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個人事業主から、法人成りする際は

 

廃業届のタイミングに、注意が必要です。

 

個人事業主の廃業届は、廃業してから1月以内に税務署に提出します。

 

法人成りの際、廃業届をいつ出すかで

 

消費税の課税関係が、変わってきます。

 

前々年の課税売上が、1000万円を超える場合、当年の途中で法人成りしたとします。

 

この法人成りの場合、年の途中で廃業届を出すことになりますが

 

廃業届を出して、法人成りするまでの間は、個人事業主として活動していたので

 

消費税が、課税されます。

 

そのため、このような場合で、消費税が免除されるには、前年で個人事業を

 

廃業している必要があります。

 

もっとも、個人事業主が、法人成りする際

 

注意を要するのは、消費税だけでは、ありません。

 

法人成りする際の役員報酬の設定、法人成りする際の社会保険料の負担

 

法人成りする際の資本金の設定など

 

法人成りする際に、チェックを要する点は

 

たくさんあります。

 

個人事業主が、廃業届を出すタイミングもこうした法人成りする際の

 

チェックポイントの一つです。

 

 

 

 

会社設立時は

 

軌道に乗るまでの資金繰りを

 

確保するため

 

役員報酬を0とする会社も少なくありません。

 

役員報酬が0のメリット・デメリットについて

 

簡単にまとめてみました。

 

目次

 

・役員報酬が0のメリットは0ではない

 

・役員報酬が0のデメリットも0ではない

 

・役員報酬を0にしないためにできること

 

・役員報酬が0のメリットは0ではない

役員報酬が0のメリットと

 

言われても報酬が0ですから

 

一見、メリットは0な気もしますが

 

役員報酬が0のメリットが0

 

というわけでもありません。

 

役員報酬が0のメリット①所得税・住民税も0

役員報酬は給与です。

 

給与には所得税・住民税が

 

課されます。

 

役員報酬が0ということは

 

給与も0です。

 

給与が0ということは

 

所得税・住民税も0となります。

 

所得税・住民税が0なのを

 

メリットとよんでいいのかは

 

疑問に感じるところですが

 

役員報酬が0だと

 

他に所得がなければ

 

所得税・住民税を払う必要はありません。

 

役員報酬が0のメリット②社会保険料も0

役員報酬が支払われていれば

 

社会保険への加入義務がありますが

 

役員報酬が0だと

 

加入義務がありません。

 

社会保険の負担は

 

会社の重荷となることがあるので

 

社会保険が0というのも

 

役員報酬が0のメリットかもしれません。

 

役員報酬が0のメリット③0から1へ

そもそも

 

役員報酬が0なのは

 

0から事業を軌道に乗せるため

 

であったりします。

 

会社設立時に

 

資本金が少ないと軌道に乗せるまで

 

役員報酬を0とし

 

少しでも会社にお金を残す必要があります。

 

役員報酬を0とするメリットは

 

会社を0から1へと軌道に乗せる

 

きっかけとも言えるのかもしれません。

 

 

 

・役員報酬が0のデメリットも0ではない

役員報酬が0のメリットも0ではない

 

もののデメリットも0ではないです。

 

役員報酬を0とすると

 

むしろデメリットのほうが

 

大きいのではないでしょうか?

 

役員報酬が0のデメリット①生活費も0

役員報酬が0だと

 

会社から給与が0なので

 

役員の生活費も基本的に0となります。

 

役員報酬が0だとしても

 

会社から役員にお金を貸し付けた

 

ことにすれば、生活費は捻出できますが

 

貸付金はいずれ返さなければいけません。

 

役員報酬が0だと

 

会社からの借金が増えることになりかねないので

 

ご注意ください。

 

役員報酬が0のデメリット②創業融資も0

役員報酬が0だと

 

経費が減るわけですから

 

見た目の利益は

 

役員報酬を払っている場合に比べ

 

よく見えます。

 

もっともこれは粉飾まがいの利益であり

 

創業融資などの審査では

 

いい印象を持たれないでしょう。

 

役員報酬が少ないと

 

家族に一定の収入があり

 

生活に支障がないと判断される場合等をのぞき

 

役員報酬を増額したとして

 

審査がすすむようです。

 

役員報酬が0のデメリット③年金も0

役員報酬が0だと

 

社会保険に加入義務がないことから

 

将来受け取る年金も減ることとなります。

 

老後の生活を考えたら

 

役員報酬が0だとまずいはずです。

 

・役員報酬を0にしないためにできること

役員報酬を0にしないために

 

できることとして

 

会社設立までお金をためて

 

資本金をたくさん用意することや

 

会社設立と同時に

 

創業融資を受け

 

資金を潤沢にすること

 

などが考えられます。

 

会社設立後、半年で

 

まとまった売上が確保できるなら

 

会社設立日から決算日までの期間を

 

短めにして

 

その間は役員報酬を0とし

 

翌期から役員報酬を増額しても

 

いいかもしれません。

 

役員報酬を0とするには

 

様々な事情があると思いますが

 

役員報酬が0のままで

 

いいのかどうかは

 

ときどき考えなおすと

 

いいかもしれません。

資本金10万円に向いているのは

 

・売上がすぐ立つ・経費が少ない・節税目的で設立・世間体を気にしない

 

・融資を気にしない・一人で創業・お金がない

 

といった会社かと思います。

 

目次

 

・資本金10万円の会社~売上がすぐ立つ

 

・資本金10万円の会社~経費が少ない

 

・資本金10万円の会社~節税目的で設立

 

・資本金10万円の会社~世間体を気にしない

 

・資本金10万円の会社~融資を気にしない

 

・資本金10万円の会社~一人で創業

 

・資本金10万円の会社~お金がない

 

・資本金10万円の会社~売上がすぐ立つ

資本金10万円で会社設立することは

 

悪い事ではありません。

 

資本金10万円でも、売上がすぐ立つなら、売上のなかから

 

運転資金や設備資金を回せば、済むからです。

 

資本金10万円ですぐに社長から会社が借入を

 

起こしたとしても、売上があれば、社長に役員報酬をはらい

 

その役員報酬から、社長が会社にお金を貸し付けるといったことをしていれば

 

会社の運営は一応のところできてしまいます。

 

・資本金10万円の会社~経費が少ない

資本金10万円に向いているのは

 

経費の少ない会社です。

 

自宅でオンラインのコンサル等をする場合

 

資本金10万円で安いパソコンを買って、ネットにつなげば

 

初期投資が完了します。

 

 

・資本金10万円の会社~節税目的で設立

個人ですでに、多額の不動産収入がある場合

 

