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小難しいことは、さておき

 

法人化してから、平均的な生活をし

 

法人化で節税ができることを前提とすると

 

ざっくりとした法人化の際の利益の目安は、330万円

 

法人化の際の売上の目安は、1000万円くらいと推測します。

 

目次

 

・ざっくりとした法人化の際の利益や売上の目安の前提:毎月の給与20万円~30万円

 

・ざっくりとした法人化の際の利益の目安:330万円くらい

 

・ざっくりとした法人化の際の売上の目安:1000万円くらい

 

・ざっくりとした法人化の際の利益、売上の目安:まとめ

 

・ざっくりとした法人化の際の利益や売上の目安の前提:毎月の給与20万円~30万円

・法人化してから、平均的な生活ができること

 

・法人化で、節税ができること

 

を踏まえると

 

ざっくりとした法人化の際の利益や売上の目安の前提として

 

法人化してからの毎月の給与を20万円から30万円くらい

 

に設定してもいいのではないかと思います。

 

総務省統計局が公表している2022年の単身世帯の家計調査結果からは

 

一人暮らしの1ヵ月あたりの生活費の平均は、約18万円でした。

 

法人化してからの月収が20万円から30万円くらいだとすると

 

そこから、源泉徴収される所得税や住民税、控除される社会保険料などを引くと

 

手取りがちょうど、この生活費の平均近辺となります。

 

この法人化してからの毎月の給与を20万円から30万円くらいとり

 

かつ、法人化する際の目的を節税とした場合の

 

・法人化の際の利益の目安330万円くらい

 

・法人化の際の売上の目安は、1000万円くらい

 

の根拠を以下、簡潔に述べてゆきます。

 

・ざっくりとした法人化の際の利益の目安:330万円くらい

法人化の際の利益の目安(個人事業主の事業所得)は

 

330万円くらいです。

 

所得税率は、個人事業主の利益が330万円を超えると

 

20%以上の税率となります。

 

法人化し、この利益330万円にたいし

 

役員報酬として給与を年間300万円、自分に支払えば

 

給与所得に対する所得税率は、5%に抑えられます。

 

ちなみに

 

資本金1億円以下の会社を設立し

 

年間の会社の利益が、800万円以下なら、法人税は15%です。

 

役員報酬として給与を年間300万円、自分に支払えば

 

毎月の給与は、25万円です。

 

所得税率や法人税率を抑えつつ、かつ

 

一人暮らしの平均生活費を稼ぐためには

 

法人化の際の利益の目安は、330万円くらいと考えられます。

 

・ざっくりとした法人化の際の売上の目安:1000万円くらい

法人化の売上の目安は、1000万円くらいです。

 

インボイス制度の始まる前は

 

個人事業主で、前々年の課税売上高が1000万円を超えると

 

当年は消費税がかかるため、個人事業主を2年続け、消費免税となり

 

資本金1000万円未満で会社設立をし消費税の免税期間を伸ばす方も多くいました。

 

インボイス制度が始まってからは、消費税の納税義務の判定というより

 

個人事業主で売上1000万円くらいないと

 

法人化後も、まとまった役員報酬がとれないという意味合いが強いです。

 

というのも、個人事業主で売上1000万円くらいないと

 

売上から、諸経費を引いた個人事業主の利益が

 

先ほどのような330万円も出ることが難しいからです。

 

・ざっくりとした法人化の際の利益、売上の目安:まとめ

このコラムの試算は

 

一人暮らしの個人事業主が法人化した場合の

 

利益や、売上の目安です。

 

家族がいる場合や共働きの場合

 

一人暮らしの生活費が平均より低めの場合などでは

 

法人化してからの利益や売上の目安は

 

上がったり、下がったりすることもあり得ます。

 

あくまで、法人化の際の一つの参考としつつ

 

法人化後の具体的な利益や売上の予想といったことは

 

税理士等とも、相談するといいでしょう。

 

 

会社設立してからの法人名義の銀行口座の開設に関する

 

基礎知識です。

 

目次

 

・会社設立して、法人名義の銀行口座が必要な理由

 

・会社設立して、おすすめの法人名義の銀行口座とは

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るタイミング

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るのに必要な資料

 

・まとめ

 

・会社設立して、法人名義の銀行口座が必要な理由

会社設立して、法人名義の銀行口座が必要な理由は

 

