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会社設立時に役員を決めます。

 

役員とは会社の経営に関する

 

事項をきめる人のことです。

 

目次

 

・株式会社の役員の決め方

 

・合同会社の役員の決め方

 

・会社役員の決め方次第でもめることも

 

・株式会社の役員の決め方

株式会社の役員には

 

取締役、監査役、会計参与がありますが

 

会社設立時の段階では

 

役員は、取締役だけで足ります。

 

取締役が1名だけだと

 

その人がそのまま代表取締役になりますが

 

取締役が複数いると

 

その中の1名が代表取締役となります。

 

夫婦で役員登記する場合

 

夫が代表取締役となることが多いです。

 

株式会社の役員は

 

いずれも登記が必要です。

 

役員登記の際は、役員の任期を

 

定款で最長10年とすることができます。

 

株式会社の役員は合同会社の役員と異なり

 

任期が定まっているため

 

役員の任期を10年と定めたら

 

任期満了後にも役員の登記が必要です。

 

こうした役員登記の煩雑さを避けたい場合

 

株式会社の役員を決める際は

 

誰を役員にするかと同時に

 

役員の任期をいつまでとするかも

 

併せて検討したいところです。

 

・合同会社の役員の決め方

合同会社の場合

 

株式会社と異なり

 

原則としてすべての出資者に

 

役員となる権利があります。

 

もっとも

 

合同会社は昔の有限会社に相当し

 

株式会社に比べて

 

資本金の少ない会社も多く

 

出資額は全額、社長のポケットマネー

 

だったりするので

 

役員が複数いるケースは

 

株式会社に比べて少ないと思われます。

 

もっとも出資者が全員役員になれるからといって

 

代表が決められないわけではありません。

 

定款に定めることで

 

株式会社の代表取締役に相当する役員や

 

取締役に相当する役員を選ぶことができます。

 

合同会社の役員を決める際は

 

役員の任期が株式会社と異なり

 

定められていないので

 

会社設立の段階では

 

役員の任期は気にせず

 

誰を役員にするかにのみ焦点を絞れます。

 

・会社役員の決め方次第でもめることも

会社の役員は

 

一人創業の場合などは

 

役員は一人にしかならないので

 

その決め方はあまり問題になりません。

 

税理士事務所に勤務していると

 

兄弟が役員になっている場合が

 

一番もめるようです。

 

兄弟で役員登記し

 

兄が代表取締役で弟が取締役の

 

株式会社の場合

 

兄と弟の方針が食い違うことがあります。

 

弟が退職するとき

 

長年の勤続評価をもとに退職金を

 

会社に求めることがありますが

 

兄は長年、役員報酬を弟にたくさん

 

払ったから退職金は必要ないと考えていたりします。

 

兄弟で会社をつくり

 

兄弟で役員登記してしまうと

 

会社が大きくなって弟が会社を辞めるときに

 

もめることがあります。

 

会社が大きくならなければ

 

もめることはないのかもしれませんが

 

成長性がある会社の場合は

 

設立段階から将来を見据えて

 

役員を決めることも重要かもしれません。

 

 

会社設立の際、役員報酬が無報酬なら社会保険の加入義務は

 

ありませんが公庫の新規開業実態調査などを見ると

 

会社設立は、お金の問題だけではありません。

 

目次

 

・役員報酬が無報酬メリット

 

・役員報酬が無報酬デメリット

 

・公庫の新規開業実態調査とお金にかえられない価値

 

・役員報酬が無報酬のメリット

会社の社長の給与は、役員報酬です。

 

会社設立の際は、役員報酬をもらうと社会保険の加入が義務ですが

 

役員報酬が0だと社会保険の加入義務はないことになります。

 

社会保険の加入義務がないと、会社が負担する保険料もないので

 

会社はその分、お金にゆとりがもてます。

 

また、役員報酬が0だと源泉所得税や特別徴収する個人住民税もありません。

 

会社設立の当初は、お金にゆとりがない事も多いです。

 

そのため、会社設立の1年目は、役員報酬を0にして

 

収益が上がるのを待ち、会社設立の2年目から、役員報酬をとって

 

ゆくというのも一つの判断です。

 

前向きにとらえると、会社設立の際に役員報酬を無報酬とすることは

 

会社が軌道にのるまでの資金にゆとりをもたせること

 

とも考えらえます。

 

・役員報酬が無報酬のデメリット

もっとも、役員報酬が無報酬だと

 

いいことばかりではありません。

 

役員報酬が無報酬の間、その役員は生活資金をどう捻出するかを

 

考えなければなりませんし、役員報酬が無報酬だと会社の経費が少なくなる分

 

会社の利益が増え、法人税の負担が増す可能性もあります。

 

また、日本政策金融公庫の創業融資の際は

 

役員報酬が無報酬だと融資の返済にあてる

 

利益が水増しされ、粉飾に近い印象をあたえ

 

創業計画に修正を加えること

 

もあります。

 

・公庫の新規開業実態調査から見るお金にかえられない価値

会社の社長にとって、自分で報酬を管理できる

 

役員報酬は魅力です。

 

役員報酬が、上がることは、仕事への

 

モチベーションアップにつながるからです。

 

実際に、日本政策金融公庫の新規開業実態調査

 

(2019)でも開業動機のうち、収入を増やしたかった

 

というのは、3番目に高いものです。

 

しかし、開業動機のうち

 

1番目は

 

自由に仕事がしたかった

 

2番目は

 

仕事の経験・知識や

 

資格を生かしたかった

 

となっています。

 

かの有名な

 

マズローの欲求5段階説では

 

人間の欲求のうちもっとも高度なのは

 

自分の能力を生かす自己実現欲求です。

 

公庫の新規開業実態調査

 

の開業動機などからは

 

会社を設立しようとする方は

 

まさに

 

この自己実現欲求を普通の人より

 

強くもっていると

 

言えます。

 

役員報酬は高額な場合は自己実現欲求を満たしますが

 

そうでもない場合

 

マズローの欲求5段階説では

 

下層の生理的欲求

 

安全欲求といった

 

生きていくうえで最低限の

 

欲求を満たすものとなります。

 

そのため、会社設立の際に、役員報酬が無報酬だと

 

こうした生きていくうえでの

 

最低限の欲求より、会社を設立し

 

自由に仕事するといった自己実現欲求を

 

優先しているとも、考えられます。

 

会社設立の際に、役員報酬が無報酬それでも

 

会社を設立するのには、こうしたお金にかえられない

 

価値があるのなら、その自己実現欲求を

 

満たすためにも、税理士などの専門家を利用しても

 

いいでしょう。

年内に会社設立をし、新会社から給与支払う際は

 

年末調整で前職の給与所得の源泉徴収票が、必要となります。

 

給与所得の源泉徴収票には

 

前職の

 

・給与の支払額

 

・社会保険料控除

 

・源泉所得税

 

といった情報が記載されています。

 

会社設立後のはじめての年末調整で

 

新会社の給与前職の給与所得の源泉徴収票を合算し

 

各種控除を引くと、年末調整で税金が還付されることがあります。

 

ただし、年末調整で税金が還付されるといっても

 

税務署から還付されるわけではありません。

 

会社設立後は、新会社のほうで還付することになります。

 

会社設立をしはじめての年末調整では、わからないことも多いと思います。

 

年末調整で、税金が税務署から還付されないのはなぜか?

