

 

少しでも

 

縁起のいい

 

会社設立に

 

しようという

 

意図があるの

 

かもしれません。

虎穴(こけつ)に入(い)らずんば、虎子(こじ)を得ず

 

会社設立は、リスクと引き換えの冒険です。

 

もっとも、会社設立の際の手続きの煩雑さや

 

均等割の負担は、当たり前の話なので、リスクとは考えていません。

 

会社設立の際のほんとのリスクとは。

 

目次

 

・会社設立のリスク①事業資金を失う

 

・会社設立のリスク②借金が増える

 

・会社設立のリスク③収入が不安定

 

・会社設立のリスク④家族に迷惑

 

・会社設立のリスク⑤関係者に迷惑

 

・会社設立のリスク⑥簡単に辞められない

 

・会社設立のリスク⑦再起が困難

 

・会社設立のリスク⑧税務調査

 

・会社設立のリスク⑨仲間の裏切り

 

・会社設立のリスク⑩創業融資の失敗

 

・会社設立のリスク①事業資金を失う

会社設立をすれば、資本金として

 

お金が出てゆきます。

 

資本金を元手に収益があがれば

 

事業資金を失うことはありませんが

 

日本政策金融公庫の2016年の新規開業実態調査では

 

黒字企業が黒字化するまでの平均月数が6.8ヶ月と

 

会社設立後も半年は我慢する

 

覚悟が必要です。

 

・会社設立のリスク②借金が増える

会社設立をすると多くの会社が借入をします。

 

会社の代表者からの借入をする会社も

 

たくさんあります。

 

金融機関から借入が増えると

 

借金の返済が役員報酬の支払等を

 

圧迫するリスクがあります。

 

・会社設立のリスク③収入が不安定

会社設立をするとサラリーマンと違い

 

軌道に乗るまで収入が安定しないことがあります。

 

中小企業の場合、景気変動の波に業績が左右されることも多く

 

役員報酬を毎年のように

 

見直す会社もあります。

 

・会社設立のリスク④家族に迷惑

会社設立をすると収入が不安定になり、家族に迷惑をかけることもあります。

 

子供が大学生でお金がかかる場合など

 

こうしたリスクは高くなります。

 

・会社設立のリスク⑤関係者に迷惑

会社設立をするとありがちなのは税金や外注工賃の支払いが滞る

 

というリスクです。

 

ひどい方の場合、税務署が何度督促しても

 

まったく応じません。

 

責任感がない方が会社設立をすると

 

関係者に迷惑をかけるリスクは高いです。

 

・会社設立のリスク⑥簡単に辞められない

会社設立をすると、会社を簡単に閉じられません。

 

休眠するにしても清算するにしても

 

一定の手続きが必要です。

 

また会社設立をすると

 

さまざまな利害関係者への責任もあるため

 

簡単にはやめられません。

 

・会社設立のリスク⑦再起が困難

会社設立をして債務整理などすると5年経過しても

 

日本政策金融公庫の融資を受けて復活できないことがあります。

 

会社設立のリスクのひとつに

 

再起が困難な点もあります。

 

・会社設立のリスク⑧税務調査

会社設立をすると税務調査のリスクも高まります。

 

会社は個人より規模が大きいのが一因ですが、最近では無申告の調査も増えています。

 

会社設立をしても、法人税や消費税の申告を税務署にしていないといつ

 

税務調査が入るかわからないという

 

リスクがあります。

 

・会社設立のリスク⑨仲間の裏切り

会社設立をする際一緒にいた仲間が会社のお金を

 

勝手に使い込んだあげく、音信不通になることも実は、よくあります。

 

会社設立をすると気づかされることの

 

ひとつが人は平気で裏切るということです。

 

会社設立のリスクのなかでも仲間の裏切りほど

 

痛いものはないと言えるでしょう。

 

・会社設立のリスク⑩創業融資の失敗

会社設立をするとよくあるのが

 

会社設立後、半年たって資金ショートするケースです。

 

会社設立をして半年くらいたって

 

創業融資の申請を日本政策金融公庫にしようにも

 

直近の試算表が赤字だと

 

返済能力が疑われます。

 

会社設立して、創業融資を受けるなら、会社設立の前に専門家らと

 

相談したほうがいいでしょう。

マイクロ法人の場合 

 

役員報酬を決めるにしても

 

社長一人の判断で決めやすいと思います。

 

ただし、役員報酬を決める際は

 

慎重な判断が必要です。

 

目次

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし①無報酬

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし②創業融資

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし③節税

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし:まとめ

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし①無報酬

マイクロ法人を副業として設立した場合

 

最初のうちは、事業規模が小さいので

 

無報酬も検討していいでしょう。

 

あるいは、マイクロ法人を本業で設立した場合であっても

 

資金繰りが厳しい場合、2期目、3期目で

 

無報酬にすることも考えられます。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし②創業融資

マイクロ法人で創業融資を申し込む場合

 

創業計画書に役員報酬を書きますが

 

役員報酬が少ない場合、公庫担当者が

 

増額して、内容を審査することもあります。

 

役員報酬が少ない場合は

 

他の家族の収入で生活できる旨を説明することも

 

考えておくといいでしょう。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし③節税

マイクロ法人であっても

 

社長の役員報酬が年間1000万円を超えたりすると

 

その分の所得税、個人住民税が

 

役員報酬をセーブした場合の

 

法人税等+所得税、個人住民税を上回るおそれもあり

 

トータルで支払う税金が高くなる可能性もあります。

 

マイクロ法人の場合

 

頑張った分は、自分の役員報酬の増額という

 

ご褒美をあげてもいいかと思いますが

 

あまりに高額な役員報酬の支給に際しては

 

税理士とも相談のうえ、税金の試算をしてみるといいでしょう。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし:まとめ

マイクロ法人の場合

 

