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会社を設立したら提出する書類は

 

一般的には、下記のようにたくさんあります。

 

税務署への届出 (北区:王子税務署 川口市:川口税務署、西川口税務署)

提出書類

提出期限

 

法人設立届出書 設立の日以後2か月以内 (添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等

青色申告の承認申請書

以下のいずれか早い日の前日

 

・設立日以後3か月を経過した日

 

・設立事業年度終了日

 

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 納期の特例を受ける月の初日の前日まで  

給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設日から1か月以内  

棚卸資産の評価方法の届出書 設立事業年度の確定申告期限 (仮決算による中間申告を行う場合 には当該申告期限) 届出がない場合最終仕入原価法により評価

減価償却資産の償却方法の届出書 届出がない場合法定減価償却法で償却

有価証券の評価方法の届出書 届出がない場合移動平均ほうで評価

申告期限延長特例申請書 事業年度終了の日まで 決算が確定しない場合

事前確定届出給与に関する届出書 設立日から2か月以内  

都道府県、市町村への届出 (北区:荒川都税事務所 川口市:川口県税事務所、川口市)

設立届出書 東京都:事業を開始した日から15日以内埼玉県:原則、設立等の日から1月以内とあるものの随時受付 

 

川口市:随時

 

(添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等

申告書の提出期限の延長の承認申請書 事業年度終了の日まで 事業税等(第13号の2様式)の提出に加 え

住民税(第12号様式)の提出が必要

とはいうものの

 

役員や社員の合計人数が常に10人未満である場合

 

税務署には、

 

・法人設立届出書

 

・給与支払事務所等の開設届出書

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

・青色申告の承認申請書

 

都道府県、市町村には、

 

・法人設立届出書

 

をそれぞれ登記簿と定款のコピーをそえて

 

提出すれば問題ないかと思います。

 

設立時に提出する税務署類は、

 

実務的には、それほど多くないのが実状です。

 

自分でこれらの書類を税務署に

 

紙で提出すると、時間がかかります。

 

ちなみに

 

西川口税務署は西川口駅から徒歩8分

 

川口税務署は川口駅から徒歩20分

 

王子税務署は王子駅から徒歩13分

 

の距離にあり、

 

交通のアクセスを考慮すると、

 

税務署に行って帰るまでは、

 

ある程度の時間がかかってしまいます。

 

会計事務所のほうで

 

電子申告の開始届を出し、

 

これらの書類を送信すれば、

 

時間がいくらか省略できます。

 

創業時は時間に追われている

 

かたも多いと思いますので

 

電子申告も検討していいかもしれません。

起業1年目で

 

利益は出すべきか、出さないべきか

 

これから起業をお考えの方は

 

利益について

 

立ち止まって考えては

 

いかがでしょうか?

 

目次

 

・起業1年目のあるある|利益と売上の違い

 

・起業1年目で利益は出すべきか

 

・起業1年目で利益は出さないべきか

 

・起業1年目のあるある|利益と売上の違い

起業1年目のあるあるとして

 

ごっちゃになりやすい

 

用語がいくつかあります。

 

たとえば

 

所得税の収入金額と所得金額の違い

 

確定申告と年末調整の違い

 

税理士と司法書士の違い

 

試算表と決算書の違い

 

相続と贈与の違い

 

などなどです。

 

利益と売上は

 

これらと同様

 

起業1年目の段階では

 

ごっちゃになりやすいかも

 

しれません。

 

起業1年目では

 

こうした

 

利益と売上の違いといった

 

基本的な用語の整理を

 

少しずつしてゆくことが

 

必要です。

 

起業したら

 

売上とは、基本的に

 

1事業年度中の収益のことを

 

さします。

 

利益とは収益から費用を

 

差し引いたものをさします。

 

起業1年目で

 

なぜ、売上と利益を

 

区別する必要があるかと

 

いえば

 

それぞれの役割が

 

異なるからです。

 

売上の役割は

 

費用や生活費を賄う

 

財源であるのに対し

 

利益の役割は

 

創業融資の返済や

 

税金の支払いの財源となります。

 

売上と利益といえば

 

起業前までは

 

似たようなものと映ったかも

 

しれませんが

 

起業すると

 

まったく別物といった

 

印象を受けるのでは

 

ないでしょうか?

 

・起業1年目で利益は出すべきか

起業1年目で

 

利益は出したほうが

 

いいと思います。

 

起業1年目から

 

利益が出ていれば

 

会社であれば

 

内部留保がたまり

 

いざというとき

 

借入もしやすくなります。

 

たしかに

 

起業1年目から利益が出れば

 

税金もかかりますが

 

その際は

 

決算が近くなった段階で

 

節税対策などを打てば

 

済む話です。

 

・起業1年目で利益は出さないべきか

一方

 

起業1年目で利益は

 

出さないという考え方もあります。

 

起業1年目は

 

種まきと考えます。

 

設備投資や広告宣伝費にお金をかけ

 

まとまった売上があがるまで

 

利益を出さず

 

起業2年目~起業3年目で

 

利益を出してゆくという

 

考え方もあります。

 

起業1年目で利益が出る場合

 

というのは

 

顧客を引き継いだり

 

新規開拓が順調だったりした影響で

 

売上のめどが

 

立っているケースが多いです。

 

そうした売上のめどが

 

起業1年目で立たない場合は

 

起業1年目で種をまき

 

起業2年目、起業3年目で

 

花を咲かせるような

 

イメージをもち

 

起業1年目は

 

あえて利益を出すことに

 

こだわらなくてもいいでしょう。

10万円で社長になって続けるのに、必要なことは

 

アイデアでも運でもガッツでも経営の知識でもありません。

 

以下、あくまで個人的な見解ですが

 

10万円で社長を続けるのに

 

必要な3つの要素とは

 

・会社設立時からの得意先確保

 

・豊富な事業経験

 

・いざというときの融資

 

だと思います。

 

目次

 

・そもそも社長とは

 

・10万円で社長になるには

 

・10万円で社長を続ける3つの要素

 

・まとめ

 

・そもそも社長とは

そもそも社長とは、必ずしも従業員に給料を払う人のこと

 

ではありません。

 

一般的には、株式会社や合同会社の設立に際し

 

代表として登記される人を

 

社長と言います。

 

そのため、いくら従業員がたくさんいても、個人事業主だと

 

一般的には、社長と呼ばれません。

 

逆に

 

従業員が一人もいなくても

 

代表社員として登記してある合同会社では、

 

社長と呼ばれます。

 

・10万円で社長になるには

10万円で社長になるには、会社設立の際に

 

資本金を10万円にします。

 

もっとも、資本金が10万円でも、会社の運転資金として

 

・家賃

 

・仕入代金

 

・人件費

 

・光熱費

 

・消耗品費

 

などが出てゆくため

 

実際に会社の経営をするには

 

資本金10万円だと

 

すぐにお金がなくなってしまい

 

大変、厳しいことが

 

予想されます。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素

10万円で社長を続けるのに

 

必要な3つの要素とは

 

・会社設立時からの得意先確保

 

・豊富な事業経験

 

・いざというときの融資

 

だと思います。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素:得意先確保

10万円で社長を続けるには、安定した収益を上げられる

 

得意先の確保が会社設立時から、求められます。

 