 

という疑問を持つ方もたくさんいます。

 

会社設立の後、こうした不明な点は、顧問税理士などとじっくり

 

膝を突き合わせ談されるといいでしょう。

会社設立の準備は、いつからすると

 

いいんでしょうか?

 

目次

 

・会社設立の準備はいつから?~節税を意識した場合

 

・会社設立の準備はいつから?~創業融資を受ける場合

 

・会社設立の準備はいつから?~その考え方

 

・会社設立の準備はいつから?~節税を意識した場合

会社設立の準備は、節税を意識した場合

 

親族に支払う役員報酬の所得分散による効果などをふまえるといいでしょう。

 

その場合、税理士に試算してもらうなどの時間を考慮すると

 

会社設立まで、数ヶ月から半年程度の時間が必要かと思います。

 

・会社設立の準備はいつから?~創業融資を受ける場合

会社設立に伴い、日本政策金融公庫から創業融資を受ける場合

 

自己資金が、十分なら、会社設立までの準備は

 

それほどの時間は要しないと思いますが

 

自己資金が少ない場合は希望する創業融資の額にもよりますが

 

会社設立までの準備期間は数年かかる

 

こともあります。

 

・会社設立の準備はいつから?~その考え方

会社設立の際にすでに知り合いに税理士等がいれば

 

準備期間についても相談できるかと思いますが

 

会社設立の際、知り合いに税理士等がいない場合

 

会社設立の目的について考えるといいでしょう。

 

会社設立が節税目的なら節税のめどがたつまでの期間を

 

会社設立の準備期間とし

 

会社設立と同時に創業融資を受けるなら

 

創業融資の条件を満たすまでを準備期間とするなどといったことが

 

考えられます。

 

ただ単に収益のめどが立ったから会社設立をするのは

 

リスクが高いです。

 

会社設立の際はそれぞれの目的に応じ

 

必要な準備期間を設定すると

 

よいと思います。

 

 

マイクロ法人を最低、いくらからはじめるかを

 

考えてみます。

 

目次

 

・マイクロ法人を最低、いくらで設立するか

 

・マイクロ法人を最低、いくらで運営するか

 

・マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか:まとめ

 

・マイクロ法人を最低、いくらで設立するか

まず、マイクロ法人を設立する際に

 

最低、いくらかかるかです。

 

マイクロ法人の設立費用を抑えるために

 

株式会社ではなく、合同会社を設立するとします。

 

合同会社の設立に際し

 

手数料のそれほど、高額ではない司法書士に依頼した場合

 

登録免許税などを含め、2週間ほどで

 

約15万円くらいかかることがあります。

 

もっとも、こうしたマイクロ法人の合同会社設立といっても

 

定款を電子定款にするかどうかや

 

どの司法書士に依頼するかなどにより

 

いくらではじめられるかは、変わってきます。

 

あくまで、一つの参考事例と考えてください。

 

マイクロ法人の設立の際

 

最低、いくらかかるかというとき

 

設立費用以外に、資本金をいくらにするかも

 

考える必要があります。

 

資本金は、マイクロ法人の設立の際の元手ですが

 

資本金は、1円からでもOKです。

 

もっとも、それじゃいくらなんでも少なすぎるという場合

 

1万円でも10万円でもOKです。

 

これまでの流れをいったん、整理すると

 

マイクロ法人の設立の際、最低、いくらかかるかといえば

 

合同会社の設立費用で15万円

 

資本金で1円~10万として

 

おおむね15万円~25万円くらいになると思います。

 

・マイクロ法人を最低、いくらで運営するか

マイクロ法人を最低、いくらで運営するかですが

 

資本金が1000万円以下のマイクロ法人の場合

 

最低でも、年間7万円の均等割という税金は

 

かかってきます。

 

また、マイクロ法人の場合であっても

 

税理士に決算を依頼した場合は

 

最低でも、均等割より少し高めの手数料が

 

かかってきます。

 

その他、マイクロ法人の運営にあたり

 

必要最低限の経費というものは

 

マイクロ法人ごとに異なるため

 

ここでは、割愛させていただきます。

 

・マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか:まとめ

このコラムでは

 

マイクロ法人を最低、いくらからはじめるか

 

考えるにあたり、余計なことは

 

書かないようにしています。

 

そのため、説明不足な点もあるのは承知のうえで

 

マイクロ法人を最低、いくらではじめるかといえば

 

下記のようになるかと思います。

 

・マイクロ法人の合同会社の設立費用で15万円

 

・マイクロ法人の資本金で1円~10万円

 

・マイクロ法人の均等割で年間7万円

 

これらに、マイクロ法人の決算にかかる税理士費用や

 

マイクロ法人の最低限の運営コストを加えた金額

 

こうした見積もりが

 

これから、マイクロ法人を設立する方の

 

参考に多少ともなれば、幸いです。

なんの会社を作るか、検討されている方にとって 

 

実務経験にもとづき、4つの切り口をご紹介します。

 

目次

 

・なんの会社を作るか①株式会社か合同会社か

 

・なんの会社を作るか②一人会社かどうか

 

・なんの会社を作るか③大きくしたいかどうか

 

・なんの会社を作るか④本業か副業か

 

・なんの会社を作るか:まとめ

 

・なんの会社を作るか①株式会社か合同会社か

なんの会社を作るか?

 

会社を作る方の多くは

 

株式会社か合同会社かを選択します。

 

合同会社と株式会社の違いは

 

合同会社のほうが株式会社に比べ

 

設立費用も安く、設立までの期間も短く

 

手軽に運営できるという点の違いはあります。

 

ただし、実務上、こうした点で

 

株式会社を敬遠する方というのは

 

それほど、いないと感じます。

 

実際、合同会社も株式会社も作ってみれば

 

それほど、大きな違いは、感じません。

 

なんの会社を作るかを検討する際

 

両社を比較することは大切ですが

 

あまり、深く考えすぎなくても

 

いいのではないでしょうか?