資本金10万円で、会社設立をし、オーナーと家族に

 

給与を払えば、所得が分散され、所得税、個人住民税の節税に

 

なるだけではなく、オーナーの相続税対策にもなります。

 

節税会社の場合、資本金がたくさんあって、信用力を高めることより

 

所得の分散などが優先されます。

 

・資本金10万円の会社~世間体を気にしない

会社法の施行前は、有限会社なら最低資本金が300万円

 

株式会社なら最低資本金が1000万円であったことからも

 

資本金10万円の会社というと、小さな会社と思われて仕方ありません。

 

大きな会社と小さな会社とを区別するのは、主観ですが

 

たとえば、資本金10万円だが、経営者の夢は無限大といっても

 

世間的には、小さな会社だと見られるでしょう。

 

・資本金10万円の会社~融資を気にしない

日本政策金融公庫の創業融資は、自己資金の9倍が融資額の

 

限度としていますが、実質的には、自己資金の2倍~3倍が融資額の

 

限度となります。

 

資本金10万円だと、創業融資は、かなり

 

厳しくなります。

 

・資本金10万円の会社~一人で創業

一人で創業するのも、資本金10万円には、向いていると思います。

 

世間体も気にせず、経費もあまり、かからないで

 

融資も不要といった一人で、気楽に会社設立したい方は

 

資本金10万円で気楽にはじめるのもありだと思います。

 

・資本金10万円の会社~お金がない

会社を設立したいが、お金があまりないという方も

 

資本金10万円に向いていると思います。

 

その場合は、設立費用が安めな合同会社を設立し

 

お金を少しでも浮かせるといいでしょう。

司法書士等に会社設立の依頼をすると
 
顧問税理士の強制なんでしょうか?
 
目次
 
・司法書士等と税理士
 
・会社設立時の税理士の選び方
 
・司法書士等と税理士
 
司法書士や行政書士のなかには
 
会社設立の手続きの終了と同時に
 
自分の知りあいの税理士に、会社の顧問をと考える方もいます。
 
長年の士業同士の付き合いが、あるので、顧問税理士を紹介するのは
 
当然です。
 
しかし、なかには、会社設立の際、別のルートで
 
税理士を探しているかたもいます。
 
その際、司法書士や行政書士の方が怒ってしまうといったことは
 
いかがかと思います。
 
そうなると、会社設立をする方の税理士を選ぶ自由が制限されることとなり
 
気まずい感じになります。
 
もっとも、その司法書士や行政書士の方の知り合いの税理士が優れているなら
 
問題はないと思います。
 
・会社設立時の税理士の選び方
 
会社設立時の税理士の選び方は、さまざまです。
 
知り合いの紹介やネットでの検索など
 
税理士を選ぶ手段も豊富なら、税理士を選ぶ条件として
 
・価格の安さ
 
・専門性
 
・年齢の近さ
 
・場所の近さ
 
なども
 
考慮されます。
 
そのなかでも、会社設立時は、規模も大きくないことから
 
価格の安い税理士が選ばれる傾向があります。
 
もっとも、価格が安いからといって、自計化を強制されるなど
 
サービス内容が伴わなければ他の税理士を探すのもいいでしょう。
 
要するに、知り合いの司法書士や行政書士からの紹介による
 
税理士が、こうした様々な要件をクリアできるか
 
どうかです。

会社設立をしたら1年目から税金がかかります。

 

会社設立1年目からは多くの会社で

 

消費税がかからないことは

 

みなさん知っているようです。

 

とはいうものの

 

決算までの期間が短いと均等割が安くなることや

 

年末調整で納める税金が0なら

 

会社で納付書を作成しなくても

 

税理士が電子申告をして済ませることなどは

 

若干、専門的な内容なためかあまり

 

知られていないようです。

 

目次

 

・会社設立1年目で納付する主な税金

 

・会社設立1年目だと均等割は安くなりがち

 

・会社設立1年目の年末調整では0納付になることも

 

・会社設立1年目は繰延資産で税金を調整できる

 

・法人成りした場合の予定納税の減額申請

 

・法人税の申告は通常より一月早くてもかまわない

 

・会社設立1年目で納付する主な税金

会社設立1年目で納付する主な税金は

 

法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税

 

固定資産税、自動車税、ゴルフ場利用税

 

不動産取得税、源泉所得税、個人住民税等です。

 

法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税

 

は定款に記載された事業年度終了日の翌日から

 

2ヵ月以内に申告書を役所に提出して納税します。

 

源泉所得税と個人住民税は

 

給与や税理士等への報酬の支払いの際に徴収し

 

原則として支払月の翌月10日までに納付します。

 

源泉所得税も個人住民税も

 

特例として半年に1回

 

納めればいい制度もありますが

 

源泉所得税の特例は

 

1月~6月までに徴収した分を7月10日まで

 

7月~12月までに徴収した分を翌年1月20まで

 

とするのにたいし

 

個人住民税の特例は、東京都北区の場合

 

6月から11月分を12月10日まで

 

12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入

 

とされ納期に微妙にズレがあります。

 

このため

 

従業員10人未満の会社では

 

源泉所得税の納期では特例をとり

 

個人住民税は毎月納付しているところがあります。

 

・会社設立1年目だと均等割は安くなりがち

会社設立1年目では

 

多くの会社が資本金等が1000万円以下

 

でかつ、従業員が50人以下

 

となると思います。

 

この場合

 

東京都内に主たる事務所等が所在する特別区では

 

均等割の年額は70000円となります。

 

ただし

 

年の中途で会社設立した場合

 

均等割は必ずしも70000円となりません。

 

平成30年10月25日に会社設立し

 

決算日が12月31日

 

資本金等が300万円

 

従業者数3人の法人の場合

 

70000×2月÷12=11600円(百円未満切り捨て)

 

となり、均等割は70000円となりません。

 

このように決算までの期間が短いと

 

会社設立1年目の均等割は抑えられますが

 

その分、消費税の免税期間が短くなるなど

 

これをもって節税できるという

 

わけではないのでご注意ください。

 

・会社設立1年目の年末調整では0納付になることも

会社設立1年目の年末調整の際

 

12月の源泉徴収された所得税の合計額が

 

年末調整還付額より少なくなる場合は

 

以後の源泉納付額を還付額で補填するため

 

還付額がなくなるまで源泉納付額は「ゼロ」と

 

電子で税務署に申告となります。

 

会社設立1年目は源泉所得税は

 

毎月ないし、半年に一回納めるものという

 

認識をもたれるかもしれませんが

 

年末調整の結果次第では

 

納める税金が0となることもあります。

 