10万円で社長になっても、0から得意先の確保するには

 

時間もお金も足りないことが多いです。

 

10万円で社長になる場合、会社設立前に得意先の確保に

 

つとめるといいでしょう。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素:事業経験

10万円で社長を続けるには、過去に会社経営の経験があるなど

 

豊富な事業経験も必要です。

 

事業経験は、得意先の確保や仕事がないときなどの

 

ピンチの際の切り抜け方などに

 

大きな影響を与えます。

 

・10万円で社長を続ける3つの要素:融資

10万円で社長になると、元手が少なく

 

信用力に欠けるため、創業融資は

 

厳しくなりますが、それでも

 

真面目に税金の申告や納税などを行っていると

 

お金が借りられることがあります。

 

いざというときの融資ができるように

 

10万円で社長になったら真面目に

 

確定申告することが大切です。

 

・まとめ

10万円で社長になることは、簡単ですが

 

10万円で社長を続けるには、元手の少なさを補う要素が必要です。

 

上記の3つ以外にも税理士に

 

経理の補完をしてもらう。

 

資格や技術を習得する。

 

など、さまざまな

 

ことが考えられます。

 

10万円で社長を続けるには

 

少ない元手をどう補うか、

 

税理士らと相談しながら会社経営をすると

 

いいでしょう。

会社設立の際に、お金があまりない

 

かたはたくさんいます。

 

資本金少ない会社を設立するメリットとは。

 

目次

 

資本金少ない会社って?

 

資本金少ない会社メリット①時間がかからない

 

資本金少ない会社メリット②創業融資がある

 

資本金少ない会社メリット③税金も少ない

 

資本金少ない会社メリット④お金がかからない

 

資本金少ない会社メリット⑤資産管理や節税

 

資本金少ない会社メリット:まとめ

 

資本金少ない会社って?

一口に、資本金少ない会社といっても

 

そのとらえ方は、さまざまです。

 

税務では、会社の資本金が

 

1000万円未満だと、消費税の納税義務の設立2期免除など

 

税制のメリットが、最大に活かされ、十分に資本金少ない会社

 

と言えますが、会社法の施行以前は、有限会社なら最低資本金が300万円

 

だったことから、資本金が300万円なら、普通の会社と

 

思う方もいます。

 

会社の資本金が、少ない会社というのも、とらえかた次第ですが

 

一般的には、会社の資本金が、100万円以下なら、資本金が少ない会社と言えると

 

思います。

 

資本金少ない会社メリット①時間がかからない

会社法の施行以前は、有限会社なら最低資本金が300万円

 

株式会社なら最低資本金が1000万円でしたが

 

平成18年5月の会社法の施行から

 

最低資本金制度がなくなり

 

1円からでも、会社を設立できるようになりました。

 

昔のように300万円や1000万円の会社の資本金を貯めるのは

 

時間がかかりますが

 

現在のように、資本金が、10万円でも社を設立できると

 

資本金が、たまるまでの時間を節約できます。

 

資本金少ない会社メリット②創業融資がある

もっとも、会社の資本金が、少ないと、その分

 

運転資金に、すぐに行き詰まります。

 

それを回避するのが、創業融資です。

 

創業融資は、日本政策金融公庫の創業融資が、ポピュラーです。

 

会社の資本金が少なくても

 

その3倍~4倍の運転資金を創業融資でカバーすれば

 

会社の資本金の少なさを補うことが、できます。

 

会社の資本金が、少ないと思う方は

 

創業融資の申請に向け、会社の設立前から準備に

 

かかるといいでしょう。

 

資本金少ない会社メリット③税金も少ない

会社の資本金が少ないということは

 

会社にかかる税金も少ないということです。

 

会社の資本金が、1000万円未満だと

 

消費税の納税義務の設立2期免除など、税制のメリットは

 

最大限にいかされます。

 

資本金少ない会社メリット④お金がかからない

会社設立というと、設立費用に目が行きがちですが

 

資本金のほうが設立費用の何倍もします。

 

会社の資本金が、少ないということは

 

会社への初期投資が、少ないということ

 

でもあります。

 

会社の資本金は、すぐに会社の運転資金に変わります。

 

会社の運転資金が少額であれば

 

会社の資本金も少なめでいいでしょう。

 

資本金少ない会社メリット⑤資産管理や節税

個人で、不動産収入がある方が、会社を設立し

 

会社から自分や親族に役員報酬を払うと

 

所得が分散され、所得税の節税に

 

なることがあります。

 

この場合、会社の資本金が少ないといっても

 

節税効果があれば、問題ないと言えます。

 

会社設立の直後、それなりの収入が見込める場合

 

会社の資本金は、少ないほうが

 

むしろ、よけいなお金が出て、ゆかずいいかもしれません。

 

資本金少ない会社メリット:まとめ

会社の資本金は、車の燃料のようなものです。

 

車の燃料が、多いと長時間運転できますが

 

少ないと、短い時間しか運転できません。

 

会社を長く存続させるなら、資本金は

 

多いほうがいいです。

 

ただ、そこまで、資本金がたまるまで

 

会社を設立できないと

 

ビジネスチャンスを逃すおそれなどもあることから

 

資本金が少なくても会社を設立する方はいます。

 

会社の資本金を少なめで

 

始める場合は、創業融資等で資本金の

 

少なさを補うなど、計画的に、始めることが、重要です。

夫婦で会社設立する場合の短いガイダンスです。

 

以下、個人的な見解なので

 

会社設立の際、詳細は、専門家等にご確認お願い致します。

 

目次

 

・夫婦で会社設立する際の形態

 

・会社設立一年目の流れ

 

・夫婦で会社設立してからの円満経営

 

・夫婦で会社設立する場合の短いガイダンス:おわりに

 

・夫婦で会社設立する際の形態

夫婦で会社設立する際の形態として

 

一般的には、合同会社か株式会社の二つのうち

 

いずれかを選ぶことになります。

 

合同会社は、株式会社に比べ

 

設立が簡単で、会社の維持費用や手間もかからないという

 

メリットは、ありますが

 

それほど、大きな差は、ありません。

 

夫婦で会社設立する際の形態としては

 

夫婦で共同出資し、二人とも役員になるか

 

夫婦のいずれかが出資し、片方が役員になり

 

もう片方が、従業員となるか

 

という選択肢もあります。

 

・会社設立一年目の流れ

会社設立一年目の流れとしては

 

会社の設立、登記にはじまります。

 

その後、本業に集中しつつ

 

法人設立届出書など、各種税務、労務の手続きをすれば

 

会社設立の手続きは、終了です。

 

それから

 

給与計算、帳簿作成、年末調整など、バックオフィス業務をこなしつつ

 

事業年度終了の日の翌日から2月以内に

 

決算をし、法人税申告書等を提出し

 

二期目以降の事業戦略等の見直しをするといったことで

 

次のサイクルに入ります。

 

会社設立する際

 

これらの流れの詳細を確認するには

 

税理士などの専門家に無料相談するのが

 

もっとも、効率的です。

 

・夫婦で会社設立してからの円満経営

夫婦で会社設立する場合

 

独身者で会社設立する場合と異なり

 

それぞれの役割分担と情報共有が

 

円満経営に必要だと思います。

 

独身者で一人会社を設立する場合

 

営業も経理も施工もすべて一人で行うこととなりますが

 