 

・なんの会社を作るか②一人会社かどうか

なんの会社を作るか

 

というとき

 

一人会社なのか

 

夫婦や親子で会社設立するのか

 

なども検討する必要があります。

 

夫婦の場合

 

片方が一人会社を設立して

 

片方がどこかで働くのか

 

両方が会社の運営にあたるのか

 

などは、よくよく

 

相談したほうがいいでしょう。

 

・なんの会社を作るか③大きくしたいかどうか

なんの会社を作るか

 

というとき

 

会社を大きくしたいかどうか

 

も検討すべきです。

 

会社を大きくしたいのであれば

 

資本金も多めに入れておいたほうが

 

のちのちの資金調達で

 

活躍します。

 

なんの会社を作るか

 

というとき

 

大きくしたいという気持ちがあるほど

 

会社の運営のモチベーションアップにも

 

つながります。

 

なんの会社を作るか

 

というとき

 

自分は会社を大きくしたいかどうか

 

といった問いかけは

 

会社設立の際の準備や

 

その後の運営にも影響を与えます。

 

・なんの会社を作るか④本業か副業か

なんの会社を作るか

 

というとき

 

本業か、副業かという選択肢があります。

 

個人事業主から法人化する場合などは

 

本業で会社を作ることがほとんどですが

 

サラリーマンや他の事業をしながら

 

不動産の管理会社を作る場合は

 

副業で、会社を作ることになります。

 

とりわけ、副業で会社を作る場合

 

その会社の管理は

 

自分で行うのか、親族に手伝ってもらうのか

 

といったことも決める必要があります。

 

・なんの会社を作るか:まとめ

なんの会社を作るか

 

というとき

 

上記以外であれば

 

儲かる会社を作る。

 

節税できる会社を作る。

 

夢を実現する会社を作る。

 

など、さまざまな回答があって

 

いいと思います。

 

ただし、いずれにせよ

 

なんの会社を作るか

 

というとき

 

会社設立まで一定の手続きがあるのも

 

事実です。

 

これから、なんの会社を作るか

 

決めかねているかたは

 

会社設立までの手続き等について

 

税理士等と相談されるといいでしょう。

会社設立の際の資本金の払込の流れや会計処理

 

融資や税務に関する留意点をまとめました。

 

目次

 

・会社設立の資本金の払込の流れ

 

・会社設立の資本金の払込の会計

 

・会社設立の資本金の払込と融資

 

・会社設立の資本金の払込と税務

 

・会社設立の資本金の払込の流れ

会社設立の際、資本金の払込の流れは、以下のようなものです。

 

・個人口座に資本金の払込

 

   ↓

 

・通帳のコピー 出資金払込証明書

 

   ↓

 

・法人口座に資本金の払込

 

会社設立の段階では、銀行の法人口座が

 

開設されていないため、いったん、出資者の個人の口座に資本金の払込をします。

 

・個人口座に資本金の払込

会社設立の段階では、出資金の払込といいますが

 

会社設立の後、それは、会社の資本金となります。

 

振込先の個人口座は、普段使っている口座でOKです。

 

複数の出資者が、いる場合は、各人の口座に、別々に振り込みます。

 

まとめて、振り込むと、誰が出資したか、不明となるので

 

注意が必要です。

 

資本金の払込は、いつ払込んでもいいわけではなく

 

原則として定款認証後に払込を行い、登記申請までに払込を済ませる

 

必要があります。

 

・通帳のコピー、出資金払込証明書

資本金の払込が、終わったら、通帳の記帳です。

 

その際

・銀行名

 

・支店名

 

・口座番号

 

・通帳の名義

 

・振込人、振込日、金額

 

のわかるページをコピーします。

 

次に、出資金払込証明書を作成します。

 

出資金払込証明書には

 

・設立時株式数

 

(合同会社は不要)

 

・出資金の合計額

 

・日付

 

・会社名

 

・代表者名

 

などを記載します。

 

これらを法務局に提出する際に、出資金払込証明書を表紙にし

 

通帳コピーをホッチキス留めし、ページの継ぎ目に契印を押します。

 

銀行に依頼すれば、株式会社の発起設立を除き

 

払込金保管証明書を作成してくれます。

 

その際に

 

・認証定款の謄本

 

・代表取締役の印鑑証明書

 

・振込金保管証明書

 

発行依頼書

 

などが必要となります。

 

・法人口座に資本金の払込

会社設立後

 

・履歴事項全部証明書

 

・会社の銀行印

 

・免許証等

 

をもって

 

法人口座を開設し、個人口座に預けた資本金の払込をします。

 

この際、資本金の振替をしないで

 

個人の口座で、会社の取引をはじめると

 

会社のお金と個人のお金が混同される

 

おそれがあります。

 

そうなると、何が会社の経費で、何が会社の売上かなどの区別が

 

つかないため

 

法人税の申告で苦労する

 

おそれがあります。

 

・会社設立の資本金の払込の会計

会社設立の際に資本金を払込んだ際の会計処理は

 

現金預金〇資本金〇

 

というのが原則ですが

 

資本金が個人の口座に

 

預かったままのときは

 

預け金〇資本金〇

 

となります。

 

資本金として払込まれた

 

お金は、会社の運転資金や設備資金

 

となります。

 

・会社設立の資本金の払込と融資

会社設立の際に資本金の払込に使う資金は

 

日本政策金融公庫の創業融資の対象となるのか?

 

というご質問をよく受けます。

 

日本政策金融公庫の国民生活事業は

 

事業資金(店舗、機械などの設備資金、人件費や仕入などの運転資金)を

 

融資する機関です。

 

会社設立する場合は、資本金の払込が終わった設立登記後の会社が

 

融資の対象となります。

 

・会社設立の資本金の払込と税務

会社設立の際に、資本金の額によって

 

地方税の均等割や

 

消費税の課税関係が変わってきますが

 

資本金の実際の払込をオーナーが行い

 

資本金の払込の名義が別人だと

 

名義株となります。

 

この場合、オーナーの相続の際に、オーナーを実質的な株の所有者として

 

相続税が課される可能性があります。

会社設立前に資本金はいくらならいいのか?

 

税金は資本金によって変わります。

 

会社設立前こそ

 

資本金と税金の関係を確認しておきましょう。

 

資本金と税金の関係①消費税

会社設立の際に

 

資本金と税金の関係を考えたら

 

消費税がかからないためにも

 

資本金は1000万円未満がいいでしょう。

 

資本金が1000万円未満なら

 

会社設立1期目、2期目ともに

 

原則として消費税として納付する税金は0となります。

 

しかし資本金が1000万円以上なら

 

会社設立1期目、2期目ともに

 

消費税を納めなければならず、税金の負担が増えます。

 

資本金と税金の関係②法人住民税

法人住民税の均等割は

 

資本金等の額、従業員数の多さに比例する税金です。

 

会社設立の際

 

多くの会社は資本金等の額1000万円以下であり

 

均等割として納付する税金も7万円以下です。

 

東京23区の均等割

資本金等の額1000万円以下

 

従業員数50人以下…税金70,000円

 

従業員数50人超…税金140,000円

 

資本金等の額1000万円超1億円以下

 

従業員数50人以下…税金180,000円

 

従業員数50人超…税金200,000円

 

資本金等の額1億円超10億円以下

 

従業員数50人以下…税金290,000円

 

従業員数50人超…税金530,000円

 

資本金等の額10億円超50億円以下

 

従業員数50人以下…税金950,000円

 

従業員数50人超…税金2,290,000円

 

資本金等の額50億円超

 

従業員数50人以下…税金1,210,000円

 

従業員数50人超…税金3,800,000円

 

資本金と税金の関係③法人税

資本金が1億円以下だと

 

法人税率に軽減税率が適用され

 

税金が軽減されます。

 

中小法人(資本金が1億円以下の法人)に対する法人税率

平成30年4月1日以後開始事業年度

 

年800万円以下の所得金額19%(15%)

 

年800万円超の所得金額23.2%

 

( )内の税率は平成31年3月31日までに開始される事業年度で適用

 

中小法人以外の法人に対する法人税率

平成30年4月1日以後開始事業年度

 

23.2%

 

 

 

資本金と税金の関係④繰越欠損金

会社設立の際は青色申告にしましょう。

 

