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株式会社と合同会社の違いは設立費用かもしれません。

 

株式会社と合同会社の違いを踏まえつつ

 

どっちがいいかを検討してみましょう。

 

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違いは以下のようなものです。

 

株式会社と合同会社の違い①会社の出資者の名称

 

株式会社と合同会社の違い②会社の出資者の責任

 

株式会社と合同会社の違い③会社設立に必要な人数

 

株式会社と合同会社の違い④会社の意思決定最高機関

 

株式会社と合同会社の違い⑤会社の業務執行者

 

株式会社と合同会社の違い⑥会社の出資者との関係

 

株式会社と合同会社の違い⑦会社の業務執行者の任期

 

株式会社と合同会社の違い⑧会社の代表者

 

株式会社と合同会社の違い⑨会社の決算公告

 

株式会社と合同会社の違い⑩会社の利益配分

 

株式会社と合同会社の違い⑪会社の株式(持分)の譲渡

 

株式会社と合同会社の違い⑫会社設立費用

 

株式会社と合同会社の違い⑬会社の構成比率

 

株式会社と合同会社の違い⑭会社の財務諸表

 

株式会社と合同会社の違い①会社の出資者の名称

株式会社と合同会社は会社の出資者の名称が違います。

 

株式会社:株主

 

合同会社:社員

 

株式会社と合同会社の違い②会社の出資者の責任

株式会社と合同会社は会社の出資者の責任は違いません。

 

どちらも有限責任です。

 

株式会社と合同会社の違い③会社設立に必要な人数

株式会社と合同会社は会社設立に必要な人数は違いません。

 

どちらも一人から会社設立できます。

 

株式会社と合同会社の違い④会社の意思決定最高機関

株式会社と合同会社は会社の意思決定最高機関が違います。

 

株式会社:株主総会

 

合同会社:社員総会

 

株式会社と合同会社の違い⑤会社の業務執行者

株式会社と合同会社は会社の業務執行者が違います。

 

株式会社:取締役

 

合同会社:業務執行役員

 

株式会社と合同会社の違い⑥会社の出資者との関係

株式会社と合同会社は会社の出資者との関係が違います。

 

株式会社:委任契約

 

合同会社:社員本人

 

株式会社と合同会社の違い⑦会社の業務執行者の任期

株式会社と合同会社では会社の業務執行者の任期が違います。

 

株式会社:通常2年 最長10年

 

合同会社:定めなし

 

株式会社と合同会社の役員の任期

 

株式会社と合同会社の違い⑧会社の代表者

株式会社と合同会社は会社の代表者が違います。

 

株式会社:代表取締役

 

合同会社:代表社員

 

株式会社と合同会社の違い⑨会社の決算公告

株式会社と合同会社では会社の決算公告が違います。

 

株式会社:毎事業年度ごとに必要

 

合同会社:不要

 

株式会社と合同会社の違い⑩会社の利益配分

株式会社と合同会社は会社の利益配分の仕方が違います。

 

株式会社:株式の割合に応じ配分

 

合同会社:出資割合に関係なく自由に配分

 

合同会社の自由な利益分配

 

株式会社と合同会社の違い⑪会社の株式(持分)の譲渡

株式会社と合同会社は会社の株式(持分)の譲渡の仕方が違います。

 

株式会社:自由(譲渡制限も可)

 

合同会社:社員全員の同意が必要

 

株式会社と合同会社の違い⑫会社設立費用

株式会社と合同会社は会社設立費用が違います。

 

株式会社:定款認証費用約5万円+収入印紙代4万円

 

     +登録免許税15万円=約24万円

 

合同会社:収入印紙代4万円+登録免許税6万円

 

     =10万円

 

「北区で手数料0円!会社設立資金」

 

株式会社と合同会社の違い⑬会社の構成比率

株式会社と合同会社は会社の構成比率が違います。

 

新設法人の構成比率は2017年、次のようなものです。

 

株式会社:約70%

 

合同会社:約20%

 

2013年の構成比率は

 

株式会社:約75%

 

合同会社:約13%

 

だったことから

 

依然として、株式会社の割合は合同会社より高いものの

 

合同会社の構成比率が伸び

 

株式会社の構成比率が減っていることがわかります。

 

株式会社と合同会社の違い⑭会社の財務諸表

株式会社と合同会社は会社の財務諸表が少し違います。

 

会社の貸借対照表の純資産の部

 

株式会社:株主資本

 

合同会社:社員資本

 

株式会社は、株主資本等変動計算書

 

合同会社は、社員資本等変動計算書

 

をそれぞれ作成します。

 

株式会社と合同会社の違い:まとめ

株式会社と合同会社の違いは設立費用ですが

 

株式会社と合同会社は税務上の有利不利はありません。

 

合同会社をいったん設立しておいて

 

のちのち株式会社へ組織変更することも可能です。

 

設立費用の安い合同会社の人気も高まってますが

 

世間の認知度の高い株式会社の設立が以前として7割です。

 

こうした株式会社と合同会社の違いを踏まえつつ

 

どっちがいいか?決めるのにこのコラムが役立てば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

合同会社の設立を一人ですると

 

思わぬリスクにさらされる

 

可能性があります。

 

目次

 

・合同会社設立が一人でしやすい理由

 

・合同会社設立を一人ですると…

 

・合同会社設立が一人でしやすい理由

合同会社の場合

 

司法書士に登記を依頼しても

 

株式会社が25万円くらいの

 

設立費用なのに対し

 

15万円くらいで済むことや

 

設立の期間も

 

株式会社の設立まで

 

1~2ヵ月かかるのに対し

 

合同会社の場合

 

2週間くらいと短いこと

 

などから

 

一人でも設立はしやすいです。

 

また

 

株式会社の場合

 

公証人による定款の認証が

 

必要なのに対し

 

合同会社の場合

 

それも不要であることや

 

株式会社では

 

取締役の任期が

 

原則2年、最長10年とされ

 

任期ごとに

 

重任登記が必要なのに対し

 

合同会社では

 

重任登記が不要であること

 

などもふまえると

 

合同会社は

 

株式会社に比べたら

 

設立から運営までの

 

手間がかからず

 

一人で設立しやすいと

 

考えられます。

 

・合同会社設立を一人ですると…

ところが

 

合同会社を一人で設立する際

 

資本金や事業年度

 

役員報酬の金額や支給時期

 

創業融資の必要性など

 

といった

 

会社の運営に関することまで

 

すべて

 

見通せるかといえば

 

必ずしもそうではないと

 

思います。

 

合同会社が設立しやすいから

 

一人で設立すると

 

言っても

 

その合同会社には

 

設立と同時に

 

得意先や仕入先

 

税務署や金融機関

 

税理士や従業員といった

 

様々な利害関係者が

 

発生します。

 

たとえ、一人で設立した

 

合同会社であったとしても

 

こうした

 

利害関係者に対し

 

責任を負う必要があります。

 

合同会社の設立段階では

 

こうした

 

将来的に発生する

 

責任も視野に入れたうえで

 

・司法書士や税理士らの専門家

 

・日本政策金融公庫他金融機関

 

との相談を

 

してもいいでしょう。

 

一人で会社設立をした後に

 

よく起こりうることとして

 

以下のようなことがあります。

 

・資本金が少なく

 

途中で資金ショートしてしまった。

 

・法人税の決算が一人でできなかった。

 

・役員報酬を多めに見積もりすぎて

 

社会保険料を払いすぎてしまった。

 

・予想外に合同会社の税金が多かった。

 

・創業融資を早めに受けとけばよかった。

 

一人で合同会社の設立をする場合に

 

限らず、会社設立の後は

 

お金に関するリスクに

 

常にさらされます。

 

こうした

 

リスクに際し

 

もっとも身近な専門家は

 

税理士です。

 

税理士であれば

 

一人で合同会社の設立を

 

する場合でも

 

比較的割安な顧問料や

 

決算報酬で

 

合同会社の設立から

 

運営まで

 

相談にのることができます。

 

合同会社の設立を

 

一人で検討している方は

 

ぜひ、一人で悩まず

 

近くの税理士を

 

探してみては

 

いかがでしょうか?