夫婦で会社設立する場合

 

どちらか、一方が、会計や人事などのバックオフィス業務に

 

回ることが多いです。

 

夫婦で会社設立する場合、事前にこうした役割分担を決めつつ

 

お互いに隠し事をせず、情報共有することが

 

会社設立してからの円満経営につながります。

 

とりわけ、情報共有のなかでも

 

お金にまつわることは、重要です。

 

会社のお金と個人のお金の流れを分けて

 

お互いに整理、管理しておくことなどは

 

基本的なことですが、重要なことです。

 

・夫婦で会社設立する場合の短いガイダンス:おわりに

以上、夫婦で会社設立する場合の短いガイダンスでした。

 

上記は、税理士として夫婦で会社設立する場合

 

最低限、必要な情報を整理したものです。

 

会社設立する際の個々の具体的な疑問といったものは

 

対面またはオンラインなどにより

 

直にご相談いただければと思います。

 

 

 

これから会社設立をし

 

一人社長になる方むけに

 

一人社長と会社のお金について

 

簡単にご紹介します。

 

目次

 

・一人社長の会社のお金って?

 

・一人社長の会社のお金の使い道

 

・一人社長の会社のお金を使う際の留意点

 

・一人社長の会社のお金って?

一人社長の会社のお金とは

 

会社名義の銀行口座のことと

 

言ってよいと思います。

 

会社のお金には

 

会社名義の銀行口座に

 

直接、振り込まれる売上などは、もとより

 

一人社長が、個人で現金払いの消耗品などを立て替えて

 

会社負担で精算する場合もふくまれます。

 

会社名義の銀行口座の開設にあたっては

 

定款、登記簿謄本、印鑑証明書、会社の実印、銀行印

 

代表者の身分証明書などが、必要です。

 

・一人社長の会社のお金の使い道

一人社長の会社のお金の使い道としては

 

・役員報酬や、家賃などの会社の経費や会社の税金の支払

 

・一人社長への会社からの貸付

 

・会社の借入金の返済

 

・会社の資産の購入

 

などがあげられます。

 

一人社長の方でも

 

法人カードを作るかたは、多いです。

 

・一人社長の会社のお金を使う際の留意点

一人社長の会社のお金を使う際の留意点としては

 

・役員報酬の設定をちゃんとする

 

・私用と会社のお金を混同しない

 

・こまめにチェックする

 

といったところです。

 

一人社長の会社のお金を使う際の留意点・役員報酬の設定をちゃんとする

一人社長の会社のお金を使う際の留意点として

 

役員報酬の設定をちゃんとすることが大切です。

 

役員報酬の設定をちゃんとするとは

 

役員報酬をほどよく支給するということです。

 

役員報酬が過大だと、社会保険料も過大となり

 

金額によっては、所得税などの負担も過大となります。

 

逆に役員報酬が過少だと、会社の経費が減る分

 

法人税などの負担が過大となることもあります。

 

一人社長の会社のお金を使う際の留意点・私用と会社のお金を混同しない

一人社長の会社のお金を使う際の留意点として

 

私用と会社のお金を混同しないことも大切です。

 

一人社長であっても

 

税務調査が入る際、この点は、確認されることがあります。

 

せっかく、個人のお金と区別するため

 

会社名義の銀行口座を開設したとしても

 

私物を会社のお金で買っては

 

会社の経費となりません。

 

一人社長の会社のお金を使う際の留意点・こまめにチェックする

一人社長の会社のお金を使う際の留意点として

 

毎月、一回は、会社名義の銀行口座の動きを

 

確認するなど、こまめにチェックすることも大切です。

 

銀行残高が不足していて

 

借入の返済などが遅れると

 

会社の信用力が落ちるもととなります。

 

可能であれば、一人社長であっても

 

定期的に銀行口座の動きを試算表などに

 

反映させるといいでしょう。

株式会社と合同会社の違いは設立費用かもしれません。

 

株式会社と合同会社の違いを踏まえつつ

 

どっちがいいかを検討してみましょう。

 

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違いは以下のようなものです。

 

株式会社と合同会社の違い①会社の出資者の名称

 

株式会社と合同会社の違い②会社の出資者の責任

 

株式会社と合同会社の違い③会社設立に必要な人数

 

株式会社と合同会社の違い④会社の意思決定最高機関

 

株式会社と合同会社の違い⑤会社の業務執行者

 

株式会社と合同会社の違い⑥会社の出資者との関係

 

株式会社と合同会社の違い⑦会社の業務執行者の任期

 

株式会社と合同会社の違い⑧会社の代表者

 

株式会社と合同会社の違い⑨会社の決算公告

 

株式会社と合同会社の違い⑩会社の利益配分

 

株式会社と合同会社の違い⑪会社の株式(持分)の譲渡

 

株式会社と合同会社の違い⑫会社設立費用

 

株式会社と合同会社の違い⑬会社の構成比率

 

株式会社と合同会社の違い⑭会社の財務諸表

 

株式会社と合同会社の違い①会社の出資者の名称

株式会社と合同会社は会社の出資者の名称が違います。

 

株式会社:株主

 

合同会社:社員

 

株式会社と合同会社の違い②会社の出資者の責任

株式会社と合同会社は会社の出資者の責任は違いません。

 

どちらも有限責任です。

 

株式会社と合同会社の違い③会社設立に必要な人数

株式会社と合同会社は会社設立に必要な人数は違いません。

 

どちらも一人から会社設立できます。

 

株式会社と合同会社の違い④会社の意思決定最高機関

株式会社と合同会社は会社の意思決定最高機関が違います。

 

株式会社:株主総会

 

合同会社:社員総会

 

株式会社と合同会社の違い⑤会社の業務執行者

株式会社と合同会社は会社の業務執行者が違います。

 

株式会社:取締役

 

合同会社:業務執行役員

 

株式会社と合同会社の違い⑥会社の出資者との関係

株式会社と合同会社は会社の出資者との関係が違います。

 

株式会社:委任契約

 

合同会社:社員本人

 

株式会社と合同会社の違い⑦会社の業務執行者の任期

株式会社と合同会社では会社の業務執行者の任期が違います。

 

株式会社:通常2年 最長10年

 

合同会社:定めなし

 

株式会社と合同会社の役員の任期

 

株式会社と合同会社の違い⑧会社の代表者

株式会社と合同会社は会社の代表者が違います。

 

株式会社:代表取締役

 

合同会社:代表社員

 

株式会社と合同会社の違い⑨会社の決算公告

株式会社と合同会社では会社の決算公告が違います。

 

株式会社:毎事業年度ごとに必要

 

合同会社:不要

 

株式会社と合同会社の違い⑩会社の利益配分

株式会社と合同会社は会社の利益配分の仕方が違います。

 

株式会社:株式の割合に応じ配分

 

合同会社:出資割合に関係なく自由に配分

 

合同会社の自由な利益分配

 

株式会社と合同会社の違い⑪会社の株式(持分)の譲渡

株式会社と合同会社は会社の株式(持分)の譲渡の仕方が違います。

 

株式会社:自由(譲渡制限も可)

 

合同会社:社員全員の同意が必要

 

株式会社と合同会社の違い⑫会社設立費用

株式会社と合同会社は会社設立費用が違います。

 