役員報酬の設定は、一人で決めやすいと思いますが

 

節税を考慮した場合などは

 

役員報酬の適正額につき

 

税理士と相談するのもいいでしょう。

 

あるいは、一度、創業計画を作ってみて

 

役員報酬をどのくらいにしたら

 

どのくらい会社にお金が残るかなどを試算してもいいでしょう。

 

いずれにせよ

 

マイクロ法人の設立に際し

 

役員報酬の決定は、慎重であるべきだと思います。

 

合同会社のデメリットは

 

ほとんどないと思います。

 

目次

 

・合同会社のデメリット

 

・合同会社のデメリットはほとんどないと感じる理由

 

・合同会社のデメリット

合同会社のデメリットは

 

株式会社に比べると

 

世間の認知度が

 

今一つと言われています。

 

しかし

 

近年は、大企業でも

 

合同会社を設立するようになり

 

合同会社の設立件数も

 

増えてきていることから

 

合同会社の設立で

 

世間の認知度が低いことが

 

デメリットと言えるのかは

 

定かでは、ありません。

 

また

 

合同会社の場合

 

社長の肩書も

 

代表取締役ではなく

 

代表社員という

 

やや耳慣れない言葉であることも

 

デメリットと言えば

 

デメリットに

 

あたるかもしれません。

 

・合同会社のデメリットはほとんどないと感じる理由

合同会社のデメリットは

 

税理士の実務上

 

感じたことはありません。

 

その理由は

 

・合同会社だからといって

 

取引から外されることを聞いたことがない。

 

・合同会社も株式会社も

 

税務上、有利不利はない。

 

・合同会社のデメリットと

 

よばれるもの(世間の認知度、社長の肩書)

 

で会社が不利になると考えにくい。

 

・合同会社だからといって

 

融資や人材の採用に不利にならない。

 

合同会社のデメリットというとき

 

株式会社との比較のうえでの

 

デメリットとなるかと思いますが

 

税務においても

 

融資においても

 

株式会社と合同会社の

 

比較が問題になることは

 

ほとんどありません。

 

たしかに

 

会社設立の段階で

 

合同会社ではなく

 

株式会社を設立する方は

 

多いですが

 

合同会社と株式会社の

 

デメリットの差は

 

個人と会社の

 

デメリットの差ほど

 

大きくないのが

 

実情だと感じます。

 

以上は

 

あくまで個人的な見解ですが

 

合同会社の場合

 

デメリットよりも

 

メリットに着目して

 

設立を検討してもいいと思います。

 

株式会社と合同会社の

 

どちらかを選択するかで

 

迷っている場合は

 

税理士などの専門家に

 

相談するといいでしょう。

会社設立費用の仕訳としてありがちなのが

 

租税公課や雑費に会社設立費用を

 

含んでしまうことです。

 

目次

 

・会社設立費用とは

 

・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例

 

・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ

 

・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却

 

・会社設立費用とは

会社設立費用とは、会社設立までにかかった創立費と

 

会社設立から開業するまでにかかった開業費に分けられます。

 

会社設立費用の創立費の例としては

 

・登録免許税

 

・株主募集の広告費

 

・創立総会の費用

 

・定款作成費用

 

・商業登記費用

 

・司法書士報酬

 

などです。

 

会社設立費用の開業費の例としては

 

・打ち合わせ費用

 

・市場調査費用

 

・名刺作成費用

 

・HP作成費用

 

・備品、消耗品費用

 

などです。

 

・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例

会社設立費用のうち登録免許税などは、租税公課としがちです。

 

賃貸マンションの相続に際して支払った登録免許税が必要経費に

 

算入される場合もあり

 

そうした場合は、通常、租税公課とするからです。

 

あるいは、会社設立費用も単純に雑費とすれば

 

すむと考えるかたもいるでしょう。

 

会社設立費用の仕訳:間違いやすい例

 

租税公課〇〇/現金〇〇

 

雑費〇〇/現金〇〇

 

・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ

会社設立費用は、繰延資産とされ、原則はその支出の効果の及ぶ期間で

 

経費にします。

 

会社設立費用の開業費のひとつであるHPなどは

 

ドメインの更新などの期限が3年に及ぶものもあり

 

その効果が会社設立の後も

 

長く続くからです。

 

ただし繰延資産で

 

会社設立費用の仕訳をするといっても

 

名目は、創立費、開業費など、経費科目で処理して

 

資産に計上します。

 

会社設立費用の仕訳

 

繰延資産の計上

 

創立費〇〇/現金〇〇

 

開業費〇〇/現金〇〇

 

・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却

会社設立費用の仕訳の醍醐味は

 

どのタイミングで

 

経費にするかです。

 

会社設立費用の創立費や開業費は

 

会社の好きなタイミングで経費に

 

できます。

 

そのため

 

会社設立1年目で黒字が出たら

 

会社設立費用をすべて償却し、経費とし

 

会社設立1年目で赤字が出ても

 

会社設立2年目で黒字が出たら

 

会社設立費用を黒字が出た年で

 

償却し、経費とできます。

 

会社設立費用の仕訳

 

繰延資産の償却

 

創立費償却〇〇/創立費〇〇

 

開業費償却〇〇/開業費〇〇

とりあえず会社を作ることに文句はつけませんが

 

とりあえず会社を作るとまずい理由をかいつまんでお話します。

 

目次

 

・とりあえず会社を作ると融資は有利でもない

 

・とりあえず会社を作ると赤字でも税金

 

・とりあえず会社を作ると登記他大変

 

・とりあえず会社を作る前に

 

・とりあえず会社を作ると融資は有利でもない

とりあえず会社を作るとしても会社設立にあたり

 

日本政策金融公庫の創業融資を活用しようとしても

 

個人より有利であることはありません。

 

融資というと会社のほうが個人より有利なイメージですが

 

創業融資の場合、とりあえず会社をるとしてもそうではありません。

 

・とりあえず会社を作ると赤字でも税金

とりあえず会社を作るとしても

 

赤字になったらどうでしょう?

