会社を設立したら提出する書類は
一般的には、下記のようにたくさんあります。
税務署への届出 (北区:王子税務署 川口市:川口税務署、西川口税務署)
法人設立届出書:提出期限:設立の日以後2か月以内
(添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等
青色申告の承認申請書 :提出期限:以下のいずれか早い日の前日
・設立日以後3か月を経過した日
・設立事業年度終了日
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:提出期限: 納期の特例を受ける月の初日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書 :提出期限:事務所開設日から1か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書:提出期限: 設立事業年度の確定申告期限 (仮決算による中間申告を行う場合 には当該申告期限) 届出がない場合最終仕入原価法により評価
減価償却資産の償却方法の届出書 届出がない場合法定減価償却法で償却
有価証券の評価方法の届出書 届出がない場合移動平均ほうで評価
申告期限延長特例申請書:提出期限: 事業年度終了の日まで 決算が確定しない場合
事前確定届出給与に関する届出書 :提出期限:設立日から2か月以内
都道府県、市町村への届出 (北区:荒川都税事務所 川口市:川口県税事務所、川口市)
設立届出書 東京都:提出期限:事業を開始した日から15日以内
埼玉県:提出期限:原則、設立等の日から1月以内とあるものの随時受付
川口市:提出期限:随時
(添付書類) 設立時BS、定款のコピー、設立趣意書等
申告書の提出期限の延長の承認申請書:提出期限:事業年度終了の日まで
事業税等(第13号の2様式)の提出に加 え住民税(第12号様式)の提出が必要
とはいうものの
役員や社員の合計人数が常に10人未満である場合、税務署には、
・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色申告の承認申請書
都道府県、市町村には、
・法人設立届出書
をそれぞれ登記簿と定款のコピーをそえて
提出すれば問題ないかと思います。
設立時に提出する税務署類は、
実務的には、それほど多くないのが実状です。
自分でこれらの書類を税務署に
紙で提出すると、時間がかかります。
ちなみに
西川口税務署は西川口駅から徒歩8分
川口税務署は川口駅から徒歩20分
王子税務署は王子駅から徒歩13分
の距離にあり、交通のアクセスを考慮すると、税務署に行って帰るまでは、
ある程度の時間がかかってしまいます。
会計事務所のほうで、電子申告の開始届を出し、
これらの書類を送信すれば、時間がいくらか省略できます。
創業時は時間に追われているかたも多いと思いますので
電子申告も検討していいかもしれません。
当税理士事務所では、こうした設立関連の書類の作成の代行、提出も行っています。
お気軽にお問い合わせください。