得意先からの入金や社会保険料などの支払にあたり

 

法人名義の銀行口座があると、管理しやすいからです。

 

よくあるのが、会社設立してからも、社長の個人名義の口座を

 

そのまま、使い続けるケースです。

 

この場合、個人の生活費と会社のお金が、混同するため

 

会社のお金の管理が煩雑になりがちです。

 

また、得意先に売上の請求をする際

 

社長の個人名義の口座をそのまま使用すると

 

得意先から不信感がもたれる場合もあります。

 

会社設立して、法人名義の銀行口座を開設するのは

 

会社の信用力を維持するためでもあるのです。

 

・会社設立して、おすすめの法人名義の銀行口座とは

会社設立して、おすすめの法人名義の銀行口座とは

 

会社の本店の近くで、使える法人名義の銀行口座です。

 

法人名義の銀行口座の候補としては

 

・都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合・ネット銀行

 

などが、あげられますが

 

会社の近くの金融機関であれば、会社設立してから

 

融資の相談も気軽にできますし

 

会社の近くのATMで使えるネット銀行であれば

 

お金を引き出しやすいです。

 

なお、会社設立して、日本政策金融公庫から、創業融資を受ける方もいると思いますが

 

日本政策金融公庫には、お金を預けられません。

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るタイミング

会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るタイミングは

 

会社設立をした後です。

 

会社設立の前に、法人名義の銀行口座は、開設できません。

 

・会社設立してから、法人名義の銀行口座を作るのに必要な資料

会社設立してから、法人名義の銀行口座の開設の手続きには

 

必ず、会社の代表者が向かいます。

 

法人名義の銀行口座の開設で必要な資料は

 

銀行によって、異なりますが、一般的に、以下のようなものです。

 

・定款

 

・履歴事項全部証明書

 

・印鑑証明書

 

・会社の実印、銀行印

 

・代表者の身分証明書

 

また、これらに加え

 

会社の実態を確認する資料として

 

税務署に提出した法人設立届出書や、会社のホームページ等が

 

求められることもあります。

 

・まとめ

会社設立をしたら、法人名義の銀行口座は、すぐ開設したほうがいいでしょう。

 

そのためには、会社の本店の近くで使用可能な金融機関をいくつか調べ

 

法人名義の銀行口座の開設に必要な書類や

 

法人名義の銀行口座の開設までの手続きの流れや

 

期間といったものを確認する必要があります。

 

 

合同会社の設立は

 

よくもわるくも

 

株式会社に比べ

 

設立手続きが簡単な点かもしれません。

 

さすがに個人事業主のように

 

税務署に開業届を出せば

 

すぐに開業できるといったほどの簡便さは

 

ありませんが

 

合同会社の設立の手続きの簡便さは

 

定款認証の不要といったところにも

 

現れているようです。

 

合同会社の定款認証不要のメリット

合同会社の定款認証不要のメリットは

 

株式会社に比べたら

 

簡単に会社設立できるという点でしょう。

 

公証役場での定款認証では

 

会社の商号、事業目的、本店所在地

 

といった定款の絶対的記載事項に漏れがにないか

 

定款の誤字脱字がないかといったことを

 

細かくチェックしてくれる分

 

手間がかかるようです。

 

自分で株式会社の設立をする場合は

 

こうした手間が思ったよりかかると

 

想定されるため

 

自分で会社を設立するなら

 

定款認証が不要である

 

合同会社のほうが設立の手間がかからなくて

 

いいかもしれません。

 

またそもそも論として

 

合同会社の場合

 

組織が簡便なため

 

株式会社に比べ

 

定款の内容も半分程度と

 

定款のボリュームも少ないのも特徴です。

 

合同会社の定款認証不要のデメリット

合同会社の定款認証が不要だと

 

一見、いいことづくめのようですが

 

実はそうでもありません。

 

公証役場は

 

裁判官や検察官のOBが多く

 

公証役場で定款の認証を受けることは

 

それなりのお墨付きがあると言えます。

 

また定款の記載内容について

 

公証役場のチェックが受けられるというのも

 

定款認証のメリットです。

 

合同会社の場合

 

こうしたお墨付きやチェックがないため

 

定款認証の不要は

 