 

会社の場合、赤字でも年間最低7万円ほどの法人住民税の均等割が

 

課税されます。

 

とりあえず会社を作るとしても、そのくらいの経費は

 

痛くないくらいの覚悟は必要です。

 

・とりあえず会社を作ると登記他大変

とりあえず会社を作るとしても

 

会社設立の登記や税務署への設立届、銀行の法人口座の開設など

 

会社の設立から、運営にいたるまで、様々な手続きは

 

省略できません。

 

・とりあえず会社を作る前に

とりあえず会社を作る前に、税理士や司法書士など、専門家に

 

相談しましょう。

 

会社を作ることは、たとえるなら

 

子供ができるようなものです。

 

とりあえず会社を作るとしても、その誕生や生育には、時間と手間がかかります。

 

そのため、とりあえず会社を作るとしても、安易な気持ちで

 

会社を作るのは辞めたほうが

 

いいでしょう。

会社設立時に創業融資を自分で申し込むと

 

融資の確率は半分以下となるようです。

 

・これから会社を設立しようとしている

 

・創業融資について情報を集めている

 

・創業融資で税理士にいくら借りられそうか確認したい

 

・会社設立にあたり税理士を探している

 

会社設立や創業融資の際に税理士とつきあうと

 

格安で済むこともあります。

 

こうした方に会社設立と創業融資と税理士の

 

メリットや費用についてお知らせするコラムです。

 

目次

 

・会社設立時と創業融資は最高のパートナー

 

・会社設立で税理士とつきあうメリットと費用

 

・創業融資で税理士とつきあうメリットと費用

 

・会社設立と創業融資は税理士に設立の数か月前に

 

・会社設立時と創業融資は最高のパートナー

銀行で融資を受けるには

 

通常は過去数期の決算書が必要です。

 

しかし、会社設立時は

 

決算書は不要です。

 

会社設立時は決算書が黒字ではなくても

 

創業計画書が黒字なら融資は受けられます。

 

ただし

 

会社設立と創業融資で相性がいいのは

 

会社設立後1~2ヵ月くらいです。

 

会社設立後数か月を過ぎると

 

試算表を求められることがあり

 

数字が悪いと、融資は難しくなります。

 

会社設立時の創業計画書は

 

決算書に比べたら作成する労力は

 

帳簿の作成がないだけに

 

ほとんど要りません。

 

また会社設立時に創業融資を受けると

 

運転資金がなくなるという不安を

 

少なくすることができます。

 

つまり、会社設立時に創業融資を受けるメリットとして

 

・融資実行の確率が高い

 

・決算書の作成より労力がかからない

 

・融資により資金繰りが安定する

 

といったことが考えられるのです。

 

 

 

・会社設立で税理士とつきあうメリットと費用

会社設立の際にすべての税理士に

 

下記のメリットがあるわけではありませんが

 

会社設立の際に税理士とつきあうメリットは

 

・法人税の申告書は複雑で税理士に任せたほうがいい

 

・会社の場合、ほとんど青色申告であり

 

税理士に帳簿の整理をしてもらったほうがいい

 

・一定の要件に該当すると税理士が会社設立費用を

 

一部、負担してくれる

 

・会社設立の際、税務署との折衝を税理士に任せられる

 

・会社設立の際、税理士とつきあえば他の専門家も紹介してもらえ

 

といったところだと思います。

 

会社設立の際に税理士とつきあう際の費用ですが

 

税理士事務所によっては

 

会社設立費用を一部負担してくれるところもあります。

 

会社設立時の税理士の顧問料は

 

平均で数十万円といったところですが

 

自分の会社で帳簿をつけて決算のみを

 

税理士事務所に格安で依頼すると

 

10万円台ですむこともあります。

 

 

 

・創業融資で税理士とつきあうメリットと費用

税理士といっても融資に詳しい税理士

 

ばかりではありませんが

 

創業融資で税理士とつきあうメリットとしては

 

・創業融資をいくら受けられるか検討がつく

 

・創業融資の計画書の作成の代行がしてもらえる

 

・税理士から公庫担当者につないでもらえる

 

日本政策金融公庫によると

 

税理士事務所から

 

紹介を受けて融資を行った実績は

 

件数、金額ともに約2割を占めています。

 

流れとしては、下記のようになります。

 

創業融資を希望する方から税理士に相談

 

       ↓

 

税理士から公庫へ紹介 

 

       ↓

 

創業融資を希望する方と公庫の面談

 

       ↓

 

      融資決定

 

創業融資の際の税理士費用ですが

 

税理士事務所によって違います。

 

当税理士事務所では

 

着手金と相談料は無料の完全成功報酬です。

 

成功しないかぎり料金は一切いただきません。

 

>>創業融資無料診断

 

 

 

・会社設立と創業融資は税理士に設立の数か月前に

会社設立と創業融資の準備は

 

同時に行うといいでしょう。

 

会社設立に必要な書類をそろえつつ

 

創業計画書の作成まで行えば

 

会社設立後、数か月して

 

試算表を求められることもありません。

 

そのためには

 

事前に計画を練って

 

会社設立の数か月前くらには

 

創業融資の申請も含め

 

税理士と相談したほうがいいでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社を設立するとしたら

 

今がチャンスかもしれません。

 

2023年10月1日から

 

消費税のインボイス制度がスタートすると

 

業種によっては

 

設立初年度から消費税が

 

課税されるおそれがあります。

 

消費税のインボイス制度とは

消費税のインボイス制度とは

 

得意先が消費税の仕入税額控除を

 

受けるにあたり

 

自社が適格請求書発行事業者となり

 

適格請求書を発行することです。

 

適格請求書とは

 

発行事業者の氏名や登録番号

 