青色申告にすると

 

資本金の額が1億円以下だと

 

繰越欠損金という赤字の繰越割合が100%であり

 

大きな会社に比べ、税金が少なくなる可能性があります。

 

中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)

100%控除

 

中小法人以外の法人

平成30年4月1日~50%控除

 

 

 

資本金と税金の関係⑤欠損金の繰戻しによる税金の還付

会社設立の際に青色申告にしましょう。

 

前年黒字ではらった税金(法人税)を

 

翌年の赤字と相殺して税金を還付できます。

 

中小法人(資本金の額が1億円以下の法人)

適用あり

 

中小法人以外の法人

適用なし

 

 

 

資本金と税金の関係⑥少額減価償却資産

会社設立の際に青色申告にしましょう。

 

取得価額30万円未満の減価償却資産(器具、備品など)

 

が全額経費となり、税金が安くなります。

 

この制度も資本金が1億円以下の法人に限られます。

 

資本金と税金の関係⑦中小企業投資促進税制

青色申告の法人は

 

新品の機械装置で160万円以上のものなどを買うと

 

税金が安くなります。

 

中小法人(資本金3000万円以下)

特別償却30%または税額控除7%

 

中小法人(資本金3000万円超1億円以下)

特別償却30%

 

中小法人以外の法人

適用なし

 

 

 

資本金と税金の関係:余談

資本金と税金の関係というとき

 

上記以外ですと

 

資本金が1億円以下かどうかで取り扱いが変わるものには

 

・交際費

 

・外形標準課税

 

などがありますが

 

会社設立をした法人とはあまり縁がないので割愛しました。

 

資本金と税金との関係では

 

資本金1000万円未満なら

 

税金の特典はほとんど受けられると考えていいでしょう。

 

もっとも税金の特典といっても

 

・繰越欠損金

 

・欠損金の繰戻しによる税金の還付

 

・少額減価償却資産

 

・中小企業投資促進税制

 

といったところは資本金の額が1億円以下のメリットというより

 

青色申告にすることのメリットとよべそうです。

 

会社設立の際に

 

資本金と税金の関係を考えるキーワードは

 

1000万円です。

法人の設立登記が終わったら次に何をするか?

 

といえば銀行口座の開設ですが

 

法人の銀行口座開設は設立登記さえ終われば開設できるとは

 

限らないため意外と難しいです。

 

目次

 

・法人銀行口座の開設が必要な理由

 

・法人銀行口座の開設が難しい理由

 

・法人銀行口座の開設が必要な理由

法人を設立しても銀行口座は、個人のものを使えばいいと考えるかたもいますが

 

取引相手はそう考えないことがあります。

 

取引相手からすれば、法人銀行口座をもたないで社長個人の

 

銀行口座に振込をすると横取りではないかと疑念をもつでしょう。

 

また、日本政策金融公庫の創業融資も法人銀行口座に振り込まれますし

 

返済も法人銀行口座からの口座振替が原則です。

 

口座振替がきくのは、社会保険料も同様です。

 

法人銀行口座は、会社のお金を管理するうえで必要不可欠なものです。

 

・法人銀行口座の開設が難しい理由

とはいうものの、法人銀行口座を開設するのは意外と難しかったりします。

 

たとえば、ジャパンネット銀行で法人銀行口座を開設する場合

 

業務内容確認資料として、具体的な業務内容が確認できるホームページがない場合

 

法人名が書かれた、法人設立届出書(控)青色申告承認申請書(控)確定申告書(控)

 

国税又は地方税の領収書または納税証明書(原本またはコピー)

 

主たる事務所の賃貸借契約書(コピー)のうちから1点

 

会社案内パンフレットなどのうちから1点

 

法人で用意する必要がありますし

 

法人のホームページをもっていても

 

法人設立後半年を経過しない場合

 

法人名が書かれた法人設立届出書(控)

 

青色申告承認申請書(控)

 

確定申告書(控)

 

国税又は地方税の

 

領収書または納税証明書(原本またはコピー)

 

主たる事務所の賃貸借契約書(コピー)

 

のうちから1点ホームページと併せて確認されます。

 

要するに法人銀行口座の開設の際は

 

法人の登記さえ済ませればよいというものではなく

 

法人設立の際の税務上の手続き等を

 

済ませておく必要もあるということです。

 

法人設立の際に多くの方は、そつなく

 

ホームページを作成し、税務署に

 

設立届等を出しています。

 

そのため、法人銀行口座の開設もそつなく

 

済むかと思いますが、法人設立をあせると

 

法人銀行口座の開設も難しく

 

感じるかもしれません。

会社名のことを

 

商号といいます。

 

商号の決め方には

 

会社法や

 

商業登記法に

 

さまざまな制限があります。

 

合同会社の商号では

 

必ず会社名に

 

「合同会社」を

 

入れる必要があります。

 

目次

 

・会社名に「合同会社」入れる。

 

・商号の調査

 

・商号に使用できる文字等

 

・商号には流行が反映

 

・会社名に「合同会社」入れる。

会社法の第六条には

 

「会社は、その名称を

 

商号とする。」

 

と書かれ

 

会社名が商号である

 

旨がわかります。

 

会社法の第六条には

 

「会社は、株式会社

 

合名会社、合資会社

 

又は合同会社の種類に従い

 

それぞれその商号中に

 

株式会社、合名会社

 

合資会社又は合同会社

 

という文字を

 

用いなければならない。」

 

と規定され

 

それぞれの会社の種類に

 

したがって

 

会社の種類を表す

 

文字を入れる必要が

 

あることから

 

株式会社なのに

 

××合同会社と

 

名乗ることは

 

できません。

 

なお、会社の種類を

 

表示する文字は

 

合同会社○○

 

○○合同会社

 

のように

 

会社名の前後

 

どちらにも

 

表示することが

 

できます。

 

 

 

・商号の調査

商業登記法の第二十七条には

 

「商号の登記は、その商号が

 

他人の既に登記した

 

商号と同一であり

 

かつ、その営業所

 

(会社にあつては、本店。

 

以下この条において同じ。)

 

の所在場所が当該他人の

 

商号の登記に係る営業所

 

の所在場所と同一であるときは

 

することができない。」

 

と書かれ

 

同一の所在場所における

 

同一の商号の登記が禁止

 

されています。

 

こうした

 

制約もあることから

 

商号の決定には

 

法務局で

 

調査する必要があります。

 

法務局で登記簿を

 

閲覧すれば

 

近所に似たような

 

名前の会社が

 

ないか調べることができます。

 

インターネット上では

 

国税庁の

 

法人番号公表サイトから

 

商号とエリアを

 

入力すれば

 

同じ名前がないかを

 

調べることができます。

 

 

・商号に使用できる文字等

法務省によると

 

平成14年の商業登記規則等

 

の改正により

 

商号の登記について

 

それまでできなかった

 

ローマ字その他の符号を

 

用いることができる

 

ようになりました。

 

商号に使用できる文字は

 

・漢字

 

・ひらがな

 

・カタカナ

 

・ローマ字

 

・アラビア数字

 

商号に使える符号は

 

・&(アンド)

 

・’(アポストロフィ)