一人で合同会社を設立すれば

 

税理士がいなくてもなんとか

 

やっていけるんじゃないか・・・

 

目次

 

・一人合同会社の魅力について

 

・一人合同会社と経理

 

・一人合同会社と税理士

 

・一人合同会社と格安税理士

 

・一人合同会社の魅力について

一人で創業すると

 

時間にしばられませんし

 

開業資金も少額ですみ、失敗のリスクも減らせます。

 

この点は個人も合同会社も同じですが

 

合同会社の場合

 

司法書士に登記を依頼しても

 

株式会社が25万円くらいの設立費用なのに

 

15万円くらいで合同会社を設立できます。

 

株式会社の設立まで1~2ヵ月かかるのに対し

 

合同会社の設立までは

 

2週間くらいと短いです。

 

合同会社の場合

 

株式会社の取締役の任期が原則2年、最長10年なのに

 

任期に制限がないことから

 

任期が切れるたびに登記をし

 

登録免許税を払う必要もありません。

 

一人合同会社の魅力とは

 

もともとの一人創業のメリットを活かしつつ

 

合同会社の設立コストや運営の負担を

 

抑えられるという点です。

 

このように魅力的な一人合同会社は

 

若者だけではなく

 

外国人の方でも設立が増えています。

 

一人合同会社は、これだけ魅力があるのですから

 

税理士が必要ないと考えるのも

 

やむを得ませんが

 

本当にそうでしょうか?

 

1分でわかる|500万円未満の一人創業のメリット・デメリット

 

・一人合同会社と経理

一人合同会社の経理は

 

簡単と言えば簡単です。

 

弥生やフリーソフト、クラウド会計などで

 

試算表らしいものは簡単に作れます。

 

一人合同会社の多くは

 

取引の数も少なく

 

複雑な仕訳をする必要もないからです。

 

ただ

 

これら市販の会計ソフトを使うと

 

預金取引も面倒だから現金で・・・

 

とやりがちです。

 

そうなると現金が過大な決算書ができてしまい

 

使途不明金が多いと見なされ

 

いざとうとき、金融機関から

 

お金が借りづらくなることがあります。

 

また、一人合同会社とは言え

 

法人の場合は、社会保険が強制加入です。

 

社会保険は労使折半し

 

毎月の給与から差し引いてゆきます。

 

一人合同会社とは言え

 

賃金台帳は毎月つけておく必要があります。

 

賃金台帳を毎月つけておかないと

 

年末調整で源泉徴収税額が正確に計算できず

 

不必要に高い税金を負担しかねません。

 

こうした一人合同会社の

 

経理に関する相談ができる

 

身近な相談相手は、税理士です。

 

・一人合同会社と税理士

一人合同会社であっても

 

決算に税理士は必要です。

 

一人合同会社が決算時に作成する主な書類は

 

消費税の申告をしない場合だけでも

 

下記のようにたくさんあります。

 

・法人税確定申告書

 

・地方法人税確定申告書

 

・道府県民税、事業税、地方法人特別税の確定申告書

 

・市町村民税の確定申告書

 

・貸借対照表

 

・損益計算書

 

・社員資本等変動計算書

 

・勘定科目内訳明細書

 

・事業概況書

 

また一人合同会社であっても

 

年末調整の際には

 

・給与支払報告書

 

・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

を基本的には提出しますし

 

場合によっては一人合同会社であっても

 

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

 

・不動産の使用料等の支払調書

 

・償却資産申告書

 

・種類別明細書

 

なども提出しなければなりません。

 

一人合同会社であっても

 

税務署や県税事務所、市役所に提出する書類は

 

少なくとも10数種類は存在します。

 

これらを適切に処理するには

 

一人合同会社であっても税理士のサポートが

 

あったほうがいいでしょう。

 

これらは提出期限が定められており

 

決算書は金融機関や入国管理局でも

 

提出を求められることがあります。

 

外国人の方でも一人合同会社を作るかたがいますが

 

そうした方の場合

 

日本の税理士に依頼して

 

これらの書類を作成してもらうといいでしょう。

 

・一人合同会社と格安税理士

一人合同会社に税理士が必要な理由としては

 

提出書類の多さ以外にも

 

増資や役員変更、本店の異動

 

合同会社から株式会社への組織変更

 

融資や節税といった

 

合同会社の運営の際の様々な問題について

 

相談できる点です。

 

とはいうものの

 

一人合同会社で取引の数が少なく

 

給与計算も楽にできる場合は

 

税理士に依頼するとしても

 

安いに越したことはないでしょう。

 

高額な税理士費用を払ってまで

 

合同会社の運営をするほどの

 

ボリュームが一人合同会社でないのであれば

 

格安な税理士について検討するといいかもしれません。

会社設立後に

 

税理士事務所と

 

契約した場合に

 

何を用意したらいいんでしょうか?

 

目次

 

会社設立後用意するもの・登記簿と定款

 

会社設立後用意するもの・賃金台帳他

 

会社設立後用意するもの・まとめ

 

会社設立後用意するもの・登記簿と定款

会社設立をすると

 

履歴事項全部証明書(登記簿)

 

と定款が

 

手元にあると思います。

 

これらは

 

会社設立後に

 

税理士と契約した場合

 

税理士が作成する

 

法人設立届出書等に

 

必要なものです。

 

登記簿には

 

商号や本店所在地

 

会社設立年月日

 

資本金など

 

会社の基本情報が書かれ

 

定款とともにその写しを

 

税務署や

 

都税事務所等に

 

税理士が

 

提出することとなります。

 

定款には

 

会社の事業年度が

 

何月から何月までと

 

書かれているので

 

決算までの

 

節税対策などを立てたり

 

会社の法人税等の

 

申告月を確認するうえで

 

重要です。

 

会社設立後に

 

税理士と契約する際は

 

登記簿と定款は

 

必須といっていいでしょう。

 

会社設立後用意するもの・賃金台帳他

会社設立後に

 

税理士事務所と契約し

 

用意するものは

 

登記簿と定款以外には

 

創業融資関係の書類や

 

帳簿書類です。

 

創業融資関係の書類は

 

創業計画書が主なものです。

 

創業融資を

 

税理士のアドバイスのもと

 

受けない場合

 

創業融資関係の書類は

 

必須ではありません。

 

帳簿書類も

 

会社設立時から

 

自計化する場合は

 

税理士に見せる必要は

 

ありません。

 

会社設立時に

 

税理士に記帳代行を

 

依頼する場合

 

・領収書等

 

・通帳のデータ

 

・賃金台帳

 

などが必要です。

 

発生主義をとる場合は

 

請求書なども必要です。

 

会社設立後用意するもの・まとめ

会社設立後に

 