取引の年月日や内容

 

適用税率、税率ごとに区分した消費税額等

 

を記載したものです。

 

消費税の計算は原則として

 

売上により預かった消費税額から

 

仕入れにより支払った消費税額を

 

引いて求めます。

 

仕入税額控除とは

 

仕入れにより支払った消費税額を

 

引くことを意味します。

 

この仕入税額控除ができないと

 

得意先の消費税の負担は増してしまいます。

 

消費税のインボイス制度とは

 

この仕入れにより支払った消費税額を

 

引くために複数税率に対応した

 

適格請求書の発行や保存を求めるものと言えます。

 

消費税のインボイス制度の問題点①

消費税のインボイス制度の問題点は

 

仕入税額控除の要件となる

 

適格請求書の登録を受けることができるのは

 

原則、課税事業者に限られ

 

免税事業者からの課税仕入れが

 

徐々に縮減されてしまう点です。

 

課税事業者とは

 

消費税が課税される事業者を意味し

 

確定申告等で消費税の納税義務が生じます。

 

2023年9月30日までは

 

仕入税額控除の要件としては

 

課税事業者か免税事業者かは問いません。

 

免税事業者とは

 

消費税の納税義務を負わない事業者ですが

 

インボイス制度が導入される

 

2023年10月1日からは

 

経過措置として

 

免税事業者からの仕入税額控除の割合が

 

減ってゆきます。

 

2023年10月1日から

 

2026年9月30日までは

 

80%が控除でき

 

2026年10月1日から

 

2029年9月30日までは50%が控除でき

 

と徐々に減ってゆきます。

 

(これらを経過措置と言います。)

 

これが一体、何を意味しているのかといえば

 

簡単な例で考えてみましょう。

 

ある建設業の一人親方が

 

資本金300万円で会社を作り

 

インボイスの登録をせず

 

免税事業者のまま

 

年間110万円の工事売上だったとします。

 

会社をつくる年が以下の3つの時期

 

だった場合を検討してみます。

 

①2022年10月1日

 

②2023年10月1日

 

③2026年10月1日

 

会社設立が①2022年10月1日の場合

得意先では

 

この会社への外注費110万円のうち

 

消費税相当分の10万円が

 

すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり

 

売上に対応する消費税から引くことができます。

 

会社設立が②2023年10月1日の場合

インボイス制度の始まる前までは

 

得意先では

 

この会社への外注費110万円のうち

 

消費税相当分の10万円が

 

すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり

 

売上に対応する消費税から引くことができましたが

 

この年からインボイス制度がはじまり

 

経過措置80%が適用されたため

 

消費税相当分8万円しか

 

消費税の仕入れ税額控除の対象となりません。

 

会社設立が③2026年10月1日の場合

インボイス制度の始まる前までは

 

得意先では

 

この会社への外注費110万円のうち

 

消費税相当分の10万円が

 

すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり

 

売上に対応する消費税から引くことができましたが

 

2023年からインボイス制度がはじまり

 

2026年から経過措置50%が適用されたため

 

消費税相当分5万円しか

 

消費税の仕入れ税額控除の対象となりません。

 

上記をふまえると

 

会社をつくるのが一番いいタイミングは

 

①と言えるかもしれません。

 

①なら得意先は全額消費税の控除ができ

 

③に比べたら、消費税の納税額を抑えられる分

 

得意先からの仕事は減らない

 

可能性があるからです。

 

消費税のインボイス制度の問題点②

要するに

 

消費税のインボイス制度がはじまると

 

新設法人には

 

不利なんじゃないか

 

というのがこのコラムで考えていることです。

 

前の段では

 

消費税の免税事業者だった場合における

 

経過措置の取扱いについて考えてみましたが

 

逆にインボイス導入後に

 

課税事業者だったらどうでしょう?

 

インボイス導入後に

 

課税事業者だった場合

 

適用請求書の発行ができれば

 

先の例でいう

 

②2023年10月1日の場合も

 

③2026年10月1日の場合も

 

得意先では10万円の仕入れ税額控除ができ

 

取引から外される恐れは

 

少なくなると思います。

 

しかし

 

その分、設立当初から

 

消費税の納税が発生するおそれもあります。

 

そうなると

 

設立当初では

 

資金繰りなどに影響を与えかねません。

 

まとめ

今回は建設業の一人親方の例をとって

 

細かな要件はさておき

 

簡単に制度の概要について考えてきました。

 

美容室や学習塾など業種によっては

 

お客さまが一般消費者100%であれば

 

上記のような問題は生じないかと思います。

 

ただこのままインボイス制度が始まると

 

新設法人の設立のタイミングを

 

前倒しするという選択肢もあるのではないかと思い

 

あくまで個人的な見解として

 

こうしたコラムを書いてみたということです。

 

 

一人親方が

 

法人化した場合

 

初年度の税務がやや煩雑になるかもしれません。

 

目次

 

・一人親方の法人化にともなう税務の概要

 

・一人親方の法人化が相談できる税理士

 

・一人親方の法人化にともなう税務の概要

一人親方の法人化の際の届出関係

一人親方が法人化する際は

 

税務署に

 

・個人事業の開廃業等の届出書

 

・所得税の青色申告の取りやめ届出書

 

・法人設立届出書

 

・青色申告の承認申請書

 

・給与支払事務所等の開設届出書

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

などを出すことが

 

多いと思います。

 

一人親方の法人化では

 

まず、これらの届出関係を整理し

 

個人と法人の税務を

 

処理してゆきます。

 

一人親方の法人化の際の個人の税務

一人親方の法人化の際

 

会社から給与をもらうようになれば

 

会社は、役員報酬から

 

源泉所得税を徴収し

 

年末調整もする必要があります。

 

法人化の際

 

給与の金額が少なくなる場合は

 

予定納税の減額承認申請等も

 