株式会社:定款認証費用約5万円+収入印紙代4万円

 

     +登録免許税15万円=約24万円

 

合同会社:収入印紙代4万円+登録免許税6万円

 

     =10万円

 

「北区で手数料0円!会社設立資金」

 

株式会社と合同会社の違い⑬会社の構成比率

株式会社と合同会社は会社の構成比率が違います。

 

新設法人の構成比率は2017年、次のようなものです。

 

株式会社:約70%

 

合同会社:約20%

 

2013年の構成比率は

 

株式会社:約75%

 

合同会社:約13%

 

だったことから

 

依然として、株式会社の割合は合同会社より高いものの

 

合同会社の構成比率が伸び

 

株式会社の構成比率が減っていることがわかります。

 

株式会社と合同会社の違い⑭会社の財務諸表

株式会社と合同会社は会社の財務諸表が少し違います。

 

会社の貸借対照表の純資産の部

 

株式会社:株主資本

 

合同会社:社員資本

 

株式会社は、株主資本等変動計算書

 

合同会社は、社員資本等変動計算書

 

をそれぞれ作成します。

 

株式会社と合同会社の違い:まとめ

株式会社と合同会社の違いは設立費用ですが

 

株式会社と合同会社は税務上の有利不利はありません。

 

合同会社をいったん設立しておいて

 

のちのち株式会社へ組織変更することも可能です。

 

設立費用の安い合同会社の人気も高まってますが

 

世間の認知度の高い株式会社の設立が以前として7割です。

 

こうした株式会社と合同会社の違いを踏まえつつ

 

どっちがいいか?決めるのにこのコラムが役立てば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

合同会社の設立を一人ですると

 

思わぬリスクにさらされる

 

可能性があります。

 

目次

 

・合同会社設立が一人でしやすい理由

 

・合同会社設立を一人ですると…

 

・合同会社設立が一人でしやすい理由

合同会社の場合

 

司法書士に登記を依頼しても

 

株式会社が25万円くらいの

 

設立費用なのに対し

 

15万円くらいで済むことや

 

設立の期間も

 

株式会社の設立まで

 

1~2ヵ月かかるのに対し

 

合同会社の場合

 

2週間くらいと短いこと

 

などから

 

一人でも設立はしやすいです。

 

また

 

株式会社の場合

 

公証人による定款の認証が

 

必要なのに対し

 

合同会社の場合

 

それも不要であることや

 

株式会社では

 

取締役の任期が

 

原則2年、最長10年とされ

 

任期ごとに

 

重任登記が必要なのに対し

 

合同会社では

 

重任登記が不要であること

 

などもふまえると

 

合同会社は

 

株式会社に比べたら

 

設立から運営までの

 

手間がかからず

 

一人で設立しやすいと

 

考えられます。

 

・合同会社設立を一人ですると…

ところが

 

合同会社を一人で設立する際

 

資本金や事業年度

 

役員報酬の金額や支給時期

 

創業融資の必要性など

 

といった

 

会社の運営に関することまで

 

すべて

 

見通せるかといえば

 

必ずしもそうではないと

 

思います。

 

合同会社が設立しやすいから

 

一人で設立すると

 

言っても

 

その合同会社には

 

設立と同時に

 

得意先や仕入先

 

税務署や金融機関

 

税理士や従業員といった

 

様々な利害関係者が

 

発生します。

 

たとえ、一人で設立した

 

合同会社であったとしても

 

こうした

 

利害関係者に対し

 

責任を負う必要があります。

 

合同会社の設立段階では

 

こうした

 

将来的に発生する

 

責任も視野に入れたうえで

 

・司法書士や税理士らの専門家

 

・日本政策金融公庫他金融機関

 

との相談を

 

してもいいでしょう。

 

一人で会社設立をした後に

 

よく起こりうることとして

 

以下のようなことがあります。

 

・資本金が少なく

 

途中で資金ショートしてしまった。

 

・法人税の決算が一人でできなかった。

 

・役員報酬を多めに見積もりすぎて

 

社会保険料を払いすぎてしまった。

 

・予想外に合同会社の税金が多かった。

 

・創業融資を早めに受けとけばよかった。

 

一人で合同会社の設立をする場合に

 

限らず、会社設立の後は

 

お金に関するリスクに

 

常にさらされます。

 

こうした

 

リスクに際し

 

もっとも身近な専門家は

 

税理士です。

 

税理士であれば

 

一人で合同会社の設立を

 

する場合でも

 

比較的割安な顧問料や

 

決算報酬で

 

合同会社の設立から

 

運営まで

 

相談にのることができます。

 

合同会社の設立を

 

一人で検討している方は

 

ぜひ、一人で悩まず

 

近くの税理士を

 

探してみては

 

いかがでしょうか?

一人で合同会社を設立すれば

 

税理士がいなくてもなんとか

 

やっていけるんじゃないか・・・

 

目次

 

・一人合同会社の魅力について

 

・一人合同会社と経理

 

・一人合同会社と税理士

 

・一人合同会社と格安税理士

 

・一人合同会社の魅力について

一人で創業すると

 

時間にしばられませんし

 

開業資金も少額ですみ、失敗のリスクも減らせます。

 

この点は個人も合同会社も同じですが

 

合同会社の場合

 

司法書士に登記を依頼しても

 

株式会社が25万円くらいの設立費用なのに

 

15万円くらいで合同会社を設立できます。

 

株式会社の設立まで1~2ヵ月かかるのに対し

 

合同会社の設立までは

 

2週間くらいと短いです。

 

合同会社の場合

 

株式会社の取締役の任期が原則2年、最長10年なのに

 

任期に制限がないことから

 

任期が切れるたびに登記をし

 

登録免許税を払う必要もありません。

 

一人合同会社の魅力とは

 

もともとの一人創業のメリットを活かしつつ

 

合同会社の設立コストや運営の負担を

 

抑えられるという点です。

 

このように魅力的な一人合同会社は

 

若者だけではなく

 

外国人の方でも設立が増えています。

 

一人合同会社は、これだけ魅力があるのですから

 

税理士が必要ないと考えるのも

 

やむを得ませんが

 

本当にそうでしょうか?

 

1分でわかる|500万円未満の一人創業のメリット・デメリット

 

・一人合同会社と経理

一人合同会社の経理は

 

簡単と言えば簡単です。

 

弥生やフリーソフト、クラウド会計などで

 

試算表らしいものは簡単に作れます。

 

一人合同会社の多くは

 

取引の数も少なく

 

複雑な仕訳をする必要もないからです。

 

ただ

 

これら市販の会計ソフトを使うと

 

預金取引も面倒だから現金で・・・

 

とやりがちです。

 

そうなると現金が過大な決算書ができてしまい

 

使途不明金が多いと見なされ

 

いざとうとき、金融機関から

 

お金が借りづらくなることがあります。

 

また、一人合同会社とは言え

 

法人の場合は、社会保険が強制加入です。

 

社会保険は労使折半し

 

毎月の給与から差し引いてゆきます。

 

一人合同会社とは言え

 

賃金台帳は毎月つけておく必要があります。

 

賃金台帳を毎月つけておかないと

 

年末調整で源泉徴収税額が正確に計算できず

 

不必要に高い税金を負担しかねません。

 

こうした一人合同会社の

 

経理に関する相談ができる

 