税理士と契約するうえで

 

用意するものは

 

これら以外には

 

法人口座の通帳や

 

役員の所得税申告書など

 

税理士事務所によって

 

さまざまですが

 

登記簿と定款は

 

設立手続きだけではなく

 

会社設立1年目の

 

税務申告に欠かせません。

 

会社設立後は

 

登記簿と定款を必須とし

 

このほか

 

何が必要か

 

個別に確認するといいでしょう。

会社設立の日は占いで決める方は

 

少ないようです。

 

目次

 

・会社設立の日の決まり方

 

・占いで決まることもある日とは

 

・会社設立の日の決まり方

会社設立の日とは、法務局に対し登記申請した日

 

のことです。

 

法務局は、土日が休みなので、土日は、会社設立の日には、なりません。

 

この会社設立の日の決まり方ですが

 

占いによって、決める人を見たことがありません。

 

会社設立の日が大安だと縁起がいい日と思う方もいるようですが

 

多くの会社が会社設立に必要な書類が揃った段階で

 

会社設立の日を決めています。

 

会社設立の日が仮に占いで仏滅であっても、会社が不幸になることはないですし

 

会社設立の日が、仮に占いで大安であっても会社が大きくなるということもありません。

 

会社設立の日を占いで決めるのは、あくまで、ゲン担ぎの一つです。

 

・占いで決まることもある日とは

会社設立の日は、会社設立する方がどれだけ、必要な書類を用意できるかにかかっているので

 

占いで、縁起の日を決めるのはなかなか難しいですが

 

税理士事務所によっては、会社の決算で法人税の別表一の決算確定の日に

 

大安の日を入れるところもあります。

 

決算確定までは、二月ほどの時間があるうえ

 

決算確定の日は、ある程度、任意に決められることから

 

占いで、大安の日に設定することは可能です。

 

もっとも、会社設立の日と同様に、決算確定の日でも

 

占いによって、決める人を見たことは、ありません。

 

会社設立の後、会社がうまくいくかどうかは、運次第ですが

 

会社設立の日などを占いによって決めるより

 

会社設立の後、人事を尽くすほうが

 

先決です。

 

 

会社設立をし

 

起業の際の生活費で

 

問題となる場合について

 

考えてみます。

 

目次

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬

 

・会社設立による起業後、役員報酬が少ない場合の問題

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬と説明責任

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬

会社設立により起業した場合

 

生活費は、会社が払う役員報酬

 

により、捻出されます。

 

会社設立による起業後

 

プライベートな旅行や冠婚葬祭、食事などの支払いで

 

会社から生活費を支払っていると

 

経費に落ちません。

 

・会社設立による起業後、役員報酬が少ない場合の問題

会社設立による起業後

 

役員報酬がきちんと支払われていれば

 

問題ありませんが

 

中には、起業後

 

資金繰りが苦しくて

 

役員報酬を少なめにする会社もあります。

 

その際の問題は

 

創業融資の際に

 

役員報酬が少なくても

 

生活できるかどうかを

 

公庫担当者らに説明できるかどうか

 

といったことがあげられます。

 

自分の役員報酬が少なくても

 

親族の給与で生活ができるなどと

 

いったことを

 

きちんと説明できるかどうか。

 

こうした点が

 

会社設立による起業後

 

役員報酬が少ない場合に

 

問題となる可能性があります。

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬と説明責任

会社設立による起業後

 

役員報酬がどうしても少なくなる

 

会社もあります。

 

その場合

 

他の会社に勤めていて

 

その会社からの給与で

 

生活ができるなど

 

きちんと説明ができれいれば

 

問題ありませんが

 

そうでない場合

 

その後、いろんなところに

 

どうやって生活をしているのか

 

説明を求められる

 

可能性があります。

 

そのため

 

会社設立による起業後

 

どうやって生活しているのか

 

たとえ役員報酬が少なくても

 

説明できるように

 

しておく必要はあるでしょう。

会社設立の際に、資本金は多いほうが

 

信用力があっていいが、その分、税金が重くなる

 

とよく言われますが

 

日本人の平均貯蓄額からは

 

資本金は、多いほうが、いいと思います。

 

目次

 

・会社設立と資本金

 

・資本金階級と平均貯蓄額

 

・資本金は多いほうがいい

 

・会社設立と資本金

資本金とは、出資者から、集めたお金です。

 

資本金を元手に、会社設立後の運転資金や設備資金の

 

運用が始まります。

 

会社設立の際に、現物出資ではなく、現金出資をする場合

 

いったん、出資者代表の個人口座に振り込みます。

 

中小企業の代表者の場合、資本金は、代表者の個人口座の残高が限度とることが

 

多いです。

 

・資本金階級と平均貯蓄額

日本政策金融公庫の2019年の新規開業実態調査によると

 

開業時の年齢は、40歳代が36.0% と最も高く

 

次いで30歳代が、33.4%を占めています。

 

厚生労働省が発表した「平成28年国民生活基礎調査」

 

によると、30代の平均貯蓄額は、403万6000円

 

40代の平均貯蓄額は、652万円となっています。

 

個人での開業や会社設立をする割合の高い30代~40代の

 

平均貯蓄額は、400万円~600万円台です。

 

会社設立の資本金が、こうした平均的な貯蓄額によって

 

払込まれているのを裏付けるように

 

平成27年度分の国税庁の会社標本調査では

 

資本金階級が1000万円以下の法人が、最多の85.6%

 

平成26年の総務省の経済センサスでは

 

資本金階級が300万円以上

 

500万円未満の会社の割合が

 

34.6%とと、最も高くなっています。

 

・資本金は多いほうがいい

こうした会社を設立する年齢層の平均貯蓄額をもとに

 

資本金をどんなに多めに設定しても、会社設立時に

 

資本金が1000万円以上となり

 

初年度から消費税を払うということには

 

なかなかなりにくいと思います。

 

平均貯蓄額をもとに、資本金の多寡を考察するなら

 

資本金は、多いほうがいいでしょう。

 

資本金が、どんなに多くても

 

300万円~600万円

 

くらいの範囲なら、税金が

 

重くなることは、考えづらいですし

 

この範囲なら、日本政策金融公庫の創業融資がおりた

 

事業所の平均ともかぶります。

 

また、資本金が多いと、運転資金の枯渇を

 

防ぐことにも、つながります。

 

資本金が多いメリットとして

 

信用力や融資をあげる方は、たくさんいますが

 

そもそも論として、資本金として捻出できる貯蓄額について

 

考察してもいいのでは、ないでしょうか?

会社設立の際に収支計画は作っていますか?