検討してもいいでしょう。

 

また

 

法人化の際には

 

個人住民税の特別徴収への切替や

 

個人事業税の納付

 

といったところにも

 

注意が必要です。

 

さらに

 

個人事業の事業所得と

 

法人化後の会社からの

 

給与所得を合算して

 

確定申告を検討する必要があります。

 

一人親方の法人化の際の法人の税務

一人親方の法人化にともなう

 

法人の税務は

 

法人の事業年度終了の

 

日の翌日から2か月以内の

 

法人税等の申告です。

 

法人税等の申告は

 

多くの会社で

 

青色申告をしています。

 

そのため

 

一人親方の法人化の際は

 

帳簿をどうつけるか

 

検討する必要があります。

 

・一人親方の法人化が相談できる税理士

このように

 

一人親方の法人化の際は

 

税務がやや煩雑に

 

なる傾向にあります。

 

というのも

 

一人親方の法人化の際は

 

個人と法人の

 

両方をまたにかけて

 

税務を行うからです。

 

そのため

 

こうした税務を

 

正確に処理するためにも

 

一人親方の法人化の際は

 

税理士に相談するといいでしょう。

会社設立してから、最初の申告期限を過ぎてしまった方の

 

サポートをしてきました。

 

以下のチェック欄に該当する場合、ご相談ください。

 

□会社設立したが、つい、申告期限を過ぎてしまった。

 

□会社設立したばかりで、仕訳数も少なく、売上もほとんどない、簡単な申告。

 

□会社設立したばかりで、申告は、税理士に丸投げしたい。

 

□会社設立したばかりで、申告の際、税理士の料金を抑えたい。

 

□会社設立したばかりで、消費税申告もなく、赤字だが、申告は、したい。

 

□会社設立して、しばらく休眠していたが、活動再開を機に無申告を解消したい。

 

□会社設立の1期目の帳簿の作成は、できたが、申告だけお願いしたい。

 

□会社設立して、本業に専念するため、申告は、メール、郵送のみでお願いしたい。

 

会社設立して、期限後申告する方の申告の料金は

 

上記のチェック欄にすべて、あてはまる場合、10万円以内でおさまることが多いです。

 

会社設立して、期限後申告する方の場合

 

申告の料金や、申告までの時間を抑えたい方もいます。

 

当事務所では、そうした方向けに、申告書の作成も、早めに行っています。

 

スポット相談の場合でも、今後の顧問契約等を視野にいれた場合でも

 

ホームページのメールフォームから、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

会社設立時に資本金は

 

いくらにしたらいいのでしょうか?

 

資本金は多いほうがいいと

 

感覚でわかっていても

 

資本金が多いメリットを

 

理解している方は少ないようです。

 

目次

 

・会社設立時の資本金のMAX

 

・会社設立時の資本金の多い5つのメリット

 

・会社設立時の資本金のMAX

会社設立時の資本金のMAXと

 

考えられるのは

 

1000万円です。

 

資本金が1000万円を超えると

 

会社設立の初年度から

 

消費税がかかり

 

法人住民税の均等割も最低額

 

ではなくなってしまいます。

 

よほど大きな事業をする場合を除き

 

会社設立時の資本金は

 

税負担の観点から

 

1000万円を下回るように

 

設定するのが無難です。

 

会社設立前に知りたい資本金と税金の関係

 

・会社設立時の資本金の多い5つのメリット

会社設立時の資本金が多い

 

5つのメリットといっても

 

MAX資本金1000万円まで

 

とします。

 

会社設立時には資本金10万円の

 

かたも多いので

 

上限が資本金1000万円でも資本金は

 

多いと考えられます。

 

会社設立時に資本金が多いメリット①許認可

一般建設業では

 

資本金500万円以上といった

 

要件を満たさないと

 

許認可がおりないなど

 

会社設立時に資本金を多めする

 

メリットとして

 

許認可をとるというのがあります。

 

会社設立時に資本金が多いメリット②融資

日本政策金融公庫の

 

創業融資では

 

建前上

 

資本金の9倍の融資ということですが

 

実際は

 

資本金の3倍~4倍が多いです。

 

会社設立時に資本金が

 

多いほど

 

創業融資では有利になります。

 

知っておきたい|会社設立の際の資本金と借入の関係

 

株式会社の設立で資本金は1円以上ならいくらにすべきか

 

自己資金は立証が必要です。

 

創業融資と自己資金割合

 

会社設立の自己資金(資本金)0でいいことはある?

 

会社設立時に資本金が多いメリット③手元資金

会社設立時に資本金が多いと

 

支払いが楽です。

 

事務所家賃の保証金や

 

仕入れ代金など

 

会社設立時は

 

予想外にお金が出てゆきます。

 

資本金はこうした

 

会社設立時の出費をカバーする

 

側面があるので

 

会社設立時は

 

資本金が多いと手元資金にゆとり

 

がうまれます。

 

会社設立時に資本金が多いメリット④信用

会社設立時に

 

資本金が100万円未満だと

 

小さな会社と見られることも

 

多いです。

 

会社設立時は

 

金融機関の評価も資本金に左右されます。

 

会社設立時に資本金が多いメリットは

 

会社設立時の信用力を

 

高めるねらいもあります。

 

会社設立時に資本金が多いメリット⑤リスク管理

会社設立をして

 

よくあるのが

 

予想以上にお金がかかる

 

ということです。

 

予想以上に売上が上がらない場合

 

予想以上にお金が減ってゆきます。

 

こうしたときに

 

日本政策金融公庫の融資を受けたくても

 

資本金が少ないとままなりません。

 

会社設立時は

 

資本金が多いとこうした

 

予想外のリスクに対処できます。

会社立ち上げの際

 

融資を受ける場合の

 

よくある疑問等を

 

20個ほどまとめてみました。

 

目次

 

会社立ち上げ融資

 

①資本金の払込はNG

 

会社立ち上げ融資

 

②法人は優位でもない

 

会社立ち上げ融資

 

③創業予定地未定はNG

 

会社立ち上げ融資

 

④融資の申込はどこ?

