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個人事業主から、法人成りする際は

 

廃業届のタイミングに、注意が必要です。

 

個人事業主の廃業届は、廃業してから1月以内に税務署に提出します。

 

法人成りの際、廃業届をいつ出すかで

 

消費税の課税関係が、変わってきます。

 

前々年の課税売上が、1000万円を超える場合、当年の途中で法人成りしたとします。

 

この法人成りの場合、年の途中で廃業届を出すことになりますが

 

廃業届を出して、法人成りするまでの間は、個人事業主として活動していたので

 

消費税が、課税されます。

 

そのため、このような場合で、消費税が免除されるには、前年で個人事業を

 

廃業している必要があります。

 

もっとも、個人事業主が、法人成りする際

 

注意を要するのは、消費税だけでは、ありません。

 

法人成りする際の役員報酬の設定、法人成りする際の社会保険料の負担

 

法人成りする際の資本金の設定など

 

法人成りする際に、チェックを要する点は

 

たくさんあります。

 

個人事業主が、廃業届を出すタイミングもこうした法人成りする際の

 

チェックポイントの一つです。

 

 

 

 

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