〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室
赤羽駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-026-063

前年の役員報酬が0で、他に所得がないと

 

個人住民税はかかりません。

 

もっとも、会社の法人住民税の

 

均等割は赤字でもかかります。

 

目次

 

・2つの住民税

 

・役員報酬0の個人住民税

 

・役員報酬0の法人住民税

 

・2つの住民税

会社設立の前は、住民税といっても、個人住民税が給与から天引きされていた。

 

あるいは、個人事業主として、個人住民税を自分で納付していた。

 

のいずれかだと思います。

 

会社設立の後は、役員報酬や従業員給与から天引きする個人住民税

 

法人税等の申告の際に納付する法人住民税の2つの住民税を

 

納付する必要があります。

 

会社が納付する個人住民税は、毎年1月31日までに

 

各従業員が住む市町村あてに、年末調整の後の給与を書いた給与支払報告書を

 

提出します。

 

各市町村は、これをもとに5月31日までに、特別徴収税額の通知を会社宛てにします。

 

その後、役員報酬や従業員給与から、原則として給与支給日の翌月10日までに

 

個人住民税を徴収し、納付します。

 

個人住民税は、各市町村が計算しますが

 

法人住民税は、会社側で計算し、事業年度の終了の翌日から2ヶ月以内に

 

確定申告をし、納税します。

 

これらのうち、税理士が関与するのは、給与支払報告書の作成と提出

 

法人住民税の申告書の作成と提出

 

法人住民税の納付書の作成が主なところです。

 

・役員報酬0の個人住民税

役員報酬が0だと、東京都北区の場合

 

・生活保護法による生活扶助を受けている方

 

・障害者、未成年者、寡婦、寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方

 

・扶養親族等のいない方で、前年の合計所得金額が35万円以下の方

 

・前年の合計所得金額が「35万円×(扶養親族等の数+1)+21万円」以下の方

 

のいずれに該当しても、個人住民税の所得割・均等割が、ともに非課税です。

 

役員報酬が0の方の場合、配偶者に一定の収入があることもあり

 

・生活保護法による生活扶助を受けている方

 

には該当しにくいと思います。

 

なお、個人住民税が、非課税かどうかは、1月1日現在の状況

 

によって判定します。

 

・役員報酬0の法人住民税

役員報酬が0でも、会社を設立したら

 

休眠でもしないかぎり

 

赤字でも法人住民税の均等割は、かかってきます。

 

東京都の場合、特別区内に主たる事務所等を有する法人の場合

 

資本金等の額が、1000万円以下で、従業員が50人以下事務所等の所在月数が

 

12ヵ月だと、赤字でも

 

均等割70,000円

 

がかかります。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-026-063
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-026-063

<受付時間>
9:00~17:00
<定休日>
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/04/06
ホームページを公開しました
2026/04/03
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/04/02
「事務所概要」ページを作成しました

田口通税理士事務所

住所

〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

アクセス

赤羽駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)