 

会社立ち上げ融資

 

⑤融資までの期間は?

 

会社立ち上げ融資

 

⑥資本金の目安は?

 

会社立ち上げ融資

 

⑦税務署に相談はNG

 

会社立ち上げ融資

 

⑧融資の可能性は?

 

会社立ち上げ融資

 

⑩資料は多いほうがいい?

 

会社立ち上げ融資

 

⑪ベストなタイミングは?

 

会社立ち上げ融資

 

⑫債務整理がある場合

 

会社立ち上げ融資

 

⑬見せ金

 

会社立ち上げ融資

 

⑭経験不足

 

会社立ち上げ融資

 

⑮融資希望額が多すぎ

 

会社立ち上げ融資

 

⑯代表者は誰か?

 

会社立ち上げ融資

 

⑰不動産がある場合

 

会社立ち上げ融資

 

⑱一般社団法人、留学生

 

会社立ち上げ融資

 

⑲流れ、面談の服装

 

会社立ち上げ融資

 

⑳転職を繰り返す

 

会社立ち上げ融資①資本金の払込はNG

会社設立時に

 

資本金を

 

払い込みますが

 

資本金を

 

調達するための

 

融資はNGです。

 

会社立ち上げ融資は

 

資本金を払い込んで

 

会社が立ち上がった

 

後のお話です。

 

会社立ち上げ融資②法人は優位でもない

一般的に会社のほうが

 

個人より信用力が

 

ありますが

 

日本政策金融公庫

 

によると

 

会社立ち上げ時は

 

法人だから

 

個人よりも

 

融資が有利に

 

なることはありません。

 

会社立ち上げ融資③創業予定地未定はNG

飲食店などの

 

立ち上げで

 

よくあるのが

 

創業予定地が

 

未定の場合です。

 

この場合も

 

融資はNGです。

 

会社立ち上げ融資④融資の申込はどこ?

会社立ち上げ融資は

 

日本政策金融公庫か

 

地方自治体に

 

申し込みます。

 

公庫であれば

 

本店所在地を

 

管轄する支店

 

自治体であれば

 

本店所在地の市町村が

 

一般的です。

 

会社立ち上げ融資⑤融資までの期間は?

会社立ち上げ融資は

 

どこに申し込むかで

 

期間が変わります。

 

日本政策金融公庫なら

 

3週間~1月程度

 

地方自治体なら

 

数ヶ月程度です。

 

会社立ち上げ融資⑥資本金の目安は?

会社立ち上げ融資は

 

資本金が1/10あれば

 

いいというのは

 

現実的ではありません。

 

日本政策金融公庫でも

 

1/4~1/3程度

 

地方自治体なら

 

1/3~1/2程度は

 

必要と考えるのが

 

現実的です。

 

会社立ち上げ融資⑦税務署に相談はNG

会社立ち上げの際に

 

税務署に

 

法人設立届出書などを

 

出しますが

 

税務署に融資の

 

相談はNGです。

 

税務署は

 

税金を

 

集めるところです。

 

お金を

 

貸してはくれません。

 

会社立ち上げ融資⑧融資の可能性は?

会社立ち上げの

 

融資で一番多いのは

 

融資の可能性が

 

どの程度か

 

という質問です。

 

公庫にこの質問をすると

 

よくある答えが

 

「総合的に判断します。」

 

というものです。

 

融資の実行は

 

事業経験や自己資金など

 

を総合的に判断して

 

決まります。

 

税理士などに

 

相談する際も

 

この総合的な判断のもと

 

おおよその可能性が

 

わかるといった程度です。

 

会社立ち上げ融資⑩資料は多いほうがいい?

会社立ち上げ融資の際

 

よくあるのが

 

商品のカタログなどの

 

パンフレットを

 

もって熱心に

 

その魅力等を語る

 

パターンです。

 

ただ

 

融資の担当者は案外

 

クールです。

 

分厚い商品カタログの

 

すべては見ません。

 

そのため

 

資料が多いほうが

 

いいとは限りません。

 

会社立ち上げ融資⑪ベストなタイミングは?

会社立ち上げ融資の

 

ベストなタイミングは

 

会社立ち上げの直後です。

 

よくあるのが

 

このタイミングを逃し

 

会社の経営が苦しくなって

 

融資を

 

申し込むパターンです。

 

このような時は

 

会社が

 

赤字だったりするので

 

融資はあまり

 

おすすめできません。

 

そのため

 

ベストなタイミングは

 

赤字の出ていない

 

会社立ち上げ直後だと

 

思います。

 

会社立ち上げ融資⑫債務整理がある場合

過去に債務整理があって

 

5年経っていない場合

 

会社立ち上げ融資は

 

ほぼ、失敗します。

 

ただ、5年というのも

 

あやしいもので

 

10年近く経って

 

会社を立ち上げても

 

融資が否決される

 

こともあります。

 

会社立ち上げ融資⑬見せ金

見せ金とは

 

会社立ち上げ時

 

資本金を水増しして

 

あとで引き出すものです。

 

会社立ち上げ融資は

 

資本金が多さに

 

融資額が比例する

 

傾向があるため

 

ついつい、見せ金に

 

手を染める方もいます。

 

しかし

 

見せ金は

 

資本金の水増しであり

 

金融機関を欺く行為です。

 

NGです。

 

会社立ち上げ融資⑭経験不足

会社立ち上げの際

 

それまで

 

タクシー会社だったのに

 

飲食業を始めたり

 

する方もいます。

 

その際

 

いくら優秀は料理人を

 

連れても

 

経営者に

 

飲食店での

 

経験がない場合

 

融資は降りないことが

 

多いです。

 

また

 

事業経験が1~2年で

 

もの凄い修行をしてきた

 

といっても

 

なかなか通用しません。

 

会社立ち上げの際

 

の融資を受けるなら

 

最低でも

 

4~5年くらいの

 

同一事業での

 

経験は必要です。

 

会社立ち上げ融資⑮融資希望額が多すぎ

会社立ち上げの融資で

 

よくあるのが

 

融資希望額が

 

多すぎる点です。

 

資本金の20倍の融資や

 

月商の10倍の融資は

 

現実的ではありません。

 

また

 

会社立ち上げ時に

 

1000万円以上の

 

融資もなかなか

 

降りないのが

 

実情です。

 

会社立ち上げ融資⑯代表者は誰か?