 

会社設立をすると、ランニングコストが高くつくこともあります。

 

会社設立の際は、収支計画をしっかり立てましょう。

 

目次

 

・会社設立のコスト

 

・会社設立と収支計画

 

・会社設立のコスト

会社設立の際は、登記費用以外にも会社設立後の運営費用として

 

・役員報酬

 

・社会保険料

 

・税金

 

・税理士費用

 

など様々なランニングコストが、生じます。

 

ところが、こうしたランニングコストをほとんど考慮せずに

 

不相当に高額な役員報酬を設定したり、税理士費用を抑えすぎると

 

のちのち、高額な社会保険料を負担することになったり

 

会計処理が、ずさんになったりと不利益を被ることが、あります。

 

会社設立の際は、会社設立前に、こうしたランニングコストを

 

しっかりと見積もる必要があります。

 

・会社設立と収支計画

会社設立の際は、こうしたランニングコストを専門家と相談しながら

 

収支計画を自分で立てるのが、ベストです。

 

会社設立の際に、収支計画を立てずに、見切り発車すると資金繰りが苦しくなったり

 

税金を払いすぎたりするなど

 

会社にとって、不幸な事態となることがあります。

 

会社設立の際は、収支やなんやとあれこれ考えずに

 

勇気をもって設立することも、大事ですが

 

収支計画なしの会社設立では、後悔する可能性が高いです。

 

この会社設立の際の収支計画ですが、日本政策金融公庫の

 

創業計画書の「創業後の見通し」などを活用するといいでしょう。

 

日本政策金融公庫では、業種ごとに、創業計画書の記載例が書かれており

 

会社設立後の収支計画を立てるうえで参考となります。

 

後悔しない会社設立には、収支計画が必要です。

 

収支計画が、まだの方は、一度、チャレンジしてみては

 

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それまで法人化するつもりはなかったのに

 

取引先から、いきなり法人化するように

 

言われた・・・

 

そんな、いきなり法人化せざるをえない方むけの

 

コラムです。

 

目次

 

・いきなり法人化するときの留意点

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと①税理士

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと②合同会社

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと③役員報酬

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと④資本金

 

・いきなり法人化するときの留意点

これまで

 

何度か、いきなり法人化する方を

 

見てきましたが

 

いきなり法人化するときの留意点は

 

専門家と相談することです。

 

専門家と相談すれば

 

いきなり法人化するといっても

 

税務書類の提出漏れや

 

融資の審査が滞るといった

 

リスクを減らすことが

 

できます。

 

いきなり法人化するといっても

 

法人化にあたっては

 

一定の手続きがあります。

 

いきなり法人化するといっても

 

まず、何から手をつけたらいいか

 

専門家と相談することで

 

見えてくると思います。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと①税理士

いきなり法人化するときに

 

確認したいこととして

 

税理士への相談があると

 

思います。

 

いきなり法人化する際に

 

税理士に相談せず

 

青色申告の承認申請書などの

 

提出漏れがあると

 

法人化したのち

 

節税ができない可能性が出てきます。

 

また

 

いきなり法人化する際は

 

何から手をつけたらいいか

 

わからなくなってしまいがちですが

 

税理士に相談すれば

 

会社設立の流れから

 

順を追って

 

理解することができるでしょう。

 

いきなり法人化する際でも

 

税理士に相談すれば

 

司法書士の紹介をしてもらい

 

会社設立の登記まで

 

することもできます。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと②合同会社

いきなり法人化するなら

 

合同会社を選ぶと

 

いいかもしれません。

 

合同会社の場合

 

会社設立までに

 

2~3週間

 

株式会社の場合

 

1~2ヶ月かかると

 

言われています。

 

いきなり法人化するなら

 

株式会社よりも

 

合同会社を検討してもいいでしょう。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと③役員報酬

いきなり法人化するときは

 

役員報酬の設定が重要です。

 

役員報酬が多すぎると

 

社会保険も多くなります。

 

役員報酬が少なすぎると

 

法人税等が多くなる

 

可能性があります。

 

いきなり法人化するときでも

 

役員報酬を設定し

 

会社設立後の税金等の

 

シュミレーションを

 

する必要はあるでしょう。

 

・いきなり法人化するときに確認したいこと④資本金

いきなり法人化するときに

 

手持ちのお金が少ないからといって

 

資本金も少なくしてしまうと

 

のちのち

 

融資を受ける際

 

融資の金額も少なくなって

 

しまうこともあるかもしれません。

 

いきなり法人化するといっても

 

資本金には

 

ゆとりをもってもいいでしょう。

 

 

個人事業を廃業して法人成りすると、

 

一般的には、

 

廃業届さえ出しておけばいい

 

と思われているようです。

 

たしかに廃業した日から1月以内に

 

廃業届は所轄税務署に出さなければいけませんが、

 

所得が多く、予定納税の義務のある

 

個人事業主の場合は、

 

廃業にともない

 

所得税及び復興特別所得税の

 

予定納税の減額の承認申請の手続を

 

行うことができます。

 

(減額承認申請できるのは、

 

廃業以外にも様々なケースがあります。)

 

予定納税の減額承認申請というと、

 

難しく聞こえますが、

 

要するに

 

年の中途で納める税金が減るということです。

 

前年にたくさん税金をはらったんだから、

 

今年もおなじくらい税金をたくさんはらえるはず。

 

それなら、1年の途中で

 

前年分を参考にいくらか分割して

 

税金を一部分、はらってください。

 

と国は考えます。

 

そうしてくれると、

 

安定的に税収があがって助かります。

 

というのが、予定納税の趣旨かと思いますが、

 

個人事業主が廃業して法人成りしてしまうと、

 

年の中途までしか事業所得は計算されず、

 

会社設立時から役員報酬による

 

給与所得者となり、

 

国としては、

 

本来の見積もりと異なってしまいます。

 

こうした場合、一定の時期までに

 

税務署に予定納税の減額承認申請書を提出すると、

 

税務署が審査をし、

 

年の中途で予定納税が0となることもあります。

 

予定納税が出るかたの数が多くないためか

 

こうした手続き自体が

 

世間では、あまり知られていないような気がします。

 

予定納税義務のある方で

 

法人成りをお考えの方は、

 

お近くの会計事務所等にご相談されるとよいでしょう。

 

 

会社設立の際に

 

資本金を払い込みますが

 

資本金を使い切ることは

 

基本的にありえません。

 

目次

 

・資本金の目安

 

・資本金を使い切るには

 

・資本金を使い切る前に

 

・資本金の目安

資本金とは

 

会社が出資者から集めた元手です。

 

資本金は会社から見ると

 

返さなくていいお金であり

 

出資者から見ると

 

投資したお金です。

 

会社設立の際に

 

資本金が300万円くらいあると

 

よいとよく言われます。

 

最低資本金があった時代では

 

有限会社なら会社設立の際に300万円

 

必要でした。

 

それ以外の会社設立300万円の根拠として

 

日本政策金融公庫の創業融資が

 

会社設立300万だと

 

受けやすいというのもあります。

 

2016年の調査によると

 

創業融資に成功した方の

 

平均自己資金は320万円でした。

 

会社設立の相場と300万円

 

・資本金を使い切るには

資本金を使い切るには

 

会社設立の際に

 

資本金を低めに設定するか

 

会社設立の際に

 

商品や備品などを購入するか

 

会社設立後に

 

借入などをしないで

 

運転資金等を回すか

 

三通りが考えらえます。

 

会社設立の際に

 

資本金を低めに設定すれば

 

元手が少ないので

 

資本金を早く使いきることに

 

つながりますし

 

資本金として払い込んだ

 

お金で全額、商品や

 

備品などに使い切ると

 

資本金を早く使い切ること

 

につながります。

 

また、会社設立後に

 

会社に赤字が出て

 

借入をしないのであれば

 

その分、資本金として

 

払い込んだお金は

 

早く使い切ることとなります。

 

もっとも

 

会社に利益が出れば

 

純資産に利益が蓄積され

 

その利益と資本金をもとに

 

会社の運転資金等が

 

まかなえるため

 

もうかっている会社が

 

資本金を使い切ることは

 

考えづらいです。

 

