インボイスで、税理士に丸投げしたら、自分は、どうなる?
かというと、これまでとあまり、事務負担は、変わりません。
注)自分とは、インボイスの登録をした個人事業主や会社をさします。
税務の初心者の方むけに、かいつまんだ説明になっています。
目次
・そもそもインボイスとは、簡単に
・インボイスで、税理士に丸投げって?
・インボイスの登録申請の丸投げ
・インボイスの会計税務の丸投げ
・まとめ
そもそもインボイスとは、簡単に言えば
消費税に関わる書類です。
少し、具体的に言うと
インボイスとは、登録番号や、消費税の税率、消費税額、消費税込の金額などの書かれた
請求書や、領収書のことです。
一番、身近なインボイスとしては、インボイス登録をしている加盟店のコンビニのレシートです。
そのコンビニのレシートをよくみると、事業者登録番号として、インボイスの登録番号などが、記載されています。
インボイスのことは、よくわからないので、税理士に丸投げすれば何とかしてくれるだろう
・・・というのは、半分、正解です。
というのも、インボイスは、登録したら、請求書や領収書として、自分で、得意先に出しつづける必要があるからです。
インボイスで、税理士に丸投げできるのは
・インボイスの登録申請の丸投げ
・インボイスの会計税務の丸投げ
くらいです。
これから、インボイスの登録をしようする方で
税理士にインボイスの登録申請を丸投げする場合
氏名や住所などの基本情報があれば、手ぶらでも、丸投げできます。
登録申請の丸投げであれば、自分は、登録が終わるまで
待っているだけでいいです。
インボイスの会計税務の丸投げをしようとする場合であっても
今まで通り、確定申告の前に、経費のレシートなどをまとめて、送っても、かまいません。
ただし、経費のレシートなどのうち
自分の外注先などで、インボイスの登録をしていない方がいる場合
正確な税額計算のため、その方の名前を税理士に教えてあげるといいです。
インボイスは、一度、登録して、消費税の申告まで済ませれば
それまでと同様に、自分で、請求書や領収書を出して
確定申告の際に、税理士に、それらの書類を送ればいいので
税理士に丸投げする分には、難しく考える必要は、ありません。