会社設立費用の仕訳としてありがちなのが
租税公課や雑費に会社設立費用を
含んでしまうことです。
目次
・会社設立費用とは
・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例
・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ
・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却
・会社設立費用とは
会社設立費用とは、会社設立までにかかった創立費と
会社設立から開業するまでにかかった開業費に分けられます。
会社設立費用の創立費の例としては
・登録免許税
・株主募集の広告費
・創立総会の費用
・定款作成費用
・商業登記費用
・司法書士報酬
などです。
会社設立費用の開業費の例としては
・打ち合わせ費用
・市場調査費用
・名刺作成費用
・HP作成費用
・備品、消耗品費用
などです。
・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例
会社設立費用のうち登録免許税などは、租税公課としがちです。
賃貸マンションの相続に際して支払った登録免許税が必要経費に
算入される場合もあり
そうした場合は、通常、租税公課とするからです。
あるいは、会社設立費用も単純に雑費とすれば
すむと考えるかたもいるでしょう。
会社設立費用の仕訳:間違いやすい例
租税公課〇〇/現金〇〇
雑費〇〇/現金〇〇
・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ
会社設立費用は、繰延資産とされ、原則はその支出の効果の及ぶ期間で
経費にします。
会社設立費用の開業費のひとつであるHPなどは
ドメインの更新などの期限が3年に及ぶものもあり
その効果が会社設立の後も
長く続くからです。
ただし繰延資産で
会社設立費用の仕訳をするといっても
名目は、創立費、開業費など、経費科目で処理して
資産に計上します。
会社設立費用の仕訳
繰延資産の計上
創立費〇〇/現金〇〇
開業費〇〇/現金〇〇
・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却
会社設立費用の仕訳の醍醐味は
どのタイミングで
経費にするかです。
会社設立費用の創立費や開業費は
会社の好きなタイミングで経費に
できます。
そのため
会社設立1年目で黒字が出たら
会社設立費用をすべて償却し、経費とし
会社設立1年目で赤字が出ても
会社設立2年目で黒字が出たら
会社設立費用を黒字が出た年で
償却し、経費とできます。
会社設立費用の仕訳
繰延資産の償却
創立費償却〇〇/創立費〇〇
開業費償却〇〇/開業費〇〇