 

・,(コンマ)

 

・‐(ハイフン)

 

・.(ピリオド)

 

・・(中点)

 

このため商号には

 

♡や★

 

ハングル文字などは

 

使用できません。

 

ちなみに

 

「株式会社」を「K.K.」

 

「Company

 

Incorporated」

 

会社法第6条に

 

照らし

 

株式会社

 

合同会社等の

 

文字を用いなければ

 

ならないと

 

いうことから

 

禁止されています。

 

 

 

・商号には流行が反映

商号には

 

世相というか

 

流行も反映します。

 

東京商工リサーチの

 

「全国新設法人動向」調査

 

によると

 

2019年の新設法人で

 

最も多かった商号は

 

「令和」の54社(前年ゼロ)

 

でした。

 

改元に関する商号は

 

トップ10のうち

 

「REIWA」(2位)

 

「れいわ」(5位)

 

「令和商事」(6位)

 

と4つも

 

ランクインしています。

 

商号には

 

「みらい」や

 

「ライズ」など

 

明るいものが

 

多いです。

 

商号の決定には

 

こうした

 

最新の動向なども

 

参考にしていいでしょう。

行政書士や

 

司法書士に

 

会社設立の

 

相談をすると

 

仏滅に会社設立を

 

するのは

 

避けたほうが

 

いいと

 

提案されるかたも

 

いるようです。

 

目次

 

・仏滅って?

 

・会社設立で仏滅を

 

避けるケース①経営者

 

・会社設立で仏滅を

 

避けるケース②専門家

 

・仏滅って?

広辞苑では

 

仏滅について

 

勝負なしの日

 

俗信で

 

万事に凶である

 

悪日とし

 

婚礼などを忌む

 

とされている

 

ようです。

 

会社設立の日は

 

会社の誕生であり

 

めでたい日と

 

考えられます。

 

そのため

 

仏滅を

 

避けたい

 

というのは

 

人情かも

 

しれません。

 

ちなみに

 

会社設立を

 

専門家に

 

依頼しても

 

仏滅だったら

 

30%割引など

 

といったことは

 

さすがに

 

結婚式と

 

違うので

 

ないと思います。

 

・会社設立で仏滅を避けるケース①経営者

会社設立で

 

仏滅を避ける

 

ケースとして

 

経営者が

 

少しでも

 

縁起のいい日を

 

望む場合が

 

あります。

 

もっとも

 

会社設立の場合

 

結婚式のように

 

会社設立日に

 

多くの関係者を

 

招待するわけでは

 

ないため

 

仏滅だの

 

大安だの

 

必要以上に

 

日づけに

 

こだわる必要は

 

ないと思います。

 

・会社設立で仏滅を避けるケース②専門家

過去に

 

専門家に依頼し

 

会社設立を

 

した方の

 

設立日を見ると

 

仏滅が

 

回避されている

 

ことがあります。

 

会社設立の

 

専門家によっては

 

気をきかせて

 

仏滅を回避し

 

少しでも

 

縁起のいい

 

会社設立に

 

しようという

 

意図があるの

 

かもしれません。

虎穴(こけつ)に入(い)らずんば、虎子(こじ)を得ず

 

会社設立は、リスクと引き換えの冒険です。

 

もっとも、会社設立の際の手続きの煩雑さや

 

均等割の負担は、当たり前の話なので、リスクとは考えていません。

 

会社設立の際のほんとのリスクとは。

 

目次

 

・会社設立のリスク①事業資金を失う

 

・会社設立のリスク②借金が増える

 

・会社設立のリスク③収入が不安定

 

・会社設立のリスク④家族に迷惑

 

・会社設立のリスク⑤関係者に迷惑

 

・会社設立のリスク⑥簡単に辞められない

 

・会社設立のリスク⑦再起が困難

 

・会社設立のリスク⑧税務調査

 

・会社設立のリスク⑨仲間の裏切り

 

・会社設立のリスク⑩創業融資の失敗

 

・会社設立のリスク①事業資金を失う

会社設立をすれば、資本金として

 

お金が出てゆきます。

 

資本金を元手に収益があがれば

 

事業資金を失うことはありませんが

 

日本政策金融公庫の2016年の新規開業実態調査では

 

黒字企業が黒字化するまでの平均月数が6.8ヶ月と

 

会社設立後も半年は我慢する

 

覚悟が必要です。

 

・会社設立のリスク②借金が増える

会社設立をすると多くの会社が借入をします。

 

会社の代表者からの借入をする会社も

 

たくさんあります。

 

金融機関から借入が増えると

 

借金の返済が役員報酬の支払等を

 

圧迫するリスクがあります。

 

・会社設立のリスク③収入が不安定

会社設立をするとサラリーマンと違い

 

軌道に乗るまで収入が安定しないことがあります。

 

中小企業の場合、景気変動の波に業績が左右されることも多く

 

役員報酬を毎年のように

 

見直す会社もあります。

 

・会社設立のリスク④家族に迷惑

会社設立をすると収入が不安定になり、家族に迷惑をかけることもあります。

 

子供が大学生でお金がかかる場合など

 

こうしたリスクは高くなります。

 

・会社設立のリスク⑤関係者に迷惑

会社設立をするとありがちなのは税金や外注工賃の支払いが滞る

 

というリスクです。

 

ひどい方の場合、税務署が何度督促しても

 

まったく応じません。

 

責任感がない方が会社設立をすると

 

関係者に迷惑をかけるリスクは高いです。

 

・会社設立のリスク⑥簡単に辞められない

会社設立をすると、会社を簡単に閉じられません。

 

休眠するにしても清算するにしても

 

一定の手続きが必要です。

 

また会社設立をすると

 

さまざまな利害関係者への責任もあるため

 

簡単にはやめられません。

 

・会社設立のリスク⑦再起が困難

会社設立をして債務整理などすると5年経過しても

 

日本政策金融公庫の融資を受けて復活できないことがあります。

 

会社設立のリスクのひとつに

 

再起が困難な点もあります。

 

・会社設立のリスク⑧税務調査

会社設立をすると税務調査のリスクも高まります。

 

会社は個人より規模が大きいのが一因ですが、最近では無申告の調査も増えています。

 

会社設立をしても、法人税や消費税の申告を税務署にしていないといつ

 

税務調査が入るかわからないという

 

リスクがあります。

 

・会社設立のリスク⑨仲間の裏切り

会社設立をする際一緒にいた仲間が会社のお金を

 

勝手に使い込んだあげく、音信不通になることも実は、よくあります。

 

会社設立をすると気づかされることの

 

ひとつが人は平気で裏切るということです。

 

会社設立のリスクのなかでも仲間の裏切りほど

 

痛いものはないと言えるでしょう。

 

・会社設立のリスク⑩創業融資の失敗

会社設立をするとよくあるのが

 

会社設立後、半年たって資金ショートするケースです。

 

会社設立をして半年くらいたって

 

創業融資の申請を日本政策金融公庫にしようにも

 

直近の試算表が赤字だと

 

返済能力が疑われます。

 

会社設立して、創業融資を受けるなら、会社設立の前に専門家らと

 

相談したほうがいいでしょう。

マイクロ法人の場合 

 