会社立ち上げの際

 

奥さんを代表者に

 

する方もよくいます。

 

会社立ち上げの際

 

代表者に

 

奥さんを

 

据える場合などは

 

奥さんに事業経験が

 

豊富等であれば

 

問題ありませんが

 

まったく事業に

 

関連がないと

 

厳しいでしょう。

 

 

 

会社立ち上げ融資⑰不動産がある場合

会社立ち上げの際

 

日本政策金融公庫は

 

不動産の賃貸物件の

 

融資には消極的です。

 

購入物件や

 

アパート経営のための

 

運転資金では

 

融資が降りづらいです。

 

また不動産売買では

 

代表者に宅建などの

 

資格があるかどうかも

 

重要となります。

 

会社立ち上げ融資⑱一般社団法人、留学生

会社立ち上げの際

 

株式会社や

 

合同会社だけではなく

 

一般社団法人も

 

融資の対象となります。

 

また

 

留学生

 

が融資を受ける場合は

 

日本での

 

住民登録と在留資格

 

として

 

事業経営をしてよい旨が

 

書かれていることが

 

要件となります。

 

会社立ち上げ融資⑲流れ、面談の服装

会社立ち上げの際

 

融資の流れは

 

融資申し込みをし

 

面談、振込となります。

 

面談の際は

 

必ずしも

 

スーツでなくても

 

大丈夫です。

 

会社立ち上げ融資⑳転職を繰り返す

会社立ち上げの際

 

転職を繰り返したのち

 

会社を立ち上げ

 

融資を受けようと

 

思っても

 

なかなか厳しいのが

 

実情です。

 

ここまで

 

会社立ち上げの際

 

の融資の⑳のあるある

 

を書いてきましたが

 

個別の事案に

 

関しては

 

無料相談を

 

受けつけています。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社や合同会社などの会社設立をする際に

 

資本金が金融機関から借入できたらいいのに・・・

 

会社設立の際に、そんなことを思ったことはありませんか?

 

たしかに会社設立の際に資本金まで

 

借入できれば、自分からお金を出資することなく

 

会社は設立してしまいそうです。

 

しかし、日本政策金融公庫の国民生活事業では

 

会社設立の際に資本金の借入はできません。

 

会社設立の際に資本金の借入ができない理由

会社設立の際に資本金の借入ができない理由は

 

公庫の融資の対象範囲や資本金と借入の性格の違いによります。

 

理由①公庫の融資は会社設立後の事業資金

日本政策金融公庫の国民生活事業で

 

会社設立の際に資本金の借入ができない理由は

 

公庫の融資が、設立登記後の事業資金を対象としたものだからです。

 

会社設立の際に資本金は

 

設立登記前に振込みます。

 

資本金は会社の設立前に振り込むということは

 

設立後の事業資金を対象とした借入はこの時点ではできません。

 

理由②資本金と借入金の性格の違い

会社設立の際の資本金は、返済義務はありません。

 

借入金は、返済義務があります。

 

会社設立の際の資本金を返済義務のある

 

借入金で調達するのは、

 

その性格からして無理があります。

 

会社設立の際の資本金と借入の本来の関係

会社設立の際の資本金と借入の本来の関係は

 

手元資金の確保や自己資金割合といったところです。

 

資本金と借入による手元資金の確保

会社設立の際には運転資金や設備資金で

 

まとまったお金が必要となります。

 

会社設立の際に資本金が多ければいいのですが

 

資本金が少ない場合は

 

多くの方が日本政策金融公庫から借入をします。

 

会社設立の際に手元資金を確保するために

 

資本金と借入が必要なのです。

 

資本金と借入と自己資金割合

会社設立の際に資本金は1円でも大丈夫ですが

 

現実的には厳しいです。

 

日本政策金融公庫の創業融資でも

 

会社設立の際に資本金の9倍が借入の限度としていますが

 

実際の審査では

 

資本金の2倍~3倍が借入の限度とも言われています。

 

つまり

 

会社設立の際に資本金と借入の割合は

 

資本金:1に対し、借入:2~3が目安です。

マイクロ法人とは言え、会社設立をしたら

 

デメリットとと呼べるものは、ありますが

 

あくまで、それは、会社設立の際

 

最低限、生じる手間や費用の負担をデメリットと呼ぶだけであって

 

実質的には、マイクロなデメリットといった程度です。

 

目次

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット①マイクロな手間

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット②マイクロな費用

 

・マイクロなデメリットより、大切なもの

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット①マイクロな手間

マイクロ法人とは言え

 

会社設立に際し、登記は必要ですし

 

法人税等の申告や帳簿書類の作成も必要となります。

 

もっとも、こうした法人の維持管理にともなう手続きは

 

多くの法人が、当たり前のようにやっていることであり

 

それは、デメリットとと呼べるほどのものではありません。

 

とりわけ、設立初年度のマイクロ法人で

 

売上の規模も小さい場合

 

1年分の帳簿書類の作成といっても

 

税理士が行えば、数時間で終わることもあります。

 

たしかに、これらの手続きをすべて自分でやると

 

