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2006年5月の会社法施行以降

 

合同会社の数は増えています。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立することも日常的となりました。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立するメリット・デメリットとは?

 

目次

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

①資本金10万円だと時間が短縮

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

②資本金10万円だと安く設立できる

 

合同会社を資本金10万円のメリット

 

③資本金10万円は恥ずかしくない

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

①資本金10万円と許認可

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

②資本金10万円と融資

 

合同会社を資本金10万円のデメリット

 

③資本金10万円と運転資金

 

合同会社を資本金10万円のメリット①資本金10万円だと時間が短縮

合同会社で

 

資本金が10万円だと

 

会社設立にあたり

 

資本金を貯めるまでの

 

期間は短くなり

 

長い準備期間を経なくても

 

会社設立は可能となります。

 

また、合同会社の設立は

 

通常2~3週間と

 

株式会社に比べ

 

短めとなっています。

 

会社を手軽に早めに

 

設立するには

 

合同会社の資本金10万円

 

というのは

 

メリットでしょう。

 

合同会社を資本金10万円のメリット②資本金10万円だと安く設立できる

資本金は会社の元手であり

 

いったん出資者から離れます。

 

資本金が10万円の会社を

 

設立するほうが

 

資本金が100万円の会社を

 

設立するよりも

 

出資者の感覚としては

 

安上りです。

 

会社の設立費用も

 

合同会社は株式会社に比べて

 

安上りです。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立するのは安上りです。

 

合同会社を資本金10万円のメリット③資本金10万円は恥ずかしくない

会社法の施行前は

 

株式会社の最低資本金が1000万円

 

合同会社と同様の位置づけだった

 

有限会社の最低資本金が300万円

 

だったこともあり

 

株式会社のほうが

 

ブランド力があるようですが

 

2019年の東京商工リサーチの

 

調査では、新設法人の

 

4社に一社は合同会社となっており

 

その数は右肩上がりに

 

増えていることから

 

合同会社を設立することは

 

一般的となりつつあります。

 

また、サラリーマンの

 

副業等で合同会社を設立する場合

 

資本金10万円も

 

珍しくありません。

 

合同会社を資本金10万円

 

で設立することは

 

ごく一般的になりつつあります。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット①資本金10万円と許認可

業種によっては

 

一般建設業が

 

資本金500万円以上を

 

要件とするなど

 

許認可における要件があります。

 

合同会社を資本金10万円で

 

設立してしまうと

 

こうした要件に

 

ひっかかる可能性もあります。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット②資本金10万円と融資

合同会社を資本金10万円で

 

設立すると

 

公庫の創業融資は

 

受けづらくなります。

 

資本金の9倍までというのは

 

建前です。

 

実際は、その2倍~3倍が多いです。

 

資本金10万円で合同会社を

 

設立して数十万の融資というのは

 

運転資金の見積等からして

 

厳しいかと思います。

 

合同会社を資本金10万円のデメリット③資本金10万円と運転資金

合同会社を資本金10万円で

 

設立しても

 

その後の運転資金は

 

すぐになくなります。

 

資本金が少ないと

 

その補填のために

 

後日、融資を受けようと思っても

 

審査が通りづらくなります。

 

 

 

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