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2020.09.01
間違えやすい会社設立費用と仕訳

間違えやすい会社設立費用と仕訳

会社設立費用の仕訳

としてありがちなのが

租税公課や

雑費に会社設立費用を

含んでしまうことです。

目次

・会社設立費用とは

・会社設立費用の仕訳

間違えやすい例

・会社設立費用の仕訳

いったん繰延資産へ

・会社設立費用の仕訳

繰延資産の償却

・会社設立費用とは

会社設立費用とは

会社設立までに

かかった創立費と

会社設立から

開業するまでに

かかった開業費に

分けられます。

会社設立費用の

創立費の例としては

・登録免許税

・株主募集の広告費

・創立総会の費用

・定款作成費用

・商業登記費用

・司法書士報酬

などです。

会社設立費用の

開業費の例としては

・打ち合わせ費用

・市場調査費用

・名刺作成費用

・HP作成費用

・備品、消耗品費用

などです。

・会社設立費用の仕訳:間違えやすい例

会社設立費用のうち

登録免許税などは

租税公課と

しがちです。

賃貸マンションの

相続に際して

支払った登録免許税

が必要経費に

算入される場合もあり

そうした場合は

通常、租税公課とする

からです。

あるいは

会社設立費用も

単純に雑費とすれば

すむと考えるかたも

いるでしょう。

会社設立費用の仕訳

間違いやすい例

租税公課〇〇/現金〇〇

雑費〇〇/現金〇〇

・会社設立費用の仕訳:いったん繰延資産へ

会社設立費用は

繰延資産とされ

原則は

その支出の効果の

及ぶ期間で

経費にします。

会社設立費用の

開業費の

ひとつである

HPなどは

ドメインの更新など

の期限が

3年に及ぶものもあり

その効果が

会社設立の後も

長く続くからです。

ただし

繰延資産で

会社設立費用の

仕訳をするといっても

名目は

創立費、開業費など

経費科目で処理して

資産に計上します。

会社設立費用の仕訳

繰延資産の計上

創立費〇〇/現金〇〇

開業費〇〇/現金〇〇

・会社設立費用の仕訳:繰延資産の償却

会社設立費用の

仕訳の醍醐味は

どのタイミングで

経費にするかです。

会社設立費用の

創立費や

開業費は

会社の好きな

タイミングで経費に

できます。

そのため

会社設立1年目で

黒字が出たら

会社設立費用を

すべて

償却し、経費とし

会社設立1年目で

赤字が出ても

会社設立2年目で

黒字が出たら

会社設立費用を

黒字が出た年で

償却し、経費とできます。

会社設立費用の仕訳

繰延資産の償却

創立費償却〇〇/創立費〇〇

開業費償却〇〇/開業費〇〇

「北区・川口市で会社設立|創立費と開業費の領収書など保管してますか?」

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