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2020.01.05
会社設立1年目で通帳コピーが必要な場面

会社設立1年目で通帳コピーが必要な場面

会社設立すると1年目から

しばしば通帳のコピーが必要となります。

通帳コピーは

会社設立手続き、融資、税務

さまざまな場面で必要となることがあります。

目次

・会社設立1年目で通帳が必要な理由

・出資金の払込の際に必要な通帳コピー

・創業融資の面談の際に必要な通帳コピー

・日常経理で必要な通帳コピー

・法人税の申告で必要な通帳コピー

・日本での起業と紙と通帳コピー

・会社設立1年目で通帳が必要な理由

会社設立1年目から

インターネット銀行を利用する方も

多くいますが

インターネット銀行の場合

日本政策金融公庫の創業融資が

払い込まれなかったり

国税の還付口座に指定できなかったりします。

インターネット銀行の場合

通帳が発行されませんが

通帳コピーができる銀行に口座をもつと

こうした点で不便となりません。

そのため

会社設立1年目では

ひとつくらい通帳を発行している

窓口のある金融機関で口座を開設したほうが

いいでしょう。

・出資金の払込の際に必要な通帳コピー

会社設立の際は

発起人または代表者の個人の口座に

出資金を払い込むと

通帳の表紙、裏表紙、振込のページの

3枚に渡り通帳コピーをとることとなります。

インターネット銀行の場合は

通帳が発行されないので

通帳コピーはできませんが

銀行名、支店名、口座番号、通帳の名義

振込人、振込日、金額を確認できる

画面をプリントすることで

通帳コピーの代用となります。

・創業融資の面談の際に必要な通帳コピー

通帳コピーは

日本政策金融公庫から

創業融資を受ける際も必要です。

通帳コピーは

創業融資を受ける際の

自己資金を裏付けるものと

考えられているからです。

インターネット銀行の場合は

通帳が発行されないので

通帳コピーはできませんが

そもそも論として

日本政策金融公庫では

インターネット銀行に融資の

払込をしていないため

創業融資で通帳コピーというと

窓口のある金融機関の通帳が必要です。

日本政策金融公庫の創業融資で

必要な通帳コピーは

最近3か月以上のものとなります。

日本政策金融公庫の審査で通帳はコピーでOKか?

・日常経理で必要な通帳コピー

会社を設立したら

決算までは

領収書を整理し、帳簿を作成します。

この際も通帳コピーは必要です。

昔は通帳コピーを定期的に税理士事務所に渡し

決算までに帳簿を作成するのが常でしたが

最近は通帳コピーに代わり

通帳をPDF化したものなどが

目立つようになりました。

日常経理では

インターネット銀行のデメリットは

特段ないので

通帳コピーに代わるものがあれば

それで結構です。

・法人税の申告で必要な通帳コピー

法人税の申告では

勘定科目内訳明細書のなかに

預貯金等の内訳書があります。

この預貯金等の内訳書には

会社が使用している預金口座の

・金融機関名

・種類

・口座番号

・期末残高

を書きます。

これを書く際には

通帳コピーを確認する必要があります。

ときどき

この内訳書の作成の段階で

会社の現金が1000万円以上超え

現金使途が不明となることもがありますが

そうなると

銀行からの融資が受けづらくなるので注意が必要です。

・日本での起業と紙と通帳コピー

日本に紙が伝来してから

1500年以上と言われるなか

インターネットの歴史は

まだ25年くらいでしかありません。

こうした年月の長さの違いからか

紙である通帳コピーは

いまだ日本人がお金の確認をする

有効な手段となっています。

将来的に融資でも税務でも

会社設立1年目から電子化されるとしても

日本人がお金の動きを確認する手段として

通帳コピーは一定の役割を果たすでしょう。

いまだに通帳コピーが

さまざまな場面で使われるのはなぜか

考えると

日本人の紙への執着心が見えてくるようです。

 

 

 

 

 

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