〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室
赤羽駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

営業のお電話は、お控えください

0120-026-063

会社設立をし

 

起業の際の生活費で

 

問題となる場合について

 

考えてみます。

 

目次

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬

 

・会社設立による起業後、役員報酬が少ない場合の問題

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬と説明責任

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬

会社設立により起業した場合

 

生活費は、会社が払う役員報酬

 

により、捻出されます。

 

会社設立による起業後

 

プライベートな旅行や冠婚葬祭、食事などの支払いで

 

会社から生活費を支払っていると

 

経費に落ちません。

 

・会社設立による起業後、役員報酬が少ない場合の問題

会社設立による起業後

 

役員報酬がきちんと支払われていれば

 

問題ありませんが

 

中には、起業後

 

資金繰りが苦しくて

 

役員報酬を少なめにする会社もあります。

 

その際の問題は

 

創業融資の際に

 

役員報酬が少なくても

 

生活できるかどうかを

 

公庫担当者らに説明できるかどうか

 

といったことがあげられます。

 

自分の役員報酬が少なくても

 

親族の給与で生活ができるなどと

 

いったことを

 

きちんと説明できるかどうか。

 

こうした点が

 

会社設立による起業後

 

役員報酬が少ない場合に

 

問題となる可能性があります。

 

・会社設立による起業と生活費、役員報酬と説明責任

会社設立による起業後

 

役員報酬がどうしても少なくなる

 

会社もあります。

 

その場合

 

他の会社に勤めていて

 

その会社からの給与で

 

生活ができるなど

 

きちんと説明ができれいれば

 

問題ありませんが

 

そうでない場合

 

その後、いろんなところに

 

どうやって生活をしているのか

 

説明を求められる

 

可能性があります。

 

そのため

 

会社設立による起業後

 

どうやって生活しているのか

 

たとえ役員報酬が少なくても

 

説明できるように

 

しておく必要はあるでしょう。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-026-063
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能 オンライン対応可能)営業の電話は、お控えください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-026-063

<受付時間>
9:00~17:00
<定休日>
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

業務地域

東京都北区、板橋区

埼玉県川口市

オンラインで、対面不要
あれば全国対応が可能

田口通税理士事務所

住所

〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

アクセス

赤羽駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)