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一人親方が

 

法人化した場合

 

初年度の税務がやや煩雑になるかもしれません。

 

目次

 

・一人親方の法人化にともなう税務の概要

 

・一人親方の法人化が相談できる税理士

 

・一人親方の法人化にともなう税務の概要

一人親方の法人化の際の届出関係

一人親方が法人化する際は

 

税務署に

 

・個人事業の開廃業等の届出書

 

・所得税の青色申告の取りやめ届出書

 

・法人設立届出書

 

・青色申告の承認申請書

 

・給与支払事務所等の開設届出書

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

などを出すことが

 

多いと思います。

 

一人親方の法人化では

 

まず、これらの届出関係を整理し

 

個人と法人の税務を

 

処理してゆきます。

 

一人親方の法人化の際の個人の税務

一人親方の法人化の際

 

会社から給与をもらうようになれば

 

会社は、役員報酬から

 

源泉所得税を徴収し

 

年末調整もする必要があります。

 

法人化の際

 

給与の金額が少なくなる場合は

 

予定納税の減額承認申請等も

 

検討してもいいでしょう。

 

また

 

法人化の際には

 

個人住民税の特別徴収への切替や

 

個人事業税の納付

 

といったところにも

 

注意が必要です。

 

さらに

 

個人事業の事業所得と

 

法人化後の会社からの

 

給与所得を合算して

 

確定申告を検討する必要があります。

 

一人親方の法人化の際の法人の税務

一人親方の法人化にともなう

 

法人の税務は

 

法人の事業年度終了の

 

日の翌日から2か月以内の

 

法人税等の申告です。

 

法人税等の申告は

 

多くの会社で

 

青色申告をしています。

 

そのため

 

一人親方の法人化の際は

 

帳簿をどうつけるか

 

検討する必要があります。

 

・一人親方の法人化が相談できる税理士

このように

 

一人親方の法人化の際は

 

税務がやや煩雑に

 

なる傾向にあります。

 

というのも

 

一人親方の法人化の際は

 

個人と法人の

 

両方をまたにかけて

 

税務を行うからです。

 

そのため

 

こうした税務を

 

正確に処理するためにも

 

一人親方の法人化の際は

 

税理士に相談するといいでしょう。

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