役員報酬を決めるにしても

 

社長一人の判断で決めやすいと思います。

 

ただし、役員報酬を決める際は

 

慎重な判断が必要です。

 

目次

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし①無報酬

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし②創業融資

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし③節税

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし:まとめ

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし①無報酬

マイクロ法人を副業として設立した場合

 

最初のうちは、事業規模が小さいので

 

無報酬も検討していいでしょう。

 

あるいは、マイクロ法人を本業で設立した場合であっても

 

資金繰りが厳しい場合、2期目、3期目で

 

無報酬にすることも考えられます。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし②創業融資

マイクロ法人で創業融資を申し込む場合

 

創業計画書に役員報酬を書きますが

 

役員報酬が少ない場合、公庫担当者が

 

増額して、内容を審査することもあります。

 

役員報酬が少ない場合は

 

他の家族の収入で生活できる旨を説明することも

 

考えておくといいでしょう。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし③節税

マイクロ法人であっても

 

社長の役員報酬が年間1000万円を超えたりすると

 

その分の所得税、個人住民税が

 

役員報酬をセーブした場合の

 

法人税等+所得税、個人住民税を上回るおそれもあり

 

トータルで支払う税金が高くなる可能性もあります。

 

マイクロ法人の場合

 

頑張った分は、自分の役員報酬の増額という

 

ご褒美をあげてもいいかと思いますが

 

あまりに高額な役員報酬の支給に際しては

 

税理士とも相談のうえ、税金の試算をしてみるといいでしょう。

 

・マイクロ法人と役員報酬のものさし:まとめ

マイクロ法人の場合

 

役員報酬の設定は、一人で決めやすいと思いますが

 

節税を考慮した場合などは

 

役員報酬の適正額につき

 

税理士と相談するのもいいでしょう。

 

あるいは、一度、創業計画を作ってみて

 

役員報酬をどのくらいにしたら

 

どのくらい会社にお金が残るかなどを試算してもいいでしょう。

 

いずれにせよ

 

マイクロ法人の設立に際し

 

役員報酬の決定は、慎重であるべきだと思います。

 

合同会社のデメリットは

 

ほとんどないと思います。

 

目次

 

・合同会社のデメリット

 

・合同会社のデメリットはほとんどないと感じる理由

 

・合同会社のデメリット

合同会社のデメリットは

 

株式会社に比べると

 

世間の認知度が

 

今一つと言われています。

 

しかし

 

近年は、大企業でも

 

合同会社を設立するようになり

 

合同会社の設立件数も

 

増えてきていることから

 

合同会社の設立で

 

世間の認知度が低いことが

 

デメリットと言えるのかは

 

定かでは、ありません。

 

また

 

合同会社の場合

 

社長の肩書も

 

代表取締役ではなく

 

代表社員という

 

やや耳慣れない言葉であることも

 

デメリットと言えば

 

デメリットに

 

あたるかもしれません。

 

・合同会社のデメリットはほとんどないと感じる理由

合同会社のデメリットは

 

税理士の実務上

 

感じたことはありません。

 

その理由は

 

・合同会社だからといって

 

取引から外されることを聞いたことがない。

 

・合同会社も株式会社も

 

税務上、有利不利はない。

 

・合同会社のデメリットと

 

よばれるもの(世間の認知度、社長の肩書)

 

で会社が不利になると考えにくい。

 

・合同会社だからといって

 

融資や人材の採用に不利にならない。

 

合同会社のデメリットというとき

 

株式会社との比較のうえでの

 

デメリットとなるかと思いますが

 

税務においても

 

融資においても

 

株式会社と合同会社の

 

比較が問題になることは

 

ほとんどありません。

 

たしかに

 

会社設立の段階で

 

合同会社ではなく

 

株式会社を設立する方は

 

多いですが

 

合同会社と株式会社の

 

デメリットの差は

 

個人と会社の

 

デメリットの差ほど

 

大きくないのが

 

実情だと感じます。

 

以上は

 

あくまで個人的な見解ですが

 

合同会社の場合

 

デメリットよりも

 

メリットに着目して

 

設立を検討してもいいと思います。

 

株式会社と合同会社の

 

どちらかを選択するかで

 

迷っている場合は

 

税理士などの専門家に

 

相談するといいでしょう。

会社設立費用の仕訳としてありがちなのが

 

租税公課や雑費に会社設立費用を

 

含んでしまうことです。

 

目次

 

・会社設立費用とは

 

・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例

 

・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ

 

・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却

 

・会社設立費用とは

会社設立費用とは、会社設立までにかかった創立費と

 

会社設立から開業するまでにかかった開業費に分けられます。

 

会社設立費用の創立費の例としては

 

・登録免許税

 

・株主募集の広告費

 

・創立総会の費用

 

・定款作成費用

 

・商業登記費用

 

・司法書士報酬

 

などです。

 

会社設立費用の開業費の例としては

 

・打ち合わせ費用

 

・市場調査費用

 

・名刺作成費用

 

・HP作成費用

 

・備品、消耗品費用

 

などです。

 

・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例

会社設立費用のうち登録免許税などは、租税公課としがちです。

 

賃貸マンションの相続に際して支払った登録免許税が必要経費に

 

算入される場合もあり

 

そうした場合は、通常、租税公課とするからです。

 

あるいは、会社設立費用も単純に雑費とすれば

 

すむと考えるかたもいるでしょう。

 

会社設立費用の仕訳:間違いやすい例

 

租税公課〇〇/現金〇〇

 

雑費〇〇/現金〇〇

 

・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ

会社設立費用は、繰延資産とされ、原則はその支出の効果の及ぶ期間で

 

経費にします。

 

会社設立費用の開業費のひとつであるHPなどは

 

ドメインの更新などの期限が3年に及ぶものもあり

 

その効果が会社設立の後も

 

長く続くからです。

 

ただし繰延資産で

 

会社設立費用の仕訳をするといっても

 

名目は、創立費、開業費など、経費科目で処理して

 

資産に計上します。

 

会社設立費用の仕訳

 

繰延資産の計上

 

創立費〇〇/現金〇〇

 

開業費〇〇/現金〇〇

 

・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却

会社設立費用の仕訳の醍醐味は

 

どのタイミングで

 

経費にするかです。

 

会社設立費用の創立費や開業費は

 

会社の好きなタイミングで経費に

 

できます。

 

そのため

 

会社設立1年目で黒字が出たら

 

会社設立費用をすべて償却し、経費とし

 

会社設立1年目で赤字が出ても

 

会社設立2年目で黒字が出たら

 

会社設立費用を黒字が出た年で

 

償却し、経費とできます。

 

会社設立費用の仕訳

 

繰延資産の償却

 

創立費償却〇〇/創立費〇〇

 

開業費償却〇〇/開業費〇〇

とりあえず会社を作ることに文句はつけませんが

 

とりあえず会社を作るとまずい理由をかいつまんでお話します。

 

目次

 

・とりあえず会社を作ると融資は有利でもない

 

・とりあえず会社を作ると赤字でも税金

 

・とりあえず会社を作ると登記他大変

 

・とりあえず会社を作る前に

 

・とりあえず会社を作ると融資は有利でもない

とりあえず会社を作るとしても会社設立にあたり

 

日本政策金融公庫の創業融資を活用しようとしても

 

個人より有利であることはありません。

 

融資というと会社のほうが個人より有利なイメージですが

 

創業融資の場合、とりあえず会社をるとしてもそうではありません。

 

・とりあえず会社を作ると赤字でも税金

とりあえず会社を作るとしても

 

赤字になったらどうでしょう?

