〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室
赤羽駅から徒歩1分)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
(平日に予約いただければ、対応可能)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

営業のお電話は、お控えください

0120-026-063

個人事業を廃業して法人成りすると、

 

一般的には、

 

廃業届さえ出しておけばいい

 

と思われているようです。

 

たしかに廃業した日から1月以内に

 

廃業届は所轄税務署に出さなければいけませんが、

 

所得が多く、予定納税の義務のある

 

個人事業主の場合は、

 

廃業にともない

 

所得税及び復興特別所得税の

 

予定納税の減額の承認申請の手続を

 

行うことができます。

 

(減額承認申請できるのは、

 

廃業以外にも様々なケースがあります。)

 

予定納税の減額承認申請というと、

 

難しく聞こえますが、

 

要するに

 

年の中途で納める税金が減るということです。

 

前年にたくさん税金をはらったんだから、

 

今年もおなじくらい税金をたくさんはらえるはず。

 

それなら、1年の途中で

 

前年分を参考にいくらか分割して

 

税金を一部分、はらってください。

 

と国は考えます。

 

そうしてくれると、

 

安定的に税収があがって助かります。

 

というのが、予定納税の趣旨かと思いますが、

 

個人事業主が廃業して法人成りしてしまうと、

 

年の中途までしか事業所得は計算されず、

 

会社設立時から役員報酬による

 

給与所得者となり、

 

国としては、

 

本来の見積もりと異なってしまいます。

 

こうした場合、一定の時期までに

 

税務署に予定納税の減額承認申請書を提出すると、

 

税務署が審査をし、

 

年の中途で予定納税が0となることもあります。

 

予定納税が出るかたの数が多くないためか

 

こうした手続き自体が

 

世間では、あまり知られていないような気がします。

 

予定納税義務のある方で

 

法人成りをお考えの方は、

 

お近くの会計事務所等にご相談されるとよいでしょう。

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-026-063
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能 オンライン対応可能)営業の電話は、お控えください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-026-063

<受付時間>
9:00~17:00
<定休日>
土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

業務地域

東京都北区、板橋区

埼玉県川口市

オンラインで、対面不要
あれば全国対応が可能

田口通税理士事務所

住所

〒115-0055 東京都北区赤羽西一丁目16-9 阿部二階事務所201号室

アクセス

赤羽駅から徒歩1分

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日(平日に予約いただければ、対応可能)