・会社設立1年目は繰延資産で税金を調整できる

会社設立1年目は

 

開業までに

 

法人の設立登記や名刺作成

 

備品購入などの準備のために

 

支出したものが

 

数万~数十万ほどあるのが通常です。

 

こうした支出は創立費や開業費と呼ばれ

 

法人の任意でいつでも好きなだけ

 

経費にできるものです。

 

会社設立1年目で全額経費にすることも

 

会社設立1年目で半分経費にすることも

 

可能です。

 

もともと赤字ならこうした

 

調整は無用ですが

 

会社設立1年目で利益が出たら

 

こうした調整も必要かもしれません。

 

・法人成りした場合の予定納税の減額申請

個人事業主の方が

 

年の中途で会社設立すると

 

会社設立1年目とはいうものの

 

個人で予定納税を負担し

 

重荷となることがあります。

 

この場合

 

「所得税の予定納税額の減額申請書」を

 

7月15日(11月15日)までに

 

「納税見積額0円」と書いて

 

税務署に提出すると

 

予定納税の負担が減る可能性があります。

 

会社設立1年目の税金というとき

 

会社本体の税金もさることながら

 

個人時代の税金も処理しなければならない

 

場合もあるので、まさに盲点と言えます。

 

法人成りと予定納税の減額承認申請の概要

 

 

 

・法人税の申告は通常より一月早くてもかまわない

法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税

 

は定款に記載された事業年度終了日の翌日から

 

2ヵ月以内に申告書を役所に提出して納税します。

 

多くの会社では

 

決算日が6月30日なら

 

8月に法人税の申告をしますが

 

7月に法人税の申告をしたってかまわないのです。

 

7月に法人税の申告をしたって

 

事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内

 

という要件は守っています。

 

会社設立1年目で

 

すぐに納税を済ませたいと思っていれば

 

決算日から1月以内の申告も

 

検討していいかもしれません。

 

 

会社設立すると1年目から

 

しばしば通帳のコピーが必要となります。

 

通帳コピーは

 

会社設立手続き、融資、税務

 

さまざまな場面で必要となることがあります。

 

目次

 

・会社設立1年目で通帳が必要な理由

 

・出資金の払込の際に必要な通帳コピー

 

・創業融資の面談の際に必要な通帳コピー

 

・日常経理で必要な通帳コピー

 

・法人税の申告で必要な通帳コピー

 

・日本での起業と紙と通帳コピー

 

・会社設立1年目で通帳が必要な理由

会社設立1年目から

 

インターネット銀行を利用する方も

 

多くいますが

 

インターネット銀行の場合

 

日本政策金融公庫の創業融資が

 

払い込まれなかったり

 

国税の還付口座に指定できなかったりします。

 

インターネット銀行の場合

 

通帳が発行されませんが

 

通帳コピーができる銀行に口座をもつと

 

こうした点で不便となりません。

 

そのため

 

会社設立1年目では

 

ひとつくらい通帳を発行している

 

窓口のある金融機関で口座を開設したほうが

 

いいでしょう。

 

・出資金の払込の際に必要な通帳コピー

会社設立の際は

 

発起人または代表者の個人の口座に

 

出資金を払い込むと

 

通帳の表紙、裏表紙、振込のページの

 

3枚に渡り通帳コピーをとることとなります。

 

インターネット銀行の場合は

 

通帳が発行されないので

 

通帳コピーはできませんが

 

銀行名、支店名、口座番号、通帳の名義

 

振込人、振込日、金額を確認できる

 

画面をプリントすることで

 

通帳コピーの代用となります。

 

・創業融資の面談の際に必要な通帳コピー

通帳コピーは

 

日本政策金融公庫から

 

創業融資を受ける際も必要です。

 

通帳コピーは

 

創業融資を受ける際の

 

自己資金を裏付けるものと

 

考えられているからです。

 

インターネット銀行の場合は

 

通帳が発行されないので

 

通帳コピーはできませんが

 

そもそも論として

 

日本政策金融公庫では

 

インターネット銀行に融資の

 

払込をしていないため

 

創業融資で通帳コピーというと

 

窓口のある金融機関の通帳が必要です。

 

日本政策金融公庫の創業融資で

 

必要な通帳コピーは

 

最近3か月以上のものとなります。

 

日本政策金融公庫の審査で通帳はコピーでOKか?

 

・日常経理で必要な通帳コピー

会社を設立したら

 

決算までは

 

領収書を整理し、帳簿を作成します。

 

この際も通帳コピーは必要です。

 

昔は通帳コピーを定期的に税理士事務所に渡し

 

決算までに帳簿を作成するのが常でしたが

 

最近は通帳コピーに代わり

 

通帳をPDF化したものなどが

 

目立つようになりました。

 

日常経理では

 

インターネット銀行のデメリットは

 

特段ないので

 

通帳コピーに代わるものがあれば

 

それで結構です。

 

・法人税の申告で必要な通帳コピー

法人税の申告では

 

勘定科目内訳明細書のなかに

 

預貯金等の内訳書があります。

 

この預貯金等の内訳書には

 

会社が使用している預金口座の

 

・金融機関名

 

・種類

 

・口座番号

 

・期末残高

 

を書きます。

 

これを書く際には

 

通帳コピーを確認する必要があります。

 

ときどき

 

この内訳書の作成の段階で

 

会社の現金が1000万円以上超え

 

現金使途が不明となることもがありますが

 

そうなると

 

銀行からの融資が受けづらくなるので注意が必要です。

 

・日本での起業と紙と通帳コピー

日本に紙が伝来してから

 

1500年以上と言われるなか

 

インターネットの歴史は

 

まだ25年くらいでしかありません。

 

こうした年月の長さの違いからか

 

紙である通帳コピーは

 

いまだ日本人がお金の確認をする

 

有効な手段となっています。

 

将来的に融資でも税務でも

 

会社設立1年目から電子化されるとしても

 

日本人がお金の動きを確認する手段として

 

通帳コピーは一定の役割を果たすでしょう。

 

いまだに通帳コピーが

 

さまざまな場面で使われるのはなぜか

 

考えると

 

日本人の紙への執着心が見えてくるようです。

 

 

 

 

小難しいことは、さておき

 

法人化してから、平均的な生活をし

 

法人化で節税ができることを前提とすると

 

ざっくりとした法人化の際の利益の目安は、330万円

 

法人化の際の売上の目安は、1000万円くらいと推測します。

 

目次

 

・ざっくりとした法人化の際の利益や売上の目安の前提:毎月の給与20万円~30万円

 

・ざっくりとした法人化の際の利益の目安:330万円くらい

 