・資本金を使い切る前に

会社設立の際に

 

資本金をなぜ払い込むか

 

といえば

 

会社設立時の

 

人やモノを確保するためです。

 

ところが

 

会社設立後

 

思ったより出費が多くなり

 

人件費がかさむといった

 

ことはよくあるものです。

 

こうした事態を防ぐには

 

日本政策金融公庫等からの

 

創業融資を検討しても

 

いいでしょう。

 

資本金を使い切る段階で

 

融資を申し込んでも

 

なかなか厳しいです。

 

創業融資であれば

 

資本金を使い切る前に

 

必要な資金の確保が

 

できる可能性があります。

 

資本金は、子供のお年玉のように

 

今年、使い切ったら

 

来年、心ある大人からもらえる

 

といったものではありません。

 

使い切る前に

 

必要な手を打っておく必要があります。

 

会社設立の際は

 

運転資金にゆとりをもてるように

 

各種専門家の活用を

 

検討するといいでしょう。

会社設立後、税理士を探す場合、用意したい書類について

 

簡単に触れて、みます。

 

目次

 

・会社設立後渡す書類 履歴事項全部証明書

 

・会社設立後渡す書類 定款

 

・会社設立後渡す書類 法人設立届出書

 

・会社設立後渡す書類 青色申告の承認申請書

 

・会社設立後渡す書類 給与支払事務所の開設届出書

 

・会社設立後渡す書類 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

・会社設立後渡す書類 その他

 

・会社設立後渡す書類:履歴事項全部証明書

会社設立の後 税理士に渡す書類には

 

履歴事項全部証明書

 

があります。

 

履歴事項全部証明書は 会社名 本店所在地 会社設立日 役員に関する事項など

 

会社の基本事項が、載っており、会社設立の後の税務申告でも必要となります。

 

履歴事項全部証明書は日本政策金融公庫の創業融資を受ける際も必要となります。

 

会社設立と同時に創業融資の相談を税理士に依頼される方は

 

履歴事項全部証明書はご用意したほうがいいでしょう。

 

・会社設立後渡す書類:定款

会社設立の後、税理士に渡す書類には定款があります。

 

定款には、会社の事業年度が書かれており、会社設立してからの税務申告は

 

定款を確認のうえ、進められることになります。

 

・会社設立後渡す書類:法人設立届出書

会社設立の後、税理士に渡す書類には、法人設立届出書もあります。

 

法人設立届出書は税務署、都道府県、市町村などに

 

提出したものが必要となります。

 

会社設立の後、税理士のほうでこれらの書類を提出させていただく

 

こともあります。 

 

・会社設立後渡す書類:青色申告の承認申請書

会社設立の後、税理士に渡す書類には、青色申告の承認申請書があります。

 

ほとんどの会社は、会社設立の後、青色申告の承認申請書を出します。

 

自分で青色申告の承認申請書を出すのが、不安であれば

 

税理士に依頼するといいでしょう。

 

・会社設立後渡す書類:給与支払事務所の開設届出書

会社設立の後、税理士に渡す書類には、給与を払う場合

 

給与支払事務所の開設届出書が

 

必要となります。

 

なかには、会社設立の後

 

無報酬で役員に給与を払えないかたもいますが

 

その場合は、提出の

 

必要はありません。

 

・会社設立後渡す書類:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

会社設立の後、税理士に渡す書類には

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書も

 

含まれます。

 

給与の支給人員が、10人未満の場合

 

毎月納付義務のある源泉所得税を

 

半年にまとめて、納付できるのが

 

この書類です。

 

・会社設立後渡す書類:その他

会社設立の後、税理士に渡す書類で重要なのは

 

履歴事項全部証明書と定款です。

 

法人設立届出書などは、税理士のほうで作成し

 

保管していることも多いので、必ずしも必要とは

 

限りませんが

 

履歴事項全部証明書と定款は

 

会社設立の後、税理士に依頼する際には、必ず用意したいものです。

 

もっとも、会社設立の後、何年かして

 

他の税理士に依頼する場合は

 

前の税理士の作成した申告書や総勘定元帳、年末調整関係の書類も必要と

 

なります。

 

また、会社設立の後、記帳代行まで、税理士に依頼する場合は

 

レシート類や通帳のデータ、賃金台帳等も必要となります。

 

会社設立の後、手ぶらで税理士に依頼するのは

 

税務申告等、で支障が生じます。

 

会社設立をして、税理士に依頼する際は

 

上記のうち、なんらかの書類は用意

 

したいものです。

合同会社での起業には

 

さまざまなメリットがありますが

 

その一方で、ランニングコストも

 

しっかりかかるので注意しましょう。

 

目次

 

・合同会社での起業の選択とメリット

 

・抑えすぎてはいけない合同会社での起業とランニングコスト

 

・合同会社での起業の選択とメリット

データを見ると

 

近年、合同会社は

 

増えていますが

 

実務上、会社設立される方の

 

お話をうかがう限りでは

 

それほど、合同会社で起業することの

 

メリットといったものを

 

感じていないようです。

 

起業の際は

 

まず、個人事業か会社設立かを選び

 

会社設立を選んだら

 

株式会社か合同会社か選ぶのが

 

セオリーとなっている気がします。

 

合同会社で起業する際は

 

個人事業よりも会社設立

 

株式会社よりも合同会社

 

といった選択の積み重ねで

 

本当に、よかったのかどうか

 

税理士等とともに

 

確認してもいいでしょう。

 

合同会社の起業のメリットですが

 

・定款の認証が不要で設立しやすい

 

・株式会社より設立費用が安い

 

・役員の任期の定めもなく管理しやすい

 

と株式会社で起業することに

 

比べたら、起業しやすいと

 

考えられます。

 

一方で

 

個人事業で起業することに比べたら

 

合同会社の起業のほうが

 

会社設立の際の手間もお金も維持管理も

 

大変かと思います。

 

個人事業か会社設立かを選び

 

会社設立を選んだら

 

株式会社か合同会社か選ぶ過程において

 

個人事業で起業するメリットと

 

合同会社の起業するメリット

 

株式会社で起業するメリットと

 

合同会社の起業するメリット

 

それぞれを比較し

 

もっとも

 

起業しやすい事業形態を

 

選ぶといいのでないでしょうか?

 

・抑えすぎてはいけない合同会社での起業とランニングコスト

合同会社で起業しても

 

ランニングコストとして

 

・社会保険

 

・均等割

 

・税理士

 

・役員報酬

 

・所得税、住民税

 

といったものが

 

毎年、発生するのは

 

株式会社と

 

変わりません。

 

合同会社の運営に

 

手間とお金が

 

株式会社ほど、かからない

 

といっても

 

日々の経理や、決算、税務申告

 

年末調整といったものは

 

株式会社と同様

 

合同会社も毎年しなければ

 

なりません。

 

要するに

 

合同会社で起業はしやすくても

 

その運営には

 

それなりのコストは

 

どうしてもかかるのです。

 

ここで注意したいのは

 

税理士の費用です。

 

税理士の費用を

 

極力抑えたい方もいますが

 

日々の経理は自社で行い

 

スポット決算のみの依頼なら

 

まだしも

 

仕訳入力も丸投げしたうえで

 

税理士の費用を抑えようとすると

 

税理士との面談回数に制限がかかり

 

困ったときに

 

じっくり相談に応じてもらえない

 

可能性もあります。

 

合同会社で起業しても

 