 

会社の場合、赤字でも年間最低7万円ほどの法人住民税の均等割が

 

課税されます。

 

とりあえず会社を作るとしても、そのくらいの経費は

 

痛くないくらいの覚悟は必要です。

 

・とりあえず会社を作ると登記他大変

とりあえず会社を作るとしても

 

会社設立の登記や税務署への設立届、銀行の法人口座の開設など

 

会社の設立から、運営にいたるまで、様々な手続きは

 

省略できません。

 

・とりあえず会社を作る前に

とりあえず会社を作る前に、税理士や司法書士など、専門家に

 

相談しましょう。

 

会社を作ることは、たとえるなら

 

子供ができるようなものです。

 

とりあえず会社を作るとしても、その誕生や生育には、時間と手間がかかります。

 

そのため、とりあえず会社を作るとしても、安易な気持ちで

 

会社を作るのは辞めたほうが

 

いいでしょう。

会社設立時に創業融資を自分で申し込むと

 

融資の確率は半分以下となるようです。

 

・これから会社を設立しようとしている

 

・創業融資について情報を集めている

 

・創業融資で税理士にいくら借りられそうか確認したい

 

・会社設立にあたり税理士を探している

 

会社設立や創業融資の際に税理士とつきあうと

 

格安で済むこともあります。

 

こうした方に会社設立と創業融資と税理士の

 

メリットや費用についてお知らせするコラムです。

 

目次

 

・会社設立時と創業融資は最高のパートナー

 

・会社設立で税理士とつきあうメリットと費用

 

・創業融資で税理士とつきあうメリットと費用

 

・会社設立と創業融資は税理士に設立の数か月前に

 

・会社設立時と創業融資は最高のパートナー

銀行で融資を受けるには

 

通常は過去数期の決算書が必要です。

 

しかし、会社設立時は

 

決算書は不要です。

 

会社設立時は決算書が黒字ではなくても

 

創業計画書が黒字なら融資は受けられます。

 

ただし

 

会社設立と創業融資で相性がいいのは

 

会社設立後1~2ヵ月くらいです。

 

会社設立後数か月を過ぎると

 

試算表を求められることがあり

 

数字が悪いと、融資は難しくなります。

 

会社設立時の創業計画書は

 

決算書に比べたら作成する労力は

 

帳簿の作成がないだけに

 

ほとんど要りません。

 

また会社設立時に創業融資を受けると

 

運転資金がなくなるという不安を

 

少なくすることができます。

 

つまり、会社設立時に創業融資を受けるメリットとして

 

・融資実行の確率が高い

 

・決算書の作成より労力がかからない

 

・融資により資金繰りが安定する

 

といったことが考えられるのです。

 

 

 

・会社設立で税理士とつきあうメリットと費用

会社設立の際にすべての税理士に

 

下記のメリットがあるわけではありませんが

 

会社設立の際に税理士とつきあうメリットは

 

・法人税の申告書は複雑で税理士に任せたほうがいい

 

・会社の場合、ほとんど青色申告であり

 

税理士に帳簿の整理をしてもらったほうがいい

 

・一定の要件に該当すると税理士が会社設立費用を

 

一部、負担してくれる

 

・会社設立の際、税務署との折衝を税理士に任せられる

 

・会社設立の際、税理士とつきあえば他の専門家も紹介してもらえ

 

といったところだと思います。

 

会社設立の際に税理士とつきあう際の費用ですが

 

税理士事務所によっては

 

会社設立費用を一部負担してくれるところもあります。

 

会社設立時の税理士の顧問料は

 

平均で数十万円といったところですが

 

自分の会社で帳簿をつけて決算のみを

 

税理士事務所に格安で依頼すると

 

10万円台ですむこともあります。

 

 

 

・創業融資で税理士とつきあうメリットと費用

税理士といっても融資に詳しい税理士

 

ばかりではありませんが

 

創業融資で税理士とつきあうメリットとしては

 

・創業融資をいくら受けられるか検討がつく

 

・創業融資の計画書の作成の代行がしてもらえる

 

・税理士から公庫担当者につないでもらえる

 

日本政策金融公庫によると

 

税理士事務所から

 

紹介を受けて融資を行った実績は

 

件数、金額ともに約2割を占めています。

 

流れとしては、下記のようになります。

 

創業融資を希望する方から税理士に相談

 

       ↓

 

税理士から公庫へ紹介 

 

       ↓

 

創業融資を希望する方と公庫の面談

 

       ↓

 

      融資決定

 

創業融資の際の税理士費用ですが

 

税理士事務所によって違います。

 

当税理士事務所では

 

着手金と相談料は無料の完全成功報酬です。

 

成功しないかぎり料金は一切いただきません。

 

>>創業融資無料診断

 

 

 

・会社設立と創業融資は税理士に設立の数か月前に

会社設立と創業融資の準備は

 

同時に行うといいでしょう。

 

会社設立に必要な書類をそろえつつ

 

創業計画書の作成まで行えば

 

会社設立後、数か月して

 

試算表を求められることもありません。

 

そのためには

 

事前に計画を練って

 

会社設立の数か月前くらには

 

創業融資の申請も含め

 

税理士と相談したほうがいいでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社を設立するとしたら

 

今がチャンスかもしれません。

 

2023年10月1日から

 

消費税のインボイス制度がスタートすると

 

業種によっては

 

設立初年度から消費税が

 

課税されるおそれがあります。

 

消費税のインボイス制度とは

消費税のインボイス制度とは

 

得意先が消費税の仕入税額控除を

 

受けるにあたり

 

自社が適格請求書発行事業者となり

 

適格請求書を発行することです。

 

適格請求書とは

 

発行事業者の氏名や登録番号

 

取引の年月日や内容

 

適用税率、税率ごとに区分した消費税額等

 

を記載したものです。

 

消費税の計算は原則として

 

売上により預かった消費税額から

 

仕入れにより支払った消費税額を

 

引いて求めます。

 

仕入税額控除とは

 

仕入れにより支払った消費税額を

 

引くことを意味します。

 

この仕入税額控除ができないと

 

得意先の消費税の負担は増してしまいます。

 

消費税のインボイス制度とは

 

この仕入れにより支払った消費税額を

 

引くために複数税率に対応した

 

適格請求書の発行や保存を求めるものと言えます。

 

消費税のインボイス制度の問題点①

消費税のインボイス制度の問題点は

 

仕入税額控除の要件となる

 

適格請求書の登録を受けることができるのは

 

原則、課税事業者に限られ

 

免税事業者からの課税仕入れが

 

徐々に縮減されてしまう点です。

 

課税事業者とは

 

消費税が課税される事業者を意味し

 

確定申告等で消費税の納税義務が生じます。

 

2023年9月30日までは

 

仕入税額控除の要件としては

 

課税事業者か免税事業者かは問いません。

 

