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2019.12.30
会社設立時の役員の決め方

会社設立時の役員の決め方

会社設立時に役員を決めます。

役員とは会社の経営に関する

事項をきめる人のことです。

目次

・株式会社の役員の決め方

・合同会社の役員の決め方

・会社役員の決め方次第でもめることも

・株式会社の役員の決め方

株式会社の役員には

取締役、監査役、会計参与がありますが

会社設立時の段階では

役員は、取締役だけで足ります。

取締役が1名だけだと

その人がそのまま代表取締役になりますが

取締役が複数いると

その中の1名が代表取締役となります。

夫婦で役員登記する場合

夫が代表取締役となることが多いです。

株式会社の役員は

いずれも登記が必要です。

役員登記の際は、役員の任期を

定款で最長10年とすることができます。

株式会社の役員は合同会社の役員と異なり

任期が定まっているため

役員の任期を10年と定めたら

任期満了後にも役員の登記が必要です。

こうした役員登記の煩雑さを避けたい場合

株式会社の役員を決める際は

誰を役員にするかと同時に

役員の任期をいつまでとするかも

併せて検討したいところです。

・合同会社の役員の決め方

合同会社の場合

株式会社と異なり

原則としてすべての出資者に

役員となる権利があります。

もっとも

合同会社は昔の有限会社に相当し

株式会社に比べて

資本金の少ない会社も多く

出資額は全額、社長のポケットマネー

だったりするので

役員が複数いるケースは

株式会社に比べて少ないと思われます。

もっとも出資者が全員役員になれるからといって

代表が決められないわけではありません。

定款に定めることで

株式会社の代表取締役に相当する役員や

取締役に相当する役員を選ぶことができます。

合同会社の役員を決める際は

役員の任期が株式会社と異なり

定められていないので

会社設立の段階では

役員の任期は気にせず

誰を役員にするかにのみ焦点を絞れます。

・会社役員の決め方次第でもめることも

会社の役員は

一人創業の場合などは

役員は一人にしかならないので

その決め方はあまり問題になりません。

税理士事務所に勤務していると

兄弟が役員になっている場合が

一番もめるようです。

兄弟で役員登記し

兄が代表取締役で弟が取締役の

株式会社の場合

兄と弟の方針が食い違うことがあります。

弟が退職するとき

長年の勤続評価をもとに退職金を

会社に求めることがありますが

兄は長年、役員報酬を弟にたくさん

払ったから退職金は必要ないと考えていたりします。

兄弟で会社をつくり

兄弟で役員登記してしまうと

会社が大きくなって弟が会社を辞めるときに

もめることがあります。

会社が大きくならなければ

もめることはないのかもしれませんが

成長性がある会社の場合は

設立段階から将来を見据えて

役員を決めることも重要かもしれません。

 

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