・ざっくりとした法人化の際の売上の目安:1000万円くらい

 

・ざっくりとした法人化の際の利益、売上の目安:まとめ

 

・ざっくりとした法人化の際の利益や売上の目安の前提:毎月の給与20万円~30万円

・法人化してから、平均的な生活ができること

 

・法人化で、節税ができること

 

を踏まえると

 

ざっくりとした法人化の際の利益や売上の目安の前提として

 

法人化してからの毎月の給与を20万円から30万円くらい

 

に設定してもいいのではないかと思います。

 

総務省統計局が公表している2022年の単身世帯の家計調査結果からは

 

一人暮らしの1ヵ月あたりの生活費の平均は、約18万円でした。

 

法人化してからの月収が20万円から30万円くらいだとすると

 

そこから、源泉徴収される所得税や住民税、控除される社会保険料などを引くと

 

手取りがちょうど、この生活費の平均近辺となります。

 

この法人化してからの毎月の給与を20万円から30万円くらいとり

 

かつ、法人化する際の目的を節税とした場合の

 

・法人化の際の利益の目安330万円くらい

 

・法人化の際の売上の目安は、1000万円くらい

 

の根拠を以下、簡潔に述べてゆきます。

 

・ざっくりとした法人化の際の利益の目安:330万円くらい

法人化の際の利益の目安(個人事業主の事業所得)は

 

330万円くらいです。

 

所得税率は、個人事業主の利益が330万円を超えると

 

20%以上の税率となります。

 

法人化し、この利益330万円にたいし

 

役員報酬として給与を年間300万円、自分に支払えば

 

給与所得に対する所得税率は、5%に抑えられます。

 

ちなみに

 

資本金1億円以下の会社を設立し

 

年間の会社の利益が、800万円以下なら、法人税は15%です。

 

役員報酬として給与を年間300万円、自分に支払えば

 

毎月の給与は、25万円です。

 

所得税率や法人税率を抑えつつ、かつ

 

一人暮らしの平均生活費を稼ぐためには

 

法人化の際の利益の目安は、330万円くらいと考えられます。

 

・ざっくりとした法人化の際の売上の目安:1000万円くらい

法人化の売上の目安は、1000万円くらいです。

 

インボイス制度の始まる前は

 

個人事業主で、前々年の課税売上高が1000万円を超えると

 

当年は消費税がかかるため、個人事業主を2年続け、消費免税となり

 

資本金1000万円未満で会社設立をし消費税の免税期間を伸ばす方も多くいました。

 

インボイス制度が始まってからは、消費税の納税義務の判定というより

 

個人事業主で売上1000万円くらいないと

 

法人化後も、まとまった役員報酬がとれないという意味合いが強いです。

 

というのも、個人事業主で売上1000万円くらいないと

 

売上から、諸経費を引いた個人事業主の利益が

 

先ほどのような330万円も出ることが難しいからです。

 

・ざっくりとした法人化の際の利益、売上の目安:まとめ

このコラムの試算は

 

一人暮らしの個人事業主が法人化した場合の

 

利益や、売上の目安です。

 

家族がいる場合や共働きの場合

 

一人暮らしの生活費が平均より低めの場合などでは

 

法人化してからの利益や売上の目安は

 

上がったり、下がったりすることもあり得ます。

 

あくまで、法人化の際の一つの参考としつつ

 

法人化後の具体的な利益や売上の予想といったことは

 

税理士等とも、相談するといいでしょう。

 

 

会社設立してからの法人名義の銀行口座の開設に関する

 

基礎知識です。

 

目次

 

・会社設立して、法人名義の銀行口座が必要な理由

 

・会社設立して、おすすめの法人名義の銀行口座とは

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るタイミング

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るのに必要な資料

 

・まとめ

 

・会社設立して、法人名義の銀行口座が必要な理由

会社設立して、法人名義の銀行口座が必要な理由は

 

得意先からの入金や社会保険料などの支払にあたり

 

法人名義の銀行口座があると、管理しやすいからです。

 

よくあるのが、会社設立してからも、社長の個人名義の口座を

 

そのまま、使い続けるケースです。

 

この場合、個人の生活費と会社のお金が、混同するため

 

会社のお金の管理が煩雑になりがちです。

 

また、得意先に売上の請求をする際

 

社長の個人名義の口座をそのまま使用すると

 

得意先から不信感がもたれる場合もあります。

 

会社設立して、法人名義の銀行口座を開設するのは

 

会社の信用力を維持するためでもあるのです。

 

・会社設立して、おすすめの法人名義の銀行口座とは

会社設立して、おすすめの法人名義の銀行口座とは

 

会社の本店の近くで、使える法人名義の銀行口座です。

 

法人名義の銀行口座の候補としては

 

・都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合・ネット銀行

 

などが、あげられますが

 

会社の近くの金融機関であれば、会社設立してから

 

融資の相談も気軽にできますし

 

会社の近くのATMで使えるネット銀行であれば

 

お金を引き出しやすいです。

 

なお、会社設立して、日本政策金融公庫から、創業融資を受ける方もいると思いますが

 

日本政策金融公庫には、お金を預けられません。

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るタイミング

会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るタイミングは

 

会社設立をした後です。

 

会社設立の前に、法人名義の銀行口座は、開設できません。

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るのに必要な資料

会社設立してから、法人名義の銀行口座の開設の手続きには

 

必ず、会社の代表者が向かいます。

 

法人名義の銀行口座の開設で必要な資料は

 

銀行によって、異なりますが、一般的に、以下のようなものです。

 

・定款

 

・履歴事項全部証明書

 

・印鑑証明書

 

・会社の実印、銀行印

 

・代表者の身分証明書

 

また、これらに加え

 

会社の実態を確認する資料として

 

税務署に提出した法人設立届出書や、会社のホームページ等が

 

求められることもあります。

 

・まとめ

会社設立をしたら、法人名義の銀行口座は、すぐ開設したほうがいいでしょう。

 

そのためには、会社の本店の近くで使用可能な金融機関をいくつか調べ

 

法人名義の銀行口座の開設に必要な書類や

 

法人名義の銀行口座の開設までの手続きの流れや

 

期間といったものを確認する必要があります。

 

 

合同会社の設立は

 

よくもわるくも

 

株式会社に比べ

 

設立手続きが簡単な点かもしれません。

 

さすがに個人事業主のように

 

税務署に開業届を出せば

 

すぐに開業できるといったほどの簡便さは

 

ありませんが

 

合同会社の設立の手続きの簡便さは

 

定款認証の不要といったところにも

 

現れているようです。

 

