個人事業主から、法人成りする際は
廃業届のタイミングに、注意が必要です。
個人事業主の廃業届は、廃業してから1月以内に税務署に提出します。
法人成りの際、廃業届をいつ出すかで
消費税の課税関係が、変わってきます。
前々年の課税売上が、1000万円を超える場合、当年の途中で法人成りしたとします。
この法人成りの場合、年の途中で廃業届を出すことになりますが
廃業届を出して、法人成りするまでの間は、個人事業主として活動していたので
消費税が、課税されます。
そのため、このような場合で、消費税が免除されるには、前年で個人事業を
廃業している必要があります。
もっとも、個人事業主が、法人成りする際
注意を要するのは、消費税だけでは、ありません。
法人成りする際の役員報酬の設定、法人成りする際の社会保険料の負担
法人成りする際の資本金の設定など
法人成りする際に、チェックを要する点は
たくさんあります。
個人事業主が、廃業届を出すタイミングもこうした法人成りする際の
チェックポイントの一つです。