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会社設立費用の仕訳としてありがちなのが

 

租税公課や雑費に会社設立費用を

 

含んでしまうことです。

 

目次

 

・会社設立費用とは

 

・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例

 

・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ

 

・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却

 

・会社設立費用とは

会社設立費用とは、会社設立までにかかった創立費と

 

会社設立から開業するまでにかかった開業費に分けられます。

 

会社設立費用の創立費の例としては

 

・登録免許税

 

・株主募集の広告費

 

・創立総会の費用

 

・定款作成費用

 

・商業登記費用

 

・司法書士報酬

 

などです。

 

会社設立費用の開業費の例としては

 

・打ち合わせ費用

 

・市場調査費用

 

・名刺作成費用

 

・HP作成費用

 

・備品、消耗品費用

 

などです。

 

・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例

会社設立費用のうち登録免許税などは、租税公課としがちです。

 

賃貸マンションの相続に際して支払った登録免許税が必要経費に

 

算入される場合もあり

 

そうした場合は、通常、租税公課とするからです。

 

あるいは、会社設立費用も単純に雑費とすれば

 

すむと考えるかたもいるでしょう。

 

会社設立費用の仕訳:間違いやすい例

 

租税公課〇〇/現金〇〇

 

雑費〇〇/現金〇〇

 

・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ

会社設立費用は、繰延資産とされ、原則はその支出の効果の及ぶ期間で

 

経費にします。

 

会社設立費用の開業費のひとつであるHPなどは

 

ドメインの更新などの期限が3年に及ぶものもあり

 

その効果が会社設立の後も

 

長く続くからです。

 

ただし繰延資産で

 

会社設立費用の仕訳をするといっても

 

名目は、創立費、開業費など、経費科目で処理して

 

資産に計上します。

 

会社設立費用の仕訳

 

繰延資産の計上

 

創立費〇〇/現金〇〇

 

開業費〇〇/現金〇〇

 

・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却

会社設立費用の仕訳の醍醐味は

 

どのタイミングで

 

経費にするかです。

 

会社設立費用の創立費や開業費は

 

会社の好きなタイミングで経費に

 

できます。

 

そのため

 

会社設立1年目で黒字が出たら

 

会社設立費用をすべて償却し、経費とし

 

会社設立1年目で赤字が出ても

 

会社設立2年目で黒字が出たら

 

会社設立費用を黒字が出た年で

 

償却し、経費とできます。

 

会社設立費用の仕訳

 

繰延資産の償却

 

創立費償却〇〇/創立費〇〇

 

開業費償却〇〇/開業費〇〇

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