それなりにランニングコストは

 

かかります。

 

だからといって

 

その合同会社で起業した際の

 

ランニングコストを

 

極端に抑えることは

 

ときに不利益となることがあります。

 

そのため

 

合同会社で起業する際も

 

創業時からの

 

経営計画をしっかり立てて

 

必要なランニングコストを

 

計算するといいでしょう。

前年の役員報酬が0で、他に所得がないと

 

個人住民税はかかりません。

 

もっとも、会社の法人住民税の

 

均等割は赤字でもかかります。

 

目次

 

・2つの住民税

 

・役員報酬0の個人住民税

 

・役員報酬0の法人住民税

 

・2つの住民税

会社設立の前は、住民税といっても、個人住民税が給与から天引きされていた。

 

あるいは、個人事業主として、個人住民税を自分で納付していた。

 

のいずれかだと思います。

 

会社設立の後は、役員報酬や従業員給与から天引きする個人住民税

 

法人税等の申告の際に納付する法人住民税の2つの住民税を

 

納付する必要があります。

 

会社が納付する個人住民税は、毎年1月31日までに

 

各従業員が住む市町村あてに、年末調整の後の給与を書いた給与支払報告書を

 

提出します。

 

各市町村は、これをもとに5月31日までに、特別徴収税額の通知を会社宛てにします。

 

その後、役員報酬や従業員給与から、原則として給与支給日の翌月10日までに

 

個人住民税を徴収し、納付します。

 

個人住民税は、各市町村が計算しますが

 

法人住民税は、会社側で計算し、事業年度の終了の翌日から2ヶ月以内に

 

確定申告をし、納税します。

 

これらのうち、税理士が関与するのは、給与支払報告書の作成と提出

 

法人住民税の申告書の作成と提出

 

法人住民税の納付書の作成が主なところです。

 

・役員報酬0の個人住民税

役員報酬が0だと、東京都北区の場合

 

・生活保護法による生活扶助を受けている方

 

・障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方

 

・扶養親族等のいない方で、前年の合計所得金額が35万円以下の方

 

・前年の合計所得金額が「35万円×(扶養親族等の数+1)+21万円」以下の方

 

のいずれに該当しても、個人住民税の所得割・均等割が、ともに非課税です。

 

役員報酬が0の方の場合、配偶者に一定の収入があることもあり

 

・生活保護法による生活扶助を受けている方

 

には該当しにくいと思います。

 

なお、個人住民税が、非課税かどうかは、1月1日現在の状況

 

によって判定します。

 

・役員報酬0の法人住民税

役員報酬が0でも、会社を設立したら

 

休眠でもしないかぎり

 

赤字でも法人住民税の均等割は、かかってきます。

 

東京都の場合、特別区内に主たる事務所等を有する法人の場合

 

資本金等の額が、1000万円以下で、従業員が50人以下事務所等の所在月数が

 

12ヵ月だと、赤字でも

 

均等割70,000円

 

がかかります。

個人事業主から、法人成りする際は

 

廃業届のタイミングに、注意が必要です。

 

個人事業主の廃業届は、廃業してから1月以内に税務署に提出します。

 

法人成りの際、廃業届をいつ出すかで

 

消費税の課税関係が、変わってきます。

 

前々年の課税売上が、1000万円を超える場合、当年の途中で法人成りしたとします。

 

この法人成りの場合、年の途中で廃業届を出すことになりますが

 

廃業届を出して、法人成りするまでの間は、個人事業主として活動していたので

 

消費税が、課税されます。

 

そのため、このような場合で、消費税が免除されるには、前年で個人事業を

 

廃業している必要があります。

 

もっとも、個人事業主が、法人成りする際

 

注意を要するのは、消費税だけでは、ありません。

 

法人成りする際の役員報酬の設定、法人成りする際の社会保険料の負担

 

法人成りする際の資本金の設定など

 

法人成りする際に、チェックを要する点は

 

たくさんあります。

 

個人事業主が、廃業届を出すタイミングもこうした法人成りする際の

 

チェックポイントの一つです。

 

 

 

 

会社設立時は

 

軌道に乗るまでの資金繰りを

 

確保するため

 

役員報酬を0とする会社も少なくありません。

 

役員報酬が0のメリット・デメリットについて

 

簡単にまとめてみました。

 

目次

 

・役員報酬が0のメリットは0ではない

 

・役員報酬が0のデメリットも0ではない

 

・役員報酬を0にしないためにできること

 

・役員報酬が0のメリットは0ではない

役員報酬が0のメリットと

 

言われても報酬が0ですから

 

一見、メリットは0な気もしますが

 

役員報酬が0のメリットが0

 

というわけでもありません。

 

役員報酬が0のメリット①所得税・住民税も0

役員報酬は給与です。

 

給与には所得税・住民税が

 

課されます。

 

役員報酬が0ということは

 

給与も0です。

 

給与が0ということは

 

所得税・住民税も0となります。

 

所得税・住民税が0なのを

 

メリットとよんでいいのかは

 

疑問に感じるところですが

 

役員報酬が0だと

 

他に所得がなければ

 

所得税・住民税を払う必要はありません。

 

役員報酬が0のメリット②社会保険料も0

役員報酬が支払われていれば

 

社会保険への加入義務がありますが

 

役員報酬が0だと

 

加入義務がありません。

 

社会保険の負担は

 

会社の重荷となることがあるので

 

社会保険が0というのも

 

役員報酬が0のメリットかもしれません。

 

役員報酬が0のメリット③0から1へ

そもそも

 

役員報酬が0なのは

 

0から事業を軌道に乗せるため

 

であったりします。

 

会社設立時に

 

資本金が少ないと軌道に乗せるまで

 

役員報酬を0とし

 

少しでも会社にお金を残す必要があります。

 

役員報酬を0とするメリットは

 

会社を0から1へと軌道に乗せる

 

きっかけとも言えるのかもしれません。

 

 

 

・役員報酬が0のデメリットも0ではない

役員報酬が0のメリットも0ではない

 

もののデメリットも0ではないです。

 

役員報酬を0とすると

 

むしろデメリットのほうが

 

大きいのではないでしょうか?

 

役員報酬が0のデメリット①生活費も0

役員報酬が0だと

 

会社から給与が0なので

 

役員の生活費も基本的に0となります。

 

役員報酬が0だとしても

 

会社から役員にお金を貸し付けた

 

ことにすれば、生活費は捻出できますが

 

貸付金はいずれ返さなければいけません。

 

役員報酬が0だと

 

会社からの借金が増えることになりかねないので

 

ご注意ください。

 

役員報酬が0のデメリット②創業融資も0

役員報酬が0だと

 

経費が減るわけですから

 

見た目の利益は

 

役員報酬を払っている場合に比べ

 

よく見えます。

 

もっともこれは粉飾まがいの利益であり

 

創業融資などの審査では

 

いい印象を持たれないでしょう。

 

役員報酬が少ないと

 

家族に一定の収入があり

 

生活に支障がないと判断される場合等をのぞき

 

役員報酬を増額したとして

 

審査がすすむようです。

 

役員報酬が0のデメリット③年金も0

役員報酬が0だと

 

社会保険に加入義務がないことから

 

将来受け取る年金も減ることとなります。

 

老後の生活を考えたら

 

役員報酬が0だとまずいはずです。

 

・役員報酬を0にしないためにできること

役員報酬を0にしないために

 

できることとして

 