メリットばかりではないのです。

 

それに定款の認証と言っても

 

司法書士などの専門家に頼めば

 

それほど苦ではありません。

 

合同会社の定款認証不要のメリットは

 

あくまで自分で合同会社を設立する場合に

 

享受できるのであって

 

専門家に依頼した場合は

 

それほどのメリットでもないと

 

考えることもできます。

 

 

 

 

個人事業主の所得には

 

配当という考えはありませんが

 

合同会社を作ると

 

株式会社と同様に

 

利益を分配して、配当ができます。

 

目次

 

・会社の利益とは

 

・会社の利益の分配の仕方と合同会社の自由度

 

・会社の利益は分配しないことも重要

 

・会社の利益とは

利益は売上から経費を引いたものです。

 

個人事業主にとって利益とは

 

総収入金額から必要経費を差し引いたあとの

 

金額をいいます。

 

個人事業主は自分の事業から

 

自分に給与を払えないので

 

個人事業主の利益は

 

会社でいえば

 

役員報酬を引く前の利益

 

と言えるかもしれません。

 

逆にいえば

 

会社の利益とは

 

個人事業主の所得から社長の役員報酬を引いたもの

 

と解することができます。

 

もっともこれは利益を損益計算の観点から

 

見たにすぎません。

 

会社の利益には別の見方もあります。

 

会社設立の際に

 

合同会社であれ、株式会社であれ

 

資本金を払い込みます。

 

この資本金の払い込みを種とするなら

 

会社の利益は果実と言えます。

 

出資者は利益という果実が欲しいから

 

会社にお金を払いこむのです。

 

個人事業主の利益の場合

 

個人事業主が会社という事業体ではなく

 

自分に出資するというのは

 

物理的に無理なので

 

利益分配という考えは生じません。

 

・会社の利益の分配の仕方と合同会社の自由度

会社の利益の分配の典型は

 

配当です。

 

株式会社の場合

 

利益は出資比率に応じますが

 

合同会社の場合

 

出資比率に関係なく

 

自由に利益の分配比率を決められます。

 

会社の利益の分配は

 

決算後に役員報酬を増額することや

 

決算前に設備投資をすること

 

決算対策として倒産防止共済に入り節税すること

 

など、さまざまな形で行われますが

 

基本的には

 

出資者への利益の還元である以上

 

配当が代表的なものとなります。

 

株式会社の場合

 

お金をたくさん出した人が

 

配当をたくさん受け取れますが

 

合同会社の場合

 

お金をたくさん出さなくても

 

技術力やノウハウを出して

 

貢献すれば

 

出資比率にかかわらず

 

自由に配当を受け取れます。

 

利益分配の比較をすると

 

株式会社は

 

お金をたくさん出した人が強く

 

合同会社は

 

お金以外も考慮される点

 

合同会社の自由度は

 

こうしたところにも

 

強く表れるようです。

 

なお、会社から利益の分配を受けた場合

 

個人の給与とはならず

 

配当所得として課税されます。

 

利益を配当で分配する場合

 

所得税の確定申告の検討をしましょう。

 

・利益は分配しないことも重要

実務で中小企業を見ていると

 

配当している会社は

 

10社に1社もないと感じます。

 

株式会社の場合

 

配当するにあたり

 

株主総会を開き

 

配当調書を作成し

 

配当金を振り込むなどの手続きを踏むより

 

決算後に

 

議事録を作成し

 

役員報酬を増額したほうが簡単だからです。

 

利益が出たら

 

むやみに配当せずに

 

役員報酬を増額して対応したり

 

そのままお金をためておくのも有効な選択肢です。

 

中小企業で配当ができるとい会社は

 

よほどしっかりした会社です。

 

合同会社はたしかに

 

配当の自由度は高いですが

 

配当をする前に

 

配当以外の利益の分配の仕方がないかどうか

 

顧問税理士と相談するといいでしょう。

 

 

会社設立は

 

自分でやると大変です。

 

司法書士や税理士に

 

外注することで楽になります。

 

会社設立の外注が

 

お得な5つの理由を書いてみます。

 

目次

 

会社設立の外注①流れ

 

会社設立の外注②税務届出

 

会社設立の外注③運転資金

 

会社設立の外注④帳簿の作成

 

会社設立の外注⑤税務申告

 