合同会社の定款認証不要のメリット

合同会社の定款認証不要のメリットは

 

株式会社に比べたら

 

簡単に会社設立できるという点でしょう。

 

公証役場での定款認証では

 

会社の商号、事業目的、本店所在地

 

といった定款の絶対的記載事項に漏れがにないか

 

定款の誤字脱字がないかといったことを

 

細かくチェックしてくれる分

 

手間がかかるようです。

 

自分で株式会社の設立をする場合は

 

こうした手間が思ったよりかかると

 

想定されるため

 

自分で会社を設立するなら

 

定款認証が不要である

 

合同会社のほうが設立の手間がかからなくて

 

いいかもしれません。

 

またそもそも論として

 

合同会社の場合

 

組織が簡便なため

 

株式会社に比べ

 

定款の内容も半分程度と

 

定款のボリュームも少ないのも特徴です。

 

合同会社の定款認証不要のデメリット

合同会社の定款認証が不要だと

 

一見、いいことづくめのようですが

 

実はそうでもありません。

 

公証役場は

 

裁判官や検察官のOBが多く

 

公証役場で定款の認証を受けることは

 

それなりのお墨付きがあると言えます。

 

また定款の記載内容について

 

公証役場のチェックが受けられるというのも

 

定款認証のメリットです。

 

合同会社の場合

 

こうしたお墨付きやチェックがないため

 

定款認証の不要は

 

メリットばかりではないのです。

 

それに定款の認証と言っても

 

司法書士などの専門家に頼めば

 

それほど苦ではありません。

 

合同会社の定款認証不要のメリットは

 

あくまで自分で合同会社を設立する場合に

 

享受できるのであって

 

専門家に依頼した場合は

 

それほどのメリットでもないと

 

考えることもできます。

 

 

 

 

個人事業主の所得には

 

配当という考えはありませんが

 

合同会社を作ると

 

株式会社と同様に

 

利益を分配して、配当ができます。

 

目次

 

・会社の利益とは

 

・会社の利益の分配の仕方と合同会社の自由度

 

・会社の利益は分配しないことも重要

 

・会社の利益とは

利益は売上から経費を引いたものです。

 

個人事業主にとって利益とは

 

総収入金額から必要経費を差し引いたあとの

 

金額をいいます。

 

個人事業主は自分の事業から

 

自分に給与を払えないので

 

個人事業主の利益は

 

会社でいえば

 

役員報酬を引く前の利益

 

と言えるかもしれません。

 

逆にいえば

 

会社の利益とは

 

個人事業主の所得から社長の役員報酬を引いたもの

 

と解することができます。

 

もっともこれは利益を損益計算の観点から

 

見たにすぎません。

 

会社の利益には別の見方もあります。

 

会社設立の際に

 

合同会社であれ、株式会社であれ

 

資本金を払い込みます。

 

この資本金の払い込みを種とするなら

 

会社の利益は果実と言えます。

 

出資者は利益という果実が欲しいから

 

会社にお金を払いこむのです。

 

個人事業主の利益の場合

 

個人事業主が会社という事業体ではなく

 

自分に出資するというのは

 

物理的に無理なので

 

利益分配という考えは生じません。

 

・会社の利益の分配の仕方と合同会社の自由度

会社の利益の分配の典型は

 

配当です。

 

株式会社の場合

 

利益は出資比率に応じますが

 

合同会社の場合

 

出資比率に関係なく

 

自由に利益の分配比率を決められます。

 

会社の利益の分配は

 

決算後に役員報酬を増額することや

 

決算前に設備投資をすること

 

決算対策として倒産防止共済に入り節税すること

 

など、さまざまな形で行われますが

 

基本的には

 

出資者への利益の還元である以上

 

配当が代表的なものとなります。

 

株式会社の場合

 

お金をたくさん出した人が

 

配当をたくさん受け取れますが

 

合同会社の場合

 

お金をたくさん出さなくても

 

技術力やノウハウを出して

 

貢献すれば

 

出資比率にかかわらず

 

自由に配当を受け取れます。

 

利益分配の比較をすると

 

株式会社は

 

お金をたくさん出した人が強く

 

合同会社は

 

お金以外も考慮される点

 

合同会社の自由度は

 

こうしたところにも

 

強く表れるようです。

 

なお、会社から利益の分配を受けた場合

 

個人の給与とはならず

 

配当所得として課税されます。

 

利益を配当で分配する場合

 

所得税の確定申告の検討をしましょう。

 

・利益は分配しないことも重要

実務で中小企業を見ていると

 

配当している会社は

 

10社に1社もないと感じます。

 

株式会社の場合

 

配当するにあたり

 

株主総会を開き

 

配当調書を作成し

 

配当金を振り込むなどの手続きを踏むより

 

決算後に

 

議事録を作成し

 

役員報酬を増額したほうが簡単だからです。

 

利益が出たら

 

むやみに配当せずに

 

役員報酬を増額して対応したり

 

そのままお金をためておくのも有効な選択肢です。

 

中小企業で配当ができるとい会社は

 

よほどしっかりした会社です。

 

合同会社はたしかに

 

配当の自由度は高いですが

 

配当をする前に

 

配当以外の利益の分配の仕方がないかどうか

 

顧問税理士と相談するといいでしょう。

 

 

会社設立は

 

自分でやると大変です。

 

司法書士や税理士に

 

外注することで楽になります。

 

会社設立の外注が

 

お得な5つの理由を書いてみます。

 

目次

 

会社設立の外注①流れ

 

会社設立の外注②税務届出

 

会社設立の外注③運転資金

 

会社設立の外注④帳簿の作成

 

会社設立の外注⑤税務申告

 

会社設立の外注:まとめ

 

会社設立の外注①流れ

会社設立を外注する際に

 

流れを抑えておきましょう。

 

会社設立の流れは

 

①商号などの会社概要の決定

 

②類似商号の調査

 

③定款認証

 

④資本金払込

 

⑤設立登記申請

 

⑥設立後の税務など

 

外注することで、これらの手続きがミスなくスムーズに実行できます。

 

会社設立の外注②税務届出

会社設立の際に、税務署に出す主な届出は

 

下記のようなものです。

 

・法人設立届出書

 

・青色申告の承認申請

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

・給与支払事務所等の開設届出書

 

・インボイスの登録申請書

 

これらの届出も税理士に外注すれば

 

会社が税務署に行く必要はありません。

 

会社設立の外注③運転資金

会社設立の外注では、運転資金の相談も検討しましょう。

 

日本政策金融公庫や自治体の創業融資の計画書作成なども

 

税理士事務所に外注できる場合があります。

 