身近な相談相手は、税理士です。

 

・一人合同会社と税理士

一人合同会社であっても

 

決算に税理士は必要です。

 

一人合同会社が決算時に作成する主な書類は

 

消費税の申告をしない場合だけでも

 

下記のようにたくさんあります。

 

・法人税確定申告書

 

・地方法人税確定申告書

 

・道府県民税、事業税、地方法人特別税の確定申告書

 

・市町村民税の確定申告書

 

・貸借対照表

 

・損益計算書

 

・社員資本等変動計算書

 

・勘定科目内訳明細書

 

・事業概況書

 

また一人合同会社であっても

 

年末調整の際には

 

・給与支払報告書

 

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

を基本的には提出しますし

 

場合によっては一人合同会社であっても

 

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

 

・不動産の使用料等の支払調書

 

・償却資産申告書

 

・種類別明細書

 

なども提出しなければなりません。

 

一人合同会社であっても

 

税務署や県税事務所、市役所に提出する書類は

 

少なくとも10数種類は存在します。

 

これらを適切に処理するには

 

一人合同会社であっても税理士のサポートが

 

あったほうがいいでしょう。

 

これらは提出期限が定められており

 

決算書は金融機関や入国管理局でも

 

提出を求められることがあります。

 

外国人の方でも一人合同会社を作るかたがいますが

 

そうした方の場合

 

日本の税理士に依頼して

 

これらの書類を作成してもらうといいでしょう。

 

・一人合同会社と格安税理士

一人合同会社に税理士が必要な理由としては

 

提出書類の多さ以外にも

 

増資や役員変更、本店の異動

 

合同会社から株式会社への組織変更

 

融資や節税といった

 

合同会社の運営の際の様々な問題について

 

相談できる点です。

 

とはいうものの

 

一人合同会社で取引の数が少なく

 

給与計算も楽にできる場合は

 

税理士に依頼するとしても

 

安いに越したことはないでしょう。

 

高額な税理士費用を払ってまで

 

合同会社の運営をするほどの

 

ボリュームが一人合同会社でないのであれば

 

格安な税理士について検討するといいかもしれません。

会社設立後に

 

税理士事務所と

 

契約した場合に

 

何を用意したらいいんでしょうか?

 

目次

 

会社設立後用意するもの・登記簿と定款

 

会社設立後用意するもの・賃金台帳他

 

会社設立後用意するもの・まとめ

 

会社設立後用意するもの・登記簿と定款

会社設立をすると

 

履歴事項全部証明書(登記簿)

 

と定款が

 

手元にあると思います。

 

これらは

 

会社設立後に

 

税理士と契約した場合

 

税理士が作成する

 

法人設立届出書等に

 

必要なものです。

 

登記簿には

 

商号や本店所在地

 

会社設立年月日

 

資本金など

 

会社の基本情報が書かれ

 

定款とともにその写しを

 

税務署や

 

都税事務所等に

 

税理士が

 

提出することとなります。

 

定款には

 

会社の事業年度が

 

何月から何月までと

 

書かれているので

 

決算までの

 

節税対策などを立てたり

 

会社の法人税等の

 

申告月を確認するうえで

 

重要です。

 

会社設立後に

 

税理士と契約する際は

 

登記簿と定款は

 

必須といっていいでしょう。

 

会社設立後用意するもの・賃金台帳他

会社設立後に

 

税理士事務所と契約し

 

用意するものは

 

登記簿と定款以外には

 

創業融資関係の書類や

 

帳簿書類です。

 

創業融資関係の書類は

 

創業計画書が主なものです。

 

創業融資を

 

税理士のアドバイスのもと

 

受けない場合

 

創業融資関係の書類は

 

必須ではありません。

 

帳簿書類も

 

会社設立時から

 

自計化する場合は

 

税理士に見せる必要は

 

ありません。

 

会社設立時に

 

税理士に記帳代行を

 

依頼する場合

 

・領収書等

 

・通帳のデータ

 

・賃金台帳

 

などが必要です。

 

発生主義をとる場合は

 

請求書なども必要です。

 

会社設立後用意するもの・まとめ

会社設立後に

 

税理士と契約するうえで

 

用意するものは

 

これら以外には

 

法人口座の通帳や

 

役員の所得税申告書など

 

税理士事務所によって

 

さまざまですが

 

登記簿と定款は

 

設立手続きだけではなく

 

会社設立1年目の

 

税務申告に欠かせません。

 

会社設立後は

 

登記簿と定款を必須とし

 

このほか

 

何が必要か

 

個別に確認するといいでしょう。

会社設立の日は占いで決める方は

 

少ないようです。

 

目次

 

・会社設立の日の決まり方

 

・占いで決まることもある日とは

 

・会社設立の日の決まり方

会社設立の日とは、法務局に対し登記申請した日

 

のことです。

 

法務局は、土日が休みなので、土日は、会社設立の日には、なりません。

 

この会社設立の日の決まり方ですが

 

占いによって、決める人を見たことがありません。

 

会社設立の日が大安だと縁起がいい日と思う方もいるようですが

 

多くの会社が会社設立に必要な書類が揃った段階で

 

会社設立の日を決めています。

 

会社設立の日が仮に占いで仏滅であっても、会社が不幸になることはないですし

 

会社設立の日が、仮に占いで大安であっても会社が大きくなるということもありません。

 

会社設立の日を占いで決めるのは、あくまで、ゲン担ぎの一つです。

 

・占いで決まることもある日とは

会社設立の日は、会社設立する方がどれだけ、必要な書類を用意できるかにかかっているので

 

占いで、縁起の日を決めるのはなかなか難しいですが

 

税理士事務所によっては、会社の決算で法人税の別表一の決算確定の日に

 

大安の日を入れるところもあります。

 

決算確定までは、二月ほどの時間があるうえ

 

決算確定の日は、ある程度、任意に決められることから

 

占いで、大安の日に設定することは可能です。

 

もっとも、会社設立の日と同様に、決算確定の日でも

 

占いによって、決める人を見たことは、ありません。

 

会社設立の後、会社がうまくいくかどうかは、運次第ですが

 

会社設立の日などを占いによって決めるより

 

会社設立の後、人事を尽くすほうが

 

先決です。

 

 

会社設立をし

 

起業の際の生活費で

 

問題となる場合について

 

考えてみます。

 

目次

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬

 

・会社設立による起業後、役員報酬が少ない場合の問題

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬と説明責任

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬

会社設立により起業した場合

 

生活費は、会社が払う役員報酬

 

により、捻出されます。

 

会社設立による起業後

 

プライベートな旅行や冠婚葬祭、食事などの支払いで

 

会社から生活費を支払っていると

 

経費に落ちません。

 

・会社設立による起業後、役員報酬が少ない場合の問題

会社設立による起業後

 

役員報酬がきちんと支払われていれば

 

問題ありませんが

 

中には、起業後

 

資金繰りが苦しくて

 

役員報酬を少なめにする会社もあります。

 

その際の問題は

 

創業融資の際に

 

役員報酬が少なくても

 

生活できるかどうかを

 

公庫担当者らに説明できるかどうか

 

といったことがあげられます。

 

自分の役員報酬が少なくても

 

親族の給与で生活ができるなどと

 

いったことを

 

きちんと説明できるかどうか。

 

