〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室
赤羽駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

営業のお電話は、お控えください

0120-026-063

理論的には資本金1円の合同会社の設立は可能ですが・・・
ときどき「資本金1円で合同会社、つくれますか?」
 
といったようなご質問をいただきます。
 
合同会社を設立するのに
 
お金をかけたくないと考えている人は
 
たくさんいるのではないでしょうか?
 
平成18年(2006年)5月に施行された会社法によって
 
最低資本金制度が廃止されたため
 
資本金1円でも合同会社の設立は可能です。
 
しかし、司法書士や行政書士に設立を依頼する場合
 
設立にかかる手数料がかかるなど
 
資本金を1円にしたところで
 
設立費用はそれなりにかかることは変わりません。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない5つの理由
ここから合同会社の資本金1円設立が現実的ではない
 
5つの理由を簡潔に述べてゆきます。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由①許認可
建設業などは資本金1円で合同会社を設立しても意味がないでしょう。
 
一般建設業の資本金(自己資金)要件は500万円です。
 
許認可のなかでも資本金(自己資金)要件の低いものでも
 
地域限定旅行業が100万円となっています。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由②融資
資本金1円の合同会社では
 
日本政策金融公庫の創業融資も
 
埼玉県の中小企業制度融資も
 
自己資金要件にひっかかり
 
使えないと考えてよいと思います。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由③運転資金・設備資金
合同会社設立時には
 
運転資金として人件費や家賃、広告費など
 
設備資金として店舗の改装費や車両、機械など
 
の支出がたくさん出ます。
 
これらの支出にあてるのが資本金です。
 
それが1ではまずいです。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由④信用力
世の中には資本金が100万円未満だと
 
「小さいな」と感じる人もいます。
 
資本金は決算書にのります。
 
決算書を見せたときに、合同会社の資本金が1円で
 
「小さいな」と思われると
 
信用力に傷がつきます。
 
合同会社の資本金1円設立が現実的ではない理由⑤平均
総務省の平成26年経済センサス基礎調査によると
 
資本金階級が300万円未満は6.2%
 
300万円以上500万円未満は34.6%
 
500万円以上1000万円未満は12.9%
 
1000万円以上3000万円未満は33.0%
 
と300万円以上3000万円未満に8割が集中しています。
 
合同会社の資本金1円だと明らかに平均からずれると考えられます。
 
では、1円でないとしたら合同会社の資本金はいくらに?
合同会社をお金をかけずに設立するとしたら
 
設立段階で販売先や仕入先、外注先などが決定しており
 
設立と同時に事業が軌道に乗るくらいでないと
 
厳しいのではないでしょうか?
 
あくまで個々の事情によりますが
 
設立段階で販売先が確保されていないと
 
支出だけがかさんでゆくことから
 
資本金は運転資金の数か月分くらいは
 
あったほうがいいのかもしれません。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-026-063
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能 オンライン対応可能)営業の電話は、お控えください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-026-063

<受付時間>
9:00~17:00
<定休日>
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

業務地域

東京都北区、板橋区

埼玉県川口市

オンラインで、対面不要
あれば全国対応が可能

田口通税理士事務所

住所

〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

アクセス

赤羽駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)