会社設立の際に、自己資金だけで足りるなら

 

あえてこうしたサポートを外注する必要はありませんが

 

そうでない場合、こうしたサポートの

 

外注を検討していいでしょう。

 

会社設立の外注④帳簿の作成

会社設立したら、9割の法人は、青色申告なので帳簿を作成します。

 

帳簿の作成の外注は、一般的には、税理士事務所です。

 

税理士事務所に、記帳代行を外注すれば、丸投げできます。

 

会社設立の外注⑤税務申告

個人の場合は、自分で確定申告していても

 

会社設立をしたら確定申告を税理士に外注する方は多いです。

 

法人税の申告書は、所得税の申告書と異なり

 

複雑なためか、正確さを期して

 

税理士に外注する方が多いです。

 

会社設立の外注:まとめ

会社設立の外注というとき、多くの方が、税理士に相談します。

 

税理士の相談のメリットは、会社設立から、運営、会計、税務まで

 

トータルに相談できる点です。

 

もちろん、税理士を経由して司法書士や行政書士等の

 

専門家の紹介ができます。

 

会社設立後は、種々の手続きがあります。

 

これらを正確に処理するためにも、会社設立の際は外注を検討するといいでしょう。

見出し

会社設立時に代表を妻名義にする方もいます。

 

会社設立時に代表を妻名義にするメリットやデメリットについて

 

まとめてみました。

 

目次

 

・会社設立時に妻名義にするメリット

 

・会社設立時に妻名義にするデメリット

 

会社設立時に妻名義にするメリット

会社設立時に代表を妻名義にするメリットは以下のようなものが考えられます。

 

会社設立時に妻名義にするメリット①夫が本業に専念できる

会社の代表は、本業だけに専念するわけにはいきません。

 

会社の代表は銀行や税務署といった外部の利害関係者との

 

付き合いもこなさなければなりません。

 

会社の代表を妻名義としこうした役割を

 

担ってもらえると夫は本業に集中しやすくなります。

 

会社設立時に妻名義にするメリット②融資の可能性が広がる

融資を受ける際に会社の代表者=保証人と

 

なることがあります。

 

夫の信用情報に傷がある場合、会社の代表者を

 

妻名義とすることで融資の可能性を

 

広げることができます。

 

会社設立時に妻名義にするメリット③夫の副業がばれない

副業で会社設立する場合、夫の名義で役員登記すると

 

サラリーマンなら、副業がばれる可能性があります。

 

しかし、会社設立の際に、代表を妻名義にすると

 

副業がばれるリスクを減らせます。

 

会社設立時に妻名義にするメリット④節税になる

会社設立時に代表を妻名義とし

 

妻に役員報酬を支払えば

 

副業で会社設立をした場合

 

夫は本業の給与に課税

 

妻は副業の給与に課税となり

 

所得の分散が図られ

 

節税となりえます。

 

もっともこうしたやり方が

 

節税方法としていいことなのかは各自のご判断でお願いいたします。

 

・会社設立時に妻名義にするデメリット

会社設立時に代表を妻名義にする

 

デメリットは以下のような

 

ものが考えられます。

 

会社設立時に妻名義にするデメリット①創業融資に難

会社設立の際に妻に事業経験が足りない場合

 

創業融資が受けづらくなります。

 

夫に事業経験が豊富で補佐する場合でも

 

相応の説明が求められます。

 

会社設立時に妻名義にするデメリット②妻が扶養から外れる

会社設立時に代表を妻名義にし、妻に役員報酬を支払う場合

 

収入が年間103万を超えると所得税の配偶者控除を受けられなくなる

 

可能性が生じます。

 

会社設立時に妻名義にするデメリット③実質は夫

会社設立の際に代表を妻名義としても

 

実質的な経営者が夫の場合

 

融資であれ、税務申告であれ、夫を中心に話が進みます。

 

そのため、名義が妻でも

 

夫の負担は減ることはありません。

 

 

 

 

見出し

日本政策金融公庫の新規開業実態調査では

 

2017年にはじめて開業時の自己資金の

 

平均が200万円台となり、3年連続で、200万円台です。

 

目次

 

・資本金の平均200万円台へ?

 

・資本金200万円起業の考え方

 

・資本金の平均200万円台へ?

日本政策金融公庫が、1991年から毎年行っている

 

新規開業実態調査では、公庫が融資した企業のうち

 

調査対象となっているのが、個人と法人で6:4くらいです。

 

調査件数が、8000事業者ほどで、法人は、3200社ほどと推計されます。

 

2019年の新設法人数が、約13万社ほどなので

 

調査法人の数は、少ないと言えますが、それでも

 

ひとつの参考にはなろうかと思います。

 

この新規開業実態調査では、自己資金の平均が

 

2017年にはじめて、200万円台となり

2017年 287万円

 

2018年 292万円

 

2019年 262万円

 

と調査開始以来、最も少なくなっています。

 

自己資金と資本金は、同じ意味合いです。

 

資本金の平均が、300万円と言われてきたなかで

 

資本金の平均は、ついに、200万円台にまで下がってしまう

 

かもしれません。

 

・資本金200万円起業の考え方

資本金200万円台で、起業する方の特徴として

 

・管理職の経験が少ない

 

・中古などで起業の資金を節約している。

 

・起業準備期間が短い

 

といった点が、あるかと思います。

 

資本金200万円台だと、たしかに、起業までの期間が、短縮され

 

自由な時間を早くゲットできるといったメリットはあります。

 

また公庫の新規開業実態調査でも、自己資金200万円台で

 

創業融資が受けられる可能性があることから

 

起業してからの当面の資金繰りも、なんとかなりそうです。

 

しかし

 

資本金が200万円台で、起業するのは

 

やはり、少額起業といわれるでしょう。

 

その際は、得意先の確保が起業前にできていることや

 

起業前に、税理士らお金の専門家との連携ができていることなど

 

起業資金の不足や起業までの準備期間の短さといったものを補うための手段を

 

確保しておく必要があります。

 

松下幸之助も、起業したてのころは、売価のつけ方すら、わからなったそうです。

 

経営の神様ですら、起業したてのころは

 

とりわけ、数字に疎くなりがちです。

 

資本金200万円台で、少額の起業をしようと思ったら

 

まずは税理士に相談するといいでしょう。

見出し

株式会社と合同会社の違いの一つに

 

役員の任期の違いがあります。

 

目次

 

・株式会社の役員の任期

 

・合同会社の役員の任期

 

・株式会社の役員の任期

株式会社の役員の任期は

 

定款に特に定めがない場合

 

取締役が原則2年

 