こうした点が

 

会社設立による起業後

 

役員報酬が少ない場合に

 

問題となる可能性があります。

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬と説明責任

会社設立による起業後

 

役員報酬がどうしても少なくなる

 

会社もあります。

 

その場合

 

他の会社に勤めていて

 

その会社からの給与で

 

生活ができるなど

 

きちんと説明ができれいれば

 

問題ありませんが

 

そうでない場合

 

その後、いろんなところに

 

どうやって生活をしているのか

 

説明を求められる

 

可能性があります。

 

そのため

 

会社設立による起業後

 

どうやって生活しているのか

 

たとえ役員報酬が少なくても

 

説明できるように

 

しておく必要はあるでしょう。

会社設立の際に、資本金は多いほうが

 

信用力があっていいが、その分、税金が重くなる

 

とよく言われますが

 

日本人の平均貯蓄額からは

 

資本金は、多いほうが、いいと思います。

 

目次

 

・会社設立と資本金

 

・資本金階級と平均貯蓄額

 

・資本金は多いほうがいい

 

・会社設立と資本金

資本金とは、出資者から、集めたお金です。

 

資本金を元手に、会社設立後の運転資金や設備資金の

 

運用が始まります。

 

会社設立の際に、現物出資ではなく、現金出資をする場合

 

いったん、出資者代表の個人口座に振り込みます。

 

中小企業の代表者の場合、資本金は、代表者の個人口座の残高が限度とることが

 

多いです。

 

・資本金階級と平均貯蓄額

日本政策金融公庫の2019年の新規開業実態調査によると

 

開業時の年齢は、40歳代が36.0% と最も高く

 

次いで30歳代が、33.4%を占めています。

 

厚生労働省が発表した「平成28年国民生活基礎調査」

 

によると、30代の平均貯蓄額は、403万6000円

 

40代の平均貯蓄額は、652万円となっています。

 

個人での開業や会社設立をする割合の高い30代~40代の

 

平均貯蓄額は、400万円~600万円台です。

 

会社設立の資本金が、こうした平均的な貯蓄額によって

 

払込まれているのを裏付けるように

 

平成27年度分の国税庁の会社標本調査では

 

資本金階級が1000万円以下の法人が、最多の85.6%

 

平成26年の総務省の経済センサスでは

 

資本金階級が300万円以上

 

500万円未満の会社の割合が

 

34.6%とと、最も高くなっています。

 

・資本金は多いほうがいい

こうした会社を設立する年齢層の平均貯蓄額をもとに

 

資本金をどんなに多めに設定しても、会社設立時に

 

資本金が1000万円以上となり

 

初年度から消費税を払うということには

 

なかなかなりにくいと思います。

 

平均貯蓄額をもとに、資本金の多寡を考察するなら

 

資本金は、多いほうがいいでしょう。

 

資本金が、どんなに多くても

 

300万円~600万円

 

くらいの範囲なら、税金が

 

重くなることは、考えづらいですし

 

この範囲なら、日本政策金融公庫の創業融資がおりた

 

事業所の平均ともかぶります。

 

また、資本金が多いと、運転資金の枯渇を

 

防ぐことにも、つながります。

 

資本金が多いメリットとして

 

信用力や融資をあげる方は、たくさんいますが

 

そもそも論として、資本金として捻出できる貯蓄額について

 

考察してもいいのでは、ないでしょうか?

会社設立の際に収支計画は作っていますか?

 

会社設立をすると、ランニングコストが高くつくこともあります。

 

会社設立の際は、収支計画をしっかり立てましょう。

 

目次

 

・会社設立のコスト

 

・会社設立と収支計画

 

・会社設立のコスト

会社設立の際は、登記費用以外にも会社設立後の運営費用として

 

・役員報酬

 

・社会保険料

 

・税金

 

・税理士費用

 

など様々なランニングコストが、生じます。

 

ところが、こうしたランニングコストをほとんど考慮せずに

 

不相当に高額な役員報酬を設定したり、税理士費用を抑えすぎると

 

のちのち、高額な社会保険料を負担することになったり

 

会計処理が、ずさんになったりと不利益を被ることが、あります。

 

会社設立の際は、会社設立前に、こうしたランニングコストを

 

しっかりと見積もる必要があります。

 

・会社設立と収支計画

会社設立の際は、こうしたランニングコストを専門家と相談しながら

 

収支計画を自分で立てるのが、ベストです。

 

会社設立の際に、収支計画を立てずに、見切り発車すると資金繰りが苦しくなったり

 

税金を払いすぎたりするなど

 

会社にとって、不幸な事態となることがあります。

 

会社設立の際は、収支やなんやとあれこれ考えずに

 

勇気をもって設立することも、大事ですが

 

収支計画なしの会社設立では、後悔する可能性が高いです。

 

この会社設立の際の収支計画ですが、日本政策金融公庫の

 

創業計画書の「創業後の見通し」などを活用するといいでしょう。

 

日本政策金融公庫では、業種ごとに、創業計画書の記載例が書かれており

 

会社設立後の収支計画を立てるうえで参考となります。

 

後悔しない会社設立には、収支計画が必要です。

 

収支計画が、まだの方は、一度、チャレンジしてみては

 

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それまで法人化するつもりはなかったのに

 

取引先から、いきなり法人化するように

 

言われた・・・

 

そんな、いきなり法人化せざるをえない方むけの

 

コラムです。

 

目次

 

・いきなり法人化するときの留意点

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと①税理士

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと②合同会社

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと③役員報酬

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと④資本金

 

・いきなり法人化するときの留意点

これまで

 

何度か、いきなり法人化する方を

 

見てきましたが

 

いきなり法人化するときの留意点は

 

専門家と相談することです。

 

専門家と相談すれば

 

いきなり法人化するといっても

 

税務書類の提出漏れや

 

融資の審査が滞るといった

 

リスクを減らすことが

 

できます。

 

いきなり法人化するといっても

 

法人化にあたっては

 

一定の手続きがあります。

 

いきなり法人化するといっても

 

まず、何から手をつけたらいいか

 

専門家と相談することで

 

見えてくると思います。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと①税理士

いきなり法人化するときに

 

確認したいこととして

 

税理士への相談があると

 

思います。

 

いきなり法人化する際に

 

税理士に相談せず

 

青色申告の承認申請書などの

 

提出漏れがあると

 

法人化したのち

 

節税ができない可能性が出てきます。

 

また

 

いきなり法人化する際は

 

何から手をつけたらいいか

 

わからなくなってしまいがちですが

 

税理士に相談すれば

 

会社設立の流れから

 

順を追って

 

理解することができるでしょう。

 

いきなり法人化する際でも

 

税理士に相談すれば

 

司法書士の紹介をしてもらい

 

会社設立の登記まで

 

することもできます。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと②合同会社

いきなり法人化するなら

 

合同会社を選ぶと

 

いいかもしれません。

 

合同会社の場合

 

会社設立までに

 

2~3週間

 

株式会社の場合

 

1~2ヶ月かかると

 

言われています。

 

いきなり法人化するなら

 

株式会社よりも

 

合同会社を検討してもいいでしょう。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと③役員報酬

いきなり法人化するときは

 

役員報酬の設定が重要です。

 

役員報酬が多すぎると

 

社会保険も多くなります。

 