会社設立までお金をためて

 

資本金をたくさん用意することや

 

会社設立と同時に

 

創業融資を受け

 

資金を潤沢にすること

 

などが考えられます。

 

会社設立後、半年で

 

まとまった売上が確保できるなら

 

会社設立日から決算日までの期間を

 

短めにして

 

その間は役員報酬を0とし

 

翌期から役員報酬を増額しても

 

いいかもしれません。

 

役員報酬を0とするには

 

様々な事情があると思いますが

 

役員報酬が0のままで

 

いいのかどうかは

 

ときどき考えなおすと

 

いいかもしれません。

資本金10万円に向いているのは

 

・売上がすぐ立つ・経費が少ない・節税目的で設立・世間体を気にしない

 

・融資を気にしない・一人で創業・お金がない

 

といった会社かと思います。

 

目次

 

・資本金10万円の会社~売上がすぐ立つ

 

・資本金10万円の会社~経費が少ない

 

・資本金10万円の会社~節税目的で設立

 

・資本金10万円の会社~世間体を気にしない

 

・資本金10万円の会社~融資を気にしない

 

・資本金10万円の会社~一人で創業

 

・資本金10万円の会社~お金がない

 

・資本金10万円の会社~売上がすぐ立つ

資本金10万円で会社設立することは

 

悪い事ではありません。

 

資本金10万円でも、売上がすぐ立つなら、売上のなかから

 

運転資金や設備資金を回せば、済むからです。

 

資本金10万円ですぐに社長から会社が借入を

 

起こしたとしても、売上があれば、社長に役員報酬をはらい

 

その役員報酬から、社長が会社にお金を貸し付けるといったことをしていれば

 

会社の運営は一応のところできてしまいます。

 

・資本金10万円の会社~経費が少ない

資本金10万円に向いているのは

 

経費の少ない会社です。

 

自宅でオンラインのコンサル等をする場合

 

資本金10万円で安いパソコンを買って、ネットにつなげば

 

初期投資が完了します。

 

 

・資本金10万円の会社~節税目的で設立

個人ですでに、多額の不動産収入がある場合

 

資本金10万円で、会社設立をし、オーナーと家族に

 

給与を払えば、所得が分散され、所得税、個人住民税の節税に

 

なるだけではなく、オーナーの相続税対策にもなります。

 

節税会社の場合、資本金がたくさんあって、信用力を高めることより

 

所得の分散などが優先されます。

 

・資本金10万円の会社~世間体を気にしない

会社法の施行前は、有限会社なら最低資本金が300万円

 

株式会社なら最低資本金が1000万円であったことからも

 

資本金10万円の会社というと、小さな会社と思われて仕方ありません。

 

大きな会社と小さな会社とを区別するのは、主観ですが

 

たとえば、資本金10万円だが、経営者の夢は無限大といっても

 

世間的には、小さな会社だと見られるでしょう。

 

・資本金10万円の会社~融資を気にしない

日本政策金融公庫の創業融資は、自己資金の9倍が融資額の

 

限度としていますが、実質的には、自己資金の2倍~3倍が融資額の

 

限度となります。

 

資本金10万円だと、創業融資は、かなり

 

厳しくなります。

 

・資本金10万円の会社~一人で創業

一人で創業するのも、資本金10万円には、向いていると思います。

 

世間体も気にせず、経費もあまり、かからないで

 

融資も不要といった一人で、気楽に会社設立したい方は

 

資本金10万円で気楽にはじめるのもありだと思います。

 

・資本金10万円の会社~お金がない

会社を設立したいが、お金があまりないという方も

 

資本金10万円に向いていると思います。

 

その場合は、設立費用が安めな合同会社を設立し

 

お金を少しでも浮かせるといいでしょう。

司法書士等に会社設立の依頼をすると
 
顧問税理士の強制なんでしょうか?
 
目次
 
・司法書士等と税理士
 
・会社設立時の税理士の選び方
 
・司法書士等と税理士
 
司法書士や行政書士のなかには
 
会社設立の手続きの終了と同時に
 
自分の知りあいの税理士に、会社の顧問をと考える方もいます。
 
長年の士業同士の付き合いが、あるので、顧問税理士を紹介するのは
 
当然です。
 
しかし、なかには、会社設立の際、別のルートで
 
税理士を探しているかたもいます。
 
その際、司法書士や行政書士の方が怒ってしまうといったことは
 
いかがかと思います。
 
そうなると、会社設立をする方の税理士を選ぶ自由が制限されることとなり
 
気まずい感じになります。
 
もっとも、その司法書士や行政書士の方の知り合いの税理士が優れているなら
 
問題はないと思います。
 
・会社設立時の税理士の選び方
 
会社設立時の税理士の選び方は、さまざまです。
 
知り合いの紹介やネットでの検索など
 
税理士を選ぶ手段も豊富なら、税理士を選ぶ条件として
 
・価格の安さ
 
・専門性
 
・年齢の近さ
 
・場所の近さ
 
なども
 
考慮されます。
 
そのなかでも、会社設立時は、規模も大きくないことから
 
価格の安い税理士が選ばれる傾向があります。
 
もっとも、価格が安いからといって、自計化を強制されるなど
 
サービス内容が伴わなければ他の税理士を探すのもいいでしょう。
 
要するに、知り合いの司法書士や行政書士からの紹介による
 
税理士が、こうした様々な要件をクリアできるか
 
どうかです。

会社設立をしたら1年目から税金がかかります。

 

会社設立1年目からは多くの会社で

 

消費税がかからないことは

 

みなさん知っているようです。

 

とはいうものの

 

決算までの期間が短いと均等割が安くなることや

 

年末調整で納める税金が0なら

 

会社で納付書を作成しなくても

 

税理士が電子申告をして済ませることなどは

 

若干、専門的な内容なためかあまり

 

知られていないようです。

 

目次

 

・会社設立1年目で納付する主な税金

 

・会社設立1年目だと均等割は安くなりがち

 

・会社設立1年目の年末調整では0納付になることも

 

・会社設立1年目は繰延資産で税金を調整できる

 

・法人成りした場合の予定納税の減額申請

 

・法人税の申告は通常より一月早くてもかまわない

 

・会社設立1年目で納付する主な税金

会社設立1年目で納付する主な税金は

 

法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税

 

固定資産税、自動車税、ゴルフ場利用税

 

不動産取得税、源泉所得税、個人住民税等です。

 

法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税

 

は定款に記載された事業年度終了日の翌日から

 

2ヵ月以内に申告書を役所に提出して納税します。

 

源泉所得税と個人住民税は

 

給与や税理士等への報酬の支払いの際に徴収し

 

原則として支払月の翌月10日までに納付します。

 

源泉所得税も個人住民税も

 

特例として半年に1回

 

納めればいい制度もありますが

 

源泉所得税の特例は

 

1月~6月までに徴収した分を7月10日まで

 

7月~12月までに徴収した分を翌年1月20まで

 

とするのにたいし

 

個人住民税の特例は、東京都北区の場合

 

6月から11月分を12月10日まで

 

12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入

 

とされ納期に微妙にズレがあります。

 

このため

 

従業員10人未満の会社では

 

源泉所得税の納期では特例をとり

 

個人住民税は毎月納付しているところがあります。

 

・会社設立1年目だと均等割は安くなりがち

会社設立1年目では

 

多くの会社が資本金等が1000万円以下

 

でかつ、従業員が50人以下

 