会計参与が原則2年

 

監査役が原則4年です。

 

定款に定めた場合

 

取締役が1年~10年

 

会計参与が1年~10年

 

監査役が4年~10年

 

の間で役員の任期を定めることができます。

 

役員の任期が満了したあとも

 

継続して役員でいる場合は

 

登記が必要です。

 

登記の際は登録免許税が必要です。

 

国税庁のHPでは

 

「取締役又は代表取締役若しくは

 

監査役等に関する事項の変更の登記」

 

として株式会社の役員の登記にあたり

 

申請件数 1件につき3万円

 

(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)

 

の登録免許税を定めています。

 

株式会社の場合

 

従業員は社長一人であっても

 

株主総会や取締役の選任の際の議事録が

 

必要となります。

 

取締役の候補が複数いる会社で

 

定期的に役員を変更する場合は

 

役員の任期を短くすることもあるでしょう。

 

しかし

 

こうした役員の任期満了にともなう

 

重任登記の手続きの煩雑さを回避するため

 

新設法人の多くが

 

株式会社の場合、役員の任期を

 

設立時から最長の10年としています。

 

小さな株式会社の場合

 

役員の任期がいつ終わるかというのは

 

ともするとチェックがもれるおそれがあります。

 

小さな株式会社の場合

 

役員が交代するのは

 

事業承継の場合が多いためか

 

役員の任期など

 

みなさんほとんど意識していません。

 

新設法人の多くが

 

役員の任期を最長の10年にするのも

 

任期がいつ終わるかといったことを

 

あまり意識しなくていいためだとも思われます。

 

ちなみに

 

役員の任期を過ぎて登記をしないと

 

裁判所から過料が課せられることもあります。

 

株式会社の場合

 

役員の任期も甘くみられない現実があります。

 

・合同会社の役員の任期

合同会社では

 

業務執行社員や代表社員には

 

役員の任期がありません。

 

合同会社では

 

株式会社と異なり

 

役員の重任登記は必要ありません。

 

その分

 

合同会社では株式会社に比べて

 

登記費用や株主総会の議事録を作成する

 

手間などを省くことができます。

見出し

2006年5月の会社法施行以降

 

合同会社の数は増えています。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立することも日常的となりました。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立するメリット・デメリットとは?

 

目次

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

①資本金10万円だと時間が短縮

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

②資本金10万円だと安く設立できる

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

③資本金10万円は恥ずかしくない

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

①資本金10万円と許認可

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

②資本金10万円と融資

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

③資本金10万円と運転資金

 

合同会社を資本金10万円のメリット①資本金10万円だと時間が短縮

合同会社で

 

資本金が10万円だと

 

会社設立にあたり

 

資本金を貯めるまでの

 

期間は短くなり

 

長い準備期間を経なくても

 

会社設立は可能となります。

 

また、合同会社の設立は

 

通常2~3週間と

 

株式会社に比べ

 

短めとなっています。

 

会社を手軽に早めに

 

設立するには

 

合同会社の資本金10万円

 

というのは

 

メリットでしょう。

 

合同会社を資本金10万円のメリット②資本金10万円だと安く設立できる

資本金は会社の元手であり

 

いったん出資者から離れます。

 

資本金が10万円の会社を

 

設立するほうが

 

資本金が100万円の会社を

 

設立するよりも

 

出資者の感覚としては

 

安上りです。

 

会社の設立費用も

 

合同会社は株式会社に比べて

 

安上りです。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立するのは安上りです。

 

合同会社を資本金10万円のメリット③資本金10万円は恥ずかしくない

会社法の施行前は

 

株式会社の最低資本金が1000万円

 

合同会社と同様の位置づけだった

 

有限会社の最低資本金が300万円

 

だったこともあり

 

株式会社のほうが

 

ブランド力があるようですが

 

2019年の東京商工リサーチの

 

調査では、新設法人の

 

4社に一社は合同会社となっており

 

その数は右肩上がりに

 

増えていることから

 

合同会社を設立することは

 

一般的となりつつあります。

 

また、サラリーマンの

 

副業等で合同会社を設立する場合

 

資本金10万円も

 

珍しくありません。

 

合同会社を資本金10万円

 

で設立することは

 

ごく一般的になりつつあります。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット①資本金10万円と許認可

業種によっては

 

一般建設業が

 

資本金500万円以上を

 

要件とするなど

 

許認可における要件があります。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立してしまうと

 

こうした要件に

 

ひっかかる可能性もあります。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット②資本金10万円と融資

合同会社を資本金10万円で

 

設立すると

 

公庫の創業融資は

 

受けづらくなります。

 

資本金の9倍までというのは

 

建前です。

 

実際は、その2倍~3倍が多いです。

 

資本金10万円で合同会社を

 

設立して数十万の融資というのは

 

運転資金の見積等からして

 

厳しいかと思います。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット③資本金10万円と運転資金

合同会社を資本金10万円で

 

設立しても

 

その後の運転資金は

 

すぐになくなります。

 

資本金が少ないと

 

その補填のために

 

後日、融資を受けようと思っても

 

審査が通りづらくなります。

 

 

 

見出し

最近、会社を作った方から

よく聞く声として、

「会社を作ったからには、税金もちゃんとしたい。」

という声を聞きます。

川口市では、

近年、芝園町、西川口を中心に

外国人が増え、とりわけ、

中国人の方が増えています。

同時に中国人で事業を始める人が増えていますが、

そのなかには、慣れない日本で

税金も真面目に納めたいという人がいます。

会社を作ったら、かかる税金の主なもの

・法人税

・地方法人税

・法人事業税

・法人県民税

・法人市民税

・消費税

・源泉所得税

 

これらのうち、

・法人税

・地方法人税

・法人事業税

・法人県民税

・法人市民税

・消費税

は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に

申告して納税しなければなりません。

 

法人税・地方法人税・消費税

川口市の場合

国税である法人税と地方法人税、消費税は、

川口税務署か、西川口税務署に申告します。

川口税務署と西川口税務署では、

同じ川口市でも管轄エリアが異なるので

どちらの税務署に申告するかは、ご注意ください。

 

法人事業税・法人県民税・法人市民税

法人事業税・法人県民税は、川口県税事務所に申告します。

法人住民税は、川口市役所に申告します。

 

納税は金融機関か税務署に納付書を添えて

納付するのが一般的かと思います。

なお、納付書は、事業年度終了から申告期限までの間に

川口税務署または、西川口税務署

川口県税事務所、川口市役所から

会社の本店所在地に送られてゆきます。

 