役員報酬が少なすぎると

 

法人税等が多くなる

 

可能性があります。

 

いきなり法人化するときでも

 

役員報酬を設定し

 

会社設立後の税金等の

 

シュミレーションを

 

する必要はあるでしょう。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと④資本金

いきなり法人化するときに

 

手持ちのお金が少ないからといって

 

資本金も少なくしてしまうと

 

のちのち

 

融資を受ける際

 

融資の金額も少なくなって

 

しまうこともあるかもしれません。

 

いきなり法人化するといっても

 

資本金には

 

ゆとりをもってもいいでしょう。

 

 

個人事業を廃業して法人成りすると、

 

一般的には、

 

廃業届さえ出しておけばいい

 

と思われているようです。

 

たしかに廃業した日から1月以内に

 

廃業届は所轄税務署に出さなければいけませんが、

 

所得が多く、予定納税の義務のある

 

個人事業主の場合は、

 

廃業にともない

 

所得税及び復興特別所得税の

 

予定納税の減額の承認申請の手続を

 

行うことができます。

 

(減額承認申請できるのは、

 

廃業以外にも様々なケースがあります。)

 

予定納税の減額承認申請というと、

 

難しく聞こえますが、

 

要するに

 

年の中途で納める税金が減るということです。

 

前年にたくさん税金をはらったんだから、

 

今年もおなじくらい税金をたくさんはらえるはず。

 

それなら、1年の途中で

 

前年分を参考にいくらか分割して

 

税金を一部分、はらってください。

 

と国は考えます。

 

そうしてくれると、

 

安定的に税収があがって助かります。

 

というのが、予定納税の趣旨かと思いますが、

 

個人事業主が廃業して法人成りしてしまうと、

 

年の中途までしか事業所得は計算されず、

 

会社設立時から役員報酬による

 

給与所得者となり、

 

国としては、

 

本来の見積もりと異なってしまいます。

 

こうした場合、一定の時期までに

 

税務署に予定納税の減額承認申請書を提出すると、

 

税務署が審査をし、

 

年の中途で予定納税が0となることもあります。

 

予定納税が出るかたの数が多くないためか

 

こうした手続き自体が

 

世間では、あまり知られていないような気がします。

 

予定納税義務のある方で

 

法人成りをお考えの方は、

 

お近くの会計事務所等にご相談されるとよいでしょう。

 

 

会社設立の際に

 

資本金を払い込みますが

 

資本金を使い切ることは

 

基本的にありえません。

 

目次

 

・資本金の目安

 

・資本金を使い切るには

 

・資本金を使い切る前に

 

・資本金の目安

資本金とは

 

会社が出資者から集めた元手です。

 

資本金は会社から見ると

 

返さなくていいお金であり

 

出資者から見ると

 

投資したお金です。

 

会社設立の際に

 

資本金が300万円くらいあると

 

よいとよく言われます。

 

最低資本金があった時代では

 

有限会社なら会社設立の際に300万円

 

必要でした。

 

それ以外の会社設立300万円の根拠として

 

日本政策金融公庫の創業融資が

 

会社設立300万だと

 

受けやすいというのもあります。

 

2016年の調査によると

 

創業融資に成功した方の

 

平均自己資金は320万円でした。

 

会社設立の相場と300万円

 

・資本金を使い切るには

資本金を使い切るには

 

会社設立の際に

 

資本金を低めに設定するか

 

会社設立の際に

 

商品や備品などを購入するか

 

会社設立後に

 

借入などをしないで

 

運転資金等を回すか

 

三通りが考えらえます。

 

会社設立の際に

 

資本金を低めに設定すれば

 

元手が少ないので

 

資本金を早く使いきることに

 

つながりますし

 

資本金として払い込んだ

 

お金で全額、商品や

 

備品などに使い切ると

 

資本金を早く使い切ること

 

につながります。

 

また、会社設立後に

 

会社に赤字が出て

 

借入をしないのであれば

 

その分、資本金として

 

払い込んだお金は

 

早く使い切ることとなります。

 

もっとも

 

会社に利益が出れば

 

純資産に利益が蓄積され

 

その利益と資本金をもとに

 

会社の運転資金等が

 

まかなえるため

 

もうかっている会社が

 

資本金を使い切ることは

 

考えづらいです。

 

・資本金を使い切る前に

会社設立の際に

 

資本金をなぜ払い込むか

 

といえば

 

会社設立時の

 

人やモノを確保するためです。

 

ところが

 

会社設立後

 

思ったより出費が多くなり

 

人件費がかさむといった

 

ことはよくあるものです。

 

こうした事態を防ぐには

 

日本政策金融公庫等からの

 

創業融資を検討しても

 

いいでしょう。

 

資本金を使い切る段階で

 

融資を申し込んでも

 

なかなか厳しいです。

 

創業融資であれば

 

資本金を使い切る前に

 

必要な資金の確保が

 

できる可能性があります。

 

資本金は、子供のお年玉のように

 

今年、使い切ったら

 

来年、心ある大人からもらえる

 

といったものではありません。

 

使い切る前に

 

必要な手を打っておく必要があります。

 

会社設立の際は

 

運転資金にゆとりをもてるように

 

各種専門家の活用を

 

検討するといいでしょう。

会社設立後、税理士を探す場合、用意したい書類について

 

簡単に触れて、みます。

 

目次

 

・会社設立後渡す書類 履歴事項全部証明書

 

・会社設立後渡す書類 定款

 

・会社設立後渡す書類 法人設立届出書

 

・会社設立後渡す書類 青色申告の承認申請書

 

・会社設立後渡す書類 給与支払事務所の開設届出書

 

・会社設立後渡す書類 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

・会社設立後渡す書類 その他

 

・会社設立後渡す書類:履歴事項全部証明書

会社設立の後 税理士に渡す書類には

 

履歴事項全部証明書

 

があります。

 

履歴事項全部証明書は 会社名 本店所在地 会社設立日 役員に関する事項など

 

会社の基本事項が、載っており、会社設立の後の税務申告でも必要となります。

 

履歴事項全部証明書は日本政策金融公庫の創業融資を受ける際も必要となります。

 

会社設立と同時に創業融資の相談を税理士に依頼される方は

 

履歴事項全部証明書はご用意したほうがいいでしょう。

 

・会社設立後渡す書類:定款

会社設立の後、税理士に渡す書類には定款があります。

 

定款には、会社の事業年度が書かれており、会社設立してからの税務申告は

 

定款を確認のうえ、進められることになります。

 

・会社設立後渡す書類:法人設立届出書

会社設立の後、税理士に渡す書類には、法人設立届出書もあります。

 

法人設立届出書は税務署、都道府県、市町村などに

 

提出したものが必要となります。

 

会社設立の後、税理士のほうでこれらの書類を提出させていただく

 

こともあります。 

 

・会社設立後渡す書類:青色申告の承認申請書

会社設立の後、税理士に渡す書類には、青色申告の承認申請書があります。

 

ほとんどの会社は、会社設立の後、青色申告の承認申請書を出します。

 

自分で青色申告の承認申請書を出すのが、不安であれば

 

税理士に依頼するといいでしょう。

 

・会社設立後渡す書類:給与支払事務所の開設届出書

会社設立の後、税理士に渡す書類には、給与を払う場合

 