となると思います。

 

この場合

 

東京都内に主たる事務所等が所在する特別区では

 

均等割の年額は70000円となります。

 

ただし

 

年の中途で会社設立した場合

 

均等割は必ずしも70000円となりません。

 

平成30年10月25日に会社設立し

 

決算日が12月31日

 

資本金等が300万円

 

従業者数3人の法人の場合

 

70000×2月÷12=11600円(百円未満切り捨て)

 

となり、均等割は70000円となりません。

 

このように決算までの期間が短いと

 

会社設立1年目の均等割は抑えられますが

 

その分、消費税の免税期間が短くなるなど

 

これをもって節税できるという

 

わけではないのでご注意ください。

 

・会社設立1年目の年末調整では0納付になることも

会社設立1年目の年末調整の際

 

12月の源泉徴収された所得税の合計額が

 

年末調整還付額より少なくなる場合は

 

以後の源泉納付額を還付額で補填するため

 

還付額がなくなるまで源泉納付額は「ゼロ」と

 

電子で税務署に申告となります。

 

会社設立1年目は源泉所得税は

 

毎月ないし、半年に一回納めるものという

 

認識をもたれるかもしれませんが

 

年末調整の結果次第では

 

納める税金が0となることもあります。

 

・会社設立1年目は繰延資産で税金を調整できる

会社設立1年目は

 

開業までに

 

法人の設立登記や名刺作成

 

備品購入などの準備のために

 

支出したものが

 

数万~数十万ほどあるのが通常です。

 

こうした支出は創立費や開業費と呼ばれ

 

法人の任意でいつでも好きなだけ

 

経費にできるものです。

 

会社設立1年目で全額経費にすることも

 

会社設立1年目で半分経費にすることも

 

可能です。

 

もともと赤字ならこうした

 

調整は無用ですが

 

会社設立1年目で利益が出たら

 

こうした調整も必要かもしれません。

 

・法人成りした場合の予定納税の減額申請

個人事業主の方が

 

年の中途で会社設立すると

 

会社設立1年目とはいうものの

 

個人で予定納税を負担し

 

重荷となることがあります。

 

この場合

 

「所得税の予定納税額の減額申請書」を

 

7月15日(11月15日)までに

 

「納税見積額0円」と書いて

 

税務署に提出すると

 

予定納税の負担が減る可能性があります。

 

会社設立1年目の税金というとき

 

会社本体の税金もさることながら

 

個人時代の税金も処理しなければならない

 

場合もあるので、まさに盲点と言えます。

 

法人成りと予定納税の減額承認申請の概要

 

 

 

・法人税の申告は通常より一月早くてもかまわない

法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税

 

は定款に記載された事業年度終了日の翌日から

 

2ヵ月以内に申告書を役所に提出して納税します。

 

多くの会社では

 

決算日が6月30日なら

 

8月に法人税の申告をしますが

 

7月に法人税の申告をしたってかまわないのです。

 

7月に法人税の申告をしたって

 

事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内

 

という要件は守っています。

 

会社設立1年目で

 

すぐに納税を済ませたいと思っていれば

 

決算日から1月以内の申告も

 

検討していいかもしれません。

 

 

会社設立すると1年目から

 

しばしば通帳のコピーが必要となります。

 

通帳コピーは

 

会社設立手続き、融資、税務

 

さまざまな場面で必要となることがあります。

 

目次

 

・会社設立1年目で通帳が必要な理由

 

・出資金の払込の際に必要な通帳コピー

 

・創業融資の面談の際に必要な通帳コピー

 

・日常経理で必要な通帳コピー

 

・法人税の申告で必要な通帳コピー

 

・日本での起業と紙と通帳コピー

 

・会社設立1年目で通帳が必要な理由

会社設立1年目から

 

インターネット銀行を利用する方も

 

多くいますが

 

インターネット銀行の場合

 

日本政策金融公庫の創業融資が

 

払い込まれなかったり

 

国税の還付口座に指定できなかったりします。

 

インターネット銀行の場合

 

通帳が発行されませんが

 

通帳コピーができる銀行に口座をもつと

 

こうした点で不便となりません。

 

そのため

 

会社設立1年目では

 

ひとつくらい通帳を発行している

 

窓口のある金融機関で口座を開設したほうが

 

いいでしょう。

 

・出資金の払込の際に必要な通帳コピー

会社設立の際は

 

発起人または代表者の個人の口座に

 

出資金を払い込むと

 

通帳の表紙、裏表紙、振込のページの

 

3枚に渡り通帳コピーをとることとなります。

 

インターネット銀行の場合は

 

通帳が発行されないので

 

通帳コピーはできませんが

 

銀行名、支店名、口座番号、通帳の名義

 

振込人、振込日、金額を確認できる

 

画面をプリントすることで

 

通帳コピーの代用となります。

 

・創業融資の面談の際に必要な通帳コピー

通帳コピーは

 

日本政策金融公庫から

 

創業融資を受ける際も必要です。

 

通帳コピーは

 

創業融資を受ける際の

 

自己資金を裏付けるものと

 

考えられているからです。

 

インターネット銀行の場合は

 

通帳が発行されないので

 

通帳コピーはできませんが

 

そもそも論として

 

日本政策金融公庫では

 

インターネット銀行に融資の

 

払込をしていないため

 

創業融資で通帳コピーというと

 

窓口のある金融機関の通帳が必要です。

 

日本政策金融公庫の創業融資で

 

必要な通帳コピーは

 

最近3か月以上のものとなります。

 

日本政策金融公庫の審査で通帳はコピーでOKか?

 

・日常経理で必要な通帳コピー

会社を設立したら

 

決算までは

 

領収書を整理し、帳簿を作成します。

 

この際も通帳コピーは必要です。

 

昔は通帳コピーを定期的に税理士事務所に渡し

 

決算までに帳簿を作成するのが常でしたが

 

最近は通帳コピーに代わり

 

通帳をPDF化したものなどが

 

目立つようになりました。

 

日常経理では

 

インターネット銀行のデメリットは

 

特段ないので

 

通帳コピーに代わるものがあれば

 

それで結構です。

 

・法人税の申告で必要な通帳コピー

法人税の申告では

 

勘定科目内訳明細書のなかに

 

預貯金等の内訳書があります。

 

この預貯金等の内訳書には

 

会社が使用している預金口座の

 

・金融機関名

 

・種類

 

・口座番号

 

・期末残高

 

を書きます。

 

これを書く際には

 

通帳コピーを確認する必要があります。

 

ときどき

 

この内訳書の作成の段階で

 

会社の現金が1000万円以上超え

 

現金使途が不明となることもがありますが

 

そうなると

 

銀行からの融資が受けづらくなるので注意が必要です。

 

・日本での起業と紙と通帳コピー

日本に紙が伝来してから

 

1500年以上と言われるなか

 

インターネットの歴史は

 

まだ25年くらいでしかありません。

 

こうした年月の長さの違いからか

 

紙である通帳コピーは

 

いまだ日本人がお金の確認をする

 

有効な手段となっています。

 

将来的に融資でも税務でも

 

会社設立1年目から電子化されるとしても

 

日本人がお金の動きを確認する手段として

 

通帳コピーは一定の役割を果たすでしょう。

 

いまだに通帳コピーが

 

さまざまな場面で使われるのはなぜか

 

考えると

 

日本人の紙への執着心が見えてくるようです。

 

 

 

 

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