会社設立の外注:まとめ

 

会社設立の外注①流れ

会社設立を外注する際に

 

流れを抑えておきましょう。

 

会社設立の流れは

 

①商号などの会社概要の決定

 

②類似商号の調査

 

③定款認証

 

④資本金払込

 

⑤設立登記申請

 

⑥設立後の税務など

 

外注することで、これらの手続きがミスなくスムーズに実行できます。

 

会社設立の外注②税務届出

会社設立の際に、税務署に出す主な届出は

 

下記のようなものです。

 

・法人設立届出書

 

・青色申告の承認申請

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

・給与支払事務所等の開設届出書

 

・インボイスの登録申請書

 

これらの届出も税理士に外注すれば

 

会社が税務署に行く必要はありません。

 

会社設立の外注③運転資金

会社設立の外注では、運転資金の相談も検討しましょう。

 

日本政策金融公庫や自治体の創業融資の計画書作成なども

 

税理士事務所に外注できる場合があります。

 

会社設立の際に、自己資金だけで足りるなら

 

あえてこうしたサポートを外注する必要はありませんが

 

そうでない場合、こうしたサポートの

 

外注を検討していいでしょう。

 

会社設立の外注④帳簿の作成

会社設立したら、9割の法人は、青色申告なので帳簿を作成します。

 

帳簿の作成の外注は、一般的には、税理士事務所です。

 

税理士事務所に、記帳代行を外注すれば、丸投げできます。

 

会社設立の外注⑤税務申告

個人の場合は、自分で確定申告していても

 

会社設立をしたら確定申告を税理士に外注する方は多いです。

 

法人税の申告書は、所得税の申告書と異なり

 

複雑なためか、正確さを期して

 

税理士に外注する方が多いです。

 

会社設立の外注:まとめ

会社設立の外注というとき、多くの方が、税理士に相談します。

 

税理士の相談のメリットは、会社設立から、運営、会計、税務まで

 

トータルに相談できる点です。

 

もちろん、税理士を経由して司法書士や行政書士等の

 

専門家の紹介ができます。

 

会社設立後は、種々の手続きがあります。

 

これらを正確に処理するためにも、会社設立の際は外注を検討するといいでしょう。

見出し

会社設立時に

 

代表を妻名義にする方もいます。

 

会社設立時に

 

代表を妻名義にする

 

メリットやデメリットについて

 

まとめてみました。

 

目次

 

・会社設立時に妻名義にするメリット

 

・会社設立時に妻名義にするデメリット

 

・会社設立時に妻名義にするメリット

会社設立時に

 

代表を妻名義にする

 

メリットは以下のような

 

ものが考えられます。

 

会社設立時に妻名義にするメリット①夫が本業に専念できる

会社の代表は

 

本業だけに専念するわけには

 

いきません。

 

会社の代表は

 

銀行や税務署といった

 

外部の利害関係者との

 

付き合いもこなさなければ

 

なりません。

 

会社の代表を妻名義とし

 

こうした役割を

 

担ってもらえると

 

夫は本業に集中しやすくなります。

 

会社設立時に妻名義にするメリット②融資の可能性が広がる

融資を受ける際に

 

会社の代表者=保証人と

 

なることがあります。

 

夫の信用情報に傷がある場合

 

会社の代表者を

 

妻名義とすることで

 

融資の可能性を

 

広げることができます。

 

会社設立時に妻名義にするメリット③夫の副業がばれない

副業で会社設立する場合

 

夫の名義で役員登記すると

 

サラリーマンの場合

 

副業がばれる可能性があります。

 

しかし

 

会社設立の際に

 

代表を妻名義にすると

 

副業がばれるリスクを減らせます。

 

会社設立時に妻名義にするメリット④節税になる

会社設立時に

 

代表を妻名義とし

 

妻に役員報酬を支払えば

 

副業で会社設立をした場合

 

夫は本業の給与に課税

 

妻は副業の給与に課税となり

 

所得の分散が図られ

 

節税となりえます。

 

もっともこうしたやり方が

 

節税方法として

 

いいことなのかは

 

各自のご判断でお願いいたします。

 

・会社設立時に妻名義にするデメリット

会社設立時に

 

代表を妻名義にする

 

デメリットは以下のような

 

ものが考えられます。

 

会社設立時に妻名義にするデメリット①創業融資に難

会社設立の際に

 

妻に事業経験が足りない場合

 

創業融資が

 

受けづらくなります。

 

夫に事業経験が豊富で

 

補佐する場合でも

 

相応の説明が求められます。

 

未経験で起業して創業融資は受けられる?