給与支払事務所の開設届出書が

 

必要となります。

 

なかには、会社設立の後

 

無報酬で役員に給与を払えないかたもいますが

 

その場合は、提出の

 

必要はありません。

 

・会社設立後渡す書類:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

会社設立の後、税理士に渡す書類には

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も

 

含まれます。

 

給与の支給人員が、10人未満の場合

 

毎月納付義務のある源泉所得税を

 

半年にまとめて、納付できるのが

 

この書類です。

 

・会社設立後渡す書類:その他

会社設立の後、税理士に渡す書類で重要なのは

 

履歴事項全部証明書と定款です。

 

法人設立届出書などは、税理士のほうで作成し

 

保管していることも多いので、必ずしも必要とは

 

限りませんが

 

履歴事項全部証明書と定款は

 

会社設立の後、税理士に依頼する際には、必ず用意したいものです。

 

もっとも、会社設立の後、何年かして

 

他の税理士に依頼する場合は

 

前の税理士の作成した申告書や総勘定元帳、年末調整関係の書類も必要と

 

なります。

 

また、会社設立の後、記帳代行まで、税理士に依頼する場合は

 

レシート類や通帳のデータ、賃金台帳等も必要となります。

 

会社設立の後、手ぶらで税理士に依頼するのは

 

税務申告等、で支障が生じます。

 

会社設立をして、税理士に依頼する際は

 

上記のうち、なんらかの書類は用意

 

したいものです。

合同会社での起業には

 

さまざまなメリットがありますが

 

その一方で、ランニングコストも

 

しっかりかかるので注意しましょう。

 

目次

 

・合同会社での起業の選択とメリット

 

・抑えすぎてはいけない合同会社での起業とランニングコスト

 

・合同会社での起業の選択とメリット

データを見ると

 

近年、合同会社は

 

増えていますが

 

実務上、会社設立される方の

 

お話をうかがう限りでは

 

それほど、合同会社で起業することの

 

メリットといったものを

 

感じていないようです。

 

起業の際は

 

まず、個人事業か会社設立かを選び

 

会社設立を選んだら

 

株式会社か合同会社か選ぶのが

 

セオリーとなっている気がします。

 

合同会社で起業する際は

 

個人事業よりも会社設立

 

株式会社よりも合同会社

 

といった選択の積み重ねで

 

本当に、よかったのかどうか

 

税理士等とともに

 

確認してもいいでしょう。

 

合同会社の起業のメリットですが

 

・定款の認証が不要で設立しやすい

 

・株式会社より設立費用が安い

 

・役員の任期の定めもなく管理しやすい

 

と株式会社で起業することに

 

比べたら、起業しやすいと

 

考えられます。

 

一方で

 

個人事業で起業することに比べたら

 

合同会社の起業のほうが

 

会社設立の際の手間もお金も維持管理も

 

大変かと思います。

 

個人事業か会社設立かを選び

 

会社設立を選んだら

 

株式会社か合同会社か選ぶ過程において

 

個人事業で起業するメリットと

 

合同会社の起業するメリット

 

株式会社で起業するメリットと

 

合同会社の起業するメリット

 

それぞれを比較し

 

もっとも

 

起業しやすい事業形態を

 

選ぶといいのでないでしょうか?

 

・抑えすぎてはいけない合同会社での起業とランニングコスト

合同会社で起業しても

 

ランニングコストとして

 

・社会保険

 

・均等割

 

・税理士

 

・役員報酬

 

・所得税、住民税

 

といったものが

 

毎年、発生するのは

 

株式会社と

 

変わりません。

 

合同会社の運営に

 

手間とお金が

 

株式会社ほど、かからない

 

といっても

 

日々の経理や、決算、税務申告

 

年末調整といったものは

 

株式会社と同様

 

合同会社も毎年しなければ

 

なりません。

 

要するに

 

合同会社で起業はしやすくても

 

その運営には

 

それなりのコストは

 

どうしてもかかるのです。

 

ここで注意したいのは

 

税理士の費用です。

 

税理士の費用を

 

極力抑えたい方もいますが

 

日々の経理は自社で行い

 

スポット決算のみの依頼なら

 

まだしも

 

仕訳入力も丸投げしたうえで

 

税理士の費用を抑えようとすると

 

税理士との面談回数に制限がかかり

 

困ったときに

 

じっくり相談に応じてもらえない

 

可能性もあります。

 

合同会社で起業しても

 

それなりにランニングコストは

 

かかります。

 

だからといって

 

その合同会社で起業した際の

 

ランニングコストを

 

極端に抑えることは

 

ときに不利益となることがあります。

 

そのため

 

合同会社で起業する際も

 

創業時からの

 

経営計画をしっかり立てて

 

必要なランニングコストを

 

計算するといいでしょう。

前年の役員報酬が0で、他に所得がないと

 

個人住民税はかかりません。

 

もっとも、会社の法人住民税の

 

均等割は赤字でもかかります。

 

目次

 

・2つの住民税

 

・役員報酬0の個人住民税

 

・役員報酬0の法人住民税

 

・2つの住民税

会社設立の前は、住民税といっても、個人住民税が給与から天引きされていた。

 

あるいは、個人事業主として、個人住民税を自分で納付していた。

 

のいずれかだと思います。

 

会社設立の後は、役員報酬や従業員給与から天引きする個人住民税

 

法人税等の申告の際に納付する法人住民税の2つの住民税を

 

納付する必要があります。

 

会社が納付する個人住民税は、毎年1月31日までに

 

各従業員が住む市町村あてに、年末調整の後の給与を書いた給与支払報告書を

 

提出します。

 

各市町村は、これをもとに5月31日までに、特別徴収税額の通知を会社宛てにします。

 

その後、役員報酬や従業員給与から、原則として給与支給日の翌月10日までに

 

個人住民税を徴収し、納付します。

 

個人住民税は、各市町村が計算しますが

 

法人住民税は、会社側で計算し、事業年度の終了の翌日から2ヶ月以内に

 

確定申告をし、納税します。

 

これらのうち、税理士が関与するのは、給与支払報告書の作成と提出

 

法人住民税の申告書の作成と提出

 

法人住民税の納付書の作成が主なところです。

 

・役員報酬0の個人住民税

役員報酬が0だと、東京都北区の場合

 

・生活保護法による生活扶助を受けている方

 

・障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方

 

・扶養親族等のいない方で、前年の合計所得金額が35万円以下の方

 

・前年の合計所得金額が「35万円×(扶養親族等の数+1)+21万円」以下の方

 

のいずれに該当しても、個人住民税の所得割・均等割が、ともに非課税です。

 

役員報酬が0の方の場合、配偶者に一定の収入があることもあり

 

・生活保護法による生活扶助を受けている方

 

には該当しにくいと思います。

 

なお、個人住民税が、非課税かどうかは、1月1日現在の状況

 

によって判定します。

 

・役員報酬0の法人住民税

役員報酬が0でも、会社を設立したら

 

休眠でもしないかぎり

 

赤字でも法人住民税の均等割は、かかってきます。

 

東京都の場合、特別区内に主たる事務所等を有する法人の場合

 

資本金等の額が、1000万円以下で、従業員が50人以下事務所等の所在月数が

 

12ヵ月だと、赤字でも

 

均等割70,000円

 

がかかります。

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