会社設立の際の資本金の払込の流れや会計処理
融資や税務に関する留意点をまとめました。
目次
・会社設立の資本金の払込の流れ
・会社設立の資本金の払込の会計
・会社設立の資本金の払込と融資
・会社設立の資本金の払込と税務
・会社設立の資本金の払込の流れ
会社設立の際、資本金の払込の流れは、以下のようなものです。
・個人口座に資本金の払込
↓
・通帳のコピー 出資金払込証明書
↓
・法人口座に資本金の払込
会社設立の段階では、銀行の法人口座が
開設されていないため、いったん、出資者の個人の口座に資本金の払込をします。
・個人口座に資本金の払込
会社設立の段階では、出資金の払込といいますが
会社設立の後、それは、会社の資本金となります。
振込先の個人口座は、普段使っている口座でOKです。
複数の出資者が、いる場合は、各人の口座に、別々に振り込みます。
まとめて、振り込むと、誰が出資したか、不明となるので
注意が必要です。
資本金の払込は、いつ払込んでもいいわけではなく
原則として定款認証後に払込を行い、登記申請までに払込を済ませる
必要があります。
・通帳のコピー、出資金払込証明書
資本金の払込が、終わったら、通帳の記帳です。
その際
・銀行名
・支店名
・口座番号
・通帳の名義
・振込人、振込日、金額
のわかるページをコピーします。
次に、出資金払込証明書を作成します。
出資金払込証明書には
・設立時株式数
(合同会社は不要)
・出資金の合計額
・日付
・会社名
・代表者名
などを記載します。
これらを法務局に提出する際に、出資金払込証明書を表紙にし
通帳コピーをホッチキス留めし、ページの継ぎ目に契印を押します。
銀行に依頼すれば、株式会社の発起設立を除き
払込金保管証明書を作成してくれます。
その際に
・認証定款の謄本
・代表取締役の印鑑証明書
・振込金保管証明書
発行依頼書
などが必要となります。
・法人口座に資本金の払込
会社設立後
・履歴事項全部証明書
・会社の銀行印
・免許証等
をもって
法人口座を開設し、個人口座に預けた資本金の払込をします。
この際、資本金の振替をしないで
個人の口座で、会社の取引をはじめると
会社のお金と個人のお金が混同される
おそれがあります。
そうなると、何が会社の経費で、何が会社の売上かなどの区別が
つかないため
法人税の申告で苦労する
おそれがあります。
・会社設立の資本金の払込の会計
会社設立の際に資本金を払込んだ際の会計処理は
現金預金〇資本金〇
というのが原則ですが
資本金が個人の口座に
預かったままのときは
預け金〇資本金〇
となります。
資本金として払込まれた
お金は、会社の運転資金や設備資金
となります。
・会社設立の資本金の払込と融資
会社設立の際に資本金の払込に使う資金は
日本政策金融公庫の創業融資の対象となるのか?
というご質問をよく受けます。
日本政策金融公庫の国民生活事業は
事業資金(店舗、機械などの設備資金、人件費や仕入などの運転資金)を
融資する機関です。
会社設立する場合は、資本金の払込が終わった設立登記後の会社が
融資の対象となります。
・会社設立の資本金の払込と税務
会社設立の際に、資本金の額によって
地方税の均等割や
消費税の課税関係が変わってきますが
資本金の実際の払込をオーナーが行い
資本金の払込の名義が別人だと
名義株となります。
この場合、オーナーの相続の際に、オーナーを実質的な株の所有者として
相続税が課される可能性があります。