 

会社設立時に妻名義にするデメリット②妻が扶養から外れる

会社設立時に

 

代表を妻名義にし

 

妻に役員報酬を支払う場合

 

収入が年間103万を超えると

 

所得税の配偶者控除を

 

受けられなくなる

 

可能性が生じます。

 

会社設立時に妻名義にするデメリット③実質は夫

会社設立の際に

 

代表を妻名義としても

 

実質的な経営者が夫の場合

 

融資であれ

 

税務申告であれ

 

夫を中心に話が進みます。

 

そのため

 

名義が妻でも

 

夫の負担は減ることはありません。

 

 

 

 

見出し

日本政策金融公庫の新規開業実態調査では

 

2017年にはじめて開業時の自己資金の

 

平均が200万円台となり、3年連続で、200万円台です。

 

目次

 

・資本金の平均200万円台へ?

 

・資本金200万円起業の考え方

 

・資本金の平均200万円台へ?

日本政策金融公庫が、1991年から毎年行っている

 

新規開業実態調査では、公庫が融資した企業のうち

 

調査対象となっているのが、個人と法人で6:4くらいです。

 

調査件数が、8000事業者ほどで、法人は、3200社ほどと推計されます。

 

2019年の新設法人数が、約13万社ほどなので

 

調査法人の数は、少ないと言えますが、それでも

 

ひとつの参考にはなろうかと思います。

 

この新規開業実態調査では、自己資金の平均が

 

2017年にはじめて、200万円台となり

2017年 287万円

 

2018年 292万円

 

2019年 262万円

 

と調査開始以来、最も少なくなっています。

 

自己資金と資本金は、同じ意味合いです。

 

資本金の平均が、300万円と言われてきたなかで

 

資本金の平均は、ついに、200万円台にまで下がってしまう

 

かもしれません。

 

・資本金200万円起業の考え方

資本金200万円台で、起業する方の特徴として

 

・管理職の経験が少ない

 

・中古などで起業の資金を節約している。

 

・起業準備期間が短い

 

といった点が、あるかと思います。

 

資本金200万円台だと、たしかに、起業までの期間が、短縮され

 

自由な時間を早くゲットできるといったメリットはあります。

 

また公庫の新規開業実態調査でも、自己資金200万円台で

 

創業融資が受けられる可能性があることから

 

起業してからの当面の資金繰りも、なんとかなりそうです。

 

しかし

 

資本金が200万円台で、起業するのは

 

やはり、少額起業といわれるでしょう。

 

その際は、得意先の確保が起業前にできていることや

 

起業前に、税理士らお金の専門家との連携ができていることなど

 

起業資金の不足や起業までの準備期間の短さといったものを補うための手段を

 

確保しておく必要があります。

 

松下幸之助も、起業したてのころは、売価のつけ方すら、わからなったそうです。

 

経営の神様ですら、起業したてのころは

 

とりわけ、数字に疎くなりがちです。

 

資本金200万円台で、少額の起業をしようと思ったら

 

まずは税理士に相談するといいでしょう。

見出し

株式会社と合同会社の違いの一つに

 

役員の任期の違いがあります。

 

目次

 

・株式会社の役員の任期

 

・合同会社の役員の任期

 

・株式会社の役員の任期

株式会社の役員の任期は

 

定款に特に定めがない場合

 

取締役が原則2年

 

会計参与が原則2年

 

監査役が原則4年です。

 

定款に定めた場合

 

取締役が1年~10年

 

会計参与が1年~10年

 

監査役が4年~10年

 

の間で役員の任期を定めることができます。

 

役員の任期が満了したあとも

 

継続して役員でいる場合は

 

登記が必要です。

 

登記の際は登録免許税が必要です。

 

国税庁のHPでは

 

「取締役又は代表取締役若しくは

 

監査役等に関する事項の変更の登記」

 

として株式会社の役員の登記にあたり

 

申請件数 1件につき3万円

 

(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)

 