デメリットとと呼べるかもしれませんが

 

登記は、司法書士、帳簿書類や申告書類の作成は、税理士に

 

それぞれ、依頼すれば

 

それほどの事務負担では、ないと思います。

 

・マイクロ法人のマイクロなデメリット②マイクロな費用

マイクロ法人といっても

 

赤字になれば、年間7万円の住民税の均等割がかかります。

 

総務省によると

 

この均等割は、法人が行政サービスを受ける際の

 

地域社会の会費であり

 

赤字でも払わなければならないとされています。

 

個人事業主の場合、税理士をつけなくても

 

会社設立すれば

 

多くの方が、税理士は必要と考えます。

 

マイクロ法人の場合、税理士の報酬も

 

通常の顧問契約ではなく、決算のみに限定といった

 

最低限のものとなることも多いです。

 

マイクロ法人のデメリットとして

 

たしかに、個人事業主の場合にくらべ

 

均等割や税理士の費用が増えますが

 

それは、地域社会の行政サービスの対価や

 

決算のみの税理士報酬といった

 

最低限のものとなることが多いです。

 

・マイクロなデメリットより、大切なもの

マイクロ法人のデメリットと呼べるものを

 

簡単に見てきましたが

 

このコラムでは、こうしたデメリットの解説というより

 

こうしたデメリットが、いかにささやかなものか

 

感じていただければと思っています。

 

こうしたマイクロなデメリットより、大切なものとして

 

マイクロ法人を設立した際の動機や目的、

 

マイクロ法人の運営に関わる人々との信頼関係といったものが

 

あげられます。

 

マイクロ法人の運営に関しては

 

 

お気軽にお問い合わせください。

会社設立して売上ゼロでも

 

経費が出ていれば

 

基本的に申告は必要です。

 

目次

 

・会社設立して売上ゼロの場合って?

 

・会社設立して売上ゼロの申告

 

・会社設立して売上ゼロの場合って?

会社設立したといっても

 

すべての会社で売上があるという

 

わけではありません。

 

会社設立しても

 

さまざまな事情で

 

売上がゼロとなることがあります。

 

会社設立して

 

1年目は、売上ゼロでも

 

2年目で売上があがる場合や

 

会社設立はしたものの

 

途中で休眠するすることになり

 

売上がゼロになる場合など

 

会社設立して

 

売上ゼロになる場合は

 

さまざまです。

 

・会社設立して売上ゼロの申告

会社設立して

 

売上がゼロになる場合は

 

さまざまですが

 

売上がゼロでも

 

販売費及び一般管理費として

 

経費が出ており

 

事業の実態がある場合

 

基本的に均等割の申告と納税が

 

必要です。

 

東京都の特別区内のみに

 

事務所等を有する法人の場合

 

均等割は、最低7万円は

 

かかりますが

 

売上がゼロで年の中途で

 

休眠届を出す場合

 

均等割がいくらか

 

おさえられることもあります。

 

あるいは

 

会社設立の1年目で

 

売上がゼロでも

 

青色申告していれば

 

欠損金(赤字)を翌期以降に

 

繰り越すこともできます。

 

会社設立して売上ゼロであっても

 

均等割の計算の仕方や

 

欠損金の繰り越しといったものは

 

申告して、納税する際に

 

確認しておきたいところです。

合同会社で

 

資本金300万円未満に

 

向いている会社について

 

考えてみました。

 

目次

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

設備投資のない合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

一人社長の合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

得意先の確保できた合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満

 

簡素な合同会社

 

・合同会社、資本金300万円未満:設備投資のない合同会社

資本金300万円未満

 

というのは

 

資本金が多い会社では

 

ありません。

 

工場や

 

美容室など

 

設備投資の必要な

 

合同会社が

 

資本金300万円未満だと

 

日本政策金融公庫の

 

創業融資を合わせても

 

少し、きついと思います。

 

資本金300万円未満だと

 

従業員が数名でも

 

数か月で

 

運転資金がつきて

 

しまうことも多いです。

 

そのため

 

設備投資をするなら

 

合同会社の設立の際

 

もっと

 

資本金を増やした

 

ほうがいいでしょう。

 

・合同会社、資本金300万円未満:一人社長の合同会社

資本金300万円未満だと

 

一人社長の

 

合同会社が

 

向いていると思います。

 

合同会社は

 

株式会社に比べ

 

設立費用も安く

 

設立期間も短いことから

 

一人社長で

 

気軽に会社設立したい場合

 

合同会社は

 

選択肢の一つです。

 

合同会社の場合

 

設立も簡単だけではなく

 

取締役の任期が

 

自由であるなど

 

設立後の運営も

 

簡素です。

 

一人社長で

 

本業に専念したい場合

 

資本金300万円未満

 

で合同会社の

 

設立を検討しても

 

いいでしょう。

 

・合同会社、資本金300万円未満:得意先の確保できた合同会社

合同会社の

 

資本金300万円未満でも

 

会社を設立した

 

当月から

 

まとまった売上が

 

確保できるのであれば

 

問題ないでしょう。

 

個人事業主で

 

まとまった所得があり

 

法人成りした場合

 

資本金はさほどなくとも

 

当面の生活には

 

困らないことがあります。

 

・合同会社、資本金300万円未満:簡素な合同会社

合同会社では

 

・定款の認証が不要

 

・取締役の任期が自由

 

・決算公告の義務なし

 

など

 

自由度が高く

 

めんどくさがりな方には

 

向いていると

 

考えられます。

 

会社設立にあたり

 

資本金をためるのも

 

長い期間を

 

要することもありますが

 

資本金300万円未満だと

 

業種や年齢など

 

人によりますが

 

それほどの

 

年月は要しないと

 

思います。

 

時間をかけず

 

簡素に会社を

 

設立し、運営したい方は

 

資本金300万円未満の

 

合同会社が

 

向いています。

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