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2006年5月の会社法施行以降
合同会社の数は増えています。
合同会社を資本金10万円で
設立することも日常的となりました。
合同会社を資本金10万円で
設立するメリット・デメリットとは?
目次
合同会社を資本金10万円のメリット
①資本金10万円だと時間が短縮
合同会社を資本金10万円のメリット
②資本金10万円だと安く設立できる
合同会社を資本金10万円のメリット
③資本金10万円は恥ずかしくない
合同会社を資本金10万円のデメリット
①資本金10万円と許認可
合同会社を資本金10万円のデメリット
②資本金10万円と融資
合同会社を資本金10万円のデメリット
③資本金10万円と運転資金
合同会社を資本金10万円のメリット①資本金10万円だと時間が短縮
合同会社で
資本金が10万円だと
会社設立にあたり
資本金を貯めるまでの
期間は短くなり
長い準備期間を経なくても
会社設立は可能となります。
また、合同会社の設立は
通常2~3週間と
株式会社に比べ
短めとなっています。
会社を手軽に早めに
設立するには
合同会社の資本金10万円
というのは
メリットでしょう。
合同会社を資本金10万円のメリット②資本金10万円だと安く設立できる
資本金は会社の元手であり
いったん出資者から離れます。
資本金が10万円の会社を
設立するほうが
資本金が100万円の会社を
設立するよりも
出資者の感覚としては
安上りです。
会社の設立費用も
合同会社は株式会社に比べて
安上りです。
合同会社を資本金10万円で
設立するのは安上りです。
合同会社を資本金10万円のメリット③資本金10万円は恥ずかしくない
会社法の施行前は
株式会社の最低資本金が1000万円
合同会社と同様の位置づけだった
有限会社の最低資本金が300万円
だったこともあり
株式会社のほうが
ブランド力があるようですが
2019年の東京商工リサーチの
調査では、新設法人の
4社に一社は合同会社となっており
その数は右肩上がりに
増えていることから
合同会社を設立することは
一般的となりつつあります。
また、サラリーマンの
副業等で合同会社を設立する場合
資本金10万円も
珍しくありません。
合同会社を資本金10万円
で設立することは
ごく一般的になりつつあります。
合同会社を資本金10万円のデメリット①資本金10万円と許認可
業種によっては
一般建設業が
資本金500万円以上を
要件とするなど
許認可における要件があります。
合同会社を資本金10万円で
設立してしまうと
こうした要件に
ひっかかる可能性もあります。
合同会社を資本金10万円のデメリット②資本金10万円と融資
合同会社を資本金10万円で
設立すると
公庫の創業融資は
受けづらくなります。
資本金の9倍までというのは
建前です。
実際は、その2倍~3倍が多いです。
資本金10万円で合同会社を
設立して数十万の融資というのは
運転資金の見積等からして
厳しいかと思います。
合同会社を資本金10万円のデメリット③資本金10万円と運転資金
合同会社を資本金10万円で
設立しても
その後の運転資金は
すぐになくなります。
資本金が少ないと
その補填のために
後日、融資を受けようと思っても
審査が通りづらくなります。