の登録免許税を定めています。

 

株式会社の場合

 

従業員は社長一人であっても

 

株主総会や取締役の選任の際の議事録が

 

必要となります。

 

取締役の候補が複数いる会社で

 

定期的に役員を変更する場合は

 

役員の任期を短くすることもあるでしょう。

 

しかし

 

こうした役員の任期満了にともなう

 

重任登記の手続きの煩雑さを回避するため

 

新設法人の多くが

 

株式会社の場合、役員の任期を

 

設立時から最長の10年としています。

 

小さな株式会社の場合

 

役員の任期がいつ終わるかというのは

 

ともするとチェックがもれるおそれがあります。

 

小さな株式会社の場合

 

役員が交代するのは

 

事業承継の場合が多いためか

 

役員の任期など

 

みなさんほとんど意識していません。

 

新設法人の多くが

 

役員の任期を最長の10年にするのも

 

任期がいつ終わるかといったことを

 

あまり意識しなくていいためだとも思われます。

 

ちなみに

 

役員の任期を過ぎて登記をしないと

 

裁判所から過料が課せられることもあります。

 

株式会社の場合

 

役員の任期も甘くみられない現実があります。

 

・合同会社の役員の任期

合同会社では

 

業務執行社員や代表社員には

 

役員の任期がありません。

 

合同会社では

 

株式会社と異なり

 

役員の重任登記は必要ありません。

 

その分

 

合同会社では株式会社に比べて

 

登記費用や株主総会の議事録を作成する

 

手間などを省くことができます。

見出し

2006年5月の会社法施行以降

 

合同会社の数は増えています。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立することも日常的となりました。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立するメリット・デメリットとは?

 

目次

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

①資本金10万円だと時間が短縮

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

②資本金10万円だと安く設立できる

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

③資本金10万円は恥ずかしくない

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

①資本金10万円と許認可

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

②資本金10万円と融資

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

③資本金10万円と運転資金

 

合同会社を資本金10万円のメリット①資本金10万円だと時間が短縮

合同会社で

 

資本金が10万円だと

 

会社設立にあたり

 

資本金を貯めるまでの

 

期間は短くなり

 

長い準備期間を経なくても

 

会社設立は可能となります。

 

また、合同会社の設立は

 

通常2~3週間と

 

株式会社に比べ

 

短めとなっています。

 

会社を手軽に早めに

 

設立するには

 

合同会社の資本金10万円

 

というのは

 

メリットでしょう。

 

合同会社を資本金10万円のメリット②資本金10万円だと安く設立できる

資本金は会社の元手であり

 

いったん出資者から離れます。

 

資本金が10万円の会社を

 

設立するほうが

 

資本金が100万円の会社を

 

設立するよりも

 

出資者の感覚としては

 

安上りです。

 

会社の設立費用も

 

合同会社は株式会社に比べて

 

安上りです。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立するのは安上りです。

 

合同会社を資本金10万円のメリット③資本金10万円は恥ずかしくない

会社法の施行前は

 

株式会社の最低資本金が1000万円

 

合同会社と同様の位置づけだった

 

有限会社の最低資本金が300万円

 

だったこともあり

 

株式会社のほうが

 

ブランド力があるようですが

 

2019年の東京商工リサーチの

 

調査では、新設法人の

 

4社に一社は合同会社となっており

 

その数は右肩上がりに

 

増えていることから

 

合同会社を設立することは

 

一般的となりつつあります。

 

また、サラリーマンの

 

副業等で合同会社を設立する場合

 

資本金10万円も

 

珍しくありません。

 

合同会社を資本金10万円

 

で設立することは

 

ごく一般的になりつつあります。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット①資本金10万円と許認可

業種によっては

 

一般建設業が

 

資本金500万円以上を

 

要件とするなど

 

許認可における要件があります。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立してしまうと

 

こうした要件に

 

ひっかかる可能性もあります。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット②資本金10万円と融資

合同会社を資本金10万円で

 

設立すると

 

公庫の創業融資は

 

受けづらくなります。

 

資本金の9倍までというのは

 

建前です。

 

実際は、その2倍~3倍が多いです。

 

資本金10万円で合同会社を

 

設立して数十万の融資というのは

 

運転資金の見積等からして

 