免税事業者とは

 

消費税の納税義務を負わない事業者ですが

 

インボイス制度が導入される

 

2023年10月1日からは

 

経過措置として

 

免税事業者からの仕入税額控除の割合が

 

減ってゆきます。

 

2023年10月1日から

 

2026年9月30日までは

 

80%が控除でき

 

2026年10月1日から

 

2029年9月30日までは50%が控除でき

 

と徐々に減ってゆきます。

 

(これらを経過措置と言います。)

 

これが一体、何を意味しているのかといえば

 

簡単な例で考えてみましょう。

 

ある建設業の一人親方が

 

資本金300万円で会社を作り

 

インボイスの登録をせず

 

免税事業者のまま

 

年間110万円の工事売上だったとします。

 

会社をつくる年が以下の3つの時期

 

だった場合を検討してみます。

 

①2022年10月1日

 

②2023年10月1日

 

③2026年10月1日

 

会社設立が①2022年10月1日の場合

得意先では

 

この会社への外注費110万円のうち

 

消費税相当分の10万円が

 

すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり

 

売上に対応する消費税から引くことができます。

 

会社設立が②2023年10月1日の場合

インボイス制度の始まる前までは

 

得意先では

 

この会社への外注費110万円のうち

 

消費税相当分の10万円が

 

すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり

 

売上に対応する消費税から引くことができましたが

 

この年からインボイス制度がはじまり

 

経過措置80%が適用されたため

 

消費税相当分8万円しか

 

消費税の仕入れ税額控除の対象となりません。

 

会社設立が③2026年10月1日の場合

インボイス制度の始まる前までは

 

得意先では

 

この会社への外注費110万円のうち

 

消費税相当分の10万円が

 

すべて消費税の仕入れ税額控除の対象となり

 

売上に対応する消費税から引くことができましたが

 

2023年からインボイス制度がはじまり

 

2026年から経過措置50%が適用されたため

 

消費税相当分5万円しか

 

消費税の仕入れ税額控除の対象となりません。

 

上記をふまえると

 

会社をつくるのが一番いいタイミングは

 

①と言えるかもしれません。

 

①なら得意先は全額消費税の控除ができ

 

③に比べたら、消費税の納税額を抑えられる分

 

得意先からの仕事は減らない

 

可能性があるからです。

 

消費税のインボイス制度の問題点②

要するに

 

消費税のインボイス制度がはじまると

 

新設法人には

 

不利なんじゃないか

 

というのがこのコラムで考えていることです。

 

前の段では

 

消費税の免税事業者だった場合における

 

経過措置の取扱いについて考えてみましたが

 

逆にインボイス導入後に

 

課税事業者だったらどうでしょう?

 

インボイス導入後に

 

課税事業者だった場合

 

適用請求書の発行ができれば

 

先の例でいう

 

②2023年10月1日の場合も

 

③2026年10月1日の場合も

 

得意先では10万円の仕入れ税額控除ができ

 

取引から外される恐れは

 

少なくなると思います。

 

しかし

 

その分、設立当初から

 

消費税の納税が発生するおそれもあります。

 

そうなると

 

設立当初では

 

資金繰りなどに影響を与えかねません。

 

まとめ

今回は建設業の一人親方の例をとって

 

細かな要件はさておき

 

簡単に制度の概要について考えてきました。

 

美容室や学習塾など業種によっては

 

お客さまが一般消費者100%であれば

 

上記のような問題は生じないかと思います。

 

ただこのままインボイス制度が始まると

 

新設法人の設立のタイミングを

 

前倒しするという選択肢もあるのではないかと思い

 

あくまで個人的な見解として

 

こうしたコラムを書いてみたということです。

 

 

一人親方が

 

法人化した場合

 

初年度の税務がやや煩雑になるかもしれません。

 

目次

 

・一人親方の法人化にともなう税務の概要

 

・一人親方の法人化が相談できる税理士

 

・一人親方の法人化にともなう税務の概要

一人親方の法人化の際の届出関係

一人親方が法人化する際は

 

税務署に

 

・個人事業の開廃業等の届出書

 

・所得税の青色申告の取りやめ届出書

 

・法人設立届出書

 

・青色申告の承認申請書

 

・給与支払事務所等の開設届出書

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

などを出すことが

 

多いと思います。

 

一人親方の法人化では

 

まず、これらの届出関係を整理し

 

個人と法人の税務を

 

処理してゆきます。

 

一人親方の法人化の際の個人の税務

一人親方の法人化の際

 

会社から給与をもらうようになれば

 

会社は、役員報酬から

 

源泉所得税を徴収し

 

年末調整もする必要があります。

 

法人化の際

 

給与の金額が少なくなる場合は

 

予定納税の減額承認申請等も

 

検討してもいいでしょう。

 

また

 

法人化の際には

 

個人住民税の特別徴収への切替や

 

個人事業税の納付

 

といったところにも

 

注意が必要です。

 

さらに

 

個人事業の事業所得と

 

法人化後の会社からの

 

給与所得を合算して

 

確定申告を検討する必要があります。

 

一人親方の法人化の際の法人の税務

一人親方の法人化にともなう

 

法人の税務は

 

法人の事業年度終了の

 

日の翌日から2か月以内の

 

法人税等の申告です。

 

法人税等の申告は

 

多くの会社で

 

青色申告をしています。

 

そのため

 

一人親方の法人化の際は

 

帳簿をどうつけるか

 

検討する必要があります。

 

・一人親方の法人化が相談できる税理士

このように

 

一人親方の法人化の際は

 

税務がやや煩雑に

 

なる傾向にあります。

 

というのも

 

一人親方の法人化の際は

 

個人と法人の

 

両方をまたにかけて

 

税務を行うからです。

 

そのため

 

こうした税務を

 

正確に処理するためにも

 

一人親方の法人化の際は

 

税理士に相談するといいでしょう。

会社設立してから、最初の申告期限を過ぎてしまった方の

 

サポートをしてきました。

 

以下のチェック欄に該当する場合、ご相談ください。

 

□会社設立したが、つい、申告期限を過ぎてしまった。

 

□会社設立したばかりで、仕訳数も少なく、売上もほとんどない、簡単な申告。

 

□会社設立したばかりで、申告は、税理士に丸投げしたい。

 

□会社設立したばかりで、申告の際、税理士の料金を抑えたい。

 

□会社設立したばかりで、消費税申告もなく、赤字だが、申告は、したい。

 

□会社設立して、しばらく休眠していたが、活動再開を機に無申告を解消したい。

 

□会社設立の1期目の帳簿の作成は、できたが、申告だけお願いしたい。

 

□会社設立して、本業に専念するため、申告は、メール、郵送のみでお願いしたい。

 

会社設立して、期限後申告する方の申告の料金は

 

上記のチェック欄にすべて、あてはまる場合、10万円以内でおさまることが多いです。

 

会社設立して、期限後申告する方の場合

 

申告の料金や、申告までの時間を抑えたい方もいます。

 

当事務所では、そうした方向けに、申告書の作成も、早めに行っています。

 

スポット相談の場合でも、今後の顧問契約等を視野にいれた場合でも

 

ホームページのメールフォームから、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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