源泉所得税

毎月納める場合

源泉所得税は、

役員や社員の合計が10人以上の時は、

毎月、税務署に納める必要があります。

 

半年に一回納める場合

役員や社員の合計が10人未満の時は、

1月~6月に給与を支払った分は、7月10日まで

7月~12月に給与を支払った分は、翌年1月20日まで

に税務署に納める必要があります。

 

税務署からのお知らせ

この源泉所得税ですが、

会社を設立する際に、

給与支払事務所等の開設届出書や

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などを提出していると、

税務署から茶色い封筒で

納付書や

年末調整のおしらせが届きます。

 

賃金台帳・給与計算

これらの書類が税務署から届く前に、

賃金台帳をととのえ、

源泉所得税や個人住民税、

健康保険や厚生年金、雇用保険といった

社会保険料の控除額も計算できるように

しておきましょう。

 

その他の税金

会社が納める税金は上記以外にも

固定資産税や特別徴収する個人住民税

自動車税などさまざまあります。

また、法人税や消費税をたくさん納めると、

中間納付として

年の中途で税金を納めることにもなります。

ただし、

会社や会社に関与する会計事務所のほうで

計算して納税するのは、

上記の

・法人税

・地方法人税

・法人事業税

・法人県民税

・法人市民税

・消費税

・源泉所得税

が主なものとなります。

 

納税計画のすすめ

これらの税目について

いつまでにどこに納付するのか

を押さえておいて、

会計事務所と相談しながら、

年間の納税計画などを

作成するとよいでしょう。

こうすることで

税金の申告もれを防ぎ、

突然の税務調査等の恐れもなくなります。

会社を設立したら、

会計事務所と相談のうえ、

計画的に納税を済ませましょう。

 

見出し

会社設立して、初めての決算をむかえる方へ

 

・決算とは、そもそも何をさすのか

 

・決算の流れ

 

・初めての決算をどう乗り切るか

 

・決算しないとどうなるか

 

簡単に説明します。

 

目次

 

・会社設立して、初めての決算:決算とは、そもそも何をさすのか

 

・会社設立して、初めての決算:決算の流れ

 

・会社設立して、初めての決算:初めての決算をどう乗り切るか

 

・おわりに:会社設立して、決算しないとどうなるか

 

・会社設立して、初めての決算:決算とは、そもそも何をさすのか

決算とは、決算書をつくることを意味します。

 

決算書とは

 

会社の現金や、借入、資本金などをのせた貸借対照表や

 

会社の売上や経費、利益をのせた損益計算書などを

 

総称したものですが

 

決算と、一言で言っても、その意味は、もう少し広いです。

 

というのも、会社の場合、事業年度の終了の翌日から

 

2ヶ月以内に、決算書を添付したうえで、法人税等の申告書を提出し

 

納税がある場合には、納税まで済ます必要があるからです。

 

つまり、会社の決算とは、決算書の作成に加え

 

税務書類の作成や納税までをさすため

 

意外と、その意味するところは、広いです。

 

こうした決算の意味するところが、意外と広いため

 

決算とは、決算書をつくることだけだと考えている方の場合

 

その流れや、その乗り切り方を確認する必要があります。

 

・会社設立して、初めての決算:決算の流れ

会社設立して、初めての決算の大まかな流れは

 

帳簿をつける→決算書や税務書類を作って、提出する→納税する

 

といったものです。

 

会社設立して、初年度で売上が1億円を超えるような会社の場合

 

事業年度終了してから、帳簿をつけていては

 

申告期限に間に合わないおそれも出てきます。

 

初めての決算をスムーズに行うためには

 

事業年度終了までに、いかに帳簿をこまめにつけておくかが

 

ポイントです。

 

・会社設立して、初めての決算:初めての決算をどう乗り切るか

会社設立して、初めての決算をどう乗り切るかですが

 

会社設立して、初めての決算を

 

自力で乗り切るかたは、ほとんどいません。

 

9割の会社は、税理士に任せています。

 

というのも

 

会社の決算とは、決算書の作成に加え

 

税務書類の作成や納税までをさし

 

税金と密接なつながりがあり

 

これらの書類の作成には、専門知識が必要だからです。

 

・おわりに:会社設立して、決算しないとどうなるか

ここまで、このコラムを読んでくれた方で

 

会社の決算は、税金と密接なつながりがあるということで

 

いっそ、決算しなかったら、税金も納めなくていいんじゃないか?

 

と思った方もいるかもしれませんが

 

そうした考えは、危険です。

 

会社設立して、決算をずっとしないままだと

 

後日、税務調査が入るリスクが高まります。

 

そうなると、追徴課税などにより

 

まじめに決算して、納税していた以上の税金を納めることになります。

 

また、決算しないままだと、会社の運転資金の借入を

 

銀行からしたくても、融資がおりません。

 

そのため、会社設立したら、まじめに

 

決算するのが、ベストです。

旦那が会社を立ち上げる際、注意したいことを
 
2つほど、あげてみます。
 
目次 
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと①妻の役員報酬
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと②妻の役員登記
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと:まとめ
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと①妻の役員報酬
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
注意したいことのひとつに
 
妻の役員報酬があります。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
妻に役員報酬を支給する場合
 
社会保険料もあわせ
 
年間、いくらにするか試算しないと
 
役員報酬や社会保険料が高すぎて、払えなくなったり
 
その逆に低すぎて、法人税等を多めに払うことに
 
なったりします。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
妻に役員報酬を支給しない場合
 
妻が他で働いている場合と
 
妻が全く働いていない場合に分かれますが
 
その際、旦那が配偶者控除を受けられるかどうかも
 
検討していいでしょう。
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと②妻の役員登記
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
妻が代表となり、役員登記をすることがあります。
 
旦那が会社を立ち上げるといっても
 
旦那の過去の信用情報に傷があると
 
旦那を代表として役員登記した場合
 
融資で不利になることがあります。
 
もっとも
 
妻を代表としたとしても
 
創業融資の際
 
妻に旦那の立ち上げた会社と同一業種での
 
経験が豊富でないと
 
その理由を求められることがあります。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
融資を検討する場合
 
旦那の過去の信用情報や妻の同一業種での勤続年数なども
 
念のため、確認するといいでしょう。
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと:まとめ
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
注意したいこととして
 
会社を立ち上げたあとの運転資金を
 
どうするかが問題となることが多いです。
 
その際、妻に役員報酬を支給するのかどうか
 
妻を役員登記するのかどうかなど
 
さまざまな選択肢が生じることがあります。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
こうしたさまざまなことを検討する意味でも
 
会社を立ち上げる前に
 
一度、税理士等と相談されるといいでしょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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