厳しいかと思います。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット③資本金10万円と運転資金

合同会社を資本金10万円で

 

設立しても

 

その後の運転資金は

 

すぐになくなります。

 

資本金が少ないと

 

その補填のために

 

後日、融資を受けようと思っても

 

審査が通りづらくなります。

 

 

 

見出し

最近、会社を作った方から

よく聞く声として、

「会社を作ったからには、税金もちゃんとしたい。」

という声を聞きます。

川口市では、

近年、芝園町、西川口を中心に

外国人が増え、とりわけ、

中国人の方が増えています。

同時に中国人で事業を始める人が増えていますが、

そのなかには、慣れない日本で

税金も真面目に納めたいという人がいます。

会社を作ったら、かかる税金の主なもの

・法人税

・地方法人税

・法人事業税

・法人県民税

・法人市民税

・消費税

・源泉所得税

 

これらのうち、

・法人税

・地方法人税

・法人事業税

・法人県民税

・法人市民税

・消費税

は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に

申告して納税しなければなりません。

 

法人税・地方法人税・消費税

川口市の場合

国税である法人税と地方法人税、消費税は、

川口税務署か、西川口税務署に申告します。

川口税務署と西川口税務署では、

同じ川口市でも管轄エリアが異なるので

どちらの税務署に申告するかは、ご注意ください。

 

法人事業税・法人県民税・法人市民税

法人事業税・法人県民税は、川口県税事務所に申告します。

法人住民税は、川口市役所に申告します。

 

納税は金融機関か税務署に納付書を添えて

納付するのが一般的かと思います。

なお、納付書は、事業年度終了から申告期限までの間に

川口税務署または、西川口税務署

川口県税事務所、川口市役所から

会社の本店所在地に送られてゆきます。

 

源泉所得税

毎月納める場合

源泉所得税は、

役員や社員の合計が10人以上の時は、

毎月、税務署に納める必要があります。

 

半年に一回納める場合

役員や社員の合計が10人未満の時は、

1月~6月に給与を支払った分は、7月10日まで

7月~12月に給与を支払った分は、翌年1月20日まで

に税務署に納める必要があります。

 

税務署からのお知らせ

この源泉所得税ですが、

会社を設立する際に、

給与支払事務所等の開設届出書や

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

などを提出していると、

税務署から茶色い封筒で

納付書や

年末調整のおしらせが届きます。

 

賃金台帳・給与計算

これらの書類が税務署から届く前に、

賃金台帳をととのえ、

源泉所得税や個人住民税、

健康保険や厚生年金、雇用保険といった

社会保険料の控除額も計算できるように

しておきましょう。

 

その他の税金

会社が納める税金は上記以外にも

固定資産税や特別徴収する個人住民税

自動車税などさまざまあります。

また、法人税や消費税をたくさん納めると、

中間納付として

年の中途で税金を納めることにもなります。

ただし、

会社や会社に関与する会計事務所のほうで

計算して納税するのは、

上記の

・法人税

・地方法人税

・法人事業税

・法人県民税

・法人市民税

・消費税

・源泉所得税

が主なものとなります。

 

納税計画のすすめ

これらの税目について

いつまでにどこに納付するのか

を押さえておいて、

会計事務所と相談しながら、

年間の納税計画などを

作成するとよいでしょう。

こうすることで

税金の申告もれを防ぎ、

突然の税務調査等の恐れもなくなります。

会社を設立したら、

会計事務所と相談のうえ、

計画的に納税を済ませましょう。

 

見出し

会社設立して、初めての決算をむかえる方へ

 

・決算とは、そもそも何をさすのか

 

・決算の流れ

 

・初めての決算をどう乗り切るか

 

・決算しないとどうなるか

 

簡単に説明します。

 

目次

 

・会社設立して、初めての決算:決算とは、そもそも何をさすのか

 

・会社設立して、初めての決算:決算の流れ

 

・会社設立して、初めての決算:初めての決算をどう乗り切るか

 

・おわりに:会社設立して、決算しないとどうなるか

 

・会社設立して、初めての決算:決算とは、そもそも何をさすのか

決算とは、決算書をつくることを意味します。

 

決算書とは

 

会社の現金や、借入、資本金などをのせた貸借対照表や

 

会社の売上や経費、利益をのせた損益計算書などを

 

総称したものですが

 

決算と、一言で言っても、その意味は、もう少し広いです。

 

というのも、会社の場合、事業年度の終了の翌日から

 

2ヶ月以内に、決算書を添付したうえで、法人税等の申告書を提出し

 

納税がある場合には、納税まで済ます必要があるからです。

 

つまり、会社の決算とは、決算書の作成に加え

 

税務書類の作成や納税までをさすため

 

意外と、その意味するところは、広いです。

 

こうした決算の意味するところが、意外と広いため

 

決算とは、決算書をつくることだけだと考えている方の場合

 

その流れや、その乗り切り方を確認する必要があります。

 

・会社設立して、初めての決算:決算の流れ

会社設立して、初めての決算の大まかな流れは

 

帳簿をつける→決算書や税務書類を作って、提出する→納税する

 

といったものです。

 

会社設立して、初年度で売上が1億円を超えるような会社の場合

 

事業年度終了してから、帳簿をつけていては

 

申告期限に間に合わないおそれも出てきます。

 

初めての決算をスムーズに行うためには

 

事業年度終了までに、いかに帳簿をこまめにつけておくかが

 

ポイントです。

 

・会社設立して、初めての決算:初めての決算をどう乗り切るか

会社設立して、初めての決算をどう乗り切るかですが

 

会社設立して、初めての決算を

 

自力で乗り切るかたは、ほとんどいません。

 

9割の会社は、税理士に任せています。

 

というのも

 

会社の決算とは、決算書の作成に加え

 

税務書類の作成や納税までをさし

 

税金と密接なつながりがあり

 

これらの書類の作成には、専門知識が必要だからです。

 

・おわりに:会社設立して、決算しないとどうなるか

ここまで、このコラムを読んでくれた方で

 

会社の決算は、税金と密接なつながりがあるということで

 

いっそ、決算しなかったら、税金も納めなくていいんじゃないか?

 

と思った方もいるかもしれませんが

 

そうした考えは、危険です。

 

会社設立して、決算をずっとしないままだと

 

後日、税務調査が入るリスクが高まります。

 

そうなると、追徴課税などにより

 

まじめに決算して、納税していた以上の税金を納めることになります。

 

また、決算しないままだと、会社の運転資金の借入を

 

銀行からしたくても、融資がおりません。

 

そのため、会社設立したら、まじめに

 

決算するのが、ベストです。

旦那が会社を立ち上げる際、注意したいことを
 
2つほど、あげてみます。
 
目次 
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと①妻の役員報酬
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと②妻の役員登記
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと:まとめ
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと①妻の役員報酬
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
注意したいことのひとつに
 
妻の役員報酬があります。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
妻に役員報酬を支給する場合
 
社会保険料もあわせ
 
年間、いくらにするか試算しないと
 
役員報酬や社会保険料が高すぎて、払えなくなったり
 
その逆に低すぎて、法人税等を多めに払うことに
 
なったりします。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
妻に役員報酬を支給しない場合
 
妻が他で働いている場合と
 
妻が全く働いていない場合に分かれますが
 
その際、旦那が配偶者控除を受けられるかどうかも
 
検討していいでしょう。
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと②妻の役員登記
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
妻が代表となり、役員登記をすることがあります。
 
旦那が会社を立ち上げるといっても
 
旦那の過去の信用情報に傷があると
 
旦那を代表として役員登記した場合
 
融資で不利になることがあります。
 
もっとも
 
妻を代表としたとしても
 
創業融資の際
 
妻に旦那の立ち上げた会社と同一業種での
 
経験が豊富でないと
 
その理由を求められることがあります。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
融資を検討する場合
 
旦那の過去の信用情報や妻の同一業種での勤続年数なども
 
念のため、確認するといいでしょう。
 
・旦那が会社を立ち上げる際、注意したいこと:まとめ
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
注意したいこととして
 
会社を立ち上げたあとの運転資金を
 
どうするかが問題となることが多いです。
 
その際、妻に役員報酬を支給するのかどうか
 
妻を役員登記するのかどうかなど
 
さまざまな選択肢が生じることがあります。
 
旦那が会社を立ち上げる際
 
こうしたさまざまなことを検討する意味でも
 
会社を立ち上げる前に
 
一度、税理士等と相談されるといいでしょう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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